Contract
xx市立xx公民館外1施設ESCO事業省エネルギーサービス契約書(案)
発注者と受注者は、佐倉市立xx公民館外1施設ESCO事業について、以下のとおり契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 この契約は、受注者が発注者に提供する改修工事の設計・施工、運 転・維持管理、計測・検証、運転管理指針に基づく助言及び省エネルギーと光熱水費削減保証に対するパフォーマンス等の契約期間中継続的に提供される省エネルギーサービス(以下「ESCOサービス」という。)のために必要な省エネルギー設備(以下「ESCO設備」という。)を発注者の敷地内に設置する工事及びESCOサービスに必要とする発注者の施設等の改修工事(以下「改修工事等」という。)並びに受注者の発注者に対するESCOサービスの提供及び発注者が示す維持管理対象設備(以下「維持管理対象設備」という。)に関する維持管理業務を行うことを目的とする。
(契約の要領)
第2条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1)委託事業 xx市立xx公民館外1施設ESCO事業
(2)履行場所
(3)契約金額
イ 総支払限度額
金 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)
ロ 年度別支払限度額
金 | 円(うち消費税及び地方消費税相当額 | 円) | |
(4)契約期間 | 令和 | 年 月 日から令和 年 月 | 日まで |
(5)契約保証金 | 免除 |
(6)委託事業内容 別添「xx市立xx公民館外1施設ESCO事業包括的エネルギー管理計画書(以下「包括的エネルギー管理計画書」という。)」のとおり
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合 は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた情報を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者
の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部若しくはその主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ受任者又は下請負人の名称、委任又は請け負わせる業務の内容、その他発注者が必要とする事項について、書面をもって発注者に通知 し、その承諾を得なければならない。この場合において、受注者は発注者に対し、その第三者の受任又は請負に基づく行為全般について責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第5条 受注者及び前条第2項に規定する受任者又は下請負人は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。ただし、発注者が事前に承認した範囲の内容に関しては、この限りではない。
2 前項の規定は、第2条第4号に規定する契約期間終了後又はこの契約の解除後においても、適用されるものとする。
(善管注意義務)
第6条 発注者及び受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこれをなすべき責任を負う。
(改修工事等)
第7条 受注者は、自己の負担において令和 年 月 日までに改修工事等を完了し、令和 年 月 日からESCOサービスを発注者に提供するものとする。
2 受注者は、改修工事等を行うに当たって、第2条第2号に規定する履行場所における発注者の業務運営及び施設管理に支障をきたさないよう十分注意するとともに、履行場所に来訪する第三者の安全確保を徹底しなければならない。
3 受注者は、xx者を設置し、当該xx者に改修工事等の運営、取締りを行わせるほか、この契約に基づく受注者の改修工事等に係る一切の権限を行使させるものとし、氏名その他必要な事項を書面により発注者に通知しなければならない。xx者を変更したときも、同様とする。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちxx者に委任せずに自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内
容を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、改修工事等の施工に必要な関係法令に基づく届出、許可申請その他手続き及び検査を受けることに関する一切の責任を負うものとする。
6 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならな い。
7 発注者は、受注者に対し改修工事等を行うために一時的に必要となる用 地、電力、ガス、用水その他資源を、既設のものを使用する場合に限り、改修工事等の完了まで無償で提供するものとする。
8 受注者は、履行場所又はESCO設備に緊急事態が発生したときは、これに対応するため、発注者に通知の上、履行場所に立ち入ることができるものとする。
