Contract
重要事項説明書
地震被災者のための生活支援費用保険
<重要なお知らせ> ~必ずお読みください~
この重要事項説明書は、保険商品の内容をご理解いただくための重要な事項( 契約概要 )と、お客様にとって不利益となる事項など、特に注意していただきたい事項( 注意喚起情報 )等を記載しております。記載事項はすべてお申込み前にご理解いただきたい大切な情報ですので、必ず内容をご確認いただくとともに、ご契約後も大切に保管くださいますようお願いいたします。また、本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款・特約をご参照ください。
【地震被災者のための生活支援費用保険(ミニリスタ)】契約概要
1. 商品のしくみについて
「地震被災者のための生活支援費用保険(ミニリスタ)」は、被保険者が居住する住宅が地震等による損害(※1)を受けた場合、または被保険者が居住する住宅のある市区町村内で震度6強以上の地震(※2)により被害が発生した場合に、保険金をお支払いします。
※1 「地震等による損害」とは「地震・噴火・またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失により生じた損害」をいいます。
※2 気象庁が発表する震度の階級が6強以上となる地震をいいます。
2. 補償内容について
(1) 保険金をお支払いする場合
① 地震被災費用保険金
被保険者が居住する住宅が保険期間中に地震等による損害を受け、政府の定める被害認定により全壊の認定を受けた場合、地震被災費用保険金として30万円をお支払いします。
② 震度6強被災保険金
被保険者が居住する住宅がある市区町村内で、保険期間中に震度6強以上の地震により被害が発生した場合、震度6強被災保険金として5万円をお支払いします。
(2) 政府の定める被害認定に関して
政府の定める被害認定とは、平成 13 年 6 月 28 日府政防第 518 号内閣府政策統括官(防災担当)通知および平成 16 年 4 月 1 日府政防第 361 号内閣府政策統括官(防災担当)通知にもとづき、地方自治体が調査を実施のうえ行う地震等による損害の認定をいいます。
(3) お支払いする保険金の総額
1 保険期間を通じ弊社がこの保険契約によりお支払いする保険金の総額は、30万円を限度とします。震度6強以上の地震の発生により、被保険者が居住する住宅が全壊と認定されたとき(地震被災費用保険金と震度6強被災保険金の支払事由が同時に発生したとき)は、震度6強被災保険金はお支払いせず、地震被災費用保険金のみをお支払いします。
震度6強以上の地震の発生により震度6強被災保険金を支払った後に、その地震により被保険者の居住する住宅が全壊と認定されたときは、地震被災費用保険金(30万円)から、既に支払い済みの震度6強被災保険金の合計額(5万円×支払回数)を控除した金額を地震被災費用保険金とし てお支払いします。地震被災費用保険金をお支払いした場合、この保険契約は、その保険金の支払いの原因となった地震等による損害が生じた時に終了します。また、震度6強以上の地震の発生日から遡って 100 日以内に震度6強被災保険金をお支払いする地震が同一の市区町村内ですでに発生していた場合には、震度6強被災保険金はお支払いしません。
(4) 保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかの事由により生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
• 保険契約者、被保険者、被保険者と同居する方、保険金の受取人またはそれぞれの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
• 暴力団等の反社会的勢力の構成員等、または反社会的勢力と一定の関係を有する等の事実が判明した場合(この場合、弊社は保険契約を解除することができます。)
• 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
• 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性を直接または間接の原因とする事故
※「ミニリスタ」は地震保険と保険金支払い基準が異なります。地震保険で保険金支払いの対象となっても、ミニリスタでは、保険金支払いの対象外となる場合がありますのでご注意ください。
3. 保険金請求の手続きについて 保険契約者または被保険者は、被保険者が居住する住宅について地震等による損害が生じたことを知ったときは、その状況や程度を速やかに弊社までご通知ください。なお、保険金請求の際には、保険金の受取人である被保険者より、保険金請求書に以下の書類を添えてご提出いただきます。
(1) り災証明書(震度6強被災保険金の請求時は不要) (2) 住民票の写し (3) その他弊社が要求する書類
4. 付帯できる特約の種類
弊社と保険契約者との合意により、保険証券を不発行とすることができる「保険証券の不発行に関する特約」があります。
5. 保険期間・保険の継続について
(1) 保険期間は、1 年又は 2 年です。
