Contract
あかいわxxポイント2023事業参加規約
【規約について】
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、「あかいわxxポイント2023事業」において提供する全てのサービス(以下「本サービス」といいます。)について、その内容を定めるものです。
参加者及び赤磐市は、本サービスの提供に関して、本規約に定める権利義務を負い、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
【サービス利用に関する同意】
参加者は、あかいわxxポイント202
3事業参加規約及び個人情報保護規約に同意した上で、本サービスを利用するものとします。
【規約の変更】
本規約は、民法第548条の4第1項第
1号に基づき、必要に応じて改訂することがあります。その場合、赤磐市ホームページ(以下「ホームページ」といいます。)又は「からだカルテ」アプリ(以下「専用アプリ」といいます。)若しくは「からだカルテ」参加者専用ページ(以下「専用サイト」といいます。)へ改定後の規約を掲示した上、そこに定める期日から改定後の規約を発効するものとします。
改訂後の規約をホームページに掲示した旨は、専用アプリおよび専用サイトの「お知らせ」に掲示して参加者に通知することとします。本サービスを利用する際は、最新の本規約を参照してください。
参加規約
(用語の定義)
第1条 本規約における用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1) 申込者 本規約に同意し、あかいわxxポイント2023参加申込書(以下「参加申込書」という。)を赤磐市に提出した者又は専用ウェブサイトで申込みをした者
(2) 参加者 申込者のうち赤磐市に本事業への参加を承諾された者
(3) アプリ参加者 参加者のうち歩数計測に歩数計測アプリを使用する者
(4) 活動量計参加者 参加者のうち活動量計を使用する者
(5) 活動量計 赤磐市が参加者に対し本事業で貸与する指定の活動量計
(6) スマートフォンアプリ 赤磐市が本事業で使用する指定のスマートフォンアプリ
(7) ポイント対象事業 赤磐市が関係機関と連携して実施する運動に関する教室及び食事に関する教室等の事業
(8) ポイント 参加者が、本規約その他赤磐市が定める基準に従って有効な交換を行うことによって所定の品又は便益の提供を受けるために使用することができる交換手段及びその単位
(9) マイページ 第7条に定める実施内容及び第10条の定めにより付与されるポイントの内容等を確認できるウェブサービス
(参加申込)
第2条 活動量計参加者にあっては専用ウェブサイト又は参加申込書を提出する方法、アプリ参加者にあっては専用ウェブサイトを利用する方法により、それぞれ参加申込を行うものとします。
2 参加申込により、本規約について同意したものとみなします。
(参加資格)
第3条 参加者なることができるのは、次の各号の全てに該当する者でなければなりません。
(1) 申込時点において赤磐市に住民登録があり、令和6年3月31日までこれを維持する意思があること
(2) 申込時点で満35歳から満64歳までであること
(3) 令和6年2月29日まで継続して参加する意思があること
(4) 暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力に属している者のいずれにも該当しないこと
(5) ペースメーカーを使用していない又は医師から運動を禁止されていないこと
(参加者の決定)
第4条 赤磐市は申込情報を確認し、必要な審査・手続を経た後に、参加者を決定します。なお、申込者数が予定人数(100名)を超える場合は、先着順で参加者を決定します。
2 参加者を決定した後、赤磐市から申込者に対し参加の許否を通知するものとします。
3 参加決定者から赤磐市に対する参加同意書の提出をもって、参加者と赤磐市の間に本サービスに関する契約が成立するものとします。
4 参加決定者は、赤磐市の開催する事業説明会に参加しなければなりません。
(参加決定の取消し)
第5条 赤磐市は、参加者が次のいずれかの場合に該当すると判断したときは、参加決定を取り消すことがあります。
(1) 同一の人物が複数の申込みを行った場合
(2) 申込者が実在しない場合又は本人確認ができない場合
(3) 虚偽の申込み等により、前条に定める参加資格を満たさないことが判明した場合
(4) 転出、死亡等により、住民ではなくなった場合
(5) その他赤磐市が承諾できない事由があると判断した場合
2 赤磐市は、参加決定を取り消す場合には、その旨を通知するものとします。
(事業内容)
第6条 赤磐市は、本事業において次に掲げる事業を実施するものとします。
(1) 活動量計の貸与及び歩数データ送信のための機器の設置
(2) 本事業に必要なスマートフォンアプリの提供
(3) 体組成計の設置管理
(4) ポイントの付与及びポイントと景品との交換
(5) 本事業に関する説明及び参加者からの問い合わせに対する対応
(6) その他別紙「参加の手引」(以下「参加手引」といいます。)記載の事項
(活動内容)
第7条 参加者は、本事業において次のような活動をすることができます。
(1) 活動量計又はスマートフォンアプリにより1日の歩数を計測及び記録すること
(2) 記録した歩数を赤磐市の設置する機器によりアップロードすること
(3) 体組成計による測定及びそのデータをアップロードすること
(4) 取得したポイントと景品を交換すること
(5) 赤磐市の指定する健診(検診)を受診すること
(6) イベント参加ポイント対象事業へ参加すること
(7) 活動内容に応じたポイントを取得すること
(8) その他参加手引記載の事項
