「SURUGA Visaクレジットカード ゴールド」
SURUGA Visaクレジットカード(支払専用)規定
第1条(会員)
1.スルガ銀行株式会社(以下「当社」という。)が発行し、2023年1月31日(火)をもって取扱終了した下記各スルガVisaクレジットカード(以下「クレジットカード」という。)において、スルガVisaクレジットカード会員規約に基づくリボショッピング利用代金およびリボショッピング手数料、ローンサービスの融資金およびローンサービス利息、その他クレジットカード会員として当社に負担する一切の債務
(以下「未払債務」という。)が2023年2月1日(水)以降も存在する方を、以下「旧会員」といいます。
記
「SURUGA Visaクレジットカード」
「SURUGA Visaクレジットカード ゴールド」
「SURUGA Visaプラチナカード」
「SURUGA Visa Infiniteカード」
2.本規定は取扱終了したクレジットカードの未払債務に対する旧会員の支払いについて定めるものであり、未払債務の内容は旧会員がそれまで利用されていたクレジットカードに係るスルガVisaクレジットカード会員規約(以下「クレジットカード会員規約」という。)に基づきます。
3.旧会員は、継続的な未払債務の支払いに係る本規定の内容について承諾、同意するものとし、承諾、同意できない場合は、速やかに未払債務の全額を支払い、それをもって旧会員としての権利および責任を終了せしめるものとします。
4.旧会員は、クレジットカード会員規約に定めた家族会員の債務についても一切の責任を負います。
5.旧会員は、本規定により負担する未払債務に対して、クレジットカード会員規約に基づく所定の保証会社
(以下「保証会社」という。)を継続して連帯保証人として保証委託することを承諾するものとします。なお、当該保証会社はダイレクトワン株式会社とすることに同意するものとします。これをもって当社は未払債務に対する第三者による保証を原則不要とします。
6.第1項に記載するクレジットカードの取扱終了に伴い、当該クレジットカードにかかる特典サービス、当該クレジットカードの保有または利用による当社他取引の優遇サービス等の提供は、未払債務の有無に関わらず同時に終了します。また、当該クレジットカードに対する当社ホームページのクレジット会員専用ページおよびVisaカードデスク、プレミアムデスクによるサービスの提供・運用を終了します。
第2条(未払債務)
1.2023年3月10日(金)時点のクレジットカード未払債務を翌日に当社勘定に移管し、未払債務の完済を目的に旧会員による支払いの管理・運用を実施していくものとします。このため、それ以前に当社が旧会員のクレジットカード取引に伴い取得していた一切の情報を引き継ぎます。なお、未払債務移管前のクレジットカードのリボショッピング手数料は移管後においては利息として取扱います。
2.リボショッピング利用分残高、ローンサービス利用分残高の移管先として、旧会員ごとにそれぞれ専用口座を開設します。移管実施前において未払債務がある場合や移管実施前1年間においてクレジットカードの利用実績があった場合、旧会員による当該専用口座の開設申込を不要として、当社にて口座開設を行います。なお、この場合リボショッピング利用分用の口座とローンサービス利用分用の口座の2口座を開設し、それぞれの未払債務はそれぞれの専用口座に移管します。旧会員による未払債務の支払いにあたっては、それぞれの該当専用口座にて行うものとします。専用口座の口座番号は、第3条に定める支払専用カード発行時に旧会員あて通知します。
3.前項未払債務移管後は、未払債務の支払い等について毎月末日に締切り、翌月10日に利用明細を確定させ、毎月5日(以下「支払期日」という。)に最小支払金額方式による残高スライド定額リボルビング払い(以下「ミニマムペイメント」という。)にて、旧会員がクレジットカード契約において指定した会員名義の預金口座(以下「決済口座」という。)から口座振替により支払う(以下、「約定返済」という。)ものとします。(ただし、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。)ミニマムペイメントによるお支払額算定基準はクレジットカード会員規定に準じます。決済口座の残高不足等により、支払期日に約定返済金額の口座引落ができない場合には、当社支払期日以降の任意の日において、口座再引落ができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、旧会員は、その指定する日時・方法で支払うものとします。
4.最小支払金額は、支払期日の前々月末日における未払債務残高を基準とした以下の金額とします。ショッピング利用代金、ローンサービス融資金それぞれにおいて適用します。最小支払金額には、第9条に定める利息を含みます。
未払残高 | 最小支払金額 | |
1 円以上 | 100,000 円未満 | 3,000 円 |
100,000 円以上 | 200,000 円未満 | 5,000 円 |
200,000 円以上 | 300,000 円未満 | 10,000 円 |
300,000 円以上 | 400,000 円未満 | 15,000 円 |
400,000 円以上 | 500,000 円未満 | 20,000 円 |
500,000 円以上 | 1,000,000 円未満 | 30,000 円 |
1,000,000 円以上 | 500,000 円未満毎に加算 | + 15,000 円 |
5.旧会員は、支払期日に最小支払金額を約定返済金額として支払うものとしますが、リボショッピング利用代金残高とその利息の合計額が3千円未満の場合は、その合計額が約定返済金額となります。同様に ローンサービス融資金とその利息の合計額が3千円未満の場合は、その合計額が約定返済金額となります。
6.第9条に定める利息および第5条に定める遅延損害金の合計額が第4項の最小支払金額を超える場合には、利息・遅延損害金の合計額を支払額とします。
7.第3項にかかわらず、旧会員が希望し、当社が適当と認める場合は、旧会員は以下の方法で支払うことができるものとします。
(1)第3条および第4条に定める支払専用のカードをもって当社の指定する現金自動預け払い機(以下
「ATM」という。)を使用する方法。
(2)第2項に定める専用口座へ振込む等当社が別途指定する方法。ただし、この場合の振込手数料は旧会員が負担するものとします。
