株式会社富士通マーケティング(以下「当社」という。)は、本規約に基づき、当社が取り扱う機器、ソフトウェア製品(以下「機器等」という。)、サービス(以下「本サー ビス」といい、機器等と総称して「取引製品」という。)を当社の運営するオンラインマーケットプレイス「azmarche」(名称変更した場合の同一のサイトを含み、以 下「本サイト」という。)上で販売します。
取引製品利用規約
〔一般条項〕
第1条(x x)
株式会社富士通マーケティング(以下「当社」という。)は、本規約に基づき、当社が取り扱う機器、ソフトウェア製品(以下「機器等」という。)、サービス(以下「本サービス」といい、機器等と総称して「取引製品」という。)を当社の運営するオンラインマーケットプレイス「azmarche」(名称変更した場合の同一のサイトを含み、以下「本サイト」という。)上で販売します。
第2条(契約の成立)
1.取引製品の購入を希望する者(以下「申込者」という。)は、取引製品の申込に際し、以下の各号の制限事項に合意したうえで申し込みを行うものとし、当該制限事項を遵守するものとします。
(1)申込者は、法人または個人事業主などの事業者に限定されるものとします。
(2) 取引製品は、申込者が直接使用することを前提に販売されるものであり、取引製品を自己または第三者の営利を図る目的で転売・貸与できません。
2.取引製品に関する売買等の契約(以下「取引契約」という。)は、申込者からの申込に対し、当社が承諾の通知を発信した時点をもって成立します。ただし、申込者が以下のいずれかに該当する場合には、当社は、承諾をしないことがあります。
(1)取引製品に関する金銭債務の不履行、その他本規約に違反したことを理由として契約を解除されたことがあるとき
(2)申込内容に虚偽の記載、誤記があったときまたは記入もれがあったとき (3)金銭債務その他本規約に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき (4)その他当社が不適当と判断したとき
第3条(申込・利用)
1.取引製品につき、当社または取引製品の提供者(以下「提供者」という。)が別途申込手続を定める場合は、申込者は当該手続に従うものとします。
2.提供者が別途取引製品に関する個別の利用約款、利用規約、その他の定め(以下「個別利用約款」という。)を定めるときは、申込者および取引製品の利用者(以下「利用者」という。)は当該個別利用約款に合意し、遵守するものとします。
第4条(契約金額)
1.取引製品の契約金額は、本サイトに記載のとおりとします。
2.甲及び乙は、本サービスの契約金額について、以下の各号に合意するものとします。
(1) 本サービスが月額払(以下「月額払サービス」という。)の場合
サービスの実施期間中これを暦月毎に算出します。ただし、サービス実施開始日またはサービス終了日が月の途中である場合は、当該月は1か月としてその月の月額の契約金額を算出するものとします。
(2)本サービスが年額払(以下「年額払サービス」という。なお、月額払サービスと年額払サービスを総称して
「定期払サービス」という。)または一括払(以下「一括払サービス」という。)の場合
当該サービスが実施期間満了日以前に終了した場合でも、当社の責に帰すべき事由による終了の場合を除き、支払われた契約金額は返還されません。
(3)本サービスが従量払(以下「従量払サービス」という。)の場合次条に従い契約金額が発生し、集計されるものとします。
第5条(契約金額の発生)
1.本サービスの契約金額の発生は、以下のとおりとします。
(1)一括払サービスの場合:検収を完了した日に発生
(2)月額払サービスの場合:サービス実施開始日およびサービス実施期間中における毎月1日に発生
(3)年額払サービスの場合:サービス実施開始日およびサービス実施期間中における毎年のサービス実施開始日の応当する日に発生
(4)従量払サービスの場合:サービス実施開始日以降、サービス実施期間中における利用者の利用時に発生。なお、従量払サービスのうち、数量を定めたものについては、サービス実施開始日およびサービス実施期間中における毎料金月の初日に当該サービスの利用があったものとみなします。
第6条(支 払)
1.利用者は、別途当社の定める支払条件に従って、契約金額の合計額を当社に支払うものとします。
2.契約金額の支払期日が金融機関の休業日に該当する場合は、当該支払期日は前営業日とします。
3.契約金額の支払時における金融機関に対する振込手数料等は、利用者の負担とします。
4.本条の規定にかかわらず、利用者が別途当社が指定する収納代行事業者による収納代行サービスを利用する場合は、当該収納代行事業者の定める規定に従い、利用者は当該収納代行事業者に契約金額を支払うものとします。
第7条(消費税等相当額の算出)
1.消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」という。)相当額は、前条に定める支払毎に算出します。
2.消費税等相当額の算出に関して 1 円未満の端数が生じた場合には、当該端数は四捨五入するものとします。
3.本サイトの消費税等相当額は、取引契約の成立時に適用されている税率に基づき算出されたものであり、税率の改定その他の事由により消費税等相当額の算出方法に変更が生じた場合は、当該消費税等相当額は変更されるものとします。
第8条(支払遅延)
前条の支払が遅延したときは、利用者は支払期日の翌日から起算した遅延日数に応じて年利14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第9条(秘密保持義務)
