《GB ダイレクト》
《GB ダイレクト》
インターネットバンキング モバイルバンキング インターネット投信 利用規定
第 1 章 総則
第 1 条 【《GB ダイレクト》インターネットバンキングサービス モバイルバンキングサービス】第 2 条 【本人確認】
第 3 条 【本サービスの依頼方法】第 4 条 【取引内容等の確認等】
第 5 条 【処理が行えなかった場合の取扱い】第 6 条 【届出事項の変更等】
第 7 条 【解約等】 第 8 条 【免責事項】
第 9 条 【xx後見人等の届出】
第 10 条 【サービス内容・規定の変更】第 11 条 【他の規定の適用】
第 12 条 【契約期間】
第 13 条 【準拠法・管轄】
第 2 章 サービスの内容
第 14 条 【口座情報照会サービス】第 15 条 【振替サービス】
第 16 条 【振込サービス】
第 17 条 【定期預金サービス】第 18 条 【外貨預金サービス】第 19 条 【住所変更サービス】
第 20 条 【公共料金自動振替の登録サービス】
第 21 条 【Pay-easy(ペイジー)税金・各種料金等の払込サービス】第 22 条 【住宅ローンサービス】
第 23 条 【キャッシュカード利用停止・解除サービス】 第 24 条 【インターネットバンキング電子交付サービス】第 25 条 【ワンタイムパスワード】
第 26 条 【反社会的勢力の排除】
第 3 章 インターネット投信
第 27 条 【投資信託取引サービス】
平 成 | 2 3 | 年 | 3 | 月 | 2 2 | 日 制 x |
x x | 2 4 | 年 | 3 | 月 | 1 9 | 日 改 x |
x x | 2 4 | 年 | 6 | 月 | 2 9 | 日 改 x |
x x | 2 4 | 年 | 1 0 | 月 | 1 | 日 改 x |
x x 2 5 年 | 2 | 月 | 1 | 日 改 x | ||
x x 2 5 年 | 4 | 月 | 8 | 日 改 x | ||
x x | 2 5 | 年 | 5 | 月 | 2 1 | 日 改 x |
x x | 2 5 | 年 | 8 | 月 | 1 9 | 日 改 x |
x x | 2 6 | 年 | 7 | 月 | 2 8 | 日 改 訂 |
平 成 | 2 6 | 年 | 8 | 月 | 1 8 | 日 改 訂 |
平 成 2 6 年 1 0 月 2 0 日 改 訂
第 1 章 総則
第 1 条 【《GB ダイレクト》インターネットバンキングサービス モバイルバンキングサービス】
(1)サービスについて
《GB ダイレクト》インターネットバンキングサービスおよびモバイルバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」といいます。)等、群馬銀行(以下、「当行」といいます。)の指定するデータ通信が可能な端末(以下、「端末」といいます。)を用いて送信された依頼にもとづいて、当行が行う第 1 条(4)に示す各サービス(以下、「各サービス」といいます。)をいいます。
(2)利用規定等の遵守について
本サービスの利用者は《GB ダイレクト》インターネットバンキング モバイルバンキング インターネット投信 利用規定(以下「本利用規定」といいます。)の内容を理解し、契約者の安全確保のために当行が採用しているセキュリティ措置、および契約者番号、取引確認番号、ログインパスワード・暗証番号(以下「暗証番号等」といいます。)の不正使用などによるリスク発生の可能性を認識したうえで、本サービスを利用することを承諾したものとします。
(3)インターネットバンキング、モバイルバンキングについて
利用する端末によって、パソコン及びスマートフォン(以下、「パソコン等」といいます。)によりインターネットを介して利用するサービスを「インターネットバンキング」(以下「IB」といいます。)、携帯電話によりデータ通信網を介して利用するサービスを「モバイルバンキング」(以下「MB」といいます。)といい、それぞれ利用できるサービスは異なります。
(4)IB・MB サービスの種類
IB で利用可能なサービス
①口座情報照会サービス
②振替サービス(定期預金・外貨預金との振替を除く)
③振込サービス
④定期預金サービス
⑤投資信託取引サービス
⑥外貨預金サービス
⑦住所変更サービス
⑧公共料金自動振替の登録サービス
⑨Pay-easy(ペイジー)税金・各種料金の払込サービス(以下「ペイジーサービス」といいます。)
⑩利用口座の登録・削除
⑪住宅ローンサービス MB で利用可能なサービス
①口座情報照会サービス
②振替サービス(定期預金・外貨預金との振替を除く)
③振込サービス
④ペイジーサービス
⑤キャッシュカード利用停止・解除サービス
(5)本契約の成立と利用契約者
①当行に対し、本利用規定を承認のうえ、インターネット(パソコン等)または当行所定の利用申込書
(以下、「利用申込書」といいます。)の提出により本サービスの新規契約申し込みを行なった日本国内にお住まいの個人のお客さま(以下、「申込者」といいます。)のうち、当行の承諾により利用契約(以下、「本契約」といいます。)が成立した方を利用契約者(以下、「契約者」といいます。)とします。(以下、インターネットによる各種申し込みを「インターネット申込」といいます。)なお、インターネット申込は携帯電話からは利用できないため、インターネット申込による本契約の利用申込は、パソコン等専用のサービスとします。利用契約者は、IB および MB の両方のサービスを利用できるものとします。
(6)利用口座
①申込者は、本サービスにより利用しようとする申込者名義の普通預金口座、貯蓄預金口座、定期預金口座、自動積立定期預金口座、外貨預金口座、またはカードローン口座を利用口座として、当行所定の方法で登録または削除するものとします。なお、利用口座の科目・預金種類は当行所定のものとします。また利用口座は、その口座名義および届け出住所が、当行所定の方法で届け出た代表口座と同一のものに限ります。
A.本サービスの「利用口座の登録・削除」による利用口座の登録
代表口座以外の普通預金口座、貯蓄預金口座、定期預金口座、自動積立定期預金口座、カードローン口座、外貨預金口座(米ドルとユーロの普通預金および定期預金)は本サービスの「利用口座の登録・削除」より登録できるものとします。
B.本サービスの「利用口座の登録・削除」による利用口座の削除
代表口座以外の普通預金口座、貯蓄預金口座、定期預金口座、自動積立定期預金口座、カードローン口座は本サービスの「利用口座の登録・削除」より削除できるものとします。
C.利用申込書による利用口座の登録・削除
代表口座以外の普通預金口座、貯蓄預金口座、定期預金口座、自動積立定期預金口座、カードローン口座、外貨預金口座は利用申込書により登録および削除ができるものとします。
②申込者は、本サービスの利用申込時に利用口座のうち特に指定する普通預金口座を代表口座として、インターネット申込、または利用申込書で届出るものとします。同時に代表口座は、外貨預金の振替相手口座、又は本サービスに関わる手数料の引落口座となります。また、利用口座のうち代表口座は変更できません。
(7)利用できる端末
本サービスを利用できる端末は、当行所定のブラウザソフト(インターネット上のWWW 閲覧用のソフトウェア)を備えたパソコン等および当行の指定する機種の携帯電話に限るものとします。なお、サービスごとに利用できる端末が制限されることがあります。
(8)本サービスを利用できる日および時間
本サービスは、サービスごとに当行の定める当行所定の日および時間内に限り利用できるものとします。ただし、当行は本サービスを利用できる日および時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(9)E メールによる通知等
①契約者は、当行からの通知・確認・案内(以下、「通知等」といいます。)の手段として、E メールが利用されることに同意し、契約者が正当な使用権限を有する E メールアドレスを当行に登録するものとします。(以下、当行に登録した E メールアドレスを「登録メールアドレス」といいます。)
②E メールアドレスの登録・変更は、端末により当行所定の方法で行うものとします。なお、登録メールアドレスに誤りがあった場合、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
③当行から登録メールアドレスあてに送信する通知等の内容は、振替・振込等の取引の受付結果、暗証番号等の変更など当行が指定した内容に限るものとし、当行の都合により適宜変更できるものとします。
④登録メールアドレスは契約者の責任において厳重に管理するものとします。なお、E メールアドレスの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があった場合、それによって生じた損害については、当
行は責任を負いません。
⑤免責事項等
A.当行が登録メールアドレスあてに契約者への通知等を送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
B.当行のシステム処理上の都合により E メールの送信時刻が遅れる場合があります。
C.この E メールによる通知等は、なりすまし等不正な取引による損害の拡大の防止や、当行の商品・サービスに関する情報の提供等を目的として当行が独自に行うものであり、本サービスの内容として当行が通知義務を負うものではありません。
D.当行は、当行が必要と認める場合、登録メールアドレスを抹消することができるものとします。第 2 条 【本人確認】
(1)暗証番号等の届出、通知および変更
①申込者は暗証番号等を「インターネット申込」、または「利用申込書」により、届出るものとします。
②当行は、本サービスの利用にあたって必要となる契約者番号および取引確認番号を記載した「インターネットバンキングご契約者カード」(以下「ご契約者カード」という)を契約者の届出住所あてに送付します。なお、契約者よりご契約者カード再発行の依頼を受けた場合も同様に送付します。
③契約者番号および取引確認番号は、当行が付与するものとします。
④契約者は、端末により随時暗証番号等を変更できるものとします。この場合、当行が受信した変更前の暗証番号等と契約者があらかじめ届出ている暗証番号等が一致した場合には、当行は正当な契約者からの依頼と認め新しい暗証番号等への変更を行うものとします。また、契約者は利用申込書によっても暗証番号等を随時変更できるものとします。ただし、失念等により暗証番号等を変更する場合は、代表口座のある当行本支店(以下、「取引店」といいます。)または当行インターネットバンキングサポートデスク(以下、「サポートデスク」という)に連絡のうえ、利用申込書により当行所定の方法で届出るものとします。
(2)本人確認手続き
①契約者が端末により本サービスを利用する場合、端末画面の指示に従い契約者番号、暗証番号等およびワンタイムパスワード利用者はワンタイムパスワードを、さらに振替、振込、投資信託取引、利用口座の登録・削除、キャッシュカード利用停止・解除等の場合にはこのほか取引確認番号を、当行所定の方法により送信するものとします。
②当行は、受信した前記①の内容と契約者からあらかじめ届出を受けているそれらの内容が一致していることを確認した場合には、契約者からの依頼とみなして取扱うものとします。