8.当社は、当社が定める日において、リボショッピング利用代金、ローンサービス融資金それぞれの未払債務にかかる明細書(兼請求書)を作成し、旧会員の届け出住所あてに送付、または当社所定の方法で旧会員に通知します。
9.旧会員は、明細書(兼請求書)の内容に異議があるときには、通知を受けた後10日間以内に当社に対し、異議を申出るものとします。
第3条(支払専用カードの発行と管理)
1.当社は、利用者(スルガVisaクレジットカードの本会員であった者)1名につき1枚のスルガVisaクレジットカード利用残高支払専用カード(以下「支払専用カード」という。)を発行し、貸与します。支払専用カードの所有権は当社に帰属します。利用者は善良なる管理者の注意をもって支払専用カードを使用し、保管するものとします。利用者が支払専用カードを他人に使用させて発生した場合の損害は、利用者の負担となります。支払専用カードの暗証番号は、旧会員がクレジットカードを利用するにあたり登録、使用していた暗証番号と同一の4桁の数字とします。
2.支払専用カードの有効期限は未払残高が完済されるまでとし、更新や年会費等の支払いはありません。ただし、第14条第3項に定めるカード再発行および暗証番号変更等の場合は、当社の定める手数料を別途支払うものとします。
3.支払専用カードは、クレジットカード、キャッシュカード、ローンカード等として利用することはできません。
第4条(カード利用方法)
1.本規定に定める支払専用カードは、第2条第7項に記載するとおり、未払債務の支払いにおいてミニマムペイメント以外に利用者の任意でATMを使用して未払債務の一部または全額をお支払いいただくとき等に利用するものとします。
2.旧会員は、前項の方法により、未払債務の全額、または一部を繰上げて支払う(以下「繰上げ返済」という。)ことができます。この場合、利息は現に支払いをした日の前日までの期間を対象に計算します。
3.未払債務のお支払いにあたっては、ショッピング利用分残高、ローンサービス利用残高それぞれに対して行うものとし、当社は旧会員によるATMへの支払専用カードの挿入方向によっていずれかの未払債務へのお支払いであるかを判断します。例えば、ショッピング利用分の未払債務のお支払いを意図されていても、支払専用カードの挿入方向がローンサービスお支払い側であった場合、ローンサービスの未払債務に資金充当するものとし、修正等に応じることはできません。
4.支払専用カードを挿入し、暗証番号の入力により、未払債務金額をATM画面等で照会することができます。
5.ATMは当社ATMの他、全国の提携ATMもご利用いただけますが、海外のATMはご利用いただけません。また、ATMでは現金でのお支払いとなり、硬貨に対応していないATMの場合は1,000円以上でのお支払いとなります。なお、ATM手数料は無料です。
第5条(支払金等の充当順序)
1.決済口座からの口座引落にあたり、本規定の未払債務のお支払いとは別の口座引落によるお支払いが支払期日と同一日にある場合、当社任意の順序にて資金を充当するものとします。これにより本規定の未払債務へのお支払いに資金が不足し、支払期日でのお支払いとならなかった場合は、当社所定の遅延損害金が発生いたします。遅延損害金は、支払期日の翌日から支払いに至るまで、リボショッピング利用未払債務については請求金額に対し年14.6%、ローンサービス融資未払債務については請求金額に対し年19.5%を乗じた額となります。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。
2.旧会員が弁済した金額が未払債務全額を完済させるに足りない場合は、旧会員からの申出がない限り、当社は、特に通知せずに法律で認められる範囲内において、当社が適当と認める順序・方法により、いずれの未払債務にも充当できます。
第6条(当社からの相殺)
1.旧会員が本規約に基づく債務を履行しなければならないときは、当社はその債務と当社に対する旧会員の預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺することができます。このとき、当社は書面により通知します。
2.前項によって相殺をするときには、債権債務の利息ならびに損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、当該預金の約定利率によるものとします。また、外国為替相場については、当社の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。ただし、期限未到来の預金等の利率は、期限前解約利率によらず約定利率によることとし、その計算は、1年を365日とする日割で行うものとします。
第7条(旧会員からの相殺)
1.旧会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づく債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。このとき、相殺計算をする日の7日前までに当社に書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をするときには、債権債務の利息ならびに損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、当該預金の約定利率によるものとします。また、外国為替相場については、当社の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第8条(充当の指定)
当社または旧会員から相殺をするときに、旧会員に本規約に基づく債務の他に債務があるときは、当社は債権保全上の事由により、旧会員の債権をどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、旧会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
第9条(利率・利息)
1.本規約に基づく未払債務にかかる利率は、リボショッピング利用未払債務、ローンサービス融資未払債務ともに未払債務移管前のクレジットカードに適用した利率とし、遅延損害金の利率は第5条第1項に定めるとおりとします。リボショッピング利用未払債務およびローンサービス融資未払債務の実質年率は以下のとおりです。
移管前クレジットカード種類 | リボショッピング利用未払債務分 | ローンサービス融資未払債務分 |
SURUGA Visaクレジットカード | 14.0% | 14.9% |
SURUGA Visaクレジットカードゴールド | 14.0% | 14.9% |
