※ 措置要領が掲示されているホームページアドレス https://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/law/index.html
【xxx中間換気所用地】
令和4年10月
福岡市交通局総務部財務課
~ 目 次 ~
1 | 公募の目的 | ・・・・・・ | 3ページ |
2 | スケジュール | ・・・・・・ | 3ページ |
3 | 参加資格要件 | ・・・・・・ | 3ページ |
4 | 対象物件等 | ・・・・・・ | 4ページ |
5 | 応募(契約)の主な条件等 | ・・・・・・ | 4ページ |
6 | 申込等 | ・・・・・・10ページ | |
7 | 契約締結等 | ・・・・・・14ページ | |
8 | 留意事項等 | ・・・・・・16ページ | |
< | 様 式 > | ||
様式1 応募申込書兼誓約書 | |||
様式2 連絡先届 | |||
様式3 委任状 | |||
様式4 役員名簿 | |||
様式5 財務諸表(個人用) | |||
様式6 質疑書 | |||
様式7 辞退届 | |||
< | 別 紙 > 市有財産(土地)賃貸借契約書[参考例] | ||
< | 物 件 調 書 > | ||
xxx中間換気所用地 | |||
< | 参 考 図 面 等 > | ||
登記事項証明書、字図等 |
1 公募の目的
本公募は、xxx中間換気所用地の余裕部分の有効活用を図るため、競争入札方式(期間入札)により、当該用地を借受ける事業者等の募集を行うものです。
2 スケジュール
項 目 | 日 程 |
公募要項の配布 | 令和4年10月24日(月)~令和4年11月25日(金) |
質問の受付及び回答 | 令和4年10月24日(月)~令和4年11月7日(月) ※回答は随時、福岡市ホームページに掲載 |
応募書類の提出期間 (応募期間) | 令和4年11月8日(火)~令和4年11月25日(金) (郵送のみ・締切日必着) |
借受候補者等の決定 | 令和4年12月中旬に通知します。 ※借受候補者の決定がくじによることになった場合は、くじの実施日等の通知となります。 |
賃貸借契約の締結 | 契約の日程や条件等については、借受候補者と福岡市交通局で協議の上、決定します。賃貸借契約は、遅滞なく締結するものとします。 ※令和4年12月下旬の締結を予定しています。 |
スケジュールについては、下記のとおりです。ただし、やむを得ない事情により変更する場合があります。
3 参加資格要件
(1)福岡市に本社や支店、営業所等を有する法人、又は福岡市内に居住する個人であること。
(2)地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。
(3)この公募の公示日から借受候補者決定の日までの間に、福岡市から福岡市競争入札参加停止等措置要領(以下「措置要領」という。)に基づく競争入札参加停止の措置又は排除措置を受けている期間がある者でないこと。
※ 措置要領が掲示されているホームページアドレス xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxx.xxxx
(4)この公募の公示日から借受候補者決定の日までの間に、措置要領別表第1、第2及び第3の各号に規定する措置要件に該当しない者であること。
(5)福岡市税を滞納していない者(新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、納税猶予を受けている者を含む)であること。
(6)消費税及び地方消費税を滞納していない者(新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、納税猶予を受けている者を含む)であること。
(7)会社更生法に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされている者又は会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者、手形交換所による取引停止処分を受けている者その他経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条及び福岡市暴力団排除条例第
2条に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと又はそれらの団体に属する者でないこと。
(9)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又はそれらの団体に属する者でないこと。
※ なお、借受候補者に決定された場合であっても契約締結までの間に、措置要領別表第
1、第2及び第3の各号に規定する措置要件に該当した場合又は福岡市交通局に提出した書類に虚偽の記載をし、若しくは重要な事実について記載をしなかったことが判明した場合は、契約の相手方としないことがあります。
※ 応募者が企業等連合体である場合は、構成事業者すべてが参加資格要件を満たす必要があります。また、この場合、構成事業者の中から選任された代表事業者が、応募及び事業の諸手続きを行うものとします。
4 対象物件等
名称 所在地(地番表示) | 貸付期間 | 貸付面積 | 最低貸付料 (税抜き、年額) |
xxx中間換気所用地 (西区xx二丁目1229番2の一部) | 5年 | 161.13㎡ (※1) | 548,164円 (※2) |
対象物件は以下のとおりです。なお、物件の詳細については、<物件調書>をご参照ください。
(※1)貸付面積のすべてを貸し付けるものであり、部分的な貸付は行いません。
(※2)最低貸付料(年額)は、消費税及び地方消費税相当額を含まない額です。
(※3)貸付期間については、5年間としますが、貸付開始日については借受候補者と福岡市交通局で協議の上、決定します。
5 応募(契約)の主な条件等
(1)賃貸借契約
借受者は、福岡市交通局と地方自治法第238条の4第2項第4号に基づく行政財産
の貸付に係る契約を締結していただきます。なお、本件契約は建物の所有を目的とするものではなく、借地借家法の適用は受けません。
(2)貸付期間
貸付期間は、貸付開始日から5年間とします。
また、貸付期間には、借受者による施工期間及び期間満了に伴う原状回復期間を含むものとします。
なお、原則として、借受者は貸付期間が満了する日の前日までに事業を終了し、満了日に賃貸物件を明け渡さなければならないものとします。
(3)貸付物件の用途
貸付物件の利用は、平面利用に限ります。(建築物の建設はできません。)
借受者は、貸付期間中、法令及び条例等を遵守の上、後記(10)に定める禁止事項に反しない限りにおいて、貸付物件を利用できるものとし、利用の用途は、応募時に明示(以下「指定用途」という。)するものとします。
また、本公募の対象物件は、地方公共団体が所有する財産であるため、活用にあたっては、騒音、交通渋滞対策や、街並みづくりへの寄与など、周辺地域への配慮を行う必要があり、指定用途とあわせて、その内容を応募時に明示するものとします。
なお、貸付物件を指定用途に供するために要する費用は、全て借受者の負担となります。
当該用地は用地内南側にある換気塔及び保守作業用車両の駐車スペース付近への立入防止のため、借受者の負担によりフェンス(基礎は独立基礎でCB(コンクリートブロック)不可とし、高さ1.7m程度、長さ13m程度)を設置していただきます。
なお、貸付物件の返還時に、原則としてxxxxは借受者の負担により撤去していただきますが、福岡市交通局が撤去の必要がないと認めた場合は、この限りではありません。(後記(18)をご参照ください。(フェンス設置位置は別添「物件調書」をご参照ください。)
