P5 をご確認ください。
情報提供とアフターサービス
2022年4月版
スミセイの学資保険
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口
〈受付時間〉月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
※証券番号(お客さま番号)をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
お知らせ
「スミセイ安心だより」を送付します。
年に1回、住友生命からご加入の契約内容の現況や各種手続きに関するご案内等についてお知らせします。
※郵送による通知またはスミセイダイレクトサービスにてご確認いただけます。
参照
インターネット
お客さまご自身で、ご契約後の各種お手続き(住所変更等)や契約内容の照会ができる「スミセイダイレクトサービス」をご利用いただけます。
P5 をご確認ください。
※満18歳未満の契約者は本サービスをお申し込みいただけません。
ホームページ
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権は ありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して住友生命が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後に契約内容の変更等をされる場合にも、住友生命の承諾が必要になることがあります。
募集代理店からのお知らせ
●保険契約のお申込みと、保険契約締結に係るお客さまと募集代理店との取引が、募集代理店におけるお客さまに関する他の業務に影響を与えることはありません。
●本商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。したがって、預金保険機構の保護の対象ではありません(預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象となりません)。また、ご契約後一定期間は解約返戻金額が既払
込保険料を下回ります。
●法令上の規制に基づき、お客さまの勤務先等により、お申し込みいただけない場合があります。
ご検討にあたっては「、ご契約のxxx-定款・約款「」ご提案内容説明書」を必ずご確認ください。詳細は、住友生命の募集代理店までお気軽にご相談ください。
この「契約概要/注意喚起情報 兼 商品パンフレット」の記載は、2022年4月現在のものです。各種お取扱い等、将来変更されることがあります。
[ 5年ごと利差配当付こども保険 ]
お子さまの進学等にあわせて学資・満期祝金をお受け取りいただける学資保険です。
中学校の入学費用に
高校の 入学費用に
大学の 入学費用に
塾や 習い事の費用に
契約概要/注意喚起情報 兼 商品パンフレット
[お申込みにあたって、生命保険募集人から、下記の点について口頭でご説明いたします。]
➊「契約概要/注意喚起情報」は、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項を記載(P6~18)していますので、ご契約前に必ずお読みいただ き、内容を確認・了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
❷給付金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載(P16「注意喚起情報 10」)された部分は特に重要ですので、必ずお読みください。
❸現在ご加入中の生命保険契約の解約・減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がある ことが記載(P14「注意喚起情報 6」)されていますので、必ずご確認ください。
この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、元本保証はありません。
812B0C0D22-V1-0000000○大
○登 個C-21-5(2022.4)
[募集代理店]
スミセイの学資保険
被保険者(お子さま)契約年齢範囲:
0~9歳
お子さまの進学等にあわせ て
学資・満期祝金をお受け取 りいただける学資保険です。
ご契約例・保険料
(契約者 男性18~69歳 女性18(*1)~75歳)
被保険者と契約者の契約年齢の組み合わせによっては、お取り扱いできない場合があります。
(*1)2022年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が2006年4月1日までの 女性)は、18歳未満でもご加入いただけます。
(2022年4月現在)
この保険の特徴
1 中学校・高校・大学入学の節目の年に、祝金をお受け取りいただけます。
2 祝金の受取総額は払込保険料総額を上回ります。
3 契約者が死亡または高度障害のときは以後の保険料は不要となり、祝金は満額お受け取りいただけます。
PLAN
スミセイのこどもすくすく保険/5年ごと利差配当タイプ(口座振替料率月払)
●主契約(保険期間・払込期間…18歳まで・12歳まで)…基本保険金額100万円
※ご契約の際に、契約者は必ず指定承継人をご指定ください。指定承継人とは、契約者が死亡されたときに保険契約上の権利義務を承継し、将来の学資祝金、満期祝金を受け取る人をいいます。
被保険者契約年齢(男の子・女の子共通) | ||||||
契約者 契約年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | |||
