R2394-03 2023.12.11
(商品区分 : ファンドラップ、 ファンドラップ ・ プレミアム共通)
三井住友信託ファンドラップ投資一任契約関連書面
(2023 年 12 月 11 日版 )
■ 三井住友信託ファンドラップご契約にあたって(契約締結前交付書面) 2
■ 三井住友信託ファンドラップ投資一任契約約款 11
■ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)取引約款 17
R2394-03 2023.12.11
三井住友信託ファンドラップご契約にあたって
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 に定める「契約締結前交付書面」です。)
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x三井住友信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第 649 号
この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づき、ご契約締結前にお客さまにお渡しする書面です。
三井住友信託ファンドラップにかかる契約のお申し込みをされるお客さまに、あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです。
はじめに
三井住友信託ファンドラップは、お客さまの資産状況や投資目的などをお伺いし、お客さまにとって最も適していると当社が考える運用コースと資産配分(ポートフォリオ)をご提案し、当社がお客さまから一任された範囲の中で投資を行う資産運用サービスです。
投資対象とする国内投資信託は主に内外の株式・債券・オルタナティブに投資するため、株式・金利・為替などの変動の影響を受け、日々基準価額が変動し、投資元本に損失が生ずることがあります。
解約時の資金化の際は、投資対象とする投資信託の換金に日数を要します。
ご契約に際しましては、ご提案書とこの書面(契約締結前の書面)を十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了承の上お申込みくださいますよう、お願い申し上げます。
Ⅰ.費用の概要
三井住友信託ファンドラップでお客さまにご負担いただく費用等には、お客さまに直接ご負担いただく費用「1.三井住友信託ファンドラップの投資顧問報酬」と、国内投資信託に投資することにより間接的にご負担いただく費用「2.投資対象にかかる信託報酬等」とがございます。
「1.三井住友信託ファンドラップの投資顧問報酬」は、固定報酬・成功報酬の2種類があり、お預かり資産の時価評価額に応じた固定報酬のみをご負担いただく固定報酬型と、固定報酬の他に運用成果の額に対し成功報酬をご負担いただく成功報酬併用型の2つの報酬タイプからお選びいただきます。成功報酬併用型の固定報酬は、固定報酬型よりも所定の報酬率を低く設定しております。
報酬額は、お申込金額や固定報酬型・成功報酬併用型のタイプに応じて異なります。
「2.投資対象にかかる信託報酬等」は、個々の投資信託の信託財産の中から差し引かれますので、別途お支払いをお客さまにお願いするものではありません。
Ⅱ.リスクについて
三井住友信託ファンドラップは、国内投資信託を投資対象としています。組み入れた各投資信託の基準価額は、それぞれが組み入れた有価証券等の値動きや為替相場の影響を受け変動しますので、これにより各投資信託の投資金額を割り込むことがあります。また、有価証券等の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によっても、各投資信託の投資金額を割り込むことがあります。
組み入れた投資信託のこのような値動きにより、三井住友信託ファンドラップの運用資産の時価評価額も変動し、投資元本を割り込むことがあります。
三井住友信託ファンドラップは元本が保証されているものではありません。また、預金保険制度および投資者保護基金の対象ではありません。
三井住友信託ファンドラップの運用資産に生じた利益および損失はお客さまに帰属します。
三井住友信託ファンドラップが主たる組入対象とする投資信託は、その投資信託ごとに性質が異なりますが、基準価額を変動させる要因としては以下のものがあげられます。
①株価変動リスク
株式に投資している投資信託の場合、一般的に株式相場が下落した際は、投資している株式の価格が下落し、基準価額の下落要因となります。
②金利変動リスク
債券に投資している投資信託の場合、一般的に金利が上昇した際は、投資している債券の価格が下落し、基準価額の下落要因となります。
例えば、公社債等の価格については、一般的に金利低下局面では値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、残存期間が長期の公社債等の価格は、金利の変動に対して、短期のものより概して大きく変動します。
③信用リスク
投資信託が投資している株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。株式であれば、投資する企業が業績悪化や破産等に陥った場合には、当該企業の株式の価格は下落し、投資信託の基準価額に影響を及ぼします。また、債券の場合は、発行体の財務内容の低下や信用力の低下等により債券の価格は下落し、投資信託の基準価額に影響を及ぼします。
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④為替リスク・外国証券へ投資するリスク
海外の有価証券等に投資している投資信託の場合、一般的に、外国為替相場が円高になった場合は、基準価額の下落要因となります。例えば、組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建てでは値上がりしていても、当該通貨の円に対する為替レートの下落度合いによっては、当該有価証券等の円建ての評価額が減価し、基準価額が下落する場合があります。
また、海外の有価証券等に投資している場合は、当該国や地域の政治・経済、社会制度、対外関係等の変化により、基準価額が変動することがあり、これにより投資元本を割り込むことがあります。
海外の有価証券等に投資をしている投資信託の場合、資産の管理を海外で行う場合があります。当該有価証券の管理会社の経営・財務内容の変化等により、資産の保全がなされず、これにより投資信託の資産に欠損が生じ、投資元本を割り込むことがあります。
⑤流動性リスク
投資信託に組み入れられている有価証券等を売買する場合、市場の混乱などで取引が成立しづらくなり、通常よりも著しく下落した基準価額での取引を余儀なくされることがあります。また、取引が成立しなかったり、予定していた数量の取引ができなかったりすることで必要な資金の受渡ができなくなることがあります。
⑥特定のインデックス(指標)と連動するリスク
資産 | 代表的なインデックス |
国内債券 | ・NOMURA-BPI総合インデックス |
国内株式 | ・TOPIX |
外国債券 | ・FTSE 世界国債インデックス(除く日本) |
外国株式 | ・MSCIコクサイ・インデックス(除く日本) |
J-REIT | ・東証REIT指数(配当込み) |
G-REIT | ・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み) |
コモディティ | ・ブルームバーグ商品指数 ・LBMA 金価格(円ヘッジベース) |
ヘッジファンド | ・HFRIファンド・ウェイティッド・コンポジット・インデックス |
国内外の市場の動きを表す指標として各種インデックスがありますが、当該インデックスと連動することを目的として運用を行う投資信託(いわゆるインデックスファンド)の場合、インデックスが下落すれば、投資信託の基準価額が下落することがあり、これにより投資元本を割り込むことがあります。
Ⅲ.クーリング・オフ制度の適用の有無
金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ制度)は、投資一任契約には適用されません。したがって、投資一任契約に基づき提供するサービスである三井住友信託ファンドラップは、クーリング・オフ制度の適用はありません。
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Ⅳ.三井住友信託ファンドラップの概要
三井住友信託ファンドラップには、2つの商品区分「ファンドラップ」「ファンドラップ・プレミアム」があり、それらの間で差異がある内容については、以下で【ファンドラップ】または【ファンドラップ・プレミアム】と対象の商品区分を記載しています。商品区分の記載のない場合は、2つの商品区分で共通の内容です。
基本的な商品性 | |
仕組み | 投資一任契約に基づき資産運用サービスを提供します。 |
契約対象 | 個人のお客さま、法人のお客さま |
投資対象商品 | 国内投資信託 |
報酬タイプ・ 契約期間タイプ | 「固定報酬型・1年(自動更新)」と「成功報酬併用型・5年(自動更新)」から新規契約時にお客さまが選択します。報酬タイプ・契約期間タイプの変更はできません。 契約期間は、契約締結日から、新規契約時の運用開始日から 1 年または 5 年※1 経過後の応当日の直前四半期末(3・6・9・12 月末)営業日(以下「期間満了日」といいます)までとします。期間満了日前の所定の期日※2までにお客さまから所定の方法による契約終了の申し出がない場合には、当契約は契約期間タイプとして定めた期間で自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。 ※1 契約期間タイプとして定めた期間です。 ※2 期間満了日当日に契約を終了するには、期間満了日の 10 営業日前までに契約終了の手続きが必要です。ただし、ファンドの休業日によっては資金化に時間を要する場合があり、期間満了日での契約終了とならない場合があります。 |