また、当該用地は地下にトンネルがあるため、工作物及びその他の物件による荷重は
1㎡当り10t以下までとしており、借受候補者決定後、指定用途に供するための施工等について福岡市交通局と事前協議が必要となります。
(4)貸付料
① 最低貸付料(税抜き、年額)は、「4 対象物件等」に定める額とします。応募者には、この最低貸付料(税抜き、年額)以上の借受希望価格(税抜き、年額)を申込時に提案していただきます。(借受候補者の選定については、後記「6 申込等
(2)借受候補者の選定」をご参照下さい。)
② 貸付料の額は、土地価格の変動等の影響を反映するため、令和7年4月1日に見直すものとし、福岡市不動産価格評定委員会による評価額に基づき福岡市交通局公有財産規程により算定された最低貸付料の額が、貸付料の額を上回ったときは、福岡市交通局は借受者と協議の上、貸付料を増額できるものとします。
また、貸付物件が災害等により被害をうけ長期間使用できない等その他正当な理由があるときは、福岡市交通局は、貸付料の額について、別途定めることができることとします。
③ 消費税についての取り扱い
本件契約に係る土地の賃貸借について、指定用途によっては、施設の利用に伴い土地が使用されるものとして消費税の課税対象となる場合があります。消費税の課税対象となる場合は、本件契約に係る土地貸付料は、借受希望額(税抜き、年額)に別 途、消費税及び地方消費税相当額を加えた額となります。
(5)貸付料の遅延利息
借受者は、定められた納付期限までに貸付料を納付せず、督促を受けた後に納付する場合は、その納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該貸付料(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)とするが、当分の間、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第 93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年 14.6パーセントの割合にあってはその年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)を乗じて得た額に相当する遅延利息(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を福岡市交通局の発行する納入通知書により納付しなければなりません。ただし、貸付料の額が2,000円未満である場合又は遅延利息の額が 1,000円未満である場合においては、徴収しないものとします。
(6) 入札保証金
本市(市長部局及び水道局含む)が行った市有財産の公募について、過去5年の間に借受候補者となりながら借受候補者の都合により契約締結を行わなかった者は、入札保証金として借受希望価格に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額の100分の
5以上を納めるものとします(入札保証金のない応募は無効とします)。入札保証金の納付を行ったものが借受候補者となった場合で契約締結を行わなかった場合は保証金は返還しません(※入札保証金の納付を行ったものが借受候補者となり契約締結した場合及び借受候補者とならなかった場合は、保証金返還請求書の提出から30日以内に保証金を返還するものとします。)。
(7)契約保証金
借受者は、本件契約締結後、福岡市交通局が指定する日までに、債務履行のために、貸付料の1年分に相当する額の契約保証金を、福岡市交通局の発行する納入通知書により納付しなければなりません。なお、契約保証金は、違約金が発生した場合は、当該違約金に充当することとします。
(8)貸付物件の引渡し
貸付物件は、物件調書に記載のとおり原状回復のうえ、貸付期間の初日に、現況有姿の状態で借受者に引き渡すものとします。
(9)契約不適合責任
借受者は、貸付物件が契約の目的に適合することを容認し、賃貸借契約の締結後、貸付物件に数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、貸付物件の修 補、損害賠償等の請求又は契約の解除をすることはできません。ただし、借受者が個人
(事業として又は事業のために本契約の当事者となる場合におけるものを除く。)である場合に、貸付物件に契約の内容に適合しないことを発見したときには、その事実を知ったときから1年以内に限り、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができます。
(10)禁止事項
借受者は次に掲げる行為をしてはなりません。
① 貸付物件を指定用途以外の用途に供すること。
② 貸付物件に建築基準法第2条第1号に定める建築物を建設すること。
③ 貸付物件に地下鉄事業の障害となる工作物を設置すること、また、地下鉄施設に加わる荷重が1㎡あたり10tを超えるような使用をすること。
④ 貸付物件を毀損、汚損等により原状回復が困難となるような使用をすること。
⑤ 貸付物件にごみ、その他汚物を廃棄すること。
⑥ 貸付物件を政治的又は宗教的な用途に供すること。
⑦ 貸付物件を公序良俗に反する行為又は風紀を乱すと認められる用途に供すること。
⑧ 貸付物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業(以下
「風俗営業等」という。)の敷地の用途に供すること又は貸付物件において第三者に風俗営業等をさせること。
⑨ 景観又は風致を害する用途に供すること。
⑩ 貸付物件において騒音、振動、電波、臭気等その他周辺住民に迷惑が及ぶ恐れのある行為を行うこと。
⑪ 貸付物件付近の交通に支障をきたし、又は通行人等に危害が及ぶ恐れのある行為を行うこと。
⑫ 本件賃借権を第三者に譲渡し、又はこれに他の権利を設定すること。
(11)滅失又は毀損の報告
借受者は、貸付期間中において、貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損した場合には、直ちに福岡市交通局にその状況を報告しなければなりません。また、借受者の責めに帰する事由により貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損したときは、借受者の責任において原状回復をしなければなりません。
(12)保全義務等
借受者は、貸付期間中において、貸付物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければなりません。
また施設の管理上、福岡市交通局が貸付物件内に立ち入りまたは作業を行う場合がありますが、借受者は原則としてこれを拒むことはできません。
(13)実地調査等
福岡市交通局は、貸付料の保全上必要があると認めるときや、指定用途に関する履行状況を確認する必要があると認めるときは、借受者に対し、その事業もしくは資産、経営状況に関して、帳簿、書類その他を調査し、又は参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることがあります。(※特に、対象財産で収益事業を行う場合は、収支の状況について、資料の提出を求めることがあります。)
また、借受者は、福岡市交通局から調査又は請求があったときは、直ちに福岡市交通局に対して報告又は資料の提出等をしなければなりません。
(14)違約金
借受者は、前記(10)及び(12)の定めに違反したときは、貸付料(年額)の12分の
3に相当する額を福岡市交通局に支払わなければなりません。
(15)契約の解除
① 福岡市交通局は、以下のいずれかに該当する場合には、賃貸借契約を解除することができるものとします。
ア 借受者が納付期限後3か月以上経過しても貸付料の支払いを怠ったとき。イ 借受者が前記(10)に定める禁止事項に違反したとき。
