Contract
産学連携協定 締結要領
趣 旨
企業等の要請等を十分にいかしつつ、専修学校の専攻分野に関する職業に必要となる実践的かつ専門的な能力を育成するため、企業等と連携して実習授業を行います。
具体的には、下記①~③を全て満たすことが望ましいです。
企業等と協定書等(覚書や契約書等を含む。以下同じ。)や講師契約等を締結して実習・演習等を行っていること。
実習授業の実施に加え、授業内容や方法及び生徒の学修成果の評価について企業等と連携していること。
学修成果の評価や単位認定にあたり、生徒が修得した技能を含む実践的かつ専門的な能力について評価を行っていること。
上記の実習授業については、必ずしも1コマ15週間以上(完結した授業)である必要はなく、臨時・個別の実習・演習に関する協定・講師契約も認められます。
協定等の契約締結要領・手順
2-1 契約形態について
1.の要件を満たした標準様式を準備しました。標準様式は、文部科学省が職業実践専門課程のために例示した様式を参考にしており、長期で企業と協定等を締結する場合を想定しています。したがって、契約締結に際しては連携企業の意向が反映されますので、必ずしも標準様式で合意できるとは限りません。標準様式の利用を含め、1.の要件を満たす契約形態は下記のようなケースが考えられます。
(ケース1)職業教育協定及び、業務委任契約(標準様式)
(ケース2)業務委任契約(報酬が発生する場合で、通常の非常勤講師契約(法人契約)を結ぶ場合)
(ケース3)業務委任契約(報酬が発生しない場合)
(ケース4)講師派遣契約(労働者派遣資格を持つ派遣元企業との連携)
なお、法人である企業・団体との連携ですので、個人(または一人法人など、会社案内書を提出することのできない企業)との非常勤講師契約(本校との雇用関係)は要件を満たしません。ケース1を除いては、それぞれの契約形態によって取り交す様式が異なりますので注意して下さい。
2-2 要領・手順について
(契約締結までの標準的なフロー)
-
1.
カリキュラム、実習内容の企画・計画
2.
企業との下打ち合わせ
3.
標準様式作成(専修学校担当者による様式のカスタマイズ)
4.
企業への協定案の提示
5.
企業との最終合意、協定書完成
6.
理事長・校長等の確認及び、理事長印・校長印等の捺印
7.
企業への発送(2通)
8.
企業代表者の署名・捺印
9.
企業から専修学校への返送(1通)
10.
協定書の保管(専修学校・企業双方1通ずつ)
以上
職業教育協定書(業務委任契約書)(案)
○○○○専門学校(以下「甲」という。)と株式会社〇〇(以下「乙」という。)とは、次のとおり職業教育の実施に関する業務委任について協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(本協定の目的)
甲の設置する学科において、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成するための教育を実施するため、甲が乙に対して第2条に定める業務(以下「業務」という。)のいずれかの実施を委任し、乙がこれを受任し、実施することに関する基本的事項を取り決めることを目的とする。
(業務)
本協定における業務は、次に定める項目に関する業務とする。
学科のカリキュラム作成。
講義、実習、及び演習のシラバス作成。
講義用、実習用、及び演習用教材の作成。
甲の学生に対する講演、講義、実習、及び演習の実施。
甲の学生に対する成績評価。
上記業務に付随する打ち合わせ。
その他、甲乙協議のうえ別途合意した業務。
2 担当学科、担当クラス、日程、時間割、業務の範囲その他詳細については、甲乙協議の上別途覚書を取り交すものとする。
(改善)
甲及び乙は、前条の業務について改善の必要があると判断した場合、相手方に改善について協議を申し入れることができ、相手方はこの協議に応じるものとする。
(講師の選任)
乙は、第2条の業務を実施するため、第1条に照らして講師を選任するものとする。
(業務委任費及び支払方法)
甲が乙に委任する業務委任料、支払方法については別途覚書に定めるものとする。
(再委任の禁止)
乙は、第2条の業務の一部または全部を第三者に再委任することはできないものとする。但し、事前に甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
(権利・義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、本協定上の権利または義務を、相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者に譲渡し、または承継させてはならないものとする。
(守秘義務)
甲及び乙は、本協定に関して知り得た相手方に関する機密を協定期間中はもちろん、その終了後においても第三者に開示、漏洩してはならない。
(個人情報の保護)
個人情報に関しては、甲乙双方とも法令等に従って取り扱うものとする。なお、別途「個人情報の取扱に関する覚書」を甲乙双方で取り交すものとする。
(知的財産権)
第2条の業務を実施するために乙が甲又は甲の学生に提供する教材、資料等の知的財産権は、乙に帰属するものとする。