契約の成立 | お客さまが当社所定の書面を提出して当契約を申し込み、当社がこれを受領した時点で成立するものとし、当社は遅滞なく契約締結時交付書面をお客さまに交付します。 ただし、入金期限までに当社が契約金額全額の入金を確認できなかった場合や、お客さまの適合性等に問 題があることが明らかとなったと当社が判断した場合は、成立した当契約は解除となり、失効します。 |
運用の基本方針 | ヒアリングシート等でお伺いした、お客さまの資産状況・投資期間・投資経験・投資目的・許容できるリスク水準等に基づいて、お客さまにとって最適と判断した運用コース等を提案します。当社は、お客さまと合意した運用コース等の内容に則り、資産の運用にかかる有価証券の価値等の分析およびこれらの分析に基づく投資判断をxxに実施します。 |
待機資金 | 日興マネー ・ リザーブ ・ ファンド(MRF)や、当社がこれと同等にお客さまの利益に資すると判断した金融商品とします(MRF は元本保証ではありませんが、安定的な運用を目指す金融商品です)。 法人のお客さまの場合は、専用の普通預金とします(専用の普通預金口座の開設が必要です)。 |
(法人のお客さま)専用口座の開設 | 法人のお客さまは、待機資金の管理に必要となる、ファンドラップ専用の普通預金口座および投資信託口座(以下「専用口座」といいます)を開設いただきます。専用口座の開設およびその後のファンドラップの取引に必要となる専用口座に関する手続きについて、当社を代理人として委任いただきます。なお、専用口座に関しては、以下の制約等があります。 ⃝専用口座は、ファンドラップ以外の取引では使用できず、ファンドラップの解約時には、専用口座が 解約となります。 ⃝専用口座の預金通帳およびキャッシュカードは発行されません。専用口座の開設後、お客さま宛てに 開設完了の書面が郵送されます。 ⃝ファンドラップの組入投資信託の取引は、専用口座でなされます。 ⃝専用口座に係る普通預金の利息、保険事故発生時における預金者からの相殺等については、当社の普 通預金規定によります。 専用口座の他に、お客さまがファンドラップの運用資金をご入金いただく際に使用する普通預金口座、お よびファンドラップ以外の投資信託の取引で使用する投資信託口座(ファンドラップでは使用しません)が必要です。 |
特定口座 | 個人のお客さまはご利用可能です(法人のお客さまはご利用いただけません)。 |
運用報告 | 投資一任契約に基づく以下の運用報告書をお送りします。 ⃝xx住友信託ファンドラップ月次運用報告書 ⃝三井住友信託ファンドラップ四半期運用報告書(3・6・9・12 月末基準) ⃝三井住友信託ファンドラップご契約終了報告書 |
組入投資信託の取引報告書 | 当契約の組入投資信託の取引について、お客さまに対し取引報告書を交付します。電子交付することについて承諾いただいているお客さまには、取引日(基準価額決定日)ごとに作成する取引報告書(金融商品取引法第 37 条の 4 が定める契約締結時交付書面)を電子交付します。 電子交付することについて承諾いただいていないお客さまには、上記の取引報告書に代えて、取引内容を週次で取りまとめた取引報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第 110 条 1 項 5 号ロ書面)を郵送で交付します(取引報告書の記載内容に違いはありません)。郵送で取引報告書の交付を受けるお客さまは、取引日(基準価額決定日)ごとに作成する取引報告書(金融商品取引法第 37 条の 4 が定める契約締結時 交付書面)の交付を不要とすることにつきご承諾の上、お申し込みください。 |
個人のお客さまへの付帯サービス | 個人のお客さまは、所定の条件を満たす場合、以下の付帯サービスを申し込みできます。詳細な申込条件等は、各サービスのパンフレット等をご確認ください。 •人生安心パッケージ(保障サービス(引受保険会社:カーディフ損害保険株式会社)) •ファンドラップ・プレミアム ダイナースカードサービス (【ファンドラップ・プレミアム】のみ。人生安心パッケージとの選択制) |
新規契約 | |
契約金額 | 【ファンドラップ】500 万円以上 1 円単位 【ファンドラップ・プレミアム】1億円以上 1 円単位 |
申込日 | 毎営業日申し込みできます。 |
契約金額の入金 | 原則として、運用開始日の 2 営業日前の正午を入金期限として、指定口座(お客さまが指定する運用資金の入出金に使用する普通預金口座)へご入金ください。 |
資金決済日 | 当社は、原則として、運用開始日の前営業日に指定口座から管理用口座に振り替えます。 |
運用開始日 | 新規契約の手続日から起算して 6 営業日目以降、手続日の 1 カ月後応当日までの営業日から指定してください。手続日とは、運用開始日を指定する際に基準となる日であり、受付手続の時間帯等により、受付日または受付日の翌営業日から、当社の担当者が設定します。 【契約終了後に再度新規契約を締結する場合の運用開始日】 原則として、①「終了する契約の解約日(お客さまの指定口座への解約資金の出金日)から起算して 6 営業日目以降の営業日」かつ②「再度締結する新規契約の手続日から起算して 6 営業日目以降、手続日の1カ月後の応当日までの営業日」から指定します。 |
新規契約時に 選択できる機能等 | 新規契約時には、以下の機能等が選択できます(機能の特性上、併用できないものがあります)。 【ファンドラップ】 運用タイプ、運用コース、エントリー分散、利益払出、プロフィットロック、ロスカット、定時払戻 【ファンドラップ・プレミアム】 運用タイプ、運用コース、運用スタイル、エントリー分散、利益払出、プロフィットロック、ロスカット、キャッシュポジション調整 |
契約変更 | |
契約変更の運用開始日 | 追加入金や一部解約、運用コース変更等の組入投資信託の売買を伴う変更手続きの場合、当社は、原則として運用開始日に組入投資信託の売買を開始します。 追加入金の運用開始日は、原則、手続日から起算して 5 営業日目以降、手続日の 1 カ月後応当日までの営業日からご指定ください。また、当該追加入金の手続きより前に別の手続きがある場合、1つ前の手続きの運用開始日から起算して 4 営業日目以降の営業日をご指定いただく必要があります。 追加入金以外の運用開始日は、原則、手続日の翌営業日です。追加入金と同時に申し込む場合は、追加入金の運用開始日と同日です(他に運用開始日が未到来の手続きがある場合、その手続きの運用開始日の翌 営業日です)。 |
追加入金 | 追加入金金額 100 万円以上 1 円単位で、毎営業日申し込みできます。 ただし、運用資金待機コース中、または、運用資金待機コースを選択する際は申し込みできません。また、一部解約と同時の申し込みはできません。 原則として、運用開始日の 2 営業日前の正午を入金期限として、指定口座へご入金ください。 既に他の取引(基本資産配分の見直しやリバランス)等で組入投資信託の売買が行われている場合や、同時に他の変更手続きを行う場合、組入投資信託の購入が運用開始日の翌営業日以降となることがあります。 |
一部解約 | 一部解約金額 10 万円以上 1 円単位で新規契約時の運用開始日の 3 カ月後応当日以降、毎営業日申し込みできます。ただし、追加入金と同時に申し込みはできません。 一部解約時の最低維持金額は次のとおりです。受付の前営業日の時価評価額から一部解約金額を差し引いた金額がこの額を下回る一部解約はできません(【ファンドラップ・プレミアム】では、【ファンドラップ】への変更が必要です)。 【ファンドラップ】500 万円 【ファンドラップ・プレミアム】1 億円 一部解約の解約日(普通預金(指定口座)への出金日)は、原則、運用開始日から起算して 8 営業日目で す。運用資金待機コース中に一部解約を行う場合は、原則、運用開始日から起算して 4 営業日目です。 組入投資信託の海外の休日等によるファンド休業日および基準価額の変動や管理会社の処理手続等により、換金に時間を要する場合があるため、入金日が遅れることもあります。 |
運用タイプ変更 | 新規契約時の運用開始日の 3 カ月後応当日以降、毎営業日申し込みできます。ただし、運用資金待機コースへの変更を同時に選択する申し込みはできません。運用資金待機コース中、運用タイプ変更をする場合は、運用が再開されます。 |
運用コース変更 | 運用タイプが資産分散型の場合、運用コース変更ができます。 新規契約時の運用開始日の 3 カ月後応当日以降、毎営業日申し込みできます。ただし、運用資金待機コースへの変更を同時に選択する申し込みはできません。運用資金待機コース中、運用コース変更をする場合は、運用が再開されます。なお、ヒアリングシートのご回答結果によっては運用コースを変えられない場合もあります。 |
運用スタイル変更 【ファンドラップ・プレミアム】のみ | 運用タイプが資産分散型の場合、運用スタイル変更ができます。 毎営業日申し込みできます。ただし、運用資金待機コースへの変更を同時に選択する申し込みはできません。運用資金待機コース中、運用スタイル変更をする場合は、運用が再開されます。 |
エントリー分散 | 新規契約時の運用開始日の 3 カ月後応当日以降、毎営業日申し込みできます。ただし、運用資金待機コースを同時に選択する申し込みはできません。運用資金待機コース中、エントリー分散の変更をする場合は、運用が再開されます。 |
利益払出 | 毎営業日申し込みできます。ただし、運用資金待機コース、プロフィットロック、定時払戻との併用はできません。 |