ウ 借受者が契約に定める義務を履行しないとき。
エ 借受者の指定用途等の重要な事項に関して、虚偽があったとき。
オ 借受者が、破産、会社更生、民事再生、清算又は特別清算その他破産法制上の手続について、申立てをしたとき又は第三者(借受者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
カ 借受者の発行する手形若しくは小切手の不渡りにより銀行取引停止処分を受け、又は支払い不能の状態に陥ったとき。
② 前記①のアからカの規定による福岡市交通局の解除権を行使したときは、次に定めるとおり取り扱うものとします。
ア 借受者は、納付した契約保証金の額を超えて福岡市交通局に損害があるときは、その損害を賠償しなければなりません。
イ 借受者は、福岡市交通局の解除権の行使に伴い発生した損失について、福岡市交通局にその補償を請求することはできません。
③ 貸付期間中に、福岡市交通局において、公用又は公共用に供するため貸付物件が必要となったときは、地方自治法第238条の4第5項により準用する同法第238条の5の規定に基づき、契約を解除する場合があります。この場合において、借受者 は、これによって生じた損失についてその補償を求めることができます。
また、当該用地については、都市計画道路の区域内であるため、貸付期間中に都市計画道路の整備事業が実施された場合、契約を解除する可能性があります。この場合における、借受者に生じる損失に対する補償については、借受者と都市計画道路の整備事業者の双方で協議することとなります。
(16)暴力団等の関与に対する福岡市交通局の解除権
福岡市交通局は、借受者が福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」とい う。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であることが判明したときは、本件契約を解除することができます。この場合において、解除権の行使により借受者に損害があっても、福岡市交通局はその損害の賠償の責を負いません。
(17)借受者の契約解除権
貸付期間開始後において、借受者は、社会情勢の変化等に伴いやむを得ず、賃貸借契約を貸付期間終了日より前に解除しようとするときは、契約を解除しようとする日の6月前までに福岡市交通局へ書面で予告することで契約を解除できるものとします。
借受者は、貸付料(年額)の 12 分の6に相当する額を支払うことで、原状回復後、直ちに契約を解除することができるものとします。ただし、賃貸借契約を貸付期間開始日より前に解除する場合は、貸付料(年額)の 12 分の3に相当する額を契約保証金から差し引くことで、契約を解除することができるものとします。
(18)貸付物件の返還
借受者は、原則として貸付物件を自らの費用で原状回復の上、貸付期間の満了日までに福岡市交通局に返還しなければなりません。ただし貸付期間の満了前に、福岡市交通局と協議し、福岡市交通局が原状回復の必要がないと認める箇所については、この限りではありません。
(19)損害賠償
借受者は、その責めに帰する事由により貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は毀損した場合や、本件契約に定める義務を履行しないため福岡市交通局に損害を与えた場合については、福岡市交通局に損害を賠償しなければなりません。(ただし、(11)の規定により当該物件を原状に回復した場合は、この限りではありません。)
(20)第三者への賠償
借受者は、借受者が貸付物件に設置した工作物等により、第三者が損害を被ったときには、一切の責任を負担するものとし、すべて借受者において処理を行い、福岡市交通局に何らの負担も生じさせないものとします。
(21)費用負担等
借受者は、貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費及びその他の費用があっても、これを福岡市交通局に請求することはできません。また、賃貸借契約の締結に要する費用は、借受者の負担とします。
(22)住所等の変更の届出
借受者は、借受者の所在地(又は住所)、商号又は名称、連絡先電話番号等に変更があったときは、書面(様式2)により速やかに福岡市交通局に対して届け出なければなりません。
(23)構成事業者の変更の届出
借受者が企業等連合体である場合、構成事業者に変更が生じるときは、代表事業者 は、変更後の事業分担計画を添付のうえ、書面(任意様式)により速やかに福岡市交通局に対して承認を求めなければなりません。なお、その場合、福岡市交通局は変更後の
構成事業者が「3 参加資格要件」を満たす者であるか確認するため、必要な書類を代表事業者へ求めることとし、同要件を満たさない場合には、変更を認めない場合があります。
6 申込等
(1)応募手続き等
① 公募要項の配布
配布方法 | 福岡市役所のホームページからダウンロードしてください。 ※市役所窓口での配布は行いません。 |
福岡市 ホームページ | URL: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx- kobo/teiankyogi.html リンク:福岡市ホームページ>創業・産業・ビジネス>入札・契約・公募>各所管課が公募する競争入札、提案競技等 |
② 応募書類の提出
応募書類 | 下記書類について各1部ご提出ください |
※ 応募者が企業等連合体の場合、事業分担計画(構成事業者の役割分担を記載)を追加す | |
るほか、エ~ケの書類は構成事業者すべてについて提出してください。 | |
ア 応募申込書兼誓約書(様式1)及び 連絡先届(様式2) 騒音、交通渋滞対策や、街並みづくりへの寄与など、周辺地域への配慮に関する事項を明記又は図面等で明示してください。 イ 利用予定図面 設置予定工作物等の配置図面、着色した詳細図 対象物件において、不特定多数の者及び車両の出入りが伴う土地利用を行う場合や工作物等の設置をする場合、その他福岡市交通局が必要と認める場合においては、土地利用の計画について、任意の様式により図示してください。 | |
(以下ウ~カについて、福岡市登録業者は添付を省略することができ ます。登録業者に関しては、福岡市財政局契約課ホームページ「資格審査」をご確認ください) | |
応募書類 (つづき) | ウ 委任状(様式3) 本公募の案件に係る福岡市交通局との取引を代理人(支店長、営業所長等)に行わせる場合は、委任状を作成して提出して |
ください。 | |
(以下エ~クについては、提出日前3か月以内に発行された原本を提出してください。) | |
応募書類 (つづき) | エ 登記事項証明書(応募者が法人の場合) 法務局発行の現在事項全部証明書(又は履歴事項全部証明書)を提出してください。 オ 身分証明書及び登記されていないことの証明書(応募者が個人の場合) (1)本籍地の市区町村発行の身分証明書(市区町村によっては 「身元証明書」という名称で取り扱っているところもある。)を提出してください。なお、身分証明書とは、後見登記、破産等の通知を受けていないことを証明するもの。 (2)法務局又は地方法務局発行の登記されていないことの証明書を提出してください。なお、登記されていないことの証明書とは、xx被後見人、被保佐人等の登記がされていないことを証明するもの。 (3)身分証明書と登記されていないことの証明書は、両方提出が必要です。 カ 福岡市税を滞納していないことの証明書 福岡市発行の納税証明のうち「市税に係る徴収金(本税及び延滞金等)に滞納がないことの証明」がなされているものを提出してください。 キ 消費税及び地方消費税納税証明書 (1)本社所在地の所轄の税務署発行の証明書を提出してください。 (2)証明書の種類は「納税証明書(その3)」を選択してください(「その3の2」「その3の3」でも可)。 ク 印鑑証明書 ケ 役員名簿(様式4) (1)代表者及び役員(ウの委任状を提出する場合は代理人を含む。)の氏名、xxxx、生年月日、性別を記入して提出してください。 (2)この情報は、福岡市の事務事業から暴力団を排除するために、福岡県警察本部へ照会することに使用します。 (3)役員とは、株式会社、有限会社の取締役、合名会社の社 員、合資会社の無限責任社員、公益法人、協同組合、協業組 |