SURUGA Visaプラチナカード | 11.0% | 14.9% |
SURUGA Visa Infiniteカード | 8.0% | 14.9% |
2.旧会員は、本規約に基づく未払債務残高に対し、直近の支払日(支払期日または第4条第2項に定める繰上げ返済をした日をいう。以下、本条において同じ。)の翌日から次回支払日まで、前項の利率を乗じた額を利息として次回支払日に支払うものとします。このときの計算方法は、年365日の日割計算とします。
3.未払債務にかかる利率および遅延損害金の利率は、本規約を定めるところに基づき、変更できるものとします。このとき、当社は書面により通知します。
第10条(費用の負担)
1.旧会員が振込にて未払債務を返済するときの金融機関等の振込手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は、旧会員の負担とします。
2.当社が債権の保全実行のため要した費用のうち、印紙代、xx証書作成費用等弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、xxx法的措置に関する申立および送達等の費用は、旧会員の資格取消後といえどもすべて旧会員の負担とします。
第11条(会員資格の取消し)
1.旧会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当社が旧会員として不適当と認めた場合には、当社は、何らの通知、催告を要せずして、旧会員の資格を取消すことができます。
(1)当社への届出事項に関して届出を怠った場合
(2)当社への届出事項に関して虚偽の申告をした場合
(3)本規約の各条項のいずれかに違反した場合
(4)支払専用カードの管理が適当でないと当社が判断した場合
2.前項に該当した場合には、当社は、支払専用カードの利用停止措置をとることができます。
第12条(期限の利益の喪失)
1.旧会員は、次の各号のいずれかに該当した場合には、通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うものとします。
(1)支払期日に未払債務約定支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期限内に支払わなかった場合
(2)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合
(3)任意再生、自己破産、個人再生(個人民事再生)の申立をした場合
(4)住所変更を怠るなど旧会員の責めに帰すべき事由によって、当社に旧会員の所在が不明となった場合
(5)相続が開始し、当社が合理的な努力により調査したにもかかわらず相続人が見つからない場合
(6)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
(7)保証会社から保証中止または解約の申出があった場合
(8)その他旧会員の信用状態が著しく悪化した場合
2.旧会員は、次の各号のいずれかに該当した場合には、当社からの請求によって当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うものとします。
(1)旧会員が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失った場合
(2)旧会員が当社に虚偽の資料提出または報告をした場合
(3)旧会員について債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
3.旧会員は、第11条第1項の定めにより旧会員の資格を取消された場合は、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うものとします。
第13条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第12条により、旧会員に本規定による未払債務全額の返済義務が生じた場合には、当社は保証会社に対して本規定に基づく旧会員の未払債務全額の返済を請求するものとします。
2.保証会社が旧会員に代わって本規定による未払債務全額を当社に支払った場合は、旧会員は保証会社に本規定に基づく旧会員の未払債務全額相当額および保証会社所定の延滞金および手数料等を支払うものとします。
第14条(支払専用カードの紛失、再発行)
1.旧会員が支払専用カードの紛失、盗難等にあった場合には、旧会員はただちに当社に連絡するものとします。
2.旧会員が支払専用カードを紛失、盗難等により他人にカードおよびカード情報を使用されたとき、そのカードならびにカード情報の使用により生じる一切の債務については、すべて旧会員が責を負うものとします。
3.当社は、支払専用カードの紛失・盗難・毀損・滅失等により旧会員が当社所定の届出を行い、当社が適当と認めた場合、カードを再発行します。この場合、旧会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第15条(届出事項の変更)
1.旧会員は、当社に届出た氏名・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス・暗証番号・決済口座等の事項について変更が生じたとき、その他当社が必要と認めるときには、当社所定の方法により遅滞なく変更事項を届出るものとします。
2.前項の届出がないために、届出住所にあててなされた当社からの通知または送付書類その他の物が
延着または未着となった場合は、通常到着すべきときに旧会員に到着したものとみなします。
第16条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、旧会員の補助人・補佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合にも、同様にお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3.旧会員もしくは旧会員の補助人・補佐人・後見人について、すでに家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始している場合にも、第1項、第2項と同様に、ただちに書面によってお届けください。
4.前項の届出内容に取消または変更が生じた場合にも同様にお届けください。