定時払戻 【ファンドラップ】のみ | 毎営業日申し込みできます。ただし、プロフィットロック、ロスカット、利益払戻との併用はできません。また、受付日の前営業日の運用資産の時価評価額が 300 万円以下の場合は、申し込みできません。 人生安心パッケージとの併用はできません。 |
運用資金待機コース | 新規契約時の運用開始日の 3 カ月後応当日以降、毎営業日申し込みできます。ただし、運用資金待機コースと追加入金、利益払出、プロフィットロック、ロスカット、運用タイプ変更、運用コース変更、エントリー分散、運用スタイル変更、キャッシュポジション調整は併用できません。人生安心パッケージとの併用はできません。 |
プロフィットロック・ロスカット | 毎営業日申し込みできます。 プロフィットロックは、運用資金待機コース、定時払戻、利益払出と併用できません。ロスカットは、運用資金待機コース、定時払戻と併用できません。 |
キャッシュ ポジション調整 【ファンドラップ・プレミアム】のみ | 運用タイプが資産分散型、株式特化型の場合、キャッシュポジション調整を選択できます。毎営業日申し込みできます。エントリー分散とは併用できません。 利益払出の「利益相当分以外の取り扱い」で「エントリー分散」を選択する場合は併用できません。 |
自動再投資 【ファンドラップ・プレミアム】のみ | 運用資金待機コース中または運用資金待機コースの申し込みと同時に申し込みできます。 |
契約終了 | |
契約終了の事由 | 以下のいずれかの事由に該当した場合、当社は当該事由に該当した日の翌営業日から速やかにすべての運用資産の換金手続きを行うものとし、換金後の資金を指定口座等に振り替えたときをもって当契約は終了するものとします。ただし、期間満了による契約終了の申し出においては、期間満了日に換金後の資金を指定口座に振り替えられるよう換金手続きを行うものとします。その場合であっても、ファンド休業日等の影響により、期間満了日の翌営業日以降の契約終了となることがあります。なお、以下2および3の場合において、お客さまがファンドラップの取引において特定口座をご利用の場合は、原則として、一般口座への振替後に運用資産の換金手続きを行います。 1.お客さま(約款に基づき権限を有する代理人を含みます)または当社が、新規契約時の運用開始日の 3 カ月後の応当日以降、相手方に対し当社所定の方法により解約の申し出をした場合(ただし、運用資産の時価評価額がプロフィットロックまたはロスカットの設定額に到達した場合は、新規契約時の運用開始日の 3 カ月後の応当日より前であっても、お客さまは解約の申し出ができるものとします) 2.お客さまの死亡の届け出があった場合 3.お客さまが日本国の非居住者となった場合(海外への住所変更手続きをおこなった場合) 4.お客さまの所在が不明となった場合であって、当契約による取引の継続が困難であると当社が判断した場合 5.その他当契約による取引を継続すべきではない相当の理由があると当社が判断した場合 |
Ⅴ.報酬の額および支払の時期に関する事項
「三井住友信託ファンドラップ投資一任契約約款」に定めるとおりとします。
Ⅵ.当社の概要
商 | 号 | 等 | 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金) 第 649 号 | |
本 店 所 在 地 | 〒100-8233 | 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 | ||
資 | 本 | 金 | 3,420 億円(2023 年 3 月 31 日現在) | |
設 立 年 月 日 | 1925 年(大正 14 年)7 月 28 日 | |||
加 入 協 会 等 | 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会(対象事業者となっている認定投資者保護団体はありません。) | |||
当 社 の 苦 情 処 理 措 置お よ び紛争解決措置 | 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターまたは一般社団法人全国銀行協会を利用 証券・金融商品あっせん相談センター連絡先 TEL 0120-64-5005 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 TEL 0570-017109 または 03-5252-3772 ※金融 ADR 制度(苦情処理措置および紛争解決措置)について 金融 ADR 制度とは、金融機関とお客さまとのトラブルを、裁判以外の方法で解決を図る制度です。一般的に、手続きの簡易さ、迅速性、専門性、非公開性、低廉な費用といったメリットがあるといわれています。苦情処理・紛争解決手続きの手段は、お客さまが任意にご選択できます。 | |||
業 務 の 概 要 | 信託業務、銀行業務、不動産売買の媒介・証券代行等の併営業務、登録金融機関業務 当社が行う登録金融機関業務は、主に金融商品取引法第 33 条の 2 の規定に基づくものであり、当社では投資一任契約を締結いただいた上で、当該契約に定める運用コースに従い投資判断にかかる投資を行う上で必要な一切の権限の委任を受け、国内投資信託での運用を行います。 | |||
連 | 絡 | 先 | お取引店 または、投資顧問業務部 0120-043-701(平日 9:00 〜 17:00) |
Ⅶ.投資一任契約を締結する金融商品取引業者等の業務または財務に関する外部監査の有無
財務諸表監査の有無:有財務諸表監査の概要
監査人の名称:有限責任 あずさ監査法人
財務諸表監査の対象事業年度:第 11 期(2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日)監査意見の類型
(無限定適正意見 / 限定付適正意見 / 不適正意見 / 意見不表明)
・会社法第 436 条第 2 項第 1 号および第 444 条第 4 項に基づく会計監査人監査:無限定適正意見
・金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項に基づく財務諸表監査:無限定適正意見追記情報(強調事項区分 / その他の事項区分)
・追記情報については該当ありません。
財務報告にかかる内部統制の監査の有無:無
外部監査の対象および結果の概要
Ⅷ.投資運用業務の内容および方法の概要
1.投資の方法
金融商品取引法および関係法令、社内諸規則等を遵守し、有価証券の価値等の分析およびこれらの分析に基づく投資判断を忠実に行います。
資産運用の安全性、健全性に配慮し、過度な集中投資を避け、適正な分散投資を行います。
2.取引の種類
投資一任契約にかかる業務の対象となる取引の種類は、国内投資信託とします。
3.投資判断の一任の範囲
資産の運用についてお客さまは、投資判断の全部を当社に一任するものとします。
4.投資の実行に関する事項
当社は、あらかじめ定める運用コースに従い、当社の投資判断に基づき、お客さまの投資を行うのに必要とするすべての権限を有するものとします。
Ⅸ.投資判断者(投資一任契約に基づき投資判断を行い、投資判断に基づく投資を行う者)
投資顧問業務部
Ⅹ.税金に関する注意事項
三井住友信託ファンドラップにおいて、お客さまの契約資産は、国内投資信託により運用されますので、国内投資信託の収益分配金、売却(償還を含む)により譲渡益が発生した場合は、その譲渡益に対して課税されます。特定口座の「源泉徴収あり口座」での取引の場合、契約終了時に、保有している国内投資信託の時価評価額の合計額がご契約金額を上回っていても、譲渡益にかかる源泉徴収税や未払いの投資顧問報酬の控除等により、お受取金額がご契約金額を下回る場合があります。
1.国内投資信託の収益分配金に対する課税
三井住友信託ファンドラップにおいて、お客さまが受け取る国内投資信託の収益分配金のうち普通分配金は、配当所得として源泉徴収されます。確定申告を行い、総合課税を選択することも可能です。また、確定申告にて申告分離課税を選択し、他の上場株式等の譲渡損失との損益通算を行うことも可能です。収益分配金を特定口座の源泉徴収口座に受け入れ、普通分配金と国内投資信託の譲渡損失との損益通算を行うことも可能です。
2.国内投資信託の売却に対する課税
国内投資信託の売却による譲渡益は、申告分離課税の対象となり、確定申告が必要になります。(特定口座の「源泉徴収あり口座」での取引は、原則※として確定申告をする必要はありません。)国内投資信託の売却を行った場合、他の上場株式等の譲渡損益等との通算が可能です。
※他の口座での譲渡損益と相殺する場合、上場株式等にかかる譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
3.投資顧問報酬の取り扱い
三井住友信託ファンドラップにおける国内株式投資信託の譲渡益は、一般的に上場株式等の譲渡にかかる所得区分のうち雑所得に該当します。上場株式等の譲渡にかかる所得区分のうち雑所得に該当する場合は、投資一任契約における投資顧問報酬(三井住友信託ファンドラップにおける固定報酬、成功報酬)は、上場株式等にかかる雑所得の計算上、必要経費として計上が可能です。(2019 年 1 月以降、三井住友信託ファンドラップにおいて、特定口座を利用している場合、固定報酬は、特定口座内で税務上の費用として計上され、他の上場株式等との損益通算が行われるため、固定報酬を必要経費として計上するために確定申告を行う必要はありません。なお、固定報酬が特定口座内で税務上の費用として計上されるためには、その年中に特定口座内で三井住友信託ファンドラップの譲渡取引が発生していることが条件のため、一年を通して運用資金待機コースを選択されているお客さまなど、一部のお客さまは対象外となります。成功報酬に関しては、特定口座内で税務上の費用として計上されませんので、成功報酬を必要経費として計上するためには、確定申告が必要です。)
