2 コンソーシアムの英文による表示は、Data Entrepreneur Consortiumとする。
データアントレプレナーコンソーシアム規約
平成30年2月1日改正
平成30年3月29日平成30年10月15日令和4年1月26日令和5年8月22日
(名称)
第1条 本コンソーシアムは、データアントレプレナーコンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)と称する。
2 コンソーシアムの英文による表示は、Data Entrepreneur Consortiumとする。
(目的)
第2条 コンソーシアムは、AI、IoT、ビッグデータ、セキュリティ等を高度に駆使する人材(以下「高度データ関連人材」という。)の発掘・育成・活躍促進に係るモデル構築及び運用を行い、データを利活用したxx社会(以下「データ利活用社会」という。)へ貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 コンソーシアムは、前条の目的達成のため次の各号に掲げる事業を行う。
(1)高度データ関連人材としての基礎的な知識・素養を有する者の発掘事業
(2)高度データ関連人材に必要とされる知識やスキル、経済社会の現場における課題解決の視点等を習得させるための次に掲げる研修プログラムの開発・実施による育成事業イ PAL(Project-based Active Learning:課題解決型能動的学習)プログラム
ロ eラーニングプログラム(オンデマンドプログラム)ハ インターンシップ
ニ 共同研究
(3)高度データ関連人材の多様なキャリア形成・開拓による活躍促進事業
(4)データ利活用社会への貢献のため高度データ関連人材のエコシステムの定着事業
(5)その他、コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条 コンソーシアムは、代表機関及び会員から組織する。
2 代表機関は、国立大学法人電気通信大学が務める。
3 会員は、第2条に定める目的に賛同する教育研究機関、企業及び団体、個人等とする。
4 会員の種別は、次のとおりとする。なお、各種別の定義は、別途定める。
(1)正会員(2)学術会員(3)個人会員
(権利)
第5条 代表機関及び会員(以下「会員等」という。)は、次の各号に掲げる権利を有するものとする。
(1)コンソーシアムが実施する活動への参加
(2)コンソーシアムの成果及び関連情報の利用
(3)その他コンソーシアムが認めたもの
2 前項に定める権利の詳細は、別途定める。
(入会及び退会)
第6条 コンソーシアムに会員として入会を希望するときは、本規約に同意の上、所定の申込書を第12条に定める事務局に提出し、正会員及び学術会員については第11条に定める幹事会において、個人会員については第8条に定める会長の承認を得なければならない。
2 会員の入会期間は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(この期間を「年度」とする。)とし、新規に会員となった者は前項の承認を得た日から当該年度の3月31日までとする。正会員及び学術会員については入会期間が終了する1箇月前までに次項の手続をしたときを除き、入会期間は1年間自動継続され、以降も同様とする。また、個人会員は別に定める手続により、入会期間を1年間継続することができる。
3 会員が退会を希望するときは、1箇月前までに、所定の退会届を事務局に提出することにより、任意に退会することができる。
4 前各項にかかわらず、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条で定める幹事会幹事会の議に基づき、当該会員を退会させることができるものとする。
(1)本規約、その他のコンソーシアムの定めに違反したとき
(2)正会員及び個人会員が相当な理由なく第7条に定める会費を未納又は滞納したとき
(3)コンソーシアムの目的にふさわしくない行為、又は活動を妨げる行為を行ったとき
(4)その他退会させるべき正当な事由があるとき
(会費)
第7条 会費の年額は次の各号に定めるとおりとする。なお、入会金は無料とする。
(1)正会員:30万円(2)学術会員:無料(3)個人会員:2万4千円
2 正会員及び個人会員は、前項に定める会費を第13条第2項に定める会計年度ごとに支払うものとする。なお、入会時期に応じた日割り計算は行わない。
3 事務局は、第6条第1項による入会の承認又は第6条第2項による入会期間の更新後、速やかに正会員及び個人会員に請求書を発行する。
4 正会員及び個人会員は、前項により請求書が発行された日の翌月末日までに事務局の指定する方法で会費を支払うものとする。
5 支払われた会費はいかなる理由があっても返還しない。
(役員)
第8条 コンソーシアムに、次の役員を置く。
(1)会長
(2)幹事
(3)会計監事
2 会長は、代表機関から選出する。
3 会長は、コンソーシアムを代表し、コンソーシアムの業務を統括する。
4 幹事及び会計監事は、正会員のうちから、第10条に定める運営協議会において互選により選任するものとする。
5 前項により選任する幹事の数は5名以上とする。ただし、正会員が5名に満たないときは、当該会員の数と同数とする。
6 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
7 役員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第9条 前条に定める役員の報酬は、原則無報酬とし、運営協議会において定める。
(運営協議会)
第10条 コンソーシアムに、運営協議会を置き、代表機関、正会員及び学術会員で構成する。
2 運営協議会は、次の事項を審議し、決定する。
(1)本規約の変更、追加及び削除
(2)幹事及び会計監事の選任及び解任
(3)事業計画及び収支予算の承認
(4)事業報告及び収支決算の承認
(5)コンソーシアムの解散及び活動期間の延長
(6)その他コンソーシアムの運営に関する重要事項