1.秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(1)秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む。)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報。
(2)秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後10日以内に相手方に書面(電子的形式を含む。)で提示された情報。
2.前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。 (1)開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という。)の責によらずして公知となったもの。
(2)受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。 (3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
(4)開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの。
3.利用者および当社は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、取引契約の履行のため知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示・漏洩してはならないものとします。 また、利用者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
4.前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、利用者および当社は、相手方から開示された秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1)法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知するよう努 めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求するものとします。 (2)弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合。
(3)当社が取引製品に関わる作業の全部または一部を再委託する場合。ただし、この場合、当社は、当該再委託先に対して、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を課します。
(4)当社が富士通株式会社に対し、取引推進または内部統制の目的で開示する場合。ただし、この場合、富士通株式会社は、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を負います。
5.利用者および当社は、相手方から開示された秘密情報を、本契約の履行のためにのみ使用するものとし、その他の目的に使用しないものとします。
6.利用者および当社は、本契約の履行のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。なお、秘密資料の複製物(以下「複製物」という。)についても本条の定めが適用されるものとします。
7.利用者および当社は、相手方から要求があった場合、または、取引契約が終了した場合、遅滞なく相手方から開示された秘密資料(複製物がある場合はこれらを含む。)を相手方に返却もしくは消去するものとします。
8.利用者および当社は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内容を遵守させるものとします。
9.第13条にかかわらず、取引製品に関連し、別途当事者間で秘密保持に関する契約等を締結している場合、または、締結する場合には、当該契約等の定めと本条の定めが異なる範囲において、当該契約等の定めが本条に優先して適用されます。
10.利用者が保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報をいう。)でその旨明示のうえ開示された情報および当該個人情報開示のために利用者から受領した資料(第3項の資料と同種のものをいう。)については、それぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ扱いを行なうものとします。ただし、第2項第(1)号から第(3)号は個人情報には適用されません。
11.取引契約の履行のために、利用者が保有する個人番号ないしは特定個人情報(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第2条第5項、第8項に定めるものをいい、以下総称して「特定個人情報等」という。)を当社が取扱う場合であって、その旨利用者から当社に通知があった場合には、利用者および当社は、当該特定個人情報等の取扱いにつき、別途当社所定の覚書を締結するものとします。ただし、第22条に定めるサービス仕様書において特定個人情報等の取扱いに関する定めがある場合においては、当該サービス仕様書の定めによるものとします。
12.本条の規定は、取引契約終了後もなお有効に存続します。
第10条(解約)
1.利用者または当社が以下の各号のいずれか一つにでも該当したときは、相手方はなんらの通知・催告を要せ
ずただちに取引契約の全部または一部を解約できるものとします。