実際のお取り扱いについては、税理士あるいは最寄りの税務署にご相談ください。
※本資料の内容は、作成時点の税法等に基づき作成されたものであり、今後関連する税制改正等が行われた場合、内容が変更になる場合があります。
以上
三井住友信託ファンドラップ投資一任契約 約款
三井住友信託ファンドラップ投資一任契約約款(以下「当約款」といいます)は、お客さまが三井住友信託銀行株式会社(以下「当社」といいます)に、三井住友信託ファンドラップにおける投資判断を一任し、その投資判断に基づき投資を行う際に必要な一切の権限を当社に与えるために合意する投資一任契約(以下「当契約」といいます)の内容を定めたものです。当約款の他、投資一任契約を行うにあたって重要な取り決めを記載した書類として関連約款があり、当約款中に別段の定めがある場合を除き、関連約款の定めが適用されます。
第 1 条(目的)
お客さまは、契約資産(お客さまからお預かりした資産をいいます。以下同じ)の運用に関し、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断の全部を当社に一任し、当社はこれを引き受けます。
第 2 条(投資一任の権限委任)
お客さまは、前条に定める投資判断に基づき投資を行う上で必要な一切の権限を当社に委任します。
第 3 条(投資一任契約に基づく業務の範囲および内容)
当契約に基づく業務の範囲および内容は、次のとおりとします。
1.契約資産の運用に係る投資判断の全部を行うことおよびお客さまから付与された権限に基づき契約資産の運用を行うこと。
2.契約資産の運用状況について、 法令の定めに従い定期的にお客さまに報告すること。
3.前項に定めるもののほか、お客さまから契約資産の運用状況に関し報告を求められたときは、正当な理由がない限りその指示に従い報告を行うこと。
第 4 条(運用の責任等)
当社は、当契約に従い忠実にお客さまの契約資産を運用した結果生じた損失の負担または当契約の遂行に関しお客さまに対する特別の利益の提供は行いません。またお客さまはこれらを当社に求めません。
第 5 条(投資一任契約の成立)
1.当契約は、お客さまが当社所定の方法により当契約を申し込み、当社がこれを受領した時点で成立するものとし、当社は遅滞なく契約締結時交付書面をお客さまに交付します。
2.入金期限までに、当社が契約資産の額(契約金額)全額の入金を確認できなかった場合や、お客さまの適合性等に問題があることが明らかとなったと当社が判断した場合は、成立した当契約は解除となり、失効します。これによってお客さまが損害等を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
第 6 条(契約の有効期間)
当契約の有効期間は、契約締結日から期間満了日までとします。ここで「期間満了日」は、新規契約時の運用開始日から 1 年または 5 年※経過後応当日の直前四半期末(3・6・9・12 月末)営業日とします。ただし、期間満了日前の所定の期日までにお客さまから所定の方法による契約終了の申し出がない場合には、当契約は契約期間タイプとして定めた期間で自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。契約の終了については、次の条に定めるとおりとします。
※別途、契約期間タイプとして定めた期間です。2022 年 8 月の商品改定より前に締結した契約には、契約期間タイプ 3 年もあります。
第 7 条(契約の終了)
以下のいずれかの事由に該当した場合、当社は当該事由に該当した日の翌営業日から速やかにすべての運用資産(当契約に基づき契約資産を運用した有価証券等をいいます。以下同じ)の換金手続きを行うものとし、換金後の資金を指定口座等に振り替えたときをもって当契約は終了するものとします。ただし、期間満了による契約終了の申し出においては、期間満了日に換金後の資金を指定口座に振り替えられるよう換金手続きを行うものとします。その場合であっても、ファンド休業日等の影響により、期間満了日の翌営業日以降の契約終了となることがあります。なお、以下2および3の場合において、お客さまがファンドラップの取引において特定口座をご利用の場合は、原則として、一般口座への振替後に運用資産の換金手
続きを行います。
1.お客さま(約款に基づき権限を有する代理人を含みます)または当社
が、新規契約時の運用開始日の 3 カ月後の応当日以降、相手方に対し当社所定の方法により解約の申し出をした場合(ただし、運用資産の時価評価額がプロフィットロックまたはロスカットの設定額に到達した場合は、新規契約時の運用開始日の 3 カ月後の応当日より前であっても、お客さまは解約の申し出ができるものとします)
2.お客さまの死亡の届け出があった場合
3.お客さまが日本国の非居住者となった場合(海外への住所変更手続きをおこなった場合)
4.お客さまの所在が不明となった場合であって、当契約による取引の継続が困難であると当社が判断した場合
5.その他当契約による取引を継続すべきではない相当の理由があると当社が判断した場合
第 8 条(当約款の変更)
1.当約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。
2.改定を行う旨および改定後の当約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。
第 9 条(運用の基本方針)
当社はあらかじめ、契約資産の運用について、お客さまの指定事項を確認し、事前に適切な運用基本方針を決定します。
第 10 条(投資の方法および取引の種類)
1.当社は、金融商品取引法および関係法令、社内諸規則等を遵守し、有価証券の価値等の分析およびこれらの分析に基づく投資判断を忠実に行います。資産運用の安全性、健全性に配慮し、過度な集中投資を避け、適正な分散投資を行います。
2.取引の種類は、国内投資信託とします。
第 11 条(運用等に関する指定事項)
1.契約金額・運用タイプなどの運用等に関する指定事項(以下 「指定事項」 といいます)は、 お客さまと当社にて協議の上、 定めるものとします。指定事項には、商品区分、契約金額、運用タイプ、運用コース、運用スタイル、運用資金待機コース、エントリー分散、キャッシュポジション調整、利益払出、プロフィットロック・ロスカット、定時払戻、自動再投資があります。
2.お客さまは、 指定事項の変更を希望する場合は、 事前に、 当社所定の方法により当社に届け出するものとします。
3.指定事項の変更等は、毎営業日手続きできます。ただし、一部解約(契約金額の減額)、運用タイプ、運用コース、エントリー分散、運用資金待機コースについては、原則として、新規契約時の運用開始日の 3 カ月後応当日前日までは変更等の手続きはできません。また、他の機能の設定状況等によっては、申し込みできない場合があります。
第 12 条(指定事項の内容)
1.商品区分
(1)三井住友信託ファンドラップには、商品区分としてファンドラップ(以下「商品区分 FW」といいます)とファンドラップ・プレミアム(以下「商品区分 FWP」といいます)があり、契約金額等の基準、設定可能な指定事項等が異なります。
(2)商品区分FW での運用中、前営業日の時価評価額が1 億円以上の場合、商品区分 FWP へ変更することができます。商品区分 FWP での運用中、商品区分 FW へ変更することができます。
2.契約金額
(1)新規契約時の契約金額は、 原則として、 商品区分 FW では 500 万円以上 1 円単位、 商品区分 FWP では 1 億円以上 1 円単位とします。
(2)三井住友信託 SMA 契約からの切替による新規契約時の契約金額に関する特例
上記(1)に関わらず、商品区分 FWP の取扱開始時点で三井住友信託 SMA(以下「SMA」)を契約中であって、SMA の解約と同時に商品区分 FWP の新規契約を申し込むお客さま(以下「SMA 特例対象者」)については、新規契約時の契約金額について次のとおりとします。
① SMA の契約番号 1999 番以前の個人の SMA 特例対象者は、SMAの解約申込の前営業日の運用資産の時価評価額の 95% の額、または、3,000 万円のいずれか小さい方の金額以上 1 円単位とします。
② SMA の契約番号 2000 番以降の個人の SMA 特例対象者は、SMAの解約申込の前営業日の運用資産の時価評価額の 95% の額、または、5,000 万円のいずれか小さい方の金額以上 1 円単位とします。
③法人の SMA 特例対象者は、SMA の解約申込の前営業日の運用資産の時価評価額の 95%、または、1 億円のいずれか小さい方の金額以上 1 円単位とします。
(3)追加入金(契約金額の増額)
追加入金は、 100 万円以上 1 円単位とします。商品区分 FW の選択中に、追加入金により受付日の前営業日の時価評価額に追加入金額を加算した金額が 1 億円以上となる場合は、商品区分 FWP への変更を選択できます。
(4)一部解約(契約金額の減額)
一部解約は、 10 万円以上 1 円単位とします。商品区分 FWP の選択中に、一部解約により受付日の前営業日の時価評価額から一部解約額を減算した金額が 1 億円未満となる場合は、商品区分 FW へ変更となります。
(5)SMA 特例対象者の一部解約
上記(4)に関わらず、SMA 特例対象者が FWP において一部解約をする場合については次のとおりとします。
① SMA の契約番号 1999 番以前の個人の SMA 特例対象者は、受付日の前営業日の時価評価額から一部解約額を減算した金額が 3,000 万円未満となる場合は、商品区分 FW への変更が必要です。商品区分 FW への変更後は、SMA 特例対象者から除外されます。
