Contract
xx市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、受注者がその労働 者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、発注者に派遣するに当たり、次のとおり基本契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 発注者及び受注者は、xxに従って誠実にこの契約(この約款、労働者派遣個別契約書、発注者が受注予定者の選定に際して配布した実施要綱その他書類を内容とする労働者派遣契約をいう。以下同じ。)を履行するものとする。
2 発注者は、前項の趣旨を徹底させるため、受注者に対して誓約書を提出させるものとする。
(契約の目的)
第2条 受注者は、この契約及び労働者派遣法に基づき、この契約の有効期間中、受注者の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を発注者に派遣し、発注者は、派遣労働者をその指揮監督の下に就業させ、その対価として受注者に代金(以下「派遣料金」という。)を支払うものとする。
(総則)
第3条 発注者及び受注者は、この契約に基づき、労働者派遣を行い、又は労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)及び派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第13
7号)、その他日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 発注者は、派遣労働者を適切に派遣させるため、派遣に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い派遣を行わなければならない。
3 受注者は、この契約に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、派遣労働者の従事する業務(以下「派遣業務」という。)を遂行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別に定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(個別の労働者派遣契約の締結)
第4条 発注者及び受注者は、受注者が発注者に労働者派遣を行う都度、個別の労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)を締結し、派遣業務の内容、就業の場所、派遣労働者に対する直接の指揮命令者に関する事項、派遣期間その他労働者派遣法及び同法施行規則等の規定に従い、個別契約に定めるべき事項を定めるものとする。
2 この契約に定める事項は、この契約の有効期間中に締結されるすべての個別契約に適用する。ただし、
個別契約においてこの契約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めを優先する。
(指示等及び協議の書面主義)
第5条 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(発注者の指揮命令者等が派遣労働者に対して行う派遣業務に関する指揮命令を除く。以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、指示等の内容が軽微なもの、簡易な事務連絡又は参考情報の提供については、口頭のみにより行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、
7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。この場合において、受注者は、当該記録の案を作成して発注者の承認を得るものとする。
(適正な就業の確保)
第6条 発注者及び受注者は、互いに労働者派遣法その他関係法規を遵守することを誓約し、派遣労働者の安全及び衛生の確保に努めなければならない。
2 受注者は、発注者が派遣労働者に対し、仕様書等に定める労働を行わせることにより、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の法令違反が生じないよう同法等に定める時間外、休日労働協定その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定めなければならない。
3 受注者は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行い、発注者の業務遂行に支障を生じさせないよう、又は発注者の名誉及び信用を害する等の不都合を生じさせないよう、適正な措置を講じなければならない。
4 発注者は、派遣労働者の受入れに際し、派遣労働者が円滑かつ的確に就業できるよう、業務上の必要事項その他留意事項、苦情処理の方法及び利用可能な福利厚生についての説明を行うものとする。
(金銭・有価証券の取扱い等)
第7条 発注者は、派遣労働者に現金、有価証券その他これに類する証券及び貴重品を取り扱わせることができる。ただし、これに伴い発生した事故等について、受注者は、第35条の規定にかかわらず、発注者及び第三者に対して損害賠償の責任を負わないものとする。
2 発注者は、派遣労働者を自動車又は原動機付の車両を使用する業務に一切就業させないものとする。
(善管注意義務等)
第8条 受注者は、この契約の履行につき、派遣業務の目的に従い、善良なる管理者の注意を持って誠実に業務を処理しなければならない。
2 受注者は、発注者の業務遂行に支障及び不都合が生じないよう努めるものとし、派遣労働者が就業場所の指揮命令者その他発注者の職員(以下「指揮命令者等」という。)の指示に従うようにするとともに、就業場所の秩序維持を保つようにしなければならない。
(年次有給休暇)
