Contract
当座貸越規定
(あおぎんカードローン<あおたす>・<Aキャッシング>・<教育カードローン>)
私は、株式会社青森銀行(以下「銀行」という)とのカードローン取引において下記に定める各条項を契約内容とすることに同意し、本規定に基づく一切の債務につき責任を負います。
第1条(契約の成立)
1.この契約は私からの申込みを銀行が銀行所定の審査のうえ、承諾したときに成立するものとします。
2.この契約による個別の借入契約は、銀行から金銭が交付されたときに、個別に成立するものと
します。
第2条(取引方法)
1.この規定によるあおぎんカードローン<あおたす>(以下、単に<あおたす>という。)、あおぎんカードローン<Aキャッシング>(以下、単に<Aキャッシング>という。)、あおぎん教育カードローン(以下単に<教育カードローン>という。)取引(以下「本取引」という。)は、株式会社青森銀行(以下「銀行」という。)が貸与する「<あおたす>カード」または「<Aキャッシング>カード」または「<教育カードローン>カード」(以下「ローンカード」という。)を使用して、銀行及び銀行と提携する金融機関等の自動機(「現金自動支払機」及び「現金自動預払機」をいう。)により借入及び返済を行う当座貸越取引とします。ただし、本取引では、小切手、手形の振出し、あるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行いません。
2.本取引は、銀行本支店のうち、いずれか1ヵ店のみで開設することができ、<あおたす>、<
Aキャッシング>、<教育カードローン>ともそれぞれひとり1口座のみとします。
3.本取引は、第1項にかかわらず、本取引口座の開設店において、銀行所定の当座貸越金払戻請求書により当座貸越を受け返済用普通預金口座へ入金のうえ、払戻しをうけることができます。 4.本取引では、<あおたす>、<Aキャッシング>、<教育カードローン>の専用通帳は発行しません。ただし、取引明細が必要な場合は、借主が本取引口座開設店へローンカードを提示のうえ、請求すれば、それぞれの取引明細表を発行します。
5.ローンカード及び自動機の取扱いについては、銀行所定の「あおぎんカードローンカード規定」によるものとします。
第3条(自動融資)本条項は<あおたす>を契約された方のみ適用
借主があらかじめ自動融資機能の利用を希望した場合は、自動融資の取扱いについて以下のとおりとします。
⑴借主は本取引の契約日以降、「自動融資機能設定依頼書」の差し入れにより自動融資機能を設定することができることとします。ただし、本取引の成立時に、自動融資機能付帯の銀行カードローンを契約している場合は、本取引による自動融資機能設定の対象にはなりません。
⑵自動融資機能設定後は、別途「自動融資機能停止依頼書」の差し入れにより自動融資機能を停止することができることとします。
⑶本契約書記載の入金ならびに返済口座(以下「指定預金口座」という。)が銀行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、貸越極度額の範囲内でその不足相当額を<あおたす>口座(当座貸越口座)から自動的に出金し、指定預金口座に入金するものとします。この
際ローンカードの提示又は銀行所定の請求書の提出は不要とします。ただし、指定預金口座の資金不足が、預金の払戻しまたは預金間の振替・送金あるいは本規定第8、10 条の諸費用・手数料等の支払いもしくは第6条の返済による場合は、自動融資の対象とはなりません。
⑷第⑶号の自動融資による<あおたす>口座からの出金は、指定預金口座に総合口座取引規定に基づく当座貸越契約がある場合には、この当座貸越の利用限度額を超えた金額について実行するものとします。
⑸指定預金口座に対して同日に数件の口座振替の請求があり、資金不足合計額が自動融資のでき る額を超える時はそのいずれかの口座振替請求額相当分を自動融資するかは銀行の任意とします。第4条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額は、本申込書兼増枠申込書兼当座貸越契約書に記載の「決定貸越極度額」
のとおりとします。ただし、銀行がやむを得ないものと認めて、この極度額を超えて当座貸越を行った場合も、本規定の各条項が適用されるものとします。
2.銀行は、取引の利用状況等により貸越極度額を増額または減額し、あるいは新たな借入を中止
することができるものとします。この場合、変更後の貸越極度額及び変更日等必要な事項を通知します。
3.借主が本取引の貸越極度額の増額を希望する場合は、銀行所定の書面により本取引口座開設店
に申し出るものとします。第5条(取引期限等)
1.本取引の期限は次のとおりとします。
⑴<あおたす>、<Aキャッシング>は、契約日の3年後の応答日が属する月の末日(銀行休業日の場合はその前営業日)とします。ただし、取引期限の前日までに、銀行から期限を延長しない旨の申出がない場合には、この取引期限は3年間延長されるものとし、以降も同様とします。
⑵<教育カードローン>は、本取引対象子弟の卒業予定年の4月5日、もしくは借主の満 65 歳の
誕生月の5日のいずれか早いほうとし、表記の貸越利用期限とします。ただし、対象子弟が退学等の理由により就学不能と銀行が知ったときはその日をもって貸越利用期限が到来したものとします。
2.銀行が第1項⑴の期限延長に関する審査等のため、資料の提出または報告を求めたときには、
