Gina & Partners (NZ) Ltd
Gina & Partners (NZ) Ltd
留学・インターンシップ約款
第1条(申込条件)
1. 海外語学研修・留学及びインターンシップを渡航⽬的としGina& Partners (NZ) Ltd (以後当社という)のプログラムの申込条件を⼗分に理解し、当社、留学先、イン ターン受⼊先の規定、及び、受け⼊れ国の法令及び規則を遵守でき、⼼⾝共に健康な⽅を対象とする。
2. 健康に不安がある⽅、もしくは特別な配慮を必要とする⽅は申込時に必ず当社へ申告しなければならない。場合によっては 医師の診断書を提出して頂くことがあ
る。状況に応じてはプログラムへの参加を断る場合がある。
3. 18歳未満の⽅は保護者の同意を必要とする。
4. 18歳未満の⽅で、かつ中学・⾼校留学プログラムに申し込む⽅は、当社が別途定める同意書と⾏動規定に同意し、順守しなければならない。18歳以上の場合でも、ニュージーランド現地の⾼校に在学している間は、18歳未満と同様の規定が適⽤される。
第2条(申し込みと契約の成⽴)
1. 当約款における申し込みと契約の成⽴は、申し込み希望者が当社に当約款に基づく所定のプログラム申込書を作成・提出し、かつ申込⾦としてNZ$575.00 (GST込み)(個⼈留学、及び、インターンシッププログラムの場合)を⽀払い、当社においてその申込書の提出及び申込⾦の受領を確認したときをいう。但し、当社と申し込み希望者との間で、契約の成⽴時期につき別途定めるときはこの限りではない。 尚、上記申込⾦は、プログラム費の⽀払いの⼀部に充てることができる。
2. 団体プログラムの場合は、団体責任者が当社に対してプログラム費を⽀払い、当社がそれを受理したときを契約の成⽴とする。航空券や海外旅⾏保険については、別途、航空会社や保険会社の各規定が適⽤される。
3. ⽇本出発⽇の前⽇から起算して30⽇以降に申し込む場合は、申込者は当社に対して緊急⼿配⼿数料として別途NZ$100.00 (GST込み)を⽀払う。
第3条(申し込みの拒否)
当社は次に定める事由があると判断するときは、申込みを拒否することとする。
1. 申込者が18歳未満で、留学について親権者(両親など)の同意がないとき。
2. 申込者が希望する学校等のプログラムやコースに受け⼊れの余裕が無い等、客観的に留学が認められる可能性がないとき。
3. 申込者が希望する学校等の申込み⼿続き期限や研修開始時期までに必要な⼿続きを完了することが困難であると当社が判断したとき。
4. 申込者が国の法令・公序良俗に反する⾏為をする恐れがある、または申込者に受け⼊れ校や研修先でのプログラムの円滑な実施に⽀障をきたす恐れがあると当社が判断した場合。
5. 過去の既往症または現在⼼⾝の健康状態等に鑑み、申込者が留学に不適切であると当社が判断した場 合。
6. その他、当社が不適当と判断した場合。
第4条(プログラムの範囲)
当社が提供するプログラムは、申込条件に基づいて当社が申込者の希望するプログラムの受け⼊れ先への⼊学申込⼿続きの代⾏・出発までの情報提供やカウンセリングなどのサポートを⾏うものであり、申込者が希望する留学先への合格や留学先での学⼒の向上、課程の修了または卒業、資格の取得等を保証するものではない。プログラムサービスは次の通りとする。
1. 学校の選択
申込者の留学先学校及びコース選択を申込者とカウンセリングを⾏い選択する。
2. ⼊学⼿続きの代⾏
⼊学願書の取り寄せと作成・書類送付・プログラム費の送⾦・⼊学許可証(またはそれに相当するもの)の取り寄せを⾏う。
3. インターンシップ先の⼿配
有給または無給インターンシップ受け⼊れ先企業の⼿配及び契約⼿続きの事務サポートを⾏う。
4. 宿泊⼿続きの代⾏
申込者の希望により、研修期間に合わせたホームステイや寮等の申込代⾏を⾏う。
5. 海外旅⾏または留学保険の加⼊⼿続き
留学プログラムに参加の場合は、法令で海外留学保険の加⼊が義務付けられているため、海外留学保険加⼊は必須とする。
6. 現地⽣活サポート
現地滞在中の⽣活相談及び問題解決のサポートを⾏う。なお、申込者が18歳未満で、かつ、中学・⾼校留学プログラムに申し込む場合は、現地⽣活サ ポートへの申し込みを必須とする。18歳以上の場合でも、ニュージーランド現地の⾼校に在学している間は、現地⽣活サポートへの申し込みを必須とする。
第5条(諸費⽤)
1. 留学・インターンシップ費に含まれるもの