(1)手形または小切手が不渡りとなったとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあったときまたは租税滞納処分を受けたとき
(3)破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったと、または清算に入ったとき
(4)解散またはその事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しょうとしたとき (5)監督官庁から営業の取消・停止処分を受けたとき、または、転廃業しようとしたとき
(6) 資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(7)第16条に定める表明・保証に反する事実があったとき、または第2条第1項および第28条第1項に違反したとき
(8)本規約または取引契約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
2.利用者および当社は、前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対し負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。
第11条(債務不履行)
1.利用者および当社は、本規約または取引契約に基づく債務を履行しないこと、もしくは、前条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当したことにより相手方に損害を与えた場合、利用者および当社による損害額等についての協議のうえ、取引契約の解約の有無にかかわらず、損害発生の直接の原因となった取引製品に関する以下の各号の金額を限度として賠償責任を負うものとします。ただし、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
(1)機器等および一括払サービスの場合:契約金額相当額
(2)月額払サービスの場合:損害を与える原因となった月額払サービスの月額払契約金額の1か月分に相当する金額
(3)年額払サービスの場合:損害を与える原因となった年額払サービスの年額払契約金額の12分の1に相当する金額
なお、1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとします。
(4)従量払サービスの場合:以下のいずれかの金額
①損害の生じた料金月の前料金月から起算して、過去12か月間の利用量に応じて算出された従量払サービスの契約金額の 1 か月の平均額
②損害の生じた料金月の前料金月から起算して、従量払サービスのサービス開始日までの期間が12か月に満たない場合には、当該期間の利用量に応じて算出された従量払サービスの契約金額の1か月の平均額
③上記の期間が1か月に満たない場合には、損害の生じた日までの従量払サービスの利用量に応じて算出された
1日の平均額に30を乗じた額
2.前項にかかわらず、他社製の取引製品に関する当社の責任は、当該他社製の取引製品について、当社が提供者と締結した契約に基づき当社が提供者に対して請求可能な範囲に限られるものとします。
第12条(第三者の権利侵害)
1.取引製品の全部または一部につき、利用者が取引製品を使用するにあたり、第三者から著作権、産業財産権
(以下総称して「知的財産権」という。)を侵害するものであるとして利用者に対して何らかの訴え、異議、請
求等(以下総称して「紛争」という。)がなされ、利用者より当社へ処理の要請があった場合、当社は、利用者に代わって当該第三者との紛争を処理するものとします。なお、この場合利用者は、当該第三者との紛争を当社が処理するために必要な権限を委任するとともに、必要な協力を当社に行うものとします。
2.前項において取引製品の全部または一部が第三者の知的財産権を侵害するものであると判断される場合、当社は自己の判断により、以下の各号のいずれかの措置を講じます。
(1)当該取引製品を侵害のないものに改変すること。
(2)利用者が当該取引製品を自ら使用することが可能となるよう、当該第三者の許諾を得ること。
(3)上記各号の措置がとれなかった場合、利用者が当該取引製品を使用できなくなることにより被る損害について、利用者と当社とのその損害額等についての協議のうえ、当該紛争の対象となった取引製品に関する契約金額相当額(算定方法は前条第1項を準用する。)を上限として、利用者に対し損害賠償すること。ただし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。
3. 第1項にかかわらず、取引製品と他の機器とを組み合わせて使用することにより初めて知的財産権侵害となる場合、または利用者の当社に対する指示に起因して紛争が生じた場合等、当該紛争が当社の責に帰すことができない事由により生じたものである場合、当社は前各二項の義務を負いません。また、取引製品が第三者の知的財産権を侵害していなかった場合、当該第三者の知的財産権が無効であった場合等、当該紛争に理由がないとして当該紛争が終了した場合、利用者または当社が当該紛争に対応するために要した費用については、両者折半して負担するものとします。利用者が当社に通知することなく紛争に対応した場合に要した費用については、利用者が負担するものとします。
4.第1項および第2項にかかわらず、取引製品に関する当社の責任は、当社が提供者と締結した契約に基づき当社が提供者に対して請求可能な範囲に限られるものとします。
第13条(完全合意)