直ちにこれに応じるものとします。なお、財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行からの請求がなくても直ちに報告するものとします。 3.⑴前号の自動延長は、<あおたす>では借主の満 65 歳の誕生日、<Aキャッシング>では借主
の満 75 歳の誕生日以降はできないものとします。
⑵第1項により取引期限を延長した場合でも、<あおたす>の借主が満 65 歳、<Aキャッシング
>の借主が満 75 歳の誕生日を経過した場合の取引期限は、それぞれ満 65 歳、満 75 歳の誕生日以降最初に到来する、契約日の応答日が属する月の末日(銀行休業日の場合はその前営業日)を
最終的な取引期限とします。
⑶借主の年齢にかかわらず、銀行から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、その直後に到来する取引期限満了の日をもって、本取引は終了するものとします。
4.取引期限が到来した場合及び取引期限の前日までに銀行もしくは借主から期限を延長しない旨
の申出がなされた場合は、次のとおりとします。
⑴期限の到来により本取引は終了します。
⑵第7条の定めにかかわらず、借主は取引終了の日までに当座貸越元利金全額を返済するか、または銀行の指示に従い証書貸付に切り替えるものとします。
⑶借主は期限後直ちにローンカードを取扱店に返却するものとします。
⑷取引期限満了日に当座貸越元利金残高がない場合は、取引期限満了日の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
第6条(貸越金利息・損害金等)
1.<あおたす><Aキャッシング>の場合、本取引による当座貸越金の利息(本取引のために銀行が負担する保証会社あての保証料相当額を含みます)は、xx単位を 100 円とし、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日、以下「返済日」という。)に、前月の返済日から当月の返済日の前日までの利息を銀行所定の利率・方法により計算し、当座貸越元金に組み入れるものとします。
<教育カードローン>の場合、変動金利であり、基準金利変更の都度、基準金利の変動幅と同幅だけ変動します。この場合、変更後の貸付利率は書面で通知します。変動金利の基準金利は、申込時点における銀行の3年超7年以内の短期プレームレート連動長期貸出金利とします。また、契約期間中に基準金利が変更となった場合は、変動後最初に到来する約定返済日の翌日(銀行休業日の場合は翌営業日)から貸付利率を変更するものとします。
2.銀行に対する本取引による債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は<あおたす><A
キャッシング>が年 14.6%、<教育カードローン>が年 14.0%(年 365 日の日割計算)とします。 3.借主が本取引の貸越極度額の増額を希望し、借主の信用状況に関する銀行及び保証会社の審査により、利率が変更となる場合は変更契約後、最初に到来する約定返済日の翌日から適用するものとします。
4.第1項の利率ならびに第2項の遅延損害金の割合は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率及び遅延損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この場合、変更の内容は銀行の本支店等に掲示するものとします。
第7条(定例返済)
1.借主は、毎月の返済日(毎月5日、銀行休業日の場合は翌営業日)に、当座貸越残高に応じ、次に定める金私は、株式会社青森銀行(以下「銀行」という)とのカードローン取引において下記に定める各条項を契約内容とすることに同意し、本規定に基づく一切の債務につき責任を負います。
第1条(契約の成立)
1.この契約は私からの申込みを銀行が銀行所定の審査のうえ、承諾したときに成立するものとします。
の あ返 お済 た額 す | 返済日前日の当座貸越残高 | 返済額 |
10万円以下 | 2,000円 | |
以降100万円までは10万円ごとに2千円追加 | ||
100万円超~150万円以下 | 25,000円 | |
150万円超~200万円以下 | 30,000円 | |
200万円超~250万円以下 | 35,000円 | |
250万円超~300万円以下 | 40,000円 | |
300万円超~400万円以下 | 45,000円 | |
400万円超~500万円以下 | 50,000円 |
A キ の 返 済 シ額 ン グ | 返済日前日の当座貸越残高 | 返済額 |
10万円以下 | 2,000円 | |
以降100万円までは10万円ごとに2千円追加 | ||
100万円超~150万円以下 | 25,000円 | |
150万円超~200万円以下 | 30,000円 | |
200万円超~250万円以下 | 35,000円 | |
250万円超~300万円以下 | 40,000円 | |
300万円超~400万円以下 | 45,000円 | |
400万円超~500万円以下 | 50,000円 | |
以降100万円毎に1万円加算 |
教 育 の カ 返 済 ド額 ロ ン | 返済日前日の当座貸越残高 | 返済額 |
50万円以下 | 10,000円 | |
50万円超~100万円以下 | 20,000円 | |
100万円超~200万円以下 | 30,000円 | |
200万円超~300万円以下 | 40,000円 | |
300万円超~400万円以下 | 50,000円 | |
400万円超~500万円以下 | 60,000円 | |