3 運営協議会は、会長が招集し、議長を務める。なお、構成員の5分の1以上の請求があるときには、会長は運営協議会を招集しなければならない。
4 運営協議会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
5 議決は、議長を除く出席者の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(幹事会)
第11条 コンソーシアムを円滑に運営するため、運営協議会の下に幹事会を置き、会長及び幹事で構成する。
2 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)第6条に定める正会員及び学術会員の入退会の承認
(2)運営協議会に提出するコンソーシアムの事業計画案及び収支予算案の承認
(3)運営協議会に提出するコンソーシアムの事業報告案及び収支決算案の承認
(4)その他運営協議会に提案する審議事項
(5)その他コンソーシアムの運営に関する事項
3 幹事会は、会長が招集し、議長を務める。
4 幹事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
5 議決は、議長を除く出席者の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
6 幹事会は、第2項第1号に基づく承認を行ったときは、速やかに運営協議会に報告するものとする。
(事務局)
第12条 コンソーシアムの会務を処理するため、代表機関に事務局を置く。
2 事務局は、会長の指揮の下、次に掲げる会務を処理する。
(1)入会申込書及び退会届の受理
(2)会費の請求及び経理
(3)運営協議会及び幹事会の開催に関する事務
(4)その他コンソーシアムの運営に関する事務
(会計)
第13条 コンソーシアムの運営に必要な経費は、会員の会費その他の収入を持って充てることとし、その内容については、運営協議会において審議し、決定するものとする。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3 会計監事は、経理について年1回以上の監査を行い、会計監査報告書を作成し、幹事会を経て運営協議会に提出し、その承認を受けるものとする。
(事業計画・報告案及び予算・決算案の作成)
第14条 会長は、毎会計年度、当該年度のコンソーシアムの事業計画案及び収支予算案を作成の上、幹事会を経て運営協議会に提出し、承認を得なければならない。
2 会長は、毎会計年度終了後、当該年度のコンソーシアムの事業報告及び収支決算に係る報告書を作成の上、幹事会を経て運営協議会に提出し、承認を得なければならない。
(研修プログラムの利用について)
第15条 会員等は、事前に幹事会の承認を受けた上で、第3条第1項第2号に定める研修プログラムのうちイ及びロ(個人会員にあってはロに限る。)のうちコンソーシアムが指定するものを無償で利用することができるものとする。
2 会員等(個人会員を除く。)は、事前に幹事会の承認を受けた上で、第3条第1項第2号に定める研修プログラムのうちイ及びロを第三者に利用させることができるものとする。なお、利用条件及び費用等は、別途定める。
3 会員等は前二項による利用に関し、コンソーシアムが別に定める利用規約を遵守する。
(知的財産xx)
第16条 第3条に定めるコンソーシアムの事業(以下「本事業」という。)により会員等が単独で特許法に定める発明、著作xxに定める著作物、その他の知的財産(以下「発明等」という。)を創造したときは、当該発明等及びこれら発明等に基づき取得される知的財産権は、当該発明等を創造した会員等に帰属するものとする。
2 他の会員等と共同で発明等を創造したときは、当該発明等及びこれらに基づき取得される知的財産権については、当該発明等を創造した会員等の間で協議の上、その取扱いを定めるものとする。
3 本事業から生じた知的財産権であっても、別途個別に共同研究契約を締結して行われた事業から生じたものについては、前二項の規定にかかわらず、当該共同研究契約の定めに従うものとする。
4 コンソーシアム開始前、又は本事業とは関係なく創造した発明等及びこれら発明等に基づき取得された知的財産権は、当該発明等を創造した会員等に帰属する。
5 会員等は、コンソーシアムに入会中に限り、本事業により他の会員等が創造した発明等を、本事業の遂行上必要な範囲内において、事前に幹事会の承認を受けた上で、無償で実施することができるものとする。
6 会員等が、退会後又はコンソーシアムの解散後、第5項に規定する発明等の実施を希望するときは、当事者間でその条件について協議して定めるものとする。
7 本事業に関して会員等が取得したデータは、当該データを取得した会員等に帰属する。また、コンソーシアム開始前又は本事業とは関係なく取得したデータも同様に、当該データを取得した会員等に帰属する。
(ロゴマーク)
第17条 会員等は、コンソーシアムが本事業においてデジタル媒体、紙面媒体及びノベルティを作成するときは、自らが保有するロゴマークを利用されることに同意するものとする。ただし、当該ロゴマークの利用に当たっては、事前の確認を要するものとする。
(活動期間)
第18条 コンソーシアムの活動期間は、平成30年2月1日から、令和7年3月31日までとする。ただし、活動期間終了の3箇月前までに運営協議会の議を経て、さらに継続することができる。
2 前項の規定にかかわらず、本事業実施上やむを得ない事由により活動期間中にコンソーシアムの活動を中止するときは、運営協議会の議を経て会長が決定する。
附 則
この規約は、平成30年2月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成30年3月29日から施行する。
附 則
この規約は、平成30年10月15日から施行する。
附 則
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、令和5年8月22日から施行する。