本規約は、取引契約成立時点における両者の合意を規定したものであり、取引契約締結以前になされた協議内容、合意事項または一方当事者から相手方に提供された各種資料、申し入れ等と本規約の内容とが相違する場合は、本規約が優先します。
第14条(安全保障輸出管理)
利用者は、取引製品のうち「外国為替及び外国貿易法」(これに関する政省令を含む。)で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の許可を取得するものとします。
第15条(ハイセイフティ用途の禁止)
利用者は、取引製品が、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途
(以下「ハイセイフティ用途」という。)に使用されるよう設計・製造されたものではないことを確認します。利用者は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、取引製品を使用しないものとします。また、利用者がハイセイフティ用途に取引製品を使用したことにより発生する、利用者または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は責任を負わないものとします。
第16条(反社会的勢力等の排除)
1.利用者および当社は、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、以下の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
(1)警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
(2)資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
2.利用者および当社は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。
(1)詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為 (2)違法行為または不当要求行為
(3)業務を妨害する行為
(4)名誉や信用等を毀損する行為 (5)前各号に準ずる行為
第17条(本規約の変更)
当社は、事前の通知なく、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、利用者の利用条件その他取引契約には、変更後の本規約を適用するものとします。
第18条(管轄裁判所)
取引製品に関する訴訟は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(協 議)本規約等に定めのない事項および各条項について疑義を生じた場合は、両者誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
〔本サービスに関する条項〕
第20条(総則)
本条項は、取引製品のうち、本サービスに適用されるものとします。
第21条(本サービス)
1.当社は、本サービスを本規約に従って実施するものとします。なお、本サイト上で販売する本サービスは、以下のいずれかに分類されるものとします。
(1)委任型:本サービスの利用者が主体となって行う作業に対し、当社が必要な支援作業を実施する形態。 (2)請負型:本サービスの利用者から必要な支援を得て、当社が主体として作業を実施する形態。
2.本サービスの利用者は、名称、住所、連絡先等利用申込内容の利用者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の1か月前までに当社に通知するものとします。なお、当社は、利用者が通知を怠ったことにより利用者が通知の不到達等に起因して損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
3.本サービスの利用者は、本サービスを日本国内でのみ利用するものとします。
第22条(サービス仕様書)
1.当社は、本サービスの実施期間中、本規約、個別利用約款および別途定める「サービス仕様書」(以下「サービス仕様書」という。)に従って本サービスを提供します。
2.本サービスの内容その他本サービスを実施するうえで必要となる利用者の作業等、本サービスの実施に関する条件については、サービス仕様書に定めます。
3.サービス仕様書に本規約と異なる定めがある場合は、サービス仕様書が優先して適用されます。
4.当社は必要に応じてサービス仕様書を変更できるものとし、本サービスは最新のサービス仕様書に従って提供されます。
第23条(本サービスの実施期間)
1.本サービスの実施期間は、以下のとおりとします。
(1)本サービスが一括払(以下「一括払サービス」という。)の場合は、別途定める実施開始日から当該本サービスの実施が完了するまでを実施期間とします。
(2)本サービスが月額払(以下「月額払サービス」という。)または年額払(以下「年額払サービス」という。なお、月額払サービスと年額払サービスを総称して「定期払サービス」という。)の場合は、次項に定めるサービス実施開始日から1年間を実施期間とします。ただし、期間満了の1か月前までに利用者または当社のいずれからも別段の意思表示のないときは、引き続き同一条件をもって、実施期間はさらに1年間自動的に継続延長されるものとし、以後もまた同様とします。
(3)本サービスが従量払(以下「従量払サービス」という。)の場合は、次項に定めるサービス実施開始日から1年間を実施期間とします。ただし、期間満了の1か月前までに利用者または当社のいずれからも別段の意思表示のないときは、引き続き同一条件をもって、実施期間はさらに1年間自動的に継続延長されるものとし、以後もまた同様とします。