契約者男性 | 契約者女性 | 契約者男性 | 契約者女性 | 契約者男性 | 契約者女性 | |
20歳 | 8,187円 | 8,170円 | 8,942円 | 8,924円 | 9,833円 | 9,815円 |
30歳 | 8,192円 | 8,182円 | 8,947円 | 8,936円 | 9,837円 | 9,826円 |
40歳 | 8,234円 | 8,2 1円 | 8,986円 | 8,964円 | 9,875円 | 9,853円 |
ご参考
「保険料全期前納制度」について
しくみ
[ご契約例]スミセイのこどもすくすく保険/5年ごと利差配当タイプ/口座振替料率
●主契約(保険期間・払込期間・・・18歳まで・12歳まで)…基本保険金額100万円
<契約者契約年齢30歳・男性/被保険者(お子さま)契約年齢0歳・男の子・女の子共通>
(2022年4月現在)
年1回払保険料をご契約時に全期間分まとめてお払い込みいただくことができます。
保険期間を「18歳満期」とする場合の満期祝金受取時期の目安
❷契約月(契約日の属する月) | |||||||
4月 5月 6月 7月 8月 9月 | 10月 11月 12月 1月 2月 3月 | ||||||
➊お子さまの誕生月 | (*2) 4月生まれ | 高校3年 5月 | 高校在学中の受取りが可能なケース | ||||
5月生まれ | 大学1年 4月 | 高校3年 6月 | |||||
6月生まれ | 大学1年 5月 | 高校3年 7月 | |||||
7月生まれ | 大学1年 6月 | 高校3年 8月 | |||||
8月生まれ | 大学1年 7月 | 高校3年 9月 | |||||
9月生まれ | 大学1年 8月 | 高校3年 10月 | |||||
10月生まれ | 大学1年 9月 | 高校3年 11月 | |||||
11月生まれ | 大学1年 10月 | 高校3年 12月 | |||||
12月生まれ | 大学1年 11月 | 高校3年 1月 | |||||
1月生まれ | 大学1年 12月 | 高校3年 2月 | |||||
2月生まれ | 大学1年 | 高校3年 3月 | |||||
高校在学中の受取りが不可能なケー | ス | 1月 | |||||
3月生まれ | 大学1年 | ||||||
2月 |
➊お子さまの誕生月と❷契約月(契約日の属する月)の交差する箇所が、満期祝金をお受け取りいただく時期の目安となります(出生前加入の場合は異なります)。お申込みの際は、満期祝金が必要な時期とお受取りになる時期をご確認ください。
月払保険料
8,192円
払込保険料総額
約 17万円
学資祝金
10万円
学資祝金
10万円
満期祝金
100万円
祝金の受取総額
120万円
1 1 1
中学校入学 高校入学
大学入学
満期時返戻率(用語)約101.7%
2
0歳 保険料払込期間
12歳 15歳 18歳
の場合…誕生日が契約日と同日または契約日より前の場合は高校在学中の受取り、誕生日が契約日より後の場合は高校卒業後の受取りです。
(*2)誕生日が4月1日で、誕生日と契約日が同日の場合、高校卒業後の受取りとなります。
ご契約 払込満了
1 (用語)満期時返戻率=祝金の受取総額÷払込保険料総額
詳細 本資料に記載されていない特約については、「ご契約のxxx-定款・約款」をご確認ください。
詳細は住友生命の募集代理店までお気軽にご相談ください。 2
ご留意ください
●ご契約を解約されると、解約返戻金額は多くの場合、
既払込保険料を下回ります。
● 災害・疾病関係特約を付加された場合、祝金の受取総額は
払込保険料総額を下回ります。
ご契約後の安心サービス
対象となるお手続き例
●住所変更
●契約者貸付制度の利用
●給付金等の請求
●基本保険金額等の減額
●解約
等
登録するご家族には①②、被保険者には③について 同意を得てください。
①各サービス・制度に登録し、お手続き完了後に利用できること
②ご家族の情報(氏名、生年月日、住所、電話番号等)を住友生命に開示すること
③被保険者の情報(氏名、生年月日)を登録したご家族に開示すること
(傷病名等のセンシティブ情報は除きます)
スミセイのご家族アシストプラス
。
動画で簡単にポイントをご理解いただけます
動画視聴はコチラ
無料
「ご家族登録サービス」「契約者代理制度」のサービス・制度があります。
契約者代理制度
あらかじめ、契約者代理人を指定いただきます。
ご家族登録サービス
契約者代理制度
POINT
たとえばこんなとき安心
契約内容の変更をしたいが、契約者の意識がなく誰も
ご利用にあたっては利用申込みが必要です。ご契約時にあわせてお申し込みください。
●契約者が契約に関するお手続きの意思表
お手続きができない
示ができない場合等に、あらかじめ指定さ
れた契約者代理人が住友生命所定のお手
ご家族登録サービス
あらかじめ、配偶者さまやお子さまなどのご家族を登録いただきます。
続きを行うことができます。
認知機能の低下で、契約者自身では住所変更のお手続きができない
POINT
●あらかじめ登録されたご家族も契約内容等について、問い合わせできます。
たとえばこんなとき安心
高齢の親の契約内容を確認したいとき
※契約者が他に加入の住友生命商品も含めて、被保険者として認知症等を理由に保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意が必要になります。
※契約者代理人は、指定承継人と同一となります。
契約者代理人ができる住友生命所定のお手続きについて
●契約者と連絡がとれない場合でも、ご家族を通じて契約者の連絡先を確認させていただくことで、大切な通知物を確実にお届けします。