(2) 保険期間満了後も引き続き保険契約を継続いただくことが可能な場合、弊社は保険期間の満了日の 2 か月前までに、保険料および引受内容を記載した継続通知書および継続契約変更届出書を保険契約者に送付します。
(3) 弊社は、保険契約者に継続契約にかかる通知を行うに際し、本契約の普通保険約款、本契約に付帯される特約、保険契約引受けに関する制度および保険料率等の見直しを行うことがあります。その場合は、変更内容を記載した継続通知書を保険契約者に送付します。
(4) 保険契約の継続の停止を希望する場合、保険期間の満了日の 1 か月前までに保険契約者は弊社にその旨を通知してください。通知がない場合、保険期間満了後も同じ契約内容にて自動継続となります。
6. お引受け条件について
(1) 「ミニリスタ」をお申込みいただける住宅は、被保険者が居住する住居に限ります。(住宅部分のない建物はお引受けできません。)
(2) 被保険者が居住する住宅の地域における弊社の保有契約数が、弊社の定める保有契約数の限度に達した場合、またはその地域において液状化現象や噴火等により弊社がお引受け制限を実施している場合には、お引受けをお断りする場合があります。
(3) 被保険者が居住する住宅について、被保険者と同居する方がこの保険契約を重複して契約することはできません。重複して契約された場合には、後で契約された保険契約は無効になります。
(4) 大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言が発せられ、被保険者が居住する住宅が地震防災対策強化地域内に所在する場合、当該警戒宣言が発せられた時から、警戒解除宣言が発せられた日までの間は、新規にお申込みいただくことはできません。警戒宣言が発せられた時点において、弊社がお引受けを承認していないご契約は無効になります。ただし継続契約については引き続きお引受けいたします。
(5) 巨大地震の発生等により、保険金の支払事由が集中して発生し、保険金支払いのための財源が不足する場合、保険金を削減してお支払いすることがあります。なお、弊社では関東大震災クラスに相当する規模の地震が発生した場合(200 年再現期間)に想定される保険金額を算出して、再保険会社と再保険契約を締結しております。
7. 保険料に関する事項
(1) 地震の頻発等により、弊社の保険料計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況が発生した場合、この保険契約の保険期間中において、保険料の増額の請求または保険金額の減額を行うことがあります。
(2) 「ミニリスタ」の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
8. 保険料の払込方法について
保険料の払込方法は以下のいずれかをご指定いただきます。
(1)弊社指定のクレジットカードによる払込み
(2)口座振替(ご指定の金融機関からの自動振替)による払込み
(3)直接払込み(金融機関等の弊社が指定する口座経由)(法人のお客様限定)
9. 満期返れい金・配当金に関する事項
「ミニリスタ」には満期返れい金・契約者配当金はございません。
10. 解約(保険契約者による保険契約の解除)時の払戻金について 領収した保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を払い戻します。(ただし、既経過期間中に保険金の支払事由が生じ、保険金をお支払いした場合には払戻金はありません。)
【地震被災者のための生活支援費用保険(ミニリスタ)】注意喚起情報
1. クーリングオフについて クーリングオフ制度とは、お申込人または保険契約者がお申込みから一定期間であれば法令等によりご契約の撤回等が行える制度です。ただし、保 険期間が1年以下の契約については、クーリングオフできませんのでご注意ください。
2. 被保険者が死亡した場合
⚫被保険者が死亡した場合は、この保険契約は失効します。ただし、補償の対象となる住宅に居住する被保険者の法定相続人がこの保険契約の被保険者の地位を継承する旨を、保険契約者が弊社に申し出て、かつ弊社がこれを承認した場合は、この限りではありません。
⚫被保険者が居住する住宅が普通保険約款第 3 条(保険金を支払う場合)に規定する支払事由に該当したときから、弊社が保険金をお支払いするまでに被保険者が死亡した場合は、弊社は、民法に従い、被保険者の法定相続人に対し保険金をお支払いします。保険契約者と被保険者が同一のときは、法定相続人はこの保険契約(特約も含む)に規定される一切の権利義務を継承し、保険契約者と被保険者が異なるときは、法定相続人はこの保険契約(特約も含む)に規定される被保険者の一切の権利および義務を継承するものとします。
⚫法定相続人が 2 名以上であるときは、弊社は、全ての法定相続人間の合意を確認のうえで、代表者 1 名を定めることができます。この場合において、代表者は、他の法定相続人を代表するものとします。
3. 通知義務について 通知義務とは、ご契約後、契約内容に変更が生じた場合に、保険契約者または被保険者が弊社に連絡する義務のことをいいます。保険契約者の住 所、または被保険者が居住する住宅の住所が変更となる場合は、速やかに弊社までご連絡ください。ご通知いただけなかった場合、保険金をお支払 いできない場合がありますのでご注意ください。
4. 保険金をお支払いできない主な場合