② SMA の契約番号 2000 番以降の個人の SMA 特例対象者は、受付日の前営業日の時価評価額から一部解約額を減算した金額が 5,000 万円未満となる場合は、商品区分 FW への変更が必要です。商品区分 FW への変更後は、SMA 特例対象者から除外されます。
③法人の SMA 特例対象者は、受付日の前営業日の時価評価額から一部解約額を減算した金額が 1 億円未満となる場合は、商品区分 FW への変更が必要です。商品区分 FW への変更後は、SMA 特例対象者から除外されます。
3.運用タイプ
(1)運用タイプは、商品区分 FW、FWP どちらにおいても選択できる指定事項です。ただし、リスク資産調整型は商品区分 FWP でのみ選択できます。
(2)運用タイプには、 投資対象資産に応じて、 資産分散型(8 資産分散型、 7 資産分散型、4 資産分散型)、 株式特化型(国内株式特化型、外国
株式特化型)、 リスク資産調整型があります。
(3)リスク資産調整型は、当社の投資判断により、 3 つのポートフォリオを自動的に切り替えます。経済指標や中長期的な経済見通しなどに基づき定量的なモデルを用いた判断により 「リスク抑制」 「中立」
「収益追求」 の 3 段階で切り替えを行います。
4.運用コース
(1)運用コースは、商品区分 FW、FWP どちらにおいても選択できる指定事項です。
(2)運用コースは、 リスク許容度を示すもので、 「保守的」 「やや保守的」
「中庸」 「やや積極的」 「積極的」 の 5 つがあります。ただし、 ヒアリングシートへの回答内容によっては、 ご希望の運用コースを選択できない場合があります。なお、 株式特化型とリスク資産調整型には、運用コースの設定はありません。
5.運用スタイル
(1)運用スタイルは、商品区分 FWP のみで選択できる指定事項です。商品区分 FW に変更する場合は、 運用スタイルの設定は解除となります。
(2)運用スタイルとは、 資産内の投資対象の区分のことであり、外国株式および外国債券の各資産には 「標準」 「先進国のみ」、コモディティ資産には「標準」「ゴールドのみ」、国内株式、国内債券、J-REIT、 G-REIT およびヘッジファンドの各資産には 「標準」 のみがあります。
6.運用資金待機コース
(1)運用資金待機コースは、商品区分 FW、FWP どちらにおいても選択できる指定事項です。
(2)運用資金待機コースとは、 契約を終了することなく、 一旦すべての運用資産を売却し、 待機資金として管理する機能です。
(3)運用資金待機コースへの変更または運用資金待機コースからの運用
再開を申し込む場合、 変更の運用開始日の翌営業日から速やかに運用資産の売買を開始します。
7.定時払戻
(1)定時払戻は、商品区分 FW のみで選択できる指定事項です。商品区分 FWP に変更する場合は、 定時払戻は終了します。なお、申し込みの前営業日時点の運用資産の時価評価額(申し込み済みの追加入金・一部解約額を考慮したもの)が 300 万円以下の場合は定時払戻を申し込みできません。
(2)定時払戻とは、 定期的にお客さまの契約資産から(5)に定める払戻額を当契約の指定口座に払い戻す機能で、金額固定コース、期間固定コース、定時定額払戻コースがあります(定時定額払戻コースは 2022 年 8 月の商品改定以降選択できません)。
(3)払戻回数は、年4 回または年6 回から選択できます(定時定額払戻コースでは、 年 4 回のみです)。
(4)払戻日は、 払戻回数が年 4 回の場合は各四半期初月(1・4・7・10 月)の 25 日、 払戻回数が年 6 回の場合は偶数月の 25 日を払戻日とします(その日が銀行休業日の場合は翌営業日とします)。新規契約時に定時払戻を選択する場合は、 運用開始から 3 カ月経過後に払い戻しを開始します。新規契約後に定時払戻を選択する変更手続きの場合は、 変更手続きの運用開始日の翌月以降の払戻日に払い戻しを開始します(新規契約時の運用開始日が属する四半期中に、 定時払戻を申し込む場合は、 新規契約時の運用開始後 3 カ月を経過後に払い戻しを開始します)。
(5)1 回あたりの払戻額は、 払戻基準額(払戻日の前月末基準)に対して次のように算出(千円未満切り捨て)します。
①金額固定コース
[払戻額]=[払戻基準額]×[設定率]÷[払戻回数]
[払戻基準額]=[当初契約金額]+[追加入金合計額]―[一部解約合計額]
設定率:7%・10%・15% から選択
②期間固定コース
[払戻額]=([払戻基準額]―3百万円)÷[残りの払戻回数]
[払戻基準額]=[運用資産の時価評価額]払戻期間 : 5年 ・10 年 ・15 年から選択
③定時定額払戻コース
払戻額および払戻基準額:①金額固定コースと同じ
設定率:当契約の運用コースにより以下のとおりとします。
※株式特化型では一律7% を適用します。
保守的 | やや保守的 | 中庸 | やや積極的 | 積極的 |
3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
(6)当契約で運用資金待機コースに移行した場合、定時定額払戻コースのみ次の影響があります。運用資金待機コースの運用開始日が属する四半期の翌四半期以降の払い戻しを中断します。運用を再開した場合は、 再開の運用開始日が属する四半期の翌々四半期から払い戻しを再開します。ただし、 再開の運用開始日が四半期初の第 1 営業日の場合、 翌四半期から払い戻しを再開します。
(7)以下の場合、 定時払戻は終了します。
①お客さまからの定時払戻終了または商品区分 FWP への変更の申し込みがあった場合(運用開始日が属する四半期の翌四半期以降(払戻回数が年 4 回の場合)、または運用開始日が属する月の翌偶数月以降(払戻回数が年 6 回の場合)の定時払戻は行いません)
②払戻日の前月末の運用資産の時価評価額が 300 万円以下の場合(次回の払い戻し後に終了します)
③払戻日の前月末の運用資産の時価評価額が、 1 回あたりの払戻額を下回った場合(払い戻しせずに終了します)
④期間固定コースで最終払戻日を迎えた場合
⑤当契約が終了した場合
(8)払戻翌月に送付する運用報告書で、 該当月に支払われた払戻額、 累計の払戻額および払戻後の契約資産の額を確認できます。
8.利益払出
(1)利益払出は、商品区分 FW、FWP どちらにおいても選択できる指定事項です。
(2)利益払出とは、 運用資産の時価評価額が設定額に到達したとき、 到達日の翌営業日以降速やかに、 指定した設定額に応じた運用資産の売買を
開始し、 利益相当分(= 「設定額」 - 「基準額」)を当契約に定める指定口座に払い出す機能です(このとき、 契約金額の変更はありません)。また、 到達後の利益相当分以外の分の取り扱いをあらかじめ選択できます。
(3)設定額は、 利益払出を申し込む前営業日の運用資産の時価評価額(新規契約時は契約金額)を基準額として次のとおりとします。
[設定額]=[基準額]×[設定率]
設定率:105%(利益 5%)、 110%(利益 10%)から選択
追加入金 ・ 一部解約の手続き時は、 手続後の時価評価額をもとに基準額が再設定され、 設定額も更新されます。
(4)到達後の利益相当分以外の取り扱いは以下から選択します。
①全額投資継続
② 25% からエントリー分散開始
③ 50% からエントリー分散開始
②③では、投資資産比率を 25% ごと 3 カ月ごとに引き上げます。なお、①では、到達時の投資資産比率が 100%でない場合、到達時の投資資産比率のまま運用を継続します。
9.プロフィットロック・ロスカット
(1)プロフィットロック・ロスカットは、商品区分 FW、FWP どちらにおいても選択できる指定事項です。
(2)プロフィットロック・ロスカットとは、 運用資産の時価評価額が設定額に到達したとき、 到達日の翌営業日以降速やかに組入投資信託を売却し、利益確定や損失確定を行い、運用資金待機コースへ移行する機能です。
(3)プロフィットロック・ロスカットを申し込む前営業日の運用資産の時価評価額を基準額として次のとおり定めます。
[設定額]=[基準額]×[設定率]設定率:以下から選択
①プロフィットロック:120%、 130%、 140%、 150%
②ロスカット:50%、 60%、 70%、 80%
(4)追加入金 ・ 一部解約の手続き時は、 手続後の時価評価額をもとに基準額が再設定され、 設定額も更新されます。
10.エントリー分散
(1)エントリー分散は、商品区分 FW、FWP どちらにおいても選択できる指定事項です。
(2)エントリー分散とは、 契約資産全体に対する投資資産の比率の段階的な引き上げにより投資タイミングを分散する機能です。投資資産以外は、待機資金で管理します。
(3)エントリー分散は、投資資産の引き上げの期間と比率、 運用開始時の比率により、 ① 3 カ月ごと 25% ごと(25% から開始)、 ② 3 カ月ごと 25% ごと(50% から開始)、 ③ 1 カ月ごと 10% ごと(10% から開始)
、 ④ 1 カ月ごと 10% ごと(50% から開始)があります(③④は、 商品区分 FWP のみ選択できます)。
(4)投資資産の比率引き上げは、 エントリー分散を開始した運用開始日の属する月を基準に 1 カ月ごとまたは 3 カ月ごとの応当月の原則として月初 3 営業日に実施します(応当日に実施するのではありません)。ただし、 他の取引申込等により、 当初予定したタイミングに実施できない場合があります。
11.自動再投資
(1)自動再投資は、 商品区分 FWP のみで選択できる指定事項です。商品区分 FW に変更する場合は、 自動再投資は解除となります。
(2)自動再投資とは、 運用資金待機コース中に、所定の指数が設定値に到達した場合、お客さまとの手続きなしで運用再開する機能です。運用再開時には、運用資金待機コースに移行する前の運用タイプ・運用コースとします。ただし、 エントリー分散の状態にかかわらずエントリー分散は設定なしとなります。
(3)運用資金待機コース中または運用資金待機コースと同時に申込できます。
