mijica 会員規定
mijica 会員規定
第1条(目的)
本規定は、株式会社ゆうちょ銀行(以下「当行」といいます。)が提供する mijica の申込み、利用等について規定するものです。
mijica の会員は、本規定の内容及び適用に同意のうえ、mijica の申込み、利用等を行うものとします。
なお、mijica に付随又は関連して当行又は加盟店(mijica が利用可能な当行所定の店舗等をいいます。以下同じとします。)が提供するサービスについては、本規定と併せて当行又は加盟店が別に定める規定が適用されるものとします。
第2条(会員)
1 申込日現在において満 12 歳以上(小学生を除きます。)である当行の総合口座の加入者(当行のキャッシュカードの交付を受けている個人に限ります。)で、本規定を承認のうえ、当行所定の方法により mijica の利用を申し込み、当行が承認した方を会員とします。
2 前項の申込みにあたっては、当行所定のチャージ(第6条に定めるチャージをいいます。)をご利用いただくために、即時振替サービス及び自動払込みの利用の申込みが必要になります。会員になろうとする者は、前項の申込みとともに即時振替規定第2条
(利用の申込み)の利用の申込みを行うものとし、当行は、当該申込みが成立したことをもって自動払込み規定第6条(インターネットによる利用の申込み)第1項の利用の申込みも成立したものとみなします。
3 会員になろうとする者が未xxである場合には、親権者の同意を得たうえでxxxxxxの利用を申し込むものとします。
4 会員と当行とのmijica に係る契約は、mijica の利用の申込みを当行が承認した時に成立します。
第3条(カードの発行と管理)
1 当行は、会員に対し、mijica の機能の全部又は一部の利用ができるカードを当行所定の方法により貸与します。
2 会員は、当行からカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3 カードは、会員本人以外は利用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカードに記載又は記録された情報(以下「カード情報」といいます。)を利用又は管理するものとします。
4 カードの所有権は当行に帰属します。会員は、カードを第三者に貸与、譲渡又は質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード又はカード情報を第三者
に利用させることは一切できないものとします。
5 当行は、会員のカード若しくはカード情報が第三者によって不正利用されている、又はそのおそれがあると判断した場合、会員のカードを停止又は無効とすることができるものとし、会員の当該不正利用等への関与が認められないときには、停止の解除その他利用再開に必要な措置を講じることができるものとします。
6 カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該カードを破棄することがあります。この場合において、会員が利用を希望するときには、改めてカードの申込みが必要となります。
7 前項は、第5項、第5条第2項、第 19 条又は第 20 条によりカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
第4条(カードの有効期間)
1 カードの有効期間は当行が定めるものとし、カード上に表示された月の末日までとします。
2 カードの有効期間が満了する場合、当行が引き続き会員として承認する方には、新しいカードを送付します。この場合、有効期間が満了したカードは速やかに廃棄(磁気ストライプ部分及びIC チップ部分を切断)のうえ、新しいカードを利用してください。
3 有効期間内におけるmijica の利用については、有効期間満了後、第 16 条の会員資格喪失後、又は第 17 条による解約後においても、本規定を適用するものとします。
4 会員は、カードの有効期間満了に際して、当行が新たに有効期間を設定した新カードを発行した場合であって、当行が認めたときに限り、有効期間が満了した旧カードから新カードに第6条第1項によりチャージした現在高(第7条第 12 項による返金等を含みます。以下「チャージ残高」といいます。)を移行することができるものとします。この場合、当該チャージ残高の移行後即時に旧カードのチャージ残高は消滅し、旧カードの利用はできなくなります。
第5条(暗証番号)
1 会員は、当行所定の方法によりカードの暗証番号を登録するものとします。
2 会員は、暗証番号を登録する場合、生年月日、電話番号等の第三者に推測されやすい番号の利用を避け、また第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、会員は、暗証番号を変更するためには、当行が認めた場合を除き、当行所定の届出を行い、カードの再発行を申請するものとします。
3 暗証番号に関する届出又は問合せについては、当該カードの会員本人からのみ行うものとします。
4 会員が暗証番号を第三者に知らせ又は知られたことから生じた損害は、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、会員の負担とします。
5 暗証番号を当行所定の回数を超えて誤入力した場合、当行は、一時的にmijica の利用を制限することがあります。この場合、会員は、xxxxxx の利用を再開するために、当行所定の手続に従って届け出るものとします。
第6条(チャージ)
1 会員は、当行所定の手続に従い、届出のあった総合口座から預り金を払い出して mijica に振り替える方法その他当行が認めた方法により、mijica に記録される金銭的価値を加算すること(以下「チャージ」といいます。)ができます。なお、チャージを行うことができる金額の単位は、当行所定の金額とし、チャージの方法により異なります。
2 会員は、当行が認めた場合を除き、1枚のカードに対してチャージ残高が 10 万円超となるチャージはできないものとします。
3 会員は、当行が認めた場合には、チャージ残高が物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下「商品等」といいます。)の購入又は提供(以下「売買取引等」といいます。)の対価等に相当する金額に不足することとなったときに、当該不足分に相当する金額の預り金を届出のあった総合口座から払い出して mijica に振り替える方法により、チャージすることができるものとします。
第7条(mijica の利用)
1 会員は、加盟店でmijica を利用して売買取引等の対価の支払をmijica に記録される金銭的価値を減算することによって行うこと(以下「ショッピング利用」といいます。)ができます。ただし、利用方法は当行所定の手続に従うものとし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他加盟店が定める一部商品について、当行又は加盟店により利用を制限する場合があります。
2 会員が、ショッピング利用を行う場合、チャージ残高から売買取引等の対価に相当する金額を差し引きます。
3 会員は、ショッピング利用を行う場合において、チャージ残高が売買取引等の対価 に相当する金額に不足するときは、その不足額を当行又は加盟店の認める方法により、支払うものとします。
4 前項において当行が認めた場合には、会員は、チャージ残高が売買取引等の対価に相当する金額に不足することとなったときに、その不足額を前条第3項のチャージをもって支払うことができるものとします。
5 会員が、ショッピング利用を行う場合に利用できるカードの枚数は、原則として1枚とします。