5.前項の届出前に、当社が各届出前の状況を前提として手続を行った場合には、それにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.旧会員は、自らが、現在、次の各号のいずれにも該当しない(所属しない)ことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員ならびに暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2.旧会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.旧会員が第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または旧会員が第1項の規定に基づく表明・確約に関して当社に虚偽の申告をしたことが判明し、旧会員との取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、当社からの請求によって旧会員は当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。債務の弁済がなされた場合には、本契約は失効するものとします。また当社は、旧会員に通知することなく一切の取引を停止し、旧会員に通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約できるものとします。
4.前項の規定により、旧会員に損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。
第18条(規定等の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、民法その他の法令の規定に基づき、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第19条(報告および調査)
1.旧会員は、当社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、旧会員の信用状態についてただちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
2.旧会員は、旧会員の信用状態について重大な変化を生じた場合、または生じるおそれのある場合は、ただちに当社にその旨を報告するものとします。
3.債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、旧会員は、当社が旧会員の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
第20条(書類の提出)
1.旧会員は、当社が必要と判断し、提出の依頼をした場合には、当社が適当と認める旧会員の収入等を証明する書類(当社が必要と判断する場合は、配偶者の収入等を証明する書類を含みます。以下「収入証明書類」という。)を速やかに当社が指定する方法により当社に提出するものとします。また、当社から旧会員の収入等に関する照会があった場合は、旧会員はこれに回答するものとします。
2.当社は、前項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。
第21条(債権譲渡)
当社は、将来xx払債務を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては、信託を含む。)することができます。
第22条(電子媒体利用に関する同意)
1.旧会員は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含む。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の当社および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることがあることに同意します。
2.当社および保証会社が行う旧会員への書面交付および通知その他の行為は、旧会員が当社または保証会社へ提出したメールアドレス(変更した場合を含む。)に当社または保証会社が送信したときに有効に完了したものとします。当社および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、旧会員の行為に起因して第三者に送付された場合には、それについての一切の責任は負わないものとします。
3.旧会員は、いつでも当社および保証会社宛に、当社および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。
第23条(合意管轄裁判所)
旧会員と当社との間の訴訟その他法的手続については、訴額の如何にかかわらず、当社の本店・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第24条(準拠法)
旧会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第25条(お問い合わせの窓口等)
未払債務のお支払方法等に関するお問い合わせは以下の当社窓口までお願いします。
●スルガ銀行株式会社 インフォメーションセンター TEL:055‐999‐0355
2023年1月現在
個人情報の取扱いに関する同意条項
〈本同意条項は、SURUGA Visaクレジットカード(支払専用)規定(以下「会員規定」という。)の一部を構成します。〉
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
1.旧会員は、会員規定に基づく当社の債権の保全・管理・請求権の行使等のため、次の各号に定める旧会員の情報(以下「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、個人情報の収集・保有・利用には、勘定移管前のクレジットカードの利用確認、旧会員への未払代金の支払い等の案内(支払遅延時の請求を含む)をすること、および連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
(1)氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、住居状況、決済口座等、旧会員から当社へ勘定移管前のクレジットカード(以下「前クレジットカード」という。)の入会を申込むにあたって届出た事項ならびにスルガVisaクレジットカード会員規約に基づき旧会員が当社に届出た事項および電話等により問い合わせをして当社が知り得た事項
