「輸出契約等の一方的な破棄等に係る特約」Q&A 2017年4月制度創設 【 対象保険種】貿易一般保険包括保険( 設備財)貿易一般保険包括保険( 技術提供契約等) 日本貿易保険
「輸出契約等の一方的な破棄等に係る特約」Q&A |
2017年4月制度創設 |
【 対象保険種】 貿易一般保険包括保険( 設備財) 貿易一般保険包括保険( 技術提供契約等) |
日本貿易保険 |
( 最終更新日 2022 年 6 月 24 日)
目次
本書は「 輸出契約等の一方的な破棄等に係る特約」に関してお寄せいただくお問合せをまとめたものです 。貿易 保険のお申込み時にご活用ください 。な お 、本 書は 2022年7 月1 日以降に保険契約を締結するものについて適用されますので、ご注意ください。
Q1.客先と現在交渉中の輸出契約等につき、本特約の利用を検討しています。本特約を利用するにあたっては事前に内諾手続きが必要とのことですが、内諾申請の際の提出書類はどのようなものになりますか。客先との契約書は未締結のもの(ドラフト)でも問題ないですか。
A1.内諾申請にあたっては、内諾申請書及び輸出契約書をご提出ください。内諾申請時において対象契約が未締結の場合、提出頂くのは契約書のドラフトでも問題ありません。
Q2.内諾審査の際に、確認されるポイントを教えて下さい。
A2.内諾申請の際にご提出いただく輸出等契約書において、本特約ご利用にあたっての要件(客先都合の契約解除の場合には一定の補償金を請求できる旨の契約解除条項、及び紛争解決のための仲裁条項が規定されていること)を満たしている輸出等契約書かどうか、主に輸出等契約書の内容につき確認をいたします。
Q3.内諾書発行後、保険契約締結までの間に輸出契約等における仲裁条項の内容に変更がありました。何か申請手続き等は必要ですか。
A3.輸出契約等における仲裁条項の内容の変更は、「重大な内容変更等」に該当しますので、内諾書
発行後、保険申込みまでの間に変更が生じた場合には、所定の様式にて内諾案件の内容変更通知手続きを行っていただくこととなります。内諾申請時には未締結の契約書(ドラフト)で内諾審査を行い、その後客先と正式に契約締結する段階になって仲裁条項の内容に変更が生じる場合も同様です。
Q4.客先と締結した輸出契約が、引受基準上、「基準外案件」となることから、保険契約締結にあたり内諾申請を行う予定です。その際に、併せて、本特約に係る内諾申請を行いたいと考えていますが、内諾申請を同時に行うことは可能ですか。
A4.可能です。所定の内諾申請書に本特約の付帯を希望する旨を記載の上、輸出契約書を添えて内諾をご申請ください。
Q5.保険申込時に提出する告知書において、「損失を受けるおそれのある重要な事実のあることを知ったこと」という項目ありますが、本特約を利用する場合に当該項目にはどのような観点で記載すればよろしいでしょうか。
A5.契約相手方にて債務の履行遅滞が生じる恐れがある(例えば、既に債務超過となっている、メインバンクから訴訟を受けている等の信用不芳情報が存在している)ことをご認識されている場合には、その点をご記載ください。
Q6.本特約を付帯し保険契約を締結しましたが、客先よりL/Cが約定どおり開設されず、従って、船積ができない状態が継続しています。客先との輸出契約はL/C開設前に既に発効しており、メーカーに対し発注済であるため、このまま船積ができない状況が継続すると、当社に損失が発生する恐れがあります。このような場合、本特約のてん補対象となりますか。
A6.客先によりL/Cが約定どおり開設されない状況が1年以上続く場合など、輸出契約等の相手方の
責めに帰する相当の事由(本特約第3条第2号イ~ニ)に該当し、これにより、やむを得ず輸出者等が客先との契約を解除する場合は、本特約のてん補事由に該当します。この場合、契約解除により船積ができなくなった貨物について生じた損失を特約でてん補します。
Q7.契約上、客先が船を手配することになっている場合(FOB契約)で、約定通り船の手配がされないことにより、船積できない状況が継続した場合、本特約のてん補対象となりますか。