(3)暗証番号等の管理,ワンタイムパスワードの管理
①暗証番号等やワンタイムパスワードならびにご契約者カードに記載された契約者番号および取引確
認番号は、第三者に知られることのないように、契約者の責任において厳重に管理するものとします。またワンタイムパスワード生成機(スマートフォンまたは携帯電話)も契約者の責任において管理するものとします。当行職員がこれらの内容をたずねることはありません。また、暗証番号等やワンタイムパスワード生成機(スマートフォンまたは携帯電話)について偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、取引店またはサポートデスクに連絡のうえ、前記(1)④の方法によりただちに新しい番号への変更手続きや、ワンタイムパスワードの利用停止を行なうものとします。なお、この変更前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
②契約者が暗証番号等や取引確認番号の入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、当行は本サービスを停止することができるものとします。また、ワンタイムパスワードの入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、当行はワンタイムパスワードの利用を停止することができるものとします。利用停止の解除は、契約者が取引店またはサポートデスクに連絡のうえ、利用申込書により本サービスの利用停止の解除、ワンタイムパスワードの利用停止の解除の手続きを行うものとします。
③ご契約者カードの紛失・盗難等があった場合、契約者はただちに取引店またはサポートデスクに連絡のうえ、すみやかに当行所定の書面により取引店またはサポートデスクに届出るものとします。なお、この届出があった場合には、当行は本サービスの全部を中止する措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
④契約者は、契約者の責任において、当行所定の方法により暗証番号等を随時変更できるものとします。
⑤ご契約者カードの再発行を依頼する場合は、契約者は利用申込書により取引店またはサポートデスクに届出るものとします。また、ご契約者カードの再発行はインターネット申込により随時依頼できるものとします。当行は当行所定の方法により正当な契約者からの依頼と認めた場合、再発行を行うものとします。なお、再発行されたご契約者カードに記載される取引確認番号は従来の番号と異なる番号とします。
⑥ご契約者カードの再発行を受ける場合には、契約者は当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
(4)サービスの利用の停止および解除
①本サービスの利用を一時的に停止する場合、契約者は取引店またはサポートデスクに連絡のうえ、利用申込書により取引店またはサポートデスクに届出るものとします。この場合、契約者は前記第 1条(4)に記載の各サービスのうち、「投資信託取引サービス」と「投資信託を除く全てのサービス」の各々について利用停止の手続きを行うことができます。当行は、この申込が当行所定の方法により正当な契約者からの依頼と認めた場合、本サービスを停止する措置を講じます(以下、「ログイン緊急停止」といいます。)。なお、この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。ロ
グイン緊急停止は端末により随時依頼できるものとします。なお、端末からログイン緊急停止の手続を行なった場合、「投資信託取引サービス」(インターネット投信)のログインは停止されません。
②ログイン緊急停止を解除する場合は、契約者は取引店またはサポートデスクに連絡のうえ、利用申込書により取引店またはサポートデスクに届出るものとします。この届出があった場合には、当行は本サービスの利用停止を解除する措置を講じます。
第 3 条 【本サービスの依頼方法】
(1)依頼の方法
前記第 2 条(2)の本人確認手続き後、本サービスに必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に送信し、本サービスを依頼するものとします。
(2)依頼内容の確定
当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示するので、契約者はその内容が正しい場合には、当行の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当行がそれを確認したことにより、本サービスの依頼が正当な契約者からの申し出であり、尚且つ依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で処理します。
第 4 条 【取引内容等の確認等】
(1)振込・振替の結果については、ご利用明細等は交付しません。契約者は依頼後および振替・振込指定日にはサービスメニュー内の「振込・振替、積立定期 ご依頼内容の照会・取消」により確認するものとします。
(2)投資信託取引サービスの結果については、契約者は依頼後、サービスメニュー内の「預り残高・申込状況照会」により確認するものとします。
(3)契約者は前記(1)または(2)の確認、およびすみやかに預金通帳の記帳をすることより、取引内容・残高を照合するものとします。
(4)前記(1)または(2)の場合において依頼内容と取引内容に相違があるときは、ただちにサポートデスクに照会するものとします。
(5)契約者と当行の間で取引内容・残高について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第 5 条 【処理が行えなかった場合の取扱い】
(1)当行は、以下の事由により、当行で依頼内容の処理(以下「取引」といいます。)ができなかった場合は、当該取引依頼がなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。この取り扱いは、第 27
条に定める投資信託取引サービスおよび第 18 条に定める外貨預金サービスにも適用します。
①契約者が支払いを指定した利用口座(以下「出金口座」といいます。)が、解約されている場合。
②振替取引において、契約者が入金を指定した利用口座が解約されている場合。
③振替金額・取引金額・振込金額と振込手数料の合計金額が、出金口座から引落可能な金額(総合
口座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)(以下「支払可能金額」といいます。)を超える場合。ただし、第27 条に定める投資信託取引サービスおよび第18 条に定める外貨預金サービスは、総合口座貸越の発生による取引はできません。なお、出金口座から同日に複数の引落とし(本サービス以外による引落としも含む)があり、その引落金額の合計が出金口座の支払可能金額を超えている場合は、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。
④処理依頼日 1 日あたりの引落金額の合計が、各業務ごとに定められた、または契約者が定めた限度額を超える場合や、1 回の処理限度額等を超えた場合。
⑤公的機関による差押命令があった場合等、正当な理由による支払差止により、当行が、出金口座からの引落としを不適当と認めた場合。
(2)取引ができなかった場合は、当行は、第 1 条(9)の方法で契約者にその旨を通知します。第 6 条 【届出事項の変更等】
(1)届出事項の変更
氏名、住所、電話番号、登録メールアドレスその他の届出事項に変更があった場合は、契約者はただちに当行所定の方法により変更の手続きを行うものとします。変更する項目のうち、住所・電話番号は本サービスの「住所変更」からも変更の届出ができます。この「住所変更」は本利用規定第 19 条【住所変更サービス】の定めにより取扱います。また、登録メールアドレスの変更は端末より行ない、書面による届出は受付けないこととします。これらの届出の受付から手続き完了まで当行所定の日数がかかりますが、この手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)変更の届出がなかった場合の通知等の取扱
前記(1)による届出事項の変更の届出がなかったために当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、届出事項の変更の届出がないために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 7 条 【解約等】
(1)都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。なお、契約者が解約する場合は利用申込書によるものとします。
(2)代表口座・利用口座の解約
代表口座が解約された場合は、本契約は終了するものとします。また、利用口座が解約された場合は、本サービスのうち、その口座にかかるサービスは停止されたものとみなします。
(3)サービスの中止
契約者が本利用規定に違反した場合、当行が契約者に対して有する債権の保全を必要とする場合、本サービスが情報収集等の不正な目的で利用されたと当行が判断した場合等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本
サービスの全部または一部を中止することができるものとします。なお、契約者からの申出により、中止した本サービスの利用を再開できる場合もあります。
(4)強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
①住所変更の届出を怠るなどにより、当行において契約者の所在が不明となったとき。
②1 年以上にわたり本サービスのご利用がない場合。
③支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始もしくはその他これに類する法的手続きの申立があったとき。
④相続の開始があったとき。
⑤その他前記①〜④に準じ、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5)手続きが完了していない場合の取扱
本契約が解約または契約期間の満了等により終了した場合で、解約または終了時点で契約者の依頼にもとづく各サービスの手続きが完了していないときは、当行はその各サービスの手続きを完了させる義務を負わないものとします。
第 8 条 【免責事項】
(1)本人確認
当行が、前記第 2 条(2)による本人確認手続き後、本サービスを行ったうえは、当行は依頼者を契約者とみなし、端末、暗証番号等、ワンタイムパスワードの生成機(スマートフォンまたは携帯電話)につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)通信手段の障害等
当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線、コンピュータ等の障害または電話の不通等により、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じた場合でも、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)通信経路における取引情報の漏洩等