留学・インターンシップ費の⾒積書に明⽰したもの。
2. 留学・インターンシップ費に含まれないもの前号に記載した費⽤以外のすべての費
⽤。
【例⽰】
●海外留学・旅⾏保険料
●国際線航空券代
●ビザ申請料
●ビザ申請に伴う健康診断料
●ビザ申請代⾏⼿数料
●インターン中の滞在先初期費⽤及び⽣活費
●傷害・疾病に関する医療費
●ホームステイ(宿泊先)〜語学学校⼜はインターンシップ先までの交通費
●ホームステイ中の⽉〜⾦までの昼⾷代
第6条(費⽤の⽀払い)
1. 申込者は契約成⽴後、出発⽇の前⽇から起算して6
0⽇前までにプログラム費の全額を当社の指定する
⼝座に振り込まなければならない。費⽤は請求⽇に当社指定会社によるレートにて⽇本円へ換算後、当社から申込者に請求し、申し込み者は当社指定の会社の⽇本⼝座へ振込みをする。
2. 申込者が前項の費⽤を⽀払わないときは、当社は申込者に対するプログラムの提供を停⽌する場合がある。
3. 費⽤⽀払いについて必要となる振込⼿数料や当社が申込者に返⾦する場合に必要となる振込⼿数料は、全て申込者の負担とする。
第7条(申込み後の取消し・変更⼿数料)
第2条で定める契約の成⽴以降に申し込みを取り消す場合は、下記の規定が適⽤される。取消しの申告は、申込者本⼈が当社に対し書⾯(Eメールを含む)にて申告しなければならず、 ⼝頭での申告は認められない。ただし、当社と申込者との間で申込み後の取消し・変更⼿数料に関する規定を別途定める場合はこの限りではない。
1. 申込時に⽀払った申込⾦(NZ$575.00 (GST込み))は取消⼿数料として扱う。
2. 当社は、第1項の取消⼿数料と別途、別紙の計算に基づく額を取消⼿数料として申込者に請求することができる。
3. 当社は、第1項及び第2項で定める取消⼿数料 を、申込者から受領したプログラム費から差し引くことができる。尚、当社以外でプログラムに関わる機関(学校や保険会社、航空会社、旅⾏会 社、バス会社など)については、各機関の返⾦規定が別途適⽤される。差引後に残額がある場合、当社は申込者に対し、取消しの申告から14⽇以内に返⾦するものとする。
4. 留学先・プログラム等条件を変更する場合は変更
⼿数料を申し受け、変更を⾏う。但し、⼿配状況により申込み済みのプログラムを取消し後、新規申込みとなる場合がある。
第8条(当社からの解約)
当社は、申込者に以下に定める事由が⽣じたと当社が判断した場合、 プログラム開始のいかんに関わらず、即座に本契約を取り消すことができる。この場合、申込者は、当社に対し、2
(3)の場合を除き、違約⾦・損害賠償等名⽬の如何を問わずいかなる⾦銭の⽀払いも求めることはできない。
1. 第6条に定める期⽇までに、プログラム費を⽀払わないとき
2. ビザ申請代⾏⼿続きにつき、以下の事由が⽣じた場合
(1) 所定の期⽇までに渡航⼿続書類等を提出しないとき
(2) 提出された渡航⼿続書類に不備があると認めたとき
(3) 渡航国当局によりビザの取得が認められないとき
(ニュージーランドの移⺠局がこれを決定する為、当該ビザを取得できなかったことにつき当社は何ら責任も負わないものとする。 この場合、申込⾦・申込時に⽀
払った諸費⽤を除き⽀払済のプログラム費は返還するものとする。)
3. 当社が申込者に対して連絡をする必要がある状況下において、当社の適切な努⼒にも関わらず、申込者から返答がなく、1ヶ⽉以上に亘り⾳信不通になったとき。
4. 申込者が当社に届け出た申込者に関する情報の内容に、虚偽または重⼤な遺漏があることが判明したとき。
5. 申込者が、暴⼒団員・暴⼒xx構成員・暴⼒団関係者等の反社会的勢⼒であると当社が認めたとき。
6. 申込者が、当社または取引先に対して暴⼒的または不当な要求⾏為を⾏ったとき。
7. 申込者が法令・公序良俗に反する⾏為を⾏ったとき。
8. その他、本条各項に準じる、申込者との信頼関係を維持できない事情が⽣じたと当社が判断したとき。
第9条(免責事項)
当社は、次に例⽰するような当社の責めによらない事由によりプログラムが実施できなかった場合、⼀切の責任を負わないものとする。
1. 天災地変・戦乱・暴動・運送または宿泊機関等のサービス提供の中⽌。官公署の命令、その他当社の関与しない事由により申込者が損害を被ったとき。
2. 渡航国のビザが取得できなかったとき(各国の移⺠局が決定する為)