合の理事を言います(監査役、監事、事務局長は含まない。)。 (4)別途電子データの提出もお願いいたします(様式4参照)コ 直近の決算2年分の財務諸表の写し (1)法人の場合は、直近決算2年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の写しを提出してください。 (2)個人の場合は、(様式5)をもとに作成のうえ提出してください。 | |
送 付 先 | 〒810-0041 福岡市中央区大名2-5-31福岡市 交通局 総務部 財務課(契約管財係)(6階) |
送付方法 | 郵送による。 ア 郵送時の注意点 (1) 郵送は、配達記録が残る次の方法により行うこと。 ⅰ 郵便局による一般書留、簡易書留又はレターパックプラス(レターパックライトは不可) ⅱ 総務省の認可を受けた信書便事業者が行う信書便で、かつ本局の受領印又は署名により確実に届いたことが証明できるもの (2) 複数案件に入札参加する場合は、案件ごとに別封筒で郵送すること。 (3) 応募書類を封入する封筒には、案件名及び「応募書類等在中」 の旨を朱書きすること。 |
備 考 | ア 応募者は、応募書類の提出をもって本公募要項の内容を承諾したものとみなします。 イ 応募書類の差替え等は、提出期間内に限り行うことができます。また、提出期間終了後の追加資料の提出はできません。 ※ 郵送では提出期間内の差し替えが間に合わない場合のみ直接持参を認める場合があります。 ウ 上記応募書類のほか、必要に応じて書類の追加提出を求めるこ とがあります。 エ 提出された書類は、借受候補者の選定を行うために必要な範囲において、複製することがあります。 オ 提出された書類は、理由のいかんを問わず返却しません。ま た、提出された書類は、原本1部を保存用とし、その他の写し等については、福岡市交通局の責任により処分いたします。 カ 提出された書類は、今回の公募以外には使用しません。 キ 応募書類の作成及び提出に要した経費は、全て応募者の負担とします。 |
③ 質疑の受付及び回答
本公募に係る質疑については、以下のとおり受け付け、回答します。
提 出 先 | 福岡市中央区大名2-5-31 福岡市 交通局 総務部 財務課(契約管財係) |
提出方法 | 質疑書(様式6)を電子メールで提出してください。電子メールで送信する際のタイトルは「xxx中間換気所用地貸付公募に関する質疑」と明記してください。また、送信後、電話にて受領の確認を行ってください。なお、電話による質疑の受付は行いません。 |
回 答 | 回答は、(1)①の福岡市ホームページにおいて行います。その際、質問者名は公表しないこととします。なお、回答については公募要項の一部を構成するものであり、同等の効力を有するものとなります。 |
(2)借受候補者の選定
① 選定方法
借受候補者の選定にあたっては、期間入札方式によるものとし、応募期間内に応募を受け付け、応募期間終了時において、以下の選定基準に基づき借受候補者を決定します。
また、借受候補者が契約をしない場合には、選定基準に照らし次に優位な応募者を次点者として、借受候補者に繰り上げます。
借受候補者は、福岡市交通局と対象物件の使用にあたっての細目を協議の上、賃貸借契約の締結をもって、借受者となります。
② 選定基準
ア 借受希望価格(税抜き、年額)が最も高いものを借受候補者とします。
イ 借受希望価格(税抜き、年額)が同価となる応募者が2者以上であるときは、くじにより決定します。
この場合、くじを実施する旨及び対象応募者名・借受希望価格並びにくじの実施日を明記のうえ、当該応募者全員に通知を行い、くじ実施後、借受候補者の決定を通知します。
③ 失格要件
借受候補者は、次の要件に該当すると認められる場合は失格とします。 ア 借受候補者が、本公募要項の定める参加資格要件を満たしていない場合イ 応募書類の内容が、本公募要項の示す要件を満たしていない場合
ウ 応募書類等に虚偽の記載があることが判明した場合
④ 借受候補者の決定及び公募結果の通知、公表
借受候補者は、令和4年12月中旬、電子メール又は郵送にて通知する予定です。公募結果は応募者全員に通知するほか、福岡市ホームページにおいて、借受候補者の名称(個人の場合は個人である旨)、借受希望価格を公表することとしますが、内容に関するお問い合わせには応じられません。
⑤ 借受候補者の決定の取消し
次の場合には、借受候補者の決定を取り消します。
ア 著しく社会的信用を損なう等により、借受候補者として相応しくないと福岡市交通局が判断した場合
イ 借受候補者が本公募要項の定める応募者の資格要件に適合しなくなった場合ウ 借受候補者が本件契約を締結しない場合
7 契約締結等
(1)契約の締結
① 賃貸借契約の締結
ア 福岡市交通局と借受候補者との間で、対象物件の使用や賃貸借契約の締結にあたっての細目を協議します。なお、借受候補者の応募書類の内容を反映させる目的 で、契約締結にあたり関係書類の補正等を行う場合があります。
イ 契約書の参考例は、別紙のとおりです。
ウ 契約書に貼付する収入印紙及び本件契約締結に関して必要な費用は、借受者の負担とします。
エ 契約は、借受候補者の決定の日から貸付期間開始日までに締結するものとします。(※ 令和4年12月下旬の締結を予定しています。)
② 契約保証金
ア 借受者は、本件契約締結後、福岡市交通局が指定する日までに、契約保証金を納付しなければなりません。
イ 契約保証金は本件契約期間が満了したとき、貸付物件の原状回復を確認後、借受
者の請求に基づき利息を付さずに返還します。
ウ 借受者が本公募要項「5 応募(契約)の主な条件等」における「(15)契約の解除①」のアからカまで及び「(16)暴力団等の関与に対する福岡市交通局の解除権」により契約を解除したとき又は本件契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は福岡市交通局に帰属することになります。
(2)代金の納付
① 納付期限
ア 貸付料の納付は、福岡市交通局が発行する納入通知書により指定する期限までに納付していただきます。
イ 納付期限は1年を4期に分け、以下のとおりとします。
1期分 5月15日
2期分 8月15日
3期分 11月15日
4期分 2月15日
ウ 貸付初年度など、1年に満たない貸付期間等が発生した場合、当該貸付期間を、
4期を限度に区分し、各期の半ばである日を納付期限とします。
エ 納付期限が、民法第142条に規定する休日、土曜日又は日曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納付期限とします。
② 遅延利息
前項の納付期日までに貸付料を納付せず、督促を受けた後に納付する場合は、その納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該貸付料(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)とするが、当分の間、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年 14.6パーセントの割合にあってはその年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)を乗じて得た額に相当する遅延利息(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を福岡市交通局の発行する納入通知書により納付しなければなりません。ただし、貸付料の額が2,000円未満である場合又は遅延利息の額が1,000円未満である場合においては、徴収しないものとします。
