本公園の特性であるスポーツ、文化、みどりの普及啓発等の創造と普及啓発の場として、公園資料館内に「Gallery coen」(以下「ギャラリー」という。)を設置し、神奈川県内で 活動する個人・団体等(以下「利用者」という。)の発表の場としての利用を促進すると ともに、来園者のコミュニティを形成する場としての活用に取り組む。
〇保土ケ谷公園ギャラリー利用規約
(令和2年4月1日制定)
1 目的
本公園の特性であるスポーツ、文化、xxxの普及啓発等の創造と普及啓発の場として、公園資料館内に「Gallery coen」(以下「ギャラリー」という。)を設置し、神奈川県内で 活動する個人・団体等(以下「利用者」という。)の発表の場としての利用を促進すると ともに、来園者のコミュニティを形成する場としての活用に取り組む。
本規約は、ギャラリーの利用に関し必要な事項を定める。
2 利用資格
(1)利用者のうち、代表者が次のいずれかに該当していること。ア 神奈川県内に在住している者
イ 神奈川県内に在勤又は在学している者ウ 神奈川県内で活動している者
エ 園長が特に認めた者
オ 前各号において、中学生以下の場合は保護者や学校等の同意を得た者
(2)利用者に反社会的勢力の構成員及びその関係者が含まれる場合は、利用することができない。
3 利用期間、募集内容等
園長は利用期間や募集内容等について別途指定し、「保土ケ谷公園 Gallery coen 募集要項」(以下「募集要項」という。)において明らかにするものとする。
4 利用申込及び決定
(1)利用を希望する者は本規約及び募集要項を確認し、同意した上で、別に定める「利用申込書」を園長に提出するものとする。
(2)園長は利用申込書を受理した後、園長及び職員2名で構成される選考会を開催し、次により利用者の選考を行うものとする。
ア 利用申込書等による利用資格の適正
イ 出展予定作品等の確認による目的、企画内容の適正及び実現可能性 ウ 同期間の応募が複数あった場合、抽選や過去の利用実績等により選考エ 利用申込のない期間の利用についての審議及び決定
(3)選考後、園長は利用申込を行った者に対し応募結果を通知するものとする。
5 利用条件
(1)利用にあたっては、園長が許可した内容を実施するものとし、ギャラリーの利用料は無料とする。
(2)営利、宣伝、政治、宗教に関する内容及び公序良俗に反する内容が含まれる場合は、利用することができない。
(3)入場料の徴収、物品の販売、募金活動等、これに類する行為を行ってはならない。
(4)利用にかかる準備、実施、作品の管理、片付け等は当該利用者が実施することとし、その費用は利用者が負担するものとする。
(5)前号において、車両を使用し園内に駐車する場合は、利用申込書に記載し園長に提出するものとする。なお、駐車台数は1日2台以下とし、利用者は別途指定された駐車時間、駐車場所等を順守するものとする。
(6)出展場所の図面や利用できる備品は、別表「Gallery coen 図面及び備品」のとおりとする。なお、机・椅子の利用を希望する場合は、利用申込書に数量を記載するものとする。
(7)前号に定める備品以外に必要とする物品等は利用者が用意するものとする。
(8)許可なく施設・設備等に変更を加えないこと。また、園長の許可を得て施設・設備等に変更を加えた場合、利用者は利用期間終了時に原状に復するものとする。
(9)体験教室等を実施する場合は、利用申込書に実施内容を記載するものとする。また、参加費を徴収する場合は材料費等の実費程度とし、利用申込書に収支計画を記載するほか、利用終了後1週間以内に収支実績を報告するものとする。
(10)利用申込書の記載内容等を変更しようとする場合は、直ちに変更内容を書面にて園長に提出し、園長の許可を得るものとする。
(11)利用にあたっての責任の範囲は次のとおりとする。
ア 利用者の不注意によって施設・設備等を破損・汚損した場合、利用者は速やかに園長に報告するとともに、与えた損害を賠償すること。
イ 利用者や利用者の展示物・物品等によって第三者に損害を与えた場合、利用者の責任においてその解決にあたること。
ウ 利用期間中の作品等の管理は利用者が行うこととし、汚損、破損、盗難、火災、その他の事故や災害が発生した場合、園長及び指定管理者は一切の責任を負わないものとする。
エ 園長は、利用者が本規約、募集要項、利用申込書等の内容を順守していないと判断した場合は、利用の取消し、制限、中止等をすることができる。また、緊急事態その他やむを得ない事由により、園長からギャラリー、備品等の利用中止の要請があった場合は、その指示に従うものとする。これに伴う利用者の損害等については、園長は一切の責任を負わないものとする。
オ 利用後、利用者の残置物があった場合、一か月経過した時点でその残置物にかかる利用者の一切の権利を放棄したものとみなし、園長はこれを処分できるものとする。
(12)利用者は、園長が別に定める「新型コロナウイルス感染症拡大防止対策」を順守するものとする。
6 その他
この利用規約に定めるもののほかギャラリーの利用に関し、必要な事項は園長が定める。
附 則
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
別表 Gallary coen 図面及び備品