(4)設定値は、 自動再投資を申し込む前営業日の所定の指数を基準値として次のとおり定めます。
[設定値]=[基準値(小数点以下 2 桁)]×(100% -[下落率])(小数点以下切り捨て)
下落率:5%、 10% から選択
何らかの理由で受付日の前営業日の所定の指数の取得ができない場合、取得可能な直近のものを基準値とします。
12.キャッシュポジション調整
(1)キャッシュポジション調整は、商品区分 FWP のみで選択できる機能です。商品区分 FW に変更する場合は、 キャッシュポジション調整は解除となります。
(2)キャッシュポジション調整とは、お客さまが選択できる機能で、キャッシュポジション(=待機資金)の比率を 10% から 90% まで 10% 単位で調整できる機能です。
第 13 条(待機資金)
当契約に係る待機資金は、日興マネー・リザーブ・ファンドに加え、当社がこれと同等にお客さまの利益に資すると判断した金融商品に投資するものとします。
第 14 条(報酬の額および支払の時期に関する事項)
1.三井住友信託ファンドラップの投資顧問報酬
四半期(1 〜 3 月、4 〜 6 月、7 〜 9 月、10 〜 12 月)ごとに固定報酬のみを支払う固定報酬型と、固定報酬の他に契約更新時および契約終了時に運用成果に応じて成功報酬を支払う成功報酬併用型の 2 つの報酬タイプから、お申込時にご選択いただきます。契約期間タイプは、固定報酬型は 1 年、成功報酬併用型は 5 年です。契約中の報酬タイプ・契約期間タイプの変更はできません。
固定報酬の計算に用いる固定報酬率は、(3)報酬率に記載のとおりとします。固定報酬率は、新規契約時の運用開始日の 2 年後応当日が属する計算期間の翌計算期間以降は、同記載の料率の 70%とします。さらに、新規契約時の運用開始日の 5 年後応当日が属する四半期の翌四半期以降は、同記載の料率の 50%とします。
上記期間の計算上、三井住友信託ファンドラップまたは三井住友信託 SMA の契約終了の申込後または契約終了後に再契約した場合で、運用期間の中断が 2 カ月以内(前契約の契約終了日(出金日)とその 2 カ月後応当日までの間に、再契約の運用開始日がある場合)のときは、運用期間が継続しているものとみなします。
当社は、指定口座の店番・口座番号から同一のお客さまと確認できる場合、運用期間の継続有無を確認する対象とします(店番・口座番号が異なる場合は対象となりません)。ただし、法人のお客さまが三井住友信託ファンドラップを契約終了および再契約した場合は対象外とします。
(1)固定報酬型
固定報酬を四半期ごとおよび契約終了時にお支払いいただきます。計算基準は以下のとおりです。
ア.計算基準日:3・6・9・12 月の各末日(銀行休業日の場合も末日)を計算基準日とします。契約終了時には、契約終了の運用開始日前日を計算基準日とします。
イ.計算期間:新規契約時の運用開始日から運用開始後最初に到来する計算基準日までを初回計算期間とし、以降、前回計算基準日の翌日から次に到来する計算基準日までを計算期間とします。ただし、運用資金待機コース期間中は、計算期間に含まないこととします。
ウ.支払時期:計算基準日が属する月の翌月の第 16 営業日とします。契約終了時には、契約終了日とします。
エ.計算基準額:初回計算期間には、新規契約時の契約金額とします。以降は、計算期間開始日前日の運用資産の時価評価額とします。ただし、計算基準日時点で計算済で支払時期未到来の報酬額を控除するものとします。計算期間中に固定報酬に影響する変更※があった場合、その変更の運用開始日前日の運用資産の時価評価額を計算基準額とします。ただし、一部解約の場合は、運用開始日前日の運用資産の時価評価額から一部解約額を差し引いた額を計算基準額とします。
※固定報酬に影響する変更:追加入金 / 一部解約 / 運用タイプ変更
(資産分散型間での変更を除く)/ 運用コース変更 / 運用スタイル変更 / エントリー分散またはキャッシュポジション調整での投資資産比率の変更 / 運用資金待機コースへの変更・運用再開 / 商品区分の変更
オ.計算方法:報酬額 =計算基準額 × 固定報酬率 × 計算期間(日数)
÷ 365 とします(端数は円未満切り捨て)
固定報酬に影響する変更があった場合は、その変更の運用開始日から、次の変更の運用開始日前日または次の計算基準日までの期間を日割計算で算出します。
(2)成功報酬併用型
成功報酬併用型を選択いただいた場合は、固定報酬に加えて、契約更新時と契約終了時に、運用成果に応じた成功報酬をお支払いいただきます。固定報酬は、(1)固定報酬型と同じ要領で計算します。報酬率は、
(3)報酬率のとおりとします。
成功報酬は以下のとおり計算します。
ア.計算基準日:契約更新時には期間満了日とし、契約終了時には契約終了日の 2 営業日前とします。
イ.支払時期:契約更新時には計算基準日が属する月の翌月第 16 営業日とし、契約終了時には契約終了日とします。
ウ.計算基準額:契約更新時には、計算基準日の運用資産の時価評価額とします。ただし、運用開始前の追加入金額および出金前の一部解約額を含めないものとします。また、計算基準日時点で計算済で支払時期未到来の報酬額を控除するものとします。契約終了時には運用資産の換金後の金額とします。
エ.成功報酬支払基準額:初回の成功報酬の計算時には、計算基準日時点の契約金額とします。以降、計算基準額から成功報酬を差し引いた額を、新たな成功報酬支払基準額として更新し、次回の成功報酬の計算に使用します(成功報酬が発生しなかった場合、成功報酬支払基準額は更新しません)。追加入金があった場合はその額を加算した額で更新し、一部解約、定時払戻または利益払出があった場合はその額を減算した額で更新します。
オ.計算方法:成功報酬額 =( 計算基準額 - 成功報酬支払基準額 )
×成功報酬率
(3)報酬率
固定報酬率は、商品区分(ファンドラップ、ファンドラップ・プレミアム)、報酬タイプ(固定報酬型、成功報酬併用型)、運用タイプ(資産分散型・リスク資産調整型、株式特化型)によって異なります。また、エントリー分散またはキャッシュポジション調整の期間は、投資資産比率に応じて 25%・50%・75% または 10% 〜 90%(10% 単位)をそれぞれ乗じたものとします。計算期間の途中でこれらの変更があった場合は、その変更の運用開始日から適用される固定報酬率が変更されます。
①固定報酬率(年率・消費税等込)ア.商品区分:ファンドラップ
計算基準額 | 固定報酬型 | 成功報酬併用型 | ||
資産 分散型 | 株式 特化型 | 資産 分散型 | 株式 特化型 | |
2,000 万円以下の 部分 | 1.540% | 1.100% | 1.023% | 0.726% |
2,000 万円超 4,000 万円以下の部分 | 1.430% | 1.023% | 0.880% | 0.627% |
4,000 万円超 1 億円以下の部分 | 1.320% | 0.946% | 0.770% | 0.550% |
1 億円超の部分 | 1.100% | 0.781% | 0.605% | 0.429% |
イ . 商品区分:ファンドラップ・プレミアム
計算基準額 | 固定報酬型 | 成功報酬併用型 | ||
資産分散 型・リスク資産調整型 | 株式特化型 | 資産分散 型・リスク資産調整型 | 株式特化型 | |
1 億円以下の部分 | 1.584% | 1.144% | 1.089% | 0.781% |
1 億円超 3 億円以 下の部分 | 1.144% | 0.825% | 0.627% | 0.451% |
3 億円超 5 億円以 下の部分 | 1.089% | 0.792% | 0.594% | 0.429% |
5 億円超 10 億円 以下の部分 | 0.792% | 0.572% | 0.396% | 0.286% |
10 億円超の部分 | 0.693% | 0.506% | 0.297% | 0.209% |
②成功報酬率(消費税等込)
計算基準額 | 成功報酬率 |
成功報酬支払基準額からの超過金額に対して | 16.5% |
2.投資対象にかかる信託報酬等
当該投資信託の約款の定めに従い、信託報酬等のお客さまの負担する費用が発生します。
(1)購入時の申込手数料、解約時の解約手数料はかかりません。
(2)委託者・販売会社・受託者への信託報酬の総額が上限で年率 0.935%
(消費税等込)かかります。
(3)購入時・解約時に信託財産留保額(基準価額に対し最大 0.3%)をご負担いただく場合があります。
(4)会計監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料や保管にかかる費用、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用、信託事務にかかる諸費用等が投資信託財産より差し引かれます。
なお、上限は投資対象の追加時等変わる場合があります。詳細は各組入投資信託の目論見書等で確認ができます。
第 15 条(変更の通知)
1.お客さま(その法定代理人、相続人を含みます)および当社は、住所、名称、連絡先、行為能力の変動、死亡その他当契約に影響を及ぼすような重要な事項について変更があったときは、速やかに相手方に通知するとともに必要な手続きをとるものとします。この通知が遅延したことにより生じた損害については、相手方は責を負わないものとします。
2.前項の通知を怠る、または通知を受領しないなどの相手方の責めに帰すべき事由により、お客さままたは当社の通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 16 条(運用財産に係る取引)
当社は最もお客さまの利益に資すると判断される相手方および条件による取引につとめることとし、次に掲げる取引を行った場合には、運用報告書にてお客さまに報告するものとします。