9 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができない事由により、受注者が改修工事等を施工できないと認められるときは、発注者は、改修工事等の中止内容を直ちに受注者に通知し、改修工事等の全部又は一部の施工を一時中止させるものとする。
10 発注者は、前項の規定によるほか履行場所における発注者の業務運営に支障があると認めるときは、改修工事等の中止内容を受注者に通知して、改修工事等の全部又は一部の施工を一時中止させることができるものとする。
11 前2項の規定により改修工事等の全部又は一部の施工を一時中止した場合においては、第1項の規定にかかわらず、改修工事の完了日又はESCO サービスの提供開始日について発注者と受注者の協議の上、これを変更することができるものとする。
12 改修工事等の期間中において、天災等により、工事中のESCO設備及び現場搬入済みの工事材料に重大な損害が生じた場合には、その取扱いについて発注者と受注者の協議により決定するものとする。
(運転管理等)
第8条 受注者は、ESCO設備の運転管理責任を負うものとし、包括的エネルギー管理計画書に定められた運転管理指針に基づき、十分な省エネルギー効果を発揮するようESCOサービスを提供しなければならない。
2 受注者は、発注者に最適なESCOサービスを提供できるようESCO設備の運転管理を工夫するものとする。
3 受注者は、前項の目的遂行のために必要なデータの収集及び記録を発注者に依頼できるものとし、発注者は、その依頼に協力するものとする。
4 受注者は、発注者の承諾を得て既存設備の状況について調査することができるものとする。
5 前項の調査の結果、既存設備の運転管理が運転管理指針とかい離している場合には、受注者は、発注者に対して適切な運転管理を提言することがで き、発注者は、その提言に応じるものとする。
6 受注者は、既存設備のより効果的な運転管理について発注者に助言を行うことができるものとし、発注者は、その助言を尊重するものとする。
7 発注者は、受注者の承諾なしにESCO設備の増設、改造、部品の取替え又は撤去を行わないものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りではない。
(維持管理等)
第9条 受注者は、包括的エネルギー管理計画書に定めるESCO設備及び維持管理対象設備の保守点検を行うものとする。
2 受注者は、ESCO設備の不具合による修理を行うものとし、これに係る経費は受注者が負担する。ただし、発注者の過失により生じた設備の修理に係る経費については、発注者がこれを負担し、発注者と受注者のいずれの責めに帰することのできない事由によるときは、発注者と受注者の協議の上、その取扱いを定めるものとする。
3 受注者は、第13条第1項第1号又は第2号の規定による通知を受けたときは、直ちにESCO設備及び既存設備の点検を行い、原因を究明するとともに、ESCOサービスの提供に支障をきたさないよう速やかに修理、調整その他復旧作業を行わなければならない。
(ESCO設備の所有権)
第10条 第2条第4号に規定する契約期間中、受注者が設置したESCO設備の所有権は、受注者に帰属する。
2 受注者の設置したESCO設備のESCO契約期間終了後の所有権については、ESCO契約期間終了時までに別途協議するものとする。
3 協議の結果、ESCO設備の所有権を発注者に無償で移転することとなった場合は、全てのESCOサービス料の支払いが完了した後、ESCO設備の所有権を発注者に移転させるものとする。なお、所有権移転のための必要な手続きは受注者において行うものとする。
(補助金)
第11条 発注者及び受注者は、ESCO設備導入にあたり「○○補助金」(以下「補助事業」という。)を補助事業者として共同申請を行い、補助事業の
交付要綱、実施要領その他の本件補助事業に適用される一切の定め(以下
「交付要綱等」という。)を遵守し、交付要綱等に定める補助事業者の責務を履行するために必要な措置を協力して実行するものとする。
2 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、前項の補助金の一部又は全部が交付されなかった場合は、第2条第3号に定める契約金額及び第2条第4号に定める契約期間の変更に応ずるものとする。また、補助金の交付を受けた後、発注者の責めに帰すべき事由により、補助金の交付が取り消され受注者が補助金の一部又は全部の返還及び加算金の支払いを請求された場 合、発注者は、受注者に対し直ちに同額の違約金を支払うものとする。
3 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、第1項の補助金の一部又は全部が交付されなかった場合、若しくは補助金の交付を受けた後、受注者の責めに帰すべき事由により、補助金の一部又は全部の交付が取り消され、補助金の一部又は全部の返還及び加算金の支払いを請求された場合は、第2条第3号に定める契約金額及び第2条第4号に定める契約期間を変更しないものとする。