当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、暗証番号等が漏洩した場合には、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等
災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったときに、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当
行は責任を負いません。
(5)印鑑照合
当行が書面に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6)郵送上の事故等
当行がご契約者カードを送付する際、郵送上の事故等当行の責によらない事由により第三者が当該契約者番号・取引確認番号を知り得たとしても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由
当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
(8)端末および通信媒体の稼動環境
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保するものとします。当行は本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(9)海外からのご利用
契約者が、居住地の変更などにより海外に居住することになった場合は、本サービスをご利用いただけません。上記以外の契約者が、一時的に海外から利用される場合は、当行はそれらの行為をすべて日本国内で行なわれたものとみなします。海外からはその国の法律・制度・通信事情・端末の仕様・その他の事由などにより本サービスをご利用いただけない場合があります。なお、海外からのご利用により生じた損害について当行は責任を負いません。
第 9 条 【xx後見人等の届出】
(1)契約者について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要事項を書面により届出るものとします。
(2)契約者について、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要事項を書面により届出るものとします。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前記(1)または(2)と同様に届出るものとします。
(4)前記(1)ないし(3)の届出事項に変更または取消等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
(5)前記(1)ないし(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。第 10 条 【サービス内容・規定の変更】
当行は、本サービスの内容や本利用規定の内容を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。この場合には、当行はホームページ等において変更内容の掲示を行うものとし、変更日以降、契約者は変更後の内容に従うものとします。なお、当行の責による場合を除き、本利用規定の変更によって契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。
第 11 条 【他の規定の適用】
本利用規定に定めのない事項については、当行普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定、貯蓄預金規定、各種定期預金規定、外貨普通預金規定、外貨定期預金規定、各種カードローン規定、キャッシュカード規定、デビットカード取引規定、振込規定、投資信託にかかわる各種規定、住宅ローンにかかわる各種規定、およびインターネットバンキング等の不正使用による預金被害補償規定等により取扱うものとします。
第 12 条 【契約期間】
本契約の有効期間は、ご契約者カード送付用紙に記載の契約者カード作成日から起算して 1 年間とし、契約期間満了日までに契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に 1 年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
第 13 条 【準拠法・管轄】
本契約の準拠法は日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、前橋地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 2 章 サービスの内容
第 14 条 【口座情報照会サービス】
(1)口座情報照会サービスの内容
口座情報照会サービスとは、契約者が登録した利用口座について、預金(カードローン口座の場合は
「貸越」)残高、入出金明細の口座情報を提供するサービス、および入出金明細のダウンロードを行なうサービスをいいます。
(2)取扱時間
口座情報照会サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。なお、当行は、この取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)情報の反映
当行が提供する口座情報は、照会時点の最新の取引情報が反映されていない場合があります。
(4)回答後の変更、取消
当行が、契約者からの依頼を受けて口座情報を提供した後に、当行の責によらない事由により提供した口座情報の内容を変更または取消した場合でも、当行は改めてその旨の通知を行いません。また、そのために損害が生じても当行は責任を負いません。
第 15 条 【振替サービス】
(1)振替サービスの内容
振替サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき後記(3)の振替指定日に契約者の指定する当行所定の方法で事前に登録した口座間で、契約者の指定する金額を振り替えるサービスです。振替サービスの対象預金は、普通預金・貯蓄預金・カードローン口座です。
(2)振替限度額
振替サービスによる 1 日あたりの振替限度額は、端末により契約者があらかじめ当行に届出た金額とします。ただし、振替限度額は当行所定の金額の範囲内とし、端末より随時変更できるものとします。
(3)振替指定日
契約者は、振替指定日として振替依頼日からその翌日以降 10 日後までの中から 1/1〜1/3 を除く任意の日を指定できるものとします。ただし、前記第 3 条(2)の規定にもとづき依頼内容が確定した時刻が当行所定の時限を過ぎている場合、振替依頼日当日は指定できないものとします。
(4)振替サービスの手続き
当行は、前記第3 条(2)の規定にもとづき依頼内容が確定した場合には、原則として振替指定日に、当行普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、貯蓄預金規定、各種カードローン規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書またはローンカードの提出なしに、振替金額を契約者の指定する利用口座から自動引落としの方法により引落としのうえ(カードローン口座からの振替出金の場合は貸越を発生させたうえ)、依頼内容にもとづいて、原則、振替指定日当日に振替手続きを行うものとします。
(5)振替金額の引落としができなかった場合の取扱
前記(4)に定める振替金額の引落としができなかった場合(振替金額が引落とされる代表口座または振替口座の解約、(仮)差押え等正当な理由による支払停止等を含む。)には、当行は当該振替サービス依頼はいっさいなかったものとして取扱います。
(6)振替依頼内容の変更・取消
前記第 3 条(2)の規定にもとづき依頼内容が確定した後は、原則として、当該依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、振替指定日の当行の定める処理を行う時限までに限り、契約者は端末を用いて当行所定の方法により取消を行うことができるものとします。この時限を過ぎて取消を行うことはできません。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの時限を変更することがあります。
第 16 条 【振込サービス】
(1)振込サービスの内容
振込サービスとは、契約者の端末による依頼にもとづき、事前登録した利用口座のうち指定する出金口座より指定金額を引落としのうえ、契約者の指定した当行の国内本支店または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座あてに振込の手続きを行うサービスをいいます。なお、出金口座として指
定できる預金は、普通預金および貯蓄預金です。
(2)振込限度額
振込サービスによる 1 日あたりの振込限度額は、端末により契約者があらかじめ当行に届出た金額とします。ただし、振込限度額は当行所定の金額の範囲内とし、端末より随時変更できるものとします。
(3)振込指定日
契約者は、振込指定日として振込依頼日からその翌日以降10 日後までのうち、任意の銀行営業日(祝休日および 12/31〜1/3 を除く月曜から金曜)を指定できるものとします。なお、前記第 3 条(2)の規定にもとづき依頼内容が確定した時刻が当行所定の時限を過ぎている場合、振込依頼日当日は指定できないものとします。
(4)振込サービスの手続き
前記第 3 条(2)の規定にもとづき依頼内容が確定した場合には、原則として振込指定日の当行所定の時間に、当行普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、貯蓄預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、振込金額および振込手数料(消費税を含む。以下、同じ)の合計額(以下、「振込金額等」といいます。)を出金口座から自動引落としの方法により引落としのうえ、依頼内容にもとづいて、原則、振込指定日当日に振込手続きを行うものとします。
(5)資金返却等
「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を返却日をもって出金口座に入金するものとします。この場合でも、振込手数料は返却しないものとします。なお、契約者へは E メール等で「処理不能」として通知し、処理結果については契約者がその責任において確認するものとします。また、この措置により契約者に損害・不利益が生じても、当行は責任を負いません。
(6)振込依頼内容の変更・取消
前記第3 条(2)の規定にもとづき依頼内容が確定した場合には、依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、振込指定日の当行の定める処理を行う時限までに限り、契約者は端末を用いて当行所定の方法により取消を行うことができるものとします。この時限を過ぎて取消を行うことはできません。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの時限を変更することがあります。
