第2条 協議会は、ワイヤレス電力伝送システム(以下「WPT システム」という。)に関して、電波の適切な利用環境を維持しつつ、新たな電波利用領域となる WPT システム の利用機会の拡大につながるよう、他の無線システムとの運用調整の効率的かつ効果的な実現及び円滑な遂行に向けて総合的に支援することにより周波数の有効利用 に資することを目的とする。
ワイヤレス電力伝送運用調整協議会 設置規約
第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、ワイヤレス電力伝送運用調整協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、ワイヤレス電力伝送システム(以下「WPT システム」という。)に関して、電波の適切な利用環境を維持しつつ、新たな電波利用領域となる WPT システム の利用機会の拡大につながるよう、他の無線システムとの運用調整の効率的かつ効果的な実現及び円滑な遂行に向けて総合的に支援することにより周波数の有効利用に資することを目的とする。
(活動内容)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 他の無線システムとの運用調整の支援
(2) WPT システムの設置・運用環境に関する基本的情報の公開・提供
(3) WPT システムの運用調整、混信発生に係る助言・技術的支援
(4) その他 WPT システム運用調整支援に関する活動
第2章 会員
(会 員)
第4条 協議会の会員は、正会員、賛助会員及び特別会員からなり、第2条の目的に賛同し入会の承認を受けた個人、団体または法人、もしくは第3条の活動内容に関して中立で専門的知見を有する個人、団体または法人を正会員とし、WPT システムの無線局免許を申請する者等を賛助会員とする。また、特別会員は協議会の就任依頼を承諾した者に限る。
2 賛助会員は設置する無線局の数と同じ口数としなければならない。
3 賛助会員が無線局免許申請の不許可、無線局の廃止などにより WPT システムの無線局を全く設置していない状態となった場合は、その会員資格を失うものとする。
(入 会)
第5条 協議会への参加を希望する者は、入会申込書を提出した後、運営幹事会の承認を受けなければならない。
(会費の納入等)
第6条 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、特別会員の会費は免除することができる。
2 会費の種類、一口当たりの金額等は総会の議決を経て別に定める。
3 会員が既に納入した会費、その他の拠出金品は、これを返納しない。
4 賛助会員の会費は、入会時及び再免許時に5年分を前納し、会員資格を失った場合、退会した場合、除名された場合または口数の減少があった場合でも、これを返納しない。
(退会及び除名)
第7条 協議会からの退会を希望する者は、書面をもってその旨を届け出なければならない。
2 会員が1年以上会費を納入しない場合、本会の規約に違反した場合又は活動趣旨に反し会員にふさわしくない行為があった場合は、運営幹事会の議決により当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員等
(役員及び会計監事)
第8条 役員及び会計監事は以下のとおりとする。
(1) 協議会に、役員として会長1名及び副会長2名以内並びに会計監事として若干名を置く。
(2) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その職務を代行する。
(4) 役員及び会計監事は、総会において正会員及び特別会員の中から選任する。
(5) 役員及び会計監事の任期は、選任された総会の次の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。
(6) 役員及び会計監事は、辞任または任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
(顧 問)
第9条 顧問は以下のとおりとする。
(1) 協議会は、顧問を置くことができる。
(2) 顧問は、会長が学識経験者等のうちから委嘱する。
第4章 総会、運営幹事会等
(総 会)
第10条 総会は以下のとおりとする。
(1) 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
(2) 総会は、定期総会を年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。
(3) 総会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
(4) 総会は、委任状による出席も含めて、正会員及び特別会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(5) 総会に出席できない正会員または特別会員は、総会の議長、他の正会員または他の特別会員にその権限を委任することができる。この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。
(6) 総会の議長は、会長が務める。
(7) 総会の議事は、出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(8) 総会は、協議会の設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。ア 本規約の改正
イ その他協議会の運営に関して重要な事項
(7) 本条における正会員及び特別会員に運用調整管理委員会の委員を含まない。
(運営幹事会)
第11条 運営幹事会は以下のとおりとする。
(1) 協議会に、運営幹事会を置く。
(2) 運営幹事会は、運営幹事をもって構成する。
(3) 運営幹事は、会長が正会員及び特別会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。
(4) 運営幹事会の運営幹事長は、会長が運営幹事の中から指名する。
(5) 運営幹事会は、運営幹事長が必要と認めたときに開催する。
(6) 運営幹事会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
(7) 運営幹事会は、協議会への入会申し込みを承認するほか、協議会の運営に関して重要な事項について総会に提案し、また会長が必要と認めた事項について決定する。
(8) 第8条(5)及び(6)の規定は、運営幹事に準用する。
(分科会)
第12条 協議会の運営上必要があるときは、運営幹事会の議決により、分科会の設置及び分科会長の選任を行うことができる。
(運用調整管理委員会)
第13条 運用調整管理委員会は以下のとおりとする。
(1) 協議会に、運営及び運用調整支援事項の実施状況に関する適切性の検証を行うため運用調整管理委員会を置く。
(2) 運用調整管理委員会の委員は、会長が正会員または特別会員の中から指名し、総会の承認を受けるものとする。
(3) 運用調整管理委員会の委員長は、運用調整管理委員会の委員の互選により定める。副委員長は、委員長が委員の中から指名する
(4) 運用調整管理委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。
(5) 運用調整管理委員会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
(6) 第8条(5)及び(6)の規定は、運用調整管理委員会の委員に準用する。
(事務局)
第14条 協議会の会務を処理するために一般社団法人YRP研究開発推進協会に事務局を置く。
(経 費)
第15条 経費は以下のとおりとする。
(1) 協議会の経費は、会費、寄付金及び雑収入をもって充てる。
(2) 協議会の第3条に定める活動に当たって、実験・シンポジウムの開催等、特別な予算の措置を必要とする活動を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該活動に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。
(3) (2)の徴収は、運営幹事会の議決によるものとする。
(会計年度)
第16条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 雑則
第17条 会員は、協議会の活動で知り得た協議会の機密、協議会の不利益となる事項及び個人情報を部外に漏らさないこと並びに私的に利用しないものとする。会員の資格を喪失した後にあっても、同様とする。
第18条 この規約に定めるもののほか協議会の運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附 則
1 協議会は2022年1月20日に設立し、この規約は同日施行する。
2 この規約の規定にかかわらず、協議会の設立時の特別会員を、xxx、xxxx及びxxxxとし、第5条の規定にかかわらず、設立総会で入会を承認することができる。