(情報の返還)
甲及び乙は、機密情報及び個人情報について、本協定の目的を達したときまたは、相手方の要求のあるときは、相手方にその機密情報及び個人情報の全部を返還し、またはその責任において破棄もしくは削除するものとし、破棄または削除した場合は、その旨を文書で相手方に対して通知するものとする。
(職業教育実施内容の公開)
乙は、xが「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(平成25年文部科学大臣告示第133号 平成25年8月30日公布)」にもとづき、本協定によって実施する職業教育の内容、乙の企業名、第4条による講師の所属・役職名、氏名を公表することに同意するものとする。
(有効期間)
本協定の有効期間は、○○○○年○○月○○日から○○○○年○○月○○日までとする。但し、期間満了1ヶ月前までに、甲乙いずれかからの協定終了の通知がない限り、本協定は引続き同一条件にて更新されるものとする。
(中途解約)
甲または乙は、前条の有効期間内であっても、相当の事由が生じた場合には、30日前までに書面による予告をもって本協定を解除することができる。
(協定の解除)
甲又は乙は、相手方が次号のいずれかに該当するときは、第6号の場合を除き、何らの通知催告無く、本協定を解除することができる。
支払を停止し又は手形・小切手を不渡りにし、もしくは取引停止処分を受けたとき。
差押、仮差押、仮処分又は競売の申立を受け、もしくは滞納処分を受けたとき。
破産、特別清算、会社更生法又は民事再生の申立をし、もしくは申立を受けたとき。
清算又は解散をしたとき。
信頼関係を破壊する重大な背信行為があったと認められたとき。
本協定の各条項に違反したとき。
(協定外事項)
本協定に定めのない事項および協定内容に疑義が生じたときは、甲乙双方が誠意をもって協議の上、解決にあたるものとする。
(損害賠償)
甲及び乙が本協定に関して、故意又は過失により相手方、学生、又は第三者に損害を与えたときは、帰責当事者において一切の賠償の責に任ずるものとする。ただし、以下のいずれかに起因する場合を除き、責任金額は損害の原因が生じた覚書に定める業務委任料金を上限とする。
第9条(個人情報の保護)に定める義務の違反
重大な過失または故意による業務の不履行
(管轄裁判所)
本協定に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
本協定の成立を証するため、本書2通を作成の上、甲乙双方が記名捺印の上、甲乙各1通を保有する。
○○○○年○○月○○日
甲: 所在地
学校法人○○○○ ○○○○専門学校
代表者 ○○ ○○
乙: 所在地
株式会社○○
代表者 ○○ ○○
覚 書
○○○○専門学校(以下「甲」という。)と株式会社〇〇(以下「乙」という。)とは、甲乙間で締結された○○○○年○○月○○日付「職業教育協定書」(以下「職業教育協定書」という。)に基づき、○○○○年度の業務について下記のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(業務の範囲等)
職業教育協定書第2条に関して、業務の範囲等を以下のように定める。
担当学科:○○○○ 学科 ○年生
担当科目:
-
期 日
科目x
x x
学修時間
○時間
(担当講師)
職業教育協定書第4条に関して、担当講師は以下の者とする。
(役職名)○○○○ (氏 名)○○ ○○
(甲の責に帰する休講)
やむを得ぬ事由により、授業前日までに甲が乙に甲の責に帰する休講を通知した場合には、乙は甲に本覚書第4条の業務委任料金を請求しない。但し、授業当日に甲が乙に当該休講を通知した場合には、乙は甲に当該業務委任料金を請求する。
(業務委任料金)
職業教育協定書第2条及び、本覚書第1条の実施に関して、業務委任料金を以下のように定める。
〇〇,〇〇〇円/時間
(支払方法)
乙は、本覚書に定める月毎の業務委任料金を月末締め、原則的には、翌月初日より5営業日着で甲に書面にて請求するものとする。xは当該請求金額について確認の上、請求書到着月の末日までに乙の指定する銀行口座に請求金額を振り込むものとする。
本覚書の成立を証するため、本書2通を作成の上、甲乙双方が記名捺印の上、甲乙各1通を保有する。
○○○○年○○月○○日
甲: 所在地
学校法人○○○○ ○○○○専門学校
代表者 ○○ ○○
乙: 所在地
株式会社○○
代表者 ○○ ○○
個人情報の取扱に関する覚書
○○○○専門学校(以下「甲」という。)と○○株式会社(以下「乙」という。)とは、甲乙間で締結された○○○○年○○月○○日付「職業教育協定書」(以下「基本契約」という。)に基づき甲が乙に委任する各種の業務(以下「本業務」という。)の遂行における個人情報の取扱に関し、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(目的)
本覚書は、本業務の委任に当たって甲が乙に預託し、又は乙が収集する個人情報の適切な保護を目的として、乙における個人情報の取扱条件を定めるものである。
(定義)
