上場の年賦課金:毎年末の純資産総額(取引所開示)に対して、最大 0.0081%(税抜 0.0075%)及び TDnet 利用料 129,600 円(税抜 120,000 円)。
《愛称:プラチナの果実》
内国信託受益証券 届出目論見書2015.4
※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
本信託は、値動きのある地金等を信託財産としているので、一口あたりの純資産額(取引所開示)(※)は変動します。したがって、ご投資家の皆様の投資元本が保証されているものではなく、一口あたりの純資産額(取引所開示)下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
※ 「一口あたりの純資産額(取引所開示)」の定義については、「『証券情報』 『内国信託受益証券の募集(売出)要項』 4『発行(売出)価格』」に記載してありますのでご確認下さい。
・本書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書です。
・本書により行う「純プラチナ上場信託(現物国内保管型)」(愛称:プラチナの果実)(以下本表紙裏において「本信託」といいます。)の募集については、発行者である三菱UFJ信託銀行株式会社及び三菱商事株式会社は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を平成 27 年4
月 20 日に関東財務局長に提出しており、平成 27 年4月 21 日にその届出の効力が生じております。
・本信託は、預金等や保険契約とは異なり、投資元本の保証はありません。
・本信託の運用により信託財産に生じた損益は、全てご投資家の皆様に帰属します。
・本信託は、「預金保険制度」の対象ではありません。
・金融商品取引業者以外の金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象となりません。
・本信託は、販売会社がお申込みの取扱を行います。
・本信託の受益権の売買を行われるに際しては、あらかじめ、お取引先の金融商品取引業者等により交付される契約締結前交付書面等を十分にお読み頂き、商品の性質・取引の仕組み、リスクの存在、手数料、信託報酬等の費用等を十分にご理解いただいた上で、ご自身でご判断下さい。
・本信託は、書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
・本信託は、投資信託ではありません。
<管理会社(受託者)の情報提供窓口>
◆お問合せ窓口
三菱UFJ信託銀行株式会社 0000-000-000 (フリーダイヤル)受付時間 営業日の午前9時~午後5時
発行者名(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
代表者の役職氏名
取締役社長 xx xx
本店の所在の場所
xxxxxx区丸の内一丁目4番5号
発行者名(委託者)
三菱商事株式会社
代表者の役職氏名
代表取締役 常務執行役員 xx x馬
本店の所在の場所
xxxxxx区丸の内二丁目3番1号
有価証券届出書の写しを縦覧に
供する場所
株式会社東京証券取引所
xxx中央区日本橋兜町2番1号
お申込みの際には、以下の事項を含む本書記載の内容を十分お読みいただき、本信託の内容をご理解のうえ、お申込み下さい。
本信託は、信託財産のほとんどをプラチナ地金で保有しますので、プラチナ地金の価格変動の影響を受け、プラチナ地金価格の下落により、一口あたりの純資産額(取引所開示)が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本が保証されているものではなく、一口あたりの純資産額(取引所開示)の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
一口あたりの純資産額(取引所開示)の変動要因としては、主に「プラチナ地金の価格変動リスク」「為替リスク」「プラチナ地金に係る流動性リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、「【有価証券報告書】 第1【信託財産の状況】 5【投資リスク】」に記載しておりますのでご
確認下さい。
◆本信託のリスクについて
◇申込手数料
一口あたり、申込受付日の翌営業日付の一口あたりの純資産額(取引所開示)に各販売会社が独自に定める率を乗じた額(※)
※詳しくは、販売会社にご確認下さい。
◇転換手数料
(1)xx転換
xx指定転換販売会社が定める手数料(※)と、転換1回につき、上限 10,800 円(税抜 10,000 円)の固定手数料と改鋳及び交付に係る費用相当額
(それぞれ受託者のホームページで開示します。)の合計額
※詳しくは、xx指定転換販売会社にご確認下さい。
(2)xx転換
xx指定転換販売会社が定める手数料(※)と、転換1回につき、上限
◆本信託にかかる手数料等について(詳しくは、「【有価証券報告書】 第1【信託財産の状況】 3【信託の仕組み】 (1)【信託の概要】 ④【その他】 (b)手数料等について」をご覧ください。)
54,000 円(税抜 50,000 円)の固定手数料の合計額
※詳しくは、xx指定転換販売会社にご確認下さい。
◇信託報酬
信託報酬は、以下(1)と(2)の合計額とします。
(1)各月毎に受ける信託報酬(第一管理信託報酬)
当該月の各日における純資産総額(取引所開示)(※)に年率0.6372%(税抜 0.59%)以内で受託者が定める率(1年を 365 日(閏年の場合には 366 日)とした日割計算を行います。)を日々乗じて算出した金額(1円未満は切り捨てます。)の1箇月分の合計額。但し、最終の信託報酬は、信託終了日の属する月の開始日から信託終了日までの期間につき算定するものとします。
※ 「純資産総額(取引所開示)」の定義については、本書の「第一部『証券情報』 第1『内国信託受益証券の募集(売出)要項』 4『発行(売出)価格』」に記載してありますのでご確認下さい。
(2)信託財産の各計算期間毎に受ける信託報酬(第二管理信託報酬)
信託財産の各計算期間に信託財産に帰属したxx相当額から当該計算期間内に生じた信託費用相当額を控除した残額(もしあれば)(消費税等込)とします。
◇その他の費用(※)
上記のほか、本信託の上場に係る費用(※※)、信託財産に係る監査報酬、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者が信託財産のために行った借入れ又は立替金の利息相当額、信託財産の売却に伴う手数料等に要する費用等を本信託の信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。
※「その他の費用」については、純資産総額(取引所開示)の変動等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※※追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額(取引所開示)について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額(取引所開示)のうち最大のものからの増加額をいいます。)に対して、 0.0081%(税抜 0.0075%)。
上場の年賦課金:毎年末の純資産総額(取引所開示)に対して、最大 0.0081%(税抜 0.0075%)及び TDnet 利用料 129,600 円(税抜 120,000 円)。
ご投資家の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
名称 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(愛称:「プラチナの果実」) |
形態 | 受益証券発行信託の振替受益権 |
商品分類 | 内国商品現物型 ETF |
上場市場 | 東京証券取引所 |
信託期間 | 信託期間の定めを設けていません。したがって、信託期間は当初の信託 設定日から信託終了日までとなります。 |
決算日 | 毎年1月 20 日(半期計算を毎年7月 20 日に行います。) |
指標価格 | 指標価格は、プラチナ地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所におけるプラチナ1グラムあたりの先物価格を、プラチナのフォワー ドレートで現在価値に引き直した理論価格として受託者が算出します。 |
取引所における売買単 位 | 1口 |
取得申込の受付 | 継続申込期間(平成 27 年4月 21 日から平成 28 年4月 20 日まで)において、原則として、取得申込みができます。ただし、取得申込みができ ない場合があります。 |
申込単位 | 20 万口以上1口単位 |
発行価格(受益権一口 あたり) | 申込みを受け付けた日(申込受付日)の翌営業日の一口あたりの純資産額(取引所開示) |
転換請求の受付 | 居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号に規定する居住者をいいます。)である受益者は、その有する本信託の受益権(以下、本表紙裏において「本受益権」といいます。)xxx、本信託の全部又は一部を解約し、受託者が転換請求を受け付けた日を受付日として、自己に帰属する受益権を信託財産に属するプラチナ地金へ転換することを請求できます。ただし、転換請求の受付を停止している場合や転換の手続を中断又は中止することがあります。 なお、解約による現金での支払いを請求することはできません。 |
転換単位 | (1)xx転換 プラチナ地金1kg 以上5kg 以内(1kg の整数倍とします。)の質量に対応する受益権口数として受託者が定める口数とします。 (2)xx転換 20 万口以上の口数を保有する受益者が、受託者に転換請求を行った場合における、転換されることとなるプラチナ地金の質量に対応する受益権口数として受託者が定める口数とします。 |
転換価格 | 転換に係る受益権の評価額は、受益権一口あたり、転換請求の受付日の 一口あたりの純資産額(取引所開示)とします。 |
信託財産 | プラチナ地金(純度 99.95%以上)及び金銭 |
信託財産の管理方針 | 受託者は、信託財産であるプラチナ地金の管理及び信託報酬等の支払い |
等又は投資者からの転換請求に対応する目的での処分を行います。 本信託は、プラチナ地金のみを高水準の割合で保有することで、一口あたりの純資産額(取引所開示)の変動率は、仕組みとして指標価格の変動率に連動することが企図されています。 受託者は、信託報酬等の支払い等のために又は投資者からの転換請求に対応するために、受託者が適正と判断する方法により、信託財産を構成するプラチナ地金を委託者又は適正と判断するものを相手方として売却 します。 | |
収益分配 | 原則として収益金等の分配はありません。 |
申込手数料(受益xx 口あたり) | 申込受付日の翌営業日付の一口あたりの純資産額(取引所開示)に各販 売会社が独自に定める率を乗じた額 |
転換手数料 | (1)xx転換 ①転換手数料(受託者) (a)事務取扱手数料 転換1回あたり 10,800 円(税抜 10,000 円)を上限とした額 (b)貴金属地金改鋳費用相当額 受託者のホームページで開示する金額 (c)運送関係諸費用相当額 受託者のホームページで開示する金額 ②転換手数料(xx指定転換販売会社) 事務取扱手数料として、xx指定転換販売会社が独自に定めた手数料をお支払い頂く必要があります。手数料の水準は、xx指定転換販売会社毎に異なります。 (2)xx転換 ①転換手数料(信託受託者) (a)事務取扱手数料 転換一回あたり 54,000 円(税抜 50,000 円)を上限とした額 ②転換手数料(xx指定転換販売会社) 事務取扱手数料として、xx指定転換販売会社が独自に定めた手数料をお支払い頂く必要があります。手数料の水準は、xx指定転換販売会社毎に異なります。 |
信託財産留保額 | なし。 |
信託報酬 | ①各月毎に受ける信託報酬(第一管理信託報酬)当該月の各日における純資産総額(取引所開示)に年率 0.6372%(税抜 0.59%)以内で受託者が定める率(1年を 365 日(閏年の場合には 366 日)とした日割計算を行います。)を日々乗じて算出した金額(1円未満は切り捨てます。)の1箇月分の合計額。但し、最終の信託報酬は、信託終了日の属する月の開始日から信託終了日までの期間につき算定するものとします。 ②信託財産の各計算期間毎に受ける信託報酬(第二管理信託報酬) |
信託財産の各計算期間に信託財産に帰属したxx相当額から当該計算期間内に生じた信託費用相当額を控除した残額(もしあれば)(消費税 等込)とします。 | |
信託費用 | (1)本信託の上場に係る費用 ・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額(取引所開示)について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額(取引所開示)のうち最大のものからの増加額)に対して、 0.0081%(税抜 0.0075%) ・上場の年賦課金:毎年末の純資産総額(取引所開示)に対して、最大 0.0081%(税抜 0.0075%)及び TDnet 利用料 129,600 円(税抜 120,000円) (2)その他費用 ①信託財産に係る監査報酬及び当該監査報酬に係る消費税等の相当額 ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等及び当該諸費用等に係る消費税の相当額 ③受託者が信託財産のために行った借入れ又は立替金の利息相当額 ④信託財産の売却に伴う手数料等及び当該手数料等に係る消費税等の相当額 |
信託の終了 | (1) 信託法第163 条第1号から第8号までに掲げる事由又は以下の事由のいずれかが発生したときに速やかに終了します。 ① 金融商品取引所での上場が廃止されたとき ② 受託者の辞任、解任又は解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき ③ カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散後、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないとき ④ 受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令又は免許取消しを受けたときであって業務を引き継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき ⑤ 証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止し又は取りやめたとき ⑥ 本信託が、法人税法第2条第 29 号ハに定める特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき (2) 受託者は、以下の事由のいずれかが生じた場合、金融商品取引所での上場を廃止することにより、信託を終了することができます。 ① 採用先物価格が廃止された後、代替物を定めることができず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき ② 純資産総額(取引所開示)が5億円(平成 25 年7月 21 日以降は |
20 億円)を下回ったとき ③ 受託者が、本信託を終了することが受益者に有利であると判断したとき ④ 受託者が本信託の継続が困難であると判断したとき ⑤ 委託者その他重要な関係者について、東京商品取引所での取引停止その他本信託財産の取扱いが困難となる事由が発生したとき |
証券情報 1
有価証券報告書 12
第1 信託財産の状況 12
第2 証券事務の概要 38
第3 受託者、委託者及び関係法人の情報 41
第4 参考情報 53
信託約款
お申込みの際には、本書をよくお読みいただき、本信託の内容をご理解のうえ、お申込み下さい。
【内国信託受益証券の募集(売出)要項】
1 【内国信託受益証券の形態等】
本信託の受益権(以下「本受益権」といいます。)は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)第127条の2第1項に規定する振替受益権です。
受益証券は、振替法で定められた例外的な場合を除き発行されず、本受益権には、無記名式や記名式の別はありません(但し、受益証券が発行される場合には、その受益証券は無記名式です。)。
本受益権に関して、発行者の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
2 【発行(売出)数】
該当事項はありません。
3 【発行(売出)価額の総額】
1,000億円を上限とします。
4 【発行(売出)価格】
1口あたり、申込受付日※の翌営業日(本受益権が上場されている金融商品取引所が休業日としてい る日以外の日をいいます。以下同じです。)付の一口あたりの純資産額(取引所開示)※※とします。なお、申込手数料は、別途お支払い頂く必要がございます(申込手数料については、下記「7 申込手数料」 をご参照下さい。)。
※ 本書において「申込受付日」とは、申込みを受け付けた日の午後3時30分までに販売会社が受託者に
連絡をして受託者が受理した申込みについては当該申込みを受け付けた日をいい、申込みを受け付けた日の午後3時30分より後に販売会社が受託者に連絡をして受託者が受理した申込みについては当該申込みを受け付けた日の翌営業日をいいます。
※※ 本書において「一口あたりの純資産額(取引所開示)」とは、純資産総額(取引所開示)(本受益権(但し、振替受益権として振替口座簿に記載又は記録されているものに限ります。)のxxするプラチナの地金 (以下「プラチナ地金」といいます。)を指標価格※※※により評価した結果を用いて算出される純資産 総額として、本受益権が上場されている金融商品取引所の上場規則等に基づき毎営業日に開示される ものをいいます。以下同じです。)を、本受益権(但し、振替受益権として振替口座簿に記載又は記録 されているものに限ります。)の総受益権口数で除した数(小数点第3位を四捨五入します。)として、 当該金融商品取引所の上場規則等に基づき毎営業日に開示されるものをいいます。一口あたりの純資 産額(取引所開示)については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
<照会先>
三菱UFJ信託銀行株式会社電話番号 0000-000-000
受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページ xxxx://xxxxxxxxx.xx.xxxx.xx/
※※※ 本書において「指標価格」とは、プラチナ地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所におけるプラチナ1グラムあたりの採用先物価格(以下に定義されます。)を、当該採用先物価格が同取引所で公表された日と同日付の採用フォワードレート(以下に定義されます。)で同日における現在価値に引き直したプラチナ地金の標準純度質量(以下に定義されます。)1グラムあたりの理論価格として、受託者がそのホームページ上で毎営業日に公表するものをいいます。上記理論価格の算出の過程で円と外貨の換算を行う場合には、採用外貨換算為替レート(以下に定義されます。)を用います。
本書において以下の用語は、以下の意味を有します。
(a) 採用先物価格
指標価格を算出する日において、東京商品取引所の公表するプラチナの標準取引における採用限月(東京商品取引所におけるプラチナの標準取引の前営業日の取組高が最も多い限月をいいます。)の帳入値段(東京商品取引所業務規程第36条で規定する帳入値段をいいます。)をいいます。但し、当該帳入値段が東京商品取引所により公表されない場合又は当該帳入値段の公表時刻等が変更された場合には、東京商品取引所が公表する同様の価格をいいます。
(b) 採用フォワードレート
2以上の指定貴金属業者(プラチナのデリバティブ商品取扱業務を行う国内外の大手貴金属業者の うち受託者が指定する者をいいます。以下同じです。)の提示したプラチナに係るフォワードレート (先物のプラチナ価格と現物のプラチナ価格との値差を現物のプラチナ価格を基準として年率換算し、百分率で表したものをいいます。なお、フォワードレートは、金利の動向及び現物と先物のプラチ ナの需給により変動します。以下同じです。)の仲値の平均値(小数点第3位を四捨五入します。)を いいます。但し、フォワードレートを提示することができる指定貴金属業者が2以上いない場合そ の他のやむを得ない事由がある場合には、受託者がその裁量により自らが適切と判断するフォワー ドレートをいいます。
(c) 採用外貨換算為替レート
採用フォワードレートを算出する時点における受託者がその裁量により自らが適切と判断する円と外貨の為替レートをいいます。但し、当該時点のレートを用いることができない場合には、受託者がその裁量により自らが適切と判断するレートをいいます。
(d) 標準純度質量
標準プラチナ地金(プラチナの純度が99.95%以上であるものをいいます。以下同じです。)の質量をいいます。
5 【給付の内容、時期及び場所】
① 分配金
原則として分配金はありません。
② 解約による信託財産等の交付(転換)
居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号に規定する居住者をいいます。)である受益者は、その有する本受益権につき、本信託の全部又は一部を解約し、以下の方法により、受託者からプラチナ地金の交付を受けること(以下「転換」といいます。)ができます(但し、受託者がそのホームページ上で指定する時期又は期間を除きます。)。なお、受益者は、転換の請求(以下「転換請求」といいます。)を行ったことによりプラチナ地金を受領した場合には、受領したプラチナ地金の純度、種類、形状、外見、数量不足その他いかなる事情を理由とするものであっても、委託者、受託者、xx指定転換販売会社※、xx指定転換販売会社※及びカストディアン(下記「有価証券報告書
-第1 信託財産の状況-1 概況-(4) 信託財産の管理体制等-① 信託財産の関係法人」に記載するカストディアンをいいます。以下同じです。)に対して、当該プラチナ地金の補修、改鋳、交換、補償その他一切の請求を行うことができません。
※ 本書において「xx指定転換販売会社」及び「xx指定転換販売会社」とは、xx転換(下記「(a) 転換
請求-(イ)xx転換の場合」をご参照下さい。)又はxx転換(下記「(a) 転換請求-(ロ)xx転換の場合」をご参照下さい。)に係る転換請求に応じる者として、それぞれあらかじめ受託者が指定する金融商品取引業者をいいます。xx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
<照会先>
三菱UFJ信託銀行株式会社電話番号 0000-000-000
受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページ xxxx://xxxxxxxxx.xx.xxxx.xx/
(a) 転換請求 (イ)xx転換の場合
受益者は、xx転換必要口数※の本受益権について当該xx転換必要口数に対応する標準純度質量のxx転換用標準プラチナ地金※※への転換を請求することができます。受益者の転換請求
1回につき転換し受領できるxx転換用標準プラチナ地金は、標準純度質量1キログラム以上
5キログラム以内(但し、標準純度質量1キログラムの整数倍とします。)とします。受益者から1回につき5キログラムを超えるxx転換用標準プラチナ地金への転換請求があった場合、受託者は当該転換請求に応じる義務を負いません。
受益者は、xx指定転換販売会社に対して当該xx指定転換販売会社所定の申込書により申し込む方法により転換請求を行います。この場合において、受益者は、プラチナ地金の種類(精錬業者及び商標を含みます。)を選択することは一切できません。
受託者は、一口あたりのプラチナ地金の標準純度質量(一口あたりの純資産額(取引所開示)を 指標価格で除した数をいいます。以下同じです。)に当該転換請求に係るxx転換必要口数の合 計数を乗じた標準純度質量の合計が当該転換請求に基づき転換されるxx転換用標準プラチナ 地金の標準純度質量の合計を超過する場合、当該超過分に相当する標準純度質量の標準プラチ ナ地金を、受託者が適正と判断する手法により、委託者又は適正と判断する相手方に対して、 指標価格、指標価格から一定の金額(プラチナ地金の販売を行う国内の大手貴金属業者における プラチナ地金の小売価格と買取価格の差額を参考として当事者間で合意する金額)を控除した価 格、その他の適正な価格で売却し、当該売却代金を当該転換請求に係る転換手数料(転換請求を 受け付けた後における受託者において必要な手続(以下「転換手続」といいます。)において受 益者が負担すべき手数料をいい、プラチナ地金の改鋳及び交付に係る費用相当額を含みます。 以下同じです。)並びに転換及び転換手数料に係る消費税等(消費税及び地方消費税をいいます。以下同じです。)(プラチナ地金の交付に係る消費税等を含みます。以下同じです。)の相当額の 一部に充当します。また、当該売却代金の額が当該転換請求に係る転換手数料並びに転換及び 転換手数料に係る消費税等の相当額を上回るときは、受益者が指定した口座に、当該売却代金 から当該転換請求に係る転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額を差し 引いた金額を送金します。但し、やむを得ない事情がある場合には、当該送金が遅れる場合が あります。詳細は、xx指定転換販売会社までお問い合わせ下さい。
※ 本書において「xx転換必要口数」とは、受益者がxx転換に係る転換請求1回につき転換し受
領できるxx転換用標準プラチナ地金の標準純度質量を一口あたりのプラチナ地金の標準純度質量で除して計算した口数(整数とし、一口未満は切り上げます。但し、転換手続上、受託者の裁量により、かかる一口未満の切上げ後に一口を加えた口数とすることがあります。)として、受託者がそのホームページで公表する本受益権の口数をいいます。なお、xx転換必要口数は、当該転換請求を受託者が受け付けた日のものが適用されます(受益者が当該転換請求を行った時点のものとは異なることがあります。)。xx転換必要口数については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
<照会先>
三菱UFJ信託銀行株式会社電話番号 0000-000-000
受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページ xxxx://xxxxxxxxx.xx.xxxx.xx/
※※ 本書において「xx転換用標準プラチナ地金」とは、標準プラチナ地金のうち、①東京商品取引所の貴金属受渡細則に規定する精錬若しくは品位を認定されたもの又は商標のもの、②ロンドン・プラチナ・パラジウム市場が定めるグッドデリバリーの条件(同市場が開示しているThe Good Delivery Rules for Platinum and Palladium Plates and Ingots Specifications for Good Delivery Plates and Ingots and Application Procedures for Listingに記載されています。)を満たしているもの、③社団法人日本金地金流通協会の正会員として登録されている者によって精錬されたもの又は④ニューヨーク・マーカンタイル取引所(The New York Mercantile Exchange: NYMEX)が定める基準に従い精錬若しくは品位を認定されたものであって、標準純度質量が500グラム又は1キログラムのものをいいます。