2.前項第(2)号および第(3)号における本サービスの実施開始日は、別途当社または提供者から通知するものとします。
3. 第1項第(2)号および第(3)号における本サービスについて、別途当社または提供者がサービス対応期間を定めたときは、第1項第(2)号および第(3)号に定める自動延長は当該期間が経過するまでを最長とします。
第24条(提供の中断)
1.当社は、以下の場合には本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービスを提供するために必要となる設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2)本サービスの対象となるシステム(以下「対象システム」という。)および本サービスの提供に必要な設備またはシステムに対し、第三者が故意に当該機能を破壊した場合、または、当該機能に支障をきたす行為を行ったとき
(3)本サービスを提供するために必要となる電気通信回線の使用が不能なとき
(4)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力に起因して本サービスの提供ができないとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第25条(中途解約)
1.利用者は、実施期間満了前に本サービスの全部または一部を中途解約するときは、1か月以上前に当社所定の方法で申し入れ、当社の承諾を得るものとします。なお、この場合、利用者は以下の金額を中途解約料金とし
て、中途解約日までに当社に支払うものとします。ただし、第23第1項第(2)号または第(3)号の自動延長期間中の中途解約の場合は、この限りではありません。
(1)月額払サービスの場合:月額払契約金額に残存期間月数を乗じた金額に相当する金額
(2)年額払サービスの場合:サービス実施開始日から1年以上の実施期間を定めた場合は、年額払契約金額に残存期間年数を乗じた金額に相当する金額
(3)従量制サービスの場合:中途解約日の属する料金月(サービス仕様書等において定める毎暦月の一定の起算日から翌暦月の対応する日の前日までの間をいい、以下同じ。)の前料金月から起算して、実施期間中の使用量に応じて算出された中途解約対象の従量払サービスの契約金額の1か月の平均額(1か月に満たない期間内に中途解約した場合、当該中途解約日までに発生した従量払サービスの契約金額の1日の平均額に30を乗じた金額とします。)に残存期間月数を乗じた金額に相当する金額
2.実施期間満了前に、利用者が10条第1項各号に該当したことにより当社が本サービスの全部または一部を解約する場合、利用者は前項に基づく中途解約料金を、ただちに当社に支払うものとします。ただし、第23条第1項第(2)号または第(3)号の自動延長期間中の場合はこの限りでないものとします。
3.当社が第10条第1項各号に該当したことにより、利用者が本サービスの全部または一部を解約する場合、第1項は適用されず、第1項の中途解約料金も発生しないものとします。
4.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、ただちに利用者に通知のうえ、本サービスの全部または一部を解約できます。
(1)当社または提供者によるサービス終了または本サービスの提供に必要な電気通信回線・設備等のサービス環境を維持できなくなる相当の理由がある場合
(2)不可抗力により本サービスを提供できない状態が1か月以上継続した場合
第26条(アカウントの管理)
1.利用者は、本サービスに関連して当社から ID およびパスワード等(以下「アカウント」という。)が通知される場合は、善良なる管理者の注意をもって当該アカウントを管理・使用するものとし、当該アカウントの管理・使用に一切の責任を負うものとします。
2.利用者は、利用申込時に定める台数、ID 数またはディスク容量等を超過する場合、別途追加契約を締結するものとします。
3.アカウントによる本サービスの利用は、全て利用者による利用と見做されるものとし、利用者はこの利用により生じた当社、提供者または第三者に対する債務の全額を弁済する責を負うものとします。
第27条(利用者の協力)
1.利用者は、当社が本サービスを実施するにあたって、サービス仕様書または個別利用約款に定められた利用者の作業を誠実に実施するとともに、当社の作業に関し必要な協力を行うものとします。
2.利用者は、当社が本サービスを実施するうえで必要となる技術資料、業務資料等(以下「利用者提供資料」という。)を適宜無償で貸与するものとします。当社は、当該利用者提供資料を、本サービスを提供する目的のためにのみ使用します。
3.当社が本サービスを利用者の工場、事務所等(以下「事業所」という。)にて実施する必要がある場合、利用者は当社に対し事業所への立入を認めるとともに実施時に立会い、本サービスの実施に必要な什器備品等を無償で貸与するものとします。また、作業実施場所、什器備品を利用することにより発生する光熱費は、利用者の負担とします。
4.前項により当社が本サービスを事業所にて実施する場合、当社は利用者の指示に基づき、当該事業所における安全、衛生規則等を遵守します。
第28条(禁止事項および制限事項)
1.利用者は、本サービスの利用に際し、以下の各号の行為を行わないものとします。
(1)他者の知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害の恐れのある行為