6 会員は、mijica を利用した場合には、届け出たメールアドレスあてのメールに表示されるご利用明細及びチャージ残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その時点で加盟店に申し出るものとします。その時点で申出がなされない場合には、会員は、当該ご利用明細及びチャージ残高について誤りがないことを了承したものとします。
7 会員は、日本国外において mijica を利用する場合又は mijica 利用時の売買取引等 の代金が外国通貨建ての場合、当行及び当行所定の国際提携組織の定める方法により、日本円に換算した金額で暫定的に決済されます。当該利用後において、国際提携組織 の定める決済レートにより換算された売買取引等の代金が暫定的に決済された金額
を上回っていた場合は、その差額相当額を当行が指定する方法(チャージ残高から控除する方法及び前条第3項のチャージで支払う方法を含みます。)により当行に対して支払うものとし、下回っていた場合は、第 12 項により返金するものとします。この取扱いは次項において準用するものとします。
なお、当行は、当行が指定する国又は特定の地域における mijica の利用を制限することができます。
8 会員は、当行が認めた場合には、日本国外の当行所定の現金自動預払機(以下「海外 ATM」といいます。)から、チャージ残高(前条第3項によりチャージされる金額に限ります。)を減算することにより、現地通貨の交付を受けることができるものとします。この場合、減算されるチャージ残高は、当行及び当行所定の国際提携組織の定める方法により、現地通貨に換算した金額となります。
なお、当行は、当行が指定する国又は特定の地域における現地通貨の交付を制限することができます。
9 会員は、当行所定の方法により自身のチャージ残高(前条第3項によりチャージされる金額を含みます。次項②、第12 条第2項及び第21 条第6項において同じとします。)を他の会員のmijica に送金することができるものとします。
10 前項の送金は、次の場合には行うことができません。
① 送金を行おうとする会員が 18 歳未満である場合
② 送金を行おうとする会員のチャージ残高が送金金額及び当行所定の手数料の合計金額に満たない場合
③ 送金を受け入れる会員のチャージ残高が 10 万円を超えることとなる場合
④ 前各号のほか、当行所定の場合
11 第9項の場合において、他の会員の mijica への入金が記録されたときは、送金の取消しはできません。この場合には、送金を受け入れた会員との間で協議のうえ解決してください。
12 当行が会員に対し、xxxxxx の利用に関して、チャージ残高又は総合口座の預り金から当行が払い出した金額の返金を行う場合、当行所定の手続により行うものとします。
第8条(超過利用時の措置)
1 mijica の利用に係る機器等の通信状況その他の事由により、次条に定める上限額、総合口座の現在高又はチャージ残高(第6条第3項の方法による場合を除きます。)を超えてmijica の決済が成立する場合があります。この場合、会員は、当行が加盟店へ超過利用分の立替払いをすること、及び当行が、会員に対して超過利用分の支払相当額を請求することをあらかじめ承諾するものとし、会員は、当該請求時には当行が指定する期日までに、当行が指定する方法(チャージ残高から控除する方法及び第6条第3項のチャージで支払う方法を含みます。)により当該超過利用分の支払相当額を当行に対して支払うものとします。
2 前項により、会員が、当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する当該会員の貯金その他債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は当該会員に対
し、書面により通知します。
3 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、貯金その他債権の利率については当行の定めるところによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第9条(上限額等)
1 当行は、mijica に対して次の各号の上限額及び上限回数を任意に設定することができるものとします。なお、当行は、会員の mijica に関する内容を掲示した当行が運営するウェブサイト(当該ウェブサイトからリンクされる当行の委託先の運営するウェブサイトを含みます。以下「専用ウェブサイト」といいます。)での公表その他相当の方法により会員に周知することにより、上限額及び上限回数を変更することができます。
① 1回当たりのチャージ可能な上限額
② 1回、1日、1か月当たりのショッピング利用上限額。ただし、IC チップが組み込まれていないカードの場合は、1回当たりの上限額に限ります。
③ 1か月当たりの送金上限回数
④ 海外非対面利用店における決済可能上限額
⑤ 海外ATM の1回、1日、1か月当たりの払出し上限額
⑥ 前各号のほか、当行が設定する上限額及び上限回数
2 当行が認めた場合には、前項の上限額の範囲内で会員が上限額を1万円以上1万円単位で設定することができます。
3 前2項の上限額及び上限回数は、会員が特に指定しない場合には、当行所定の上限額及び上限回数とします。
第 10 条(チャージ残高の確認)
チャージ残高は、専用ウェブサイトその他当行所定の方法により、確認することができるものとします。
第 11 条(チャージ残高の払戻し)
1 会員は、当行所定の方法によりチャージ残高の全部又は一部の払戻しを受けることができます。
2 前項にかかわらず、チャージ残高が第8条第1項による超過利用分の支払相当額及びチャージ残高の払戻しに係る手数料の合計額未満の場合は、チャージ残高の払戻しはしないものとします。
3 前2項にかかわらず、当行が認めた場合には、第6条第3項によるチャージにより払戻しを受けることができます。
第 12 条(手数料)
1 会員は、当行が請求する場合、次に掲げる当行所定の手数料を支払うものとします。
当行は、会員に対して当行所定の方法により手数料を通知します。
① チャージ手数料
② 払戻手数料
③ 海外での利用に係る手数料
④ mijica 再発行手数料
⑤ mijica の解約時の払戻手数料
⑥ 前各号のほか、当行が定めた手数料
2 会員が前項の手数料を支払う場合、当該手数料に相当する金額は、現金で支払う方法、又は即時に若しくは手数料相当額のチャージがあった時点で、チャージ残高から控除される方法のうち、いずれか当行が定める方法で支払うものとします。
第 13 条(質入等担保権設定の禁止)
会員は、当行が認める場合を除き、第三者に対して、カードを再貸与して利用させること、若しくはカードを譲渡し若しくは質入れその他の担保権を設定すること、又はカード情報を第三者に利用させることはできません。
第 14 条(不正利用等の禁止等)
会員は、mijica の申込み又は利用にあたり、次の各号の一にでも該当する行為を行わないものとします。
① 当行への届出事項に関して届出を怠ること
② 当行への届出事項に関して虚偽の申告をすること
③ 本規定に違反すること
④ 本規定に基づく手数料の支払いを怠ること
⑤ 各種法令への違反、犯罪行為その他公序良俗に反し、又はそのおそれのある行為をすること
⑥ カードの偽造、変造、複製又は改ざん(第三者がこれらの行為を行うことに協力する場合も含みます。以下総称して「偽造等」といいます。)を行うこと
⑦ カードが偽造等されたものであることを知りながら、又はその疑いがあるにもかかわらず、mijica を利用すること
⑧ カード情報を第三者に開示、公開又はインターネット上にアップロードすること(第三者への開示については、当行所定の場合を除きます。)
⑨ 他の会員になりすますこと
⑩ その他前各号に準じるものと当行が認めること
第 15 条(利用停止措置)