第9条 受注者は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、発注者へ事前に通知するものとする。
2 発注者は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の正常な運営に支障をきたすときは、発注者は、受注者にその具体的な事情を明示して、受注者が当該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよう依頼すること又は必要な代替者の派遣を要求することができる。
(安全衛生等)
第10条 発注者及び受注者は、労働基準法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件、安全衛生の確保に努めるものとする。
2 発注者は、指揮命令者に派遣労働者の就業条件、労働基準法の適用事項等を周知し、派遣労働者の就業条件を維持するものとする。
(業務災害等)
第11条 受注者は、派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、労働基準法に定める使用者の責任並びに労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)で定める事業主の責任を負う。
2 発注者は、受注者の行う労災保険の申請手続等について必要な協力をするものとする。
(派遣先責任者)
第12条 発注者は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の職員の中から、就業場所ごとに派遣先責任者を選任するものとする。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個別契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第13条 受注者は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、事業所ごとに派遣元責任者を選任するものとする。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第14条 発注者は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、この契約に定める事項及び個別契約に定める就業条件を守って派遣業務に従事させるものとし、自己の職員の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任するものとする。
2 指揮命令者は、派遣業務の処理について、この契約及び個別契約に定める事項に従って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、並びに派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよう、派遣業務の処理の方法その他必要な事項を派遣労働者に周知し、及び指導しなければならない。
3 指揮命令者は、前項に定める事項のほか、発注者の職場維持、規律の保持並びに業務上の秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
4 指揮命令者が不在の場合、発注者は、あらかじめ派遣労働者に対して代理命令者を示しておくよう努めるものとする。
(苦情処理)
第15条 発注者及び受注者は、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理方法、発注者及び受注者間の連絡体制等を個別契約書に定めるものとする。
(派遣労働者の特定を目的とする行為の禁止)
第16条 発注者は、個別契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(例えば、受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の事前の送付要請、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)を行ってはならず、受注者は、これらの行為に協力してはならない。ただし、派遣労働者となろうとする者が、派遣予定先の場所、環境等を事前に点検する目的のため、自らの判断に基づき、派遣就業開始前に当該派遣予定先を訪問し、又は履歴書を送付することを希望した場
合は、この限りでない。
(派遣労働者の選定)
第17条 受注者は、個別契約に基づき派遣労働者を派遣するに当たっては、派遣業務を遂行するために必要な技術、能力、経験、知識、資格等を有する者を選定し、労働者派遣法第35条に定める当該派遣労働者の氏名、性別その他の事項を書面により発注者に対して通知するものとする。
(派遣労働者の交替等)
第18条 発注者は、派遣労働者が発注者の求める資格、技術等を有していない場合、派遣労働者が派遣業務を遂行するに当たり、遵守すべき発注者の業務処理方法、職場の規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合は、その理由を付して、受注者に対し派遣労働者の交替を要請することができる。
2 受注者は、発注者から前項の規定による要請があったときは、速やかに調査するものとし、当該要請が不当でないと認められた場合には、遅延なく発注者の要求する資格条件に合致する者と交替の上、新たな派遣労働者を派遣しなければならない。
3 受注者は、発注者に事前に通知の上、派遣中の派遣労働者を交替することができる。
4 受注者は、派遣労働者の病気、事故その他の事由により派遣労働者の人員に欠員が生じるおそれがある場合は、直ちにその欠員を補充しなければならない。ただし、発注者が受注者に対して欠員補充の必要がない旨連絡したときは、この限りでない。
(二重派遣及び雇用の禁止)
第19条 受注者は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を発注者に再派遣してはならない。