(2)前クレジットカードの入会申込日、契約日、会員番号、クレジットカード番号、暗証番号、契約番号、契約店名、商品名、契約額、利用限度額、支払方法、支払回数等、当社と旧会員との間の契約に関する事項
(3)前クレジットカードの利用残高、利用明細、利用状況および支払状況
(4)勘定移管後の未払債務の支払状況
(5)旧会員が当社への前クレジットカードの入会申込みにあたって届出た資産、収入、負債、家族構成ならびに旧会員等の支払能力を調査するために当社が収集した旧会員のクレジット利用履歴・支払履歴および当社との交渉履歴
(6)旧会員が当社に提出した金融機関等による顧客等の本人確認等ならびに預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)ならびに当社が定める本人確認業務に基づく本人確認書類およびそれら書類の記載事項
(7)当社が、旧会員または公的機関から、適法または適切な方法により収集した公的機関が発行する書類の記載事項
(8)インターネット、官報、職員録、電話番号等不特定多数の者に対して公開されている情報
(9)当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
2.旧会員は、当社が次の各号に定める目的のために、個人情報を利用することに同意します。
(1)未払債務の管理業務およびクレジット関連事業におけるお知らせ
(2)クレジット関連事業等における市場調査、商品開発
(3)クレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付、テレマーケティング等の営業活動
(4)預金業務、貸出業務における各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付
(5)犯罪収益移転防止法等に基づく旧会員の確認等や金融商品・サービスの利用資格の確認
(6)市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究、開発
(7)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種提案
3.旧会員は、旧会員の資格を喪失する等、退会となった後においても当社が適当と認める期間中は、本同意条項が適用されることに同意します。
第2条(業務委託に伴う個人情報の預託)
当社は、前条第1項および第2項の利用目的遂行のために必要な業務の一部、または全部を業務委託先に委託する場合、保護措置を講じたうえで、旧会員の個人情報を当該委託先に預託します。当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。
第3条(債権譲渡先、保証会社への個人情報の提供)
1.当社は旧会員に対する債権を第三者に譲渡する場合、保護措置を講じたうえで、本旧会員の個人情報を当該債権譲渡先に提供します。当該債権譲渡先は、譲渡を受けた債権を管理・回収するために必要な範囲で個人情報を利用し、譲渡後の客観的な取引事実に基づく本旧会員の個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。なお、債権が当該債権譲渡先からさらに再譲渡される場合には、個人情報の取扱いは、当該譲渡先の規定に従うものとします。
2.当社は、旧会員の未払債務を保証する保証会社が保証委託引受、事前求償権の行使、保証債務の履行および当社に代位して債権の行使を行う等の与信判断および与信後の管理業務を行うため、保護措置を講じたうえで、旧会員の個人情報を保証会社に提供します。保証会社は、上記の与信判断ならびに与信後の管理に必要な範囲で個人情報を利用し、保証に関する客観的な取引事実に基づく旧会員の個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。なお、保証履行された債権が保証会社からさらに譲渡等された場合には、個人情報の取扱いは、保証会社の規定に従うものとします。
●当社が契約する保証会社
ダイレクトワン株式会社 〒410‐0801 静岡県沼津市大手町5丁目6番7号 TEL:0120‐15‐2525
第4条(個人信用情報機関への照合、登録および利用)
1.旧会員は、当社が会員規定に係る取引上の判断を行うに際して、当社が加盟する個人信用情報機関
(個人の支払能力に関する情報の収集ならびに当該個人信用情報機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とするものをいい、以下総称して「当該機関」という。)ならびに当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」という。)に照合し、旧会員の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される個人情報、客観的な取引事実、契約内容、返済状況等の情報の他、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、旧会員の支払能力の調査の目的に限り、当社がこれを利用することに同意します。
2.旧会員は、当該機関により定められた情報(本条第4項の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む。)が当該機関に本条第4項の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに登録された情報が当該機関および提携機関の加盟会員により自己の取引上の判断のため利用されることに同意します。なお、この情報は会員規定に定める未払債務に係る情報のみならず、前クレジットカードに係る情報を含むもの とします。
3.旧会員は、本条第1項および第2項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、当該機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、当該機関および提携機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.当該機関の名称、住所、電話番号、登録情報および登録期間は以下のとおりです。また、当社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、別途、書面により通知等し、同意を得るものとします。なお、当該機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は、各当該機関のホームページに記載されています。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法ならびに貸金業法に基づく指定信用情報機関)
