Contract
物 品 供 給 契 約 書(案)
供 給 件 名 国立劇場伝統芸能情報館情報展示室大型映像提示装置更新
発注者 独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「甲」という。)と供給者
(以下「乙」という)との間において、上記の物品(以下「本件物品」という。)について、次の条項によって物品供給契約を締結する。
(物品供給)
第1条 xは、乙に対し、本件物品の供給を依頼し、乙は、これを受諾した。(搬入・設置を含むものとする。)
(物品)
第2条 本件物品は、別紙の仕様書に記載するとおりのものとする。
(代金及びその支払い方法)
第3条 本件物品の代金は、金 円(うち消費税額及び地方消費税額金 円)とする。
2 甲は、乙に対し、前項の代金を、甲乙間で合意した銀行口座に送金して支払う。ただし、乙が第9条により発行した請求書を甲が受領した日から30日以内とする。
(納入)
第4条 乙は、平成23年3月30日までに、本件物品を甲に納入する。ただし作業日は、調査養成課資料サービス課と協議の上、調整するものとする。
2 乙は、本件物品を甲に納入したときは、その旨を納品書により甲の調査養成部資料サービス課に通知するものとする。
(納入場所)
第5条 本件物品の納入は、独立行政法人日本芸術文化振興会国立劇場伝統芸能情報館 1 階情報展示室の甲が指定する場所においてなすものとする。
(検査・引渡し)
第6条 甲は、納品書を受領した日から10日以内に、乙が納入した本件物品が契約の内容に適合しているか否かを検査し、これを確認したときは、その引渡しを受ける。
2 乙が納入した本件物品が契約の内容に適合していない場合は、乙は、直ちにこれを引き取り、甲の指定する期間内に改めて本件物品を納入し、再度甲の検査を受けるものとする。
(所有権の移転)
第7条 本件物品の所有権は、引渡しにより乙から甲に移転する。
(危険負担)
第8条 本件物品が、引渡し前に滅失毀損したときその他引渡しまでの一切の危険は、甲の責任による場合を除くほか、全て乙の負担とする。
(請求書)
第9条 乙は、第6条により本件物品の引渡しを完了したときは、甲の調査養成部資料
サービス課に請求書を送付して、代金の請求をすることができる。
(債権譲渡の禁止)
第10条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承認させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(契約保証金)
第11条 甲は乙に対し、本契約の締結につき甲の会計規程第26条に基づく契約保証金の納付を免除する。
(瑕疵担保)
第12条 本件物品に瑕疵のあることが判明したときは、引渡しを受けた日から1年以 内に限り、甲は、乙に対し、本件物品の取替えもしくは瑕疵の修補を請求し、 又は修補に代え若しくは瑕疵の修補とともに損害賠償を請求することができる。
(秘密保持)
第13条 甲及び乙は、本契約を履行するにあたって知り得た相手方の秘密、情報等を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(契約の解除)
第14条 甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方はこの契約を解除することができる。
(1)乙の責に帰すべき事由により納入期限に本件物品の納入をしないとき、又は納入期限に本件物品の納入をする見込みがないことが明らかに認められるとき。
(2)甲又は乙の信用又は名誉を傷つける等、相手方との信頼関係が損なわれたとき。
(3)その他、本契約の条項のいずれかに違反したとき。
(損害賠償)
第15条 前条により本契約が解除されたときは、被解除者は、これにより解除者の被った損害を賠償しなければならない。
(談合等の不正行為他に係る違約金等)
第16条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の
10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第
49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第
15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為
として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法律第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4)債務不履行があったとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(合意管轄)
第17条 甲と乙とは、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xx管轄裁判所とすることを合意する。
(協議事項)
第18条 この契約書に定めない事項については、文部科学省発注工事請負等契約規則
(xxxxxx月六日文部科学省訓令第二十二号)別記第三号物品供給契約基準に則り、甲、乙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通ずつを保有するものとする。
平成22年 月 日
甲 xxxxxx区隼町4番1号
独立行政法人日本芸術文化振興会
理 事 x x 木 xxx
乙