1 当行は、次の各号の一にでも該当した場合、会員への事前の通知又は催告なしに、 mijica の全部又は一部の利用停止措置を講じることができるものとします。
① 会員が本規定に違反した場合又は違反するおそれがある場合
② 支払の停止又は破産・民事再生手続開始の申立があった場合
③ 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
④ 貯金その他の当行に対する債権について仮差押え又は差押えの命令、通知が発送された場合
⑤ カードに紐付く通常貯金について、当行所定の事由により取引の制限又は取扱いの停止がされた場合
⑥ カードに紐付く通常貯金について、通帳又はキャッシュカードが紛失、盗難その他の事由により利用が停止された場合
⑦ 会員が過去にmijica の利用停止措置を受けている場合又はmijica の利用に関して不正行為を行っていたことが判明した場合若しくは不正行為を行っているおそれがある場合
⑧ 会員の利用状況等に照らして、通常のmijica の利用として不適当(第8条第1項による超過利用分の支払相当額が通常のmijica の利用として不適当である場合を含みます。)であると当行が判断した場合
⑨ カード又はカード情報の管理が適当でないと当行が判断した場合
⑩ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「外国為替及び外国貿易法」その他の法令による規制に鑑みて、当行が必要と認めた場合
➃ その他前各号に準じる場合
2 当行は、会員が前項各号への該当が疑われる場合、当該事項に関する調査を行い、又は必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
3 当行は、会員が第1項各号への該当が疑われる場合、事実関係の確認のために、当該会員からカードを回収することができるものとします。
第 16 条(会員資格の喪失)
1 会員は、カードに紐付く通常貯金の解約、当行のキャッシュカードの利用の廃止又は会員本人の死亡により会員資格を喪失し、当行は、当該事実を当行が認識した時点で解約することができるものとします。
2 前条の利用停止措置がとられた後、その事由が解消されず同措置が2か月以上継続する場合、当行は、会員資格を喪失させることができるものとします。当行は、会員資格を喪失させたときは、解約することができるものとします。
3 会員において、差押、仮差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けた場合、破産手続開始、民事再生手続開始、当行との取引において期限の利益を喪失した場合等、会員の信用状態に重大な変化が生じた場合は、当行は、会員資格を喪失させることができるものとします。当行は、会員資格を喪失させたときは、解約することができるものとします。
4 前3項の場合において、チャージ残高があるときは、当行所定の方法により払い戻します。
5 前項にかかわらず、チャージ残高が第8条第1項による超過利用分の支払相当額及びチャージ残高の払戻しに係る手数料の合計額未満の場合は、チャージ残高の払戻しはしないものとします。この場合、会員は当行の請求に応じて不足する手数料分その他の当行に対して負担する債務を当行所定の方法により支払うものとします。
6 家庭裁判所の審判により、補助、保佐若しくは後見が開始された場合、又は任意後見
監督人の選任がなされた場合の取扱いについては、第1項を準用します。既に補助、保佐若しくは後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がなされている場合にも同様とします。
第 17 条(解約)
1 会員は、当行所定の手続に従うことにより mijica の解約を申し出ることができます。この場合、会員は、当行の指示に従って直ちにカードを返却、又はカードの磁気ストライプ部分及び IC チップ部分を切断のうえ廃棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。
2 前項の場合、会員はカード情報等を登録した加盟店に対して直ちに決済方法の変更手続を行うものとし、当該加盟店において通信料等の各種代金債務が発生した場合には、本規定に基づきこれを支払うものとします。
3 会員は、第1項により解約した場合、mijica に係る一切のサービスを利用することができません。
4 第1項の場合において、チャージ残高があるときは、当行所定の方法により払い戻します。ただし、この場合の取扱いについては、前条第5項を準用します。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
1 会員は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを当行に対し確約するものとします。
2 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 会員が、前2項に違反した場合には、当行は、何らの通知なしに直ちに、本規定に基づく契約を含む一切の契約等の全部又は一部を解除することができるものとします。また、前2項に違反したことにより当行に損失、損害又は費用が生じた場合、会員は、これらをすべて賠償する責任を負うものとします。
4 前項により本規定に基づく契約等が解除された場合には、会員は、解除により生じる損害について、当行に対し一切の請求を行わないものとします。
第 19 条(カードの破損・汚損・磁気不良等発生時の再発行等)
1 当行は、会員がカードの破損、汚損又は磁気不良等により、当行所定の届出を行い、カードの再発行を申請した場合、当行が認めるときに限り、カードを再発行します。
2 前項の定めるところに従い当行がカードを再発行する場合、会員からの申出により、当行所定の方法で照会されたチャージ残高が再発行されたカードに引き継がれるものとします。 この場合、当該チャージ残高の移行後即時に旧カードのチャージ残高は消滅し、会員は旧カードの利用はできなくなります。
3 会員が第1項の再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって廃棄(磁気ストライプ部分及び IC チップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負わないものとします。
第 20 条(カード紛失・盗難等の再発行等)
1 会員は、カード若しくはカード情報の紛失・盗難・詐取・横領等、若しくはカードの偽造・変造等、又はそのおそれ(以下まとめて「カード等の紛失・盗難等」といいます。)が生じた場合には、当該事実を速やかに当行及び所轄の警察署へ届け出たうえで
(警察署への届出は可能なものに限ります。)、当行所定の方法により利用停止措置の手続を完了させるものとします。
2 会員が、カード等の紛失・盗難等を申し出てから当行による利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、第三者に mijica を利用された場合その他の損害が生じた場合でも、当行の責に帰すべき事由がある場合又は次条第2項の場合を除き、当行は一切の責任を負わないものとします。
3 会員が、カード等の紛失・盗難等の届出時にチャージ残高がある旨の申出をしなかった場合、そのチャージ残高が紛失・盗難したカードに残ったまま有効期限を過ぎたとしても、当行の責に帰すべき事由があるときを除き、当行は一切の責任を負わないものとします。
4 カード等の紛失・盗難等によりカードが再発行された場合、当行によるカードの利用停止措置が完了した時点のチャージ残高が再発行されたカードに引き継がれるものとします。この場合、当該チャージ残高の移行後即時に旧カードのチャージ残高は消滅し、会員は旧カードの利用はできなくなります。
第 21 条(カードの紛失・盗難、偽造・変造及び損害の補てん等)
