Contract
業務委託契約書(案)
委託業務の名称 | 物品管理業務委託 |
履 行 期 間 | 自 平成26年10月 1日 至 平成29年 9月30日 |
契 約 金 額 | ¥ ★ うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ★ |
契 約 保 証 金 | ¥ |
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって、xxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住所 xxxxxxxxxxx00x0x
xx市
印
xx市病院事業管理者 氏名 病院長 x x x
受注者 住所
氏名 ㊞
物品管理業務委託契約書約款
(総則)
第1条 委託者(以下「発注者」という。)と受託者(以下「受注者」という。)は、物品管理業務(以下「委託業務」という。)の委託について次のとおり契約を締結する。
第2条 受注者は、仕様書等に従い、誠実に業務を遂行しなければならない。
2 前項の仕様書等に定めのない細部の事項については、当事者双方が協議して、これを定めるものとする。
(契約保証金)
第3条 受注者は、本契約による債務不履行によって生ずる発注者の損害を填補するため、契約金額の10分の1以上の契約保証金を発注者に納付しなければならない。ただし、発注者において必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(定期協議)
第4条 発注者は、受注者と定期的に委託業務について協議を行う。
(業務従事者及び受託責任者)
第5条 受注者は、業務内容を支障なく履行できる充分な経験及び知識を有する常勤的業務従事者を配置しなければならない。
2 受注者は、常勤的業務従事者の中から、業務の総括的な責任を有する者を受託責任者として選任するものとする。
(運用マニュアル)
第6条 受注者は、業務の実施に当たり、運用マニュアルを作成し、業務開始前に発注者の承認を得ることとする。受注者は、運用マニュアルを常備し、発注者から提出を求められた場合は、速やかに発注者に提出するものとする。
(業務の変更、中止等)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は全部若しくは一部の業務を一時中止させることができる。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、当事者双方が協議して、これを定めるものとする。
(委託業務報告)
第8条 受注者は、当該月の委託業務終了後、5営業日以内に当該月の業務実績報告書を発注者に提出しなければならない。
(検査)
第9条 発注者は、受注者から前条の業務実績報告書を受理したときは、速やかに検査を行わなければならない。
2 受注者は、前項の検査に合格した場合は、発注者に請求書を提出するものとする。
(委託料の支払)
第10条 受注者から前条第2項の請求書を受理したときは、その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
2 発注者は、契約期間中月額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
円)の委託料を受注者に支払うものとする。
(設備等の賃貸)
第11条 委託業務に必要な設備等の賃貸は、物品管理センター施設及び設備に関する契約書のとおりとする。
(事故に対する対処)
第12条 受注者は、当該職場の秩序を守り、火災、盗難等の防止及び労働安全に努めなければならない。
(資料の運用管理)
第13条 受注者は、履行に関し、発注者から提供された一切の資料及び本契約の履行に関して得た資料及びデータ(以下「資料」という。)を善良な管理者の注意義務をもって運用し、管理し、及び保管しなければならない。
2 受注者は、発注者の指定した目的以外に資料を使用してはならない。
3 受注者は、発注者の許可なく資料を持ち出してはならない。
(権利義務の譲渡)
第14条 受注者は、本契約により生じるxxxx義務を第三者に譲渡してはならない。
(再委託等の禁止)
第15条 受注者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(履行遅滞)
第16条 受注者は、正当な理由なく履行期間内に委託業務を完了することができない場合においては、発注者は当該委託業務を継続せしめ、完了後に損害金を請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、契約金額につき年2.9パーセントの割合で計算した額とする。
(損害賠償)
第17条 受注者は、正当な理由なく委託業務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 受注者が正当な理由なく本契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(2) 受注者は正当な理由なく本契約条項に違反したとき。
2 受注者は、前項の規定により、本契約を解除されたときは、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
4 受注者は、本契約を解除する必要が生じたときは、速やかに、発注者に報告し、契約履行終了予定日6箇月前までに、発注者に対し、文書でもって通知をしなければならない。
(個人情報の保護)
第19条 受注者は、本契約による業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(業務の調査等)
第20条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、委託業務の遂行状況について
調査し、又は報告を求めることができる。
2 受注者は、発注者から業務について報告を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
(引継ぎ)
第21条 受注者は、本契約を終了することとなった場合(契約解除又は期間満了により契約が終了する場合も含む。以下同じ。)は、受注者の責任において、本契約の期間内に引継期間(3箇月以内において発注者が定める。)を設け、新受託者が円滑な業務遂行を図れるよう引継ぎを行わなければならない。
2 受注者は、発注者及び新受託者からの資料の請求があった場合は、受注者の不利益になると発注者が認めたときを除き、全て応じるものとする。