⚫保険契約者、被保険者、被保険者と同居する人、またはそれぞれの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
⚫戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⚫暴力団等の反社会的勢力の構成員等、または反社会的勢力と一定の関係を有する等の事実が判明した場合(この場合、弊社は保険契約を解除することができます。)
⚫核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性を直接または間接の原因とする事故
⚫「ミニリスタ」は地震保険と保険金お支払い基準が異なります。地震保険で保険金支払いの対象となっても、この保険では、保険金支払いの対象外となる場合がありますのでご注意ください。
5. 責任開始日(保険始期)について
ご契約の責任開始日(保険始期)は、保険料の払込方法により異なります。
※この保険契約が継続される場合には、継続後の保険契約の責任開始日(保険始期)は、保険料の払込方法に関わらず、この保険契約の保険期間の末日の翌日午前 0 時となります。
払込方法 | 責任開始日(保険始期) |
(1) クレジットカード払いの場合 | 弊社がクレジットカードの有効性等の確認ができた日(お申込みに必要なすべての書類が弊社に到着した日の翌営業日)の翌日午前 0 時となります。 |
(2) 口座振替(ご指定の金融機関からの自動振替)による払込みの場合 | お申込みに必要なすべての書類が弊社に到着した日が、その月の 1 日から 20 日の間であれば翌月 1 日午 前 0 時となります。その月の 21 日から末日の間であれば翌々月 1 日午前 0 時となります。 |
(3) 直接払込(弊社指定口座経由の払込)の場合 | お申込人が払い込んだ保険料が、弊社指定口座に着金した日の翌日午前 0 時となります。 ※直接払込みについては、お申込人が法人の場合に限りお取扱いいたします。 |
(4) 責任開始日を任意で指定する場合※ | お申込人が指定する日の午前 0 時(事前に弊社の承諾が必要です。また上記(1)(2)(3)の責任開始日以前の日を指定することはできません。) |
※指定する日までに被保険者が居住を開始していない場合には、補償は開始いたしませんので、「保険金を支払う場合」に該当していても、保険金はお支払いできません。この場合には、実際に居住を開始した日を責任開始日としてご指定されたものとみなします。なお、居住を開始した日は、住民票等により証明された日とします。
6. 保険料の払込猶予期間、契約の失効等について
(1) 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料の払込猶予期間内(※)に保険料の払込みがない場合、弊社はお申込みの保険契約を引受けなかったものとして取扱うか、またはご加入中の保険契約を解除することができます。
※保険料の払込猶予期間は、選択された保険料の払込方法によって異なりますので、詳細については弊社までお問い合わせください。例えば、口座振替を選択されている場合、払込猶予期間は保険料払込期日の属する月の翌々月の末日までとなります。
(2) 保険契約が失効する場合
以下いずれかの事実が発生した場合は、保険契約はその効力を失います。
① 被保険者が居住する住宅の全部が滅失した場合(地震・噴火・津波と関係ない災害等により補償の対象となる住宅が全壊・全焼した場合)
② 被保険者が居住する住宅から被保険者が転居した場合(ただし、弊社が承認した場合を除きます。)
③ 被保険者が死亡した場合(ただし、補償の対象となる住宅に居住する被保険者の法定相続人がこの保険契約の被保険者の地位を継承する旨を、保険契約者が弊社に申し出て、かつ弊社がこれを承認した場合を除きます。)
7. 補償の重複について
「ミニリスタ」は、他の保険や共済からのお支払い有無に関わらず保険金をお支払いたしますが、地震等による住宅の損害を補償する保険に既にご加入済みの場合は、ご加入済みのご契約内容等を確認いただき、補償の要否をご判断いただいたうえでお申込みください。
8.法令等で注意喚起することとされている事項
(1) 万一弊社が経営破綻した場合であっても、「損害保険契約者保護機構」「生命保険契約者保護機構」による保護はございません。また、保険業法第 270 条の 3 第 2 項第 1 号に規定する「補償対象契約」にも該当しません。
(2) 地震の頻発等により、弊社の保険料計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況が発生した場合、この保険契約の保険期間中において、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(3) 「ミニリスタ」は、地震保険に関する法律(昭和 41 年 5 月 18 日施行)に基づく再保険の適用を受けません。巨大地震の発生等により、保険金支払いのための財源が不足する場合、保険金を削減してお支払いすることがあります。
(4) 「ミニリスタ」の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります(保険業法施行規則第 227 条の 2 第 3 項第 13 号)。