4 発注者と受注者のいずれの責めにも帰することのできない事由により、補助金額の減額があった場合は、発注者と受注者の協議の上、第2条第3号に定める契約金額及び第2条第4号に定める契約期間の変更を行うことができるものとする。
(保険)
第12条 受注者は、ESCO設備について、偶発的な事故により生じた損害を補償する保険(以下「動産総合保険等」という。)を付すものとする。
2 前項に規定する動産総合保険等で補填された損害額に対しては、受注者は発注者に請求しないものとする。
3 発注者は、受注者から動産総合保険等の手続きの協力を求められたときは、誠意をもって対応するものとする。
(発注者の通知義務)
第13条 発注者は、次に掲げる場合には、速やかに受注者に通知するものとする。
(1)ESCO設備の故障又は不具合を発見したとき。
(2)履行場所へのエネルギー供給が中断したとき。
(3)履行場所におけるエネルギー消費状況及び運転管理状況に著しい影響を及ぼす事由(以下「ベースライン変動要因」という。)が明らかになったとき。
2 発注者は、受注者の改修工事等完了日の属する月の翌月以降、2か月毎に
受注者に対し履行場所に係る光熱水費の実績その他必要なデータをその翌月に通知するものとする。なお、別途受注者から要請があった場合も同様とする。
(ベースラインの算出)
第14条 ベースラインとは、ESCOサービスにおいて削減対象とする1年間の光熱水費、設備更新費相当額及び維持管理費相当額(以下「光熱水費等」という。)の基準額(以下「ベースライン」という。)をいい、平成 29 年4
月1日から令和2年3月 31 日までの3年度間に、発注者が支払った履行場所に係る光熱水費等の実績を基に算出して得た額とする。その算出方法、基準単価等は包括的エネルギー管理計画書に示すとおりとする。
(光熱水費削減予定額及び光熱水費削減保証額)
第15条 ESCOサービスによる受注者の1年あたりの光熱水費削減予定額
(以下「削減予定額」という。)及び、ESCOサービスの提供により受注者が発注者に対し最低限保証する1年あたりの光熱水費削減保証額(以下
「削減保証額」という。)は、以下のとおりとする。
(1)削減予定額
金 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
(2)削減保証額
金 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
(削減保証額、削減予定額及びベースラインの変更)
第16条 発注者又は受注者は、次に掲げる要因その他のベースライン変動要因が生じたときは、合理的な根拠を示す資料を作成し、相手方に対しベースライン、削減保証額及び削減予定額(以下「ベースライン等」という。)の変更を求めることができる。
(1)気象条件の著しい変動その他の外的要因
(2)ESCO設備及び既存設備の変更、改修、大幅な運用変更、新規設備の導入
(3)発注者の指示による運転管理の大幅な変更
(4)履行場所の利用用途、開館日数、稼働状況の大幅な変更
(5)消費税率の変更又は新税の導入
2 発注者及び受注者は、相手方の承諾なしにベースライン等を変更することはできない。
3 ベースライン等の変更方法の詳細については、包括的エネルギー管理計画書に示すとおりとする。
(ESCOサービス料の算出)
第17条 発注者は、ESCOサービスの提供開始日の属する年度以降、受注者に対して委託料を支払うものとし、発注者が受注者に支払う各年度の委託料
(以下「ESCOサービス料」という。)の額は、包括的エネルギー管理計画書に基づいて得た削減額(以下「実削減額」という。)をもとに次に掲げる金額とする。ただし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1)実削減額が削減保証額以上のときは、第2条第3号ロに規定する年度別支払限度額とする。
(2)実削減額が削減保証額未満のときは、削減保証額から実削減額を減じて得た金額(以下「不足金額」という。)を年度別支払限度額から減じて得た金額とする。また、不足金額を年度別支払限度額から減じて得た金額がゼロ又は負の値のときは、金0円とする。
2 受注者は、不足金額を年度別支払年度額から減じて得た金額が負の値と なった場合には、不足金額から年度別支払限度額を減じて得た金額を発注者に支払わなければならない。
(検査)
第18条 受注者は、第13条第2項の規定による通知に基づき、毎年度終了後、速やかに当該年度のESCOサービス事業実績報告書を発注者に提出し、発注者の検査を受けなければならない。
(ESCOサービス料の請求及び支払い)
第19条 受注者は、ESCOサービス開始日の属する年度以降、毎年度、各年度の開始日から1年経過ごとに、当該期間における前条の検査にすべて合格したときは、第17条第1項の規定により、第2条第3号ロに定める金額を上限としてESCOサービス料を算出の上、速やかに当該金額を発注者に履行場所ごとに分けて請求するものとする。なお、請求は、受注者の内1者(以下「請求者」という。)が代表して行うものとする。
2 発注者は、前項の規定による適法な請求があったときには、請求書を受理した日から30日以内(以下「支払期間」という。)にESCOサービス料を請求者に支払わなければならない。