2 発注者は、受注者から派遣を受けた派遣労働者を第三者に対して再派遣してはならない。
3 発注者は、個別契約に定める派遣期間中は受注者の派遣労働者を雇用してはならない。
(基本単価等)
第20条 発注者が受注者に対して支払う派遣労働者1人1時間当たりの派遣料金の単価(以下「基本単価」という。)は、 円とする。
2 1日の実労働時間が8時間を超える勤務及び1週40時間の法定労働時間を超える勤務についての派遣労働者1人1時間当たりの派遣料金の単価(以下この条において「時間単価」という。)は、基本単価に100分の125を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
3 前項の勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合の時間単価は、同項の規定にかかわらず基本単価に100分の150を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
4 個別契約に定める就業日以外の勤務についての時間単価は、平日の基本単価に100分の135を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
5 前項の勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合の時間単価は、同項の規定にかかわらず平日の基本単価に100分の160を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
6 発注者及び受注者は、業務内容の著しい変更又は物価及び賃金水準の高騰等経済情勢の著しい変動により、基本単価に改定の必要が生じたときは、双方協議の上、これを変更することができる。
(報告及び実労働時間の把握)
第21条 受注者は、派遣労働者が毎日業務を完了の都度、指揮命令者に対して、受注者の用意するタイム管理シート(以下「タイム管理シート」という。)により業務完了の報告をするよう、派遣労働者に対
する指導を徹底する。
2 受注者は、派遣労働者の各月末日の勤務終了後、タイム管理シートを発注者の指定する職員に提出して、派遣業務に係る勤務実績の確認を受けるものとする。
3 発注者は、前項の規定による提出を受けた日から10日以内に派遣業務に係る勤務実績を確認するものとする。
(派遣料金の計算及び支払)
第22条 派遣料金の計算期間は、月の初日から当月末日までの1か月とする。
2 受注者は、毎月末に、タイム管理シートに記載された派遣労働者の実労働時間に第20条に規定する基本単価等(以下「契約単価」という。)を乗じた額に消費税額及び地方消費税額を加えて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を当月の派遣料金として算定し、翌月に発注者に対して派遣料金の支払請求書を提出することにより請求するものとする。
3 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第
29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。
4 各派遣労働者の1か月の勤務時間については、契約単価の区分ごとに集約するものとし、1時間に満たない就業時間(15分単位とし、15分未満は切り捨てとする。)は、これを60で除して得られた数値とする。
5 発注者は、第2項による適法な支払請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に請求金額を受注者へ支払うものとする。
6 受注者は、派遣労働者が発注者の指揮命令に従った就業を行わない場合は、発注者に対して当該就業分に対する派遣料金を請求できないものとする。
7 派遣労働者が欠勤、年次有給休暇、遅刻、早退等によって欠務した場合は、受注者は、発注者に対し当該欠務分に相当する派遣料金を請求できないものとする。
8 前2項の規定にかかわらず、発注者の責めに帰すべき事由により派遣労働者が派遣業務を遂行することができなくなった場合は、受注者は、発注者に対し派遣料金を請求することができるものとする。
9 発注者は、派遣労働者の通勤に要する費用その他派遣労働者が就業するために必要な費用は支払わない。
10 この契約の有効期間中に発注者が受注者に支払う派遣料金の予定額は 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)とする。
( 円×7.75 時間×8 名×241 日)
(支払遅延)
第23条 受注者は、発注者がその責めに帰すべき事由により約定期間内に派遣料金を支払うことができないときは、約定期間満了の翌日から支払をするまでの日数に応じ、当該未払額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(権利義務譲渡の禁止)
第24条 受注者は、発注者の事前の承認なくして、この契約上の地位を第三者に承継し、又はこの契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保に供してはならない。
(派遣労働者に関する個人情報の保護)
第25条 発注者及び受注者は、この契約の履行に関し知り得た派遣労働者の個人情報について、合理的な理由なく発注者及び受注者の職員又は第三者に開示し、又は漏洩してはならないものとする。
(秘密の保持)
第26条 受注者は、この契約の履行に関し知り得た一切の事項を他に漏洩してはならない。この契約が期間満了又は解除等により終了した後においても同様とする。
2 受注者は、この契約の履行に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)と併せ、別記「個人情報保護特記事項」を遵守しなければならない。
3 受注者は、この契約により自己が雇用する労働者を派遣するときは、当該派遣労働者に対し、第1項及び第2項の義務を受注者と同様に遵守させなければならず、かつ、個人情報の保護については、法第