③ 貸付料の調整
貸付初年度など、1年に満たない貸付期間等が発生した場合、1年に満たないものは月割り、1月に満たないものは日割り(1月を30日とする。)により調整しま す。
(3)貸付物件の引渡しと返還
本公募要項「5 応募(契約)の主な条件等」における「(8)貸付物件の引渡し」および「(18)貸付物件の返還」をご参照ください。
8 留意事項等
(1)申込の取り消し
応募書類を提出した後に辞退する場合は、辞退届(様式7)を受付期間の最終日までに応募書類の提出先まで提出してください。
(2)その他
① 事情により予告なく公募を取り止める場合があります。
② 本公募要項に定めるもののほか、地方自治法、地方自治法施行令、福岡市交通局公有財産規程、福岡市交通局契約事務規程その他関係法令等の定めるところによりま す。
③ 貸付物件に、屋外広告物を設置する場合には、福岡市屋外広告物条例を遵守する必要があります。特に、屋外広告物法第2条第1項に定める屋外広告物を設置する場合には、近隣住民の方などに、設置の事前説明を行って下さい。
また、貸付物件に設置する看板等の表示が福岡市屋外広告物条例で定める規制の対象に該当する可能性がある場合には、事前に福岡市住宅都市局地域まちづくり推進部都市景観室と協議を行う必要があります。
④ 現地説明会は実施しませんので、公募に参加される方は必ず現地を確認し、物件調書各項目及び対象物件の使用目的において関係する各法律等により定められた使用制限・条件・手続き等の詳細につきまして、それぞれの関係部署で事前に確認してください。
⑤ 当該用地については、埋蔵文化財包蔵地に隣接しているため、借受候補者決定後、地下の掘削を伴う工事を行う場合は、経済観光文化局(埋蔵文化財課)と事前協議が必要となります。
また、都市計画道路の区域内であるため、貸付期間中に都市計画道路の整備事業が実施された場合、契約を解除する可能性があります。(令和4年9月現在、事業着手時期未定。)※前記5(15)③参照のこと
⑥ 本公募において契約に至らなかった場合は、先着順受付にて貸付を行う場合があります。
(3)問い合わせ先
① 本公募及び対象物件に対する問い合わせ先は、次のとおりです。
(住所)〒810-0041 福岡市中央区大名2-5-31 (6階)
(所属)福岡市 交通局 総務部 財務課
(電話番号)000-000-0000 (FAX)000-000-0000
(電子メール)xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
② 屋外広告物に関する問い合わせ先は、次のとおりです。
(住所)〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1(4階)
(所属)福岡市 住宅都市局 地域まちづくり推進部 都市景観室
(電話番号)000-000-0000 (FAX)000-000-0000
(電子メール)xxxxxxxxxxx.XXXX@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
③ 埋蔵文化財包蔵地や隣接地での工事に関する問い合わせ先は、次のとおりです。
(住所)〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1(14階)
(所属)福岡市 経済観光文化局 文化財活用部 埋蔵文化財課
(電話番号)000-000-0000 (FAX)000-000-0000
(電子メール)xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
④ 都市計画道路の整備計画に関する問い合わせ先は、次のとおりです。
(住所)〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1(6階)
(所属)福岡市 道路下水道局 計画部 道路計画課
(電話番号)000-000-0000 (FAX)000-000-0000
(電子メール)xxxxxxxxxxx.XXX@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
様式1
応募申込書 兼 誓約書
令和 年 月 日
福岡市交通事業管理者 様
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
「市有財産 借受者 公募要項【xxx中間換気所用地】」に基づき、下記のとおり応募の申込みをいたします。
なお、公募要項の応募者の資格要件を満たしていることを誓約いたします。
億 千x x万 | 拾万 万 千 | 百 拾 壱 |
記
1 借受希望価格 (税抜き、年額) | 円/年 ※消費税及び地方消費税相当額を含まない価格を記入して ください。 ※アラビア数字を使い、その頭部分に「¥」を記入してください。 ※金額の訂正は無効とします。 |
2 利用の用途 | |
3 周辺地域への配慮に関する事項 (図面等による明示も可。) | |
4 辞退について | 本市(市長部局及び水道局含む)が行った市有財産の公募について、過去5年の間に借受候補者となりながら借受候補者の都合により契約締結を行わなかったことが □ありません □あります(入札保証金の納付が必要です。) |
5 備考 |
様式2
連絡先届
令和 年 月 日
福岡市交通事業管理者 様
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
所在地 又は 住所 | 〒 ‐ |
商号 又は 名称 | |
連絡先電話番号 | 電話: FAX: 電子メール: |
担当者 (部署及び氏名) | |
備考 |
※注意事項
○ 夜間・休日など、緊急時の連絡先が異なる場合は、備考欄に緊急時の連絡先を記載して下さい。
○ 上記内容に変更があった場合は、本様式により、速やかに届け出なければなりません。
様式3(福岡市登録業者は添付を省略することができます。)
委 任 状
令和 年 月 日
福岡市交通事業管理者 様
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
私は、次の者を代理人と定め、福岡市交通局が行う「市有財産 借受者 公募【xxx中間換気所用地】」に関して、福岡市交通局との下記事項に関する権限を委任します。
記
使 用 印 鑑
1.代 x x
所 在 地商号又は名称役職名・氏名
2.委任事項
・ 応募に関する件
・ 契約の締結に関する件
・ その他これに付随する一切の件
様式4(福岡市登録業者は添付を省略することができます。)
役員名簿
(商号又は名称: )
区分 | 氏名カナ (半角カナ、姓と名は半角スペースで分ける) | 氏名 (姓と名は全角スペースで分ける) | 生年月日 | 性別 男性:M女性:F | |||
元号 大正:T 昭和:S平成:H | 年 | 月 | 日 | ||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |
※入力上の留意点
1 列追加は不可。行追加可。
2 外国人で日本名もある場合は、各々一列に入力すること。
3 アルファベット氏名はカタカナで入力すること。
4 常用漢字ではない文字が氏名に使用されている場合は、簡体字を当てるか、空白としてください。
※ 本様式は郵送するとともにエクセルデータで(xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx)まで送付すること