3 発注者は、支払期間内にESCOサービス料を支払うことができないときは、支払期間満了の日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該未支払金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する率で計算した遅延利息を請求者に支払うものとする。
4 請求者は、第1項の規定にかかわらず、ESCOサービス開始日の属する年度以降、毎年度、○月毎に年度別支払額の○分の1の範囲内の金額を、当該年度に係るESCOサービス料の一部として、発注者に請求(以下「概算請求」という。)することができるものとする。
5 請求者が概算請求を行ったときは、第1項の規定による請求の際、これを精算するものとし、同項に規定する請求金額は、同項の規定にかかわらず、 ESCOサービス料から概算請求の額を控除した金額とする。ただし、請求者は、当該控除後の金額が負の値になったときは、同項の規定による請求を行わないこととし、発注者の請求に基づき概算請求の額からESCOサービス料を控除した金額を発注者が別に指定する日までに発注者に返納しなければならない。
(損害賠償)
第20条 受注者は、事業の実施に関し受注者の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、発注者又は第三者に対してその損害を賠償しなければならない。ただし、受注者の賠償する損害の範囲には、原則として間接損害は含まれないものとし、発注者と受注者の協議の上、誠意をもって損害の範囲を定めるものとする。
2 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、ESCO設備又は第三者に損害を与えたときは、受注者又は第三者に対しその損害を賠償しなければならない。
3 前2項に規定する損害のうち、発注者と受注者の双方に過失が認められる場合においては、発注者と受注者が共同してその損害を賠償するものとし、その賠償に要する経費の負担割合は、発注者と受注者の協議の上、これを定めるものとする。
(発注者の契約解除権)
第21条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者が正当な理由なく、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(2)受注者の責めに帰すべき事由により、第7条第1項に規定する期間内に改修工事等を完了する見込みがないとき、又は第2条第4号に規定する契約期間内に受注者のESCOサービスが開始される見込みがないことが明らかとなったとき。
(3)受注者が、この契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないことが明らかになったとき。
(4)近隣住民からの要望、行政手続きの不備その他受注者の責めに帰する
ことができない事由により事業の継続が困難と判断されるとき
(5)受注者が破産、会社更生、再生手続その他の事由により経営破綻に陥り、改修工事の継続又はESCOサービスの提供が困難となったとき。
(6)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力 し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方とした場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(7)発注者が財政再建計画又は財政健全化計画を定めなければならない事態になったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、第2条第3号イに規定する契約金額の総支払限度額(受注者が既に履行した部分に相当する金額を除く。)の100分の10に相当する金額を違約金として発注者に支払わなければならない。ただし、前項第4号又は第5号又は7号の理由によりこの契約が解除されたときはこの限りではない。
(受注者の契約解除権)
第22条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)発注者が正当な理由なく、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(2)発注者の都合により、第2条第2号に規定する履行場所の運営停止又は大規模な改築が行われ、これによりESCOサービスの提供に著しい支障が生じ、又は受注者に著しい損害が生じるとき。
(3)発注者の責めに帰すべき事由により、ESCOサービスの提供が不可能となったとき。
(4)発注者が財政再建計画又は財政健全化計画を定めなければならない事態になったとき。
(5)受注者が破産、会社更生、再生手続その他の事由により経営破綻に陥り、改修工事の継続又はESCOサービスの提供が困難となったとき。
(契約解除後の処理)
第23条 受注者は、第21条第1項第 1 号から第6号までのいずれか又は第 22条第5号により、この契約が解除されたときは、発注者との協議により以下のいずれかの措置を講じるものとする。
