Contract
ご契約に係わる重要事項
[高圧]
この書面は、株式会社ボーダレス・ジャパン(以下「当社」といいます。)が、電気事業法第 2 条の 13 の規定に従い、本「ご契約に関わる重要事項[高圧]」を交付の上、当社がお客さまと締結する需給契約に関する重要な事項を説明するものです。必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解いただきますようお願い致します。
この書面に記載の料金その他の供給条件は、電気需給契約書および電気需給約款[高圧](以下「約款」といいます。)に基づきます。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありませんので、その他詳細事項等は、電気需給契約書および約款をご参照ください。
お申し込み方法
お客さまが新たに電気の供給を希望される場合は、あらかじめ約款を承認し、所定の事項を明らかにして当社所定の方法・様式によって申込みをしていただきます。需給契約は、お客さまからのお申し込みを当社が承諾したときに成立いたします。約款 7.需給契約の成立および契約期間をご参照ください。
需給契約にお申し込みされた方は、当社が提供する「寄付プラットフォームサービス」にご加入いただきます。「寄付プラットフォームサービス」は当社と需給契約を締結する全てのお客さまに付帯されるサービスです。なお「寄付プラットフォームサービス」については、別途「寄付プラットフォームサービスご利用規約」をご覧ください。
契約期間等
契約期間は、原則として、供給開始日日以降 1 年が経過した日(契約期間満了日といいま
す。)までといたします。契約期間満了の 3 か月前に先だって、お客さままたは当社から別
段の意思表示がない場合、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。約款 7.(2)契約期間をご参照ください
スマートメーターの設置
お客さまへの電力供給にあたり、スマートメーターの設置工事が必要となる場合があります。
スマートメーター設置の費用は、原則無料です。
スマートメーターの設置は、電気をご使用する地域の一般送配電事業者が行います。 スマートメーターの設置には2週間程度を要します。スマートメーターへの取替は、お客さまにお手続きいただく必要はございません。工事のスケジュール連絡が来ないまま、工事が完了することがあります。詳しくは、お申し込み時にお住いのエリアの一般送配電事業者 (東
京電力パワーグリッドなど)にお尋ねください。
供給開始日
供給開始日は、必要に応じてお客さま及び一般送配電事業者と協議のうえ決定され、供給準備その他必要な手続きを経たのち、供給開始日から、本契約に基づく電気の供給をいたします。なお、通常、需給契約の締結から供給開始まで 1 か月程度、一般送配電事業者による工事が必要な場合などは、2~3 か月の期間が必要です。
契約電力の決定
高圧電力は、契約電力 500 キロワット以上はお客さまと当社と協議のうえ、決定させてい
ただきます。また、契約電力 500 キロワット未満はその 1 月の最大需要電力と前 11 カ月の最大需要電力のいずれか大きい値といたします。約款 13(契約種別)をご参照ください。
供給エリア・供給電圧・周波数について
供給可能なエリアは、北海道エリア、東北エリア、東京エリア、中部エリア、北陸エリア、関西エリア、中国エリア、四国エリア、九州エリアです。供給する電力の電圧および周波数は、接続先エリアの送配電系統の電圧、および周波数となります。
料金について
高圧電力および特別高圧電力での料金は、「基本料金」「電力量料金」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」(以下「再エネ賦課金」といいます。)からなります。ただし、市場価格調整額は電力量料金に含むものとします。
また、九州エリアは、市場価格調整額および離島ユニバーサルサービス調整額相当額を電力量料金に含むものとします。
料金の算定方法等の詳細は、約款(14 料金等)及び料金算定表をご参照ください。
契約超過金
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、弊社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に該当基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1付きの最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに、原則として、その料金とあわせて支払っていただきます。
電力使用量の計測方法・料金の算定期間
当社がご請求させていただく電気料金のうち、「電気を送る費用(従量料金)」、「電気を買う費用」、「電気を調整する費用、「再エネ賦課金」の各計算に用いる電気使用量は、一般送配電事業者が設置するスマートメーターによって、30 分単位で計測されます。
料金の算定期間は、一般送配電事業者の託送約款等に定める計量期間・検針期間とし、原則として当該期間を「1 月」として算定します。約款 17(使用電力量の計量)、18(料金の算定)をご参照ください。
請求金額および検針結果等のご案内
月々の料金、電気使用量、その他お客さまへのご案内事項は、電子メールや会員専用ウェブページでご案内します。
工事費等
当社は、自然電力が一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき請求された工事費負担金その他費用相当額をお客さまから申し受ける場合があります。詳細は、約款 40(工事費負担金等相当額の申受け等)をご参照ください。
その他ご負担いただく費用
お客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。詳細は、約款 22(延滞利息)をご参照ください。
また、当社は、お客が不正に電気を使用された場合等に約款 28(違約金)に定める違約金を、お客さまが故意または過失によって一般送配電事業者の設備を損傷等した場合に、約款 30(設備の賠償)に基づく賠償金をお客さまにお支払いいただくことがあります。詳細は約款の該当箇所をご参照ください。
料金その他のお支払方法
料金、工事費等およびその他ご負担いただく費用については、銀行振込、口座振替、クレジットカードでのお支払いとなります。約款 21(料金その他の支払方法)をご参照ください。
信用情報の共有
