Contract
(別紙2)
xx市立新病院整備に関するパートナーシップ協定書
千葉市立新病院整備(以下「本工事」という。)に関して、xx市(以下「発注者」という。)と○
○○○○○○○(以下「設計者」という。)と〇〇〇〇(以下「施工予定者」という。)と、以下のとおりパートナーシップ協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(本協定の目的)
第1条 本協定は、本工事における発注者が実施したxx市立新病院整備実施設計技術協力業務委託に係る簡易公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)において、施工予定者の技術提案書等を選定したことを確認し、令和○年○月○日に工事を完了させるため、発注者、設計者及び施工予定者が協力して、発注者と設計者が別途契約する「xx市立新病院整備実施設計業務委託」及び、発注者と施工予定者が別途契約する「xx市立新病院整備実施設計技術協力業務委託」における技術協力に基づく実施設計を円滑に完成させる上で、必要な事項を定めることを目的とする。
(関係者間の調整、協力)
第2条 本設計の実施に係る発注者、設計者及び施工予定者間の調整は、発注者が行う。ただし、発注者が必要と認める場合は、発注者を支援する業務を行うコンストラクション・マネジャー(以下
「CMr」という。)が、調整を行う。
2 発注者及びCMrが行う調整に対し、設計者及び施工予定者は、真摯に対応し、協力する。
3 発注者、設計者及び施工予定者は、本協定の目的を達成するうえで採用すべき技術提案及びバリューエンジニアリング(「品質を下げないでコストを低減させる」又は「コストを上げないで品質を向上させる」方法)による提案(以下「VE提案」という。)の技術的・経済的課題を検討するため、(仮称)xx市立新病院整備技術協力協議会(以下「3者協議会」という。)を設置する。なお、3者協議会とは、発注者、設計者及び施工予定者の3者により組織されるもので、実施設計時に施工予定者から提案される高度な技術提案及びVE提案並びに施工実施方針の採否を検討し、採用となった場合は、実施設計に反映させる組織をいう。
4 第1項に規定する調整は、発注者が主催する3者協議会において、発注者及びCMrが、設計者及び施工予定者からの意見を踏まえた上で、関係者間の調整を行う。
(3者協議会の役割、責任)
第3条 3者協議会の役割、責任は添付の役割分担表による。
2 完成した実施設計の設計責任は、設計者が負うものとする。ただし、施工予定者から提案され発注者により採用されたVE提案を実施設計に反映させる等のため、施工予定者が確認申請上のその他の設計者となった場合は、施工予定者も実施設計への関与度合いに応じた設計責任を負うものとする。
(実施設計における技術協力等)
第4条 施工予定者は、本協定の目的を達成するため、本プロポーザル時において施工予定者か
ら提案され発注者により採用された技術提案及びVE提案に限らず、更なる技術的提案及び経済的提案に努めるものとする。
2 設計者は、本プロポーザル時において施工予定者から提案され発注者により採用された技術提案及びVE提案だけでなく、実施設計段階における施工予定者からの更なる技術的提案及び経済的提案の技術検証、コスト検証を行うとともに、本協定の目的を達成するため更なる技術的提案及び経済的提案を行い、かつ各提案の積極的な採用を推進するものとする。
(合意金額)
第5条 発注者と施工予定者において合意した工事費(以下「合意金額」という。)は、下記の通りとする。合意金額は、本工事における工事費の上限となる。
工事費 00,000,000,000 円 (消費税額及び地方消費税の額を含む)
発注者からの変更指示及び予見不可能な事由に起因する変更並びに社会経済情勢の変化による工事費上限額の変更については、別途協議するものとする。
(有効期限)
第6条 本協定は、本協定の締結日から本体工事請負契約の締結をもって終了する。
(一部の工事の工事請負契約)
第7条 発注者が一部の工事の工事請負契約を、それ以外の工事の工事請負契約から先行して行う場合は、設計者及び施工予定者は必要な業務を必要な時期に先行して行い、協力するものとする。
(その他)
第8条 本協定書に定めのない事項については、必要に応じて発注者、設計者及び施工予定者が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書3通を作成し、発注者、設計者及び施工予定者が記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 ○○○○○○○○○○○○
○○○○ ○○○○
設 計 者 ○○○○○○○○○○○○
○○○○ ○○○○
施工予定者 ○○○○○○○○○○○○
○○○○ ○○○○