(5) 想定外の巨大地震が頻発した場合や再保険市場の著しい悪化等により「ミニリスタ」が不採算となり継続契約の引受が困難になった場合は、「ミニリスタ」の継続契約はお引受けできないことがあります。
(6) 少額短期保険業者が引受けられる保険契約の要件
① 保険期間は損害保険の場合 2 年までとなります(同規則第 227 条の 2 第 3 項第 15 号イ)。
② 保険金額は損害保険の場合、1 被保険者について 1,000 万円までとなります(同規則第 227 条の 2 第 3 項第 15 号ロ)。
③ 1 保険契約者についてのお引受けするすべての保険の保険金額の上限は、損害保険の場合 10 億円となります(同規則第 211 条の 31 第 2
項および第 227 条の 2 第 3 項第 15 ハ)。
9.地震保険料控除
この保険商品「ミニリスタ」は、地震保険料を支払った場合に受けられる所得控除(地震保険料控除)の対象になりません。
10. 支払時情報交換制度について
弊社は、一般社団法人 日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人 日本少額短期保険協会ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。
個人情報の取り扱いについて
(1) 個人情報の利用目的
弊社は、本契約に関する個人情報(個人番号および特定個人情報を除きます)を、下記①から⑤その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
① 保険契約のお見積り、お引受け、維持、管理等、法令で定めた保険事業
② 保険金のお支払い手続き
③ 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
④ 弊社または SBI グループ企業、提携会社からの各種商品やサービスのご案内
⑤ 弊社の業務に関する商品・サービスの充実や各種の調査
(2) 機微(センシティブ)情報に関して
弊社は、保険業法施行規則第 53 条の 10 およびガイドラインに基づき、要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活に関する個人情報(機微(センシティブ)情報)の取得・利用・第三者提供を、相続手続を伴う保険金支払事務等の業務上必要な範囲に限定しています。
(3) 第三者への提供
弊社は、以下の場合を除き、ご本人の同意なく本契約に関する個人情報を第三者に提供することはありません。また、個人番号および特定個人情報については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)で認められている場合を除いて第三者に提供することはありません。
① 法令に基づく場合
② 弊社の業務遂行上必要な範囲内で、代理店を含む委託先に提供する場合
③ 再保険契約の締結や再保険金の受領のために、日本国内または外国の再保険会社や再保険ブローカーへ、必要な情報を提供する場合
④ 保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者その他の保険業に関連する企業・団体・協会等との間で共同利用を行う場合
⑤ 代理店および募集人に対する教育・管理・指導のために、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者その他関連する企業・団体等との間で共同利用を行う場合
⑥ SBI グループ企業との間で共同利用を行う場合
<個人情報のお取扱いに関するお問い合わせ先>
SBI リスタ少額短期保険株式会社 お客様相談室 00-0000-0000(受付時間:土日祝日を除く午前 9 時から午後 5 時)
相談・苦情・連絡窓口について
SBI リスタ少額短期保険 お客様サービスセンター
TEL 0000-000-000
受付時間: 土・日・祝日を除く 9:00~17:00
「ミニリスタ」の補償内容・ご契約内容等に関するお問い合わせは、お客様サービスセンター にて承ります。
一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
TEL 0000-00-0000 FAX 00-0000-0000 通常受付時間:9 時~12 時、13 時~17 時
受付日:月曜日から金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)
少額短期ほけん相談室は、ご契約者をはじめ、一般消費者の皆様から少額短期保険全般に関するご相談・ご照会・苦情処理および紛争解決を行うことを目的として一般社団法人 日本少額短期保険協会が運営する機関であり、弊社が「手続実施基本契約」を締結する指定紛争解決機関です。お客様と弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本少額短期保険協会に解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、一般社団法人 日本少額短期保険協会の WEB サイトにてご案内しております。