1 会員が、カード等の紛失・盗難等により第三者にカード又はカード情報を利用された場合、当行の故意又は過失によるときを除き、そのカード又はカード情報の利用に起因して生じる一切の加盟店の債権については、当行はこれに対応する債務を売買取引等に係る債務とみなして本規定を適用し、本規定に定めるところに従い決済を行うものとし、それに関する責任はすべて会員が負うものとします。
2 前項にかかわらず、カード又はカード情報の紛失・盗難・詐取等については、会員がその旨を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ、当行所定の書類を当行に提出した場合、当行がその連絡を受理した日(以下「受理日」
といいます。)から遡って 60 日前以降に発生した不正利用に係る損害(会員に現実に生じた直接かつ通常の損害の額に限ります。次項において同じとします。)について、当行は、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。ただし、次の各号の一にでも該当する場合、当行は、その損害を補てんしません。
① 会員の故意又は重過失に起因するとき
② 会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者が自ら行い又は加担した不正利用に起因するとき
③ 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正利用のとき
④ 本規定に違反している状況においてカード等の紛失・盗難等が発生したとき
⑤ カード等の紛失・盗難等が虚偽のとき
⑥ カード等の紛失・盗難等による第三者の不正利用が会員の責に帰すべき事由による個人情報の漏洩に起因するとき
⑦ 会員が当行の請求する書類を提出しない場合、若しくは提出した書類に不実の表示をした場合、又は被害調査に協力をしないとき
⑧ カード裏面に会員自らの署名がないとき
⑨ カード利用の際に使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致しているとき
3 第1項にかかわらず、偽造カード又は変造カードを用いた不正利用が発生した場合、会員の故意によるとき又は不正利用について当行が善意無過失であって会員に重大な過失があることを当行が証明したときを除き、不正利用に係る損害について当行は補てんを行うものとします。この場合、会員は、不正利用発生の事実を速やかに当行へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ、当行所定の書類を当行に提出し、カード及び暗証番号の管理状況、被害状況、警察への届出状況等について当行の調査に協力するものとします。
4 会員がカード等の紛失・盗難等により第三者にカード、カード情報若しくは暗証番号を利用された場合若しくはそのおそれがある場合、又は会員が加盟店の入力ミス等により誤って総合口座から払い出された預り金の金額の返金を求める場合、その他事由の如何を問わず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めたときは、会員はこれに協力するものとします。
5 当行は、次の各号に定める額については、会員からの第2項又は第3項に基づく補てんの請求には応じることはできません。
① 会員が、不正利用を行った者から損害賠償又は不当利得の返還を受けた場合における、当該賠償又は返還を受けた額
② 会員が不正利用により被った損害について保険金を受領した場合における、当該受領した保険金相当額
6 当行が第2項又は第3項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額において、不正利用されたチャージ残高に係る会員の払戻請求権は消滅します。
7 当行が第2項又は第3項により補てんを行った場合には、当行は、当該補てんを行った金額において、不正利用を行った者その他の第三者に対して会員が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 22 条(加盟店との紛議)
1 会員が、ショッピング利用を行った場合において、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生したときは、会員と加盟店との間で解決するものとし、当該問題について、当行は一切の責任を負わないものとします。
2 前項の場合において、会員は、当行及び当該加盟店に対し、mijica の利用の取り消し等を求めることはできないものとします。
第 23 条(mijica の利用ができない場合)
会員は、次の各号の一にでも該当するときは、その期間において、mijica に係る取扱いが利用できなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
① 本サービスを提供するシステム機器又はネットワークの保守、障害対応その他の技術上の理由によりmijica の利用を一時的に中断することが必要な場合
② カードの破損、又は加盟店の機器の故障停電その他の事由による使用不能の場合
③ その他やむを得ない事由のある場合
第 24 条(個人情報の収集・利用)
会員(本条においては、mijica の申込みをしようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が申込時に届け出た事項及び mijica の利用履歴等の情報
(以下「個人情報」といいます。)を、当行が定める「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」に記載した利用目的及び付帯サービス・特典の提供のために、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意するものとします。
第 25 条(mijica の提供終了)
1 当行は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当行所定の方法で通知することにより、mijica に係る取扱いの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。
① 社会情勢の変化
② 法令の改廃
③ その他当行のやむを得ない都合による場合
2 前項の場合、会員は当行の定める方法により、チャージ残高に相当する現金の払戻しを当行に求めることができるものとします。この場合、当行所定の方法により返金するものとします。
3 前項の取扱いについては、第 16 条第5項を準用します。
第 26 条(制限責任)
当行の過失により、当行が賠償の責任を負う場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に重過失があるときは、その限りでないものとします。
第 27 条(規定の適用)
mijica には、本規定のほか、「振替貯金口座規定」、「振替規定」、「自動払込み規定」及び
「即時振替規定」の各規定が適用されます。ただし、各規定と本規定とで相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。
第 28 条(規定の変更)
1 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 29 条(通知等)
1 会員は、当行に届け出た事項に変更があった場合、直ちに当行に対し変更の旨を申し出ることとし、当行所定の手続を行うものとします。この申出前に会員に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2 当行が、会員に対して郵便、電子メール等の方法により通知を行う場合には、当行はカードに紐付く通常貯金の届出のあった住所又は mijica の利用にあたり会員から届出のあった住所若しくは電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、又は到達しなかったとしても、通常到達するであろう時に到達したものとみなします。