本覚書において、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号、又は画像若しくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。
(個人情報の収集)
乙は、本業務遂行のため個人情報を収集するときは、甲の指示に従い、適切かつxxな手段により収集するものとする。
(秘密保持)
乙は、個人情報を秘密に保持し、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示又は提供してはならない。
2 乙は、本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取扱わせてはならない。
3 乙は、本業務に従事する従業員のうち個人情報を取扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても、個人情報を秘密に保持するよう義務づけるものとする。
(目的外使用の禁止)
乙は、個人情報を本業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写・複製の禁止)
乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写、複製してはならない。但し、本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写、複製についてはこの限りではない。
(個人情報の管理)
乙は、個人情報を取り扱うにあたり、個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、甲の指示に従い、個人情報を正確かつ最新の状態で保管するものとする。
3 前二項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙はこれに従わなければならない。
4 甲が、個人情報の管理方法について乙に改善を申し入れた場合、乙はこれに従わなければならない。
(返還等)
乙は、甲から要請があったとき又は本業務が終了したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。但し、甲から別途に指示があるときはこれに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
乙は、個人情報の受領、管理、使用、提供、複製、返還及び消去についての記録を作成し、甲から要求があった場合には、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を各本業務の終了後3 年間保存しなければならない。
(再委任)
乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、本業務を第三者に再委任してはならない。
2 乙が前項に基づく甲の承諾を得て本業務を第三者に再委任する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再委任先を選定するとともに、当該再委任先との間で本覚書と同等の内容の契約を締結し、その写しを甲に提出しなければならない。
3 前項の場合といえども、乙は本覚書に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)
乙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本覚書の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の学生等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は乙に対し、その解決のために要した費用(損害賠償金を含むがこれに限定されない)を合理的な範囲で求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第1 項の事故が乙の本覚書の違反に起因する場合は、乙は、前二項のほか、当該事故の拡大防止や収拾ために必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
(解除)
乙が本覚書に違反し、甲が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、乙がこれを是正しないときは、甲は、乙への通知により基本契約又は基本契約に基づく本業務に関する個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(有効期間)
本覚書は締結日に発効し基本契約の終了時まで有効とする。但し、第4条、第9条及び第11条の規定は、本覚書終了後といえども有効に存続する。
(基本契約の適用)
本覚書に定めのない事項については、基本契約の定めに従うものとする。
本覚書締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
○○○○年○○月○○日
甲: 所在地
学校法人○○○○ ○○○○専門学校
代表者 ○○ ○○
乙: 所在地
株式会社○○
代表者 ○○ ○○