67条の規定に基づき、発注者の職員と同等の責務を有することを周知しなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に当たり、次に掲げる書類(発注者の指定する様式によるものとする。)を発注者に提出しなければならない。
① 派遣労働者届
② 派遣労働者からの情報の保護に関する誓約書
③ セキュリティ等に関する社員教育の実績書及び計画書
5 発注者は、前項の書類のほか、この契約の履行に関し必要な関係書類を受注者に提出させることができる。
(契約の解除)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害を与えても、発注者は、その賠償の責めに任じない。
(1)支払の停止若しくは不能又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)労働者派遣法又はその他関係法令に違反したとき。
(4)労働者派遣法第14条第1項の規定により一般労働者派遣事業の許可が取り消されたとき、又は同条第2項の規定により一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ぜられたとき。
(5)この契約又は個別契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと認めるとき。
(6)この契約又は個別契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(7)この契約について不正な行為をしたと認められるとき。
(8)第30条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、受注者は、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額
(契約締結後に契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価に発注予定数量を乗じて得た額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに変わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第28条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、受注者に対し私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、受注者に対し独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
第29条 発注者は、派遣業務が完了するまでの間は、第27条第1項又は前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第30条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第31条 この契約が解除された場合には、第2条に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、発注者が確認した派遣労働者の勤務があるときは、発注者は、第22条の規定の例により、当該勤務に対する派遣料金を受注者に支払わなければならない。
(個別契約の中途解除)
第32条 発注者は、専ら自己に起因する事由により、個別契約に定める派遣期間が満了する前に個別契約の全部又は一部の解除を行おうとする場合は、受注者の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって受注者に解除の申入れを行うものとする。
2 発注者は、専ら自己に起因する事由により個別契約に定める派遣期間が満了する前に個別契約の解除 を行おうとする場合は、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとし、これができないときは、 個別契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に受注者に対しその旨の予告を行うものとする。
3 前2項に規定する解除についての詳細は、個別契約の「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置」の項に定める。
(契約解除の制限)
第33条 発注者は、派遣労働者の信条又は性別を理由として、この契約及び個別契約を解除することはできない。
(契約保証金)
第34条 受注者は、契約締結のとき、契約単価に発注予定数量(第22条第10項で示す時間、人数及び日数)を乗じて得た額の10分の1以上の金額の契約保証金を納めなければならない。ただし、千葉市契約規則(昭和40千葉市規則第3号)第29条の規定に該当する場合は、免除とする。
(損害賠償)
第35条 受注者又は派遣労働者の責めに帰すべき事由により、この契約の履行又は派遣業務の遂行に関し発注者に損害を与えたときは、受注者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由により生じたときは、この限りでない。
2 受注者又は派遣労働者の責めに帰すべき事由により、この契約の履行又は派遣業務の遂行に関し第三者に損害を与えた場合において、当該第三者に対して賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
3 前項の規定にかかわらず、同項の賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者又は派遣労働者が発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
