甲は乙に対し、甲が企画、制作を委託された丙の広告作品(テレビ CM、ラジオ CM、スチール写真等の素材をいいます。以下、本件広告といいます)への丁の出演および当該出演にかかる広告物の使用の承諾を求め、乙はこれを承諾します。
広告代理店名 (以下、甲といいます)と プロダクション名 (以下、乙といいます)とは、広告主名 (以下、丙といいます)のためになされる広告宣伝への、乙の所属アーティスト、 アーテ ィスト名 (以下、丁といいます)の出演に関し、次の通り契約を締結します。
第1 条(出演承諾)
甲は乙に対し、甲が企画、制作を委託された丙の広告作品(テレビ CM、ラジオ CM、スチール写真等の素材をいいます。以下、本件広告といいます)への丁の出演および当該出演にかかる広告物の使用の承諾を求め、乙はこれを承諾します。
第2 条(広告宣伝)
乙は、本件広告の使用期間中、丁の出演した本件広告および丁の肖像(乙が承諾した似顔絵を含みます)、音声(ただし、乙が事前に承諾したものに限ります)、氏名(署名を含みます)、略歴等を、甲が媒体の種類・数・使用頻度に制約されずに次の各用途に使用することを承諾します。ただし、(2)号および(3)号については、甲丙は本件広告を期間の制限なく、使用できるものとします。なお、(3)号に定める使用については、乙の事前の承諾を必要とします。
① テレビ広告、ラジオ広告、新聞広告、雑誌広告、交通広告、屋外広告、POP 広告、ポスター広告、ダイレクトメール広告、カレンダー広告、新聞折込広告、チラシ広告、製品プロモーションビデオ、ノベルティー広告、プレミアム(テレフォンカードを含む)、インターネット広告、カタログ広告、パンフレット広告、その他の販売助成物全般(催事を含む)
② 丙の会社案内・事業報告書・会社年史等の記録物
③ 各種コマーシャル・コンベンションへの出展・応募、CM 特集等の番組・記事への提供等広告著作物としての評価活動、および丙の社内用のデータベース、広告博物館等における展示・上映
第3 条(催物)
甲が丙の開催する催物に広告宣伝活動の一環として丁の出演を希望する場合、甲は乙に対して、事前に申入れを行い、乙は丁のスケジュールの可能な限り、これに協力するものとします。
第4 条(広告の使用地域)
本件広告の使用地域は日本国内とします。ただし、日本国内から発信される衛星放送・通信ネットワーク、日本を主体に離発着する国際線航空機(船舶も含みます)の機内ビデオおよび機内誌、日本の新聞として国外で印刷される衛星新聞は、日本国内での使用とみなします。
第5 条(保証)
乙は甲に対し、乙が丁との間に別途締結している専属マネージメント契約に基づき、本契約の締結および履行のために必要な権限を有していることを保証します。
第6 条(出演期間)
甲が乙に対し、丁の広告出演を依頼できる期間(以下、出演期間といいます)は、 年 月 日より 年 月 日までの1 年間とします。ただし、具体的なスケジュールについては、甲および丙の希望を尊重し、甲乙の協議により調整し、取り決めるものとします。
第7 条(使用期間)
1. 本件広告の使用期間(以下、使用期間といいます)は、 年 月 日より 年 月 日までの 1 年間とします。
2. 甲は、新聞、雑誌広告を除く印刷媒体広告については、使用期間満了後3 か月以内に可能な限り撤去するものとします。
第8 条(出演禁止)
乙は本件広告の使用期間中、丙と同業種の第三者または丙と同種もしくは類似の商品を製造もしくは販売する第三者の広告宣伝に丁を出演させてはならず、また丁の肖像、音声、氏名、芸名、略歴等を使用させないものとします。ただし、丙の業務に関する同種または類似範囲が微妙な第三者の広告作品への出演依頼があった場合、事前に甲乙で協議の上、xの当該広告への出演の可否について決定するものとします。
第9 条(契約料・出演料)
1. 甲は乙に対し、下記に規定する契約料および出演料を支払うものとします。
① 契約料 1 年間 金 円也(消費税別)
ただし、初回テレビ CM 出演料、初回スチール写真出演料を含むものとします。
② テレビ CM 出演料 1 企画 金 円也(消費税別)
③ スチール写真撮影の出演料 1 企画 x xx(消費税別)
④ ラジオ CM 出演料 1 企画 x xx(消費税別)
⑤ その他の出演料については、その都度、甲乙協議の上、取り決めるものとします。
2. 前項の契約料・出演料は、甲および丙の使用する媒体の発行部数、掲載紙(誌)数、放送局数、放送回数等に関係しないものとします。
第10 条(出演不能)
1. 天災地変および病気等、不可抗力の事由により、丁の出演が不能となった場合、甲は第 6 条の出演期間および第7 条の使用期間を延長するか、または本契約を解約することができるものとします。
2. 前項により本契約を解約するときは、乙は甲に対し、未使用期間分の契約料を日割計算のうえ返還します。返還額は契約開始日から解除日までの合計日数を 365 日で除したものに前条第 1 項第 1 号の契約料を乗じて算定することとします。
第11 条(イメージの尊重)
1. 甲は、丁の広告出演および本件広告の使用にあたり、丁の品位やその培ったイメージを損なわないように配慮します。
2. 乙は丁をして、丙や丙の商品の品位や信用を傷つけないよう、その言動に配慮させ、乙はその責任において丁を管理、監督します。
第12 条(所属変更に伴う措置)
乙は、使用期間中に丁が乙の所属を離れる場合、速やかに甲にその旨を連絡します。また、乙は次号のいずれか一つを選択し、甲に対し、本契約の履行を保証します。
① 使用期間満了日まで、丁および丁が新たに所属するプロダクションの承諾を得て、乙が本契約上の乙の地位を継続すること。
② 乙が丁または丁が新たに所属するプロダクションに、速やかに本契約上の乙の地位を承継させること。
第13 条(契約更新)
1.本契約の更新に関しては、使用期間満了日の 1 か月前までに甲乙が協議の上、取り決めるものとします。
2.本契約の更新に関しては、甲は丙と競合する第三者に優先するものとします。第14 条(反社会的勢力との取引排除)
1. 甲乙は、次に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己および自己の役員・株主(以下、関係者といいます)が暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5) 自己が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2. 甲乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、相手方は他方当事者に発生したすべての損害を直ちに賠償するものとします。
第15 条(契約違反)
1. 甲乙のいずれかが本契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができます。また違反者は、他方当事者に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
2. 甲乙は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
(4) 破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続きの申立てを受け、または自ら申立てをした場合
第16 条(裁判管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第17 条(xxx)
甲乙は、本契約に定められた各条項を、xxをもって誠実に履行し、本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
本契約の証として、本書2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1 通を保有します。年 月 日
甲
乙