支払期日を経過してなお料金をお支払いいただけない場合、名前、住所、支払いに関する情報等について、他の小売電気事業者または一般送配電事業者へ提供することがあります。約款 44(信用情報の共有)をご参照ください。
電気の需給に関するお客さまのご協力のお願い
電気の需給にあたり、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に規定された、以下のような事項を遵守していただきます。それに伴い、当社または一般送配電事業者からお客さまに以下のような事項へのご協力をお願いする場合があります。
1 お客さまの電気のご利用に際し、設備の工事などのために必要となる作業用地の確保
2 電気の需給および保安上の必要のため、一般送配電事業者が事前にお知らせした上で実施する停電(お客さまの電気の使用の中止または制限)
3 お客さまの承諾を得た上で、一般送配電事業者が必要な業務のために実施するお客さまの土地・建物への立ち入り
4 お客さまの電気のご利用にともない他者の電気の使用を妨害する恐れがある場合に、電気の品質の維持・改善のために必要となる装置・設備の施設
5 電気工作物に異常、故障がある、もしくはそれらの恐れがある場合、またはお客さまが電気工作物の変更の工事を行い、その工事が完成した場合にはその旨の通知
お客さまからの申出による契約の変更・解約
契約の変更、解約を希望される場合は、当社ホームページ内のお客さまの「マイページ」よりお手続きください。(解約を希望される場合は、解約を希望される日の 3 月前までのお手続きが必要となります。)なお、お客さまが、付帯サービスである「寄付プラットフォームサービス」の解約を当社にお申し込みされたときは、当社は、需給契約の解約のお申込みを受けたものとみなし、需給契約の解約の手続きをとらせていただきます。なお、「寄付プラットフォームサービス」又はこの需給約款のいずれかのみの解約は受け付けておりません。
当社からの解約
当社は、以下の場合には、約款の定めに基づき、お客さまとの需給契約を解約することがあります。この場合には、解約の 15 日前までにあらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
1. 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。
2. 約款 26.供給の停止によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
3. お客さまが料金を支払われないまま当該料金の支払期日が経過したことが 2 回以上あった場合
4. お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払われないまま支払期日を経過したことが 2 回以上あった場合
5. 約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われないまま支払期日を経過したことが 2 回以上あった場合
6. お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受けた場合
7. お客さまが仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
8. お客さまが破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
9. お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
10. お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
11. お客さまが支払停止の状態に陥った場合
12. その他の理由でお客さまが明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合
13. お客さまがその他約款に反した場合
なお、不可抗力を原因として、当社または自然電力が需給契約の全部または一部の履行ができない場合、お客さままたは当社は、本契約の一部または全部を解約することができます。また、お客さまは、暴力団員等その他の反社会的勢力に該当しないこと及び自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為その他これに準ずる行為を行わないことを当社に対し表明・保証していただきます。お客様がこの表明・保証に反した場合は、当社はお客さまとの需給契約を何らの手続を要しないで直ちに解約することができるものとします。
現在の需給契約の解約に伴う不利益事項
お客様が現在契約されている小売電気事業者との需給契約を解約されることに伴い、以下のような不利益事項が生じることがございます。実際に生じる不利益事項につきましては、現在の小売電気事業者にご確認ください。
1 違約金の発生
2 ポイント等の失効
3 継続利用期間に伴うサービスの失効
4 セット割引の停止
5 付帯サービスの停止
6 過去の電気使用量に関する照会不可
7 みなし小売電気事業者からの検針票の提供終了
ウェブサイトまたは E メールによる書面交付
当社が契約締結前および契約締結後において、電力小売供給契約に関する供給条件を説明した書面をお客さまに交付する場合(約款の変更に伴う、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合を含みます)、お客さまは、当該書面交付を、当社の運営するウェブサイトに掲載しお客さまの閲覧に供する方法または E メールで送信する方法により行うこと、および、説明内容や記載事項を一部省略することにつ
いて同意するものとします
環境価値について
ハチドリ電力の販売する電気は、ハチドリ電力のユーザーの電気使用量以上に非化石証書などの環境価値を購入し、CO2 排出係数をゼロにすることで「実質再エネ 100%」と表示することのできる電気です。
電源構成について
当社は、FIT 電源(xxxなど)からの電力調達を基本とし、30 分単位での電力使用量に対して不足する分を卸電力取引所から調達することで、電力を供給しております。電源構成の実績については、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲載いたします。
問い合わせ先
<小売電気事業者>
ご不明点がありましたら、下記、ハチドリ電力カスタマーサポートへご連絡ください。記
〔ハチドリ電力カスタマーサポート〕電話 0000-000-000
平日 10:00~17:00 (土日/祝日、年末年始は休業)
小売電気事業者の名称と登録番号
名称:株式会社ボーダレス・ジャパン登録番号:A0819