4 前2項の場合その他この契約の履行につき第三者との間に紛争が生じた場合は、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
5 第1項から第3項までの規定により、受注者が賠償し、及び負担する賠償額は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者がこれを定めて受注者に通知するものとする。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第36条 受注者は、この契約に関して第28条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額(契約締結後に契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価に発注予定数量を乗じて得た額。以下この条において同じ。)の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)第28条第1項第1号又は第2号に該当する場合において、確定した命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合
(2)第28条第1項第3号のうち、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、受注者について同法第96条の6の規定に該当し、刑が確定したときを除く。
2 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令又は同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。第4項第2号において同じ。)により、受注者等に同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるときにおいては、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
3 この契約に関し、受注者の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したときにおいては、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額の賠償金を支
払わなければならない。
4 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前3項に規定する契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額のほか、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第2項に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第
3項の規定の適用があるとき。
(2)第2項に規定する納付命令若しくは排除措置命令若しくは刑法第96条の6又は第3項に規定する刑に係る確定判決において、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
5 第1項から前項までの規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
6 受注者は、契約の履行を理由として、第1項から第4項までの賠償金を免れることができない。
7 第1項から第4項までの規定は、発注者に生じた実際の損害額が賠償金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。受注者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。
(賠償金等の徴収)
第37条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から派遣料金の支払の日まで法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき派遣料金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約期間)
第38条 この契約の有効期間は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までとする。
(契約書の解釈等)
第39条 前各条に定めるほか、この契約に関し、条文の解釈に疑義を生じたとき又は各条文に定めのない事項については、その都度、発注者及び受注者が協議して決定するものとする。
【個人情報保護特記事項】
(基本的事項)
第1 受注者は、この契約により行政機関に労働者を派遣するときには、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第67条に規定する派遣労働者として、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱うことができる者を選任しなければならない。
2 受注者は、前項の派遣労働者の選任に当たっては、次の各号をいずれも満たすことを条件とする。
(1)派遣前に、受注者の責任において個人情報の保護についての基礎的な教育や研修を派遣労働者に受けさせるか、若しくは派遣労働者が同等の知識を有する者であることを確認すること。
(2)この契約において派遣労働者が発注者に提出するよう指示することを受注者に義務付けている「情報の保護に関する誓約書」の内容を十分理解した上で当該誓約書の提出が可能な者であること。
3 受注者は、派遣労働者が第1項の条件を満たさないと発注者が判断したときは、派遣期間中いつでも
派遣労働者を交代させなければならない。
(個人情報の保持)
第2 受注者は、派遣労働者が法第67条に規定する業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを派遣労働者に指導しなければならず、かつ、受注者も派遣労働者から当該情報の提供を求めてはならない。この契約が期間満了又は解除等により終了した後においても同様とする。