(7)振込手数料
①振込サービスについては、契約者は振込1 件につき、当行所定の振込手数料をその都度支払うものとします。
②当行は契約者に事前に通知することなく振込手数料の額を変更する場合があります。
(8)振込金額等の引落としができなかった場合の取扱
前記(4)に定める振込金額等の引落としができなかった場合(代表口座の解約、(仮)差押え等正当な理由による支払停止等を含む。)には、当行は当該振込サービス依頼はいっさいなかったものとして取
扱います。
(9)領収書の不発行
振込サービスで行った振込にかかる領収書は発行いたしません。
(10)振込先口座の登録・削除
当行は、振込サービスにより振込を行ない、当行所定の方法で登録を行なった口座を振込先口座としてインターネットバンキング上に登録します。登録できる口座数は、当行所定の口座数となります。登録した振込先口座は端末より当行所定の方法により削除できます。
第 17 条 【定期預金サービス】
(1)定期預金サービスの内容
定期預金サービスとは、契約者の端末(携帯電話を除く)による依頼にもとづき、当行所定の金額の範囲内で、「定期預金預入サービス」「定期預金解約サービス」「定期預金明細照会サービス」「自動積立定期預金随時入金サービス」「自動積立定期預金解約サービス」「自動積立定期預金明細照会サービス」が利用できるサービスをいいます。
(2)定期預金預入サービス、自動積立定期預金随時入金サービス
①定期預金預入サービス、自動積立定期預金随時入金サービスとは出金口座から資金を引落としのうえ、当該資金を契約者が事前に利用口座として届け出た定期預金口座に預入、または自動積立定期預金口座に随時入金するサービスをいいます。
②出金口座に指定できる預金は、利用口座のうち普通預金および貯蓄預金です。
③前記第 3 条(2)の規定にもとづき依頼内容が確定した場合には、預入日(依頼日当日もしくは翌日)に普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、貯蓄預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、出金口座から自動引落としの方法により引落としのうえ依頼内容にもとづいて、定期預金の預入または自動積立定期預金の随時入金の手続きを行うものとします。
④定期預金の預入日は依頼内容が確定した時間帯により当日もしくは翌日(1/1〜1/3 を除く。)扱いとなります。自動積立定期預金の随時入金日は依頼内容が確定した当日となります。
⑤定期預金を預入、または自動積立定期預金を随時入金する場合の適用利率は、預入日または随時入金日の当行所定の利率とします。
⑥預入できる定期預金、および随時入金できる自動積立定期預金の種類は、当行所定のものに限ります。
(3)定期預金解約サービス、自動積立定期預金解約サービス
①定期預金解約サービス、自動積立定期預金解約サービスとは利用口座に預入された、解約のできる当行所定の種類の定期預金、自動積立定期預金の解約を行ない、その元利金を利用口座に入金処理するサービスをいいます。なお、以下の場合は解約できないものとします。 A.解約を希望する定期預金、または自動積立定期預金の通帳または印章の盗難・紛失等の届出
がなされている場合。
B.解約を希望する定期預金、または自動積立定期預金の一部または全部、もしくは元利金入金口座について(仮)差押え等がなされている場合。
C.相続が開始されている場合。 D.当行の債権保全を必要とする相当の事由が生じている場合。 E.その他前記 A〜D に準じた取引等の事由が生じている場合。
②元利金入金口座に指定できる預金は、利用口座のうち普通預金および貯蓄預金とします。ただし、総合口座通帳ご利用の定期預金解約で、当該の解約により定期預金残高が0円となり、かつ当座貸越のご利用があった場合(当座貸越金利息の清算が必要となる場合も含む)、元利金入金口座は総合口座通帳ご利用の普通預金に限ります。なお、当座貸越金利息は総合口座通帳ご利用の普通預金より引落して清算します。
③前記第 3 条(2)の規定にもとづき依頼内容が確定した場合には、解約日に、定期預金規定または自動積立定期預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、解約手続きを行うものとします。
④定期預金の解約日は依頼内容が確定した時間帯により当日もしくは翌日(1/1〜1/3を除く。)扱いとなります。自動積立定期預金の解約日は依頼内容が確定した当日となります。
⑤解約できる定期預金の種類は、当行所定の種類のものに限ります。また解約できる自動積立定期預金の種類及び1度の操作で解約できる口数は、当行所定の種類および口数に限ります。
(4)定期預金明細照会サービス、自動積立定期預金明細照会サービス
①定期預金明細照会サービス、自動積立定期預金明細照会サービスとは、利用口座に預入された定期預金、自動積立定期預金の明細を照会できるサービスをいいます。
②照会可能な定期預金は、通帳式定期(定期預金通帳・総合口座通帳・自動積立定期預金通帳)に預入可能な定期預金です。
第 18 条 【外貨預金サービス】
(1)外貨預金サービスの内容
①外貨預金サービスとは、契約者の端末(携帯電話を除く)による依頼にもとづき、以下の外貨預金取引の手続きを行うサービスをいいます。
A.外貨普通預金の入出金。ただし、外貨定期預金口座、円貨普通預金口座との振替取引のみ行え、外貨普通預金口座間の振替、異なる外貨通貨間の振替、現金での取り扱いは除きます。
B.外貨定期預金の預入れおよび解約。ただし、外貨普通預金口座、円貨普通預金口座との振替取引のみ行え、外貨定期預金口座間の振替、異なる外貨通貨間の振替、現金での取り扱いは除きます。
C.外貨普通預金入出金明細照会、外貨定期預金明細照会。
X.XX による取引依頼の処理状況の照会、及び取引依頼の取消。
②外貨預金サービスの利用口座は、IB の代表口座と同一店で開設された外貨普通預金口座および外貨定期預金口座とします。
③振替相手として利用できる円貨普通預金口座は、代表口座のみとします。
④取扱できる外貨定期預金は、オープン型外貨定期預金(自動継続)の元加式です。
(2)外貨預金取引の手続き
前記第 3 条(2)の規定にもとづき依頼内容が確定した場合には、普通預金規定、外貨普通預金規定、外貨定期預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、外貨預金サービスの手続きを行うものとします。
また、依頼内容が確定した時間が、銀行営業日(祝休日および 12/31〜1/3 を除く月曜から金曜)の当行所定時間内の場合は当日に、銀行営業日の当行所定時間以降、または銀行休業日(土・日・祝休日・12/31)の場合は翌銀行営業日に依頼内容にもとづいて外貨預金サービスの手続きを行うものとします。
(3)外貨預金サービスの利用対象者
①外貨預金サービスを利用できる契約者の年齢は、満 20 歳以上とします。
②インターネットバンキングを通じ、外貨預金サービスの利用設定を新たに行なえる契約者の年齢は、満 20 歳以上、75 歳未満とします。
③前記②にかかわらず、満 75 歳以上の契約者が、新たにインターネットバンキングによる外貨預金サービスの利用を希望する場合は、取引店で当行所定の手続きにより、当行の承諾を受けるものとします。
(4)適用する外国為替相場および預金利率
①外貨預金サービスに適用する当行所定の外国為替相場を、「インターネット適用相場」といいます。
②預金利率は、契約者が指定した預金種類・期間・金額により決定され、処理を行う日の預金利率が適用されます。
③インターネット適用相場および預金利率は、端末画面上で公表します。
④インターネット適用相場および預金利率は、店頭で公表している外国為替相場および預金利率と異なる場合があります。
⑤インターネット適用相場の公表後に、東京外国為替市場における相場が大きく変動した場合などは、インターネット適用相場を見直すことがあります。この場合、一時お取引ができないことがあります。
(5)取扱通貨および単位
①取扱通貨は米ドル、ユーロの 2 通貨とします。
②1 回あたりの預入金額は、外貨普通預金は米ドル、ユーロとも 1 通貨単位以上、5 万通貨単位未満、外貨定期預金は米ドル、ユーロとも 1,000 通貨単位以上、5 万通貨単位未満とします。
③1 日あたりの取扱限度額は、外貨普通預金の入出金、外貨定期預金の預入解約の全取引の合計で、通貨毎に 10 万通貨単位未満(10 万米ドルまたは 10 万ユーロ未満)とします。
(6)総合口座等の当座貸越による振替
外貨普通預金の入金または外貨定期預金の預入れを円貨普通預金口座からの振替により行う際に、総合口座等の当座貸越が発生する場合には、外貨普通預金の入金及び外貨定期預金の預入れはできないものとします。
(7)取扱日および取扱時間と取扱方法・取消
①当日受付予約
A.取扱日 銀行営業日(祝休日および 12/31〜1/3 を除く月曜から金曜)
B.取扱時間 依頼内容の確定が、0:00〜インターネット適用相場の公表まで(インターネット適用相場の公表時間は、米ドルは 10:15、ユーロは 11:00 頃となります。)
C.取扱方法 当日最初に公表する相場および預金利率を適用することを前提に取引の予約を受付け、最初のインターネット適用相場および預金利率の公表以降に処理を行ないます。
D.依頼内容の取消 8:45 までは、それ以前に確定した依頼内容を、「外貨預金 ご依頼内容の照会・取消」より取消できます。8:45 を過ぎると、取消ができません。また、取消は取引店では行えません。
②当日受付
A.取扱日 銀行営業日(祝休日および 12/31〜1/3 を除く月曜から金曜)
B.取扱時間 依頼内容の確定が、インターネット適用相場の公表以降、インターネット適用相場による取扱が終了する時間(通常 15:00)まで。
C.取扱方法 依頼内容が確定した時点でのインターネット適用相場および預金利率を適用する取引を受付け、xx処理を行ないます。
D.依頼内容の取消 依頼内容の取消はできません。
③翌日受付予約
A.取扱日 銀行営業日(祝休日および 12/31〜1/3 を除く月曜から金曜)および銀行休業日(土・日・祝休日・12/31)
B.取扱時間 依頼内容の確定が、銀行営業日の当日受付終了後から 24:00 まで、および銀行休業日の場合。
C.取扱方法 翌銀行営業日の最初に公表されるインターネット適用相場および預金利率を適用することを前提に、取引の予約を受付け、翌銀行営業日の最初のインターネット適用相場および預金利率の公表以降に処理を行ないます。
D.依頼内容の取消 翌銀行営業日の 8:45 までは、それ以前に確定した依頼内容を、「外貨預金
ご依頼内容の照会・取消」より取消できます。8:45 を過ぎると、取消ができません。また、取消は取引店では行えません。
(8)外貨定期預金解約の申込み制限
①外貨定期預金を作成した当日は、IB 上の「解約口座の明細」一覧に当該外貨定期預金が表示されるまで、解約できません。外貨定期預金の預入後、「解約口座の明細」一覧に表示されるまで、時間がかかります。定期預金の預入時間によっては、当日の解約ができないこともあります。
②継続日(満期日)の前銀行営業日の 15:00 以降、継続日(満期日)の 12:00 まで、解約の申し込みはできません。
(9)サービスの停止について
外貨預金サービスは、外国為替市場の状況等によっては、取扱を中止または一時停止することがあります。