(1)ESCO設備の所有権を発注者と受注者の合意に基づく金額で発注者に譲渡し、以降のESCO設備の運転管理を発注者に付託する。
(2)発注者の承諾を得た上で、ESCOサービスの履行が十分可能な新たな事業者に事業を引き継ぐ。
(3)受注者の負担によりESCO設備を撤去し、履行場所を改修工事等が行われる前の現状に回復する。ただし、発注者が受注者に代わってこれを行ったときは、これに要した経費を受注者が負担する。
2 発注者は、第21条第1項第7号又は第22条第1号から第4号までのいずれかにより、この契約を解除したときは、発注者は、総支払限度額から発注者が受注者へ既に支払ったESCOサービス料を差し引いた額で、ESCO設備を買い取るものとする。
3 受注者は、発注者が前項の措置を行った後、受注者にさらに損害が残るときは、発注者に対しその賠償を求めることができる。
(契約の変更)
第24条 契約締結後、ベースライン等の変更、消費税率の変更、新税の導入その他契約条件が著しく不適当となったと認められる事由(以下、「契約変更事由」という。)が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、契約金額及び契約内容を変更することができる。
2 発注者の責めに帰すべき理由により生じた契約変更事由による契約の変更
により、受注者に損害が生じたときは、受注者は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求し、発注者はこれを合理的な範囲内において負担するものとする。
(契約期間終了後のESCO設備の取扱い)第 25 条 ・・・・・
(天災等)
第 26 条 天災等により、本契約に基づく義務を履行できないときは、発注者と受注者とが協議の上、次の各号のいずれかによるものとする。
(1)発注者又は受注者の義務が履行不能な状況が改善され、義務が履行可能になるまで、履行不能になった発注者又は受注者の義務を一時停止し、本契約を有効なものとして継続させる。
(2)義務が履行不能な状況が改善される見込みが立たないとき若しくは義務が履行可能になるまで本契約を有効なものとして継続することにより発注者又は受注者に著しい損害が生じるおそれがあるときは、本契約を解除する。この場合、発注者は、ESCO設備を契約が終了する時点での定率法未償却残額の99%の金額で受注者から買い取るものとする。
2 天災等により受注者又は発注者に損害が生じた場合で、受注者又は発注者のいずれの責めにも帰することができないときは、その損害の回復に要する経費の負担割合は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(既存設備の取扱い)
第 27 条 受注者の責めに帰することができない事由により、既存設備(維持管理対象設備を除く。)に不具合又は損害が生じたときは、発注者は既存設備の点検、修理その他の復旧作業を行うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 28 条 本契約は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)の第xxの専属管轄は、千葉地方裁判所とする。
(補則)
第 29 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者
xxxxxxxxxx00xxxx市
市長 xx xx五受注者
暴力団排除に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(関係機関への照会)
第2条 xx市(以下「発注者」という。)は、契約からの暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方(以下「受注者」という。)に対して、受注者又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者
(以下「下請事業者等」という。)の役員等(個人である場合にはその者
を、法人である場合にはその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者又は経営に実質的に関与している者をいう。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
2 発注者は、受注者から提供された情報を管轄の警察署に提供することができる。
3 受注者は、発注者が前項に基づき警察署へ情報の提供をすることについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第3条 受注者は、自らが、又は下請事業者が、暴力団又は暴力団員から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、き然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者及び下請事業者等は、前項の場合において、発注者及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。