(2)他者の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 (3)他者を差別もしくは誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為、またはその恐れのある行為
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待等にあたる画像、文書を送信もしくは表示する行為、またはその送信、表示を想起させる広告を送信、表示する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7)募金、カンパ、寄付、xxその他名目を問わず金品の交付を受けることまたは出資を募ることを目的とする行為
(8)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(10)本サービスの内容または本サービスにより利用し得る情報を改ざんもしくは消去する行為
(11)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘等のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、またはその恐れのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12)本サービスに関する設備等、もしくはその利用、運営に支障を与える行為、またはその恐れのある行為 (13)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
(14)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務付けられている場合に、当該手段を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(15)本規約、サービス仕様書、個別利用約款等に違反して他者に本サービスを利用させる行為
(16)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益・損害を与える行為 (17)前各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ等へリンクを張る行為
2.利用者は、前項各号に該当する行為を行った場合、または該当するおそれがあると判断した場合は、ただちに当社に通知するものとします。この場合、当社は、本サービスを一時停止し、または当該行為に関連する情報を削除できます。
第29条(一括払サービスの検収)
1.本サービスが一括払サービスである場合、当該一括払サービスの実施後に提供される定期払サービスまたは従量払サービスの実施開始日の前日を検収完了日とします。
2.前項にかかわらず、一括払サービスのみ提供される場合は、当該一括払サービスの実施開始日をもって検収完了とみなすものとします。
第30条(本サービスに対する責任)
1.本サービスに対する当社の責任は、以下の各号のとおりとします。
(1)委任型の本サービスの場合
善良なる管理者の注意をもって、サービス仕様書および個別利用約款(以下総称して「仕様書等」という)に従い本サービスを提供することに限られます。
(2)請負型の本サービスの場合
①一括払サービスの責任
一括払サービスの結果に誤り、または、仕様書等に定められたサービス内容との不一致(以下総称して「不具合」
という。)が生じ、その旨利用者より当社に通知された場合に限られ、一括払サービスの実施後、当社より提供される定期払サービスの責任規定、もしくは、現在実施中の定期払サービスの責任規定によるものとします。
②定期払サービスの責任
a.本サービスの実施期間中に定期払サービス、もしくは当該定期払サービスの前提である一括払サービスに不具合が生じた場合、当社は、別途定める手順に従い当該不具合に対する対応措置をとります。ただし、緊急の場合は、当社は自己の判断で対応措置をとり、事後利用者に報告します。なお、利用者が不具合を発見した場合は、ただちに当社に通知するものとします。
b.合理的な範囲内で、当社が上記 a.に基づく対応措置を繰り返しとったにもかかわらず不具合が修正されなかった場合、利用者および当社は、当該不具合の原因および損害等について協議し、当該不具合が当社の責に帰するものであるときは、本サービスの解除の有無にかかわらず、以下の金額を限度として、賠償責任を負います。ただし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負いません。
・月額払サービスの場合:損害を与える原因となった月額払サービスの月額払契約金額の1か月分に相当する金額
・年額払サービスの場合:損害を与える原因となった年額払サービスの年額払契約金額の12分の1に相当する金額。なお、1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てます。
③従量払サービスの責任 a.サービス実施期間中に従量払サービス、もしくは、従量払サービスの前提である一括払サービスに不具合が生じた場合、当社は、別途定める手順に従い当該不具合に対する対応措置をとります。ただし、緊急の場合は、当社は自己の判断で対応措置をとり、事後利用者に報告します。なお、利用者が不具合を発見した場合は、ただちに当社に通知するものとします。