様式5(福岡市登録業者は添付を省略することができます。)
様式5(つづき)
様式6
質 疑 書
令和 年 月 日
福岡市交通事業管理者 様
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
「市有財産 借受者 公募要項【xxx中間換気所用地】」に関し、以下のことについて質問します。
記
質問番号 1 | 要項の記載箇所 |
(質問内容) |
質問番号 2 | 要項の記載箇所 |
(質問内容) |
※記入欄が不足する場合は、別紙を追加してください。
様式7
辞 退 届
令和 年 月 日
福岡市交通事業管理者 様
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
令和 年 月 日付で「市有財産 借受者 公募要項【xxx中間換気所用地】」に基づき応募申込書を提出しましたが、下記の理由により辞退します。
記
(辞退の理由)
市有財産(土地)賃貸借契約書【参考例】
福岡市交通事業管理者(以下「貸付人」という。)と○○○○○○○○○○(以下「借受人」という。)は、「市有財産 借受者 公募要項【xxx中間換気所用地】」(以下「公募要項」という。)に基づき、次の条項により、借地借家法(平成3年法律第 90 号)第
25 条に規定する一時使用の範囲において土地賃貸借契約を締結する。
なお、本件契約は一時使用のため、同条の規定により借地借家法の一部の規定は適用されないことを貸付人及び借受人の間において確認する。
(貸付物件)
第1条 貸付物件は、次のとおりとする。
所在地 | 地目 | 登記簿面積 | 貸付面積 |
(貸付期間)
第2条 貸付期間は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までとする。
(貸付物件の用途等)
第3条 借受人は、貸付期間中、法令及び条例等を遵守の上、貸付物件を○○○○○○○
○○○の用途(以下「指定用途」という)に供するものとする。
2 借受人は、貸付物件を指定用途に供するために要する費用の全てを負担しなければならない。
3 借受人は、社会情勢の変化等に伴い、やむを得ず指定用途を変更しようとする場合は、あらかじめ貸付人と協議し、書面により貸付人の承認を得なければならない。
(貸付料)
第4条 貸付料は、年額金○,○○○,○○○円に取引に係る消費税及び地方消費税を加えた額とする。
2 貸付料の額は、土地価格の変動等の影響を反映するため、令和7年4月1日に見直すものとし、貸付人が行う土地価格の評価から算定した最低貸付料の額が、貸付料の額を上回ったときは、貸付人は借受人と協議の上、貸付料を増額できるものとする。
3 貸付期間の中途において、貸付人及び借受人の合意により契約が終了した場合の貸付料は、1年に満たない場合は月割り及び1月に満たない場合は日割り(1月を30日とする。)計算により算定した金額とする。
4 借受人は、貸付料を、第2条に規定する貸付期間中の各年度において、次表に基づき貸付人が発行する納入通知書により納付期限までに納付しなければならない。ただし、納付期限が金融機関の休日に当たるときは、次の金融機関の営業日までに納付しなければならない。
期 | 間 | 貸 付 料 | 納 付 期 限 | ||
第1期 | ○,○○○,○○○円 に消費税及び地方消費税を加 えた額 | 5月15日 | |||
第2期 | ○,○○○,○○○円 に消費税及び地方消費税を加えた額 | 8月15日 | |||
第3期 | ○,○○○,○○○円 に消費税及び地方消費税を加 えた額 | 11月15日 | |||
第4期 | ○,○○○,○○○円 に消費税及び地方消費税を加えた額 | 2月15日 | |||
総 | 額 | ○,○○○,○○○円 に消費税及び地方消費税を加えた額 |
5 貸付人は、第 14 条第1項及び第 15 条に掲げる事由により本件契約を解除したときは、既納の貸付料は返還しない。
6 貸付人は、貸付物件が災害等により被害を受け長期間使用できない等その他正当な理由があるときは、貸付料の額について、別途定めることができる。
(貸付料の遅延利息)
第5条 借受人は、前条第4項に規定する納付期限までに貸付料を納付せず、督促を受けた後に納付する場合は、その納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該貸付料(1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年 14.6 パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年 7.3 パーセント)とするが、当分の間、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 93 条第 2 項の規定により告示された割合に年 1 パーセントの割合
を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.3 パーセントの割合に満たない場合には、
その年中においては、年 14.6 パーセントの割合にあってはその年における特例基準割合
に年 7.3 パーセントの割合を加算した割合とし、年 7.3 パーセントの割合にあっては当
該特例基準割合に年 1 パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年 7.3 パ
ーセントの割合を超える場合には、年 7.3 パーセントの割合)を乗じて得た額に相当する遅延利息(100 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、貸付人の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、貸付料の額が 2,000 円未満で
ある場合又は遅延利息の額が 1,000 円未満である場合においては、徴収しない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
(契約保証金)
第6条 借受人は、貸付人が指定する日までに、契約保証金として金○,○○○,○○○円(貸付料の1年分の額)を貸付人の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 貸付人は、本件契約の終了後、第 17 条第1項に規定する借受人の義務の履行(同項ただし書を適用する場合を含み、同項第2号を適用する場合は第 14 条第3項に該当するときに限る。)を確認したときは、借受人の請求により納付されている契約保証金を借受人に返還する。
3 契約保証金には、利息を付さない。
4 貸付人が、第 14 条第1項及び第 15 条の規定により本契約を解除したとき、又は借受人が本件契約に定める義務を履行しないときは、契約保証金は貸付人に帰属する。
5 借受人は、前項の規定により契約保証金を貸付人に帰属させたことに対して、一切の異議申立てをすることができない。
6 契約保証金は、第 13 条の規定による違約金が生じた場合、当該違約金に充当する。
7 借受人は、契約保証金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金の返還請求権に担保を設定してはならない。
(貸付物件の引渡し)
第7条 貸付人は、貸付期間の初日に、貸付物件を現況有姿の状態で借受人に引き渡す。
2 前項の規定による引渡しは、原則として貸付人の職員と借受人の立会いの上で行うものとする。ただし、これに依り難い場合は、この限りでない。
(契約不適合責任)