A7.客先により約定通り船が手配されないことが1年以上続く場合など、本特約のてん補事由のう
ち、輸出契約等の相手方の責めに帰する相当の事由(本特約第3条第2号イ~ニ)に該当し、これにより、やむを得ず輸出者等が客先との契約を解除する場合は、本特約のてん補事由に該当します。この場合、契約解除により船積ができなくなった貨物について生じた損失を特約でてん補します。
Q8.輸出契約上、客先側に帰責性のある事由によりやむを得ず輸出者が輸出契約を解除する場合の規定が設けられておりません。この場合、本特約第10条第2項に規定されている「保険金請求までに契約相手方に対して契約解除条項に基づく補償金の請求を行う」という要件を満たさないことになりますが、このようなケースでは保険金請求はできないのでしょうか。
A8.本特約第10条第2項は、輸出契約上の契約解除条項等に基づく補償金の請求が可能な場合には、当該権利を行使した上で、契約相手方による債務不履行の状況が発生していることが確認されることを保険金請求要件としているものです。しかしながら、輸出契約上、契約相手方の責めに帰する事由により輸出者側がやむを得ず契約を解除する規定が設けられていないケースも考えられます。このようなケースでは、第10条第2項ただし書きの規定により、保険金請求を行っていただくことが可能ですが、別途、本特約第9条に基づき、損失防止軽減義務や回収協力義務の観点から、契約相手方に対する損害賠償請求権の行使等を行っていただくこととなります。
Q9.客先と締結した輸出契約等に基づき、貨物の製造を進めていましたが、突然、客先から、当社に身に覚えのない過失があったことを主張され、輸出契約等の契約解除条項の“Contractor’s Default”条項に従い、契約のTerminateを通告されました。このようなケースは本特約のてん補対象となりますか。また、てん補対象となる場合は、どの時点で事故となるのでしょうか。
A9. 被保険者の身に覚えがない過失等を契約相手方から主張され、契約解除条項のうち、 Contractor’s Default条項に基づく契約Terminateを通告されるようなケースでは、被保険者が無責であることが明らかであれば、「輸出契約等の相手方が輸出契約等を一方的に破棄したこと」に該当するものとして、本特約のてん補対象となります。この場合の事故発生日及び事故確定日は、輸出契約等のTerminateの通告が相手方より発信された日となります。
Q10.客先と締結したEPC契約に基づき、出荷機器をメーカーに発注、メーカーにて製造を進めてまいりましたが、相手方から、契約上のSuspend条項に基づき、「しばらく貨物の製造をストップして欲しい。」との要請を受けました。当該要請に基づき、機器発注先のメーカーに対して機器製造をストップするよう連絡をしましたが、その後、客先に対して機器製造の再開タイミング等について打診を行うも、客先からは何ら音沙汰がなく、契約を継続するのか契約解除を行うのかについて明確な意思表示がない状況が続いています。このような状況下、本特約の事故として保険金請求を行うことは可能ですか。
A10.ご照会のような場合には、そのような状況が実質的に「客先により輸出契約等が一方的に破棄
された」状況であると認められれば、てん補の対象となります。案件ごとの事情に照らし個別に判断しますので、日本貿易保険にご相談ください。
Q11.輸出契約を締結するよりも以前に契約相手方との間で別契約を締結しておりましたが、当該別契約において契約相手方の債務の履行遅滞が発生しました。契約相手方について既に信用不安状態が発生している以上、輸出契約において貨物を輸出したとしても、当該貨物に係る代金を回収することができないことが予想されるため、損失の拡大を防ぐ目的で輸出することを一時停止しております。当該別契約における債務の履行遅滞が解消されない場合、輸出をしていない貨物に係る損失について本特約のてん補対象となるのでしょうか。