急な転居で契約者と連絡がとれないとき
対象外となるお手続き
●告知を要する契約内容の変更等(給付金等のお支払いのある特約の中途付加、復活等)
●契約者代理人の変更
●保険料払込中でないご契約(*)における契約者の変更
大切な通知物を受け取ることができない
•契約者が70歳以上、かつ契約者と登録されたご家族の住所が異なる場合、契約成立後に 登録されたご家族あてに「ご家族登録サービス等に関するお知らせ(通知)」を送付します。
•住友生命から通知物が届くことをご家族にお伝えください。
※「ご家族登録サービス規約」は住友生命ホームページにてご案内しております。
■ご家族に確認のうえ同意いただきたい事項
「ご家族登録 サービス規約」はコチラ
(*)保険料のお払込みが免除されているご契約を含みます。
参照 P10「契約概要 5」をご確認ください。
契約者代理制度のご利用にはご家族登録サービスの申込みが必要となります。
記載の内容は、2022年4月現在のものであり、将来変更することがあります。
3
4
ご契約後の安心サービス
マイナンバー
(個人番号)の登録
マイナンバー(個人番号)をご登録いただくことができます。ご登録により、
今後お手続きの際に「マイナンバー提供書」の提出が不要となります。
パソコン・スマートフォンで簡単にお手続きができます!
スミセイダイレクトサービス
契約内容を確認したいとき
契約内容
契約概要
■この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただき たい事項を記載しています。
「注意喚起情報」および「ご契約のxxx-定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読
みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
契約内容照会
スミセイ安心だより
ご加入いただいた住友生命の保険契約一覧や、個々の契約内容をご確認いただけます。
年1回お客さまの契約内容についてお知らせする「スミセイ安心だより」をご確認いただけます。
安心だより
■「契約概要」に記載のお支払理由等は、概要や代表事例を示しています。
詳細
お支払理由等の詳細および主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx-定款・約款」に記載していますのでご確認ください。
各種お手続きをしたいとき
住所・電話番号・メールアドレスなどの
引受保険会社について
■引受保険会社 住友生命保険相互会社
手続き
各種お手続き
変更に加え、出金取引のご利用、ご家族登録サービス・保険契約者代理特約の登録や変更手続きも可能です。
■住 所
■電 話
本 社 x000-0000 xxxxxxxx0-0-00ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口 0120-506154
生命保険料控除証明書が欲しいとき
■ホームページ
P18「注意喚起情報 14」をご確認ください。
住友生命
検 索
参照
控除証明書
https: /xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
生命保険料控除証明書の電子発行
電子的控除証明書のダウンロードができるので、必要なときにご活用いただけます。
[スミセイダイレクトサービスお申込み方法について]
① ご契約時にあわせてお申し込みください。
②「スミセイダイレクトサービス登録のご案内」を後日郵送にてお送
りします。
③ 住友生命ホームページにアクセスのうえ、「スミセイダイレクトサービス登録のご案内」に沿ってログインしてください。
※ご契約時ではなく、後日、ご利用開始されたい場合は住友生命ホームページからお申込みすることができます。右記の2次元コードからアクセスしてください。ご不明なことがございましたら住友生命のお問合せ窓口へご連絡ください。
2次元コードからも
ログイン画面へアクセス可能です。
※スミセイダイレクトサービスの内容について記載した「スミセイダイレクトサービス規定」は住友生命ホームページにてご案内しております。
※記載の内容は、2022年4月現在のものであり、将来変更することがあります。
6
5
商品の特徴について
保障内容について
■「スミセイのこどもすくすく保険」は、住友生命の「5年ごと利差配当付こども保険」の愛称です。
■学資祝金でお子さまの教育資金をご準備いただける保険です。また、一定の期間の死亡保障とあわせて、満期のときには満期祝金が受け取れる保険です。
18歳満期(保険料払込期間15歳満了の場合)
学資祝金
学資祝金
基本保険金額の
満期祝金
基本保険金額の
10%
10%
基本保険金額の
100%
死亡給付金
ご▲
契約
12歳
保険料払込期間
保険期間
▲
15歳
▲
満 ▲ 歳
期18
被保険者(お子さま)が生存されているとき
a
①学資祝金
被保険者が次の年齢まで生存されているとき、基本保険金額に次の割合を乗じて得た金額をお支払いします。学資祝金は特にお申し出のない限り、住友生命所定の利率で積み立てられます。この利率は金利水準等の状 況変化などにより変動します。
保険期間 | 被保険者の契約後の年齢 | ||
12歳 | 15歳 | 18歳 | |
18歳満期 | 10% | 10% | ー |
22歳満期 | 10% | 10% | 30% |
②満期祝金
被保険者が保険期間満了時まで生存されたとき、基本保険金額と同額をお支払いします。
b
被保険者(お子さま)が死亡されたとき