(10)取引依頼の照会
「外貨預金 ご依頼内容の照会・取消」画面で取引の依頼内容、現在の処理状況、処理結果を照会できます。
(11)契約者の責任等
外貨預金サービスの利用にあたっては、商品内容を十分理解したうえで、契約者は、自らの判断に基づいて以下の事項を確認し取引を依頼するものとします。
①為替変動リスクがあること。また、円貨から外貨、外貨から円貨への交換レートには差があること。
②預金保険制度の対象外であること。
③マル優制度の対象外であること。
④外貨預金の運用による収益および損失は、契約者本人に帰属すること。
(12)外貨預金サービスの停止
①契約者が IB に登録した外貨預金口座全てが解約となった場合には、外貨預金サービスのご利用を停止させていただきます。
②契約者が満85 歳に達した場合には、当行所定の日時に外貨預金サービスのご利用を停止させていただきます。
③満 85 歳以上の契約者が継続して外貨預金サービスの利用を希望する場合には、取引店で当行所定の手続きにより、当行の承諾を受けるものとします。なお、外貨預金サービスの利用期間は当行所定の期間に限らせていただきます。
第 19 条 【住所変更サービス】
(1)住所変更サービスの内容
住所変更サービスとは、契約者の端末(携帯電話を除く。)による依頼にもとづき、当行への届出住所の変更を受付けるサービスをいいます。
(2)住所変更の手続き
当行は、前記第 3 条(2)の規定に基づき、契約者からの依頼が確定した場合に、その依頼内容にもとづき、住所変更手続きを行うものとします。なお、住所変更サービスの受付から手続き完了まで当行所定の日数がかかりますが、この手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)変更の範囲
住所変更サービスによる住所変更の依頼を受付けた場合は、当行本支店のすべての契約者名義の口座にかかわる届出住所を変更します。ただし、当行本支店において、以下の取引の一つでも行っている場合には、当行本支店のすべての契約者名義の口座にかかわる届出住所の変更は、住所変更サービスにより行えず、別途、当該取引店の窓口での住所変更手続きが必要となります。
・当座預金
・財形預金
・マル優、マル特
・ご融資(個人ローンを除く。)
・公共債
・投資信託取引
・貸金庫・夜間金庫
・その他当行所定の取引
第 20 条 【公共料金自動振替の登録サービス】
(1)公共料金自動振替の登録サービスの内容
公共料金自動振替の登録サービスとは、インターネットバンキングに登録済みの普通預金のうち、契約者が指定する口座を支払指定口座として、「当行所定の収納機関(以下、本条において「収納機関」といいます。)に対して代金・料金等を支払うための預金口座振替契約」の登録を行なうサービスをいいます。なお、契約者が、口座振替を依頼する場合は、口座振替規定に準じて取り扱います。
(2)公共料金自動振替の登録サービスの手続き
当行は、前記第 3 条(2)の規定にもとづき依頼内容が確定した場合には、契約者の依頼の内容にもとづき、公共料金口座振替の登録を行うものとします。
(3)引落口座からの引落とし
引き落とし口座より同日に複数の引き落としがあり、その引き落とし額合計が、当該預金の支払い可能金額を超えている場合は、そのいずれを引落とすかは、当行の任意とします。
(4)収納機関への通知
各収納機関への預金口座振替契約の通知(届出書等の提出)は、当行が契約者に代わって行います。なお、預金口座振替の開始時期は、各収納機関でそれぞれの手続きを行い、その手続きの完了後となります。預金口座振替の開始遅延に起因して、生じた損害について、当行は責任を負いません。
第21条 (Pay―easy(ペイジー)税金・各種料金などの払込サービス)
(1)ペイジーサービスの内容
ペイジーサービスとは、インターネットバンキングに登録済みの普通預金、貯蓄預金のうち、契約者が指定する預金口座より税金・各種料金の払込資金を引落としの上、契約者が指定した収納機関(以下、本条において「収納機関」といいます。)に対して払込(以下、「払込」といいます。)を行うサービスをいいます。
(2)払込限度額
①契約者は、端末により当行所定の方法で、あらかじめ支払を指定する口座ごとに1 日あたりの払込限度額(以下、「払込限度額」といいます。)を登録するものとします。ただし、払込限度額は当行所定の金額の範囲内とします。
②払込限度額の変更は、端末により当行所定の方法で行うものとします。
(3)収納機関
収納機関は、当行と提携のある収納機関に限られるものとし、契約者が依頼の都度指定するものとします。
(4)依頼の方法
払込を依頼する場合は、端末に当行所定の方法で依頼内容を入力し、払込日当日に当行あて送信するものとします。当行は、送信された当該内容を依頼内容とします。
(5)払込資金の引落とし
前記第 3 条(2)の規定により依頼内容が確定した場合には、契約者の依頼内容にもとづき、当行所定の時間に、当行普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、貯蓄預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、預金口座から自動引落としの方法により引落としのうえ依頼内容にもとづいて、払込手続きを行うものとします。
(6)取引の成立
①払込は、当行が前記(5)に規定する方法で払込資金を預金口座から引落としたときに成立するものとします。
②当行は、契約者の依頼した払い込み金額が預金口座から引落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。)を超える場合や(仮)差押など正当な理由により、預金口座が支払停止となった場合等の理由で、払込ができなかった場合、払込の依頼をなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者に損害が生じた場合には、当行は責任を負いません。
(7)払込の取消等
①依頼内容の確定後、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、取消または変更の必要が生じた場合には、契約者と収納機関とで協議するものとします。
②収納機関の責に帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合には、当行は責任を負いません。
(8)利用可能時間
ペイジーサービスの利用可能時間は、当行所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変更等により、当行所定の利用時間内であっても利用ができない場合があります。
(9)払込手数料
①ペイジーサービスの利用にあたっては、当行所定の払込手数料(消費税を含む。)を支払っていただくことがあります。
②上記①の払込手数料は、払込資金とともに当該払込に係る預金口座から支払うものとします。
(10)領収書の不発行
ペイジーサービスにおいては、払込に係る領収書は発行致しません。
(11)収納等に関する照会
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納業務等に関する照会については収納機関に直接お問合せください。
(12)取引内容等の確認等
①ペイジーサービスの結果については、ご利用明細等は交付致しませんので、払込後「税金・各種料金の払込内容の照会」により確認してください。
②上記①の確認後、契約者はすみやかに預金通帳への記入により、取引内容・残高を照合してください。
③上記①の場合において依頼内容と取引内容に相違があるときは、ただちにサポートデスクに照会してください。
④契約者と当行の間で取引内容・残高について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第22条 【住宅ローンサービス】
(1)サービスの内容
①住宅ローンサービスとは、契約者の端末(携帯電話を除く)による依頼にもとづき、契約者が当行で借り入れた住宅ローンについて、一部繰り上げ返済または金利選択の申し込み、およびこれらに関連する照会ができるサービスをいいます。
②住宅ローンサービスにおいて照会可能な内容は以下のとおりです。 A.住宅xxxの借入残高
B.一部繰り上げ返済または金利選択の申し込み内容
③住宅ローンサービスで取り扱うことができる住宅ローンは、当行所定のものに限ります。なお、取り扱いが可能な住宅ローンであっても、住宅ローンの契約状況、取引状況等によっては取り扱いできない場合があります。また、住宅ローンのお取引店が本サービス
の代表口座または振替口座のお取引店と異なる場合は、住宅ローンサービスのご利用ができません。
④住宅ローンサービスによる一部繰り上げ返済とは、住宅ローンの借入残高の一部を当行所定の方法で期限前に繰り上げて返済することをいいます。ただし、以下の取り扱いはできません。
A.全額繰り上げ返済
B.半年ごとの増額返済併用の場合における、増額返済部分のみまたは毎月返済部分のみの一部繰り上げ返済
⑤住宅ローンサービスによる金利選択とは、住宅ローンについて、当行所定の方法で固定金利期間終了後に再度固定金利を選択、または変動金利期間中に固定金利を選択することをいいます。
⑥金利選択によって適用される金利は、金利変更日(次回約定返済日)において当行が提示する店頭金利をもとに決定され、金利選択予約登録時に表示される参考金利を上回る場合があります。このため、契約者は金利選択予約登録時に、取引を成立させるお申し込み条件を以下のいずれかから選択するものとします。
A.金利選択によって適用される金利が、金利選択予約登録時に表示される参考金利を上回っても、金利選択を行う。
B.金利選択によって適用される金利が、金利選択予約登録時に表示される参考金利を 上回った場合、金利選択の申込を取り消す。
C.金利選択によって適用される金利が、契約者が指定する上限金利以内であれば、金利選択を行い、上限金利を上回っていれば、金利選択の申込を取り消す。
⑦一部繰り上げ返済または金利選択の手続きを行う日は、予約登録時における次回の約定返済日
(銀行休業日の場合は翌営業日)とし、当行所定の時限までに申し込むものとします。
⑧依頼内容確定後であっても、前記⑦に定める一部繰り上げ返済または金利選択の手続きを行う日の前日の当行所定の時限までは取消が可能です。
⑨一部繰り上げ返済または金利選択の手続きを行う日までに本サービスを解約されても、すでに依頼内容が確定しているものについては、その依頼内容を有効なものとして手続きを行います。
⑩住宅ローンサービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
⑪一部繰り上げ返済の申し込みにあたっては、所得税の住宅借入金等特別控除の適用有無等税務上の取扱いについて契約者の責任で確認・理解のうえで行うものとします。
⑫同一の約定返済日に一部繰り上げ返済と金利選択の手続きを行うことはできません。
(2)一部繰り上げ返済または金利選択にともなう住宅ローンの契約内容の変更等
①住宅ローンサービスによる一部繰り上げ返済または金利選択にあたっては、契約者が当行に差し入れた「消費者ローン契約書(金銭消費貸借契約書)」(付随する変更契約証