第8条 借受人は、第1条の事項が契約の内容に適合することを容認し、本契約締結後、貸付物件に数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、貸付人に対し物件の修補、損害賠償等の請求又は契約の解除をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、借受人が個人(事業として又は事業のために本契約の当事者となる場合におけるものを除く。)である場合には、貸付物件に契約の内容に適合しないことを発見したときに、その事実を知ったときから1年以内に限り、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。
(禁止事項)
第9条 借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)貸付物件を指定用途以外の用途に供すること。ただし、第3条第3項の規定により貸付人の承認を得た場合はこの限りでない。
(2)貸付物件に建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第1号に定める建築物を建設すること。
(3)貸付物件に荷重が1㎡当り10tを超える工作物及びその他の物件を設置すること。また、貸付物件に加わる荷重が1㎡当り10tを超えるような使用をすること。
(4)貸付物件を毀損、汚損等により原状回復が困難となるような使用をすること。
(5)貸付物件にごみ、その他汚物を廃棄すること。
(6)貸付物件を政治的又は宗教的な用途に供すること。
(7)貸付物件を公序良俗に反する行為又は風紀を乱すと認められる用途に供すること。
(8)貸付物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第
122 号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業(以下「風俗営業等」という。)の敷地の用途に供すること又は貸付物件において第三者に風俗営業等をさせること。
(9)景観又は風致を害する用途に供すること。
(10)貸付物件において騒音、振動、電波、臭気等その他周辺住民に迷惑を及ぼす恐れのある行為を行うこと。
(11)貸付物件付近の交通に支障をきたし、又は通行人等に危害が及ぶ恐れのある行為を行うこと。
(12)本件賃借権を第三者に譲渡し、又はこれに他の権利を設定すること。
(13)その他特記仕様書に定める行為を行うこと。
(滅失又は毀損の報告)
第 10 条 借受人は、貸付期間中において、貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損した場合には、直ちに貸付人にその状況を報告しなければならない。
2 借受人の責めに帰する事由により貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損したときは、借受人の責任において原状回復をしなければならない。
(保全義務等)
第 11 条 借受人は、貸付期間中において、貸付物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 施設の管理上、貸付人が貸付物件内に立ち入りまたは作業を行う場合があり、借受人は原則としてこれを拒むことはできない。
(実地調査等)
第 12 条 貸付人は、第4条に規定する貸付料の保全上必要があると認めるとき又は指定用途に関する履行状況を確認する必要があると認めるときは、借受人に対し、その事業若しくは資産、経営状況に関して、帳簿、書類その他を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 借受人は、貸付人から前項の規定に基づく調査又は請求があったときは、正当な理由なくその請求を拒み、妨げ、又は忌避してはならず、直ちに貸付人に対して前項に規定する報告、資料の提出等をしなければならない。
(違約金)
第 13 条 借受人は、貸付期間中において、第9条及び第 11 条の規定に違反したときは、
違反した日の属する年度における貸付料(年額)の 12 分の3(1円未満の端数があるときは、これを切上げる。)の額を違約金として貸付人に支払わなければならない。
2 前項の違約金は、次条第2項第1号又は第 18 条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 14 条 貸付人は、次のいずれかに該当する場合は、本件契約を解除することができる。
(1)借受人が納付期限後3か月以上経過しても貸付料の支払いを怠ったとき。
(2)借受人が第9条に定める禁止事項に違反したとき。
(3)借受人が本件契約に定める義務を履行しないとき。
(4)借受人の指定用途等の重要な事項に関して、虚偽があったとき。
(5)借受人が、破産、会社更生、民事再生、清算又は特別清算その他破産法制上の手続について、申立てをしたとき又は第三者(借受人の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(6)借受人の発行する手形又は小切手が不渡りとなったとき。
2 前項の規定による貸付人の解除権の行使の取扱いについては、次に定めるところによる。
(1)借受人は、納付した契約保証金の額を超えて貸付人に損害があるときは、その損害を賠償しなければならない。
(2)借受人は、貸付人の解除権の行使に伴い発生した損失について、貸付人にその補償を請求することはできない。
3 貸付人は、貸付期間中に公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、地方自治法第 238 条の4第5項により準用する同法第 238 条の5の規定に基づき、契約を解除することができる。この場合において、解除により損失が生じたときは、借受人は、貸付人に対し、その補償を求めることができる。
(暴力団等関与に対する貸付人の解除権)
第 15 条 貸付人は、借受人が福岡市暴力団排除条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)(以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であることが判明したときは、本件契約を解除することができる。この場合において、解除権の行使により借受人に損害があっても、貸付人はその損害の賠償の責を負わない。
2 前項の暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者とは、次のとおりとする。
(1)暴力団員が経営に事実上参加している事業者
(2)暴力団員の親族等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団員がその運営を支配している事業者
(3)暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者
(4)暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者
(5)暴力団若しくは暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者
(6)役員等が暴力団若しくは暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者
(期間内解除)
第 16 条 借受人は、貸付期間の満了前に、本件契約を解除しようとする場合、解除しようとする日の6月前までに、 貸付人に対してその旨を書面で申請し、貸付人の書面による承認を受けなければならない。
2 借受人は、本件契約を直ちに解除しようとする場合、貸付人に対してその旨を書面で申請し、次の解約金を支払い、貸付人の書面による承認を受けなければならない。