【主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒160‐8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト TEL:0120‐810‐414 https://www.cic.co.jp/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
【主に貸金業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒110‐0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館 TEL:0570‐055‐955 https://www.jicc.co.jp/
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
【主に金融機関とその関係会社を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒100‐8216 東京都千代田区丸の内2-5-1 TEL:03‐3214‐5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
登録情報 | 当該機関 | 登録の期間 |
クレジットカード契約の申込みをした事実 | CIC | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間 |
JICC | 当社等が信用情報を利用した日から6か月以内 | |
クレジットカード契約に関する客観的な事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債務の支払いを延滞等した事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年間 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
KSC | ||
債権譲渡に係る事実 | JICC | 譲渡日から1年以内 |
KSC |
※上記表「カード契約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定する情報、契約日、契約の種類、契約額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、延滞等支払状況に関する情報等(解約、完済等の事実を含む。)となります。
※KSCおよびCICならびにJICCは、多重債務の抑制のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク
(CRIN)を構築しています。ただし、提携機関の加盟会員により利用される情報は、上記表の「債務の支払いを延滞等した事実」に限られます。
5.旧会員は、前条に定める債権譲渡先または保証会社が、旧会員の支払能力の調査のため、当該機関および提携機関に照合し、旧会員の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.旧会員は、当社および当該機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示の請求は本条の各号のとおり行うものとします。
(1)当社への開示請求は、第9条記載の窓口にご連絡ください。また、開示請求手続については、当社のホームページ等でお知らせしております。
(2)当該機関への開示請求は、前条第4項記載の各機関に行うものとします。
2.開示請求の結果、当社ならびに第3条に定める債権譲渡先または保証会社が保有するカード契約に関する個人情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(個人情報の取扱いに関する同意条項に不同意の場合)
当社は、旧会員が本同意条項の内容の全部または一部を承諾できないとする場合には、退会の手続をとることがあります。この場合、未払残高を一括でお支払いいただきます。
第7条(利用・提供中止の申出)
旧会員が、第1条第2項に関する個人情報の利用に関して中止を申出た場合、当社は、支払専用カードまたは請求書等の送付等を除き、業務運営上支障のない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申出は、第9条記載の窓口にご連絡ください。
第8条(同意条項の変更)
本同意条項は、法令等に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9条(お問い合わせの窓口等)
個人情報の開示・訂正・削除、利用・提供の中止に関するお問い合わせ・ご相談は以下の当社窓口までお願いします。
●スルガ銀行株式会社 お客さま相談センター TEL:0120‐707‐193
2023年1月現在
保証委託約款(ダイレクトワン株式会社)
〈本約款は、SURUGA Visaクレジットカード(支払専用)規定(以下「会員規定」という。)に付随するものです。〉
第1条(保証委託)
会員規定に定める旧会員は、2023年3月11日(土)のスルガVisaクレジットカード(以下「前クレジットカード」という。)のスルガ銀行株式会社与信勘定への移管後の未払債務につき、銀行所定の保証会社
(ダイレクトワン株式会社)(以下、「保証会社」という。)に対し連帯して保証することを委託します。なお、当該保証会社は、前クレジットカードの保証会社であり、継続して保証を委託することを目的とします。
第2条(保証債務の内容)
旧会員の委託に基づいて当社が保証する債務は、会員規定に基づき、旧会員が銀行に対して負担する一切の債務とします。
第3条(原債務の履行債務)
旧会員は、会員規約に基づいて原債務を履行し、保証会社に負担をかけないよう努めるものとします。
第4条(保証債務の履行)
旧会員は、会員規約第12条に該当した場合、保証会社が銀行からの保証債務の履行の請求に応じ、旧会員に対する通知、催告なくして代位弁済しても何ら異議を述べないものとします。