A11.保険契約締結後、当該別契約において債務の履行遅滞が発生し、その後船積予定日が到来した場合においても当該遅滞が継続したことに加え、以下のいずれかに該当した場合にてん補することが可能です(当該別契約については、包括特約の対象となっていない契約であったとしても、金銭債務に係るものであれば、xxの有無は問いません。)。
① 輸出契約等で定める船積期日から2月を経過した後においても当該別契約における債務の履行遅滞が継続していた場合であって、その後に被保険者が輸出貨物の輸出を拒絶する旨の通知を契約相手方に発した場合
② 輸出契約等で定める船積期日の到来後に被保険者が輸出貨物の輸出を拒絶する旨の通知を契約相手方に発してから2月を経過した後においても別契約における債務の履行遅滞が継続していた場合
③ 当該別契約において債務の履行遅滞が発生した後に、契約相手方が発した、輸出貨物の受領を拒絶する旨の通知を被保険者が受領した場合
④ その他①から③までに準ずる事実があった場合
なお、輸出契約にxxされた保険の保険責任開始よりも前に当該別契約において債務の履行遅滞が発生していた場合には、当該債務履行遅滞を原因とした輸出不能事故についてはてん補されませんので、ご注意ください。
Q12.本特約においててん補対象となる損失とはどのようなものですか。
A12.本特約に規定するてん補事由の発生(契約相手方による輸出契約等の一方的な破棄、契約相手方の責めに帰する事由に起因した被保険者による輸出契約等の解除、又は別の取引における債務の履行遅滞の発生)により、貨物を船積できなくなったことにより被保険者が受ける損失がてん補対象となります。具体的には、船積不能貨物を転売した際の転売損や船積不能貨物について生じた製造仕掛費用等がてん補対象となります。
Q13.EPC契約の受注にあたり、本特約の利用を検討しています。契約金額に占める貨物と役務の割合では、貨物部分がごく僅かで、役務部分が大半を占めています。本特約を付帯することにより、契約相手方から契約を一方的に破棄されたことによる役務部分の支出済み費用もてん補対象にすることを希望しています
が、可能ですか。
A13.本特約は、契約相手方が契約を一方的に破棄したこと等により、貨物の船積ができなくなった
ことにより生じる損失をてん補する特約です。従って、本特約のてん補対象となるのは契約のうちの貨物に係る部分のみであり、役務部分については本特約のてん補対象外です。
Q14.客先と締結したEPC契約を対象として、本特約を付帯して保険契約を締結した後、保険事故が発生したため、船積不能となった貨物の実損相当額について保険金請求を行い保険金を受領しました。その後、契約相手方から補償金を受領したため、これを回収金としてNEXIに納付する必要があるとの認識ですが、受領した補償金が、当社が実施した役務部分に関する相当分と貨物部分に関する相当分に内訳として分かれています。この場合、NEXIに対しては、役務部分に関する相当分も含めて回収金として納付する必要はありますか。
A14.本特約のてん補対象はEPC契約のうち貨物部分のみであり、保険金も貨物部分にかかる実損相当分についてのみ支払われます。従って、相手方から受領した補償金がEPC契約のうちの役務部分と貨物部分に分かれているのであれば、NEXIに回収金として納付する必要があるのは、貨物部分に係る補償金受領分についてのみとなります。
Q15.客先と締結した輸出契約等において、「客先による契約Terminateの場合には、当社が契約金額の5%を上限として客先に対して補償金を請求できる。」旨の条項が規定されています。実際
に、客先による契約Terminateが行われ、当該補償金を請求したにも関わらず、客先による補償金の不払が生じた場合、輸出契約上の請求可能補償金の上限額(5%)に関わらず、当社にて実際に発生した損失額をベースに保険金が支払われますか。
A15.契約上、Terminateの場合に請求できる補償金の上限が定められている場合で、実際の損失額が
当該上限額を上回る場合には、当該超過相当額を実際の損失額から控除した金額をベースに保険金が支払われることとなります。
Q16.本特約の保険価額は、何をベースに設定すればよいですか。