3. 申込者の希望留学先や希望インターン先、または滞在施設が当社が事前許諾を得ていたにもかかわらず既に定員に達していたとき、または倒産したとき。
第10条(申込者の責任)
1. 渡航後は申込者個⼈の責任において⾏動するものとし、当社は滞在中のいかなる事故・トラブルに対して⼀切の責任を負わないものとする。
2. 申込者の故意・過失により当社が損害を受けた場合には、申込者は当社に対し損害賠償義務を負う。
3. 申込者が別途申込書にて誓約するインターンシップ契約期間を満了できなかった場合、またプログラム⼿配開始後にその期間を短縮した場合、申込者は当社に違約⾦( NZ$1,000.00 (GST込み))を⽀払うものとする。
ただし、医師による診断書をもって申込者の負傷・発病が明らかになった場合等、やむを得ない事由によりインターンシップ契約期間を満了できなかった場合、またプログラム⼿配開始後にその期間を短縮した場合は、違約
⾦の全部⼜は⼀部の免除について、申込者と当社との間で協議することができる。
第11条(プログラム内容等の変更)
当社では、現地委託先及び留学先学校から送られてきた最新資料に基づき当プログラムのサービスを提供するが、現地委託先及び留学先学校等の予測できない事情によりプログラムのサービスを変更することがある。この場合、当社は⼀切の責任を負わないものとする。
第12条(個⼈情報について)
1. 当社は申込者が当社既定の申込書に記⼊した個⼈情報
(⽒名・住所・電話番号・メールアドレス等)につい て、お客様との間の連絡・申込をするプログラムにおける運輸または宿泊機関・語学学校・研修施設等の⼿配や査証取得のための⼿続きに必要な範囲内でのみ利⽤す る。
2. 当社は個⼈情報の正確性を保ち、これを安全に管理す る。 個⼈情報の紛失・破損・改ざん・漏洩等を防⽌する為、 不正アクセス・コンピューターウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じ、合理的な範囲内で適切な安全対策を講じる。
第13条(裁判管轄)
当約款に関する訴訟については、福岡地⽅裁判所⼜は福岡簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(約款の変更)
当約款は、事情により告知なしに変更することがある。第15条(準拠法)
当約款は、⽇本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
Gina & Partners (NZ) Ltd NZBN:9429036550579
2023年12⽉21⽇
留学・インターンシップ約款 別紙
〜第7条(申込み後の取消し・変更⼿数料)第2項について〜
記
●インターンシッププログラム
<取消⼿数料の計算式>
(プログラム費-第三者機関が提供するサービスにかかる費⽤-第7条第1項に定める取消⼿数料(NZ$575.00 (GST込み))× 下記の掛け率
(1) 出発⽇の前⽇から起算して44⽇〜30⽇前までの取消の場合
10%
(2) 出発⽇の前⽇から起算して29⽇〜14 ⽇前までの取消の場合
30%
(3) 出発⽇の前⽇から起算して13⽇〜7⽇前までの取消の場合
50%
(4) 出発⽇の前⽇から起算して6⽇前〜当⽇または出発後の取消の場合
100%
●留学プログラム(個⼈・団体)
<取消⼿数料の計算式>
(プログラム費-第三者機関が提供するサービスにかかる費⽤-第7条第1項に定める取消⼿数料(NZ$575.00 (GST
込み))× 下記の掛け率
(1) 出発⽇の前⽇から起算して29⽇〜14⽇前までの取消の場合
20%
(2) 出発⽇の前⽇から起算して13⽇〜7⽇前までの取消の場合
30%
(3) 出発⽇の前⽇から起算して6⽇〜3⽇前までの取消の場合
50%
(4) 出発⽇の前⽇から起算して2⽇前〜当⽇または出発後の取消の場合
100%
●語学学校紹介 + NZ$575.00 (GST込み)を超える当社の有料オプション付
<取消⼿数料の計算式>
(当社の有料オプション費-第1項に定める取消⼿数料(NZ$575.00 (GST込み))× 下記の掛け率
(1) 出発⽇の前⽇から起算して29⽇〜14⽇前までの取消の場合
20%
(2) 出発⽇の前⽇から起算して13⽇〜7⽇前までの取消の場合
30%
(3) 出発⽇の前⽇から起算して6⽇〜3⽇前までの取消の場合
50%
(4) 出発⽇の前⽇から起算して2⽇前〜当⽇または出発後の取消の場合
100%
以上