本規程は、カバードワラントの取引(金融商品取引所における取引を除く。以下同じ。)に際し、マーケットメーカー(以下「MM」といいます)及び取扱金融商品取引業者の ミストレードを予防するための措置及びミストレード又は約定取消し取引が発生した場合のお客様との対応方針並びに処理手続きを予め定め、紛争を防止し、公正な価格形成と 市場の健全な発展を図ることを目的とするものです。