SBI リスタ少額短期保険株式会社 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 泉ガーデンタワー 募集文書番号 : BG03-2022-2502 2022 年 10 月作成
普通保険約款
~地震被災者のための生活支援費用保険~
この約款において使用する用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
(1) 危険
損害の発生の可能性をいいます。
(2) 気象庁が発表する震度
気象庁、地方公共団体および独立行政法人防災科学技術研究所が設置する震度計により観測された震度であって、気象庁が発表する地震・火山月報(防災編)付表により公表された震度のことをいいます。
(3) 地震等
地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。
(4) 地震等による損害
地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失により生じた損害をいいます。
(5) 支払責任
弊社が被保険者のお住まいについて地震等による損害が発生した場合等に保険金を支払うための責任をいいます。
(6) 初年度契約
第28条(保険契約の継続)の規定により継続された保険契約以外の地震被災者のための生活支援費用保険契約をいいます。
(7) 震度5弱以上の地震
気象庁が発表する震度の階級が5弱以上となる地震をいいます。
(8) 震度6強以上の地震
気象庁が発表する震度の階級が6強以上となる地震をいいます。
(9) 生計を一にする親族
被保険者と日常生活の資を共にする親族をいいます。勤務、修学、療養等の都合上、被保険者と日常の起居を共にしていない親族であっても、勤務、修学等の余暇には被保険者のもとで起居を共にすることを常例としている親族や、被保険者が、常に生活費、学資金、療養費等の送金を行っている親族を含みます。
(10) 被害認定
平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知お
よび平成16年4月1日府政防第361号内閣府政策統括官(防災担当)通知に基づき、地方自治体が調査を実施のうえ行う地震等による損害の認定をいいます。
(11) 被保険者
保険証券等に記載された、この保険の補償の対象となられる方をいいます。
(12) 被保険者のお住まい
保険証券等に記載された、被保険者が居住する住宅(共同住宅の居住部分を含みます。)をいいます。
(13) 被保険者のお住まいのある市区町村
被保険者のお住まいが所在している地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第1条の3に定める普通地方公共団体である市町村および同法第281条に定める特別地方公共団体である特別区のことをいいます。
(14) 保険期間
この保険契約により被保険者のお住まいを補償する期間のことで、保険証券等に保険期間として記載された期間をいいます。
(15) 保険金
この保険により支払われる地震被災費用保険金または震度6強被災保険金をいいます。
(16) 保険契約継続証
この保険契約を継続したときに弊社が保険契約者に交付する書面のことをいいます。
(17) 保険証券等
この保険契約の保険証券または保険契約継続証をいいます。
(18) り災証明書
政府の定める災害の被害認定に係る運用基準に基づき、地方自治体が、地震等による損害を被った家屋について調査を実施のうえ、「全壊」、「半壊のうち大規模半壊」、「半壊のうち大規模半壊に該当しないもの」および「一部損壊」の区分により被害程度を証明するもので、各地方自治体から発行されます。
■第 2 条(保険責任の始期および終期ならびに保険料の払込み)
弊社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
2.保険契約者は、この保険契約に付帯された保険料の払込みに関する特約(以下、「保険料払込特約」といいます。)の規定により定めた保険料の払込方法に従い、保険料を払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に保険料払込特約が付帯されていない場合には、保険期間の初日までに保険料を払い込むものとします。
3.保険期間が開始した後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、第1項の規定にかかわらず、この保険契約に付帯された保険料払込特約で別に定める場合を除き、弊社は保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。
■第3 条(保険金を支払う場合)
弊社は、次の表に定めるところにより保険金を被保険者に支払います。
保険金の種類 | 保険金を支払う事由(以下、「支払事由」といいます。) | 支払額 |
地震被災費用保険x | xの各号のすべてに該当した場合 (1)被保険者のお住まいが保険期間中に地震等による損害を被ったこと。この場合、り災証明書に記載されたり災日を地震等による損害を被った日(以下、「事故日」といいます。)とみなします。ただし、り災証明書にり災日の記載がない場合には、り災証明書に記載されたり災の原因となった地震等の気象庁発表の発生日を事故日とみなします。 (2)前号の地震等による損害がり災証明書により全壊(全焼・全流失を含みます。以下、同様とします。)の被害認定に該当したこと。 | 30万円 |
