株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます。)は、ドコモが別途定める Xi サービス契約約款(以下「契約約款」といいます)及び提供条件書「LTE トランシーバプラン」のほか、この「トランシーバサービスご利用規約」(以下「本規約」といい、以下契約約款、提供条件書「LTE トランシーバプラン」及び本規約を併 せて「本規約等」といいます。)を定め、本規約等により「トランシーバサービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本規約は、契約約款の一部を構 成します。
株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます。)は、ドコモが別途定める Xi サービス契約約款(以下「契約約款」といいます)及び提供条件書「LTE トランシーバプラン」のほか、この「トランシーバサービスご利用規約」(以下「本規約」といい、以下契約約款、提供条件書「LTE トランシーバプラン」及び本規約を併せて「本規約等」といいます。)を定め、本規約等により「トランシーバサービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本規約は、契約約款の一部を構成します。
第 1 条(規約の適用)
本規約等は、本サービスの利用に関するドコモとの間の一切の関係に適用されます。本規約等の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。
第 2 条(用語の定義)
(1) Xx xxxxx契約:契約約款に定める Xi ユビキタス契約の総称をいいます。
(2) Xx xxxxx契約者:契約約款に定める Xx xxxxx契約者の総称をいいます。
(3) 利用契約:ドコモから本サービスの提供を受けるための本規約等に基づく契約をいいます。
(4) サービス契約者:Xx xxxxx契約者のうち、ドコモとの間で利用契約を締結した者をいいます。
(5) 本サービスサイト:本サービスに関する情報を掲載したドコモのインターネットウェブサイト
<xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/>(当該 URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、ドコモがその URL を変更した場合は、変更後の URL とします。)をいいます。なお、本規約において本サービスサイト上に定めることとしている条件については、本サービスサイト上の定め(本サービスサイト上の定めが変更された場合は変更後のものとします。)も、本規約の一部を構成し、本規約の内容に含まれるものとします。
(6) 対応端末:ドコモのホームページに定める端末及びドコモとサービス契約との間で別途合意した端末に限ります
<xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxx/x
第 3 条(本サービスの内容等)
1. 本サービスは、次の各号に掲げる機能を提供することを内容とし、その詳細は、本サービスサイト上に定めるとおりとします。また、本サービスに係るおまとめ払いサービス及びデータ連携サービスの内容については、「トランシーバおまとめ払いご利用規約」及び「トランシーバデータ連携サービスご利用規約」に定めるとおりとします。なお、対応端末の種別、サービス契約者の契約状態等によっては、利用できる機能に制限がある場合があります。
(1) トランシーバプラン等(提供条件書「LTE トランシーバプラン」に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係るものに限り提供します。
(2) トランシーバプラン等から、契約約款に定めるデータ通信モードを利用して、当該サービス契約者が
定める他の Xi ユビキタス契約者又は FOMA サービス契約約款に定める FOMA ユビキタス契約者(トランシーバプラン に係るものに限ります。)との間の通信をできるようにするための機能。
(3) サービス契約者から、ドコモの指定する接続点を経由して、データ通信モードにより通信するための機能。
(4) サービス契約者は、あらかじめ通信相手の局番を申出ていただきます。
(5) ドコモは、この機能を利用した自営電気通信設備(契約約款の定義による)との通信の品質を保証しません。
(6) 対応端末及びトランシーバ利用用途以外ではご利用いただけません。
(7) 本サービスの設備、各種ネットワークは確実な接続を保証するものではなく、混雑している場合本サービスを利用できない場合があります。
第 4 条(利用契約の成立)
1. 本サービスの利用を希望する Xx xxxxx契約者(以下「申込者」といいます。)は、本規約等の 内容に同意のうえ、ドコモ所定の方法により、利用契約の申込みを行うものとします。なお、申込者 が未xx者である場合は、利用契約の申込みについて法定代理人(親権者又は未xx後見人)の事前の同意を得るものとします。
2. xxxは、申込者に対し、前項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提示又は提出を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。
3. xxxは、次の各号に定める事項のいずれかに該当するとドコモが判断したときは、当該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそのおそれがあるとき。
(2) 申込者が未xx者である場合は、その法定代理人(親権者又は未xx後見人)の同意を得ている事実をドコモが確認できないとき。
(3) 申込者が第 6 条(利用料金)に定める利用料金その他のドコモに対する債務(ドコモがその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします。)の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 申込者が第 5 条(禁止事項)の定めに違反するおそれがあるとき。
(5) 申込者が過去に不正利用等により利用契約の解除又は本サービスの提供停止の措置を受けたことがあるとき。
(6) 申込者が本規約等に定めるサービス契約者としての義務を遵守しないおそれがあるとき。
(7) その他、Xx xxxxx契約の申込みを承諾しないことがある事由として契約約款に定める事由に該当するとき。
4. 利用契約は、ドコモが第 1 項に基づく申込みに対する承諾通知を申込者に行った時点で、当該申込者とドコモとの間において成立するものとします。
第5条(禁止事項)
サービス契約者は、本サービスの利用にあたって、契約約款に基づき Xi ユビキタス契約者に課せられる義務に違反する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
第 6 条(利用料金)
1. 本サービスの利用に係る料金(以下「利用料金」といいます。)は、1 契約ごとに月額 2,530 円