b.合理的な範囲内で、当社が上記 a.に基づく対応措置を繰り返しとったにもかかわらず不具合が修正されなかった場合、利用者および当社は、当該不具合の原因および損害等について協議し、当該不具合が当社の責に帰するものであるときは、本サービスの解除の有無にかかわらず、以下の金額を限度として、賠償責任を負います。ただし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負いません。
・不具合の生じた料金月の前料金月から起算して、過去12か月間の利用量に応じて算出された従量払サービスの契約金額の 1 か月の平均額。
・不具合の生じた料金月の前料金月から起算して、従量払サービスのサービス開始までの期間が12か月に満たない場合は、当該期間の利用量に応じて算出された従量払サービスの契約金額の1か月の平均額。
・上記の期間が1か月に満たない場合は、不具合の生じた日までの利用量に応じて算出された従量払サービスの契約金額の1日の平均額に30を乗じた額。
2.前項の規定に関わらず、本サービスの仕様書等に本条と異なる定めがある場合、当社の責任は当該仕様書等に定める範囲とします。
第31条(第三者への再委託)
1.当社および提供者は、本サービスの全部または一部の作業を第三者に再委託できるものとします。
2.当社は、当社および提供者による、再委託先の選任および再委託先の行った作業の結果について、利用者の指示による場合を除き一切の責任を負うものとします。
第32条(知的財産権の帰属)
1.本サービス実施の過程で生じた特許権、実用新案権(特許、実用新案登録を受ける権利を含み、以下「特許
xx」という。)の帰属については、以下のとおりとします。
(1)利用者が単独で行った発明、考案(以下「発明等」という。)から生じた特許xxについては、利用者単独に帰属します。
(2)当社が単独で行った発明等から生じた特許xxについては、当社単独に帰属します。
(3)利用者および当社が共同で行った発明等から生じた特許xxについては、双方共有とします。この場合利用者および当社は、特許xxの全部につき、それぞれ相手方の了承および対価の支払なしに、自ら実施し、または、第三者に対し通常実施権を実施許諾することができるものとします。
2.本サービス実施の過程で作成したソフトウェア、ドキュメントに関する著作権の帰属については、以下のとおりとします。
(1)利用者または当社が従前から有していたソフトウェア、ドキュメントの著作権は、利用者または当社に帰属するものとします。
(2)前号におけるソフトウェア、ドキュメントを改変して作成したソフトウェア、ドキュメントの著作権は、当該改変前のソフトウェア、ドキュメントの著作権者に帰属するものとします。
(3)利用者または当社が新規に作成したソフトウェア、ドキュメントの著作権は、著作者に帰属するものとします。
3.利用者または当社は、前項において相手方が著作権を保有するソフトウェア、ドキュメントについて、相手方から交付を受けた場合、当該ソフトウェア、ドキュメントを、本サービスの利用または実施のためにのみ使用するものとし、それ以外の目的には使用しないものとします。
第33条(利用者提供物の取り扱い)
1.利用者は、対象システムを構成するハードウェア、ソフトウェア等のうちサービス仕様書等において利用者が提供することになっているハードウェア、プログラム・プロダクト、業務アプリケーションプログラム、データおよびドキュメント(以下総称して「利用者提供物」という。)がある場合は、自己の責任と費用負担において、当社が定める対象システムの設置場所に持ち込むものとします。
2.当社は、善良なる管理者の注意をもって、利用者提供物を本サービス終了時まで保管するものとします。
3.利用者は、利用者提供物を持ち込む際、利用者提供物が正常に稼動するかどうかについて予め確認しておくものとします。
4.利用者は、利用者提供物を持ち込む際、利用者提供物のうちのプログラム・プロダクトを、当社が本サービスを提供するにあたり、当該プログラム・プロダクトの権利者の許諾が必要な場合、自己の責任と費用負担において、当該プログラム・プロダクトの権利者等から当該許諾を受けるものとします。
5.当社は、利用者提供物を本サービスを利用者に提供する目的のためにのみ使用します。
6.利用者は、本サービスが終了した場合、利用者提供物を、自己の責任と費用負担において引き取るものとします。ただし、当社が第10条第1項各号のいずれかに該当したことにより利用者が本サービスの全部または一部を解除した場合、当社は自己の責任と費用負担において、解除時に保管している利用者提供物を利用者の指示に従い、返還または破棄するものとします。
第34条(当社提供物の取り扱い)
1.当社は、対象システムを構成するハードウェア、ソフトウェア等のうちサービス仕様書等において当社が提供することになっているハードウェア、プログラム・プロダクト、業務アプリケーションプログラム、データおよびドキュメント(以下総称して「当社提供物」という。)がある場合は、利用者の費用負担において利用者の事業所等(以下「事業所」という。)に持ち込みます。
2.利用者は、事業所において、善良なる管理者の注意をもって、当社提供物を本サービス終了時まで保管する
ものとします。
3.当社は、当社提供物を持ち込む際、当社提供物が正常に稼動するかどうかについて予め確認しておくものとします。
4.当社は、当社提供物のうちプログラム・プロダクトを、当社が本サービスを提供するにあたり、当該プログラム・プロダクトの権利者の許諾が必要な場合、自己の責任と費用負担において、当該プログラム・プロダクトの権利者等から当該許諾を受けます。
5.利用者は、当社提供物を本サービスの利用に必要な範囲のみ使用するものとします。