第 30 条(業務委託)
当行は、本規定に基づく本サービスの運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第 31 条(合意管轄裁判所)
本規定に起因し、又は関連する一切の紛争については、訴訟額の多少にかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることとします。
附 則
(実施期日)
1 本改正規定は、2019 年1月 28 日から実施します。
(経過措置)
2 本改正規定の実施の際、現にIC チップが組み込まれていないカードの交付を受けている場合は、第4条第2項にかかわらず、有効期間の満了により、自動的に会員資格が喪失し、一切の mijica の利用ができなくなります。この場合において、当行は、会員より mijica の利用に係る契約を解約する届出があったものとして取り扱います。
また、この場合、有効期間が満了したカードは速やかに廃棄(磁気ストライプ部分を切断)してください。第 17 条第1項及び第 19 条第3項のカードの廃棄においても同じとします。
附 則
(実施期日)
本改正規定は、2020 年8月 20 日から実施します。
【ご相談窓口】
1. mijica に関するご質問又はご相談は、専用ウェブサイトをご参照いただくか、下記 mijica デスクまでご連絡ください。
2. 個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせや、利用・提供の中止の申出、その他ご意見の申出等に関しましては、下記mijica デスクまでご連絡ください。
mijica デスク
電話番号:0120-504-186 又は 03-5996-1282
営業時間:9:00~17:00(元日を除く)
mijica マイナポイント特約
第1条(目的)
1 mijica マイナポイント特約(以下「本特約」といいます。別紙においても同じとします。)は、令和元年度及び令和2年度政府予算に基づき施行された「マイナポイント事業
(以下「本事業」といいます。)」に基づき、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスを提供する事業者である当行が、利用者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての、マイナポイントの付与の条件、方法等、基本的事項を定めることを目的とするものです。
2 利用者は、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約及び別紙の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。 また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスに係る利用規約及びこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。) の当該決済サービス及び本サービスの提供に必要な対象決済事業者の規約等が適用されるものとします。
第2条(定義)
本特約及び別紙におけるそれぞれの用語の定義は、次のとおりとします。なお、mijica会員規定において定義された用語は、本特約に別段の定めのない限り、本特約及び別紙においても同様の意味に用いられるものとします。
① マイナンバーカード
行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成 25 年法律
第 27 号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
② マイキーID
マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して利用者が任意で作成する、一意性が確保さ れたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として 必要になるものをいいます。
③ マイキープラットフォーム
マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
④ マイナポイント
対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
⑤ キャッシュレス決済サービス
電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
⑥ 事務局
国(総務省)が指定する本事業を運営する法人(原則として、2022 年 3 月 31 日ま
では一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局、2022 年 4 月 1 日以降は一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
⑦ 登録決済事業者
本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
⑧ 対象キャッシュレス決済サービス
登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申込みにあたり、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
⑨ 対象決済事業者
対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
⑩ 利用者
マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定(マイナポイントの予約を行うことでマイキーIDが設定されます。)を行った者のうち、一つのキャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申込み・登録を希望する者又は行った者をいいます。
➃ 前払
前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)の発行に係る対価の支払をいいます。
⑫ 物品等の購入
前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることをいいます。
第3条(マイナポイント付与の要件及び方法)
1 利用者は、本サービスの申込期間として事務局又は対象決済事業者が定める期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約及び対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為(以下「対象行為」といいます。)を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができます。なお、マイナポイント利用規約及び対象決済事業者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
① 対象キャッシュレス決済サービスが前払式支払手段である場合の前払額に応じてマイナポイントを付与する方法
対象キャッシュレス決済サービスの前払を行うこと
② キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入のための決済額に応じてマイナポイントを付与する方法(ポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を対象キャッシュレス決済サービスの利用代金として総合口座から引き落とされる金額と相殺する方法(当該ポイント等相当額が引落し金額を上回る場合は利用者の口座に当該ポイ