(ロ)xx転換の場合
受託者は、本受益権を20万口以上有する受益者から、xx指定転換販売会社を通じて、転換を希望する本受益権の口数の通知を受けた場合、xx指定転換販売会社を通じて、交付が可能な標準純度質量及びxx転換必要口数※(但し、当該時点での概数とします。)を通知します。受益者は、かかる通知の内容を確認のうえ、当該xx転換必要口数に係る転換請求を行うことにより、当該xx転換必要口数の本受益権について当該標準純度質量の標準プラチナ地金への転換を請求することができます。
受益者は、xx指定転換販売会社に対して当該xx指定転換販売会社所定の申込書により申し込む方法により転換請求を行います。この場合において、受益者は、プラチナ地金の種類(精錬業者及び商標を含みます。)を選択することは一切できません。
受託者は、一口あたりのプラチナ地金の標準純度質量に当該転換請求に係るxx転換必要口 数の合計数を乗じた標準純度質量の合計が当該転換請求に基づき転換される標準プラチナ地金 の標準純度質量の合計を超過する場合、当該超過分に相当する標準純度質量の標準プラチナ地 金を、受託者が適正と判断する手法により、委託者又は適正と判断する相手方に対して、指標 価格、指標価格から一定の金額(プラチナ地金の販売を行う国内の大手貴金属業者におけるプラ チナ地金の小売価格と買取価格の差額を参考として当事者間で合意する金額)を控除した価格、 その他の適正な価格で売却し、当該売却代金を当該転換請求に係る転換手数料(但し、プラチナ 地金の改鋳及び交付に係る費用相当額を除きます。以下本(ロ)において同じです。)並びに転換 及び転換手数料に係る消費税等の相当額の一部に充当します。また、当該売却代金の額が当該 転換請求に係る転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額を上回るときは、受益者が指定した口座に、当該売却代金から当該転換請求に係る転換手数料並びに転換及び転 換手数料に係る消費税等の相当額を差し引いた金額を送金します。但し、やむを得ない事情が ある場合には、当該送金が遅れる場合があります。詳細は、xx指定転換販売会社までお問い 合わせ下さい。
※ 本書において「xx転換必要口数」とは、受益者がxx転換に係る転換請求により転換し受領でき
る標準プラチナ地金の標準純度質量を一口あたりのプラチナ地金の標準純度質量で除して計算した口数(整数とし、一口未満は切り上げます。但し、転換手続上、受託者の裁量により、かかる一口未満の切上げ後に一口を加えた口数とすることがあります。)をいいます。なお、xx転換必要口数は、当該転換請求を受託者が受け付けた日のものが適用されます(受益者が当該転換請求を行った時点のものとは異なることがあります。)。
(ハ)共通事項
転換請求を受けたxx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社は、当該転換請求を受託 者に取次ぎ、受託者は、当該取次ぎを行ったxx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社 に対して本受益権の振替を行うための受託者の口座及び当該振替の日(以下「振替日」といいま す。)等の情報を通知します。当該情報の通知を受けたxx指定転換販売会社又はxx指定転換 販売会社は、株式会社証券保管振替機構(以下「証券保管振替機構」といいます。)に対して本 受益権を受託者の口座に振り替えるための振替請求を行い、証券保管振替機構は、振替日にx x指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社の口座から受託者の口座へ本受益権の振替を行 います。受託者は、当該本受益権を抹消するために振替日に証券保管振替機構に対して当日抹 消請求を行い、証券保管振替機構は、直ちに受託者の口座の本受益権の減少の記録を行います。
受益者が転換によって取得するプラチナ地金の標準純度質量は、転換請求を受け付けた日※付の指標価格に基づいて計算されます。
※ 本書において「転換請求を受け付けた日」とは、xx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社
によって取次がれた居住者である受益者からの転換請求が、受託者へ到達した日のことをいいます。xx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社は、転換請求を行った居住者である受益者が当該 受益者名義の口座にxx転換必要口数及びxx転換必要口数を保有し、また、当該転換請求に係る 転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額を入金した場合に、転換請求の申込 を確定させ、その旨、受託者に対して通知します。
(b) プラチナ地金交付の方法 (イ)xx転換の場合
受託者は、xx指定転換販売会社の指示に従い、プラチナ地金を転換請求に係る申込書に記載された住所(国内に限ります。)に対して配達証明付書留郵便又は宅配便によって受益者に対して送付します。受託者は、同一受益者へ送付するプラチナ地金の量が配達証明付書留郵便又は宅配便で一度に送付できる量を超える場合は、複数回に分けて送付するものとします。
プラチナ地金の送付は、受託者が転換請求を受け付けた日から30銀行営業日(銀行法により日本において銀行の休日と定められ、又は休日とすることが認められた日以外の日をいいます。以下同じです。)以内に行うものとします。但し、複数回に分けてxx転換用標準プラチナ地金を送付する場合、又は下記(c)(イ)から(ヘ)までに定める事由その他やむを得ない事情がある場合は、当該送付が遅れる場合があります。
プラチナ地金の受領後に生じた盗難、滅失、毀損等による損害その他一切の危険は、受益者の負担となります。受託者は、転換請求に係る申込書に記載された住所(国内に限ります。)に対して配達証明付書留郵便又は宅配便によってプラチナ地金が配達され、当該住所地において日本郵政株式会社及びその郵便に係る業務を行う子会社若しくはその各承継法人(以下総称して
「郵便局」といいます。)又は宅配業者の職員が当該配達に係る受領印又は署名(電子的な手法によるものを含みます。)を取得した場合には、受領があったものと取り扱うことができます。
受託者は、受託者がプラチナ地金を送付したにもかかわらず、受益者による受領がなされな かったために、郵便局又は宅配業者から受託者に返送されたプラチナ地金については、当該プ ラチナ地金を保管し、受益者からの再度の送付の要求があり次第、再度代金引換による方法で、受益者に送付し、その後も同様とします。この場合において、保管料、送料及び保険料等再送 付にあたり必要となった諸経費は受益者の負担とし、受益者は、当該プラチナ地金の受領と引 換えに、当該諸経費を支払うものとします。
受託者は、受託者がプラチナ地金を送付したにもかかわらず、受益者による受領がなされなかったために、郵便局又は宅配業者から受託者に返送された場合において、受益者からの再度の送付の要求が受託者にプラチナ地金が返送された日から3箇月を経過しても行われないときは、受益者に通知することなく当該プラチナ地金を東京法務局に供託することができ、これにより受託者は受益者に対する一切の責任を免れます。この場合において、受託者は、受益者に対して、保管料、供託費用、送料及び保険料等供託にあたり必要となった諸費用の支払いを請求することができます。
受託者は、実務上又は費用上、東京法務局への供託が困難であると判断した場合は、プラチナ地金が返送された日から3箇月が経過した日から30銀行営業日を経過した日に、受託者が適正と判断する手法により、委託者又は適正と判断する相手方に対して、指標価格、指標価格から一定の金額(プラチナ地金の販売を行う国内の大手貴金属業者におけるプラチナ地金の小売価格と買取価格の差額を参考として当事者間で合意する金額)を控除した価格、その他の適正な価格で、当該プラチナ地金を売却する方法により換価し、売却代金から再送付にあたり必要となった諸経費並びにプラチナ地金の保管及び売却に係るその他の費用を差し引いた金額を受益者が指定した口座に送金します。この場合において、受託者が受益者の指定した口座への送金ができず(受益者が送金先の口座の指定を行わなかったときを含みます。)、代替する口座の指定その他送金のために必要な手続が受益者においてなされないまま、受託者にプラチナ地金が返送された日から10年が経過した場合には、受託者は当該売却代金を受領します。
(ロ)xx転換の場合
受託者は、xx指定転換販売会社の指示に従い、プラチナ地金を受託者が指定する国内の場所において、受益者に交付します。
受託者は、転換請求に係る転換手続がすべて完了した後、受益者に個別に連絡した銀行営業日数以内に、受託者の指定する場所(受益者は指定することはできません。)において、受益者に対して当該プラチナ地金を交付します。但し、下記(c)(イ)から(ヘ)までに定める事由その他やむを得ない事情がある場合には、当該交付が遅れる場合があります。
プラチナ地金の受領後に生じた盗難、滅失、毀損等による損害その他一切の危険は、受益者の負担となります。受託者は、受託者が指定する国内の場所においてプラチナ地金の交付が完了した場合には、受益者の受領があったものと取り扱うことができます。
受託者は、受託者がプラチナ地金の交付の提供をしたにもかかわらず、受益者による受領がなされなかったプラチナ地金については、当該プラチナ地金を保管し、受益者からの再度の交付の要求があり次第、再度受益者に交付し、その後も同様とします。この場合において、保管料及び保険料等再交付にあたり必要となった諸経費は受益者の負担とし、受益者は当該プラチナ地金の受領と引換えに、当該諸経費を支払うものとします。
受託者は、受託者がプラチナ地金の交付の提供をしたにもかかわらず、受益者による受領がなされなかった場合において、受益者からの再度の交付の要求が受託者による交付の提供の日から3箇月を経過しても行われないときは、受益者に通知することなく当該プラチナ地金を東京法務局に供託することができ、これにより受益者に対する一切の責任を免れます。この場合において、受託者は、受益者に対して、保管料、供託費用、送料及び保険料等供託にあたり必要となった諸費用の支払いを請求することができます。
受託者は、実務上又は費用上、東京法務局への供託が困難であると判断した場合は、当該交付の提供の日から3箇月が経過した日から30銀行営業日を経過した日に、受託者が適正と判断する手法により、委託者又は適正と判断する相手方に対して、指標価格、指標価格から一定の金額(プラチナ地金の販売を行う国内の大手貴金属業者におけるプラチナ地金の小売価格と買取価格の差額を参考として当事者間で合意する金額)を控除した価格、その他の適正な価格で、当該プラチナ地金を売却する方法により換価し、売却代金から再交付にあたり必要となった諸経費並びにプラチナ地金の保管及び売却に係るその他の費用を差し引いた金額を受益者が指定した口座に送金します。この場合において、受託者が受益者の指定した口座への送金ができず(受益者が送金先の口座の指定を行わなかったときを含みます。)、代替する口座の指定その他送金のために必要な手続が受益者においてなされないまま、当該交付の提供の日から10年が経過した場合には、受託者は当該売却代金を受領します。
(c) 転換請求の受付停止等
受託者は、以下に掲げる事由に該当する場合又は受託者が必要若しくは有用とみなした場合には、転換請求の受付を停止すること又は転換手続を中断若しくは中止することができます。 (イ)転換手続において受益者が負担すべき転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等
の相当額の入金が、xx指定転換販売会社若しくはxx指定転換販売会社又は受託者において確認できない場合
(ロ)転換手続においてxx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社による受益者を確認する手続(プラチナ地金の交付時における所定の本人確認書類の提示その他受託者が定めた手続を含みます。)が完了しない場合
(ハ)本受益権が上場されている金融商品取引所における本受益権の取引の停止、清算又は決済機能の停止その他やむを得ない事由があるため転換手続が実施できない場合
(ニ)委託者によるプラチナ地金の改鋳手続等が必要な場合であって、委託者において改鋳手続等の実施が困難である場合
(ホ)カストディアンにおいて、プラチナ地金の出庫、送付又は受渡しの実施が困難となる事情その他やむを得ない事由があるために、転換手続の実施に支障が生ずると受託者が認める場合
(へ)その他、転換請求の受付又は転換手続を行うことで、本信託の運営に支障をきたすおそれがあると受託者が認める場合
なお、受託者が転換請求の受付を停止したときは、受益者は、当該受付停止の当日に行った転換請求のうち、当該受付停止前に行った転換請求を撤回することができます。受益者がその転換請求を撤回しない場合には、当該転換請求は、当該受付停止を解除した後の最初の営業日に受け付けたものとみなします。
(d) 転換手数料等
受益者は、転換請求を行う際には、xx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社を通じて、転換手数料(xx転換の場合、プラチナ地金の改鋳及び送付に係る費用相当額を含み、xx転換の 場合、プラチナ地金の改鋳及び交付に係る費用相当額を含みません。詳細については、下記「有 価証券報告書-第1 信託財産の状況-3 信託の仕組み-(1) 信託の概要-④ その他-(b) 手数 料等について-(ロ)転換手数料」をご参照下さい。)並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の 相当額を受託者に対して支払います。受託者は、当該支払いが確認できない場合には、転換手続 を中断又は中止することがあります。当該手数料等の詳細は、xx指定転換販売会社又はxxx x転換販売会社までお問い合わせ下さい。
6 【募集の方法】
本受益権については、金融商品取引法で定められる一定数(50名)以上に対する勧誘が行われるものとして、募集(金融商品取引法第2条第3項)を行います。募集の取扱いは、金融商品取引業者に委託します。
7 【申込手数料】
1口あたり、申込受付日の翌営業日付の一口あたりの純資産額(取引所開示)に各販売会社が独自に定める率を乗じた額※とします。当該手数料には、消費税等の相当額が含まれます。
※ 詳細は、販売会社までお問い合わせ下さい。
8 【申込単位】
20万口以上1口単位
9 【申込期間及び申込取扱場所】
① 申込期間
継続申込期間:平成27年4月21日から平成28年4月20日まで
※ なお、継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
② 申込取扱場所
申込取扱場所(販売会社)については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
<照会先>
三菱UFJ信託銀行株式会社電話番号 0000-000-000
受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページ xxxx://xxxxxxxxx.xx.xxxx.xx/
10 【申込証拠金】
該当事項はありません。
11 【払込期日及び払込取扱場所】
① 払込期日
発行価額の総額は、各販売会社を通じて、委託者により信託が行われる日(以下本①において「払込期日」といいます。)に、受託者の指定する口座に払い込まれます。
但し、投資者は、申込みをした販売会社の指定する日までに申込代金を当該販売会社に支払うものとします。なお、販売会社所定の方法により、払込期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
② 払込取扱場所
払込みの取扱いは、販売会社が行います。詳細は、販売会社でご確認下さい。
12 【引受け等の概要】
該当事項はありません。
13 【その他】
① 申込みの方法
販売会社所定の方法でお申し込み下さい。
② 申込証拠金の利息、申込証拠金の信託財産の振替
申込証拠金はなく、申込証拠金の利息及び信託財産の振替はありません。
③ その他申込み等に関する事項
受託者は、以下に該当する場合には、本受益権の申込みの受付を停止すること又はすでに受け付けた申込みの受付を取り消すことができます。その場合、委託者、受託者又はカストディアンのいずれも、当該受付の停止又は取消しにより投資者に生じた損害について責任を負いません。
(a) 以下のいずれかの事由によりプラチナ地金の適正な条件での調達又は取得が困難な場合又は遅延する場合
・国内外の商品xxx及び金融商品取引所等における取引の停止、遅延
・決済機能の停止、遅延
・外国為替取引の停止、遅延
・輸入手続の停止、遅延
・輸送システムの停止、遅延
・申込みに係る口数が極めて多いものと受託者が合理的に判断したこと
(b) 輸入手続、輸送システム、プラチナ地金の保管場所の状況、入庫処理手続等の事情により、カストディアンにおけるプラチナ地金の入庫が困難な場合又は遅延する場合
(c) プラチナ地金の改鋳手続が必要な場合であって、当該手続の処理に時間を要する場合
(d) 天災地変又は政治、経済、軍事、通貨等に係る非常事態が発生した場合、その他委託者、受託者又はカストディアンの支配を超えた事由により、プラチナ地金の適正な条件での調達又は取得が困難な場合又は遅延する場合
④ 本邦以外の地域での発行
本邦以外の地域において、本受益権は、発行されません。
第1 【信託財産の状況】
1 【概況】
(1) 【信託財産に係る法制度の概要】
本信託の当初の信託財産は、プラチナ地金です。
受託者は、信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)、信託業法等の各種関連法令に基づき、善管注意義務、xx義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産の引受け(受託)を行っています。受託者は、本受益権の保有者(受益者)に対して、信託財産に属する財産のみをもってその履行責任を負うこととなります。
また、本受益権は、信託法に規定する受益証券発行信託の受益権であり、有価証券として金融商品取引法の適用を受けます。金融商品取引法第2条第5項及び金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第14条第2項第2号ハに基づき、委託者及び受託者が共同で本受益権の発行者です。
(2) 【信託財産の基本的性格】
信託財産は、主としてプラチナ地金であり、委託者より当初設定日(平成22年6月30日)に信託設定されるほか、追加信託により信託設定される場合があります。但し、消費税等の相当額の授受又は信託報酬及び信託費用(以下「信託報酬等」といいます。)の支払い等のために一時的に金銭を保有する可能性があり、その場合は、信託財産に金銭が含まれます。なお、信託財産であるプラチナ地金は、鉱物としての本質的価値以外のいかなる付加価値(宝飾品としての価値を含みますが、それに限りません。)を有しません。
本信託は、信託財産としてプラチナ地金を高水準の割合で保有することで、一口あたりの純資産額(取引所開示)は、仕組みとして指標価格に連動することが企図されています。
※ 指標価格に関する著作権その他の知的財産権は受託者に帰属します。受託者の許諾を得ることなく指標
価格を複製、頒布、利用等することはできません。仮に第三者が指標価格を利用等した場合においても、受託者は、指標価格に関する情報の正確性、確実性及び完全性を保証するものではなく、指標価格の利 用等に伴ういかなる責任も負いません。
(3) 【信託財産の沿革】
本信託は、平成22年6月30日に、主としてプラチナ地金の管理及び処分を目的に設定されました。本受益権は、平成22年7月2日に、東京証券取引所に上場されました。
(4) 【信託財産の管理体制等】
① 【信託財産の関係法人】委託者:三菱商事株式会社
信託財産の信託設定(追加信託を含みます。)を行います。また、受託者とともに、本受益権の発行者です。
受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
信託財産の管理及び処分、並びに受益者の管理を行います。また、委託者とともに、本受益権の発行者です。受託者は、信託財産を構成するプラチナ地金の管理業務をカストディアンに委託します。また、証券管理事務及び受益者管理事務を第三者に委託することができます。
カストディアン:三菱商事RtMジャパン株式会社
受託者より委託を受けて、信託財産を構成するプラチナ地金の管理業務を行います。カストディアンは、受託者の同意を得て第三者(以下「xx・xxxxxxx」といいます。)に対し同業務を再委託します。
② 【信託財産の運用(管理及び処分)に関する基本的態度】
本信託は、本受益権への投資を通じて、投資者にプラチナ地金への投資機会を提供することを目的としています。
受託者は、信託報酬等の支払い等のために又は投資者からの転換請求への対応(詳細については、上記「証券情報-内国信託受益証券の募集(売出)要項-5 給付の内容、時期及び場所-② 解 約による信託財産等の交付(転換)」をご参照下さい。)のために、受託者が適正と判断する手法に より、信託財産を構成するプラチナ地金を委託者又は適正と判断する相手方に対して売却します。その売却価格は、指標価格、指標価格から一定の金額(プラチナ地金の販売を取り扱う国内の大手 貴金属業者におけるプラチナ地金の小売価格と買取価格との差額を参考として当事者間で合意す る金額とします。)を控除した価格、その他の適正な価格とします。なお、受託者は、信託財産の 管理及びかかる売却による処分を行うのみであり、かかる売却以外の目的又は方法で信託財産の 売却その他の処分はいたしません。また、追加信託により信託財産としてのプラチナ地金の質量 が増加することはありますが、受託者が信託財産として新たにプラチナ地金を購入することはあ りません。
受託者は、本信託の本旨に従い、善良なる管理者の注意をもって信託事務を処理します。
③ 【信託財産の管理体制】
本信託の信託財産は、信託法によって、受託者自身の財産や、他の信託でお預かりしている信託財産とは分別して管理することが義務付けられています。
受託者の信託財産の管理体制は、以下のとおりです。また、定期的に外部監査を実施します。
※上記の管理体制等は、今後、変更される場合があります。
(1) 【信託財産を構成する資産に係る法制度の概要】
信託財産を構成するプラチナ地金の利用を制限する法律はございません。
(2) 【信託財産を構成する資産の内容】
① プラチナ地金
資産の種類 | プラチナ地金 |
品質 | 信託契約に定める所定の要件(注1)を満たすもの |
質量 | 589,760.664g (平成27年1月20日時点)(注2) |
価格 | 2,496,502,723円 (平成27年1月20日時点)(注3) |
保管場所 | サブ・カストディアンの倉庫(日本国内) |
(注1) 純度が99.95%以上のものを指します。
(注2) 受託者は、信託報酬等の支払い等に必要な限度で信託財産を構成するプラチナ地金を売却しますので、信託財産を構成するプラチナ地金の質量はかかる売却により減少します。売却される信託財産を構成するプラチナ地金の質量は、信託報酬等の額と売却時における信託財産を構成するプラチナ地金の市場価格によって異なります。また、信託財産は、追加信託により増加し、転換により減少する場合があります。
(注3) 計算期間末日(平成27年1月20日)時点におけるプラチナ地金の総額(簿価)を記載しております。
② 金銭
資産の種類 | 金銭 |
価格 | 0円(平成27年1月20日現在) |
※ 上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。
(3) 【信託財産を構成する資産の回収方法】該当事項はありません。
(1) 【信託の概要】
① 【信託の基本的仕組み】
委託者と受託者との間で本受益権を発行する旨を定めた信託契約が締結され、受託者は、当該信託契約に基づき、委託者が当初の信託設定日(平成22年6月30日)及び追加信託により拠出したプラチナ地金を管理及び処分します。
(スキーム図)
※1 信託契約(委託者と受託者との契約)
本信託の信託財産の管理処分に関する事項、委託者、受託者及び受益者の権利義務関係並びに本受益権の取扱方法等が定められています。
※2 受益権の取扱いに関する協定書(発行者と販売会社との契約)
本受益権の販売等の取扱いに関する方法等が定められています。
※3 カストディ契約(受託者とカストディアンとの契約)
信託財産のうちプラチナ地金の管理に関する方法等が定められています。
② 【信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項】
(a) 管理及び処分の方法について (イ)プラチナ地金
受託者は、カストディアンに対し信託財産を構成するプラチナ地金の管理業務を委託し、カストディアンは受託者の同意を得てサブ・カストディアンに対し同業務を再委託します。信託財産を構成するプラチナ地金は、サブ・カストディアンの管理下にある日本国内の倉庫で保管されます。
詳細については、上記「2 信託財産を構成する資産の概要-(2) 信託財産を構成する資産の内容-① プラチナ地金」をご参照下さい。
(ロ)金銭
上記「2 信託財産を構成する資産の概要-(2) 信託財産を構成する資産の内容-② 金銭」をご参照下さい。
(b) 受託者(銀行勘定)、利害関係人、他の信託財産との取引
受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして法令に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人(株式の所有関係又は人的関係において密接な関係を有する者として信託業法施行令で定める者をいいます。以下同じです。)、又は他の信託財産との間で以下の取引を行うことがあります。 (イ)信託設定(追加信託を含みます。)を行うときにプラチナ地金の取引につき委託者に生じた
消費税等の相当額及び信託報酬等に係る消費税等の相当額を支払うことを目的とした、受託者の銀行勘定からの借入れ又は銀行勘定による立替払い(なお、受託者は、消費税等の還付金を受けた場合には、当該還付金全額を当該立替払いに係る求償金の支払い又は当該借入れの返済に充当します。当該立替払いに係る求償金の金額又は当該借入れに係る元利金相当額が上記還付金額を超える場合、信託財産を構成するプラチナ地金を売却して不足額を支払い又は返済します。)
(ロ)信託財産を構成する金銭について、資金の管理を目的とした受託者の銀行勘定への貸付け
(c) 運用制限等
プラチナ地金以外の保有はいたしません。但し、消費税等の相当額の授受又は信託報酬等の支払い等のために一時的に金銭を保有する場合があります。
(d) 信託財産の計算期間
毎年1月21日から翌年1月20日までとします。
(e) 収益金等の分配
原則として収益金等の分配はありません。
(f) 信託報酬等