500万円超~700万円以下 | 90,000円 | |
700万円超~900万円以下 | 110,000円 | |
900万円超~1,000万円以下 | 130,000円 |
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2.この契約による個別の借入契約は、銀行から金銭が交付されたときに、個別に成立するものとします。
第2条(取引方法)
1.この規定によるあおぎんカードローン<あおたす>(以下、単に<あおたす>という。)、あおぎんカードローン<Aキャッシング>(以下、単に<Aキャッシング>という。)、あおぎん教育カードローン(以下単に<教育カードローン>という。)取引(以下「本取引」という。)は、株式会社青森銀行(以下「銀行」という。)が貸与する「<あおたす>カード」または「<Aキャッシング>カード」または「<教育カードローン>カード」(以下「ローンカード」という。)を使用して、銀行及び銀行と提携する金融機関等の自動機(「現金自動支払機」及び「現金自動預払機」をいう。)により借入及び返済を行う当座貸越取引とします。ただし、本取引では、小切手、手形の振出し、あるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行いません。
2.本取引は、銀行本支店のうち、いずれか1ヵ店のみで開設することができ、<あおたす>、<
Aキャッシング>、<教育カードローン>ともそれぞれひとり1口座のみとします。
3.本取引は、第1項にかかわらず、本取引口座の開設店において、銀行所定の当座貸越金払戻請求書により当座貸越を受け返済用普通預金口座へ入金のうえ、払戻しをうけることができます。 4.本取引では、<あおたす>、<Aキャッシング>、<教育カードローン>の専用通帳は発行しません。ただし、取引明細が必要な場合は、借主が本取引口座開設店へローンカードを提示のうえ、請求すれば、それぞれの取引明細表を発行します。
5.ローンカード及び自動機の取扱いについては、銀行所定の「あおぎんカードローンカード規定」によるものとします。
第3条(自動融資)本条項は<あおたす>を契約された方のみ適用
借主があらかじめ自動融資機能の利用を希望した場合は、自動融資の取扱いについて以下のとおりとします。
⑴借主は本取引の契約日以降、「自動融資機能設定依頼書」の差し入れにより自動融資機能を設定することができることとします。ただし、本取引の成立時に、自動融資機能付帯の銀行カードローンを契約している場合は、本取引による自動融資機能設定の対象にはなりません。
⑵自動融資機能設定後は、別途「自動融資機能停止依頼書」の差し入れにより自動融資機能を停止することができることとします。
⑶本契約書記載の入金ならびに返済口座(以下「指定預金口座」という。)が銀行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、貸越極度額の範囲内でその不足相当額を<あおたす>口座(当座貸越口座)から自動的に出金し、指定預金口座に入金するものとします。この
際ローンカードの提示又は銀行所定の請求書の提出は不要とします。ただし、指定預金口座の資金不足が、預金の払戻しまたは預金間の振替・送金あるいは本規定第8、10 条の諸費用・手数料等の支払いもしくは第6条の返済による場合は、自動融資の対象とはなりません。
⑷第⑶号の自動融資による<あおたす>口座からの出金は、指定預金口座に総合口座取引規定に基づく当座貸越契約がある場合には、この当座貸越の利用限度額を超えた金額について実行するものとします。
⑸指定預金口座に対して同日に数件の口座振替の請求があり、資金不足合計額が自動融資のでき る額を超える時はそのいずれかの口座振替請求額相当分を自動融資するかは銀行の任意とします。第4条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額は、本申込書兼増枠申込書兼当座貸越契約書に記載の「決定貸越極度額」
のとおりとします。ただし、銀行がやむを得ないものと認めて、この極度額を超えて当座貸越を行った場合も、本規定の各条項が適用されるものとします。
2.銀行は、取引の利用状況等により貸越極度額を増額または減額し、あるいは新たな借入を中止
することができるものとします。この場合、変更後の貸越極度額及び変更日等必要な事項を通知します。
3.借主が本取引の貸越極度額の増額を希望する場合は、銀行所定の書面により本取引口座開設店
に申し出るものとします。第5条(取引期限等)
1.本取引の期限は次のとおりとします。
⑴<あおたす>、<Aキャッシング>は、契約日の3年後の応答日が属する月の末日(銀行休業日の場合はその前営業日)とします。ただし、取引期限の前日までに、銀行から期限を延長しない旨の申出がない場合には、この取引期限は3年間延長されるものとし、以降も同様とします。
⑵<教育カードローン>は、本取引対象子弟の卒業予定年の4月5日、もしくは借主の満 65 歳の
誕生月の5日のいずれか早いほうとし、表記の貸越利用期限とします。ただし、対象子弟が退学等の理由により就学不能と銀行が知ったときはその日をもって貸越利用期限が到来したものとします。
2.銀行が第1項⑴の期限延長に関する審査等のため、資料の提出または報告を求めたときには、
直ちにこれに応じるものとします。なお、財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行からの請求がなくても直ちに報告するものとします。 3.⑴前号の自動延長は、<あおたす>では借主の満 65 歳の誕生日、<Aキャッシング>では借主