震度6強被災保険金 | 被保険者のお住まいのある市区町村内で、保険期間中に、震度6強以上の地震が発生した(気象庁が震度を発表することができないときであって、弊社が、被保険者のお住まいのある市区町村内で震度6強以上の地震が発生したと認めた場合を含みます。)こと。 | 5万円 |
2.前項の地震被災費用保険金の支払事由の規定にかかわらず、事故日が初年度契約の保険期間の始まる前であった場合でも、被保険者のお住まいのある市区町村内で、保険期間中に、震度5弱以上の地震が発生した(気象庁が震度を発表することができないときであって、弊社が、被保険者のお住まいのある市区町村内で震度5弱以上の地震が発生したと認めた場合を含みます。)ことにより、被保険者のお住まいが、地震等による損害を被り、り災証明書により全壊の被害認定に該当したと弊社が認めた場合には、弊社は、地震被災費用保険金を支払います。この場合、保険期間中に初めて発生した当該震度5弱以上の地震の発生日を事故日とみなします。
■第 4 条(保険期間と支払責任との関係)
弊社は、震度6強被災保険金の支払事由に該当した後、保険期間中に新たに震度6強被災保険金の支払事由に該当した場合には、前条の規定のとおり震度6強被災保険金を支払います。
2. 前項の規定にかかわらず、震度6強被災保険金の支払事由に該当した日からその日を含めて遡った100日以内に震度6強被災保険金の支払われることとなった震度6強以上の地震が同一の市区町村内で発生していたときは、震度6強被災保険金を支払いません。
3.弊社が1保険期間中に震度6強被災保険金を複数回支払う場合においても、震度6強被災保険金額は、減額することはありません。
4.前条および前項の規定にかかわらず、1保険期間を通じ弊社がこの保険契約により支払う保険金の総額は、保険証券等に記載される保険金額を限度額とします。
5.弊社は、被保険者のお住まいが、保険期間中に地震等による損害を被り、その被害認定が保険期間の満了後になされた場合であっても地震被災費用保険金を支払います。
■第5 条(保険契約者に対する通知の方法)
弊社が、この保険契約において、保険契約者に通知を行う場合は、保険証券等に記載された保険契約者の住所(以下、「保険契約者の住所」といいます。)にあてた書面または保険証券等に記載された保険契約者の電子メールアドレスにあてた電子メールによりこれを行います(以下、「保険契約者に対する通知」といいます。)。
■第 6 条(保険金を支払わない場合)
弊社は、地震等の際において、次の各号に掲げるいずれかの事由により生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者、被保険者と同居する方またはそれぞれの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2)前号に規定する者以外の方が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その方またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(4)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下、この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性を直接または間接の原因とする事故
■第 7 条(保険契約の申込み)
弊社に対して保険契約の申込みをしようとする方は、次の各号に掲げるいずれかの方法により保険契約の申込みをすることができます。
(1)弊社が定める保険契約申込書(以下、「申込書」といいます。)に所要の事項を記載し、これを弊社に送付すること
(2)弊社の運用するインターネット上の契約情報画面(以下、「契約情報画面」といいます。)に所要の事項を入力するとともに、契約情報画面の内容を確認したうえで、これを弊社に送信すること
2.前項の規定により、弊社が申込書の送付または契約情報画面の送信を受けたときは、弊社は保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約者に対する保険証券の送付による通知をもって、保険料およ
び引受内容をお知らせします。
3.この保険契約に保険料払込特約が付帯されていない場合、保険契約者は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく通知された保険料を通知された方法で弊社に対して払い込まなくてはなりません。
4.前項の場合で、弊社が保険契約者に第2項の通知を行った日(以下、「通知日」といいます。)の翌日から起算して30日以内に、保険契約者が通知された保険料を払い込まなかったときは、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
5. 第2項において、引受けを行わないものについては、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、引受けを行わない旨およびその理由をお知らせします。