6.当社は、本サービスが終了した場合、当社提供物を、利用者の費用負担において引き取ります。ただし、当社が第10条第1項各号のいずれかに該当したことにより利用者が本サービスの全部または一部を解除した場合、当社は自己の責任と費用負担において、解除時に利用者が保管している当社提供物を利用者の指示に従い、引き取るものとします。
第35条(提供物の変更)
利用者または当社は、それぞれの事情により提供物の変更の申し入れを行うことができるものとし、別途変更 の可否につき協議を行うものとします。当該協議の結果、変更の内容が、本サービスの契約金額その他の契約条 件に影響を及ぼすものである場合、別途定める方法で変更契約を締結して契約内容を変更することをもってのみ、提供物を変更できるものとします。なお、変更の内容が、契約金額およびその他の契約条件に影響を及ぼさない 場合には、変更契約を締結することなく、提供物を変更できるものとします。
〔機器等に関する条項〕
第36条(総則)
本条項は、取引製品のうち、機器等に適用されるものとします。
第37条(納入・検収)
1.当社は、当社の標準梱包にて、本サイト記載の標準納期内に、機器等を利用者の指定する納入場所に納入するものとします。ただし、利用者と当社間で別途協議のうえ、納期および納入場所を定める場合はこの限りではないものとします。
2.機器等の検収は、前項に定める納入場所に機器等が全て納入されたことをもって完了とします。
3.利用者および当社との間で別途定める場合を除き、当社は、利用者の都合による機器等の返品を受け付けないものとします。
第38条(機器等に対する責任)
1.機器等に関する責任は以下の通りとします。
①機器の場合:検収完了後、機器に当社の責に帰すべき隠れた瑕疵(以下「瑕疵」という。)が発見され、その旨利用者より通知された場合、当社は、自己の責任と負担で、当該機器の修理(当社の判断に基づく機器の全部または一部の交換を含み、以下本条において同じ。)を行うものとします。なお、合理的な範囲で当該修理を繰り返し実施したにもかかわらず、当該瑕疵が修補されなかった場合には、当該瑕疵に起因して利用者に生じた損害につき、利用者および当社によるその損害額等についての協議のうえ、当該機器に係る取引契約の解約の有無にかかわらず、当該瑕疵の存在した機器の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
②ソフトウェア製品の場合:ソフトウェア製品に当社の責に帰すべきマニュアルとの不一致または記録媒体等に
物理的欠損(以下「不一致等」という。)が発見され、その旨利用者より通知された場合、当社は、自己の責任と負担で、当該ソフトウェア製品について、合理的な努力を尽くして得られる修正情報の提供または物理的欠損品と良品の交換を行うものとします。なお、合理的な範囲で当該修正情報の提供または良品交換を繰り返し実施したにもかかわらず、当該不一致等が修理されなかった場合には、当該不一致等に起因して利用者に生じた損害につき、利用者および当社によるその損害額等についての協議のうえ、当該ソフトウェア製品に係る取引契約の解約の有無にかかわらず、当該不一致等の存在したソフトウェア製品の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
2.前項により当社が責任を負う期間は、機器等の検収完了後 1 年間(ソフトウェア製品については90日間)とします。
3.第1項にかかわらず、他社製の機器等に関する当社の責任は、当該他社製の機器等について、当社が提供者と締結した契約に基づき当社が提供者に対して請求可能な範囲に限られるものとします。
第39条(製造物責任)
1.前条の定めにかかわらず、取引製品のうち、機器(当社が製造、加工、輸入または製造物責任法第2条第3項第2号もしくは第3号に定める表示をしているものに限ります。)の欠陥(同法第2条第2項に定める欠陥をいい、以下同じ。)に起因して利用者に損害を発生させた場合(ただし、当該機器自体の損害のみの場合は除く。)、利用者および当社による損害額等の協議のうえ、当該欠陥の存在する機器の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
2.当該欠陥が当該機器の納入時点の科学技術によっては当社が認識できなかった場合または利用者の責に帰すべき事由により生じた場合は、当社は本条の賠償責任を負わないものとします。
第40条(サプライ用品)
利用者は、ディスク、テープその他のサプライ用品について、当該機器の規格品を機器に使用するものとし、規格品以外のサプライ用品を使用したことに起因して生じた機器の事故等については、当社はその責任を免れるものとします。
第41条(リユース部品)
利用者は、機器の部品の一部にリユース部品が用いられている場合があることを予め了承するものとします。なお、この場合、当該リユース部品の品質は新作部品と同等とし、当該リユース部品が用いられている機器についても、本規約が同様に適用されるものとします。
第42条(他契約の優先)
機器にプレインストール、バンドルまたは内蔵されているソフトウェアおよびソフトウェア製品(以下総称して
「ソフトウェア等」という。)について、当該ソフトウェア等に関する契約条件が別途書面等により定められている場合、または、当社が利用者に対して別途使用条件に関する書面等を提示した場合、もしくは当該ソフトウェア等の権利者または代理人と利用者との間で別途使用許諾契約が締結された場合には、当該使用条件または使用許諾契約が本規約に優先して適用され、第11条、第12条および第38条は適用されないものとします。
以 上
【改訂履歴】
第 1 版 2014年2月28日 制定 第 2 版 2014年7月31日 改訂 第 3 版 2015年11月17日 改訂