ント等相当額のうち、引落し金額を上回る金額を入金する方法を含みます。)を含みます。)
対象キャッシュレス決済サービスによる物品等の購入を行うこと(キャッシュレス決済サービスのチャージは除く。)
③ その他一定の経済的利益を受ける権利(中間ポイント等)を利用者に付与する方法として認められる方法
対象決済事業者が経済的利益を受ける権利を付与するための条件として定める所定の行為を行うこと
2 前項にかかわらず、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等において別途マイナポイント付与の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときにマイナポイントの付与を受けることができるものとします。
3 第1項の付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日と 2020 年9月 1 日のいずれか遅い日から、2021 年 12 月 31 日までの期間をいいます。
4 マイナポイントは、対象行為に係る金額に応じて、対象決済事業者所定の割合により付与されます。ただし、対象決済事業者が設定したマイナポイント付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、付与対象期間内の一又は複数の対象行為に係る金額の合計に対して 25%に相当する額を付与するものとします。ただし、付与ごとに生じる1ポイント未満のポイントを切り捨てる場合には、付与したポイントの合計が対象行為に係る金額の合計に対して 25%を下回る場合があります。
5 マイナポイントは、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法、対象キャッシュレス決済サービスに係る決済手段若しくは当該決済手段とは異なる決済手段に交換することができる中間ポイント等として付与される方法又はポイント等を発行し、当該ポイント等相当額を対象キャッシュレス決済サービスの利用代金として総合口座から引き落とされる金額と相殺する方法(当該ポイント等相当額が引落し金額を上回る場合は利用者の口座に当該ポイント等相当額のうち、引落し金額を上回る金額を入金する方法を含みます。)のうち、対象決済事業者が定める方法により付与されます。
6 マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対象行為以後、一又は複数の前払又は物品等の購入に係る合計値が付与の対象となる最小単位に達した後、 2022 年2月 28 日までの範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定める時期に付与されます。
7 第三者によるマイキーID又は対象キャッシュレス決済サービスの登録が行われた場合及び利用者がマイキーIDの登録又は対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国及び事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
第4条(マイナポイント付与ができない場合)
1 対象行為が行われた場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国、事務局及び対象決済事業者は、以下に掲げる場合に
該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
① システム障害等によりマイナポイントの付与又は対象キャッシュレス決済サービスの提供を停止しているときに対象行為が行われた場合
② マイナポイント付与の上限額を超えている場合(対象行為に係るマイナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。)
③ マイナポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
④ 第8条に定める不当な取引等その他本特約又は対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に違反する取引又は行為であった場合
⑤ 解除、取消等により対象行為に係る取引が無効となった場合
⑥ 対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店が対象行為に係る取引に関して対象決済事業者所定の期限内に売上情報を提供しない場合
⑦ 対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスの利用規約又は本特約その他ガイドライン等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
2 対象決済事業者は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、対象決済事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第5条(マイナポイントの付与状況の確認)
1 利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額等マイナポイントの付与状況に関する事項で対象決済事業者所定の事項につき、対象決済事業者所定の方法により確認することができます。
2 利用者は、付与されたマイナポイントの数量・金額に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないこと又は利用者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象決済事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象決済事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたマイナポイントの取消等の措置を講ずることとします。
第6条(付与額の上限等)
1 マイナポイントの付与は、利用者1人に対して 5,000 円相当額分を上限とします。
2 マイナポイントの有効期間は、付与された時から3か月以上の期間で対象決済事業者が定める期間(有効期間の定めがない場合も含みます。)とします。
第7条(付与の取消)
1 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サ ービスの適用対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に 相当することが判明したとき、又は第4条第1項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当
する場合には、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。
2 前項に定めるときに、利用者に付与されたマイナポイントが既に物品等の購入に係る 決済に使用され又は第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場 合には、対象決済事業者は、当該利用者に対し、付与されたマイナポイント相当額の金 銭の支払を請求するものとし、当該利用者は、対象決済事業者が指定する方法(mijica 会員規定第6条第3項のチャージによる支払を含みます。)により、支払うものとします。