(罰則の教示)
第3 受注者は、前項の指導の際に、派遣労働者又は派遣労働者であった者が、法第176条及び第18
0条の違反行為をしたときは、法により懲役又は罰金に処されることを教示しなければならない。
(事故発生時における報告)
第4 受注者は、この個人情報保護特記事項に違反する事態及び業務に係る個人情報の漏えい、毀損、滅失等が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が期間満了又は解除等により終了した後においても同様とする。
(損害賠償)
第5 受注者は、派遣元又は派遣労働者が法第67条に規定する業務に関して知り得た個人情報を漏えいしたことにより、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。受注者がこの個人情報保護特記事項に違反したことにより、受注者又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 受注者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)受注者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、この条の契約金額とは、この契約により定められた単価に、就業予定時間を乗じて得た金額とする。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 発注者は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
この契約の締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 千葉市中央区千葉港1番1号
千 葉 市
千葉市長 神 谷 俊 一
受注者
労働者派遣個別契約書
派遣先 千葉市(以下「発注者」という。)と派遣元 (以下「受注者」という。)は、令和6年 月 日付けで締結した千葉市市税事務所市民税課窓口等業務委託に係る労働者派遣基本契約に基づき、次の就業条件の下、労働者派遣を行うものとする。
1 千葉市市税事務所市民税課窓口等業務委託
(1)派遣業務の内容
ア 市税事務所市民税課窓口等業務
(ア)税務証明書の申請受付業務
a 来庁者の用件確認、税務証明交付申請書の記載案内及び受理 b 証明交付申請者の本人確認及び申請内容と添付書類の確認 c 申請書の集計、保管など証明受付交付に付随する事務
d 証明発行に係る案内業務(電話での案内業務を含む。) e 税務証明事務関連の補助
(イ)税務端末操作による証明書等出力業務
a 税務端末による証明書発行(所得証明書のほか市民税課管理班職員が指定する証明書) b その他上記に関連する業務
(ウ)原動機付自転車(特定小型原動機付自転車含む)及び小型特殊自動車に係る軽自動車税申告及び課税標識交付業務
a 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の記入案内(電話での案内業務を含む。)及び受理
b 申請内容、必要書類等の確認業務(電話での確認を含む。)
c 申請者への標識交付証明書及び課税標識交付業務(再発行分を含む。) d cに伴う課税物件異動に係る他市町村への通知
e 申請書類等の整理・編綴・保管
(エ)原動機付自転車(特定小型原動機付自転車含む)及び小型特殊自動車に係る廃車申告及び課税標識返納受付業務
a 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の記入案内及び受理(郵送受付分を含む。) b 申請内容、必要書類等の確認業務(電話での確認を含む)
c 申請者からの課税標識返納受理業務及び廃車証明書交付業務(再発行分を含む。) d 申請書類等の整理・編綴・保管
(オ)原動機付自転車(特定小型原動機付自転車含む)及び小型特殊自動車に係る税務端末操作業務
(カ)軽自動車税申告書(郵送分)及び他市町村からの課税物件異動通知の入力業務
(キ)軽自動車税に係る減免業務
a 軽自動車税減免申請書の記入案内(電話での案内業務を含む。)及び受理 b 申請内容、必要書類等の確認業務(電話での確認業務を含む。)
c 申請書類等の整理・編綴・保管
(ク)市税の口座振替業務のうち、市民税課管理班職員が必要と認める軽易な事務作業、税務端末へのデータ入力業務及び電話での案内業務
(ケ)市民税課管理班に入電する電話の初期対応
(コ)各種文書のデータ入力・整理・編綴・保管のほか、市民税課管理班職員が必要と認める軽易な事務作業で、発注者の職員の指揮命令の下で実施すること。
(2)就業場所
名 称 | 部 署 | 所 在 地 | 電話番号 |
東部市税事務所 (若葉区役所) | 1 階 市民税課 | 千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号 | 043-233-8137 |
西部市税事務所 (美浜区役所) | 2 階 市民税課 | 千葉市美浜区真砂5丁目15番1号 | 043-270-3137 |
(3)指揮命令者及び組織単位(組織名・職名)
名称 | 指揮命令者 | 組織単位 | |||
所属 | 役職 | 氏 名 | 組織名 | 組織の長の職名 | |
東部市税事務所 | 市民税課 管理班 | 主査 | 市民税課 | 市民税課長 | |
西部市税事務所 | 市民税課 管理班 | 主査 | 市民税課 | 市民税課長 |
※人事異動等で変更があった場合には、書面等で通知する。
(4)派遣期間
令和7年1月1日から令和7年12月31日までとする。
(5)派遣人数
ア 各事務所常時4名の従事とする。
なお、12時から14時までの休憩時間帯、8時30分から9時、17時15分から17時45分の時間帯は、常時2名以上を従事させれば良い。