被保険者が保険期間中に死亡されたとき、死亡給付金として主契約の既払込保険料相当額から、すでにお支払いした学資祝金を差し引いた金額をお支払いします。
c
契約者が死亡または所定の高度障害状態・障害状態になられたとき
契約者が次のいずれかに該当したとき、以後の保険料のお払込みを免除します。
●死亡されたとき
●責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、所定の高度障害状態になられたとき
●責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定 の障害状態になられたとき
また、契約者が死亡されたとき、指定承継人が保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。指定承継人とは、契約者が死亡されたときに保険契約上の権利義務を承継し、将来の学資祝金、満期祝金を受け取る人であり、契約者があらかじめ指定した人をいいます。
学資祝金
学資祝金
基本保険金額の
30%
満期祝金
学資祝金
基本保険金額の
基本保険金額の
基本保険金額の
10%
10%
100%
死亡給付金
ご▲
契約
12歳
保険料払込期間
▲
15歳
▲
18歳
▲
満 ▲2歳
期2
保険期間
22歳満期(保険料払込期間18歳満了の場合)
※お申込みにあたっては、契約者に告知いただくことが必要です。
※学資祝金・満期祝金は、被保険者の契約後の年齢が上記年齢となる契約応当日にお支払いします(被保険者の年齢の計算についてはP9「4.ご契約の諸基準について(*1)」をご参照ください)。
※学資祝金は特にお申し出のない限り住友生命所定の利率で積み立てられます。この利率は今後の金利水準等の状況変化などにより変動します。
8
7
ご契約の諸基準について
特約等のお取扱いについて
契約年齢範囲(*1) | [契約者]男性:18歳~69歳、女性:18歳(*2)~75歳 [被保険者(お子さま)]0歳~9歳 ※被保険者と契約者の組み合わせによっては、お取り扱いできない場合があります。 |
最低基本保険金額 | 100万円 |
最高基本保険金額(*3) | 18歳満期タイプ:4166万円/22歳満期タイプ:3333万円 ※学資祝金・満期祝金の受取合計額が5000万円以下のお取扱いとなります。 |
保険期間 | 18歳満期または22歳満期 |
保険料払込期間(払込満了年齢) | 18歳満期タイプ:12歳・15歳/22歳満期タイプ:12歳・15歳・18歳 |
保険料払込方法(*4) | 月払い・年2 払い・年1 払い・全期前納(*5) |
保険料払込経路(*6) | 口座振替扱い・クレジットカード扱い(*7) |
配当 | 5年ごと利差配当 |
スミセイのご家族アシストプラス | |
ご家族登録サービス | ●契約者が問い合わせできなくなった場合に、あらかじめ登録したご家族が、ご契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。ただし、被保険者のセンシティブ情報(*1)は照会できません。 (*1)被保険者の傷病名・手術名等の情報をいいます。 ●登録したご家族による代理のお手続きはできません。契約者がお手続きできない場合にご家族が代理のお手続きを行うには、保険契約者代理特約のお申込みが必要です。 ●ご家族を登録(変更)する際は、被保険者および登録するご家族の同意が必要になります。 詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。 |
保険契約者代理特約 | ●契約者が、傷害または疾病により保険契約に関するお手続きをする意思表示ができないなどの場合、契約者に代わってあらかじめ指定した契約者代理人が、住友生命所定のお手続きを行うことができます。 ●契約者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。 ただし契約者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。 ・住所変更、基本保険金額等の減額、解約等の契約者が行うご契約に関するお手続き ・給付金等の請求 ただし、次のお手続きは代理手続きの対象外です。 ・告知を要する契約内容の変更等(給付金等のお支払いのある特約の中途付加、復活等) ・保険料払込中でないご契約(*2)における契約者の変更 ・契約者代理人の変更 (*2)保険料のお払込みが免除されているご契約を含みます。 ●契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意を得ることが必要です。 ※給付金等の支払いおよび保険料払込免除の請求手続きには同意は不要です。 ●契約者代理人が不要となった場合は保険契約者代理特約を解約できます。また、契約者が死亡されたときなどには保険契約者代理特約は消滅します。 詳細 「ご契約のxxx-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。 |
住友生命所定の範囲内でのお取扱いになります。
こども総合医療特約 | 病気またはケガによる入院・手術・放射線治療を保障します(骨髄移植ドナーとなられる場合の入院・手術も保障します)。 |
こども入院保障充実特約(09) | 病気またはケガによる入院を保障します。入院前後の通院費用や入院に伴う諸費用などにお使いいただけます(骨髄移植ドナーとなられる場合の入院も保障します)。 |
