Contract
(x x)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、頭書の業務の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書(金額を記載しない設計書、図面を含む。以下同じ。)に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して定める。
(業務実施計画表)
第2条 乙は、この契約締結後遅滞なく仕様書に基づき、委託業務の処理計画表を作成し、甲に提出し、その承認を受けるものとする。
(保証人)
第3条 乙は、甲の要求があったときは、この契約による債務の不履行によって生ずる損害金(違約金、遅延利息等)の支払及び業務の完成を連帯して保証するところの甲の認める業者を保証人(以下「丙」という。)として立てなければならない。
2 甲は、乙が第19 条第1項各号に定める事由に該当する場合において、同条により契約を解除することができるほか、丙に対して、その履行を請求することができる。
3 丙は、前項の規定による甲の請求があったときは、第5条第1項の規定にかかわらず、この契約に基づく乙の権利及び義務を承継する。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委任等の禁止)
第5条 乙は、委託業務の処理の全部又は大部分を一括して第三者に委任し若しくは請け負わせてはならない。ただし、一部の場合において、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、甲は、受任者又は下請負人で、委託業務の処理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を付し、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(技術管理者等)
第6条 乙は、委託業務の処理の技術上の管理をつかさどる技術管理者及び外業を伴う業務にあっては、これを担当する現場責任者を定め、甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の技術管理者及び現場責任者について、著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を付し、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(委託業務の調査等)
第 7 条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査し又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)
第8条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、委託金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して定める。
2 前項の場合において、乙が増加費用を必要とし、又は損害を受けたときは、甲はその増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、甲乙協議して定める。
(期限の延長)
第9条 乙は、天災地変その他乙の責に帰することのできない理由又は正当な理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、甲乙協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 10 条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰する事由により生じたものについては甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(検査及び引渡し)
第 11 条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく甲に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に成果品について検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を甲に引渡すものとする。
4 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに補修して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、補修の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(契約金額の支払)
第12 条 乙は、前条第2 項の規定による検査に合格したときは、甲に対して委託金額の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の支払請求を受理したときは、その日から30 日以内に委託金額を支払わなければならない。
(前払金)
第13 条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、甲に対して委託金額の頭書の率以内の前払金の支払いを請求することができる。
2 乙は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を甲に寄託しなければならない。
3 甲は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して30 日以内に前払金を支払わなければならない。
4 委託内容の変更その他の理由により著しく委託金額を増額した場合においては、乙は、その増額後の委託金額の 2/10 から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 委託内容の変更その他の理由により委託金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金の 5/10 を超えるときは、乙は、その減額のあった日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還額を定める。
6 甲は、乙が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8 条第1 項の規程により財務大臣が決定する率(以下支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第14 条 乙は、前条第4 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、前条第5項の規定により委託金額を減額した場合において、保証契約を変更したときは、乙は、変更後の保証証書を遅滞なく甲に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)
第15 条 乙は、前払金をこの委託業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この委託業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(前払金の不払いに対する乙の業務中止)
第16 条 乙は、甲が第13 条第3項の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、委託業務の全部又は一部の処理作業を中止することができる。この場合においては、乙は、遅滞なくその理由を付してその旨を甲に通知しなければならない。
2 第 8 条第2項の規定は、前項の規定により乙が委託業務の処理作業を中止したい場合について準用する。
(履行遅延の場合における遅滞金)
第 17 条 乙の責に帰すべき事由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限経過後相当の期間内に完成する見込みがあると認めたときは、甲は、乙から遅滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅滞金は、委託金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第 12 条第2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合には、乙は、委託金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した遅延利息の支払を請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第18 条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の1/10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第7条若しくは同法第8条の2の規定に基づく排除措置命令、または同法第7条の2(準用する場合を含む)規定に基づく課徴金納付命令を行い、当該排除措置命令、または当該課徴金納付命令が確定したとき。
(2) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40 年法律第45 号)第 96 条の6又は私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第 89 条第1項に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の解除権)
第19 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき理由により、履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がなく、委託業務に着手すべき時期を過ぎてもその業務に着手しないとき。
(3) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合
(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、第13 条の規定による前払金があったときは、乙は、前払金に、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の利息を付して甲に返還しなければならない。
3 第1項の規定により契約が解除された場合において、乙は、委託料の 10/100 に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(乙の契約解除等)
第20 条 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 第 8 条第1項の規定により、委託業務内容を変更したため委託金額が 2/3 以上減少したとき又は委託業務の中止期間が履行期間の1/2 を超えたとき。
(2) 正当な理由がなく、甲が契約に違反し、その違反により委託業務を完了することが不可能となったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(権利の所属等)
第21 条 乙から引渡しを受けた成果品に対する一切の権利は、甲に帰属するものとする。
2 甲は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容を変更することができる。
(秘密の保持等)
第22 条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、成果品(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときにはこの限りでない。
(成果品の誤謬等)
第23 条 甲は、第11 条第3項の規定による引渡しを受けた後、成果品について誤謬若しくは脱漏等を発見したときは、乙に対して相当の期間を定めて成果品の補修を請求し、又は補修に代え、若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
(補 則)
第24 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。