受託者は、信託報酬等の支払いに必要な限度で信託財産を構成するプラチナ地金を、受託者が適正と判断する手法により、委託者又は適正と判断する相手方に対して売却します。その売却価格は、指標価格、指標価格から一定の金額(プラチナ地金の販売を取り扱う国内の大手貴金属業者におけるプラチナ地金の小売価格と買取価格との差額を参考として当事者間で合意する金額とします。)を控除した価格、その他の適正な価格とします。売却される信託財産を構成するプラチナ地金の質量は、信託報酬等の額と売却時における信託財産を構成するプラチナ地金の市場価格によって異なります。
受益者は、上記信託財産を構成するプラチナ地金の売却によって支払う代わりに、自己の保有する本受益権に関する部分につき信託報酬等を支払うことを選択することはできません。
(g) 信託財産の交付
受益者は、転換請求をすることにより、その有する本受益権のxxするプラチナ地金を受領 することができます。詳細については、上記「証券情報-内国信託受益証券の募集(売出)要 項-5 給付の内容、時期及び場所-② 解約による信託財産等の交付(転換)」をご参照下さい。
(h) 信託事務の委託
受託者は、カストディアンに対し信託財産を構成するプラチナ地金の管理業務を委託し、カ ストディアンは受託者の同意を得てサブ・カストディアンに対し同業務を再委託します。また、受託者は、証券管理事務及び受益者管理事務を第三者に委託することができます。
③ 【委託者の義務に関する事項】
委託者は、信託契約に明示されたものを除き、受託者又は受益者に対して義務を負いません。
④ 【その他】
(a) 信託期間について
本信託は、信託期間を定めません。したがって、信託期間は当初設定日(平成22年6月30日)から信託終了日(信託契約の規定により本信託の全部が終了する日をいいます。以下同じです。)までとします。
(b) 手数料等について (イ)申込手数料
1口あたり、申込受付日の翌営業日付の一口あたりの純資産額(取引所開示)に各販売会社が独自に定める率を乗じた額※とします。当該手数料には、消費税等の相当額が含まれます。
※ 詳細は、販売会社までお問い合わせ下さい。
(ロ)転換手数料
転換手数料は、以下のとおりです。詳細は、xx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社までお問い合わせ下さい。
xx転換 | 以下①及び②の合計額とします。 ① 受託者における手数料として、転換1回につき上限10,800円(税抜10,000円)の固定手数料と改鋳及び交付に係る費用相当額(それぞれ受託者のホームページで開示します。)の合計額 (上記「証券情報-内国信託受益証券の募集(売出)要項-5 給付の内容、時期及び場所- ② 解約による信託財産等の交付(転換)-(a) 転換請求-(イ)xx転換の場合」に記載されたプラチナ地金の売却が行われる場合においては、当該売却する部分には手数料はかかりません。) ② xx指定転換販売会社における手数料として、xx指定転換販売会社が独自に定める金額。当該手数料には、消費税等の相当額が含まれます。 |
xx転換 | 以下①及び②の合計額とします。 ① 受託者における手数料として、転換1回につき上限54,000円(税抜50,000円)(上記「証券情報-内国信託受益証券の募集(売出)要項-5 給付の内容、時期及び場所-② 解約による信託財産等の交付(転換)-(a) 転換請求-(ロ)xx転換の場合」に記載されたプラチナ地金の売却が行われる場合においては、当該売却する部分には手数料はかかりません。) ② xx指定転換販売会社における手数料として、xx指定転換販売会社が独自に定める金額。当該手数料には、消費税等の相当額が含まれます。 |
※ 留意事項
・本受益権を転換する場合は、上記転換手数料とは別に、xx転換必要口数又はxx転換必要口数に転換請求を受け付けた日付の一口あたりの純資産額(取引所開示)を乗じた価格(以下「転換価格」といいます。)の
8%の消費税等の相当額をxx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社を通じて受託者に支払う必要があります。
・個人の受益者で「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する方は、上記転換手数料とは別に、原則として、譲渡益に関する源泉徴収税額に相当する金額をxx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社に別途入金する必要があります。
・転換に係るプラチナ地金の交付又は送付のための費用については、xx転換の場合は、上記転換手数料に受益者あてに送付する費用が含まれておりますが、xx転換の場合は、指定場所での受渡しとなりますので、指定場所からの運送費用は上記転換手数料に含まれず、別途受益者の負担となります。
(ハ)信託報酬
受託者の信託報酬は以下のとおりです。
各月毎に受ける信託報酬(第一管理信託報酬) | 当該月の各日における純資産総額(取引所開示)に年率0.6372%(税抜0.59%)以内で受託者が定める率(1年を365日(閏年の場合には366日)とした日割計算を行います。)を日々乗じて算出した金額(1円未満は切り捨てます。)の1箇月分の合計額。但し、最終の信託報酬は、信託終了日の属する月の開始日から信託終了日までの期間につき算定するものとします。 |
信託財産の各計算期間毎に受ける信託報酬(第二管理信託報酬) | 信託財産の各計算期間に信託財産に帰属したxx相当額から当該計算期間内に生じた信託費用相当額を控除した残額(もしあれば)(消費税等込)とします。 |
(ニ)信託費用
以下に掲げる費用は、信託費用として、信託財産から支弁されます。
① 信託財産に係る監査報酬及び当該監査報酬に係る消費税等の相当額
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等及び当該諸費用等に係る消費税等の相当額
③ 受託者が信託財産のために行った借入れ又は立替金の利息相当額
④ 信託財産の売却に伴う手数料等及び当該手数料等に係る消費税等の相当額
⑤ 本受益権の上場に係る費用※及び当該費用に係る消費税等の相当額
※ 本受益権の上場に係る費用
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額(取引所開示)について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額(取引所開示)のうち最大のものからの増加額をいいます。)に対して、0.0081%(税抜0.0075%)。
・上場の年賦課金:毎年末の純資産総額(取引所開示)に対して、最大0.0081%(税抜0.0075%)及び TDnet利用料129,600円(税抜120,000円)。
(c) 信託の終了
(イ)本信託は、信託法第163条第1号から第8号までに掲げる事由又は以下の事由のいずれかが発生したときに、速やかに終了します。
・本受益権のすべてのこれが上場されている金融商品取引所での上場が廃止されたとき
・受託者の辞任、解任又は解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき
・カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散後、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないとき
・受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令又は免許取消しを受けたときであって業務を引き継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき
・証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止し又は取りやめたとき
・本信託が、法人税法第2条第29号ハに定める特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき
(ロ)受託者は、以下の事由のいずれかが生じた場合、本受益権が上場されている金融商品取引所での上場を廃止することにより、本信託を終了することができます。
・採用先物価格が廃止された後、代替物を定めることができず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき
・純資産総額(取引所開示)が5億円(平成25年7月21日以降は20億円)を下回ったとき
・受託者が、本信託を終了することが受益者に有利であると判断したとき
・受託者が、本信託の継続が困難であると判断したとき
・委託者その他の重要な関係者について、東京商品取引所での取引停止その他信託財産の取扱いが困難となる事由が発生したとき
(d) 信託の変更
(イ)受託者は、信託の目的に反しないことが明らかであるとき又はやむを得ない事情が発生したとき(適用ある法令等の改正又は解釈の変更その他事情の変更により、受託者の責任、負担若しくは受託者が行うべき事務が加重され又は受託者の権利が制限される場合に行う変更であって、信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときを含みます。)は、その裁量により、信託契約の内容を変更することができます。なお、受託者は、かかる変更後遅滞なく、委託者及び受益者に対し、変更後の信託契約の内容を本受益権が上場されている金融商品取引所で開示しますが、信託法第149条第2項に定める通知は行いません。
(ロ)但し、①本信託について信託法第103条第1項第1号から第4号までに掲げる事項に係る信 託の変更(但し、信託法第103条第1項第4号に掲げる受益債権の内容の変更については、本 信託の受益権の商品としての同一性を失わせ、受益者の利益を害する変更に限り、かかる変 更以外の変更については上記(イ)に従うものとします。)(以下「重要な信託の変更」といい ます。)がなされる場合及び②かかる重要な信託の変更には該当しないものの、以下の各号の いずれかに関する変更であって本信託の受益権の商品としての同一性を失わせることとなる 変更(以下「非軽微な信託の変更」といいます。)がなされる場合には、受託者は、あらかじめ、変更内容及び変更について異議ある受益者は一定の期間(但し、1箇月以上とします。)内にその異議を述べるべき旨等を、日本経済新聞へ掲載する方法により公告し、又は知れて いる受益者に対して催告し、当該期間内に異議を述べた受益者の有する本受益権の口数が総 受益権口数の2分の1を超えなかったときには、信託契約の内容を変更することができます。
・受益者に関する事項
・受益権に関する事項
・指標価格に関する事項
・信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
・信託期間、その延長及び信託期間中の解約に関する事項
・計算期間に関する事項
・受託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払いの方法及び時期に関する事項
・受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項
・信託の元本の追加に関する事項
・受益権の買取請求に関する事項
・その他受益者の利益を害するおそれのある事項
(ハ)本信託について重要な信託の変更がなされる場合には、これにより損害を受けるおそれのある受益者(但し、信託の目的の変更及び受益権の譲渡の制限に係る信託の変更の場合には、損害を受けるおそれのあることを要しません。)は、受託者に対し、自己の有する本受益権を一口あたりの純資産額(取引所開示)で取得することを請求することができます。但し、重要な信託の変更に賛成する旨の意思を表示した受益者はこの限りではありません。
非軽微な信託の変更がなされる場合には、上記一定の期間内に受託者に異議を述べた受益者に限り、受託者に対し、自己の有する本受益権を当該期間の最終日の翌営業日における一口あたりの純資産額(取引所開示)で取得することを請求することができます。
(e) 租税の取扱い
租税の取扱いは以下のとおりです。但し、租税の取扱いについては、各受益者において、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。また、税法が改正された場合等には、下記の内容が変更されることがあります。
(ⅰ)個人の受益者に対する課税
<本受益権の売却時>
本受益権を売却する場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対する課税は、 20%(所得税15%及び地方税5%)の税率となります。また、平成25年1月1日から平成49年
12月31日までの間については、所得税の額の2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されます。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者については、源泉徴収が行われます(原則として、確定申告は不要です。)。
差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益及び上場株式等の配当等 (申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。
<本受益権の転換時>
本受益権を転換しプラチナ地金を取得する場合は、一部の解約と評価され、当該一部の解約により受益者に交付されるプラチナ地金及び金銭の全額が株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)が譲渡所得として課税されます。その取扱いは、上記「本受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
また、本受益権の転換によってプラチナ地金を取得する行為は、消費税等の課税対象となりますので、転換価格の8%の消費税等の相当額を転換請求時にxx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社を通じて受託者に支払う必要があります(本受益権の購入価格の8%ではありませんのでご留意下さい。)。
なお、本信託では、本受益権の転換時に、一口あたりのプラチナ地金の標準純度質量に当該転換請求に係るxx転換必要口数又はxx転換必要口数の合計数を乗じた標準純度質量の合計が当該転換請求に基づき転換される標準プラチナ地金の標準純度質量の合計を超過する場合、当該超過分に相当する標準純度質量の標準プラチナ地金を売却し、当該売却代金は受益者に帰属しますが、当該行為についても、上記の譲渡益課税の課税対象となり、かつ、当該転換請求時に消費税等の相当額を受託者に支払う必要がありますのでご留意下さい。
<償還金の受取時>
本信託の終了により交付を受ける金銭(以下「償還金」といいます。)の全額が株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされますので、取得価額との差益(譲渡益)は譲渡所得として 20%(所得税15%及び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要です。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間については、所得税の額の 2.1%に相当する復興特別所得税が併せて課されます。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者については、源泉徴収が行われます(原則として、確定申告は不要です。)。
償還金の受取時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益及び上 場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、償還金の受取時の差益(譲渡益)については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。
(ⅱ)法人の受益者に対する課税
<本受益権の売却時>
通常の株式の売却時と同様に、本受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
<本受益権の転換時>
本受益権を転換しプラチナ地金を取得する場合は、一部の解約と評価され、当該一部の解約により受益者に交付されるプラチナ地金及び金銭の全額と取得価額との差益(譲渡益)が他の法人所得と合算して課税されます。その取扱いは、上記「本受益権の売却時」と同様の取扱いとなります。
また、本受益権の転換によってプラチナ地金を取得する行為は、消費税等の課税対象となりますので、転換価格の8%の消費税等の相当額を転換請求時にxx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社を通じて受託者に支払う必要があります(本受益権の購入価格の8%ではありませんのでご留意下さい。)。
なお、本信託では、本受益権の転換時に、一口あたりのプラチナ地金の標準純度質量に当該転換請求に係るxx転換必要口数又はxx転換必要口数の合計数を乗じた標準純度質量の合計が当該転換請求に基づき転換される標準プラチナ地金の標準純度質量の合計を超過する場合、当該超過分に相当する標準純度質量の標準プラチナ地金を売却し、当該売却代金は受益者に帰属しますが、当該行為についても、上記の譲渡益課税の課税対象となり、かつ、当該転換請求時に消費税等の相当額を受託者に支払う必要がありますのでご留意下さい。
<償還金の受取時>
償還金の全額と取得価額との差益(譲渡益)が、通常の株式の売却時と同様に、他の法人所得と合算して課税されます。
(f) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
・他の受益者の氏名又は名称及び住所
・他の受益者が有する本受益権の内容
(2) 【受益権】
受益者の有する権利は、以下のとおりです。
① 転換請求権
受益者は、一定の要件を満たす場合、その保有する本受益権につき、本信託の全部又は一部を解約し、受託者から当該本受益権のxxする信託財産であるプラチナ地金の交付を受けることができます。具体的な要件や申込方法等については、上記「証券情報-内国信託受益権の募集(売出)要項-5 給付の内容、時期及び場所-② 解約による信託財産等の交付(転換)」をご参照下さい。
② 信託変更に係る異議申述権及び本受益権の買取請求権
受益者は、一定の事由に該当する信託の変更がなされる場合には、異議を述べることができます。また、当該信託の変更がなされる場合には、一定の要件を満たす受益者は、その保有する本受益権について、受託者に取得することを請求することができます。具体的な要件や行使方法等については、上記「3 信託の仕組み-(1) 信託の概要-④ その他-(d) 信託の変更」をご参照下さい。
③ 受益者決議手続実施請求x
x受益権口数の100分の3以上を有する受益者は、受託者に対し、受益者決議手続の目的である事項及び受益者決議手続が必要となる理由を示して、受益者決議手続を行うことを請求することができます。具体的な行使方法等については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
<照会先>
三菱UFJ信託銀行株式会社電話番号 0000-000-000
受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページ xxxx://xxxxxxxxx.xx.xxxx.xx/
④ 信託終了時の残余財産の給付
本信託が終了した場合には、受益者は残余財産の給付を受けます。かかる残余財産の給付は、信託終了日を権利確定日として、当該日における受益者のみがこれを受ける権利を有します。信託終了日後は、受益者は本受益権の譲渡はできません。
(3) 【内国信託受益証券(内国信託社債券)の取得者の権利】上記(2)「受益権」に記載したとおりです。
(1) 【信託財産を構成する資産の運用(管理)の概況】該当事項はありません。
(2) 【損失及び延滞の状況】該当事項はありません。
(3) 【収益状況の推移】
該当事項はありません。
(4) 【買い戻し等の実績】 該当事項はありません。
5 【投資リスク】
(1) リスクの特性
① プラチナ地金の価格変動リスク
・本信託は、信託財産のほとんどをプラチナ地金で保有しますので、プラチナ地金の価格変動の影響を受けます。
・本信託は、プラチナ地金の東京商品取引所における採用先物価格及び採用フォワードレートを使用して指標価格を算出しますので、東京商品取引所の採用先物価格の変動の影響、採用フォワードレートの変化の影響を受けます。
② 為替リスク
・本信託の指標価格は、一般的に為替相場の変動の影響を受けます。また、本信託は、為替ヘッジを行いませんので、一口あたりの純資産額(取引所開示)は、為替相場の変動の影響を受けます。
③ 信用リスク
・本信託は、プラチナ地金のみを保有するため、信用リスクは基本的にはありません。但し、消費税等の相当額の授受又は信託報酬等の支払い等のために一時的に本信託が金銭を保有する場合、当該金銭を受託者の銀行勘定に貸し付けることとなるため、その範囲で受託者の信用リスクを負担することになります。
④ 指標価格と一口あたりの純資産額(取引所開示)の乖離要因
・本信託は、プラチナ地金を高水準の割合で保有することで、指標価格に連動することを企図していますが、次のような要因があるため、結果として指標価格と一致した推移をすることをお約束するものではありません。
・消費税等の相当額の授受又は信託報酬等の支払い等のために一時的に金銭を保有する可能性があり、本信託の信託財産はすべてがプラチナ地金のみとはならないこと。
・信託報酬等のコスト負担があること。
・信託設定(追加信託を含みます。)時に受託者が消費税等の相当額につき本信託に貸付けを行った場合においては当該消費税等の相当額が本信託に還付されるまでの間の借入金の金利負担があること。
⑤ 一口あたりの純資産額(取引所開示)と金融商品取引市場での売買価格の乖離
・本受益権は、金融商品取引市場において、一口あたりの純資産額(取引所開示)より高い価格で取引されることもあれば、低い価格で取引をされることもあります。また、受託者が算出して公表する一口あたりの純資産額(取引所開示)は、算出日当日の貴金属取引の結果を基に算出するものですので、実際に金融商品取引市場で売買する時点での一口あたりの本受益権の価値をxxしたものではありません。
⑥ プラチナ地金に係る流動性リスク
・取引相手がいないため、プラチナ地金を売却できない場合があります。
・天災地変、商品市場、為替市場、輸出入手続若しくは税制等政府規制の影響、取引量が多いことによる影響、又は政治、経済、軍事若しくは通貨等に係る非常事態の発生その他やむを得ない事情により、プラチナ地金の売却が困難又は適正な価格での売却が困難である場合があります。
⑦ 受益権に係る流動性リスク
・本受益権は金融商品取引所に上場されていますが、活発な取引市場が形成されることは保証されていません。本受益権を売却(又は購入)しようとする際に、需要(又は供給)がないため、希望する時期に希望する価格で売却(又は購入)することができないリスクがあります。
⑧ 一定の関係者への依存リスク
・本信託は、委託者による信託財産(貴金属)の拠出、カストディアンその他本信託の重要な関係 者に対する業務の委託等を基本的なスキームとしています。したがって、本受益権の取引市場 における流動性は、委託者による追加信託の有無及び程度に影響を受けるほか、本信託は、カ ストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散等が生じた場合において、当 該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のた めに行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないとき は、本信託の終了、上場廃止を含む重大な影響を受ける可能性があります(したがって、例えば、一部の業務及び地位を承継又は代替する後任候補者がいるに過ぎない場合には、かかる重大な 影響を受ける可能性があります。)。
⑨ その他の留意点 (プラチナ地金の店頭小売価格や海外公表価格との違い)
・本信託の指標価格は、東京商品取引所の採用先物価格を基に算出する現物価格であり、日本におけるプラチナ地金の店頭小売・買取価格や海外で公表される取引価格とは異なります。
(信託設定、転換の中止、延長)
・本信託は、天災地変、商品市場、為替市場、輸出入手続若しくは税制等政府規制の影響、取引量による売買、輸送若しくは保管への影響、又は政治、経済、軍事若しくは通貨等に係る非常事態の発生その他やむを得ない事情がある場合は、受託者の判断により、信託設定(追加信託を含みます。)、本受益権の転換請求の受付又は転換手続の中止若しくは中断又は転換手続の延長等を行うことがあります。
(プラチナ地金の紛失、盗難、詐欺等)
・本信託は、プラチナ地金を保有するため、当該プラチナ地金の全部又は一部が紛失、損傷、盗難又は毀損するリスクがあります。また、詐欺等によりプラチナ地金の全部又は一部が贋物であるリスクがあります。この場合において、受託者及びカストディアンが自己に課せられた善管注意義務を果たし、管理の失当がないと認められる場合は、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性があります。
・本信託では、天災(地震、火災等)や、戦争、テロ行為及びそれらに付随して発生する行為により、プラチナ地金の全部又は一部が、紛失、損傷、盗難又は毀損するリスクがあります。この場合、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性があります。
・本信託では、受託者は、保有するプラチナ地金について、プラチナ地金の保管業務を行うにあたり一般的に適切と認められる保険を受託者が合理的と判断する範囲で維持しますが、xxの範囲や条件が十分でない可能性があり、その場合、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性があります。
・本信託で保有するプラチナ地金が、紛失、損傷、盗難又は毀損し、ある当事者が本信託に対す る責任を負う場合、当該責任を負う当事者は、本信託の請求に応じるに足る財源を有していな い可能性があり、その場合、本信託の原状回復が行われず、損失が発生する可能性があります。
(訴訟費用)
・本信託では、受託者は、自己に課せられた善管注意義務を果たしたにもかかわらず信託財産の紛失や盗難、詐欺等が発生した場合、信託財産に対して訴訟等の法的手段を提起された場合等には、受益者の権利を守るために訴訟等の法的手段を行い、又は遂行する可能性があり、その場合、弁護士費用その他の訴訟等の法的手段に関する費用を本信託が負担する可能性があります。
(配当・分配金)
・本信託では、原則として配当・収益金の分配は行いません。
(市場リスク・システムリスク等)
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。
(上場廃止)
・上記「3 信託の仕組み-(1) 信託の概要-④ その他-(c) 信託の終了-(イ)」記載の事由が生じた場合には、本信託は終了します。したがって、例えば、カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散等が生じた場合において、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないときは、本信託が終了し、上場廃止となる可能性があります。また、上記「3 信託の仕組み-(1) 信託の概要-④ その他-(c)信託の終了-(ロ)」記載の事由が生じた場合、受託者の判断で、本受益権の上場を廃止することにより、本信託は終了する可能性があります。終了時の残余財産の給付については、下記