(1)貸付期間開始の前日までに本件契約の解除を申し出る場合、第4条第 1 項に定める
貸付料に消費税等相当額を加えた額の 12 分の3(1円未満の端数があるときは、これを切上げる。)の額
(2)貸付期間開始後に本件契約の解除を申し出る場合、第4条第 1 項に定める貸付料に
消費税等相当額を加えた額の 12 分の6(1円未満の端数があるときは、これを切上げる。)の額
3 前項による解約金の支払いについては、貸付人の借受人に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(貸付物件の返還)
第 17 条 借受人は、貸付期間が満了するとき又は第 14 条及び第 15 条の規定により本件契約を解除された場合、または前条の規定により本件契約を解除しようとする場合については、それぞれ次に定める期日までに、貸付物件を自らの費用で原状回復のうえ貸付人に返還しなければならない。ただし、貸付期間の満了前に貸付人と協議し、貸付人がその全部又は一部において原状回復の必要がないと認める場合を除く。
(1)貸付期間の満了による場合は、貸付期間の満了日
(2)貸付人が第 14 条、第 15 条及び前条の規定により本件契約を解除した場合は、貸付人の指定する期日
2 前項の規定による返還は、貸付人の職員と借受人の立会いの上で行うものとする。
3 貸付人は、借受人が第1項に定める義務を履行しないときは、貸付人においてこれを執行することができる。この場合において、借受人は、納付した契約保証金の額を超えて貸付人に費用が生じるときは、その費用を貸付人に支払わなければならない。
4 貸付期間の満了前であっても、借受人が貸付物件を使用する必要がなくなったときは、借受人は、直ちに、貸付物件を自らの費用で原状回復の上、貸付人に返還しなければならない。この場合において、貸付人は、既に受領した金員を借受人に返還しない。
(損害賠償)
第 18 条 借受人は、その責めに帰する事由により貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は毀損した場合は、 当該滅失又は毀損による損害に相当する金額を損害賠償として貸付人に支払わなければならない。ただし、第 10 条第2項の規定により当該物件を原状回復した場合は、この限りでない。
2 借受人は、本件契約に定める義務を履行しないため貸付人に損害を与えたときは、貸
付人にその損害に相当する金額を賠償しなければならない。この場合において、借受人は納付した契約保証金の額を超えて貸付人に損害があるときは、その損害を賠償しなければならない。
(第三者への賠償)
第 19 条 借受人は、借受人が貸付物件に設置した工作物等により、第三者が損害を被ったときには、一切の責任を負うものとし、すべて借受人において処理を行い、貸付人に何らの負担も生じさせないものとする。
2 貸付人は、借受人の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合は、借受人に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償するものとする。この場合において、貸付人が求償した場合には、借受人は、当該求償に応じなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第 20 条 借受人は、貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要経費及びその他の費用があっても、これを貸付人に請求することはできない。
(契約の費用)
第 21 条 本件契約の締結に要する費用は、借受人の負担とする。
(住所等の変更の届出)
第 22 条 借受人は、借受人の住所(法人にあっては、本店所在地)又は氏名(法人にあっては、商号又は代表者)又は連絡先電話番号等に変更があったときは、書面により速やかに貸付人に対して届け出なければならない。
(トラブル、苦情等への対応)
第 23 条 借受人は、貸付物件における使用や管理等に伴い第三者からの苦情、その他紛争が生じたときは、その費用を負担し、自らの責任において解決しなければならない。
(xxxxの義務)
第 24 条 貸付人及び借受人は、xxを重んじ、誠実に本件契約を履行しなければならない。
(疑義の決定)
第 25 条 本件契約に関し疑義のあるとき又は定めのない事項については、貸付人及び借受人が協議の上決定する。
(裁判管轄)
第 26 条 本件契約に関する訴えの管轄は、福岡市交通局所在地を管轄区域とする福岡地方裁判所とする。
(特記仕様書)
第 27 条 本件契約の細目については、特記仕様書にて定める。
本件契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、貸付人及び借受人が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和○年○○月○○日
貸付人 福岡市中央区大名二丁目5番31号
福岡市
福岡市交通事業管理者 ○ ○ ○ ○
印
借受人 住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
氏名 ○○○○○○○○○
○○○ 印
xxx中間換気所用地 | |||
所在地(地番表示) | 西区xx二丁目1229番2の一部 | 財産所管課 | 交通局総務部財務課 |
貸付面積 | 161.13㎡ | 最低貸付料 | 548,164円(税抜き,年額) |
貸付期間 | 貸付開始日から5年間 | 用途地域 | 市街化区域・準住居地域 |
地目 | 宅地 | 建蔽率・容積率 | 60%・200% |
埋蔵文化財 | 埋蔵文化財包蔵地隣接地 | 景観計画区域 | 一般市街地ゾーン |
特記事項 | |
●当該用地は平成11年に取得し地下鉄換気塔用地として使用しており、現在も地下に換気用のトンネル及び用地内に換気塔がありますが、地上の余裕部分を活用するため貸付公募を実施するものであり、隣接地との境界に設置したフェンス及びフェンス内側の舗装地を現況有姿(アスファルト舗装)で貸付けるものです。 ●当該用地内南側にある換気塔及び保守作業用車両の駐車スペース付近への立入防止のため、借受者の負担によりフェンス(基礎は独立基礎で、CB(コンクリートブロック)不可とし、高さ1.7m程度、長さ13m程度)の設置を必要とします。なお、貸付物件の返還時に、原則としてxxxxは借受者の負担により撤去していただきますが、福岡市交通局が撤去の必要がないと認めた場合は、この限りではありません。(フェンス設置位置は現地写真の赤破線部分をご参照ください。) ●地下に換気用のトンネルがあるため、工作物及びその他の物件による荷重は1㎡当り10t以下までとなります。また、借受候補者決定後、指定用途に供するための施工等について交通局と事前協議が必要となります。 ●当該用地は埋蔵文化財包蔵地に隣接しているため、地下の掘削を伴う工事を行う場合は経済観光文化局 (埋蔵文化財課)と事前協議も必要となります。 ●当該用地は都市計画道路の区域内であるため、貸付期間中に都市計画道路の整備事業が実施された場合、契約を解除する可能性があります。(令和4年9月現在、事業着手時期未定。) この場合における、借受者に生じる損失に対する補償については、借受者と都市計画道路の整備事業者の双方で協議することとなります。 ●貸付面積は概算値であり、実際の面積と異なる場合があります。 ●本調書と現地の現況が異なる場合は、現況が優先されます。 |
現地写真 | |
① ② ③ ④ |
位置図 | |
周船寺xx線
xx西
約13.1m
国道202号線
橋本駅方面
↓要フェンス設置箇所
約12.3m
貸付対象地
換気塔
貸付対象地:161.13㎡