2 参加者は、前項第1号、第2号及び第3号の事項への取組並びに赤磐市が求めたアンケート調査への回答をしなければなりません。
(参加料及び参加費用)
第8条 参加料は無料とします。
2 本事業に参加するに当たって、次に掲げる費用が必要となった場合においては、参加者の負担とします。
(1) 活動量計の故障、又は紛失に伴う再貸出等にかかる費用
(2) 活動量計の電池等の消耗品にかかる費
用
(3) 事業参加に関する通話・通信・郵送にかかる費用
(4) イベント参加ポイント対象事業への参加にかかる費用
(5) その他赤磐市が別途指定する費用
(活動量計及びスマートフォンアプリの管理)第9条 参加者は活動量計及びスマートフォン
アプリを利用するに当たり、次に掲げる事項を
遵守するものとします。
(1) 活動量計・スマートフォンアプリを適切な管理をもって取り扱うこと
(2) 申込み時に選択した使用機器(活動量計又はスマートフォンアプリ)の途中変更を希望する場合は、赤磐市に申し出ること
2 赤磐市が貸与した活動量計の再配布は行いません。
(ポイントの付与)
第10条 本事業におけるポイントは、次の各号に定める場合に付与するものとし、ポイント換算等の詳細は参加手引に基づくものとします。
(1) ウォーキングポイント 活動量計又はスマートフォンアプリを用いて歩数をアップロードした場合
(2) けんしん受診ポイント 健診(検診)を受診した場合
(3) イベント参加ポイント 指定するイベント、健康講座等に参加した場合
(4) 体組成測定ポイント 指定の体組成計で測定した場合
(5) 改善したポイント 5月の平均歩数5,
000歩未満者(月のデータ送信日数が15日以上)が5~翌年1月の平均歩数+200
0歩達成した場合又は5月のBMI25㎏/
㎡以上の参加者が翌年1月に1㎏/㎡以上減少した場合(いずれの場合においても5月からの参加者に限ります。)
(ポイントの交換)
第11条 獲得したポイントの交換については、参加手引に基づくものとします。
(ポイントの取消し)
第10条 不正な手段によりポイントを獲得したと認められる場合には、該当するポイントを取り消すことがあります。
(申込み内容の変更の届出)
第11条 参加者が赤磐市に通知した住所、電話番号等その他の申込情報に変更が生じた場合、参加者は速やかに変更内容を赤磐市に届け出るものとします。
2 赤磐市は、参加者から前項の変更に関する届出がなされない場合、ポイントの取消し又はポイント交換を無効とすることがあります。
3 参加者が、前1項の変更の届出を行わなかったために、赤磐市からの通知又は送付書類等が延着又は不着となった場合でも、当該通知又は送付書類等は、通常到着すべき時に参加者に到達したものとみなします。
(退会手続)
第12条 参加者は、本サービスの実施期間中、いつでも退会手続を行うことができます。
2 前項に定める退会手続は参加手引に従い行うものとします。
3 退会した場合、解約時に保有しているポイントの全てを取り消します。
(サービスの中断・終了)
第13条 赤磐市は、利用期間内であっても、本サービスの中断、又は全部若しくは一部の提供を終了することがあります。
2 前項に基づき本事業を中断・終了する場合、赤磐市は参加者に対して、その旨を事前に電子メール又は赤磐市のホームページ等によって通知することとします。
(禁止事項)
第14条 参加者は次に定める行為を行ってはいけません。
(1) 自身の歩数を計測する目的以外で活動量計を使用する行為
(2) 活動量計の貸与、譲渡、販売、質入れ、その他の担保利用
(3) 本規約に違反する行為
(4) 本サービスに関する情報を改ざん又は消去する行為
(5) その他第三者に不当な不利益を与える行為
(損害賠償等)
第15条 参加者は本サービスへの参加に関連して、自己の責任に帰すべき事由により赤磐市に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。
2 参加者は、本事業への参加に関連して、赤磐市以外の第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と費用においてその紛争を解決することとします。
(免責事項)
第16条 本事業は、参加者の健康増進・生活習慣改善を支援するものであり、参加者の健康状態が増進・改善されることについて、保証するものではありません。
2 赤磐市は、赤磐市の責によらない事由により、本事業のサービスの全部又は一部の提供が不可 能又は困難となった場合は責任を負いません。
3 赤磐市は、赤磐市の責によらない事由により、参加者の個人情報等が漏洩した場合は、責任を 負いません。
4 赤磐市は、第三者がポイントを使用又は破棄したことにより、参加者に生じた損害について責任を負いません。
5 赤磐市は、ポイント対象事業の利用に際し、参加者が被った損害については責任を負いません。
6 赤磐市は、赤磐市が指定するイベント・健康講座等の利用において、赤磐市の責によらない事由により参加者が被った損害は、責任を負いません。
(規約の変更)
第17条 赤磐市は、民法第548条の4第1項第1号に定めるところにより、本規約を改訂する場合において、あらかじめ電子メール又は赤磐市のホームページ等によって改訂後の規約を公表することとし、改訂後の規約の効力発効日
から、同規約を適用するものとします。
2 参加者の個人情報の利用目的又は利用範囲 の変更を行う旨の参加規約の変更を行う場合は、個人情報保護法、赤磐市個人情報保護条例及び 関連法規・ガイドラインに基づき、赤磐市より参 加に事前に通知し、同意を得た場合に限り行い ます。
(個人情報の取扱いについて)
第18条 本サービスに係る個人情報の取扱いについては、あかいわxxポイント2023事業個人情報保護規約の定めるところによるものとします。
附則
本規約は令和5年1月31日から適用します。