(税込)とします。
2. サービス契約者は、毎月の利用料金を、これに加算される消費税(地方消費税を含みます。)相当額とともに、契約約款に基づく Xi ユビキタスサービスの料金(以下「Xi 料金」といいます。)と併せて支払うものとします。なお、利用料金の請求方法及び支払方法については、本規約に別段の定めがある場合を除き、Xi 料金に係る契約約款の定めを準用するものとします。
3. 利用契約の成立日又は終了日が月の途中の場合における、それぞれの月の利用料金は、日割計算によって得た額とします。
4. サービス契約者は、利用料金その他のドコモに対する債務(延滞利息を除きます。)についてその支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として第2項に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払があった場合は、延滞利息の支払を要しません。
5. ドコモは、利用料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
6. Xi ユビキタス契約を締結しているサービス契約者は、ドコモが利用料金その他のサービス契約者に対する債権をドコモが指定する第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
7. 本サービスの利用にあたっては、別途通信料がかかります。
8. ア Xi ユビキタス契約の締結と同時に本サービスの提供を受けることとなったときは、利用料金の額から 月額 880 円(税込)を減額して適用します。
イ ドコモは、次のいずれかに該当する場合は、アに規定する減額適用を廃止します。 (ア) Xx xxxxx契約の解除があったとき。
(イ) 本サービスの廃止があったとき。
ウ 利用契約の成立日又は終了日が月の途中の場合における、それぞれの月の減額適用は、アに規定する額を日割して適用します。
第 7 条(個人情報)
ドコモは、本サービスの提供にあたり申込者及びサービス契約者から取得する個人情報の取り扱いについて、別途「NTT ドコモ プライバシーポリシー」において公表します。
第 8 条(サービス契約者が行う利用契約の解約)
サービス契約者は、利用契約の解約を希望する場合は、ドコモ所定の方法によりその旨をドコモに申し出ることにより、利用契約を解約することができるものとします。この場合、ドコモが、解約手続が完了した旨をサービス契約者に通知した時点で利用契約は終了するものとします。
第 9 条(ドコモが行う利用契約の解除)
ドコモは、契約約款に定める場合のほか、トランシーバプラン等以外となったとき又はサービス契約者が第
5 条(禁止事項)に違反したとドコモが判断したときは、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第 10 条(利用契約の終了)
1. サービス契約者とドコモとの間の本サービスに係る Xi ユビキタス契約が終了した場合又は本サービスが廃止された場合は、当該終了又は廃止の時点をもって利用契約も自動的に終了するものとします。
2. 利用契約が解約その他の事由により終了した場合、終了時点以降は、本サービスをご利用いただくことはできません。なお、その後に再度利用契約を締結された場合であっても、終了時点以前に利用されていた際の本サービスの設定情報等は新たな利用契約には引き継がれません。
第 11 条(損害賠償の制限)
1. ドコモが本サービスを提供すべき場合において、ドコモの責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった場合のドコモが負う損害賠償責任の範囲等は、契約約款に定めるところに従います。
2. ドコモの故意又は重大な過失によりサービス契約者に損害を与えた場合は、前項その他本規約においてドコモを免責する規定は適用しません。
第 12 条(通知)
1. ドコモは、本サービスに関するサービス契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
(1) サービス契約者が契約約款に基づきドコモに届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知
(2) その他ドコモが適当と判断する方法
2. 前項各号に掲げる方法によるサービス契約者への通知は、ドコモが前項に定める通知を発した時点になされたものとみなします。
3. ドコモは、第 1 項各号に掲げる方法のほか、本サービスサイト上にその内容を掲載することをもって、本サービスに関するサービス契約者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、ドコモが当該通知内容を本サービスサイト上に掲載した時点をもって当該通知がサービス契約者に対してなされたものとみなします。
第 13 条(残存効)
利用契約が終了した後も、第 6 条(利用料金)、第 7 条(個人情報)、第 11 条(損害賠償の
制限)及び第 16 条(契約約款の適用)の定めは、なお有効に存続するものとします。
第 14 条(規約の変更)
ドコモは、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 548 条の 4 の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、本規約の変更をすることにより、変更後の本規約の条項について合意があったものとみなし、個別にサービス契約者と合意をすることなく利用契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更日以降は変更後の本規約が適用されます。
(1) 本規約の変更が、サービス契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、利用契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第 15 条(本サービスの廃止)
1. ドコモは、技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、この場合、本サービスサイト上に掲載する方法により、サービス契約者に対してその旨を周知するものとします。なお、本サービスの全部が廃止された場合は、当該時点をもって利用契約は自動的に終了するものとします。
2. ドコモは、前項の規定により本サービスの全部を廃止するときは、廃止の期日等をサービス契約者へ通知します。
3. ドコモは、前項の定めに基づき本サービスの全部又は一部を廃止したことによりサービス契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第 16 条(契約約款の適用)
本サービスの利用に関し、本規約に定めのない事項については、契約約款の定めが適用されるものとします。
附則(制定)
本規約は 2020 年 3 月 25 日から実施します。
■更新履歴
2020 年 3 月 25 日制定
2022 年 7 月 1 日 改定
以上