の満 75 歳の誕生日以降はできないものとします。
⑵第1項により取引期限を延長した場合でも、<あおたす>の借主が満 65 歳、<Aキャッシング
>の借主が満 75 歳の誕生日を経過した場合の取引期限は、それぞれ満 65 歳、満 75 歳の誕生日以降最初に到来する、契約日の応答日が属する月の末日(銀行休業日の場合はその前営業日)を最終的な取引期限とします。
⑶借主の年齢にかかわらず、銀行から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、その直後に到来する取引期限満了の日をもって、本取引は終了するものとします。
4.取引期限が到来した場合及び取引期限の前日までに銀行もしくは借主から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は、次のとおりとします。
⑴期限の到来により本取引は終了します。
⑵第7条の定めにかかわらず、借主は取引終了の日までに当座貸越元利金全額を返済するか、または銀行の指示に従い証書貸付に切り替えるものとします。
⑶借主は期限後直ちにローンカードを取扱店に返却するものとします。
⑷取引期限満了日に当座貸越元利金残高がない場合は、取引期限満了日の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
第6条(貸越金利息・損害金等)
1.<あおたす><Aキャッシング>の場合、本取引による当座貸越金の利息(本取引のために銀行が負担する保証会社あての保証料相当額を含みます)は、xx単位を 100 円とし、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日、以下「返済日」という。)に、前月の返済日から当月の返済日の前日までの利息を銀行所定の利率・方法により計算し、当座貸越元金に組み入れるものとします。
<教育カードローン>の場合、変動金利であり、基準金利変更の都度、基準金利の変動幅と同幅だけ変動します。この場合、変更後の貸付利率は書面で通知します。変動金利の基準金利は、申込時点における銀行の3年超7年以内の短期プレームレート連動長期貸出金利とします。また、契約期間中に基準金利が変更となった場合は、変動後最初に到来する約定返済日の翌日(銀行休業日の場合は翌営業日)から貸付利率を変更するものとします。
2.銀行に対する本取引による債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は<あおたす><A
キャッシング>が年 14.6%、<教育カードローン>が年 14.0%(年 365 日の日割計算)とします。 3.借主が本取引の貸越極度額の増額を希望し、借主の信用状況に関する銀行及び保証会社の審査により、利率が変更となる場合は変更契約後、最初に到来する約定返済日の翌日から適用するものとします。
4.第1項の利率ならびに第2項の遅延損害金の割合は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率及び遅延損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この場合、変更の内容は銀行の本支店等に掲示するものとします。
第7条(定例返済)
1.借主は、毎月の返済日(毎月5日、銀行休業日の場合は翌営業日)に、当座貸越残高に応じ、次に定める金額を返済するものとします。
2.第1項にかかわらず、返済日当日における当座貸越残高が前項に定める約定返済額に満たない
場合は、返済日当日現在における当座貸越残高の全額を返済するものとします。第8条(定例返済金の自動引落し)
1.第7条による返済は自動引落しによるものとします。この場合、借主は毎月返済日までに別途
指定した返済用普通預金口座に、返済額相当以上の金額を預入するものとし、銀行は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含みます。)及び同払戻請求書なしで引落xxうえ返済にあてるものとします。
2.万一、前項の預入が遅延した場合には、銀行は約定返済金と遅延損害金について、預入後いつ
でも前項と同様の取扱いができるものとします。
3.返済用普通預金口座の残高が返済額に満たない場合には、銀行は、その一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延するものとします。
第9条(任意返済)
1.第7条による定例返済のほか、借主は当座貸越口座へ直接入金することにより、随時、任意に返済できるものとします。
2.第1項の任意返済は、第8条の自動引落しとは別に、当座貸越金額の範囲内で店頭もしくは現
金自動預払機によって行うことができます。ただし、入金額は当座貸越残高相当額を超えることはできないものとします。また、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
3.定例返済が遅延している当座貸越口座への入金については、まず遅延金の返済に充当し残額を
随時返済とします。また、入金額が遅延金合計額に満たない場合は、当座貸越口座への入金は行わないものとします。
第 10 条(諸費用)
<教育カードローン>取引の契約締結に際しての印紙代については、借主が負担するものとし、