1.当社が第一種金融取引業、第二種金融取引業または登録金融機関業務に該当する行為を行った場合にあっては、当該行為に係る手数料、報酬その他対価の額
2.当社が次に掲げるものとの間における取引を行ったときは、その内容および運用報告書対象期間における取引総額に対する割合
①自己または役職にある者もしくは使用人
②他の運用財産
③当社の親法人等または子法人等
3.当社がお客さまのために行った証券取引行為の相手方となった法人で、運用報告書対象期間における取引総額の 10%以上である者がいる場合、相手方の商号・名称並びに取引総額に対する割合
第 17 条(取引報告書の交付)
当社は、投資信託の取引について、お客さまに対し取引報告書を交付します。電子交付することについて承諾いただいているお客さまには、取引日
(基準価額決定日)ごとに作成する取引報告書(金融商品取引法第 37 条の 4 が定める契約締結時交付書面)を電子交付します。電子交付することについて承諾いただいていないお客さまには、上記の取引報告書(金融商品取引法第 37 条の 4 が定める契約締結時交付書面)に代えて、取引内容を週次で取りまとめた取引報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第 110 条 1 項 5 号ロ書面)を郵送で交付します。
第 18 条(当社が販売会社となる投資信託の取引)
1.当社は、契約資産の運用上お客さまの利益に資すると判断する場合には、当社を販売会社とする投資信託の取引を行うことができるものとします。
2.当社は、前項の取引を実施した場合には、お客さまに対し次の事項を速やかに開示するものとします。
①当社が販売会社となる投資信託の取引を行った旨
②自己取引・委託取引の別
③当社が販売会社となる投資信託の取引がお客さまの利益に資すると判断した理由
④取引実施日
⑤銘柄、売買の別、数量および価格
3.前項の規定に関わらず、当社の取引報告書の交付をもって前項の開示に替えることとします。
4.お客さまは第 1 項および第 2 項について同意したものとします。当
該同意の有効期間は、契約期間にかかわらず契約締結の日から 1 年間とし、特段の申し出がない場合は更に 1 年間延長されるものとし、その後も同様とします。また、お客さまは当社に対し、当該同意内容の変更を随時申し出ることができ、当社が同意した場合は変更できるものとします。
第 19 条(投資信託委託業を営む関係法人等が設定する投資信託の顧客資産への組み入れ)
1.当社は、当社の関係法人等が投資信託委託業を営む場合において、契約資産の運用上お客さまの利益に資すると判断する場合には、当社の関係法人等が設定を行う投資信託の受益証券(以下「関係法人等設定投信」といいます)を組み入れることができるものとします。なお、関係法人等設定投信の投資分野は株式、債券、不動産投信、その他資産のいずれか単一の資産クラスあるいは複数の資産クラスとします。
2.関係法人等設定投信は、当社が助言を行いまたは運用再委託を受ける非関係法人等設定投信の受益証券、当社の関係法人等が助言を行いまたは運用再委託を受ける非関係法人等設定投信の受益証券、および当社の関係法人等が外国で設定する投資信託の受益証券を含むものとします。
3.本条における関係法人等(当社が助言を行う非関係法人等を含みます)は次のとおりとします。
①三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
②日興アセットマネジメント株式会社
4.当社は、第 1 項の組み入れを行った場合には、お客さまに対し次の事項を事後に開示することを省略するものとします。ただし、当社がお客さまに対し任意に次の事項を開示することを妨げません。
①関係法人等設定投信を組み入れた旨および実施日(約定日)
②組み入れた投資信託の名称、金額
③組み入れに伴うコストのうちお客さまが負担した額
④組み入れがお客さまの利益に資すると判断した理由
⑤投資信託の目論見書および運用報告書
⑥当社または当社の関係法人等が投資信託委託会社に助言を行いまたは運用再委託を受ける投資信託にあっては、当社または当社の関係法人等が受け取る投資信託に係る報酬
5.当社または当社の関係法人等が投資信託委託会社に助言を行いまたは運用再委託を受ける投資信託にあっては、当社または当社の関係法人等が受け取る上記に係る報酬について、当契約に係る投資顧問料または当社または当社の関係法人等が当該投資信託の販売会社であるときは販売会社信託報酬より控除する方法等により調整するものとします。
6.当社が選定基準に適合した関係法人等設定投信を組み入れるときは、関係法人等設定投信の組み入れ金額が契約資産の 2 分の 1 を超える組み入れを行うことができるものとします。
7.お客さまは第 1 項から第 6 項について同意したものとします。当該同意の有効期間は、契約期間にかかわらず契約締結の日から1 年間とし、特段の申し出がない場合は更に 1 年間延長されるものとし、その後も同様とします。また、お客さまは当社に対し、当該同意内容の変更を随時申し出ることができ、当社が同意した場合は変更できるものとします。
8.当社は、契約資産に組み入れを行った関係法人等設定投信の解約、買取請求、売却等を行った場合、お客さまに対し次の事項を開示することを省略するものとします。ただし、当社がお客さまに対し任意に次の事項を開示することを妨げません。
①関係法人等設定投信の解約、買取請求、売却等を実施した旨、実施日
(約定日)およびその関係会社名
②当該投資信託の名称、金額
③解約・買取請求・売却等に伴うコストのうちお客さまが負担した額
④解約・買取請求・売却等がお客さまの利益に資すると判断した理由 9.当社は、契約資産に組み入れを行った関係法人等設定投信の決算期に
おいては次の事項を開示するものとします。
①運用報告書、保有有価証券明細
第 20 条(忠実義務)
当社は、当契約に係る業務の遂行にあたっては、お客さまのため忠実に行うものとします。
第 21 条(善管注意義務)
当社は、当契約に従いお客さまの契約資産について善良な管理者の注意をもってその運用等を行うものとします。
第 22 条(秘密の保持)
1.当社は当契約に関連して知り得たお客さまの契約資産の内容およびその管理状況について秘密を厳守します。
2.お客さまは、当契約に基づき当社が提供する業務の内容を第三者に開示したり、または当社の承諾なしに第三者と共同して利用したりしないものとします。
第 23 条(法令の遵守)
当社は、当契約に定める義務の履行に際しては、当契約に定める事項のほか金融商品取引法および関係法令を遵守します。
第 24 条(譲渡または担保設定の禁止)
お客さまは、当契約に基づく一切の権利または地位を、第三者に譲渡しまたは担保設定することはできません。
第 25 条(準拠法および裁判管轄)
1.当契約は、日本法に準拠します。
2.当契約に関連して生じる紛争については、東京地方裁判所を第一審の非専属的合意管轄裁判所とします。
第 26 条(不可抗力)
当社は、災害、システム障害その他当社の責めに帰することができない事由によって当契約に関しお客さまに損害等が生じたとしても、これについて一切の責任を負いません。
第 27 条(取引における当社の過誤発生時の対応)
1.当社が、本来行うべき取引を執行できなかった場合は、原則として、事態判明後速やかに本来行うべき取引を執行した状態の口数となるよう訂正売買を行います。訂正売買においてお客さまに経済的な不利益が生じた場合、当社は補填を行うものとし、お客さまに経済的な利益が生じた場合、その利益はお客さまに帰属するものとします。
2.当社は、訂正売買の結果を、お客さまに通知するものとします。通知に定める所定の期間内に、お客さまから異議の申し出がある場合には、お客さまと当社は協議の上、解決を図るものとします。
3.本来行うべき取引を執行した状態とすることが困難な場合等においては、お客さまと当社は協議の上、解決を図るものとします。
第 28 条(協議事項)
当契約に定めのない事項または当契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、お客さまと当社の双方は誠意をもって協議の上、その決定または解決を図るものとします。
第 29 条(反社会的勢力の排除)
1.お客さま(契約者が法人の場合は、当該法人の役員等を含みます)は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客さま(契約者が法人の場合は、当該法人の役員等を含みます)は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.当社は、お客さま(契約者が法人の場合は、当該法人の役員等を含みます)が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、何ら事前の催告をすることなく、お客さまに対する通知をもって、当契約を直ちに解除することができるものとします。この場合において当社が発する通知は、お客さまの当社に対する直近の届出住所に宛てて発送することにより、通常到達すべき時にお客さまに到達したものとします。
なお、当契約の解除に伴いお客さまに費用が発生し、または損害が生じた場合であっても、他の規定にかかわらず、当社は責任を負わず、お客さまは当社に対し当該費用および損害の請求を行わないものとします。
4.当契約の解除に伴い当社に費用が発生し、または損害が生じた場合には、お客さまに対して費用の償還または損害の請求を行うことができるものとします。
5.本条の定めと当約款および当契約に関する関連約款における齟齬がある場合には、本条の定めを優先するものとします。
第 30 条(100 年パスポートプラスの手続代理人による当契約の解約)