A16.本特約の保険価額は、本体契約における船積前の保険価額(貨物のFOB金額)と同様となります。
Q17.取引先との間で機器の輸出契約を締結しました。同輸出契約では対象貨物が主要機器とスペアパーツに分かれていますが、1つの保険契約の中で、対象貨物毎に本特約を付すか否かを選択する(例えば、主要機器のみに対して特約を付す)ことは可能ですか。
A17.本特約の付帯は保険契約単位にて選択していただくことになりますので、1つの保険契約の中で対象貨物(主要機器とスペアパーツ)毎に特約の付帯を選択することはできません。
Q18.本特約のxx率は、何パーセントとなりますか。
A18.本特約におけるxx率は、本体契約におけるxx率(80%で固定)とは別に、80%までの範囲内で任意に設定することが可能です。船積前の保険価額(FOB価額)に、当該xx率を乗じた金額が本特約における保険金額となります。
Q19.本特約のxx率設定にあたり、どの程度細かい指定が可能でしょうか。1%刻み、0.5%刻みといったルールはありますか。
A19.小数点第1位までで任意の率をご指定ください。
Q20.本特約のてん補率は、何パーセントとなりますか。
A20.xx率にかかわらず、一律80%となります。
Q21.契約相手方から輸出契約等の契約解除条項に基づいて契約解除通知が行われました。契約解除条項の取り決めでは、解除日までにかかった実費について契約相手方と合意した額を補償金として請求できるとされており、これに基づき、契約相手方に対して実費額の見積を連絡し合意を求めましたが、契約相手方からは何の音沙汰もなく、補償金の額に関する交渉がストップしている状況です。特約第10条第2項によれば、保険金を請求するにあたっては、契約相手方に補償金を請求し、契約相手方による補償金の債務不履行が発生したことが確認された後でないと、保険金を請求できないこととなっておりますが、このままではずっと保険
金を請求することができないのでしょうか。
A21.契約解除条項に従って契約相手方に対し補償金を請求可能な場合には、補償金の請求を行った上で、契約相手方による補償金の債務不履行発生の確認後に保険金請求を行うこととされています(本特約第10条第2項)。一方で、ご質問のケースのように、補償金の額について契約相手方と交渉を行うものの合意に至らない場合には、契約解除について被保険者に過失等がなく
無責であり、かつ補償金の額について合意に至らない状況が契約相手方によるものであると合理的に認められる場合には、本特約第10条第2項ただし書きに該当するものとして、保険金の請求が可能です。契約相手方からの解除通知及び補償金の額に関する契約相手方との交渉経緯・状況が分かる資料(相手方に対して提出した補償金の見積額、契約相手方からのレスポンス等)をご提出の上、ご相談ください。
Q22.契約相手方から輸出契約等の契約解除条項に基づいて契約解除通知が行われました。契約解除条項の取り決めでは、解除日までにかかった実費について契約相手方と合意した額を補償金として請求できるとされており、これに基づき、契約相手方に対して実費額の見積を連絡し合意を求めましたが、契約相手方により、見積の額に対して異議を唱えられたため、当社から再度の見積額提示を行ったところ、これに対しても契約相手方から異議が唱えられました。その後も、当方からの見積額の再提示を繰り返し行っていますが、契約相手方は同じような異議を繰り返すのみです。当社の提示額は客観的なエビデンスに基づく適切なものであり、一方で、見積額に対する契約相手方からの異議は、毎回その内容が変わるなど、客観的根拠に乏しく、とても合理的な異議内容とは言えません。このような膠着状態が続いており、当社による補償金の請求及び契約相手方の債務不履行発生には至っていませんが、保険金請
求を行うことは可能ですか。
A22.契約上、客先に対する補償金等の請求にあたり、補償金等の金額について客先の合意が必要な場合であって、ご質問のケースのように、輸出者側が客観的な根拠に基づき合理的な補償金等の金額を提示しているにも関わらず、客先が正当な根拠もなく当該金額について合意しない場合で、客先に非があることが明確なケースにおいては、個別に日本貿易保険が認めることにより、保険金を請求することが可能です(本特約第10条第2項ただし書き)。補償金等の金額に関する客先との交渉経緯・状況が分かる資料をご提出の上、ご相談ください。