3 発注者が、引継ぎ未完了と認めた場合は、本契約の期間終了後であっても、受注者は、無償で引継ぎを行わなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の規定に違反し、損害が生じた場合には、受注者に対して、その損害金の請求をすることができるものとする。
(預託在庫の買取り)
第22条 本契約を終了することとなった場合は、受注者又は納入業者の診療材料の預託在庫は、発注者、受注者及び新受託者が協議の上、発注者又は新受託者が買い取る場合がある。
2 前項の協議は、原則として、契約履行終了予定日3箇月前から実施し、受注者は、当該診療材料が新契約履行開始日から遅滞なく使用できるように、協力しなければならない。
3 買い取り価格は、その時点の契約単価以下とし、発注者、受注者及び新受託者が協議の上、決定することとする。
(補則)
第23条 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、当事者双方が協議し、これを定めるものとする。
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(廃棄)
第5 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(秘密の保持)
第6 受注者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第7 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第8 受注者は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(再委託の禁止)
第9 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第 10 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(立入調査)
第 11 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第 12 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(委託その他(建設工事を除く。))
誓 約 書
下記1の契約の締結(以下「本契約」という。)に当たり、xx市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成 24 年xx市条例第5号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団を利することとならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記2のとおり誓約する。
なお、発注者がこの誓約書の写し及び2⑷の情報を兵庫県xx警察署長(以下「警察署長」という。)に提供すること、発注者が警察署長に下記2⑴及び⑵に関して意見照会すること並びに警察署長から得た情報を発注者が他の業務において暴力団を排除するために利用し、又はxx市関係組織に提供することについて同意する。
記
1 契 約 名 物品管理業務委託
2 誓約事項
⑴ 受注者は、暴力団等(条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)に該当しないこと。
⑵ この契約の一部について第三者に行わせる契約(以下「再委託契約等」という。)を締結するに当たり、暴力団等を契約の受注者としないこと。
⑶ 受注者が前2号のほか、本契約書及び本契約に係る「暴力団排除に関する特約」の条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
⑷ 発注者が、受注者又は再委託契約等の受注者が暴力団等に該当するのかを確認するために、その役員等(受注者又は再委託契約等の受注者が、個人である場合にあってはその者、法人である場合にあってはその役員及びその支店又は常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)についての名簿その他の情報の提供を求めた場合には、受注者はその役員等の承諾を得て速やかに必要な情報を発注者に提出すること。
⑸ 受注者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他の不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、発注者に報告するとともに、警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
⑹ 受注者は、再委託契約等の受注者に対し、当該再委託契約等の履行に伴い不当介入を受けたときには受注者に報告するとともに、発注者にも報告し、警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力を行うよう指導すること。
⑺ 受注者は、再委託契約等の受注者から不当介入を受けたという報告を受けたとき又は再委託契約等の受注者が当該再委託契約等の履行に伴い不当介入を受けたことを知ったときには、発注者に報告するとともに、警察署長へ届け出て、当該再委託契約等の受注者とともに捜査上必要な協力をすること。
平成 年 月 日
xx市病院事業管理者 様
住 所
(所在地)
氏 名
(法人名)
(職氏名) ㊞
[記載方法]
役 員 一 覧 表(誓約書2⑷関係)
① 記載例に従って、役職、氏名、xx、生年月日、性別を記載してください。
② 個人事業者の場合にあっては代表者を、法人の場合にあってはその役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77 号)第9条第 21 号ロに規定する役員※)及びその支店又は常時契約を締結する事務所の代表者を記載してください。
※ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条第 21 号ロに規定する役員とは、受注者の業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。
③ 生年月日の記載について、元号に○をつけてください。
④ 性別の記載について、どちらかに○をつけてください。
⑤ 同一内容であれば任意の様式での提出も可とします。
役職 | 氏名 | カナ | 生年月日 | 性別 |
(記載例) 代表取締役社長 | xx xx | xxxx xxx | 明治 xx xx 平成 11年 1月 1日 | 男 女 |
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 | ||||
男 女 |
(総則)