イ 窓口業務における業務責任者を各事務所に常時配置すること。業務責任者は 業務に従事することにより、上記の従事人数に含めることができる。
また、業務責任者は常勤の従事者とすること。
ウ 研修期間の派遣人員は指揮命令者と協議の上、決定すること。
(6)派遣労働者に求める資質
ア 責任感・迅速性・正確性・理解力・判断力・協調性を有し、契約期間を通じて勤務が可能である者
イ 窓口業務は毎日多くの市民が来庁し、証明取得等の手続きを行うことから、限られた時間内で証明書を円滑に発行する必要があるため、以下の業務経験及び能力を有する者
(ア)窓口受付・販売等での接客業務経験が1年以上あること。
(イ)キーボードやテンキーによる文字入力が迅速かつ正確にできること。ウ 繁忙期における長時間の立ち姿勢での業務に耐えうる体力があること。
(7)就業日及び就業時間ア 就業日
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの日のうち、令和7年1月1日から令和7年1月3日まで及び令和7年12月29日から令和7年12月31日までの日、土曜日、日曜日、「国民
始業・終業時間 | 就業時間 | 休憩時間 |
8時30分から17時15分まで | 7時間45分 | 12時から14時までの間に1時間 |
9時から17時45分まで |
の祝日に関する法律」に規定する休日を除く日イ 就業時間及び休憩時間
(8)出勤表の提出
受注者は、必要人数の派遣労働者を手配し、翌月の出勤表を指揮命令者あてに、前月の25日(その日が発注者の休日に当たるときは、その日前の休日でない日)までに提出する。
(9)派遣労働者限定の有無
派遣労働者を無期雇用派遣労働者に限定しない。派遣労働者を60歳以上の者に限定しない。
(10)協定対象派遣労働者への限定の有無
派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定しない。
2 就業場所、就業日及び就業時間の変更等
(1)就業場所等の変更・中止
発注者は、前記1に定める就業場所、就業時間等を変更して業務を実施する必要が生じた場合又は業務を中止する必要が生じた場合は、受注者と協議の上別途定めるものとする。
(2)休暇等に関わる代替労働者の派遣
受注者が、派遣労働者に休暇を与える場合は、発注者の要求する条件を充たす代替労働者を派遣することとする。なお、発注者との協議により代替労働者の派遣を行わないことの合意が得られた場合は、この限りでない。
3 時間外勤務
業務上必要がある場合には、時間外勤務を命じることができることとする。なお、時間外勤務を命じる場合は、1日あたり1時間を限度とする。
4 安全及び衛生
(1)発注者及び受注者は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条から第47条の4までの規定に定められた各法令を順守し、自己に課された法令上の責任を負う。
(2)コンピュータ等のVDTの連続操作を行う場合は、1時間毎に10分の作業休止時間を設ける。
5 苦情の処理
派遣労働者からの苦情の申出は、派遣先責任者又は派遣元責任者が受け付け、相手方責任者等と連携して適切な処理に努め、その結果を派遣労働者に告知することとする。
6 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
(1)契約解除の事前通知
発注者は、専ら発注者に起因する事由により、この契約の有効期間が満了する前にこの契約を解除することはできないものとする。ただし、あらかじめ30日以上の猶予期間をもって受注者に解除の申入れを行い、受注者の合意を得た場合は、この限りでない。
(2)就業機会の確保
発注者及び受注者は、派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない事由により、この契約の有効期間が満了する前にこの契約の解除を行った場合には、相互に協力して、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。
(3)派遣契約の解除の理由の明示
発注者は、この契約の中途解除の申入れに対し受注者から請求があったときは、解除を行おうとする理由を明示するものとする。
(4)損害賠償等に係る適切な措置
発注者は、この契約の中途解除に当たって、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができない場合は、少なくとも受注者に生じた損害である休業手当、解雇予告手当等の額以上の損害の賠償を行うものとする。
7 便宜供与
派遣労働者は、就業場所におけるロッカー室を利用することができる。
8 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
(1)発注者は、この契約の有効期間の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する意思がある場合には、受注者にあらかじめその旨を通知するものとする。
(2)発注者は、この契約の有効期間の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合には、受注者に職業紹介に係る手数料を支払うものとする。この場合において、紹介手数料の取扱い等については、別途覚書に定めるものとする。
9 派遣先責任者(兼苦情処理担当者)
千葉市財政局税務部東部市税事務所市民税課 TEL 043-233-8106
千葉市財政局税務部西部市税事務所市民税課 TEL 043-270-3235
※人事異動等で変更があった場合には、書面で通知する。
10 派遣元責任者(兼苦情処理担当者) TEL
※人事異動等で変更があった場合には、書面で通知する。
11 契約期間
この契約の有効期間は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までとする。
令和 年 月 日
発注者 千葉市中央区千葉港1番1号千 葉 市
千葉市長 神 谷 俊 一
受注者