「第2 証券事務の概要-1 名義書換の手続等-(5) 信託終了時の残余財産の給付」をご参照下さい。
(その他)
・本信託に適用される法令・税・会計基準等は、今後変更される可能性があります。会計の取扱いや税の取扱いが変更となることで、本信託の税負担が増大し、又は本信託の維持が困難になる可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
本信託では、受託者は、信託財産の管理を行いますが、信託報酬等の支払い等に必要な限度での売却以外の場合には信託財産を売却しません。また、追加信託により信託財産としてのプラチナ地金の質量が増加することはありますが、受託者が信託財産として新たにプラチナ地金を購入することはありません。信託財産の管理体制については、上記「有価証券報告書-第1 信託財産の状況-
1 概況-(4) 信託財産の管理体制等-③ 信託財産の管理体制」をご参照下さい。
1 財務諸表の作成方法について
本信託財産の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」といいます)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
本信託財産は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当計算期間(平成26年1月21日 から平成27年1月20日まで)の財務諸表について新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
独立監査人の監査報告書
平成27年3月24日
三菱UFJ信託銀行株式会社取 締 役 会 御 x
x日本有限責任監査法人
指定有限責任社員業務執行社員
指定有限責任社員業務執行社員
公認会計士 xx xx公認会計士 xx xx
x監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「信託財産の経理状況」に掲げられている純プラチナ上場信託(現物国内保管型)の平成26年1月21日から平成27年1月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表及び損益計算書について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、純プラチナ上場信託(現物国内保管型)の平成27年1月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ信託銀行株式会社及び純プラチナ上場信託(現物国内保管型)と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
(1)【貸借対照表】
前計算期間末
平成26年1月20日現在
(単位:千円)当計算期間末
平成27年1月20日現在
資産の部
流動資産
銀行勘定貸 | 5,744 | - |
未収消費税等 | - | 46,483 |
流動資産合計 | 5,744 | 46,483 |
固定資産
投資その他の資産 | (※1) | 1,909,765 | (※1) | 2,496,502 |
固定資産合計 | 1,909,765 | 2,496,502 | ||
資産合計 | 1,915,509 | 2,542,985 | ||
負債の部 | ||||
流動負債 | ||||
未払金 | 2,103 | 2,271 | ||
仮受金 | - | 46,313 | ||
未払消費税等 | 5,643 | - | ||
流動負債合計 | 7,746 | 48,585 | ||
負債合計 | 7,746 | 48,585 | ||
純資産の部 | ||||
元本等 | ||||
元本 | (※2,3) | 1,937,137 | (※2,3) | 2,534,251 |
利益剰余金 | ||||
その他利益剰余金 | ||||
繰越利益剰余金 | (※3) | △29,374 | (※3) | △39,850 |
利益剰余金合計 | △29,374 | △39,850 | ||
元本等合計 | 1,907,762 | 2,494,400 | ||
純資産合計 | 1,907,762 | 2,494,400 | ||
負債純資産合計 | 1,915,509 | 2,542,985 |
(2)【損益計算書】
前計算期間
自 平成25年1月21日至 平成26年1月20日
(単位:千円)当計算期間
自 平成26年1月21日
至 平成27年1月20日
営業収益
その他の事業収益 (※1) 1,431 (※1) 1,447
営業収益合計 1,431 1,447
営業費用
受託者報酬 | 11,340 | 11,785 |
その他費用 | 2,338 | 2,278 |
営業費用合計 | 13,679 | 14,063 |
営業損失(△) | △12,248 | △12,616 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
営業外収益合計 | 0 | 0 |
経常損失(△) | △12,247 | △12,615 |
税引前当期純損失(△) | △12,247 | △12,615 |
当期純損失(△) | △12,247 | △12,615 |
【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 投資その他の資産の評価基準及び評価方法 | 移動平均法による原価法により評価を行っておりま す。 |
2 その他 | 本信託における消費税及び地方消費税の会計処理は、 税抜方式によっております。 |
※1 投資その他の資産は、信託約款第7条に定める本信託の信託財産であるプラチナ地金であります。
※2 元本は、「財務諸表等規則」第61条に定める資本金であります。
※3 元本及び利益剰余金の変動
当計算期間(自 平成25年1月21日 至 平成26年1月20日)
(単位:xx)
前計算期間末(平成26年1月20日)
※1 投資その他の資産は、信託約款第7条に定める本信託の信託財産であるプラチナ地金であります。
※2 元本は、「財務諸表等規則」第61条に定める資本金であります。
※3 元本及び利益剰余金の変動
当計算期間(自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日)
(単位:xx)
当計算期間末(平成27年1月20日)
(貸借対照表に関する注記)
元本等 | 元本等合計 | 純資産合計 | |||
元本 | 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
その他利益剰余金 | |||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 1,998,405 | △20,389 | △20,389 | 1,978,016 | 1,978,016 |
当期変動額 | |||||
設定 | 211,926 | ― | ― | 211,926 | 211,926 |
転換 | △273,194 | 3,262 | 3,262 | △269,932 | △269,932 |
当期純損失(△) | ― | △12,247 | △12,247 | △12,247 | △12,247 |
当期変動額合計 | △61,268 | △8,984 | △8,984 | △70,253 | △70,253 |
当期末残高 | 1,937,137 | △29,374 | △29,374 | 1,907,762 | 1,907,762 |
元本等 | 元本等合計 | 純資産合計 | |||
元本 | 利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
その他利益剰余金 | |||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 1,937,137 | △29,374 | △29,374 | 1,907,762 | 1,907,762 |
当期変動額 | |||||
設定 | 721,193 | ― | ― | 721,193 | 721,193 |
転換 | △124,079 | 2,140 | 2,140 | △121,939 | △121,939 |
当期純損失(△) | ― | △12,615 | △12,615 | △12,615 | △12,615 |
当期変動額合計 | 597,113 | △10,475 | △10,475 | 586,637 | 586,637 |
当期末残高 | 2,534,251 | △39,850 | △39,850 | 2,494,400 | 2,494,400 |
(損益計算書に関する注記)
前計算期間 (自 平成25年1月21日至 平成26年1月20日) | 当計算期間 (自 平成26年1月21日至 平成27年1月20日) |
※1 その他の事業収益とは、信託約款第23条に基づ く信託財産の売却による利益であります。 | 同左 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
本信託は、プラチナ地金を信託財産とした信託に係る受益権を金融商品取引所に上場し、受益者の投資に資するよう受託者が主としてプラチナ地金を信託財産として管理及び処分することを目的としており、受託者による信託財産の運用は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びリスク
① 銀行勘定貸
銀行勘定貸とは、信託財産に属する金銭を受託者の銀行勘定で運用することをいいます。銀行勘定貸には信用リスクがあり、運用先である受託者の信用状況が悪化した場合、投資した金銭の一部または全部が毀損することがあります。
② 未収消費税等
追加設定等により委託者よりプラチナ地金の引渡し(譲渡)を受けた際に、当該委託者へ支払った消費税等相当額であり、1年以内に還付される予定であります。
③ 仮受金
消費税等の支払に充当するための現預金を受託者の銀行勘定より一時的に立替えを受けているものであり、リスクは限定的であります。
④ 未払消費税等
転換等により委託者等にプラチナ地金の引渡し(譲渡)を行った際に、当該委託者等から受取った消費税等相当額であり、1年以内に納付する予定であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
本信託では、受託者による信託財産の運用は行っておらず、該当事項はありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(1) 貸借対照表計上額の時価との差額
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。
(単位:千円)
前計算期間末 (平成26年1月20日) | |||
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
① 銀行勘定貸 | 5,744 | 5,744 | ― |
② 未収消費税等 | ― | ― | ― |
資産計 | 5,744 | 5,744 | ― |
③ 仮受金 | ― | ― | ― |
④ 未払消費税等 | 5,643 | 5,643 | ― |
負債計 | 5,643 | 5,643 | ― |
(単位:千円)
当計算期間末 (平成27年1月20日) | |||
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
① 銀行勘定貸 | ― | ― | ― |
② 未収消費税等 | 46,483 | 46,483 | ― |
資産計 | 46,483 | 46,483 | ― |
③ 仮受金 | 46,313 | 46,313 | ― |
④ 未払消費税等 | ― | ― | ― |
負債計 | 46,313 | 46,313 | ― |
(2) 時価の算定方法
前計算期間末 (平成26年1月20日) | 当計算期間末 (平成27年1月20日) |
① 銀行勘定貸 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠っております。 ② 未収消費税等 該当事項はありません。 ③ 仮受金 該当事項はありません。 ④ 未払消費税等 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠っております。 | ① 銀行勘定貸 該当事項はありません。 ② 未収消費税等 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠っております。 ③ 仮受金 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に拠っております。 ④ 未払消費税等 該当事項はありません。 |
(3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
前計算期間末 (平成26年1月20日) | |||
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超 | |
銀行勘定貸 | 5,744 | ― | ― |
未収消費税等 | ― | ― | ― |
合計 | 5,744 | ― | ― |
(単位:千円)
当計算期間末 (平成27年1月20日) | |||
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超 | |
銀行勘定貸 | ― | ― | ― |
未収消費税等 | 46,483 | ― | ― |
合計 | 46,483 | ― | ― |
(関連当事者との取引に関する注記)
前計算期間 (自 平成25年1月21日至 平成26年1月20日) | ||||||||||
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金(千円) (平成25年 12月末現在) | 事業の内容 | 議決xxの 所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
主要受益者 | 三菱商事(株) | xxxxxx区 | 204,446,667 | 商社 | ― | 信託財産の受託 | 追加設定 (注3) | 97,205 | ― | ― |
信託財産の売却 | プラチナ地金の売却(注4)売却代金 売却益売却損 | 2,113 312 ― | ― | ― | ||||||
信託財産の転換 | プラチナ地金の転換(注5)転換元本 | 101,081 | ― | ― | ||||||
主要受益者 | 三菱商事 RtM ジャパン(株) | xxxxxx区 | 3,143,062 | 商社 | (被所有) 4.50 | 信託財産の売却 | プラチナ地金の売却(注4)売却代金 売却益 売却損 | 11,605 1,119 ― | ― | ― |
(注1) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
(注2) 平成25年4月1日付で、本信託のカストディアンの地位及び権利義務を三菱商事RtMジャパン株式会社が承継致しました。同日付で、三菱商事株式会社は主要受益者でなくなり、関連当事者に該当しないこととなったため、取引金額は、関連当事者であった期間の全取引について記載しております。また、新たに三菱商事RtMジャパン株式会社が主要受益者となり、関連当事者に該当することになったため、取引金額は関連当事者である期間の全取引について記載しております。
(注3) プラチナ地金の追加設定については、信託約款第6条に定める取引条件に拠っております。 (注4) プラチナ地金の売却については、信託約款第23条に定める取引条件に拠っております。 (注5) プラチナ地金の転換については、信託約款第46条に定める取引条件に拠っております。
当計算期間 (自 平成26年1月21日至 平成27年1月20日) | ||||||||||
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金(千円) (平成26年 12月末現在) | 事業の内容 | 議決xxの 所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
主要受益者 | 三菱 商事RtM ジャパン(株) | xxxxxx区 | 3,143,062 | 商社 | (被所有) 4.95 | 信託財産の売却 | プラチナ地金の売却(注3)売却代金 売却益売却損 | 13,964 1,447 - | ― | ― |
(注1) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 (注2) 当計算期間の全取引について記載しております。
(注3) プラチナ地金の売却については、信託約款第23条に定める取引条件に拠っております。
(1口当たり情報に関する注記)
(単位:円)
前計算期間 (自 平成25年1月21日至 平成26年1月20日) | 当計算期間 (自 平成26年1月21日至 平成27年1月20日) |
1口当たり純資産額 4,031.10 1口当たり当期純損失(△) △24.83 | 1口当たり純資産額 4,105.18 1口当たり当期純損失(△) △24.61 |
(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。
1 名義書換の手続等
(1) 受益証券の発行について
受託者は、証券保管振替機構が振替法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、証券保管振替機構の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、本受益権をxxする受益証券を発行しません。
(2) 本受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する本受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする本受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等(振替法第2条第5項に規定する振替機関等をいいます。以下同じです。)に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する本受益権の口数の減少及び譲受人の保有する本受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。但し、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に対して、譲受人の振替先口座に本受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
③ なお、受益者は、信託終了日後は、本受益権の譲渡はできません。
(3) 本受益権の譲渡の効力要件
本受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、その効力を生じません。
(4) 本受益権の分割
受託者は、一定日現在の本受益権を均等に分割できるものとします。
(5) 信託終了時の残余財産の給付
本信託が終了した場合には、受益者が残余財産の給付を受けます。かかる残余財産の給付は、信託終了日を権利確定日として、当該日における受益者のみがこれを受ける権利を有します。信託終了日後は、受益者は本受益権の譲渡はできません。
受託者は、本信託が終了した場合(但し、一定の場合は除きます。)においては、本受益権のすべてのこれが上場されている金融商品取引所での上場が廃止されるまでの間で受託者が別に定める期日(かかる期日は、上場廃止の決定後、本受益権が上場されている金融商品取引所で開示します。)まで転換請求の受付を行います。受託者は、当該受付が終了した後(但し、本信託の終了事由によっては、当該転換請求の受付期間を十分に取れない場合もあり得ます。)、本受益権のすべてのこれが上場されている金融商品取引所での上場が廃止された日において直ちに本信託の清算手続を開始します。受託者は、かかる本信託の清算手続において、残余財産であるプラチナ地金をその裁量で売却したうえで、売却代金から信託費用を控除した金額を、他の金銭(もしあれば)とともに受益者に給付するものとします。受託者は、当該売却につき、合理的な期間内に行うこととします。
(6) 質権口記載又は記録の本受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている本受益権に係る転換請求の受付、転換に伴うプラチナ地金の交付及び金銭の支払い等については、信託契約の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
2 受益者(本受益権の所有者)に対する特典
該当事項はありません。
3 譲渡制限の内容
該当事項はありません。
4 その他(受益者への報告事項)
(1) 受託者は、兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産の状況を記載した書面及び兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に定める本信託の信託業務の委託先、利害関係人又は他の信託財産との取引の状況を記載した書面(以下総称して「信託財産状況報告書等」といいます。)については、本受益権が上場されている金融商品取引所の定める開示方法(当該開示方法については、受託者のホームページに掲載します。)により内容を正確に開示することにより受益者に対して報告を行い、受益者からの要請がない限り、信託財産状況報告書等を受益者に対し交付しません。但し、受託者は、兼営法第2条第1項にて準用する信託業法その他の法令等の定めに従い、信託財産状況報告書等を受益者に対して交付しなければならない場合には、これらの書面を受益者に対し交付します(受託者は、この場合、ご同意頂いた受益者に対しては、信託財産状況報告書等の交付に代えて電磁的方法により提供することができます。)。なお、上記対応をもって、信託法第31条第3項の通知又は同法第37条第3項の報告に代えるものとします。
(2) 受託者は、信託法第32条第3項及び同法第48条第3項に定める受益者に対する通知を行いません。
(3) 受託者は、信託事務を終了したときには、本信託に関する最終の計算を行い、最終の計算期間に関する信託財産に係る報告書を作成し、受益者等(信託法第184条第1項に規定する受益者等をいいます。以下同じです。)に対し書面により通知をすることにより、その承認を得るものとします。受益者等が受託者からかかる通知を受領してから1箇月以内に異議を述べなかった場合には、当該受益者等は、本信託に関する最終の計算を承認したものとみなします。
(4) 信託法第58条第4項に従って受託者としての任務が終了した場合には、受託者は、受益者に対する信託法第59条第1項に定める通知は行いません。
(5) 受託者は、信託契約に定めるもののほか、受益者への通知を行いません。但し、信託法に受益者への通知が定められている場合であって、通知しないことが、法令等に違反するときには、この限りではありません。
1 【受託者の状況】
(1) 【受託者の概況】
(1) 資本金の額等
平成26年9月末現在、資本金は324,279百万円です。また、発行可能株式総数は、 4,580,001,000株であり、3,369,443,632株を発行済です(詳細は、下表の通りです。)。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
① 株式の総数
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,500,000,000 |
第一回第三種優先株式 | 1,000 |
第一回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第二回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第三回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第四回第四種優先株式 | 80,000,000(注) |
第一回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第二回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第三回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第四回第五種優先株式 | 80,000,000(注) |
第一回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
第二回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
第三回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
第四回第六種優先株式 | 80,000,000(注) |
計 | 4,580,001,000 |
(注) 第一回乃至第四回第四種優先株式、第一回乃至第四回第五種優先株式および第一回乃至第四回第六種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて80,000,000株を超えないものとする。
② 発行済株式
種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (平成26年9月30日) | 半期報告書提出日現在発行数(株) (平成26年11月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 3,369,443,632 | 同左 | 非上場・非登録 | (注1、2) |
計 | 3,369,443,632 | 同左 | - | - |
(注) 1.単元株式数は、1,000株であります。
2.議決権を有しております。
3.当中間会計期間中に、当社定款第15条第1項の定めにより、取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかった第一回第三種優先株式の全株1,000株について一斉取得し、普通株式2,328株を交付いたしました。なお、一斉取得し、自己株式となった第一回第三種優先株式は、全株消却しております。
(2) 受託者の機構
・機関の設置等
イ.法律に基づく機関の設置等
当社は、会社法第326条、第327条および第328条、ならびに銀行法第4条の2に基づき、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を設置しております。
・取締役会は、取締役15名(うち社外取締役4名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行の監督、ならびに代表取締役の選定および解職を行っております。
・監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務および財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査しております。
