Contract
別紙4
避難者向け民間駐車場一時使用貸借契約書
▇▇▇都市整備局長を甲とし、 を乙とし、甲乙両当事者は民間駐車場の借上げによる駐車場の使用について、次のように一時使用貸借契約書を締結する。
(駐車場)
第1条 甲は、「民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅への受入要綱」に基づき、応急仮設住宅として借り上げた民間賃貸住宅(以下「住宅」という。)の使用を認めた者に対して、特別な事情がある者として、民間の駐車場(以下「本物件」という。)を借り上げて乙に無償で使用させるものとし、乙はこれを承諾する。
駐車場 | 所在地 | |||
名 称 | 指定場所 | |||
(使用期間)
第2条 本物件の使用期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(保管義務)
第3条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって管理し、正常な状態において維持しなければならない
2 乙は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。一 無届で本物件の使用を止めること
二 本物件を転貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡すること。三 本物件を駐車場以外の用途で使用すること。
▇ ▇物件内に、この契約書に記載以外の自動車その他物品を置くこと。
五 本物件において、有害、危険又は近隣の迷惑となる行為をすること。又はその恐れのある行為をすること。
3 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の改造若しくは模様替え又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない
4 乙は、甲に対して事前に連絡し承認を得ることなく、次の行為を行ってはならない。一 1か月以上不使用にすること。
二 この契約書に記載された自動車を変更すること。三 緊急連絡先を変更すること。
5 上記の他、本物件の管理規約等を守らなければならない。
(修繕)
第4条 甲の借上契約の相手方である本物件の貸主(以下「貸主」という。)は、費用が軽微な修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行うものとする。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担するものとする。
2 前項の規定に基づき、貸主が修繕を行う場合は、貸主は、あらかじめ、その旨を乙に通知するものとする。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、貸主及び甲の承諾を得ることなく、費用が軽微な修繕を自らの負担において行うことができるものとする。
(滅失又は毀損の報告)
第5条 乙は、本物件の全部又は一部を滅失し、又は毀損した場合は、直ちにその状況を甲及び貸主又は管理会社に報告しなければならない。
(損害賠償)
第6▇ ▇は、乙又は住宅の同居者の責に帰すべき理由により本物件の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときは、その損害を甲又は貸主に賠償しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、乙はこの契約書に定める義務を履行しないことにより甲又は貸主に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第7条 乙は、本契約が終了する日までに(第9条の規定に基づきこの契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件の原状回復をしなければならない。この場合において、乙は通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件の原状回復をしなければならない。
2 甲は、甲が負担する原状回復に要する費用について、経年変化による自然的な劣化、損耗及び通常使用による損耗等を除き、乙に負担させることができる。
(駐車場の明渡し)
第8条 乙は、本物件の使用を止めようとするときは、退去予定日の 40 日前までに甲にその旨を届け出るものとする。
2 乙は、前項又は第2条の使用期間が終了する日までに(第9条による返還の場合は直ちに)、残置物の全てを処理し本物件を明け渡すものとする。
3 明渡し時に残置物がある場合、本物件を維持管理するために緊急やむをえない事情がある時は、乙がその時点でこれを放棄したものとみなし、甲はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を乙に請求することができる。
4 乙は、住宅を退去する場合は、本物件の契約も借上住宅の退去日に合わせて解約するものとし、乙が駐車場の解約を届け出ない場合、甲は住宅の退去日をもって自動的に本契約を解除し、貸主との借上契約も解約する。
5 乙が明渡しを遅延したときは、乙は、甲に対して、本契約が解除された日又は消滅した日の翌日から明渡し完了の日までの間の甲が駐車場を借り上げるために負担する賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。
(返還命令)
第9条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に本物件の返還を命じることができる。また、甲は、本契約の実施に関し甲が負担した費用について、乙に支払いを命じることができる。
一 本契約の規定に違反したとき。二 本物件を不正に使用したとき。
三 本物件の保存に関する甲の指示に従わないとき。
四 乙に帰すべき理由により、甲が貸主から契約を解除されたとき。五 住宅の契約が解除されたとき。
六 その他、駐車場の適正かつ合理的な管理及び運用に支障があると認められるとき。
(管理等への協力)
第 10 条 甲、貸主、管理会社、この住宅の借上げに協力する業界団体、甲が業務委託する事業者及び関係行政機関等この契約の実施について関係する者(以下「関係者」という。)が、駐車場使用者の管理事務や巡回相談等を実施する場合は、乙及び同居者はこ
れに協力するものとする。
(実地検査)
第 11 条 甲は、必要があると認めるときは、本物件について臨時に実地検査し、乙に対し、資料の提出又は報告を求め、その維持使用に関し指示することができる。
(立入り)
第 12 条 甲、貸主又は管理会社は、本物件の防火、構造の保全その他管理上特に必要があるときは、本物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項による立入りを拒否することはできない。
(免責事項)
第 13 条 甲は、甲の過失なく本物件内で生じた自動車等の盗難、衝突、破損、人身事故、火災・天災等による事故被害について、乙に対してその責任を負わないものとする。
(個人情報の取扱い)
第 14 条 乙及び同居者は、乙及び同居者の個人情報について、関係者において、この契約の実施の範囲で利用することを了承する。
(反社会的勢力の排除)
第15条 乙は、次の各号の事項を確約する。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 関係者への脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて関係者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 乙が、次のいずれかに該当した場合には、何らの催告も要せずして、本物件の返還を命じることができる。
一 前項の確約に反する事実が判明したとき。
二 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。▇ ▇が次の行為を行ったとき。
ア 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること
イ 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
ウ 本物件を反社会的勢力に使用させ、又は反復継続して反社会的勢力に使用させること。
(事務手続き等の委託)
第 16 条 甲は、本契約に係る事務手続き等について、当該業務を第三者に委託することができ、乙はこれを了承するものとする。
(疑義の決定)
第 17 条 この契約に関し、変更、追加又は疑義が生じたときは、全て甲の決定するところによるものとする。
(合意管轄裁判所)
第 18 条 この契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じた場合は、本物件の所在地を管轄する裁判所を第▇▇管轄裁判所とする。
年 月 日
▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇-▇
契約当事者 ▇▇▇都市整備局長 ▇▇ ▇ ㊞
乙 ㊞
車種・車名形式
車種・車名型式 | 登録番号 |
緊急連絡先
緊急 | 住所 | |||||
連絡先 | 氏名 | 続柄 | 連絡先 | |||