3 第1項の取消は、対象決済事業者又は国及び事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消が行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国及び事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
4 利用者は、利用者が対象キャッシュレス決済サービスに係る加盟店において、取引の取消又は当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に従うものとし、当該加盟店から現金等による返金を受けてはならないものとします。
第8条(不当な取引その他の禁止行為)
1 利用者は、以下の各号に掲げる取引(以下「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、①から③については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
① 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果又は金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーIDの紐づけを含みます。以下本項において同じとします。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
② 他人に付与されたマイナポイントを不当に使用すること
③ 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
④ 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
⑤ 循環取引(例えば、2者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引又は実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること
⑥ その他国及び事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け又は使用すること
2 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引又は行為を行ってはならないものとします。ただし、①および②については、マイナポイント利用規約に基づき
法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
① 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
② マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
③ 国、事務局および対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、又は妨害するおそれのある行為
④ その他前各号に準じる行為
3 前2項の定めに違反した場合は、対象決済事業者は、何らの通知又は催告を行うことなく、前条に基づくマイナポイント付与の取消、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取消及び当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取消を行うことができるものとします。また、対象決済事業者は、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等に基づき、対象キャッシュレス決済サービスの利用停止、会員資格等の取消その他対象決済事業者が定める措置を行うことがあります。
4 不当な取引及び第2項に定める取引若しくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、利用規約等若しくは本特約に違反する行為又は利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済事業者、国又は事務局その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第9条(取引等の調査等)
対象決済事業者は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った利用者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、対象決済事業者は、利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。
第 10 条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
利用者は、不当な取引等を行い、又はそのおそれがあると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国又は事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、並びに届け出られた情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店及びそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行及び不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。
① 不当な取引等又はそのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容
② 当該利用者の対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、問い合わせ履歴のうち、不当な取引等又はそのおそれがある取引等に関する情報
③ 不当な取引等又はそのおそれがあると判断した理由に関する情報
④ 不当な取引等又はそのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容
⑤ その他、不当な取引等又はそのおそれがある取引等に関して前条に基づく調査によ
り取得した情報
第 11 条(利用停止等)
1 対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に対して何らの通知又は催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止若しくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部又は一部の停止又は中断をすることができるものとします。
① 国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合
② 地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供ができなくなった場合
③ マイナポイントの付与又は対象キャッシュレス決済サービスに係るシステム等の点検又は保守作業を行う場合
④ 国、事務局及び対象決済事業者が第4条第1項各号に掲げる場合に該当する、又は該当するおそれがあると判断した場合
⑤ その他対象決済事業者が本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止又は中断が必要であると判断した場合
⑥ 国又は事務局が本事業の実施を停止又は中断した場合