・監査役会は、監査役6名(うち社外監査役3名)で構成され、監査に関する重要事項について報告を受け、協議を行い、または決議を行っております。
ロ.その他の機関の設置等
・当社は、コーポレート・ガバナンスの強化と分社的経営における責任体制の明確化等の観点から、執行役員制度を導入しており、専務執行役員1名、常務執行役員9名および執行役員31名、ならびに取締役を兼務する執行役員11名(社外取締役4名を除く)が、取締役会が定めた業務執行に従事しております。
・当社は、取締役会の取締役の職務執行に対する監督機能を強化するため、取締役会の傘下に、社外取締役および外部専門家等の社外の人材を中心に構成される「監査委員会」を設置しております。同委員会では、社外取締役を委員長とし、内部監査およびコンプライアンス等に関する重要事項を調査・審議しております。
・また、取締役会の傘下に、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、専務執行役員、部門長および独立の部室の担当常務役員で構成される「経営会議」を設置し、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営に関する全般的重要事項を協議決定しております。
・さらに、同じく取締役会の傘下に、部門業務の執行に関する重要事項を協議決定する機関として、2つの審議会を設置しております。なお、受託財産運用審議会は、その機能を、経営会議等に移管したことに伴い、平成25年9月30日付で廃止しました。
各審議会の概要は次のとおりです。
◇投融資審議会
投融資業務の執行および信用リスクの管理に関する重要事項を協議決定する。
◇ALM審議会
ALM、投資業務、市場リスク管理および資金流動性リスク管理に関する重要事項を協議決定する。
ハ.模式図
・当社の業務執行および監査の仕組み、ならびに内部統制の仕組みは次のとおりです。
(平成26年6月27日現在)
(注) 当社は、MUFG連結事業本部と当社各部門が緊密な連携をもって業務に当たるよう、連結事業本部制度運営規則を制定するとともに、MUFGの各連結事業本部の担当常務役員を置いております。
・なお、本信託では、銀行勘定貸を除き、委託者の指図に基づき信託財産の運用を行っており、本信託受託者の裁量による信託財産の投資運用は行っておりません。
(2) 【事業の内容及び営業の概況】
1 事業の内容
当社グループは、親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの下、当社、子会社48社(うち連結子会社48社)および関連会社12社(うち持分法適用関連会社12社)で構成され、信託銀行業を中心とした金融サービスに係る事業を行っております。
当社グループの中核である当社は、金銭信託・年金信託等の信託業務、預金・貸付・内国為替等の銀行業務および不動産売買の媒介・証券代行等その他併営業務等を行っておりますが、顧客特 性・業務特性に応じて事業部門を設置しており、各事業部門は対象の顧客・業務について、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。従って、当社グループは、「リテール部門」「法人部門」「受託財産部門」「不動産部門」「証券代行部門」「市場国際部門」および「その他」を事業の区分としております。
リテール部門: 個人に対する金融サービスの提供法人部門 : 法人に対する金融サービスの提供
受託財産部門: 企業年金、公的年金、公的資金および投資信託などの各種資金に関する資金運用・管理サービスの提供
不動産部門 : 不動産売買・賃貸借の媒介・管理および不動産鑑定評価などのサービスの提供
証券代行部門: 株主名簿管理事務および株式上場の支援などのサービスの提供
市場国際部門: 海外支店・子会社ネットワークを通じての金融サービスの提供および国内外の有価証券投資などの市場運用業務・資金繰りの管理
その他 : 上記各部門に属さない管理業務等
2 主要な経営指標等の推移
(1)当連結会計年度の前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | ||
(自平成21年 4月1日至平成22年 3月31日) | (自平成22年 4月1日至平成23年 3月31日) | (自平成23年 4月1日至平成24年 3月31日) | (自平成24年 4月1日至平成25年 3月31日) | (自平成25年 4月1日至平成26年 3月31日) | ||
連結経常収益 | 百万円 | 556,032 | 569,227 | 611,257 | 618,137 | 644,572 |
うち連結信託報酬 | 百万円 | 91,693 | 89,848 | 86,997 | 85,064 | 94,001 |
連結経常利益 | 百万円 | 59,874 | 112,185 | 127,273 | 153,934 | 223,752 |
連結当期純利益 | 百万円 | 66,325 | 76,227 | 80,488 | 127,060 | 145,872 |
連結包括利益 | 百万円 | ――――― | 10,045 | 196,118 | 309,959 | 184,899 |
連結純資産額 | 百万円 | 1,449,384 | 1,413,486 | 1,595,779 | 1,874,425 | 2,029,116 |
連結総資産額 | 百万円 | 22,707,238 | 25,280,070 | 26,897,506 | 29,589,757 | 31,423,015 |
1株当たり純資産額 | 円 | 395.81 | 385.07 | 432.95 | 514.64 | 559.38 |
1株当たり 当期純利益金額 | 円 | 19.68 | 22.62 | 23.88 | 37.70 | 43.29 |
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額 | 円 | 19.67 | 22.51 | 23.69 | 37.64 | 43.16 |
自己資本比率 | % | 5.87 | 5.13 | 5.42 | 5.86 | 5.99 |
連結自己資本利益率 | % | 5.53 | 5.79 | 5.84 | 7.95 | 8.06 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 1,148,575 | 2,325,768 | 1,343,844 | 1,175,667 | 795,189 |
投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | △1,330,046 | △1,592,050 | △1,469,649 | △1,244,520 | △170,938 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 68,085 | △95,643 | 25,294 | △66,952 | △102,379 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 576,972 | 1,195,376 | 1,091,122 | 976,189 | 1,528,108 |
従業員数 [外、平均臨時従業員数] | 人 | 11,173 [3,505] | 11,175 [3,019] | 11,463 [2,743] | 11,305 [2,446] | 11,535 [2,402] |
合算信託財産額 | 百万円 | 128,533,887 | 131,305,602 | 135,842,375 | 146,061,739 | 166,548,485 |
(注) 1.当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」(以下、「1株当たり情報」という)の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。
3.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末少数株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
4.連結株価収益率につきましては、株式が非上場であるため、記載しておりません。
5.合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額(職務分担型共同受託方式により受託している信託財産を含む)を合算しております。なお、連結会社のうち、該当する信託業務を営む会社は当社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社です。
(2)当社の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | |
決算年月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | |
経常収益 | 百万円 | 514,784 | 530,530 | 527,651 | 529,501 | 538,198 |
うち信託報酬 | 百万円 | 79,700 | 76,539 | 73,129 | 70,634 | 79,991 |
経常利益 | 百万円 | 53,230 | 104,685 | 110,104 | 136,293 | 195,077 |
当期純利益 | 百万円 | 67,250 | 75,490 | 75,860 | 125,168 | 136,326 |
資本x | x万円 | 324,279 | 324,279 | 324,279 | 324,279 | 324,279 |
発行済株式総数 | 千株 | 普通株式 3,369,441 第一回優先株式 1 | 普通株式 3,369,441 第一回優先株式 1 | 普通株式 3,369,441 第一回優先株式 1 | 普通株式 3,369,441 第一回優先株式 1 | 普通株式 3,369,441 第一回優先株式 1 |
純資産額 | 百万円 | 1,301,432 | 1,268,506 | 1,430,563 | 1,693,458 | 1,815,312 |
総資産額 | 百万円 | 22,250,732 | 24,832,564 | 26,337,570 | 28,823,445 | 30,294,278 |
預金残高 | 百万円 | 12,512,053 | 12,433,196 | 11,976,591 | 11,780,164 | 12,485,142 |
貸出金残高 | 百万円 | 10,257,717 | 10,589,116 | 10,520,913 | 11,273,483 | 11,909,155 |
有価証券残高 | 百万円 | 9,497,383 | 10,687,782 | 12,694,953 | 14,385,072 | 14,974,915 |
1株当たり純資産額 | 円 | 386.24 | 376.47 | 424.56 | 502.59 | 538.75 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) | 円 (円) | 普通株式 10.98 第一回優先株式 5.30 (普通株式 2.64) (第一回優先 株式 2.65) | 普通株式 8.17 第一回優先株式 5.30 (普通株式 4.09) (第一回優先 株式 2.65) | 普通株式 8.01 第一回優先株式 5.30 (普通株式 4.05) (第一回優先 株式 2.65) | 普通株式 7.71 第一回優先株式 5.30 (普通株式 3.86) (第一回優先 株式 2.65) | 普通株式 12.47 第一回優先株式 5.30 (普通株式 5.06) (第一回優先 株式 2.65) |
1株当たり 当期純利益金額 | 円 | 19.95 | 22.40 | 22.51 | 37.14 | 40.45 |
潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益金額 | 円 | 19.95 | 22.40 | 22.51 | 37.14 | 40.45 |
自己資本比率 | % | 5.84 | 5.10 | 5.43 | 5.87 | 5.99 |
自己資本利益率 | % | 5.76 | 5.87 | 5.62 | 8.01 | 7.77 |
配当性向 | % | 55.01 | 36.46 | 35.57 | 20.75 | 30.82 |
従業員数 [外、平均臨時従業員数] | 人 | 7,144 [1,974] | 7,090 [1,712] | 6,999 [1,505] | 6,889 [1,346] | 6,868 [1,346] |
信託財産額 (含 職務分担型共同受託財産) | 百万円 | 49,971,208 (105,260,668) | 52,106,531 (108,147,478) | 53,574,320 (112,952,408) | 58,042,067 (120,720,918) | 66,102,361 (134,617,151) |
信託勘定貸出金残高 (含 職務分担型共同受託財産) | 百万円 | 155,335 (155,335) | 147,345 (147,345) | 147,366 (147,366) | 103,654 (103,654) | 99,677 (99,677) |
信託勘定有価証券残高 (含 職務分担型共同受託財産) | 百万円 | 219,007 (48,250,717) | 149,853 (48,559,568) | 176,483 (48,875,266) | 205,219 (52,034,347) | 302,501 (55,572,673) |
(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.第9期中間配当についての取締役会決議は平成25年11月14日に行いました。
3.「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第
2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。
4.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
5.株価収益率につきましては、株式が非上場であるため記載しておりません。
6.信託財産額、信託勘定貸出金残高及び信託勘定有価証券残高には、( )内に職務分担型共同受託方式により受託している信託財産(「職務分担型共同受託財産」)を含んだ金額を記載しております。
(3) 【経理の状況】
本信託受託者の経理の状況については、以下に掲げる書類をご参照ください。 (1)受託者が提出した書類
① 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 第9期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日) 平成26年6月27日に関東財務局長に提出。
② 半期報告書
事業年度 第10期中 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日) 平成26年11月28日に関東財務局長に提出。
③ 臨時報告書
該当事項はありません。
④ 訂正報告書
該当事項はありません。
(2)上記書類を縦覧に供している場所該当事項はありません。
(4) 【利害関係人との取引制限】
本信託受託者は、信託法及び兼営法において準用する信託業法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為及び取引が禁止されています。 (1)信託法により禁止される行為(信託法に定める例外に該当する場合を除きます。)
① 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること
② 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を他の信託の信託財産に帰属させること
③ 第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの
④ 信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの
(2)兼営法において準用する信託業法により禁止される取引(兼営法において準用する信託業法に定める例外に該当する場合を除きます。)
① 自己又はその利害関係人と信託財産との間における取引
② 一の信託の信託財産と他の信託の信託財産との間の取引
③ 第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの。
但し、本信託受託者は、信託法及び兼営法において準用する信託業法に定める例外として、本信託信託契約において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項の要件を充足する場合に限り、自己又はその利害関係人と本信託財産との間における取引として、以下の取引を行うことができるものとされております。
・ 本信託財産に属する金銭の本信託受託者の銀行勘定に対する預金及び貸付けによる運用(本信託契約第5条第3号)。
・ 本信託受託者の利害関係人に対する信託事務の一部の委託(本信託契約第10条)。
・ 本信託受託者の利害関係人からの裏付証券の取得(本信託契約第7条)。
・ 本信託受託者の利害関係人に対する裏付証券の売却(本信託契約第32条第1項第2号から第4号)。
・ 本信託受託者の利害関係人に対する償還対象受益権の売却(本信託契約第33条第1項⑦)。
・ その他本信託契約に定める場合、又は兼営法第2条第1項の準用する信託業法第29条第2項に定める方法により受益者の承認を得た場合における、本信託受託者又はその利害関係人と本信託財産との間における取引。
なお、本信託受託者は、当該取引をした場合には、兼営法第2条第1項の準用する信託業法第29条第3項及び第4項に定める書面を作成し、受益者に交付します。
(5) 【その他】
該当事項はありません。
(1) 【会社の場合】
① 【会社の概況】
本委託者の会社の概況については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
・委託者が提出した書類
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 平成25年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)平成26年6月30日に関東財務局長に提出
第一部 企業情報
第1 企業の概況
第4 提出会社の状況
(2) 四半期報告書
事業年度 平成26年度(自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日)平成27年2月13日に関東財務局長に提出
第一部 企業情報
第1 企業の概況
第3 提出会社の状況
② 【事業の内容及び営業の概況】
本委託者の事業の内容及び営業の概況については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
・委託者が提出した書類
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 平成25年度(自 平成25年4月1日 至平成26年3月31日)平成26年6月30日に関東財務局長に提出
第一部 企業情報
第1 企業の概況第2 事業の状況
第4 提出会社の状況
(2) 四半期報告書
事業年度 平成26年度(自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日)平成27年2月13日に関東財務局長に提出
第一部 企業情報
第1 企業の概況第2 事業の状況
第3 提出会社の状況
③ 【経理の状況】
本委託者の経理の状況については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
・委託者が提出した書類
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 平成25年度(自 平成25年4月1日 至平成26年3月31日)平成26年6月30日に関東財務局長に提出
第一部 企業情報
第5 経理の状況
(2) 四半期報告書
事業年度 平成26年度(自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日)平成27年2月13日に関東財務局長に提出
第一部 企業情報
第4 経理の状況
④ 【利害関係人との取引制限】該当事項はありません。
⑤ 【その他】
該当事項はありません。
(2) 【会社以外の団体の場合】該当事項はありません。
(3) 【個人の場合】
該当事項はありません。
(1) 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(a) 名称 | (b) 資本金の額 | (c) 事業の内容 |
xx証券株式会社 | 100,000百万円*1 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500百万円*1 | |
xx證券株式会社 | 10,000百万円*1 |
*1 平成27年3月31日現在
(2) 【関係業務の概要】
本受益権の販売会社として、本受益権の募集の取扱い及び販売等を行います。
(3) 【資本関係】
該当事項はありません。
(4) 【役員の兼職関係】
該当事項はありません。
(5) 【その他】
該当事項はありません。
当計算期間において提出された金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
平成26年4月18日 有価証券報告書及びその添付書類平成26年4月18日 有価証券届出書及びその添付書類平成26年10月17日 半期報告書及びその添付書類
平成26年10月17日 有価証券届出書の訂正届出書
(平成26年4月18日提出の有価証券届出書の訂正届出書)
純プラチナ上場信託(現物国内保管型)受益権信託契約書
平成 22 年 6 月 8 日
委 託 者 三菱商事株式会社
受 託 者 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
<目次>
第 1 章 総則 1
第 1 条 信託の目的 1
第 2 条 定義 1
第 3 条 委託者の表明・保証 7
第 4 条 受託者の表明・保証 9
第 2 章 信託の設定、信託財産 10
第 5 条 信託の設定 10
第 6 条 追加信託 10
第 7 条 信託財産 11
第 8 条 信託財産の分別管理 11
第 3 章 信託事務 12
第 9 条 信託期間 12
第 10 条 信託財産の運用 12
第 11 条 信託事務の委託 12
第 12 条 カストディアン 12
第 13 条 自己取引等 13
第 14 条 競合取引 13
第 15 条 訴訟等への対応 14
第 16 条 損失の危険等 14
第 17 条 分配金 15
第 18 条 権利確定日の設定 15
第 19 条 信託の会計 15
第 20 条 計算期日及び計算書 15
第 21 条 信託財産の状況の報告 15
第 22 条 受託者による消費税等の相当額の立替等 16
第 23 条 受託プラチナ地金の換価 16
第 4 章 委託者 16
第 24 条 委託者の追加 17
第 25 条 委託者の権利・義務等 17
第 26 条 委託者の地位の譲渡 17
第 5 章 受益者 17
第 27 条 受益者 17
第 28 条 受益者の権利行使 17
第 29 条 受益者への通知等 17
第 30 条 受益者の意思決定 18
第 6 章 受益権 19
第 31 条 受益証券の不発行等 19
第 32 条 受益権の取得申込みの勧誘 19
第 33 条 受益権の譲渡 19
第 34 条 受益権の譲渡の効力要件 19
第 35 条 受益者の権利行使 19
第 36 条 受益権原簿 20
第 37 条 受益権原簿記載事項 20
第 38 条 受益権原簿の備置き及び閲覧等 20
第 39 条 振替受益権 21
第 7 章 契約の変更等 21
第 40 条 契約変更 21
第 41 条 受益権買取請求 22
第 8 章 上場 22
第 42 条 金融商品取引所への上場 23
第 43 条 金融商品取引所規則等の遵守 23
第 9 章 信託報酬及び信託費用 23
第 44 条 信託報酬 23
第 45 条 信託費用 23
第 10 章 受益権の転換 23
第 46 条 転換請求 23
第 47 条 xx転換 26
第 48 条 xx転換 27
第 49 条 信託の一部解約による金銭受領の禁止 29
第 50 条 受託プラチナ地金の改鋳等 29
第 11 章 信託の終了 29
第 51 条 信託の終了 29
第 52 条 信託の終了事由 30
第 53 条 終了事由の通知 30
第 54 条 信託の清算職務 30
第 55 条 残余財産の給付等 31
第 56 条 最終計算 31
第 12 章 受託者の辞任・解任 31
第 57 条 受託者の辞任 31
第 58 条 受託者の解任 32
第 13 章 雑則 32
第 59 条 信託法に規定する利害関係人の帳簿等の閲覧等 32
第 60 条 税務手続 32
第 61 条 課税に係る情報 32
第 62 条 印鑑等届出 32
第 63 条 届出事項 33
第 64 条 公告 33
第 65 条 受託者の免責 33
第 66 条 当事者間の通知等 34
第 67 条 法令等との関係 34
第 68 条 可分性 34
第 69 条 準拠法・裁判管轄 34
別紙 信託報酬・手数料 36
純プラチナ上場信託(現物国内保管型)受益権信託契約書
三菱商事株式会社(以下「委託者」といいます。第 24 条により新たに委託者が追加された場合には、その者を併せて「委託者」といいます。)及び三菱 UFJ 信託銀行株式会社(以下「受託者」といいます。)は、平成 22 年 6 月 8 日付にて、以下に定める諸規定に従い、本信託契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
第1章 総則
(信託の目的)
第1条 本信託は、プラチナ地金を信託財産とした信託に係る受益権を金融商品取引所に上場し、受益者の投資に資するよう受託者が主としてプラチナ地金を信託財産として管理及び処分することを目的とします。
(定義)
第2条 本契約における用語は、別途定めた場合を除き、次に定める意味を有します。
(1) 「委託者」とは、本契約の冒頭で定義される者をいいます。
(2) 「営業日」とは、本金融商品取引所が休業日としている日以外の日をいいます。
(3) 「xx指定転換販売会社」とは、第 48 条第 1 項に基づく転換請求に対応する者として、あらかじめ受託者が指定する金融商品取引業者をいいます。
(4) 「xx転換必要口数」とは、受益者が第 48 条第 1 項に基づく転換請求により転換し受領できる標準プラチナ地金の標準純度質量を一口あたりのプラチナ地金の標準純度質量で除して計算した口数(整数とし、一口未満は切り上げます。但し、転換手続上、受託者の裁量により、かかる一口未満の切上げ後に一口を加えた口数とすることがあります。)をいいます。
(5) 「外為法」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号、その後の改正を含みます。)をいいます。