書または特約書等がある場合は、それらを含めます。以下、それらをあわせて「原契約書」といいます。)の定めに関わらず、住宅ローンサービスで依頼した一部繰り上げ返済または金利選択の申し込みの内容および当行の承認に基づき、契約内容の変更手続きを行います。
②前項による契約内容の変更については、別途書面等の作成は行わないものとし、変更に関する契約内容については、端末画面上で確認するものとします。また、契約変更の効力は、当行において一部繰り上げ返済または金利選択の手続きが完了した日に生じるものとします。なお、一部繰り上げ返済または金利選択後の返済内容等については、別途当行より送付する「返済予定表(ご利用のご案内)」でご確認ください。
③固定金利適用期間中に一部繰り上げ返済(期間短縮方式)が行われた場合、変更後の最終回返済日が固定金利適用期間以内となる場合は、変更後の最終回返済日を固定金利適用期限とします。
④変動金利適用期間中に一部繰り上げ返済(期間短縮方式および返済額変更方式のいずれも)を行われた場合、今回の一部繰り上げ返済にともなう次回のご返済額の見直し予定日に変更はありません。
(3)一部繰り上げ返済の処理依頼内容の実行・取消
①当行は、第3条に定める方法により、一部繰り上げ返済の取引依頼内容が確定した後、当行所定の一部繰り上げ返済日当日に、一部繰り上げ返済に必要な資金(約定返済額、一部繰り上げ返済額、増額返済月以外に一部繰り上げ返済をした場合に清算する前回の増額返済以降の利息の合計額)を、あらかじめ契約者が指定した住宅ローンの返済用預金口座から引き落としします。なお、一部繰り上げ返済日当日における返済用預金口座からの引落順序については、当行所定の順序とします。また、一部繰り上げ返済に必要な資金の引き落としにあたっては、返済用預金口座の預金規定等にかかわらず、当行は、預金通帳および払戻請求書の提出を受けずに引き落としします。
②第5条(1)および以下の事由等により依頼内容の処理ができなかった場合は、当該取引依頼はなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。
A.一部繰り上げ返済日当日に引落金額を返済用預金口座より引き落とすことができなかった場合
B.一部繰り上げ返済日当日までに全額完済された場合や他の条件変更手続きが行われた場合
(4)金利選択の処理依頼内容の実行・取消
①当行は、第3条に定める方法により、金利選択の取引依頼内容が確定した後、当行所定の方法により取引依頼内容を実行します。
②当行は、以下の事由により依頼内容の処理ができなかった場合は、当該取引自体がなかった(処理依頼が取り消された)ものとして取り扱います。 A.「前記(1)⑦における金利選択の手続きを行う日」の金利が、予約登録時の参考金利を上回っ
た場合(前記(1)⑥Bのお申し込み条件を選択された場合。)。 B.「前記(1)⑦における金利選択の手続きを行う日」の金利が、契約者が指定した上限金利を上
回る場合(前記(1)⑥Cのお申し込み条件を選択された場合。)。 C.「前記(1)⑦における金利選択の手続きを行う日」に当該住宅ローンの返済が遅延している場
合。 D.「前記(1)⑦における金利選択の手続きを行う日」までに全額返済された場合や他の条件変更
手続きが行われた場合。
第 23 条 【キャッシュカード利用停止・解除サービス】
(1)キャッシュカード利用停止・解除サービスの内容
キャッシュカード利用停止・解除サービスとは、契約者の端末(パソコン等を除く。)による依頼にもとづき、前記第 1 条(6)の利用口座のうち契約者の指定する普通預金口座、貯蓄預金口座、カードローン口座について、キャッシュカード(ローンカードを含む。)の利用停止および利用停止の解除を行うサービスをいいます。
(2)対象取引
キャッシュカード利用停止・解除サービスの対象取引の種類は、キャッシュカードを利用した ATM による預金の払戻し・振替・振込・入金・残高照会、デビットカード取引その他当行所定のものとします。
(3)利用可能端末
キャッシュカードの利用停止・解除は本サービスを利用できる端末のうち、携帯電話のみで利用できるものとします。
(4)処理結果の通知
当行はキャッシュカード利用停止・解除依頼の受付結果等の通知を、前記第 1 条(9)の登録メールアドレスあてに送信します。
(5)サービス取扱時間
キャッシュカード利用停止・介助サービスの取扱時間は当行所定の時間内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく取扱時間を変更することがあります。
(6)インターネットバンキング障害時の取扱い
インターネットバンキングのシステム障害時には、MBからキャッシュカード利用停止の解除ができなくなります。ATM での支払取引を可能にするため、当行の判断により事前の通知無しに、キャッシュカード利用停止状態にかかわらず支払可能とすることがあります。
(7)規定の適用
本利用規定に定める事項については、キャッシュカード規定、カードローン規定、デビットカード取引規定、その他キャッシュカード利用にかかる取引規定の定めにかかわらず、本利用規定が適用されるものとします。
第 24 条 【インターネットバンキング電子交付サービス】
(1)インターネットバンキング電子交付サービスの内容
インターネットバンキング電子交付サービス(以下、「IB電子交付サービス」といいます。)とは、本条 (4)に定める書類(以下「IB電子交付対象書類」といいます。)を、契約者の求めに従い、電磁的に交付(以下「電子交付」といいます。)するサービスをいいます。また電子交付される書類を「電子交付書類」といいます。電子交付書類は、紙媒体での交付は行いません。また、MBでの電子交付の取り扱いはできません。
(2)本条の適用サービス
本条は投資信託関連帳票を除く書類の電子交付に関するサービスに適用されます。
なお、インターネットバンキングの画面上では、本条に定めるサービスを「電子交付サービス」と表示します。
(3)IB電子交付サービスの開始
IB電子交付サービスの開始には、本条の規定を承諾したうえで当行所定の申込方法により、申し込む必要があります。
(4)IB電子交付対象書類
①IB電子交付書類の名称、電子交付の時期、閲覧可能期間等は当行ホームページに掲載することとします。
②当行はIB電子交付対象書類について任意に追加および削除ができるものとします。IB電子交付対象書類の追加及び削除を行う場合は、当行ホームページに掲載することとします。
③IB電子交付対象書類の名称、電子交付の時期、閲覧可能期間等に変更があるときは、当行ホームページに掲載することとします。
④IB電子交付対象書類は、以下の業務区分に分類します。電子交付は業務区分単位で申し込むこととし、同一業務区分に分類されたIB電子交付対象書類は全て電子交付されます。
業務区分 | IB電子交付対象書類 |
A.預金 | 流動性預金、固定性預金、外貨預金等に関わる通知 |
なお、当行がIB電子交付対象書類を追加した場合、追加書類が含まれる業務区分を電子交付の対象として申し込んでいた場合は、追加書類も自動的に電子交付されます。
B.ローン | 住宅ローン、個人ローン、カードローン等に関わる通知 |
C.その他 | 上記A・B以外の商品やサービスに関わる通知 |
(5)電子交付の方法等
①IB電子交付対象書類をPDF形式のファイルで、契約者が使用するパソコン等の画面上に表示します。閲覧にはパソコン等にPDF閲覧ソフトがインストールされている必要があります。
②電子交付書類はパソコン等への保存および印刷を可能とします。
③電子交付書類は当行の定めた期間において閲覧可能とします。ただし、法令や諸規則の変更やシステム障害などの理由で、電子交付に代えて紙媒体により交付し、閲覧に供されない、または規定された期間に満たないまま閲覧が停止する場合もあります。
④IB電子交付サービスを申し込んだ場合、申し込み日の翌日以降に交付するIB電子交付対象書類から電子交付に切り替えます。申し込み日とは、契約者がインターネットバンキングから行う利用の申し込みの手続きが、18:00 までに完了した場合は手続き日の当日、18:00 を過ぎて完了した場合は手続き日の翌日、契約者が申込書で利用申し込みの手続きを行った場合は、当行が利用の開始の手続きを行った日をいいます。
⑤契約者が電子交付から紙媒体での交付へ切り替えた場合(IB電子交付サービスの停止)でも、IB電子交付サービスの停止前の電子交付書類は閲覧期間が終了するまで、閲覧を可能とします。再度、電子交付へ切り替え(IB電子交付サービスの申し込み)た場合でも、この期間中に紙媒体で交付された書類は電子交付されません。
⑥電子交付の方法については、あらかじめ通知することなく、法令等に反しない範囲で変更することがあります。
(6)Eメールによる通知
①契約者が希望する場合、電子交付書類が電子交付された旨を契約者の指定するEメールアドレスへEメールで通知します。なお、契約者の指定するEメールアドレスとは、IB電子交付サービスに登録したEメールアドレスをいいます。
②本項以外の定めは、第1条(9)(Eメールによる通知)に準じて取扱うこととします。
(7)IB電子交付サービスの停止
①IB電子交付サービスは、当事者一方の都合で、通知によりいつでも停止することができるものとします。なお、契約者が停止の申し込みをする場合は、当行所定の手続きによるものとします。
②法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、IB電子交付サービスの利用期間中であっても電子交付を停止し、紙媒体の交付に切り替える場合があります。ただし交付済みの電子交付書類の閲覧は、法令、諸規則等に抵触しない範囲で可能とします。
③IB電子交付サービスを停止した場合、停止日の翌日以降のIB電子交付対象書類は紙媒体に切り替えて交付します。停止日とは、契約者がインターネットバンキングから行う停止の手続きが、18:00
までに完了した場合は手続き日の当日、18:00 を過ぎて完了した場合は手続き日の翌日、契約者が申込書で停止の手続きを行った場合や当行が停止する場合は、当行が停止の手続きを行った日をいいます。停止前の電子交付書類の扱いは、前記(5)⑤によります。
④システムメンテナンス等により、IB電子交付サービスの一部または全部を一時的に停止することがあります。この場合は紙媒体への切り替えなどの対応は行わず、IB電子交付サービスの再開後に電子交付します。
(8)IB電子交付サービスの廃止
当行は事情によりIB電子交付サービス自体を廃止することができるものとします。またこの場合は事前に契約者あてに通知するものとします。
(9)インターネットバンキングの解約
IB電子交付サービスの利用者が本サービスを解約した場合、本サービスの解約と同時に電子交付書類の閲覧は停止されます。IB電子交付サービスの利用者は本サービスを解約する前に、電子交付書類の閲覧・印刷・保存など必要な措置を講ずるものとします。
(10)免責事項
①IB電子交付対象書類の追加・削除により生じた損害について、当行は責任を負いません。
②前記(7)によるIB電子交付サービスの停止により生じた損害について、当行は責任を負いません。
③当行に重大な過失がある場合を除き、前記(7)以外の理由でIB電子交付サービスが停止され、紙媒体への切り替え等の対応が必要となった場合に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 25 条 【ワンタイムパスワード】
(1)ワンタイムパスワードの内容