(*1)被保険者の契約年齢は契約日時点の満年齢で計算します。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢(契約時の満年齢)に1歳ずつ加えて計算します。契約者の年齢や保険料払込期間によっては上記の年齢までご加入いただけないことがあります。被保険者となられるお子さまの出生予定日が140日以内であれば、ご契約いただくことができます。出生前契約の場合、被保険者となられるお子さまの年齢は契約日に0歳で加入したものとして計算します。そのため、学資xxx満期祝金等のお支払いの年齢が実際の年齢と異なることがあります。また、お子さまが死産(流産)のときは、既払込保険料を返還し、ご契約は消滅します。
(*2)2022年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が2006年4月1日までの女性)は、18歳未満でもご加入いただけます。
(*3)同一被保険者または契約者がすでに住友生命の商品に加入済の場合等、記載の金額までご加入いただけないことがあります。
に対応する保険料相当額を払い戻します。
(*4)保険料の払込方法(回数)が年2回払い、年1回払いのご契約については、ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場合等には、未経過期間
(*5)全期前納とは保険料払込期間満了時までの年1 払保険料を全期間分お払い込みいただく方法です。まとめてお払い込みいただきますの で、保険料(前納保険料)は住友生命所定の割引率(前納割引率)で割り引かれます。前納保険料は住友生命所定の積立利率(前納積立利率)を付して住友生命が積み立て、毎年の契約応当日が到来するごとに、その年の年1 払保険料に充当します(前納割引率および前納積立利 率は、金利水準等の状況変化などにより変わることがあります)。なお、ご契約後に前納残高(一部または全額)の取崩しはできません。当初 の割引率と積立利率との間に差が生じ、返還金がある場合には、保険料払込期間満了時に一時金でこの差に相当する金額を返還します。ご契約が途中で消滅(死亡・解約等)した場合、前納残高があれば死亡給付金または解約返戻金等とあわせて払い戻します。また、1年未満 の未経過期間に対応する保険料相当額がある場合もあわせて払い戻します。
(*6)第1 保険料は振込みでお払い込みいただきます。
(*7)クレジットカード扱いは月払いのみのお取扱いとなります。
■次の事項についてはお申込みの際の申込書をご確認ください。
主契約の基本保険金額/保険期間/付加している特約/払込保険料(金額・払込期間・払込方法・払込経路)/契約者・被保険者の性別・生年月日
10
9
配当金について
■配当金は、5年ごとに通算して資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。
■配当金は経済情勢等により変動し、資産の運用実績によってはゼロとなる場合もあります。
■配当金を住友生命所定の利率で積み立てたものが積立配当金です。この利率は金利水準等の状況変化などに より変動します。
注意喚起情報
10
解約返戻金について
■この「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意いただきたいことを記載して います。「契約概要」および「ご契約のしおりー定款•約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■特に給付金などをお支払いできない場合(P16 )など、お客さまにとって不利益
■解約返戻金とは、ご契約を解約された場合などに契約者に払い戻されるお金のことをいいます。この保険の解約返戻金は、ご契約から一定期間経過後、死亡給付金額と同額になります。
■払込保険料は預金と異なり、一部は給付金などのお支払いや生命保険事業の運営にあてるため、契約を途中で解約すると、解約返戻金額は多くの場合、既払込保険料より少ない金額になります。
となることが記載された部分については必ずご確認ください。
6
■また、現在ご加入中の生命保険契約の解約•減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので、必ず ご確認ください。(P14 )
保険料の計算基準日について
申込日または契約概要/注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または住友生命ホームページの専用フォームからクーリング・オフができます。
申込み時(クーリング・オフ制度)
■保険料の計算基準日とは、契約年齢などの計算の基準となる日(契約日)をいいます。
1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 11 日~
クーリング・オフ可能期間
申込日または契約概要/注意喚起情報の交付日のいずれか遅い日
■ご契約のお引受けを住友生命が承諾した場合、第1回保険料のお払込みおよび告知がともに完了した時から保険 契約上の保障が開始(責任開始)されます。年2回払い・年1回払いのご契約は責任開始日が契約日となりますが、月払いのご契約の場合は、責任開始日の属する月の翌月1日が契約日となります。
●クーリング・オフは、書面または住友生命ホームページの専用フォームから申し出ることができます。この場合、すでに払い込まれた金額を払い戻します。なお、親権者(または後見人)の同意が必要な契約の場合は、必ず書面 での申し出をしてください。また、書面には親権者(または後見人)の氏名(署名)もあわせて記入してください。
・書面での申し出は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により住友生命本社あてに送付してください。