(6) 「カストディアン」とは、受託者から任命されプラチナ地金を保管する者をいいます。
(7) 「居住者」とは、外為法第 6 条第 1 項第 5 号に規定する居住者をいいます。
(8) 「キログラム(kg)」とは、計量法に規定するキログラムをいいます。
(9) 「銀行営業日」とは、銀行法により日本において銀行の休日と定められ、又は休日とすることが認められた日以外の日をいいます。
(10) 「銀行法」とは、銀行法(昭和 56 年法律第 59 号、その後の改正を含みます。)をいいます。
(11) 「金融商品取引業者」とは、金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定する金融商品取引業者をいいます。
(12) 「金融商品取引所」とは、金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所をいいます。
(13) 「金融商品取引法」とは、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正を含みます。)をいいます。
(14) 「グラム(g)」とは、計量法に規定するグラムをいいます。
(15) 「計算期間」とは、第 20 条第 2 項に定める意味を有します。
(16) 「計算期日」とは、第 20 条第 1 項に定める意味を有します。
(17) 「兼営法」とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和 18 年法律第 43 号、その後の改正を含みます。)をいいます。
(18) 「兼営法施行規則」とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和 57 年大蔵省令第 16 号、その後の改正を含みます。)をいいます。
(19) 「計量法」とは、計量法(平成 4 年法律第 51 号、その後の改正を含みます。)をいいます。
(20) 「権利確定日」とは、第 18 条柱書に定める意味を有します。
(21) 「xx指定転換販売会社」とは、第 47 条第 1 項に基づく転換請求に対応する者として、あらかじめ受託者が指定する金融商品取引業者をいいます。
(22) 「xx転換必要口数」とは、受益者が第 47 条第 1 項に基づく転換請求 1 回につき転換し受領できるxx転換用標準プラチナ地金の標準純度質量を一口あたりのプラチナ地金の標準純度質量で除して計算した口数(整数とし、一口未満は切り上げます。但し、転換手続上、受託者の裁量により、かかる一口未満の切上げ後に一口を加えた口数とすることがあります。)として、受託者がそのホームページで公表する本受益権の口数をいいます。
(23) 「xx転換用標準プラチナ地金」とは、標準プラチナ地金のうち、①東京工業品取引所の貴金属受渡細則に規定する精錬若しくは品位を認定されたもの又は商標のもの、②ロンドン・プラチナ・パラジウム市場が定めるグッドデリバリーの条件(同市場が開示している The Good Delivery Rules for Platinum and Palladium Plates and Ingots Specifications for Good Delivery Plates and Ingots and Application Procedures for Listing に記載されています。)を満たしているもの、③日本金地金流通協会の正会員として登録されている者によって精錬されたもの又は④ニューヨーク・マーカンタイル取引所(The New York Mercantile Exchange: NYMEX)が定める基準に従い精錬若しくは品位を認定されたものであって、標準純度質量が 500 グラム又は 1 キログラムのものをいいます。
(24) 「固有財産」とは、受託者に属する財産であって、信託財産に属する財産でない一切の財産をいいます。
(25)「採用外貨換算為替レート」とは、採用フォワードレートを算出する時点における 受託者がその裁量により自らが適切と判断する円と外貨の為替レートをいいます。但し、当該時点のレートを用いることができない場合には、受託者がその裁量に より自らが適切と判断するレートをいいます。
(26) 「採用限月」とは、東京工業品取引所におけるプラチナの標準取引の前営業日の取組高が最も多い限月をいいます。
(27) 「採用先物価格」とは、指標価格を算出する日において、東京工業品取引所の公表するプラチナの標準取引における採用限月の帳入値段をいいます。但し、当該帳入値段が東京工業品取引所により公表されない場合又は当該帳入値段の公表時刻等が変更された場合には、東京工業品取引所が公表する同様の価格をいいます。
(28) 「採用フォワードレート」とは、2 以上の指定貴金属業者の提示したプラチナに係るフォワードレートの仲値の平均値(小数点第 3 位を四捨五入します。)をいいます。但し、フォワードレートを提示することができる指定貴金属業者が 2 以上いない場合その他のやむを得ない事由がある場合には、受託者がその裁量により自らが適切と判断するフォワードレートをいいます。
(29) 「資産総額」とは、本信託財産に属する資産を、その取得時の価額又は当該価額より減損損失を控除した価額で評価した金額(受託プラチナ地金については、その信託設定日の指標価格を取得時の価額とします。)の合計額をいいます。
(30) 「指定貴金属業者」とは、プラチナのデリバティブ商品取扱業務を行う国内外の大手貴金属業者のうち受託者が指定する者をいいます。
(31) 「指標価格」とは、受託プラチナ地金の現在価値を算出するために、東京工業品取引所におけるプラチナ 1 グラムあたりの採用先物価格を、当該採用先物価格が同取引所で公表された日と同日付の採用フォワードレートで同日における現在価値に引き直した受託プラチナ地金の標準純度質量 1 グラムあたりの理論価格として、受託者のホームページ上で毎営業日に公表されるものをいいます。上記理論価格の算出の過程で円と外貨の換算を行う場合には、採用外貨換算為替レートを用います。
(32) 「重要な信託の変更」とは、第 40 条第 3 項柱書に定める意味を有します。
(33) 「受益権」とは、信託法第 2 条第 7 項に規定する受益権をいいます。
(34) 「受益権原簿」とは、信託法第 186 条に従い作成される受益権原簿をいいます。
(35) 「受益債権」とは、信託法第 2 条第 7 項に規定する受益債権をいいます。
(36) 「受益者」とは、第 27 条第 1 項に定める受益者をいいます。
(37) 「受益者決議手続」とは、第 30 条第 1 項に定める意味を有します。
(38) 「受益者決議日」とは、第 30 条第 5 項第 1 号に定める意味を有します。
(39) 「受益者等」とは、信託法第 184 条第 1 項に規定する受益者等をいいます。
(40) 「受益証券」とは、信託法第 185 条第 1 項に規定する受益証券をいいます。
(41) 「受託者」とは、本契約の冒頭で定義される者をいいます。
(42) 「受託プラチナ地金」とは、本信託財産であるプラチナ地金をいいます。
(43) 「純資産総額」とは、資産総額から負債総額(本信託に係る信託財産責任負担債務の総額)を控除した金額をいいます。
(44) 「純資産総額(取引所開示)」とは、本受益権(但し、振替受益権として振替口座簿に記載又は記録されているものに限ります。)のxxする受託プラチナ地金を指標価格により評価した結果を用いて算出される純資産総額として、本金融商品取引所の上場規則等に基づき毎営業日に開示されるものをいいます。純資産総額(取引所開示)は、前号に規定する純資産総額とは必ずしも一致しません。
(45) 「上位機関」とは、振替法第 2 条第 7 項に規定する上位機関をいいます。
(46) 「証券保管振替機構」とは、振替法第 3 条第 1 項による指定を受け、振替業を営む株式会社証券保管振替機構又はその承継法人をいいます。
(47) 「上場規則等」とは、金融商品取引所が定める業務規程及び有価証券上場規程、有価証券上場規程施行規則等、本受益権を本金融商品取引所に上場するにあたって適用される規則をいいます。
(48) 「消費税等」とは、第 5 条第 2 項に定める意味を有します。
(49) 「信託期間」とは、第 9 条第 1 項に定める信託期間をいいます。
(50) 「信託業法」とは、信託業法(平成 16 年法律第 154 号、その後の改正を含みます。)をいい、兼営法第 2 条第 1 項で、信託業務を兼営する金融機関に準用される場合を含みます。
(51) 「信託業法施行令」とは、信託業法施行令(平成 16 年政令第 427 号、その後の改正を含みます。)をいいます。
(52) 「信託財産」とは、信託法第 2 条第 3 項に規定する信託財産をいいます。
(53) 「信託財産状況報告書」とは、信託業法第 27 条第 1 項及び兼営法施行規則第 19条第 1 項に従い、受託者が計算期間毎に作成する、信託財産の状況等に係る報告書をいいます。
(54) 「信託財産責任負担債務」とは、信託法第 2 条第 9 項に規定する信託財産責任負担債務をいいます。
(55) 「信託終了日」とは、本契約の規定により本信託の全部が終了する日をいいます。
(56) 「信託設定日」とは、本契約に基づきプラチナ地金の信託を行う日(第 6 条に定める追加信託を行う日を含みます。)をいいます。
(57) 「信託費用」とは、本信託の信託事務を処理するために必要と認められる一切の費用をいい、消費税等その他の租税、第 22 条に基づく借入の費用、本信託財産の交付に要する費用を含みますが、これらに限りません。但し、訴訟費用等を除き
ます。
(58) 「信託法」とは、信託法(平成 18 年法律第 108 号、その後の改正を含みます。)をいいます。
(59) 「信託報酬」とは、本信託の信託事務の処理の対価として受託者の受ける報酬であり、第一管理信託報酬及び第二管理信託報酬を総称していいます。
(60) 「訴訟費用等」とは、法的手続等に係る費用をいい、弁護士費用を含みます。
(61) 「損害等」とは、損害、損失、費用、責任等(第三者による請求、訴訟その他の結果による場合を含みますが、これらに限られません。)をいいます。
(62) 「第一管理信託報酬」とは、別紙第 1 項に定める信託報酬をいいます。
(63) 「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業をいいます。
(64) 「第二管理信託報酬」とは、別紙第 2 項に定める信託報酬をいいます。
(65) 「帳入値段」とは、東京工業品取引所業務規程第 36 条に規定する帳入値段をいいます。
(66) 「直近上位機関」とは、振替法第 2 条第 6 項に規定する直近上位機関をいいます。
(67) 「適格機関投資家」とは、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格機関投資家をいいます。
(68)「転換」とは、受益者が、その有する本受益権につき、本信託の全部又は一部を解約し、受託者から受託プラチナ地金の交付を受けることをいいます。
(69)「転換請求」とは、第 46 条第 2 項柱書に定める意味を有します。
(70)「転換手数料」とは、第 46 条第 2 項第 1 号に定める意味を有します。
(71)「転換手続」とは、第 46 条第 2 項柱書に定める意味を有します。
(72) 「東京工業品取引所」とは、株式会社東京工業品取引所又はその承継法人をいいます。
(73) 「倒産手続等」とは、破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他これらに類似する日本又は外国の法令に基づく手続(将来制定されるものを含みます。)をいいます。
(74) 「当初受益者」とは、第 27 条第 1 項に定める当初受益者をいいます。
(75) 「投票権行使期限」とは、第 30 条第 5 項第 3 号に定める意味を有します。
(76) 「投票権行使書面」とは、第 30 条第 5 項第 3 号に定める意味を有します。
(77) 「日本金地金流通協会」とは、社団法人日本金地金流通協会又はその承継法人をいいます。
(78)「反社会的勢力」とは、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体に属している者及びこれらの者と取引がある者、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号、その後の改正を含みます。)に基づき処分を受けた団体に属している者及びこれらの者と取引
がある者、その他これらに類する団体に属している者をいいます。
(79)「非居住者」とは、外為法第 6 条第 1 項第 6 号に規定する非居住者をいいます。
(80)「非軽微な信託の変更」とは、第 40 条第 3 項に定める意味を有します。
(81)「一口あたりのプラチナ地金の標準純度質量」とは、一口あたりの純資産額(取引所開示)を指標価格で除した数をいいます。当該数は、xx転換必要口数又はxx転換必要口数を算出するための計算上の数であって、受益者が本受益権一口につき受領できる標準純度質量を示すものではありません。受益者が転換により受領できる標準純度質量は、第 46 条から第 48 条までに従います。
(82)「一口あたりの純資産額(取引所開示)」とは、純資産総額(取引所開示)を本受益権(但し、振替受益権として振替口座簿に記載又は記録されているものに限ります。)の総受益権口数で除した数(小数点第 3 位を四捨五入します。)として、本金融商品取引所の上場規則等に基づき毎営業日に開示されるものをいいます。
(83) 「標準純度」とは、99.95%の純度をいいます。
(84)「標準純度質量」とは、標準プラチナ地金の質量をいいます。
(85)「標準プラチナ地金」とは、プラチナ地金のうちプラチナの純度が標準純度以上であるものをいいます。
(86) 「フォワードレート」とは、先物のプラチナ価格と現物のプラチナ価格との値差を現物のプラチナ価格を基準として年率換算し、百分率で表したものをいいます。なお、フォワードレートは、金利の動向及び現物と先物のプラチナの需給により変動します。
(87) 「プラチナ」とは、鉱物であるプラチナ(元素記号 Pt、原子番号 78、周期表 8A族・プラチナ族の金属元素)をいいます。
(88) 「プラチナ地金」とは、プラチナを精錬、鋳造することにより得られる地金をいいます。
(89) 「振替機関等」とは、振替法第 2 条第 5 項に規定する振替機関等をいいます。
(90) 「振替口座簿」とは、振替法第 6 章の 2 第 2 節に規定する振替口座簿をいいます。
(91) 「振替受益権」とは、振替法第 127 条の 2 第 1 項に規定する振替受益権をいいます。
(92) 「振替法」とは、社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号、その後の改正を含みます。)をいいます。
(93) 「法人税法」とは、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号、その後の改正を含みます。)をいいます。
(94) 「法人税法施行令」とは、法人税法施行令(昭和 40 年政令第 97 号、その後の改正を含みます。)をいいます。
(95) 「法的手続等」とは、訴訟その他の裁判手続、仲裁手続又は行政手続をいいます。
(96) 「法令等」とは、本邦内における本契約及び本契約に基づく取引又は委託者、受
託者、受益者その他の当事者に適用される法律、命令、政令、省令、規則若しくは通達、事務ガイドライン、監督指針、行政指導、ガイドライン又は裁判所の判決、決定、命令、仲裁判断その他の公的機関、金融商品取引所の定める一切の規定、決定、指導等(自主規制機関の規則及び規程を含みます。)をいいます。
(97) 「本金融商品取引所」とは、本受益権が上場されている金融商品取引所をいいます。
(98) 「本契約締結日」とは、平成 22 年 6 月 8 日をいいます。
(99) 「本受益権」とは、本信託の受益権をいいます。
(100) 「本信託」とは、本契約に基づき設定される信託をいいます。
(101) 「本信託財産」とは、本信託の信託財産をいいます。
(102) 「郵便局」とは、第 46 条第 7 項に定める意味を有します。
(103) 「利害関係人」とは、信託業法第 29 条第 2 項第 1 号(同法第 22 条第 2 項により読み替えられる場合を含みます。)及び信託業法施行令第 14 条に規定する株式の所有関係又は人的関係において信託会社と密接な関係を有する者をいいます。
(104) 「利害関係人等」とは、第 13 条第 3 項に定める意味を有します。
(105) 「ロンドン・プラチナ・パラジウム市場」(The London Platinum and Palladium Market: LPPM)とは、プラチナ地金等の大手貴金属業者により組成される英国ロンドン所在の団体をいいます。
(委託者の表明・保証)
第3条 各委託者は、受託者に対し、それぞれ、本契約締結日及び各信託設定日(当該委託者が本契約に基づき信託(第 6 条に基づく追加信託を含みます。)を行う信託設定日に限ります。)において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証します。
(1) 当該委託者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、かつ、本契約を締結し、本契約上の義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること。
(2) 当該委託者による本契約の締結及びその義務の履行は、当該委託者の会社の目的の範囲内の行為であり、当該委託者は本契約の締結及び履行につき法令等及び当該委託者の内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 本契約は、本契約の全当事者により締結された場合、日本法に基づき、当該委託者の適法で有効かつ法的拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(4) 当該委託者による本契約の締結及びその義務の履行は、法令等及び当該委託者の定款その他の内部規則に抵触又は違反するものではないこと。
(5) 当該委託者は、適格機関投資家であり、本契約の締結に先立って、信託業法第 25
条の説明を要しない旨、受託者に対し表明していること。
(6) 当該委託者は、反社会的勢力ではないこと。
(7) 当該委託者の財務・経営状況若しくは経済状況、又は当該委託者による本契約の締結及びその条項の履行並びに本契約において企図される取引の実行に対し、重大な悪影響を及ぼすようないかなる法的手続等も係属しておらず、当該委託者の知る限りこれらが係属するおそれもないこと。
(8) 当該委託者は、債務超過、支払停止又は支払不能若しくはその他の無資力の状態にはないこと。当該委託者に関して、倒産手続等の申立がなされた事実はなく、かつ申立原因事由も存在していないこと。当該委託者は、解散決議を行っておらず、解散命令を受けておらず、当該委託者の知る限りそのおそれもないこと。また、本契約の締結及び履行により、当該委託者が支払停止又は無資力若しくは支払不能の状態に陥るおそれはなく、また、当該委託者に関して倒産手続等の申立原因となる事実が生じないこと。
(9) 本契約により企図された本信託の設定及びプラチナ地金の信託並びにその他の取引は、正当な目的に基づきなされ、また、当該委託者の債権者を害することにはならず、当該委託者は、かかる債権者を害することとなるとの認識若しくは意図又はその他の不法な意図を有していないこと。
(10) 当該委託者は、第 5 条又は第 6 条に従いプラチナ地金に関する一切の処分権限を含む所有権を受託者に移転し、真正に信託譲渡する意図を有すること。
2 各委託者は、受託者に対し、各信託設定日(当該委託者が本契約に基づき信託(第 6 条に基づく追加信託を含みます。)を行う信託設定日に限ります。)において、当該委託者により受託者に信託されるプラチナ地金につき、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証します。
(1) 当該プラチナ地金は、標準プラチナ地金であること。
(2) 当該プラチナ地金は当該委託者のみに帰属し、当該委託者のみが当該プラチナ地金に関する一切の所有権を有していること。
(3) 当該プラチナ地金には、先取特権、担保権その他の負担又は制限が付着していないこと。
(4) 当該プラチナ地金について、譲渡その他の処分を制限する当該委託者が当事者である契約又は法令等は存在していないこと。
(5) 当該プラチナ地金の標準純度質量は、第 5 条又は第 6 条に従い委託者が信託時に受託者に対して示した質量であること。
3 受託プラチナ地金が前項第 1 号から第 4 号までのいずれかの条件を満たさないことが判明した場合、当該受託プラチナ地金を信託した委託者は、当該受託プラチナ地金を同項各号の条件すべてを満たす標準プラチナ地金に直ちに交換するものとします。また、受託プラチナ地金が前項第 5 号の条件を満たさないことが判明した場合、当該
受託プラチナ地金を信託した委託者は、不足する標準純度質量に相当する標準プラチナ地金を直ちに受託者に差し入れるものとします。なお、本項に基づく交換又は差入れに要する費用は、すべて委託者の負担とします。
4 第 1 項及び第 2 項における各委託者による表明保証が本契約締結日又は当該委託者が本契約に基づき信託(第 6 条に基づく追加信託を含みます。)を行った各信託設定日現在において虚偽又は不正確であったことが判明し、このことを原因として、本契約締結日又は当該信託設定日以後において、受託者又は本信託財産が損害等を被った場合、当該委託者はその損害等を直ちに賠償しなければなりません。
5 第 1 項及び第 2 項に定める各委託者の表明保証に関し、誤りがあり又は不正確であったことが判明した場合には、当該委託者は、速やかにその旨を受託者に対して書面により通知しなければなりません。但し、当該通知により、当該委託者の表明保証違反の責任が宥恕又は軽減されるものではありません。
(受託者の表明・保証)
第4条 受託者は、委託者に対し、それぞれ、本契約締結日及び各信託設定日において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証します。
(1) 受託者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有する完全な権能及び権利を有し、現在従事している事業を行い、かつ、本契約を締結し、本契約上の義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること。
(2) 受託者による本契約の締結及びその義務の履行並びに本契約において企図される取引の実行は、受託者の会社の目的の範囲内の行為であり、受託者は本契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき法令等上及び受託者の内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 受託者は、銀行法第 2 条第 1 項に規定する銀行であり、かつ兼営法第 1 条第 1 項に基づく認可を受け、信託業法により信託会社の営む業務を適法に営むことができる者であること。
(4) 受託者による本契約の締結及びその義務の履行並びに本契約において企図される取引の実行は、法令等及び受託者の定款その他の内部規則に抵触又は違反するものではないこと。
(5) 受託者は、反社会的勢力ではないこと。
(6) 第 3 条第 1 項各号及び同条第 2 項各号(当該各号がxxでなく又は正確ではない場合であって、その事実を委託者が知らなかった場合であっても、本号においては当該各号がxxでなく又は正確ではないものとみなされます。)並びに本条第 1項各号がそれぞれxxかつ正確であることを前提に、プラチナ地金の信託にあたり、本受益権は適法かつ有効に成立し、当初受益者は先取特権、担保権その他の
負担又は制限のない受益権の完全な所有権を取得すること。
2 前項における受託者による表明保証が本契約締結日又は各信託設定日現在において虚偽又は不正確であったことが判明し、このことを原因として、本契約締結日又は当該信託設定日以後において、委託者、受益者又は本信託財産が損害等を被った場合、受託者はその損害等を直ちに賠償しなければなりません。
3 第 1 項に定める受託者の表明保証に関し、誤りがあり又は不正確であったことが判明した場合には、受託者は、速やかにその旨を委託者及び受益者に対して書面又は金融商品取引所において公表することにより通知しなければなりません。但し、当該通知により、受託者の表明保証違反の責任が宥恕又は軽減されるものではありません。
4 受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、受益者のためにxxに信託事務の処理その他の行為をします。
第2章 信託の設定、信託財産
(信託の設定)
第5条 委託者は、当初の信託設定日において、信託する標準プラチナ地金の標準純度質量を示したうえで、受託者に対し、プラチナ地金を信託し、受託者はこれを引き受けます。
2 受託者は、当該委託者に対して、前項に定める信託設定の際、当該委託者と受託者が別途合意する金額の手数料並びにこれに係る消費税及び地方消費税(以下消費税と併せて「消費税等」といいます。)の相当額の支払を請求します。
3 第 1 項にかかわらず、受託者は、受託者が誠実に必要又は有用とみなした場合には、本受益権が本金融商品取引所へ上場される日までは、第 1 項に定める信託設定の手続を中断し又は本契約の全部又は一部を終了させることができます。受託者は、本項に基づき手続を中断した場合又は本契約の全部又は一部を終了させた場合、委託者(委託者になる予定だった者を含みます。)及び受益者(受益者になる予定だった者を含みます。)に生じた損害等について責任を負いません。
4 受託者が前項に基づき本契約の全部又は一部を終了させた場合、終了した信託に係る財産は当該財産を信託した委託者に帰属し、受託者は遅滞なくかかる財産を当該委託者に交付します。この場合、第 55 条及び第 56 条の適用はありません。
5 受託者は、第 3 項に基づき受託者が本契約の全部又は一部を終了させた場合、直ちに委託者にその旨を書面により通知するものとします。
(追加信託)
第6条 委託者は、信託期間中、信託する標準プラチナ地金の標準純度質量を示したう
えで、受託者に対し、プラチナ地金を追加信託することができ、受託者はこれを引き受けます。
2 受託者は、当該委託者に対して、前項に定める追加信託の際、当該委託者と受託者が別途合意する金額の手数料及びこれに係る消費税等の相当額の支払を請求します。
3 第 1 項にかかわらず、受託者は、受託者が誠実に必要又は有用とみなした場合には、当該追加信託に係る本受益権が振替口座簿に記載又は記録される時までは、第 1 項に定める追加信託の手続を中断し又は当該追加信託に関する限度で本契約の一部を終了させることができます。受託者は、本項に基づき手続を中断した場合又は本契約の一部を終了させた場合、委託者(委託者になる予定だった者を含みます。)及び受益者(受益者になる予定だった者を含みます。)に生じた損害等について責任を負いません。
4 受託者が前項に基づき本契約の一部を終了させた場合、終了した信託に係る財産は当該財産を信託した委託者に帰属し、受託者は遅滞なくかかる財産を当該委託者に交付します。この場合、第 55 条及び第 56 条の適用はありません。