①契約者が IB において、当行が契約者に提供するブラウザ上のソフトウェアにより生成され、表示された一度限り有効な可変的なパスワードをワンタイムパスワードといい、本人確認手続きに利用するものとします。
②ワンタイムパスワードは、トークンをダウンロードしたスマートフォンまたは携帯電話(以下、生成機という。生成機は当行が指定する機種のスマートフォンまたは携帯電話とする。)に生成され、ログインパスワード、暗証番号に加えて入力し、パソコン等により IB にログインするために使用します。ただし、投資信託取引サービス及びMBのログインには利用できません。
③当行が指定する機種以外のスマートフォンでは、ワンタイムパスワードの利用ができないこともあります。当該スマートフォンからの IB の利用はワンタイムパスワードを利用することなくログインできることとします。
④スマートフォンでIBを利用する場合は、ワンタイムパスワードの利用を必須とし、以後、パソコンからログインする場合もワンタイムパスワードを利用することとします。なお、ワンタイムパスワードの利用を停止した場合は、スマートフォンからIBへログインすることはできません。
⑤パソコンのみでIBを利用する場合は、ワンタイムパスワードの利用を任意とします。
(2)利用開始手順
①ワンタイムパスワードを利用する場合は、インターネットバンキングにログインした後、当行所定の方法により利用画面上で申込手続きを行なってください。申込にはスマートフォンとスマートフォンのメールアドレス、または携帯電話と携帯電話のメールアドレスが必要になります。
②申込受付後、当行よりスマートフォンまたは携帯電話のメールにワンタイムパスワード生成アプリ「トークン」のダウンロード URL を通知します。
③スマートフォンまたは携帯電話でトークンをダウンロード後、アプリケーションの初期設定を行うものとします。
④初期設定完了後、ワンタイムパスワード利用開始手続きを行うものとします。
パソコンからは、ワンタイムパスワードメニューより利用開始手続きを行います。スマートフォンからは、初期設定後初めてのログインが利用開始手続となります。利用開始手続きはパソコンまたはスマートフォンいずれか一方より行うことで完了します。
(3)利用手数料
ワンタイムパスワードの利用手数料はかかりません。
(4)利用停止等
①ログイン時にワンタイムパスワードを10 回連続で誤って入力した場合、ワンタイムパスワードは利用停止され、インターネットバンキングのご利用ができなくなります。利用停止を解除する場合は、契約者は利用申込書により取引店またはサポートデスクに届出るものとします。
②トークン発行回数が当行の定める回数を超えた場合は、トークンの発行規制を行い、新しいトークンの発行ができなくなります。発行規制を超えて発行を希望する場合は、契約者は利用申込書により取引店またはサポートデスクに届出るものとします。
③スマートフォンまたは携帯電話の機種変更を行う場合は、契約者は事前にインターネットバンキングより、ワンタイムパスワード利用解除を行うものとします。新しいトークンの発行手続きをインターネットバンキングより行なえるのは、利用解除の翌日からとなります。
④スマートフォンまたは携帯電話の紛失や事前の利用解除無しに機種変更を行なった等の理由で、ワンタイムパスワードの利用を止めたい場合は、契約者は利用申込書により当行本支店またはサポートデスクに届出るものとします。受付後、ワンタイムパスワードの利用解除までは、2 銀行営業日ほどかかります。解除完了は E メールにてお知らせします。新しいトークンの発行手続きをインターネットバンキングより行なえるのは、利用解除の翌日からとなります。
(5)有効期限
ワンタイムパスワード生成アプリ「トークン」は当行所定の有効期限があります。有効期限到来前にワンタイムパスワード表示画面に「更新手続き」が表示されますので、画面より更新手続きを行うものとします。
有効期限到来後でも更新手続きは可能です。
(6)免責事項
①ワンタイムパスワードの取り扱いにあたって事故等が発生した場合は、第2 条(3)、第8 条の各定めのほか、本項の定めによることとします。
②ワンタイムパスワードは契約者自身の責任において厳重に管理し、第三者に開示しないこととします。また、ワンタイムパスワードの偽造、変造、盗用、不正使用があった場合、またその恐れがある場合は、契約者は直ちに当行所定の方法により取引店またはサポートデスクに届出るものとします。この届け出前に契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。
③ワンタイムパスワードの利用停止解除、ワンタイムパスワード生成アプリ「トークン」の発行制限解除、ワンタイムパスワード利用解除後の再登録前に、ワンタイムパスワードの入力を必要とする取引ができなかったことに起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行はその責任を負いません。
第 26 条【反社会的勢力の排除】
契約者が次の各号のいずれひとつにでも該当し、当行が取引を継続することが不適切と判断した場合、当行は契約者へ事前に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
(1)契約者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が自らまたは第三者を利用して次のいずれかひとつにでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第 3 章 インターネット投信
第 27 条 【投資信託取引サービス】
(1)投資信託取引サービスの内容
投資信託取引サービスとは、契約者の端末(携帯電話を除く。)による依頼にもとづき、投資信託受益xx(以下、「受益xx」といいます。)にかかわる購入、募集、解約等、ならびに定期定額購入サービス
(ぐんぎん積立投信)にかかわる申込、解約等の取引(以下、「投資信託取引」といいます。)の手続きを行うサービスをいいます。ただし、取引できる投資信託の銘柄および取引内容は当行所定のものに限ります。
(2)投信振替決済口座および投信指定預金口座
①投資信託取引サービスを利用する場合には、あらかじめ利用申込書により投資信託振替決済口座
(保護預り口座)(以下、「投信振替決済口座」といいます。)および投資信託指定預金口座(以下、
「投信指定預金口座」といいます。)を登録するものとします。なお、投信振替決済口座と投信指定預金口座は当行の同一本支店内に限るものとします。ただし、一部本支店に限り、特定の出張所の預金口座を指定預金口座として登録できるものとします。
②投資信託取引にかかわる代金の受け渡しは、投信指定預金口座への入出金により行うものとします。
(3)契約者の責任等
①契約者が投資信託取引を行う場合には、投資信託受益権振替決済口座管理規定、ぐんぎん積立投信取扱規定、累積(自動けいぞく)投資規定等(以下、「投資信託にかかわる各種規定」といいます。)、目論見書等の内容を十分ご理解いただいた上で契約者自らの判断と責任において行うと共に、投資信託にかかわる各種規定等を遵守していただくものとします。
②投資信託は基準価額の変動により資産価値が減少するなど、契約者が損失を受けることがあります。契約者はこのような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解いただいたうえで投資信託取引を行うものとします。なお、この損失について当行は責任を負いません。
(4)取引限度額
投資信託取引サービスによる 1 日あたり、および 1 回あたりの取引限度額は、一部の取引を除き、利用申込書により契約者があらかじめ当行に届出た金額とします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。
(5)投資信託取引サービスの手続き
当行は、前記第3 条(2)の規定にもとづき依頼内容が確定した場合には、原則として、依頼日当日に投資信託取引の手続きを行うものとします。ただし、当行所定の時限以降または銀行休業日(土・日・祝休日・12/31)に確定した場合には、翌銀行営業日(祝休日及び12/31~1/3 を除く月曜から金曜)に投資信託取引の手続きを行うものとします。
(6)申し込み代金などの引き落とし
当行は、当行所定の日時に、当行普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の振出なしに、投資信託購入代金(または投資信託募集代金)および申込手数料(消費税を含む。)の合計額(以下、「申込代金等」といいます。)を投信指定預金口座から自動引落としの方法により引落とします。ただし、総合口座等の当座貸越可能残高からの引落としはできないものとします。
(7)申し込み代金などの引き落としができなかった場合の取扱い
前記(6)に定める申込代金等の引落としができなかった場合(申込代金等が投信指定預金口座の支払可能残高を超える場合のほか、投信指定預金口座の解約、(仮)差押え等正当な理由による支払停止等を含む。)には、当行は当該投資信託取引サービスの依頼はいっさいなかったものとして取扱います。
(8)投資信託取引依頼内容の変更・取消
前記第 3 条(2)の規定にもとづき依頼内容が確定した後は、原則として、当該依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行所定の日時までに限り、契約者は端末を用いて当行所定の方法により取消を行うことができるものとします。
(9)定期定額購入サービス(ぐんぎん積立投信)の特例
「ぐんぎん積立投信」取扱規定の定めにかかわらず、定期定額購入サービス(ぐんぎん積立投信)にかかわる申込(新規契約)、変更(契約内容の変更)および解約(契約の解除)については次のとおりとします。
①申込(新規契約)については、契約者の端末に表示された申込日が、指定する振替日(以下、「指定振替日」という)よりも 2 銀行営業日以上前の場合には、申込日の直後に到来する指定振替日から積立が開始されます。契約者の端末に表示された申込日が指定振替日当日および指定振替日の前銀行営業日の場合には、当該指定振替日の直後に到来する指定振替日から積立が開始されます。
②変更(契約内容の変更)については、契約者の端末に表示された変更の申込日が直後に到来する指定振替日よりも2銀行営業日以上前の場合には、直後に到来する指定振替日より変更されます。契約者の端末に表示された変更の申込日が直後に到来する指定振替日当日および指定振替日の前銀行営業日の場合には、直後に到来する指定振替日の次の指定振替日より変更されます。
ただし、指定振替日を変更する場合は、以下の通りの取扱いとします。
A.契約者の端末に表示された変更の申込日が、変更を希望する月の指定振替日よりも2銀行営業日以上前の場合であっても、変更後の指定振替日として、申込日以前の日、又は申込日の翌日の日を指定された場合は、変更を希望する月の翌月からの変更となります。なお、その際、変更を希望する月の当初の指定振替日には引落としを行いません。
B.指定振替日の変更申込日が、当月の当初の指定振替日を既に経過している場合には、変更を
希望する月の翌月からの変更となります。