「人生 100 年応援信託〈100 年パスポートプラス〉(以下、「100 年パスポートプラス」といいます)」をご契約いただいている場合は、以下が適用されます。
1.100 年パスポートプラスの就任した手続代理人(以下、「手続代理人」といいます)は、お客さまのその時点における意思を確認することなく単独でファンドラップの解約(全部解約・一部解約)の申し出をすることができます。ただし、ファンドラップの解約の申し出がお客さまの意思に反する場合には、解約の手続きができない場合があります。
2.手続代理人が前項の解約の申し出を行う場合は、手続代理人が当社所定の書面を提出し当社がこれを受理すること、および、解約資金相当額
(解約資金相当額とは、ファンドラップの解約資金の入金日において、解約資金の振替先であるお客さま名義の普通預金口座の残高のうち、当該解約資金と同額、もしくは、当該解約資金に満たない場合は同口座の普通預金残高の全額とします。)を 100 年パスポートプラスの追加信託に充当すること(またそれに伴い受託者に追加信託報酬が発生すること)を条件とします。
3.手続代理人は、お客さまがファンドラップの付帯サービスである「人生安心パッケージ」の保険に加入している場合には、手続代理人によるファンドラップの一部解約時に必要となる保険減額の権限を有するものとします。ただし、2 種類以上の保険に加入している場合は、手続代理人は、原則として、減額する保険種類についてのお客さまの意向を確認するものとします。お客さまの意向を確認できないと手続代理人が判断した場合には、その旨を当社へ申し出の上、手続代理人が、減額する保険を選択するものとします。これによってお客さまの意向と異なる等により、お客さまが損害を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。
4.お客さまの 100 年パスポートプラスの契約が終了した場合は、本条は失効します。
第 31 条(分別管理)
法令等の定めに基づき、当社はお客さまからお預かりした資産を会社固有の資産とは分別して管理しています。そのため、万が一当社が経営破綻した場合でも、お客さまからお預かりしている資産は保全されます。
以上
MRF(マネー・リザーブ・ファンド)取引 約款
1.約款の趣旨
この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます)と三井住友信託銀行株式会社(以下「当社」といいます)との間の、日興アセットマネジメント株式会社が設定する日興 MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の受益権(以下「MRF」といいます)の取引に関するお取り扱いについて定めます。
当社はこの約款の定めに従って申込者と MRF の取引に関する契約(以下「契約」といいます)を結びます。
2.申込方法
(1)当社は、申込者が当社と投資一任契約を締結したとき、三井住友信託ファンドラップ投資一任契約約款第 13 条の定めに従い、申込者の取引口座を開設します。
(2)当社は、投資一任契約に基づく運用財産の運用のために、申込者に代わって、3.に定める MRF の取得の申し込み、6.に定める収益分配金の再投資、7.に定める返還の請求、8.に定める自動取得・自動換金に関する申し出等を行います。
3.金銭の払い込み
申込者は、MRF の取得にあてるため、1 回の払い込みにつき 1 円以上の金銭(以下「払込金」といいます)を払い込むことができます。ただし、第1 回目の払込金は、これを契約の申込時に払い込むものといたします。
4.取得の時期および価額
(1)当社は、払込金の受け入れをもって申込者から MRF の取得申し込みがあったものとして取り扱い、正午までに当該払込金のご入金を当社が確認して申込者の口座に入金処理したものについてはご入金日当日に、正午を過ぎて当該払込金のご入金を当社が確認したものについては、ご入金日の翌営業日に、申込者は MRF を取得します。ただし、払込金をご入金日の正午以前に申込者の口座に入金処理した場合において、ご入金日の前日に基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口= 1 円)を下回っているときは、 MRF の取得を行わないものとします。
(2)前項の取得価額は、取得日の前日の基準価額といたします。
(3)申込日の正午を過ぎて払込金を受け入れた場合において、申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1口= 1 円)を下回ったときは、(1)の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に、取得にかかる基準価額(翌営業日の前日の基準価額)が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口= 1 円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日に、MRF を取得します。
(4)取得された MRF の所有権ならびにその元本、および果実に対する請求権は、当該取得日から申込者に帰属するものといたします。
5.振替決済口座への記載または記録
(1)この契約によって取得した MRF は、社債、株式等の振替に関する法律に基づく投資信託振替制度において取り扱う当社で開設していただいた受益権に係る申込者の口座(以下「振替決済口座」といいます)に記載または記録いたします。
(2)当社は、振替決済口座の開設時および口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
6.収益分配金の再投資
(1)5.の振替決済口座に記載または記録されている MRF の収益分配金は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月最終営業日の前日の基準価額で再投資します。
(2)当月の最終営業日の前日の基準価額が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口= 1 円)を下回ったときは、(1)の規定にかかわらず、当月最終営業日以降、最初に、取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の 1 口の元本価額(1 口= 1 円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌日に、再投資します。
7.返還
当社はこの契約に基づく MRF について、申込者からその返還を請求されたときに換金の上、その代金を返還します。この場合、当該請求にかかる本ファンドについては、正午以前に返還請求を行い当日にお受け取
りを希望されるときは当日をお支払日とし、正午を過ぎて返還請求を行ったとき、または正午以前に返還請求を行い翌営業日のお受け取りを希望されたときは翌営業日のお支払いとして、お支払日の前日の基準価額によりこれを換金し、その金銭の引き渡しをもって返還に代えるものとします。
8.MRF の自動取得・自動換金
(1)投資一任契約に基づき投資する投資信託に係る収益分配金、償還金、売却代金または解約代金等の金銭を受け取る場合には、当社は、申込者からのお申し出がない限り、その受け取りの前営業日に MRF の取得の申し込みがあったものとして取り扱い、MRF の自動取得を行います。
(2)投資一任契約に基づく投資信託の買付、投資顧問報酬の支払い、譲渡益税の支払い等により、金銭の支払いが必要となる場合には、支払期日の前営業日に MRF の換金の申し込みがあったものとして取り扱い、MRF の自動換金を行い、充当します。
9.申込事項等の変更
(1)改名・転居および届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。この届け出の前に生じた損害については、当社はその責を負いません。
(2)前項の届け出があったときは、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
10.取引の明細、証券残高の報告
当社は、MRF の取引に係る計算明細および証券残高等について、四半期に 1 回以上申込者に書面で通知します。
11.その他
(1)当社はこの契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2)当社は次の各号により生じた損害については、その責を負いません。
① 9(1)による届け出の前に生じた損害
②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届け出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取り扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③依頼書に使用された印影(または署名)が届け出の印鑑(または署名)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または 7.による返還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥法令に定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときに、当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(3)当約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の当約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法により周知します。
以上