Q23.上記のケース(Q19及びQ20)で、保険金を受け取ることができた場合も、そのまま補償金等に関する客先との合意交渉を継続すべきでしょうか。
A23.保険金を請求・受領された後も、日本貿易保険からの「指示書等」により引き続き回収に関す
る必要な行為(補償金等に関する客先との合意交渉)を行っていただく必要があります。xxxによっては、契約上の仲裁条項に基づき、仲裁裁定による解決を行っていただきます。
Q24.上記のケース(Q19及びQ20)で、保険金請求・受領後に、XXXXからの「指示書等」に基づき、客先と交渉を継続し、最終的には仲裁裁定による解決を行いました。仲裁裁定の結果、契約 Terminateの時点で発生していた製造仕掛費用のうち一部を客先が負担することとなり、補償金として当社に支払われることとなりました。しかしながら、仲裁裁定上客先が支払うこととされた当該補償金の額は、保険求償時に認定された損失額(当社が被った実損額)よりも低い金額となっています。この場合、差額について、既に受領した保険金をNEXIに対して返還する必要はあるでしょうか。
A24.被保険者において、適切に回収協力義務を履行していただいた場合は、最終的に客先から支払
を受けることとなった補償金等の金額が、仮に、保険金支払の対象となった実損額を下回ったとしても、保険金を返還していただく必要はありません(ただし、客先からの保証金は回収金として納付いただく必要があります。)。
Q25.契約の相手方が別契約において債務を履行しなかったため、損失拡大防止の観点から輸出契約において船積みを実施せず、保険金を請求することを考えております。保険金請求時にはどのような書類やエビデンスが必要となるのでしょうか。
A25.本特約第3条第3号イ~二の事由の発生を理由に保険金請求を行っていただく場合において は通常の船積不能事故にて必要となる書類やエビデンスに加えて、当該別契約で債務の履行遅
滞が発生していることが分かる資料(債務確認書や契約が締結されている事実が分かる書類、船積書類、契約相手方との過去の取引状況を確認できる書類、A.11に記載の①~④を実施した
ことが分かる書類等)が必要となります。書類・エビデンスの詳細に関しては保険金請求前に一度ご相談ください。
Q26.本特約を付帯して保険契約を締結した後、輸出契約において、「客先都合による契約解除の場合には当社において発生した仕掛コスト等一定の補償金を客先に対して請求できる」旨を規定した条項の内容に変更がありました。保険契約上の手続きは何か必要となりますか。
A26.保険契約締結後に、契約相手方に対する補償金等の請求を規定した条項の内容が変更された場合には、「重大な内容変更等」に該当するものとして、承認申請手続きが必要となります。所定の申請様式に輸出等契約書などのエビデンスを添えて、日本貿易保険に対して承認申請の手続きを行ってください。
Q27.本特約を付帯して保険契約を締結した後、船積日が3ヶ月以上延期となることになりました。本体契約については包括特約書の規定に従い、重大な内容変更等(船積期日の3ヶ月以上の延期)の手続きを行う必要があるとの認識ですが、本特約について別途何らかの手続きが必要となりますか。
A27.本特約で定めている重大な内容変更等(本特約第5条に規定する契約解除条項の変更や仲裁条項の変更)以外の重大な内容変更等(船積期日の3ヶ月以上の延期、契約金額の10%以上の増額など)については、本体契約に関する通常の内容変更等手続きを行っていただければ足ります。なお、本体契約において、保険期間延長や契約金額増額に関する内容変更等通知が行われていない場合は、本特約におけるてん補範囲も制約を受けることとなります。
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