<あおたす>、<Aキャッシング>取引の契約締結に際しての印紙代については、銀行が負担するものとします。ただし、他の費用については借主が負担し、銀行所定の日及び方法により、返済用預金口座から普通預金通帳及び同払戻請求書なしで引落xxうえ支払いにあてるものとします。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを
確約するものとします。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対する本取引による一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 4.第3項の規定適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
5.本条第3項の場合において、借主が住所変更の届出を怠ったり、あるいは借主が銀行からの通
知催告等の請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかったときには、通常到着すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 12 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、借主は銀行から通知、催告等がなくても、本取引による一切の債務につき当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
⑴第7条に定める債務の返済を遅延し、翌々月の返済日にxxxも返済しなかったとき
⑵保証会社から保証の中止または解約の通知があったとき
⑶支払の停止または破産・再生手続開始の申立があったとき
⑷手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑸借主の銀行に対する預金その他の債権について仮差押または差押の命令、通知が送付されたとき
⑹弁護士仲介または調停等の申立による債務整理の事実が発生したとき
⑺住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となったとき
2.次の各号の場合には、借主は銀行の請求によって本取引による一切の債務につき期限の利益を
失い、直ちに債務を返済するものとします。
⑴銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき
⑵銀行との取引約定の一つにでも違反したとき
⑶本取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき
⑷借主が振り出した手形に不渡りがあり、かつ借主が発生記録した電子記録債権が支払不能となったとき(不渡り及び支払い不能が6ヵ月以内に生じた場合に限ります。)
⑸前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 13 条(貸越の中止)
1.第7条に定める約定返済が遅延している場合、または第 12 条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合、借主は新たな当座貸越を受けることができないものとします。
2.第1項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
第 14 条(解約)
1.借主はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知するものとします。
2.第 11 条または第 12 条の各号の事由があるときは、銀行はいつでも本取引を解約することがで
きるものとします。
3.第2項により本取引が解約された場合は、借主は直ちにローンカードを返却し、本取引による債務を直ちに返済するものとします。
第 15 条(銀行からの相殺)
1.借主が本取引による債務を履行しなければならない場合、銀行は当座貸越元利金等と借主の預金その他の債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.第1項の相殺ができる場合、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり預金
その他諸預り金を払戻し、本取引の債務の返済に充当することができるものとします。
3.前2項により銀行が相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第 16 条(借主からの相殺)
1.借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします。
2.第1項により借主が相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債
権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項により借主が相殺する場合の債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとして、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第 17 条(銀行の充当指定)
返済または第 15 条により銀行が相殺する場合、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べることはできないものとします。
第 18 条(借主の充当指定)
1.第 16 条により借主が相殺する場合、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、借主の指定する順序方法により充当することができるものとします。