2 対象決済事業者は、前項に基づく本サービス若しくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の停止又は中断により利用者に生じた損害について、対象決済事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第 12 条(免責)
1 第三者がマイキーID及び暗証番号を利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーIDに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国及び事務局は責任を負わないものとします。
2 対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者及びその加盟店、事務局並びに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた利用者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(本特約の改定)
1 利用者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更又は具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
2 対象決済事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約及び本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約及び本サービスの内容の変更は、対象決済事業者所定のホームページ上への公表その他対象決済事業者所定の変更手続を履
践した場合に効力を生ずるものとします。
第 14 条(情報提供)
1 利用者は、対象決済事業者が①の目的を達成するために必要な範囲で、②の個人情報を取り扱うことに同意します。
① 利用目的
ア 本事業の運営、本サービス及び対象キャッシュレス決済サービスを提供するためイ 不当な取引等の検知、予防及び不当な取引等が行われた場合の処理を行うため ウ 本事業及び本サービスに関する通知、案内等を行うため
エ 利用者からの問い合わせ等に対して適切に対応するためオ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
② 個人情報の項目
ア 氏名、住所、電話番号、メールアドレス
イ 対象キャッシュレス決済サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報
ウ 対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
エ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況オ 第9条に基づく調査等により取得した情報
2 利用者は、対象決済事業者が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店及びそれらの委託先に対して本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続のために、前項②に定める事項について提供することに同意します。また、利用者は、対象決済事業者が本事業の実施、第 10 条に定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店及びそれらの委託先から利用者の個人関連情報(取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
3 対象決済事業者は、第1項①の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき第1項②の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
4 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象決済事業者が対象キャッシュレス決済サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第 15 条(本特約に定めのない事項等)
本特約に規定のない事項及び付与されたマイナポイントについては、対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約等によるものとします。
第 16 条(問い合わせ先)
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、対象決済事業者が対象決済事業者所定のホー
ムページ等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
(別紙)mijica のマイナポイントの取扱いについて
mijica 会員規定に基づき当行が提供する mijica におけるマイナポイントの取扱いについては、次のとおりとします。
1 当行は、マイナポイントを1ポイント1円相当とし、利用者の mijica へチャージします。mijica のチャージ残高に係る取扱いについては本特約及びこの別紙に別段の定めがない限り、mijica 会員規定に定めるとおりとし、本特約における「利用者」は「会員」を、「対象キャッシュレス決済サービス」は「mijica」を、「対象決済事業者」は当行を、
「対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約」は mijica 会員規定をそれぞれ指すものとします。
2 本特約第3条第1項及び第5項に定める申込期間、申込方法並びにマイナポイント付与の方法及び対象行為は、それぞれ次のとおりとします。
① 本サービスの申込期間
2020 年9月1日から 2021 年 12 月 31 日まで
② 申込方法
マイキープラットフォーム等から必要事項を入力
③ マイナポイント付与の方法と対象行為
本特約第3条第1項②により、月の mijica のショッピング利用合計金額に応じて、マイナポイントを付与(利用者のmijica へチャージ)
3 本特約第3条第2項におけるマイナポイント付与の追加の要件については、特に定めはありません。
4 本特約第3条第4項に定めるマイナポイント付与の対象となる最小単位は1円とし、当行は、月のショッピング利用合計金額の 25%をマイナポイントとして、利用者の mijica へチャージします。この場合、1ポイント未満は切り捨てます。
5 本特約第3条第6項に定めるマイナポイントの付与時期は、対象行為が行われた日の属する月の末日から翌月の末日までの間とします。
6 本特約第4条第1項⑦に掲げる事項は、特にありません。
7 本特約第5条第1項について、利用者はマイナポイントとして利用者の mijica へチャージされた金額及び日付等を当行が利用者に宛てて送信する電子メール等により確認することができます。
8 本特約第6条第2項に定める有効期間はありません。
9 本特約第 13 条第2項に定める対象決済事業者所定の変更手続は、mijica 会員規定に基づく変更手続に従うものとします。
10 利用者がマイキーIDを設定し、mijica を選択して本サービスを申し込んだ後、 mijica の暗証番号等を失念し又はカード若しくはカード情報を盗難・紛失した場合その他利用者の mijica を第三者が利用したとき若しくは利用するおそれが生じたときは、 mijica 会員規定に従うものとします。ただし、マイナンバーカードやマイキーID、パスワードの盗難・紛失等については、別途国の定めに従ってください。
11 本特約第 16 条に定める問い合わせ先は、次のとおりです。 mijica デスク
電話番号:0120-504-186 又は 03-5996-1282
営業時間:9:00~17:00(元日を除く)