第5条(求償の範囲)
保証会社が銀行に対して保証債務を履行した場合は、旧会員は、ただちに次の各号に定める金額を保証会社に支払うものとします。
(1)保証会社が銀行に弁済した未払債務の元金、利息、遅延損害金、手数料および費用
(2)保証会社が弁済のために要した費用
(3)その他保証会社の旧会員に対する権利の行使、債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む。)
(4)前各号により保証会社が支出した金員に対して、弁済日の翌日から完済するまで年14.0%の割合による損害金(年365日の日割計算)
第6条(債権の回収業務の委託・譲渡)
1.旧会員は、保証会社が代位弁済した債権の回収業務について第三者に委託することに同意します。
2.旧会員は、保証会社が旧会員に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
第7条(求償権の事前行使)
保証会社に保証を委託した旧会員が会員規約第12条に定める事由に該当した場合、当社は、事前に求償権を行使できるものとします。
第8条(約款の適用・変更)
1.本約款は、旧会員と銀行との会員規定に基づく未払債務に関する契約関係を基礎として、旧会員と保証会社との保証委託関係に適用されます。
2.法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令に基づき、保証会社は、変更内容について保証会社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第9条(合意管轄裁判所)
旧会員と保証会社との間における訴訟その他法的手続については、旧会員の所在地または保証会社の本店・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
2023年1月現在
個人情報の取扱いに関する同意条項(保証委託約款用)
〈本同意条項は、保証委託約款の一部を構成します。〉
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
旧会員は、保証委託約款に係る保証委託契約に関する保証委託引受、事前求償権の行使、保証債務の履行および銀行に代位して権利の行使を行う等の与信判断、与信後の管理を行うため、次の各号に定める旧会員の情報(以下「個人情報」という。)を保証会社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、連絡先の確認や債権管理・回収のために利用することを含むものとします。
(1) 氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、住居状況、決済口座等、旧会員が銀行へ未払債務移行前のクレジットカード(以下「前クレジットカード」という。)入会申込みにあたって届出た事項、前クレジットカード会員規約に基づき旧会員が銀行に届出た事項および電話等により問い合わせをして保証会社が知り得た事項
(2) 前クレジットカードの入会申込日、契約日、会員番号、クレジットカード番号、契約番号、契約店名、商品名、契約額、利用限度額、支払方法、支払回数等、銀行と旧会員との間の契約に関する事項
(3) 未払債務の管理において銀行にて作成された口座番号、商品名、未払債務残高移行日、未払債務移行金額、未払債務残高、支払方法、支払回数等、銀行と旧会員との間の契約に関する事項
(4) 保証委託申込日、保証委託引受日、保証限度額等、保証会社と旧会員との間の保証委託に関する事項
(5) 前クレジットカードの利用残高、利用明細、利用状況および未払債務の支払状況
(6) 保証残高、保証履行日、保証履行額、保証履行後の支払状況
(7) 旧会員が銀行への前クレジットカード入会申込みにあたって届出た資産、収入、負債、家族構成および旧会員の支払能力を調査するために銀行が収集した旧会員のクレジット利用・支払履歴および銀行との交渉履歴
(8) 保証会社が収集したクレジット利用・支払履歴および保証会社との交渉履歴
(9) 旧会員が銀行に提出した金融機関等による顧客等の本人確認等ならびに預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)および銀行が定める本人確認業務に基づく本人確認書類およびそれら書類の記載事項
(10) 銀行が、旧会員または公的機関から、適法又は適切な方法により収集した公的機関が発行する書類の記載事項
(11)インターネット、官報、職員録、電話帳等不特定多数の者に対して公開されている情報
(12) 銀行での本人確認状況
第2条(業務委託に伴う個人情報の預託)
保証会社は、前条の利用目的遂行のために必要な業務の一部、または全部を業務委託先に委託する場合、保護措置を講じたうえで、旧会員の個人情報を当該委託先に預託します。当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。
第3条(債権譲渡先への個人情報の提供)
保証会社は、旧会員に対する債権を第三者に譲渡する場合、保護措置を講じたうえで、旧会員の個人情報を当該債権譲渡先に提供します。当該債権譲渡先は、譲渡を受けた債権を管理・回収するのに必要な範囲で個人情報を利用し、譲渡後の客観的な取引事実に基づく旧会員の個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。なお、債権が当該債権譲渡先からさらに再譲渡される場合には、個人情報の取扱いは、当該譲渡先の規定に従うものとします。
第4条(個人信用情報機関への照会、登録および利用)
1.旧会員は、旧会員の支払能力の調査のために、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」という。)に照会し、旧会員の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、旧会員の支払能力の調査の目的に限り、当社がこれを利用することに同意します。
2.旧会員は、当該機関により定められた情報(第4項の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む。)が当該機関に第4項の「登録の期間」に定める期間登録されること、および登録された情報が当該機関ならびに提携機関の加盟会員により自己の取引上の判断のため利用されることに同意します。