2.借主が第1項により指定をしなかった場合、銀行が適当と認める順序方法により充当すること
ができ、借主はその充当に対しては異議を述べることはできないものとします。
3.第1項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
4.第2項により銀行が充当する場合、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものと
して、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。第 19 条(危険負担、免責条項等)
1.借主が銀行に差入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情により紛失、滅失または損傷した場合、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。
なお、借主は銀行から請求があれば直ちに代りの証書その他の書類を提出するものとし、この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき場合を除いて、借主の負担とするものとします。
2.諸届とその他の書類の印影(または暗証)を借主の届け出た印鑑(または暗証)と相当の注意
をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章等につき偽造・変造・盗用等の事故があっても、これによって生じた損害については、借主の負担するものとします。 3.借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
第 20 条(届出事項の変更)
1.借主は届出印章を失ったとき、または氏名、住所、印章、勤務先(職業)その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により届け出るものとします。
2.第1項の届出を怠ったために、届出のあった氏名、住所にあてて、銀行からなされた通知また
は送付された
書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。第 21 条(取引規定の変更)
銀行は次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、銀行のホームページにおける公表その他相当な方法で借主に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
1.変更の内容が借主の一般の利益に適合するとき。
2.変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第 22 条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行へ届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされた場合、直ちに任意後見人の氏名その他
必要な事項を書面によって銀行へ届け出るものとします。
3.すでに、補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、第2項と同様に届け出るものとします。
4.第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.第4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。第 23 条(報告及び調査)
1.銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合、借主は自己の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は自己の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、
銀行から請求がなくても直ちに報告するものとします。第 24 条(専属的合意管轄裁判所)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合、銀行本店または取引店の所在を管轄する裁判所を専属的合意管轄地方裁判所とします。
第 25 条(個人信用情報センターへの登録)
1.借主は本取引に関する貸越極度額、契約日、取引期間等の借入内容にかかる客観的事実について、取引期間中および本取引による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意するものとします。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、第1項と
同様に登録され、利用されることについて同意するものとします。
⑴本契約による債務の返済を遅延したとき及びその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
⑵本契約による債務について保証会社など第三者から、銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実
行などの強制回収手続により、銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
以上