住友生命本社のあて先 | x000-0000 xxxxxxxx0xx0x00x 住友生命 代理店契約室 |
書面に記入していただく必 要 事 項 | 申込者または契約者等の氏名(署名)、生年月日、住所、電話番号、保険商品名、募集代理店名、保険契約をクーリング・オフする旨 <保険料を払込み済みの場合(契約者本人名義の返金先口座を記入してください)> 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義 |
・住友生命ホームページでの申し出は、専用フォームからの申し出時(住友生命からの受付完了メールの受信日時)に効力を生じますので、申し出後に住友生命から送付する受付完了メールが届いたことを確認してください。
<専用フォーム>xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxx.xxxx
次ページにつづく
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申込み時(保障の開始)
住友生命が契約の申込みを承諾した場合には、第1 保険料の払込みおよび告知がともに
完了した時から契約上の保障を開始(責任開始)します。
●書面または住友生命ホームページの専用フォーム以外(メール・SNS等)からのクーリング・オフは受け付けま せん。
●なお、住友生命が指定した医師による診査後などは、クーリング・オフはできません。
・「クーリング・オフ」とは、ここでは「申込みの撤 」および「契約の解除」のことをいいます。
詳細
クーリング・オフ制度について詳細は「、ご契約のしおりー定款・約款」の『ご確認いただきたい事項』をご確認ください。
責任開始
申込み
承諾
第1保険料の払込み
告知
保障の開始(責任開始)例
過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など、
住友生命がおたずねすることについて
ありのままに正しくお知らせ(告知)ください。
申込み時(告知)
●契約者や被保険者には、健康状態などについて正しく告知する義務があります。
告知書に記入したことと、住友生命指定の医師に口頭で伝えたことが告知となります。
●募集代理店の担当者(生命保険募集人)・生命保険面接士には告知を受ける権限がないため、口頭で伝えただけ では告知したことにはなりません。
●故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合や、事実と違うことを告知した場合には、契約を解除 することがあります(告知義務違反による解除)。
●契約を解除した場合には、たとえ給付金などの支払理由が発生していても、お支払いできないことがあります。 また、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、告知義務違反による解除の対象外になるときでも詐欺による取消しを理由として、給付金などをお支払いできないことがあります。
詳細
告知義務違反について詳細は、「ご契約のしおりー定款・約款」の『健康状態・職業などの告知』をご確認ください。
申込み時(診査や追加の告知)
傷病歴などがある場合は、所定の診査や追加の詳しい告知などが必要となることがあります。
傷病歴などがある場合でも、契約の引受けができることがあります。その際、所定の診査や追加の告知などが必要となることがあります。
なお、特別な条件をつけて契約を引き受けることや、お断りすることもあります。
申込み時・請求時(確認訪問)
申込内容などの確認のために訪問することがあります。
●住友生命の確認担当職員または住友生命が委託した確認担当者が、申込内容、告知内容、給付金などの請求内容等の確認のために訪問することがあります。
●契約の際(申込み時や診査の時)に、運転免許証等で、ご本人であることを確認します。
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、申込みを承諾する権限がありません。したがって、保険契約は、住友生命がお客さまからの契約の申込みを承諾した時に成立します。
申込み時(現在の契約を解約・減額して申し込む場合)
現在の契約を解約・減額して、
本商品(新たな契約)の申込みを検討している場合は、契約者にとって不利益となる可能性がある点についてご確認ください。
●現在加入の契約によって異なりますが、多くの場合、解約・減額時の解約返戻金額は、既払込保険料を下 ります。また、解約返戻金がまったくない場合もあります。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場合があります。
●本商品(新たな契約)の申込みについては、健康状態などを告知する義務があります。そのため、健康状態などによっては、契約をお断りすることがあります。
また、その告知がされなかったために契約が解除または取消しとなることもあります。
参照
契約が解除または取消しとなる場合について詳細は、P13「注意喚起情報 2」をご確認ください。
●現在の契約と本商品(新たな契約)の予定利率等は異なることがあります。なお、予定利率の低下等により、保険料が高くなることがあります。
●本商品(新たな契約)の保障を開始(責任開始)する前に現在の契約を解約された場合、保障のない期間が発生することがあります。
●解約・減額された契約を元に戻すことはできません。
●現在の契約を解約・減額することなく、特約の中途付加・追加契約等の方法により保障内容の見直しができることもあります。お客さまご自身でも解約する商品(現在の契約)と本商品(新たな契約)の相違点や類似点を十分ご確認のうえお申し込みください。