暴力団排除に関する特約
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなすものとする。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 暴力団 xx市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成 24 年xx市条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。
⑵ 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
⑶ 暴力団密接関係者 条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。
⑷ 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、その役員(条例第2条第3号アに規定する役員をいう。)及び支店又は常時契約を締結する事務所の代表者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者ウ 個人にあっては、その者
⑸ 再委託契約等 契約の一部を第三者に行わせる契約をいう。
⑹ 不当介入 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)からの業務の妨害その他の不当な手段による要求をいう。
(契約からの暴力団等の排除)
第3条 受注者は、暴力団等と再委託契約等を締結してはならない。
2 受注者は、再委託契約等を締結する場合においては、この特約に準じた規定を当該再委託契約等に定めなければならない。
3 受注者は、再委託契約等の受注者が暴力団等であることが判明したときは、発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、本契約の履行に伴い不当介入を受けたときは、発注者に報告するとともに、兵庫県xx警察署長(以下「警察署長」という。)へ届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。第三者に行わせる場合において、当該第三者が不当介入を受けたときも同様とする。
(役員等に関する情報提供)
第4条 発注者は、受注者又は再委託契約等の受注者が暴力団等に該当するかどうかを確認するため、受注者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(情報の利用)
第5条 発注者は、受注者から提供された情報を警察署長に提供することができる。
2 発注者は、受注者及び再委託契約等の受注者が暴力団等に該当するかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
3 発注者は、警察署長から得た情報を他の業務において条例の目的に従い暴力団を排除するために利用し、又はxx市関係組織に条例の目的に従い提供することができる。
(受注者が暴力団等であった場合の発注者の解除権)
第6条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
⑴ 暴力団等であることが判明したとき。
⑵ 暴力団等であると知りながら、その者を再委託契約等の相手方としていたとき。
⑶ 暴力団等を再委託契約等の相手方としていた場合において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当し、発注者が本契約を解除した場合において、受注者は、契約金額(単価契約の場合は、契約単価に契約期間における予定数量を乗じて算出した額に取引に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。以下同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 受注者が第1項の規定により本契約を解除された場合において、発注者に損害が生じたときであって、前項の違約金によってはその損害の全部を補うことができないときは、受注者は、その不足額を賠償するものとする。
4 第1項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じても、受注者は、発注者に対してその損害を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
第7条 受注者は、本契約の契約金額が200万円を超える場合には、発注者に対し、本契約の締結時までに、次に掲げる事項を記載した誓約書(xx市指定様式。以下「誓約書」という。)を提出するものとする。
⑴ 受注者は、暴力団等に該当しないこと。
⑵ 再委託契約等を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約等の受注者としないこと。
⑶ 受注者が前2号に掲げるもののほか、本契約書及び本契約に係る「暴力団排除に関する特約」の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
⑷ 発注者が、受注者又は再委託契約等の受注者が暴力団等に該当するのかを確認するために、その役員等についての名簿その他の情報の提供を求めた場合には、受注者は、その役員等の承諾を得て速やかに必要な情報を発注者に提出すること。
⑸ 受注者は、本契約の履行に伴い不当介入を受けたときには、発注者に報告するとともに、警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
⑹ 受注者は、再委託契約等の受注者に対し、当該再委託契約等の履行に伴い不当介入を受けたときには、受注者に報告するとともに、発注者にも報告し、警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力を行うよう指導すること。
⑺ 受注者は、再委託契約等の受注者から不当介入を受けたという報告を受けたとき又は再委託契約等
の受注者が当該再委託契約等の履行に伴い不当介入を受けたことを知ったときには、発注者に報告するとともに、警察署長へ届け出て、当該再委託契約等の受注者とともに捜査上必要な協力をすること。
2 受注者は、前項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、発注者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
第8条 受注者は、この特約に定める事項を履行するに当たって必要がある場合には、発注者及び警察署長に協力を求めることができる。