レンタル約款 第1条(総則) お客様(以下「甲」)と、株式会社イングスJBS(以下「乙」)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」)について、 別に書類を作成しない場合には以下の条文の規定を適用します。 第2条(物件) 乙は甲に対し、乙が甲に発行するお客様控又は納品書に記載するレンタル物件(以下物件)を賃貸し、甲はこれを賃借します。 第3条(レンタル期間) レンタル期間はお客様控又は納品書に記載する期間とします。この約款に基づくレンタル契約は定める場合を除き、...
レンタル約款 |
第1条(総則) |
お客様(以下「甲」)と、株式会社イングスJBS(以下「乙」)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」)について、 |
別に書類を作成しない場合には以下の条文の規定を適用します。 |
第2条(物件) |
乙は甲に対し、乙が甲に発行するお客様控又は納品書に記載するレンタル物件(以下物件)を賃貸し、甲はこれを賃借します。 |
第3条(レンタル期間) |
レンタル期間はお客様控又は納品書に記載する期間とします。この約款に基づくレンタル契約は定める場合を除き、 |
レンタル期間満了の日まで解除し、又は終了させることはできません。 |
第4条(料金) |
甲は、乙が発行したレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出したレンタル料、運送諸経費、 |
その他代金などに消費税を付した金額(以下「レンタル料金」)を乙に支払います。 |
第5条(物件の引き渡し) |
乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の場所において、使用日の前営業日午後(18:30まで)に引き渡し、甲は物件を使用日の |
翌営業日午前中(9:30以降12:00まで)に返還します。 |
なお、輸送交通機関の遅延による納品遅れから生じる甲の損害金を乙は負担しません。 |
第6条(担保責任) |
甲は乙に対し、引き渡し時において物件が正常な性能を備えている事のみを担保とし、甲の使用目的への整合性については担保と |
しません。また甲はレンタル機材を受け取ったら動作チェックをし、破損・故障を発見した場合、使用せず乙に連絡しなければなりません。 |
第7条(担保責任の範囲) |
レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、乙は物件の交換、 |
又は修理の為に使用が妨げられた期間のレンタル料金を日割り計算により減免する事があります。 |
乙は前項に定める以外の責任を負いません。 |
第8条(物件の使用、保管) |
甲は物件の善良な管理者の注意をもってこれを保管し、物件を本来の使用目的以外に使用しません。 |
甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転借及び改造をしません。 |
第9条(保険) |
乙は機材に日本国内のみ適用の動産総合保険(普通約款、免責額10万円)をxxするものとする。 |
第10条(減失、破損時の責任) |
甲は乙より借受けた本件機材を、受領時と同等、同様の状態にて返却するものとする。返却時に本件機材が滅失及び、 |
破損していた場合、xは故意又は過失の有無を問わずこれに伴う乙の損害を負担する。 |
但し乙が前条の保険金の支払いを受けた時は、その金額を限度に負担を免れるものとする。 |
第11条(レンタル期間の延長) |
甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、乙は当該レンタル契約に適用される料金制度表に基づき、 |
この申し出を承諾する場合があります。なお、乙が延長不可能と判断した場合、甲は当初の契約通り返還しなければなりません。 |
第12条(物件の返還遅延の損害金) |
甲は乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還が遅延した時は、甲はその期日の当日から返還の完了日までの、 |
遅延損害金を払います。 |
第13条(乙のxxxx) |
乙は、この契約に基づく乙の権利を第3者に譲渡し、又担保に差し入れる事ができます。 |
第14条(情報) |
レンタル期間中、又は甲が乙に物件を返還した後であるかに関わらず、又は物件の返還の理由の如何に関わらず、 |
物件の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対して返還、修復、削除、賠償などの請求はしません。 |
第15条(約款の変更) |
本約款の内容は甲の承諾なく変更されることがあります。 |
第16条(合意管轄) |
本レンタル契約について訴訟の必要が生じた時は、乙の所在地にある裁判所を全管轄裁判所とします。 |
年 月 日 |
(甲) (乙) |
お客様 x000-0000 |
xxxxxxxx0xx0xx00xxxxxxxxx |
株式会社イングスJBS |
印 代表取締役 x xx |