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契約後(スミセイのご家族アシストプラスについて)
スミセイのご家族アシストプラスには、ご家族登録サービス、契約者代理制度があります。各制度に申し込む場合には、 制度の内容について十分にご確認ください。
猶予期間内に保険料の払込みがない場合、 契約の効力がなくなることがあります。(失効)失効した場合でも、失効後3年以内であれば、契約の復活を請求できます。
契約後(保険料の払込みがない場合)
●保険料は保険料払込期月中にお払い込みください。保険料払込期月中に払込みのご都合がつかない場合のために、保険料払込みの猶予期間があります。
●猶予期間内に払込みがないと、契約は猶予期間満了の日の翌日から効力がなくなり(失効)、祝金・給付金などの お支払いができなくなります。
ただし、払込みがないまま猶予期間が過ぎた場合でも、あらかじめ反対(保険料の立替えを希望しない旨)の申し出がない限り、解約返戻金の所定の範囲内で住友生命が自動的に保険料の立替えをします。この場合、立替金には所定の利率で利息がかかります。(複利計算)
●保険料の立替えまたは契約者貸付を受けられた場合で、立替金および貸付金の元利合計額が解約返戻金額をこえる ときは、その旨を契約者に通知しますので、住友生命所定の金額をお払い込みください。払込みがない場合、住友 生命の定める期間を経過した後に契約の効力がなくなり(失効)、祝金・給付金などのお支払いができなくなります。
●失効した場合でも、失効後3年以内であれば、契約の復活を請求できます。ただし、健康状態などによっては復活 をお断りすることがあります。また、復活時には延滞した保険料の払込みが必要です。
詳細
復活の手続き、責任開始期などについて詳細は、「ご契約のしおりー定款・約款」の『失効(ご契約の効力がなくなる場合)について』をご確認ください。
契約を途中で解約した場合の解約返戻金額は、多くの場合、既払込保険料を下回ります。
契約後(解約と解約返戻金)
●払込保険料は預金とは異なり、一部は給付金などのお支払いや生命保険事業の運営にあてるため、契約を途中で解約すると、解約返戻金額は、多くの場合、既払込保険料を下回ります。また、同様に、基本保険金額等を減額する場合も、解約返戻金額は、減額部分に対する既払込保険料相当額を下回ります。
●解約返戻金は、保険の種類・契約時の年齢・性別・経過年数などによっても異なりますが、特に契約して短期間で 解約(または基本保険金額等を減額)すると、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●災害・疾病関係特約には、解約返戻金はありません。
●ご家族登録サービスには、契約者が問い合わせできなくなった場合等にあらかじめ登録したご家族が、契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。
・ご家族登録サービスでは、登録したご家族による代理の手続きはできません。契約者が手続きできない場合にご家族が代理の手続きを行うには、契約者代理制度の申込みが必要です。この場合、保険契約者代理特約を付加いただきます。
詳細
ご家族登録サービスについて詳細は「、ご契約のxxx-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。
●契約者代理制度とは、契約者が契約に関する手続きをする意思表示ができない場合等にあらかじめ指定した契約者代理人が住友生命所定の手続きを行うことができる制度です。
・住友生命所定の手続きとは、住所変更、基本保険金額等の減額、給付金等の請求、解約等の契約者が行う手続きをいいます。ただし、告知を要する契約内容の変更など、一部対象外となるものもあります。
・契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際に、契約者代理人の同意を得ることが必要です(*)。
(*)給付金等の支払いおよび保険料払込免除の請求手続きには同意は不要です。
・契約者や契約者代理人が死亡されたときなどの場合には、保険契約者代理特約は消滅します。
・将来、契約者の意向に沿った手続きを契約者代理人が円滑にできるように、契約者から契約者代理人に、事前に契約内容や契約者がご自身で手続きができない場合に契約者代理人が代理することができる手続きの内容などをご説明ください。
詳細
契約者代理人による代理手続きの対象となる場合や手続きの詳細、保険契約者代理特約が消滅する場合について詳細は「、ご契約のxxx-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』の『(1)保険契約者代理特約』をご確認ください。
●契約者代理人は、指定承継人とします。ただし、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。
詳細
契約者代理人の所定の要件について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』の『契約者代理人・被保険者代理人について』をご確認ください。
給付金などの支払理由が発生しても、お支払いできない場合があります。
請求時(お支払いできない例)
給付金などをお支払いできない場合の例
●責任開始期前の疾病や傷害を原因とする場合
・責任開始期前の「疾病」を原因とする場合でも、正確かつ十分な告知が行われているとき、または病院の受診歴などがなく発病した認識や自覚がなかったときなどはお支払いします。お客さま自身で判断せず、必ず住友生命のお問合せ窓口までご連絡のうえ、ご確認ください。