5 受託者は、第 3 項に基づき受託者が本契約の一部を終了させた場合、直ちに委託者にその旨を書面により通知するものとします。
6 受託者は、第 1 項に定める追加信託によって純資産総額(取引所開示)が 1,000 億円を超えることとなる場合には、当該追加信託を引き受けません。但し、受託者は、委託者と協議のうえ、あらかじめ本金融商品取引所に申請のうえ、当該上限額を変更することができます。
7 委託者は、プラチナ地金以外の財産を追加信託することはできません。
(信託財産)
第7条 本信託財産は、第 5 条第 1 項及び第 6 条第 1 項により信託されたプラチナ地金並びにこれらに係る金銭等並びに本契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されます。
2 受託プラチナ地金は、鉱物としての本質的価値以外のいかなる付加価値(宝飾品としての価値を含みますが、それに限りません。)を有しないものとします。
(信託財産の分別管理)
第8条 受託者は、信託法及び信託業法に従い、本信託財産を固有財産及び他の信託財産と分別して管理します。受託者は、受託プラチナ地金を、第 11 条及び第 12 条に基づき選任されるカストディアンを通じて、受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
第3章 信託事務
(信託期間)
第9条 本信託は、期間の定めを設けません。したがって、信託期間は、当初の信託設定日から信託終了日までとします。
2 前項にかかわらず、信託の清算が結了するまで、本信託は存続します。
(信託財産の運用)
第10条 受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、一口あたりの純資産額(取引所開示)は、仕組みとして指標価格に連動することが企図されています。
2 本信託財産は、消費税等の相当額の授受又は信託報酬若しくは信託費用の支払等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、プラチナ地金のみとなります。
3 受託者は、本信託財産の金銭等を、第 13 条第 1 項に従い管理します。
(信託事務の委託)
第11条 受託者は、信託業法第 22 条第 3 項各号に掲げる業務を第三者(利害関係人を含みます。)に委託することが適当であると判断した場合には、当該業務を当該第三者に委託することができます。
2 受託者は、前項に定める場合のほか、信託業務の一部について、次の各号に掲げる基準に適合する第三者に委託することができます。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の執行に懸念がないこと。
(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
(3) 委託される信託財産に属する財産と自己固有の財産その他の財産について分別管理を行う体制が整備されていること。
(4) 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
3 受託者は、利害関係人に対して前 2 項の委託を行う場合、信託法、信託業法その他法令に反しない限りにおいて、受託者が合理的に妥当と判断した条件に基づいて行います。
(カストディアン)
第12条 受託者は、受託プラチナ地金の保管業務について、法令等及び第 11 条第 1 項に従いカストディアンを選定し、当該業務をカストディアンに委託します。当初のカストディアンは、委託者とします。
2 受託プラチナ地金の保管場所は、受託者及びカストディアンが適当と認める日本国内の倉庫とします。
3 受託者は、カストディアンが辞任等により不在になる場合には、新たなカストディアンを速やかに選任します。
4 受託者は、カストディアンが受託プラチナ地金の保管業務の委託先として不適当であると判断した場合には、当該カストディアンとの間の契約を終了させ、新たなカストディアンを速やかに選任します。
5 受託者は、カストディアンの変更があった場合には、本金融商品取引所において、新たなカストディアンの名称を適時開示します。
(自己取引等)
第13条 受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、特段の事情がない限り、本信託財産に属する金銭を受託者の銀行勘定で預かります。この場合、受託者は、受託者の普通預金利率により生じたxxxx信託財産に帰属させます。
2 受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第 23条第 3 項に定める場合に該当するときは、第 22 条第 1 項に基づく受託者の銀行勘定による本信託に係る信託財産責任負担債務の立替払い及び当該立替払いに係る銀行勘定から本信託財産に対する求償又は同項若しくは第 41 条第 3 項に基づく受託者の銀行勘定からの借入を行います。
3 受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第 23条第 3 項に定める場合に該当するときは、受託者(受託者が受託する他の信託財産を含みます。)又は受託者の利害関係人若しくは第 11 条及び第 12 条に定める委託先(以下これと利害関係人を総称して、「利害関係人等」といいます。)との間で、受託プラチナ地金の売却を本信託財産のために行うことができます。
4 受託者は、第 22 条第 1 項の銀行勘定による立替払いに係る求償金の支払債務又は銀行勘定からの借入に係る債務の代物弁済として、受託プラチナ地金を受託者の固有財産に給付することができます。この場合においては、第 23 条に準じてプラチナ地金の価額を算定するものとします。
5 前 4 項の場合、受託者は、第 21 条第 1 項に定める報告において、信託業法第 29 条第 3 項の要請を満たすこと(同項但し書に該当する場合を含みます。)をもって、信託法第 31 条第 3 項の通知に代えるものとします。
(競合取引)
第14条 受託者は、受益者の利益を害することを目的としない限りにおいて、受託者(受託者が受託する他の信託財産を含みます。)又は受託者の利害関係人の計算において、第 22 条及び第 23 条に定める取引と同種の取引を行うことがあります。
2 前項の場合において、受託者は、信託法第 32 条第 3 項に定める通知を行いません。
(訴訟等への対応)
第15条 受託者は、受益者から申出があり受託者がこれを承諾した場合を除き、本信託財産に関し法的手続等を遂行する義務を負わないものとします。
2 受託者は、前項の申出を行った受益者(但し、受託者と個別に合意した者に限ります。)に対し、訴訟費用等の支払を請求できるものとし、当該受益者からかかる費用等の支払がなされるまでは、法的手続等を遂行する義務を負わないものとします。
3 受託者は、前項に基づき訴訟費用等の支払を請求したにもかかわらず、当該受益者が当該訴訟費用等を支払わない場合又は支払わないと見込まれる場合には、あらかじめ受益者決議手続により受益者の承諾を得たうえで、本信託財産の費用負担で法的手続等を遂行することができます。受託者は、本項に基づき本信託財産の費用負担で法的手続等を遂行する場合、法令等で許容される範囲内において、当該法的手続等の遂行に必要な限度で本信託財産を売却することができます。
4 受託者は、法的手続等を遂行する場合、弁護士に対して法的手続等を委任することができ、また、受益者への通知を行ったうえで、和解その他の処分を行うことができるものとします。
5 受託者は、受託者に善管注意義務違反がある場合を除き、法的手続等の結果(判決及び和解を含みますが、これらに限られません。)につき責任を負わないものとします。
(損失の危険等)
第16条 本信託においては、プラチナ地金の市場価格の値動き等により、受託プラチナ地金及び本受益権の価値に減損が生じる場合があります。
2 本信託においては、採用先物価格及び採用フォワードレートを用いて指標価格を算出しているため、東京工業品取引所のプラチナに係る先物価格及びプラチナのデリバティブ商品取扱業務を行う貴金属業者が提示するプラチナに係るフォワードレートの変化の影響を受けることがあります。
3 本信託においては、次の各号に掲げる事由等により、一口あたりの純資産額(取引所開示)は、指標価格に必ずしも完全に連動するものではありません。
(1) 第 44 条及び第 45 条に基づく信託報酬及び信託費用の支払のため、受託プラチナ地金を売却する必要があること。
(2) 第22 条第1 項に基づく立替払いに係る求償金又は借入に係る元利金の支払のため、受託プラチナ地金を売却する場合があること。
(3) 本信託財産において前 2 号に係る一時的な金銭保有があること。
(4) 市場の影響その他外部環境の影響を受けること。
4 受託者は、本信託に関し、信託業法第 24 条第 1 項第 4 号に違反するいかなる損失の
補てん、元本の補てん及び利益の補足も行いません。また、委託者及び受益者は、これを受託者に求めることはできません。
(分配金)
第17条 本信託においては、原則として、信託期間中の分配金はありません。
(権利確定日の設定)
第18条 受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める権利が与えられる受益者を確定するための日(以下「権利確定日」といいます。)を設定します。なお、権利確定日における受益者として証券保管振替機構から通知された者のみが、次の各号に定める権利を与えられます。
(1) 受託者が受益権を分割する場合 当該分割後の受益権
(2) 第 21 条第 1 項の報告を行う場合 当該報告を受ける権利
(3) 受益者決議手続を行う場合 受益者決議手続における投票権
(4) 第 55 条第 1 項の残余財産の給付を行う場合 当該残余財産の給付を受ける権利
(5) その他受託プラチナ地金に係る一切の事項について、受託者が必要であると判断した場合 当該事項に係る権利
(信託の会計)
第19条 本信託における会計は、一般にxx妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌して行うものとします。
2 本信託においては、法人税法第 2 条第 29 号ハ(2)に規定する利益留保割合は、法人税法施行令で定める割合を超えないものとします。
(計算期日及び計算書)
第20条 本信託の計算を行う日(以下「計算期日」といいます。)は、毎年 1 月 20 日及び信託終了日とします。
2 受託者は、各計算期日において、当初の信託設定日又は直前の計算期日の翌日から当該計算期日までの期間(以下「計算期間」といいます。)における貸借対照表、損益計算書その他法令等で定める書類を作成します。
(信託財産の状況の報告)
第21条 受託者は、信託法その他の法令等の定めに従い、各計算期間における信託財産状況報告書の記載事項のほか、業務委託に係る事項、自己又は利害関係人等との取引状況等について、当該計算期日後遅滞なく受益者に報告します。
2 受託者は、前項に定める報告をもって、信託法第 37 条第 3 項に定める報告に代える
ものとします。
3 受託者は、第 1 項に定める報告については、本金融商品取引所の定める開示方法(当該開示方法については、受託者のホームページに掲載します。)により内容を正確に開示することにより行い、受益者からの要請がない限り、信託財産状況報告書及び信託業法第 29 条第 3 項に規定する書面を受益者に対し交付しません。
4 前項にかかわらず、受託者は、信託業法その他の法令等の定めに従い、信託財産状況報告書及び信託業法第 29 条第 3 項に規定する書面を受益者に対し交付しなければならない場合には、権利確定日における受益者として証券保管振替機構から通知された者の氏名又は名称及び住所に対して当該各書面を送付する方法により当該各書面を交付します。この場合、受託者は、受益者のうち同意を得た者に対して、書面の交付に代えて電磁的方法(信託業法第 26 条第 2 項に規定する方法をいいます。)により提供することができます。
(受託者による消費税等の相当額の立替等)
第22条 受託者は、第 5 条又は第 6 条に従い本信託の引受けをする際、プラチナ地金の取引につき委託者に生じた消費税等の相当額を委託者に支払います。受託者は、当該消費税等の相当額及び信託報酬又は信託費用に係る消費税等の相当額につき受託者の銀行勘定による立替払いを受け、又は受託者の銀行勘定から借り入れることがあります。かかる借入の条件は、当該借入時点において、受託者の通常の取引条件と比べて、受益者に不利にならないものとします。
2 受託者は、消費税等の還付金を受けた場合には、当該還付金全額を前項の立替払いに係る求償金の支払又は借入の返済に充当します。また、前項の立替払いに係る求償金の金額又は借入に係る元利金相当額が上記還付金額を超える場合、受託プラチナ地金を売却して不足額を支払又は返済します。
(受託プラチナ地金の換価)
第23条 受託者は、本契約の定めに従い受託プラチナ地金を売却する場合、受託者が適正と判断する手法により、委託者又は適正と判断する者を相手方として行うものとします。その売却価格は、指標価格、指標価格から一定の金額(プラチナ地金の販売を取り扱う国内の大手貴金属業者におけるプラチナ地金の小売価格と買取価格との差額を参考として当事者間で合意する金額とします。)を控除した価格その他の適正な価格とします。
第4章 委託者
(委託者の追加)
第24条 本信託の設定後、受託者が認めた者は、第 6 条第 1 項に基づく追加信託を行うことにより、新たに委託者に加わることができます。
(委託者の権利・義務等)
第25条 第 67 条第 1 項にかかわらず、委託者は、本契約に定めがあるものを除き、信託法に規定する委託者の権利を有さず、義務を負いません。
2 委託者は、本信託財産の管理又は処分を一切指図できません。
3 委託者は、信託業法第26 条第1 項に規定する書面の交付を要しない旨、承諾します。受託者は、委託者からの要請があった場合には速やかに当該書面を交付します。
(委託者の地位の譲渡)
第26条 委託者は、受託者が認めたときは、その委託者の地位を譲渡することができます。
第5章 受益者
(受益者)
第27条 本受益権を有する者を受益者とします。当初受益者は、委託者の指定する者とします。
2 受益者は、本受益権を譲り受けてこれを保有することにより、本契約の条件につき了承し、同意したものとみなされます。
(受益者の権利行使)
第28条 本信託においては、6 箇月以上本受益権を保有する受益者に限り、信託法第 44条第 1 項の規定による受託者の行為の差止めを請求することができます。
(受益者への通知等)
第29条 受託者は、法令等に別段の定めのある場合を除き、信託法に基づく受益者への通知を、証券保管振替機構から通知された受益者の氏名又は名称及び住所に対して発することとします。
2 受託者は、本契約に定めるもののほか、受益者への通知を行わないものとします。但し、信託法に受益者への通知が定められている場合であって、通知しないことが、法令等に違反するときには、この限りではありません。
(受益者の意思決定)
第30条 本契約又は信託法その他の法令等に基づく受益者の意思決定が必要な場合(但し、第 40 条に定める本契約の変更を除く。)には、当該意思決定は、本条に定める方法(以下「受益者決議手続」といいます。)により行います。
2 受益者決議手続は、受託者が必要と認める場合には、いつでも、行うことができます。
3 総受益権口数の 100 分の 3 以上を有する受益者は、受託者に対し、受益者決議手続の目的である事項及び受益者決議手続が必要となる理由を示して、受益者決議手続を行うことを請求することができます。受託者は、かかる受益者決議手続の請求があった場合には、受益者決議手続を行うものとします。
4 受託者は、受益者決議手続を行う場合には、第 18 条第 3 号に基づき設定された権利確定日の 2 週間前までに、当該権利確定日を公告します。
5 受託者は、受益者決議手続を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならないものとします。
(1) 受益者決議手続の決議日(以下「受益者決議日」といいます。)
(2) 受益者決議手続の目的である事項
(3) 受益者による投票権行使のための受託者所定の書面(以下「投票権行使書面」といいます。)の提出期限(以下「投票権行使期限」といいます。)
6 受益者決議手続を行うには、受託者は、受益者決議日の 2 週間前までに、第 4 項の権利確定日における受益者として証券保管振替機構から通知された者の氏名又は名称及び住所に対し、書面をもってその通知を発しなければならないものとします。当該通知には、前項各号に掲げる事項を記載し、投票権行使書面を添付しなければならないものとします。また、受託者は、かかる通知に際しては、投票権の行使について参考となるべき事項を記載した書類を添付することができます。
7 受益者は、受益者決議手続において、その保有する本受益権一口につき一投票権を有し、投票権行使書面によってのみ投票権を行使します。但し、本受益権が本信託財産に属するときは、受託者は、当該本受益権については、投票権を有しないものとします。
8 受益者決議手続の決議は、投票権を有する受益者の投票権の過半数をもって行います。但し、信託法第 42 条の規定による責任の免除に係る意思決定については、すべての受益者の一致によってこれを決するものとします。
9 受益者は、投票権行使書面の所定欄に明記することにより、その有する投票権を統一しないで行使することができるものとします。
10 投票権行使書面上、当該議案についての賛否が明らかでない場合においては、当該受益者は、当該議案について賛成するものとみなします。また、受益者が、投票権行使期限までに受託者に投票権行使書面を提出しない場合には、当該受益者は当該議案
についてすべて賛成するものとみなします(但し、同一の受益者決議手続において相反する内容の議案が提出されている場合を除きます。)。
11 受益者決議手続の決議は、本信託のすべての受益者に対してその効力を有するものとします。
12 受託者は、受益者決議手続の決議の結果について、受益者に報告するものとします。
第6章 受益権
(受益証券の不発行等)
第31条 本信託は、信託法第 185 条第 1 項の定めのある信託とします。
2 受託者は、振替法第 127 条の 3 第 1 項に従い、本受益権を表示する受益証券を発行しません。受益者は、本信託について、本受益権の口数に応じて均等の権利を有します。
3 当初の信託設定日における本受益権の口数は、受託プラチナ地金の標準純度質量 1グラムにつき一口の割合で計算した数とします。
(受益権の取得申込み勧誘)
第32条 本受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に規定する有価証券の募集によります。本受益権の取得申込みを行う者は、委託者の指定する第一種金融商品取引業を行う者に対して、取得申込みを行います。
(受益権の譲渡)
第33条 本受益権の譲渡は、受益者が、譲渡を行う本受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をすることにより行います。
(受益権の譲渡の効力要件)
第34条 本受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、その効力を生じません。
(受益者の権利行使)
第35条 受益者は、本受益権の行使(但し、受益債権の行使を除きます。)をするには、振替法第 127 条の 27 第 3 項本文の規定により書面の交付を受けたうえ、受託者に当該書面を提示しなければなりません。
2 受益者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該本受益権についての振替法第 127 条の 4
第 3 項各号に掲げる事項(但し、主務省令で定めるものを除きます。)を証明した書面の交付を請求することができます。但し、当該本受益権について、既に本項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りではありません。
3 前項本文の規定により書面の交付を受けた受益者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった本受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることができません。
(受益権原簿)
第36条 受託者は、本受益権発行後、遅滞なく、受益権原簿を作成します。
(受益権原簿記載事項)
第37条 受益権原簿には、本受益権について振替法の規定の適用がある旨及び次の事項を記載し、又は記録します。
(1) 各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
(2) 受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
(3) 受益債権の内容が同一の二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託行為の定めがあるときは、当該定めの要旨
(4) 受益証券の番号、発行日、記名式・無記名式の別及び無記名式の受益証券の数
(5) 委託者の氏名又は名称及び住所
(6) 受託者の氏名又は名称及び住所
(7) 信託監督人に関する事項
(8) 受益者代理人に関する事項
(9) 信託行為において特定の内容の受益権については受益証券を発行しない旨の定めがあるときは、当該定めの内容
(10) 受益権原簿管理人に関する事項
(11) 限定責任信託であるときは、その名称及び事務処理地
(12) 本信託の条項
(受益権原簿の備置き及び閲覧等)
第38条 受益権原簿は、受託者の主たる事務所に備え置きます。
2 受益者その他の信託法第 190 条第 2 項に規定する利害関係人は、受託者に対して同 項に掲げる受益権原簿の閲覧又は謄写を請求することができます。この場合において、当該請求を行う者は、当該請求の理由を明らかにしなければなりません。
3 前項の請求があった場合、信託法第 190 条第 3 項各号に該当すると認められる場合を除き、受託者はこれを拒むことはできません。
(振替受益権)
第39条 本受益権は、振替法に基づき、振替受益権として証券保管振替機構が取り扱うものとし、受託者は、証券保管振替機構に対して、かかる取扱がなされることについて同意します。
2 本受益権の権利の帰属は、振替法第 127 条の 2 第 1 項に従い、振替口座簿の記載又は記録により定まります。
第7章 契約の変更等
(契約変更等)
第40条 受託者は、信託の目的に反しないことが明らかであるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、その裁量により、本契約を変更することができます。なお、受託者は、かかる変更後遅滞なく、委託者及び受益者に対し、変更後の本契約の内容を本金融商品取引所で開示しますが、信託法第 149 条第 2 項に定める通知は行いません。
2 前項の変更には、適用ある法令等の改正又は解釈の変更その他事情の変更により、受託者の責任、負担若しくは受託者が行うべき事務が加重され又は受託者の権利が制限される場合に行う変更であって、信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときも含まれます。
3 第 1 項にかかわらず、①本信託について信託法第 103 条第 1 項第 1 号から第 4 号までに掲げる事項に係る信託の変更(但し、信託法第 103 条第 1 項第 4 号に掲げる受益債権の内容の変更については、本信託の商品としての同一性を失わせ、受益者の利益を害する変更に限り、かかる変更以外の変更については第 1 項に従うものとします。以下「重要な信託の変更」といいます。)がなされる場合及び②かかる重要な信託の変更には該当しないものの、以下の各号のいずれかに関する変更であって本信託の商品としての同一性を失わせることとなる変更(以下「非軽微な信託の変更」といいます。)がなされる場合には、受託者は、あらかじめ、変更内容及び変更について異議ある受益者は一定の期間(但し、1 箇月以上とします。)内にその異議を述べるべき旨等を、日本経済新聞へ掲載する方法により公告し、又は知れている受益者に対して催告し、当該期間内に異議を述べた受益者の有する本受益権の口数が総受益権口数の 2 分の 1 を超えなかったときには、本契約を変更することができます。
(1) 受益者に関する事項
(2) 受益証券に関する事項
(3) 指標価格に関する事項
(4) 信託財産の交付に関する事項
(5) 信託期間、その延長及び信託期間中の解約に関する事項
(6) 計算期間に関する事項
(7) 受託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
(8) 受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項
(9) 信託の元本の追加に関する事項
(10) 受益権の買取請求に関する事項
(11) その他受益者の利益を害するおそれのある事項
(受益権買取請求)
第41条 本信託について重要な信託の変更がなされる場合には、これにより損害を受けるおそれのある受益者(但し、信託の目的の変更及び受益権の譲渡の制限に係る信託の変更の場合には、損害を受けるおそれのあることを要しません。)は、受託者に対し、自己の有する本受益権を、一口あたりの純資産額(取引所開示)で取得することを請求することができます。この場合、受託者は、当該受益者に対し、当該本受益権の代金の支払をするのと引換えに当該本受益権について受託者の口座を振替先口座とする振替を当該受益者の直近上位機関に対して申請することを請求することができます。但し、重要な信託の変更に賛成する旨の意思を表示した受益者は、この限りではありません。
2 非軽微な信託の変更がなされる場合には、第 40 条第 3 項の一定の期間(以下本項において「異議期間」といいます。)内に受託者に異議を述べた受益者に限り、受託者に対し、自己の有する本受益権を当該異議期間の最終日の翌営業日における一口あたりの純資産額(取引所開示)で取得することを請求することができます。
3 前 2 項に従い、受託者が本受益権を取得するときは、受託者は自己の銀行勘定で取得するか、又はその資金を受託者の銀行勘定から借り入れることにより信託勘定で取得するものとします。なお、受託者の銀行勘定から借り入れる際の借入の条件は、当該借入時点において、受託者の通常の取引条件と比べて、受益者に不利にならないものとします。
4 受託者は、当該受益者に対して、第 1 項又は第 2 項に基づく請求に係る手数料及びこれに係る消費税等の相当額の支払を請求することができます。
第8章 上場
(金融商品取引所への上場)
第42条 本受益権は、金融商品取引所の上場規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとします。
(金融商品取引所規則等の遵守)
第43条 受託者は、本受益権が金融商品取引所に上場された場合には、当該金融商品取引所の上場規則等を遵守し、当該金融商品取引所がその上場規則等に基づいて本受益権に関して行う上場廃止又は売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
第9章 信託報酬及び信託費用
(信託報酬)
第44条 受託者は、本契約の規定に従い、本信託財産から信託報酬を収受します。
2 受託者は、毎月、第一管理信託報酬を収受するものとし、毎月第 1 銀行営業日に、受託プラチナ地金を売却し、その売却代金から当該月の前月に係る第一管理信託報酬を収受します。