③解約(契約の解除)については、契約者の端末に表示された解約の申込日が指定振替日よりも 2 銀行営業日以上前の場合には積立は終了し、解約の申込日の直後に到来する指定振替日には振替は行われません。契約者の端末に表示された解約の申込日が指定振替日当日および指定振替日の前銀行営業日の場合には、当該指定振替日の直後に到来する指定振替日の振替をもって積立は終了します。
(10)投資信託取引サービスの利用対象者
①投資信託取引サービスが利用できる契約者の年齢は、満 20 歳以上とします。
②インターネット投信の利用申し込みを新たに行える契約者の年齢は、満20歳以上、満75歳未満とします。
③前記②にかかわらず、満 75 歳以上の契約者が新たにインターネット投信の利用を希望する場合は、投資信託の取引店で当行所定の手続きにより、当行の承諾を受けるものとします。
(11)投資信託取引サービスの廃止等
①契約者が投信振替決済口座または投信指定預金口座のいずれか一方でも解約した場合には、投資信託取引サービスのご利用を廃止させていただきます。
②契約者が満 85 歳に達した場合には、当行所定の日時に投資信託取引サービスのご利用を廃止させていただきます。
③前記②にもかかわらず、満85 歳以上の契約者が投資信託取引サービスのご利用を希望する場合には、投資信託の取引店で当行所定の手続きにより、当行の承諾を受けるものとします。なお、この場合の利用期間は、当行所定の期間に限らせていただきます。
平 成 | 2 3 | 年 | 3 | 月 | 2 2 | 日 制 x |
x x | 2 4 | 年 | 3 | 月 | 1 9 | 日 改 x |
x x | 2 4 | 年 | 6 | 月 | 2 9 | 日 改 x |
x x | 2 4 | 年 | 1 0 | 月 | 1 | 日 改 x |
x x 2 5 年 | 2 | 月 | 1 | 日 改 x | ||
x x 2 5 年 | 4 | 月 | 8 | 日 改 x | ||
x x | 2 5 | 年 | 5 | 月 | 2 1 | 日 改 x |
x x | 2 5 | 年 | 8 | 月 | 1 9 | 日 改 x |
x x | 2 6 | 年 | 7 | 月 | 2 8 | 日 改 訂 |
平 成 | 2 6 | 年 | 8 | 月 | 1 8 | 日 改 訂 |
平 成 2 6 年 1 0 月 2 0 日 改 訂
以上
「ぐんぎん積立投信」取扱規定
第 1 条(規定の趣旨)
本規定は、お客様(以下、「申込者」といいます。)と株式会社群馬銀行(以下、「当行」といいます。)との投資信託の定期定額購入サービス「ぐんぎん積立投信」(以下、「本サービス」といいます。)に関する取決めです。
第 2 条(定期定額購入サービス)
「定期定額購入サービス」とは、毎月、申込者が指定する振替日(以下、「指定振替日」といいます。)に、申込者が指定する金額(以下、「払込金」といいます。)を投資信託振替決済口座の指定預金口座(以下、「指定預金口座」といいます。)から引落とし、申込者が指定する投資信託を買付する取引をいいます。なお、引落としにあたっては、当座勘定規定または普通預金規定に拘らず、小切手の振出または普通預金通帳および同預金払戻請求書の提出は不要とします。
第 3 条(買付銘柄)
(1) 本サービスによって買付できる投資信託は、当行が定める銘柄(以下、「対象銘柄」といいます。)とします。
(2) 申込者は、対象銘柄の中から買付を希望する銘柄を指定するものとします。(指定された銘柄を、以下、「指定銘柄」といいます。)
第 4 条(指定振替日)
(1) 本サービスにかかる「指定振替日」は次の A から D のとおりとします。
A. 当月に指定振替日の応当日があり、かつ、その日が銀行の営業日にあたる場合は、その応当日。
B. 当月に指定振替日の応当日があり、かつ、その日が銀行の休業日にあたる場合は、その応当日の翌営業日。
C. 当月に指定振替日の応当日がないときで、当月の末日が銀行の営業日にあたる場合は、当月の末日。
D. 当月に指定振替日の応当日がないときで、当月の末日が銀行の休業日にあたる場合は、当月
の末日の翌営業日。
(2) (1)により読み替えた指定振替日が海外の証券取引所の休業日等により、指定銘柄を買付申込できない日にあたる場合は、当該日以降で、指定銘柄の買付申込が最初に可能となる銀行の営業日を指定振替日とします。
第 5 条(申込方法)
(1) 申込者は、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、記名押印し、これを当行に提出することによって本サービスを申込むものとし、当行が承諾した場合に限り、本サービスを利用できます。
(2) 申込にあたっては、指定銘柄の累積投資口座を開設していただきます。ただし、すでに開設済みであるときはこの限りではありません。
第 6 条(申込内容の変更または解約の申込)
(1) 本サービスの申込内容の変更の申込は、当行所定の書面に必要事項を記入のうえ記名押印し、変更を希望する月の指定振替日の 4 営業日前までにご提出ください。ただし、指定振替日の変更はできません。
(2) 本サービスの解約の申込は、当行所定の書面に必要事項を記入のうえ記名押印しご提出ください。ただし、各月の指定振替日の 3 営業日前から指定振替日までは解約できません。なお、解
約を希望する月の指定振替日の 4 営業日前までにご提出いただければ、当月分の引落としは行いません。
第 7 条(買付の方法)
(1) 当行は、指定預金口座からの引落としが成立した場合にかぎり、当該金額を当行がお預りし、当該指定銘柄の累積(自動けいぞく)投資規定の定めに従い、買付を行います。
(2) 年間 2 回まで、毎月の払込金に申込者が指定する金額を加算し、指定預金口座から引き落として、指定銘柄の買付を行うことができます。
(3) 指定振替日前日に、指定預金口座の最終支払可能残高(総合口座等の貸越可能金額を除くものとし、以下、「最終支払可能残高」といいます。)が、払込金に満たないときは、引落としは不成立となり、買付は行いません。この場合、当行から申込者への通知は特に行いません。ただし指定振替日に当行所定の振込等により、指定預金口座の支払可能残高が振込金以上となる場合、引落としは成立し、買付を行います。
(4) 申込者が複数の指定銘柄を買付している場合で、最終支払可能残高が総払込金に満たない場合は、買付の優先順位は当行が決めさせていただきます。なお、この場合、当行は申込者に対して事前の通知を行いません。
(5) (3)及び(4)の取扱によって生じた損害については、当行は責任を負いません。第 8 条(買付時期および払込金)
(1) 当行は、指定預金口座からの引落としをもって申込者から指定銘柄の買付の申込があったものとして取扱います。
(2) (1)の買付にあてる払込金は、1 指定銘柄につき 1 万円以上、1 千円単位とします。
(3) (1)の規定に拘らず、指定銘柄の委託会社が災害等により買付を受付けない場合または取消した場合は、申込者からの買付の申込は不成立となります。
(4) (3)の場合、引落としした払込金は当行がお預かりし、当該日以降最初に買付が可能となった日に、申込者から買付の申込があったものとして、当行から委託会社に買付を行ないます。
第 9 条(返還および果実の再投資)
返還および果実の再投資は、それぞれ指定銘柄の累積(自動けいぞく)投資規定にもとづき行うものとします。
第 10 条(取引および残高の通知)
当行は、本サービスにもとづく申込者の取引明細および残高明細を当行所定の時期に取引残高報告書により年 1 回以上通知します。
第 11 条(対象銘柄の除外)
対象銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は、申込者に遅滞なく通知するものとします。
(1) 当該銘柄が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
(2) その他当行が必要と認める場合第 12 条(本サービスの停止)
当行は、以下に揚げる委託会社および当行のやむを得ない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。
(1) 委託会社が、当該投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、設定を停止した場合
(2) 委託会社の免許取消、事業譲渡等および受託会社の辞任等により、当該投資信託の設定が停止されている場合
(3) 災害、事変その他不可抗力と認められる事由が発生し、当行が本サービスを行うことができない場合
(4) その他当行がやむを得ない事情により必要と認めた場合第 13 条(本サービスの解約)
本サービスは、以下の各号のいずれかに該当した場合に解約されるものとします。
(1) 申込者が当行所定の手続きにより、本サービスを解約した場合
(2) 申込者が指定預金口座を解約した場合
(3) 申込者が指定銘柄の累積投資口座を解約した場合
(4) 第 11 条により、指定銘柄が対象銘柄から除外された場合
(5) 当行が本サービスの解約を申出た場合第 14 条(本規定の改定)
(1) 本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要が生じたときは改定されることがあります。かかる改定が行われた場合は、本サービスの取扱いは改定後の規定に従うものとします。
(2) なお、改定の内容が申込者の従来の権利を制限するもの、もしくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定内容を通知します。
(3) (2)にかかわらず、当行が改定の影響が軽微であると判断した場合には、(2)に定める通知に代え、当行ホームページ等への掲載または時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙による公告を行うことができるものとします。
(4) (2)の通知または(3)の掲載もしくは公告が行われた後、申込者から所定の期日までに異議の申出がない場合は、規定の改定に同意いただいたものとして取扱います。
第 15 条(その他)
(1) 当行は本規定にもとづいて指定預金口座から引落とした払込金に対しては、いかなる名目によってもxxをお支払いいたしません。
(2) 申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしたうえは、申込書につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3) 申込者に対し当行よりなされた本サービスに関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰するべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
(4) 災害、事変その他の不可抗力、委託会社の責に帰すべき事故等、当行の責に帰することの できない事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 本規定に別段の定めがないときは、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」および第 3 条に定める対象銘柄の「累積(自動けいぞく)投資規定」等の各規定に従うものとします。また、本規定がこれらの規定に抵触するときは、本規定を優先するものとします。
2009 年 8 月
以 上