・責任開始期前の「傷害」を原因とする場合は告知の有無に関わらずお支払いできません。
●告知内容が事実と相違し、契約が告知義務違反により解除された場合
●給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または指定承継人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなどの重大事由により契約が解除された場合
●保険料の払込みがなく、契約が失効した場合
●詐欺により契約が取り消された場合や、給付金などの不法取得目的があって契約が無効になった場合
(なお、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。)
●給付金などの免責事由に該当した場合
(例:責任開始日または復活日から起算して3年以内の自殺によるとき、受取人などの故意または重大な過失によるときなど)
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生命保険会社が経営破綻した場合などには、
保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
諸制度(経営破綻時などの取扱い)
お客さまからの請求に応じて、給付金などをお支払いします。支払理由が生じたときだけでなく、お支払いの可能性が
あると思われる場合や不明な点が生じたときなども、
すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
請求時(手続きとお願い)
●給付金などの支払理由が生じた場 、被保険者が住友生命の複数の契約に加入しているときや、契約内容によっては、複数の給付金などの支払理由に該当することがありますので、不明な点があるときは、お客さま自身で判断せず、 すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
(連絡の際には、被保険者の傷病名や障害状態等をあらかじめご確認ください。)
●手続きに関するお知らせなど、重要な案内ができないおそれがありますので、契約者の住所などを変更された場は必ずご連絡ください。
詳細
・支払理由、請求手続きなどについて詳細は、「ご契約のしおりー定款・約款」の『スミセイのこどもすくすく保険の特徴としくみ』『祝金・給付金などのご請求手続きの流れ』をご確認ください。
・契約内容の変更について詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『ご契約者・住所などの変更手続き』をご確認ください。
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあり ます。
生命保険契約に関するさまざまな相談・照会・苦情については、住友生命のお問合せ窓口および
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で受け付けています。
生命保険に関するお問合せ先
●住友生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。経営破綻に陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場 にも保険金額、年金額、給付金額などが削減 されることがあります。
相互会社の社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがあります。
諸制度(相互会社制度)
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口
〈受付時間〉月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
※証券番号(お客さま番号)をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
0120-506154
●契約内容に関するご照会 ●苦情・相談受付
●各種手続き方法に関するご案内(*) 等
(*)住所、電話番号および契約内容の変更・保険金等の支払手続きに関するご照会等
主な サービス内容
●住友生命は「相互会社」です。契約者が会社の構成員すなわち「社員」となります。
●住友生命は、保険業法に基づき、株式会社の株主総会にあたる意思決定機関として「総代会」を設置しています。社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがある一方、保険料の払込義務があります。
●この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
ホームページアドレス
●生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
※生命保険相談所または各地の連絡所の連絡先がご不明の場 は、住友生命のお問 せ窓口にお問い わせください。
生命保険の契約にあたってのポイント等を記載した「生命保険の契約にあたっての手引」(公益財団法人生命保険文化センター作成)を参考としてご一読ください。ホームページ(https: /xxx.xxxx.xx.xx/)でご覧いただくか、または住友生命のお問 せ窓口にお問い わせください。
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