3 受託者は、各計算期間の計算期日(当該日が銀行営業日でない場合は当該日の翌銀行営業日)に、当該計算期間に係る第二管理信託報酬を収受します。
(信託費用)
第45条 信託費用は、本契約に別段の定めのある場合を除き、本信託財産の負担とします。
2 受託者は、本信託に係る監査費用及び本受益権の上場維持に要する費用を信託費用として取り扱います。
3 受託者が、本信託財産から信託費用の前払を受けるには、信託法第 48 条第 3 項にかかわらず、受益者に対する前払を受ける額及びその算定根拠の通知を要しません。
第10章 受益権の転換
(転換請求)
第46条 居住者である受益者は、平成 23 年 2 月 1 日以降(但し、受託者がそのホーム
ページ上で指定する時期又は期間を除きます。)、第 2 項から第 9 項まで、第 47 条及
び第 48 条に従い、xx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社を通じて、受託者に対し、その有する本受益権の全部又は一部について転換の請求をすることができ
ます。
2 前項にかかわらず、受託者は、以下に掲げる事由に該当する場合又は受託者が必要若しくは有用とみなした場合には、前項に基づく転換の請求(以下「転換請求」といいます。)の受付を停止すること又は転換請求を受け付けた後における受託者において必要な手続(以下「転換手続」といいます。)を中断若しくは中止することができます。
(1) 転換手続において受益者が負担すべき手数料(プラチナ地金の改鋳及び交付に係る費用を含みます。以下「転換手数料」といいます。)並びに転換及び転換手数料に係る消費税等(プラチナ地金の交付に係る消費税等を含みます。以下同じです。)の相当額の入金が、xx指定転換販売会社若しくはxx指定転換販売会社又は受託者において確認できない場合
(2) 転換手続においてxx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社による受益者を確認する手続(プラチナ地金の交付時における所定の本人確認書類の提示その他受託者が定めた手続を含みます。)が完了しない場合
(3) 本金融商品取引所における本受益権の取引の停止、清算又は決済機能の停止その他やむを得ない事情があるため転換手続が実施できない場合
(4) 委託者によるプラチナ地金の改鋳手続等が必要な場合であって、委託者において改鋳手続等の実施が困難である場合
(5) カストディアンにおいて、プラチナ地金の出庫、送付又は受渡の実施が困難となる事情その他やむを得ない事由があるために、転換手続の実施に支障が生ずると受託者が認める場合
(6) その他、転換請求の受付又は転換手続を行うことで、本信託の運営に支障をきたすおそれがあると受託者が認める場合
3 受託者が転換請求の受付を停止したときは、受益者は、当該受付停止の当日に行った転換請求のうち、当該受付停止前に行った転換請求を撤回することができます。受益者がその転換請求を撤回しない場合には、当該転換請求は、当該受付停止を解除した後の最初の営業日に受け付けたものとみなします。
4 受益者は、転換請求を行う場合、xx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社 を通じて、転換手数料(但し、第 48 条第 1 項に基づく転換請求の場合には、プラチ ナ地金の改鋳及び交付に係る費用を除きます。以下本項において同じです。)並びに 転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額を受託者に対して支払います。受託者は、当該転換手数料及び消費税等の相当額の支払が確認できない場合には、転換手続を中 断又は中止することがあります。
5 受益者は、転換請求を行った場合には、第 3 項の場合を除き、当該転換請求を撤回、取消又は中断することはできません。
6 受益者は、xx、第 47 条及び第 48 条の定めに従ってのみ転換請求を行うことがで
きます。
7 受益者は、転換請求を行ったことによりプラチナ地金を受領した場合には、受領したプラチナ地金の純度、種類、形状、外見、数量不足その他いかなる事情を理由とするものであっても、委託者、受託者、xx指定転換販売会社、xx指定転換販売会社及びカストディアンに対して、当該プラチナ地金の補修、改鋳、交換、補償その他一切の請求を行うことができません。プラチナ地金の受領後に生じたプラチナ地金の盗難、滅失、毀損等による損害、その他一切のプラチナ地金に係る危険は、受益者の負担となります。なお、受託者は、第 47 条第 1 項に基づく転換請求の場合において、同条第 2 項の申込書に記載された住所(国内に限ります。)に対して配達証明付書留郵便又は宅配便によってプラチナ地金が配達され、当該住所地において日本郵政株式会社及びその郵便に係る業務を行う子会社若しくはその各承継法人(以下総称して
「郵便局」といいます。)又は宅配業者の職員が当該配達に係る受領印又は署名(電子的な手法によるものを含みます。)を取得した場合には、本項の受領があったものと取り扱うことができます。また、受託者は、第 48 条第 1 項に基づく転換請求の場合において、受託者の指定する場所でプラチナ地金の交付を完了した場合には、本項の受領があったものと取り扱うことができます。
8 受託者は、転換請求に従いプラチナ地金を交付するときは、xx指定転換販売会社又はxx指定転換販売会社の指示に従い、当該受益者に対して当該交付に係る計算書を送付します。
9 非居住者である受益者は、転換請求を行うことはできません。
10 第 1 項にかかわらず、受益者である委託者のうち受託者が指定する者は、受託者所定の金融商品取引業者を通じて、受託者に対し、受託者所定の手続を行うことにより、その有する本受益権の全部又は一部について転換の請求をすることができます。第 2項、第 3 項、第 5 項及び第 7 項から第 9 項までは、本項に基づく転換の請求に準用します。
11 受託者は、前項に基づく転換の請求を受け付けた後における受託者において必要な手続がすべて完了した後、受益者に個別に連絡した銀行営業日数以内に、受託者の指定する場所(当該委託者は指定することはできません。)において、当該委託者に対して当該プラチナ地金を交付します。但し、第 2 項柱書又は同項各号に定める事由その他やむを得ない事情がある場合には、当該交付が遅れる場合があります。
12 受託者は、第 10 項に基づく転換の請求を受け付けるに際して、当該委託者に対して、当該委託者が当該請求を行った金融商品取引業者を通じて又は直接、別紙に規定する金額を上限とする転換手数料(但し、プラチナ地金の改鋳及び交付に係る費用を除きます。以下本項において同じです。)並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額の支払を請求します。受託者は、当該転換手数料及び消費税等の相当額の支払が確認できない場合には、前項の手続を中断又は中止することがあります。
(xx転換)
第47条 受益者は、その有する本受益権のうち、xx転換必要口数の本受益権について当該xx転換必要口数に対応する標準純度質量のxx転換用標準プラチナ地金への転換を請求することができます。受益者の本項に基づく転換請求 1 回につき転換し受
領できるxx転換用標準プラチナ地金は、標準純度質量 1 キログラム以上 5 キログラ
ム以内(但し、標準純度質量 1 キログラムの整数倍とします。)とします。xx転換必要口数は、当該転換請求を受託者が受け付けた日のものが適用されます(受益者が当該転換請求を行った時点のものとは異なることがあります。)。
2 受益者は、xx指定転換販売会社に対して当該xx指定転換販売会社所定の申込書により申し込む方法により前項に基づく転換請求を行うものとし、受託者は、当該xx指定転換販売会社の指示に従い、xx転換用標準プラチナ地金を配達証明付書留郵便又は宅配便によって、受益者に対して送付するものとします。この場合において、受益者は、プラチナ地金の種類(精錬業者及び商標を含みます。)を選択することは一切できません。
3 受託者は、同一受益者へ送付するxx転換用標準プラチナ地金の量が配達証明付書留郵便又は宅配便で一度に送付できる量を超える場合は、複数回に分けてxx転換用標準プラチナ地金を受益者に対して送付するものとします。
4 前 2 項に定めるxx転換用標準プラチナ地金の送付は、受託者が第 1 項に基づく転換請求を受け付けた日から、30 銀行営業日以内に行うものとします。但し、前項に基づき複数回に分けてxx転換用標準プラチナ地金を送付する場合又は第 46 条第 2項柱書若しくは同項各号に定める事由その他やむを得ない事情がある場合は、当該送付が遅れる場合があります。
5 受託者は、受益者による第 1 項に基づく転換請求にあたり、一口あたりのプラチナ地金の標準純度質量に当該転換請求に係るxx転換必要口数の合計数を乗じた標準純度質量の合計が当該転換請求に基づき転換されるxx転換用標準プラチナ地金の標準純度質量の合計を超過する場合、当該超過分に相当する標準純度質量の標準プラチナ地金を売却します。受託者は、当該売却代金を、当該転換請求に係る転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額の一部に充当します。
6 受託者は、第2 項又は第3 項に基づきxx転換用標準プラチナ地金を送付する際に、前項の売却代金の額が当該転換請求に係る転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額を上回るときは、受益者が指定した口座に当該売却代金から当該転換請求に係る転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額を差し引いた金額を送金します。但し、やむを得ない事情がある場合には、当該送金が遅れる場合があります。
7 受託者は、第 1 項に基づく転換請求を受け付けるに際して、当該受益者に対して、
xx指定転換販売会社を通じて、別紙に規定する金額を上限とする転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額の支払を請求します。受託者は、当該転換手数料及び消費税等の相当額の支払が確認できない場合には、当該転換請求に係る転換手続を中断又は中止することがあります。
8 受託者は、第 2 項又は第 3 項により受託者が送付したにもかかわらず、受益者による受領がなされなかったために、郵便局又は宅配業者から受託者に返送されたxx転換用標準プラチナ地金については、当該xx転換用標準プラチナ地金を保管し、受益者からの再度の送付の要求があり次第、再度代金引換による方法で、受益者に送付し、その後も同様とします。この場合において、保管料、送料及び保険料等再送付にあたり必要となった諸経費は受益者の負担とし、受益者は、当該xx転換用標準プラチナ地金の受領と引換えに、当該諸経費を支払うものとします。
9 受託者は、第 2 項又は第 3 項により受託者がxx転換用標準プラチナ地金を送付したにもかかわらず、受益者による受領がなされなかったために、郵便局又は宅配業者から受託者に返送された場合において、受益者からの再度の送付の要求が受託者にxx転換用標準プラチナ地金が返送された日から 3 箇月を経過しても行われないときは、受益者に通知することなく当該xx転換用標準プラチナ地金を東京法務局に供託することができ、これにより受益者に対する一切の責任を免れます。この場合において、受託者は、受益者に対して、保管料、供託費用、送料及び保険料等供託にあたり必要となった諸費用の支払を請求することができます。受託者は、実務上又は費用上、東京法務局への供託が困難であると判断した場合は、受託者にxx転換用標準プラチナ地金が返送された日から 3 箇月が経過した日から 30 銀行営業日を経過した日に、当該xx転換用標準プラチナ地金を売却する方法により換価し、売却代金から前項に定める再送付にあたり必要となった諸経費並びにxx転換用標準プラチナ地金の保管及び売却に係るその他の費用を差し引いた金額を受益者が指定した口座に送金します。この場合において、受託者が受益者の指定した口座への送金を行うことができず(受益者が送金先の口座の指定を行わなかったときを含みます。)、代替する口座の指定その他送金のために必要な手続が受益者においてなされないため、受託者にxx転換用標準プラチナ地金が返送された日から 10 年が経過した場合には、受託者は当該売却代金を受領します。
(xx転換)
第48条 受託者は、本受益権を 20 万口以上有する受益者から、xx指定転換販売会社を通じて、転換を希望する本受益権の口数の通知を受けた場合、xx指定転換販売会社を通じて、交付が可能な標準プラチナ地金の標準純度質量及びxx転換必要口数
(但し、当該時点での概数とします。)を通知します。受益者は、かかる通知の内容を確認のうえ、次項に基づいて、当該xx転換必要口数に係る転換請求を行うことに
より、当該xx転換必要口数の本受益権について当該標準純度質量の標準プラチナ地金への転換を請求することができます。当該xx転換用必要口数は、当該転換請求を受託者が受け付けた日のものが適用されます(受益者が当該転換請求を行った時点のものとは異なることがあります。)。
2 受益者は、xx指定転換販売会社に対して当該xx指定転換販売会社所定の申込書により申し込む方法により前項に基づく転換請求を行うものとし、受託者は、当該xx指定転換販売会社の指示に従い、標準プラチナ地金を受託者が指定する国内の場所において、受益者に交付するものとします。この場合において、受益者は、プラチナ地金の種類(精錬業者及び商標を含みます。)を選択することは一切できません。
3 受託者は、受益者による第 1 項に基づく転換請求にあたり、一口あたりのプラチナ地金の標準純度質量に当該転換請求に係るxx転換必要口数の合計数を乗じた標準純度質量の合計が当該転換請求に基づき転換される標準プラチナ地金の標準純度質量の合計を超過する場合、当該超過分に相当する標準純度質量の標準プラチナ地金を売却します。受託者は、当該売却代金を、当該転換請求に係る転換手数料(但し、プラチナ地金の改鋳及び交付に係る費用を除きます。以下本条において同じです。)並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額の一部に充当します。
4 受託者は、第 1 項に基づく転換請求に係る転換手続がすべて完了した後、受益者に個別に連絡した銀行営業日数以内に、受託者の指定する場所(受益者はかかる場所を指定することはできません。)において、受益者に対して標準プラチナ地金を交付します。但し、第 46 条第 2 項柱書又は同項各号に定める事由その他やむを得ない事情がある場合には、当該交付が遅れる場合があります。
5 受託者は、前項に基づき標準プラチナ地金を交付する際に、第 3 項の売却代金の額が当該転換請求に係る転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額を上回るときは、受益者が指定した口座に当該売却代金から当該転換請求に係る転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額を差し引いた金額を送金します。但し、やむを得ない事情がある場合には、当該送金が遅れる場合があります。
6 受託者は、第 1 項に基づく転換請求を受け付けるに際して、当該受益者に対して、xx指定転換販売会社を通じて、別紙に規定する金額を上限とする転換手数料並びに転換及び転換手数料に係る消費税等の相当額の支払を請求します。受託者は、当該転換手数料及び消費税等の相当額の支払が確認できない場合には、当該転換請求に係る転換手続を中断又は中止することがあります。
7 受託者は、第 4 項により受託者が交付の提供をしたにもかかわらず、受益者による 受領がなされなかった標準プラチナ地金については、当該標準プラチナ地金を保管し、受益者からの再度の交付の要求があり次第、再度受益者に交付し、その後も同様とし ます。この場合において、保管料及び保険料等再交付にあたり必要となった諸経費は
受益者の負担とし、受益者は、当該標準プラチナ地金の受領と引換えに、当該諸経費を支払うものとします。
8 受託者は、第 4 項により受託者が標準プラチナ地金の交付の提供をしたにもかかわらず、受益者による受領がなされなかった場合において、受益者からの再度の交付の要求が受託者による交付の提供の日から 3 箇月を経過しても行われないときは、受益者に通知することなく当該標準プラチナ地金を東京法務局に供託することができ、これにより受益者に対する一切の責任を免れます。この場合において、受託者は、受益者に対して、保管料、供託費用、送料及び保険料等供託にあたり必要となった諸費用の支払を請求することができます。受託者は、実務上又は費用上、東京法務局への供託が困難であると判断した場合は、当該交付の提供の日から 3 箇月が経過した日から 30 銀行営業日を経過した日に、当該標準プラチナ地金を売却する方法により換価し、売却代金から前項に定める再交付にあたり必要となった諸経費並びに標準プラチナ地金の保管及び売却に係るその他の費用を差し引いた金額を受益者が指定した口座に送金します。この場合において、受託者が受益者の指定した口座への送金を行うことができず(受益者が送金先の口座の指定を行わなかったときを含みます。)、代替する口座の指定その他送金のために必要な手続が受益者においてなされないため、当該交付の提供の日から 10 年が経過した場合には、受託者は当該売却代金を受領します。
(信託の一部解約による金銭受領の禁止)
第49条 受益者は、第 46 条から第 48 条までに定める場合のほか、本信託の一部を解約して金銭を受領することはできません。
(受託プラチナ地金の改鋳等)
第50条 xx転換用標準プラチナ地金ではない標準プラチナ地金を信託した委託者は、第 47 条による受益者への交付のため受託者から要請があった場合には、速やかに、当該交付のために必要な範囲で、当該xx転換用標準プラチナ地金ではない標準プラチナ地金を、これと同量の標準純度質量を有するxx転換用標準プラチナ地金に改鋳又はこれに代わるxx転換用標準プラチナ地金を差し入れなければなりません。
第11章 信託の終了
(信託の終了)
第51条 本契約に定める場合を除いて、委託者、受託者又は受益者のいずれも本信託を終了させることはできません。
(信託の終了事由)
第52条 本信託は、信託法第 163 条第 1 号から第 8 号までに掲げる事由又は次の各号に掲げる事由のいずれかが発生したときに、速やかに終了します。
(1) 本受益権のすべての本金融商品取引所での上場が廃止されたとき。
(2) 受託者の辞任、解任又は解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき。
(3) カストディアンその他本信託の重要な関係者の辞任、解任又は解散後、当該カストディアンその他本信託の重要な関係者である者が本信託又は本受益権の上場維持のために行っているすべての業務及び地位を承継又は代替する後任者が速やかに選任されないとき。
(4) 受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令又は免許取消しを受けたときであって業務を引き継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき。
(5) 証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止し又は取りやめたとき。
(6) 本信託が法人税法第2 条第29 号ハに規定する特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき。
2 受託者は、次の各号に掲げる事由のいずれかが発生した場合、本受益権の本金融商品取引所での上場を廃止することにより、本信託を終了することができます。
(1) 採用先物価格が廃止された後、代替物を定めることができず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき。
(2) 純資産総額(取引所開示)が 5 億円(平成 25 年 7 月 21 日以降は 20 億円)を下回ったとき。
(3) 受託者が、本信託を終了することが受益者に有利であると判断したとき。
(4) 受託者が、本信託の継続が困難であると判断したとき。
(5) 委託者その他重要な関係者について、東京工業品取引所での取引停止その他本信託財産の取扱が困難となる事由が発生したとき。
(終了事由の通知)
第53条 委託者は、信託法第 163 条第 8 号に掲げる事由又は第 52 条第 2 項第 5 号に掲げる事由が発生したもの又はその蓋然性が高いものとその合理的裁量により判断した場合には、直ちに受託者にその旨を書面により通知するものとします。
2 受託者は、第 52 条第 1 項各号又は第 2 項各号に掲げる事由が発生したことを知った場合には、直ちに委託者にその旨を書面により通知するものとします。但し、前項に基づいて委託者が受託者に通知した事由についてはこの限りではありません。
(信託の清算職務)
第54条 第 52 条により本信託が終了したときは、受託者は、信託法第 177 条の職務を行います。
(残余財産の給付等)
第55条 残余財産は、受益者がその給付を受けます。かかる残余財産の給付は、信託終 了日を権利確定日として、当該日における受益者のみがこれを受ける権利を有します。信託終了日後は、受益者は本受益権の譲渡はできません。
2 受託者は、本信託が終了した場合(但し、第 52 条第 1 項第 1 号に掲げる事由が発生したことにより本信託が終了した場合は除きます。)においては、本受益権のすべての本金融商品取引所での上場が廃止されるまでの間で受託者が別に定める期日(かかる期日は、上場廃止の決定後、本金融商品取引所で開示します。)まで転換請求の受付を行います。受託者は、当該受付が終了した後(但し、本信託の終了事由によっては、当該転換請求の受付期間を十分に取れない場合もあり得ます。)、本受益権のすべての本金融商品取引所での上場が廃止された日において直ちに本信託の清算手続を開始します。受託者は、かかる本信託の清算手続において、残余財産である受託プラチナ地金をその裁量で売却したうえで、売却代金から信託費用を控除した金額を、他の金銭(もしあれば)とともに受益者に給付するものとします。受託者は、当該売却につき、合理的な期間内に行うこととします。
3 受託者は、受託者に善管注意義務違反がある場合を除き、前項に基づく処理の結果に関して受益者に生じうる一切の損害等について責任を負いません。
(最終計算)
第56条 受託者は、第 55 条の信託事務を終了したときには、本信託に関する最終の計算を行い、最終の計算期間に関する本信託財産に係る報告書を作成し、受益者等に対し書面により通知をすることにより、その承認を得るものとします。
2 受益者等が受託者から前項の計算の通知を受領してから 1 箇月以内に異議を述べなかった場合には、当該受益者等は、同項の計算を承認したものとみなします。
第12章 受託者の辞任・解任
(受託者の辞任)
第57条 受託者は、受託者が正当な事由があると合理的に判断する場合は、委託者及び受益者に対して 6 箇月前までに通知することにより、辞任することができます。
2 前項に基づき受託者が辞任した場合、委託者又は受益者は、新受託者を選任します。但し、委託者又は受益者が新受託者を選任しない場合は、辞任した受託者は、新受託
者の選任を裁判所に請求できます。
3 第 1 項に基づき受託者が辞任した場合、辞任した受託者は、信託事務の計算を行い、本信託財産を新受託者に交付し、信託事務の引継ぎを行います。
(受託者の解任)
第58条 受託者は、信託法第 58 条第 4 項に定めるときに限り、解任されます。
2 受託者の解任の場合、委託者又は受益者は、新受託者を選任します。但し、委託者又は受益者が新受託者を選任しない場合は、第 52 条第 1 項第 2 号に掲げる事由が発生したものとし、本信託は終了します。
3 受託者の解任の場合(但し、前項但し書の場合を除きます。)、解任された受託者は、信託事務の計算を行い、本信託財産を新受託者に交付し、信託事務の引継ぎを行います。
4 第 1 項により受託者の任務が終了した場合には、受託者であった者は、受益者に対する信託法第 59 条第 1 項に規定する通知は行わないものとします。
第13章 雑則
(信託法に規定する利害関係人の帳簿等の閲覧等)
第59条 信託法第 38 条第 6 項に規定する利害関係人は、自らの権利を保全又は行使す
るために必要な範囲内で、同条第 6 項に基づき、本信託に関する同項各号に掲げる書類又は電磁的記録の閲覧又は謄写を行うことができます。
(税務手続)
第60条 受益者は、本信託に係る税務上必要な手続がある場合、自らの費用及び責任で当該手続を行います。なお、受託者は、本信託に係る税務手続に関し、本契約において受託者が行うものとして明記され、又は法令等により受託者が行うものとされているものを除き、何らの税務上の手続を行う義務を負うものではありません。
(課税に係る情報)
第61条 受託者(その代理人又はカストディアンを含みます。)は、委託者又は受益者の税務に係る必要な情報を当局に提出することがあります。
(印鑑等届出)
第62条 委託者は、それぞれ印鑑又は署名をあらかじめ受託者に書面により届け出るものとします。
2 委託者は、代理人を設ける場合には、当該代理人の印鑑又は署名をあらかじめ受託者に書面により届け出るものとします。
3 受託者は、本契約に係る書類に押印された印影又は当該書類になされた署名が、届出の印鑑又は署名と相当の注意をもって照合して相違ないものと認め、本信託財産の交付その他の処理をしたときは、印章又は署名の偽造、印章の盗用その他どのような事情があっても、そのために本信託財産、委託者又はその代理人に生じた損害等について、責任を負いません。
(届出事項)
第63条 次の場合は、委託者は、直ちに受託者に通知のうえ所定の手続をとります。
(1) 本契約又は届出の印章を喪失したとき。
(2) 委託者の名称、住所、印章、署名又は代表者につき変動があったとき。
2 前項に規定する手続が遅れたために生じた損害等について、受託者は責任を負いません。
(公告)
第64条 受託者が本契約に関して公告を行う場合には、法令等に別段の定めのある場合を除き、その公告の方法(公告の期間を含みますがこれに限られません。)は受託者における方法に従うものとします。
(受託者の免責)
第65条 受託者は、本契約に定める受託者としての業務を、第 4 条第 4 項に従って履行した場合には、委託者又は受益者に生じた損害等について責任を負いません。
2 受託者は、次に掲げる事項については、受益者に対して責任を負いません。但し、第 4 条第 4 項に従って信託事務を履行しなかった場合は、この限りではありません。
(1) 受益者が本受益権を保有することに伴う税務上の取扱い
(2) 受益者が負う本受益権への投資リスク(受託プラチナ地金の価格の変動を含みます。)
3 受託者は、第 1 号に掲げる場合及び第 2 号の損害については責任を負いません。
(1) 次の原因により、受託者が本契約上の義務を履行することを妨げられた場合、禁じられた場合又は遅延させられた場合
イ 日本国その他国家及び行政機関、規制機関又は金融商品取引所若しくは関連する商品取引所(商品取引所法(昭和 25 年法律第 239 号、その後の改正を含
みます。)第 2 条第 1 項に規定する商品取引所をいいます。)の定める法令等の制定、廃止又は改正
ロ 天災地変、戦争その他の不可抗力(国営化、収用、通貨制限、業務停止、ス