3.旧会員は、本条第1項ならびに第2項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、当該機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、当該機関および提携機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.当該機関の名称、住所、電話番号、登録情報および登録期間は、以下のとおりです。また、保証会社が保証委託契約の期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、別途、書面により通知する等、
同意を得るものとします。なお、当該機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は、各当該機関のホームページに記載されています。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法ならびに貸金業法に基づく指定信用情報機関)
【主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒160‐8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト TEL:0120‐810‐414 https://www.cic.co.jp/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
【主に貸金業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒110‐0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館 TEL:0570‐055‐955 https://www.jicc.co.jp/
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
【主に金融機関とその関係会社を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒100‐8216 東京都千代田区丸の内2-5-1 TEL:03‐3214‐5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
登録情報 | 当該機関 | 登録の期間 |
クレジットカード契約の申込みをした事実 | CIC | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間 |
JICC | 当社等が信用情報を利用した日から6か月以内 | |
クレジットカード契約に関する客観的な事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債務の支払いを延滞等した事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年間 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
KSC | ||
債権譲渡に係る事実 | JICC | 譲渡日から1年以内 |
KSC |
※上記表「カード契約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定する情報、契約日、契約の種類、契約額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、延滞等支払状況に関する情報等(解約、完済等の事実を含む。)となります。
※KSCおよびCICならびにJICCは、多重債務の抑制のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク
(CRIN)を構築しています。ただし、提携機関の加盟会員により利用される情報は、上記表の「債務の支払いを延滞等した事実」に限られます。
5.前条に定める債権譲渡先または保証会社は、旧会員の支払能力の調査のため、当該機関および提携機関に照合し、旧会員の個人情報が登録されている場合には、それを利用します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.旧会員は、保証会社および当該機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の請求は本来の各号のとおり行うものとします。なお、保証会社が銀行から提供を受けた情報については銀行に対し開示の請求を行ってください。
(1)保証会社への開示請求は、本同意条項第9条記載の窓口にご連絡ください。
(2)銀行への開示請求は、会員規約の一部を構成する個人情報の取扱いに関する同意条項第9条記載の窓口にご連絡ください。
(3)当該機関への開示請求は、前条第4項記載の各機関に行うものとします。
2.開示請求の結果、保証会社ならびに第3条に定める債権譲渡先が保有する前クレジットカード情報および保証委託契約に関する個人情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、保証会社は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(個人情報の取扱いに関する同意条項に不同意の場合)
保証会社は、旧会員が会員規約の一部を構成する個人情報の取扱いに関する同意条項および本同意条項(変更後のものを含む。)の内容の全部または一部を承諾できない場合、保証委託契約をお断りすることがあります。
第7条(保証委託契約不成立時の個人情報の利用・提供)
保証会社と旧会員との保証委託契約が不成立の場合であっても、保証会社は、旧会員が保証会社に保証委託契約の申込みをした事実を保証委託契約不成立の理由の如何を問わず、第1条および第4条に基づき、一定期間利用・提供しますが、それ以外に利用・提供されることはありません。
第8条(同意条項の変更)
本同意条項は、法令等に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9条(お問い合わせの窓口等)
保証委託契約に関する個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ・ご相談は以下の窓口までお願いします。
●ダイレクトワン株式会社
〒410‐0801 静岡県沼津市大手町5丁目6番7号 TEL:0120‐15‐2525
2023年1月現在