■第 8 条(被保険者のお住まいの転居に関する通知義務)
保険契約者または被保険者は、この保険契約締結後、被保険者のお住まいを転居された場合、遅滞なく書面をもってその旨を弊社に通知しなければなりません。
2.前項の通知を受けた場合、保険契約者が被保険者の転居先のお住まいをこの保険契約の保険の対象とすることを申し出たときは、弊社はその申出
の承認の可否を審査し、その審査結果を保険契約者に対する通知をもってお知らせします。
3. 弊社は、前項の規定により承認した場合には、被保険者が転居先のお住まいで居住を開始した時から被保険者のお住まいが変更になったものとして取り扱います。
■第9 条(保険契約者の住所に関する通知義務)
保険契約者の住所に変更があった場合は、保険契約者は、遅滞なくその旨を弊社に通知しなければなりません。
2.保険契約者が前項の規定による通知を怠った場合は、弊社にお届けのあった最終の住所に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
■第 10 条(保険契約者の変更)
保険契約者は、弊社の承認を得て、この保険契約上の一切の権利および義務を第三者に承継させることができます。
2.保険契約者が前項の規定による承継を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を申し出てください。弊社はその申出を承認する場合に
は、保険契約者に対する通知をもって、承認する旨をお知らせします。
3. 保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の一切の権利および義務が移転するものとします。
■第 11 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
2.この保険契約の保険期間の初日において、補償の対象となられる方(被保険者および被保険者と生計を一にする親族をいいます。)および被保険者のお住まいがこの保険契約と重複する地震被災者のための生活支援費用保険の契約が有効に存続している場合は、この保険契約は無効とします。
3.大規模地震対策特別措置法(昭和53年6月15日法律第73号)第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言(以下、この項において「警戒宣言」といいます。)が発せられたときは、同法第3条(地震防災対策強化地域の
指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、当該警戒宣言に係る地域内に所在する被保険者のお住まいについて当該警戒宣言が発せられた時から同法第9条(警戒宣言等)第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(当該警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者のお住まいを同一として第28条(保険契約の継続)の規定により継続された保険契約については、この限りではありません。
■第 12 条(保険契約の失効)
この保険契約締結後、次の各号に掲げるいずれかの事実が発生した場合、その事実が発生した時に、この保険契約は、その効力を失います。
(1)被保険者のお住まいの全部が滅失した場合。ただし、第27条(保険金支払後の保険契約)第1項の規定によりこの保険契約が終了した場合を除きます。 (2)被保険者が被保険者のお住まいを転居した場合。ただし、弊社が、第8条(被保険者のお住まいの転居に関する通知義務)第2項の規定によ り、被保険者の転居先のお住まいをこの保険契約の保険の対象とする
ことを承認した場合を除きます。
(3)被保険者が死亡した場合。ただし、保険契約者から被保険者のお住まいに居住する被保険者の法定相続人(当該法定相続人が2名以上ある場合には、当該法定相続人間の合意によって、当該法定相続人のうち1名を被保険者の地位を承継する者として選出してください。)が、この保険契約の被保険者の地位を承継する旨を申し出て、弊社がこれを承認した場合を除きます。
■第 13 条(被保険者が死亡した場合の特別取扱い)
保険金の支払事由が発生した時から、弊社が保険金を支払うまでに被保険者が死亡した場合には、前条第3号のただし書きの規定により被保険者のお住まいに居住する被保険者の法定相続人がこの保険契約の被保険者の地位を承継した場合であっても、弊社は、民法の規定に従い、被保険
者の死亡時の法定相続人に対し保険金を支払います。
2. 前項の場合において、法定相続人が2名以上であるときは、弊社は、全ての法定相続人間の合意を確認のうえで、代表者1名を定めることができます。この場合において、代表者は、他の法定相続人を代表するものとします。
■第 14 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって弊社が保険契約を締結した場合には、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
2.前項の規定の適用にあたっては、弊社のために保険契約者との保険契約の締結の媒介を行う募集人を媒介として弊社と保険契約を締結した場合を含むものとします。
■第 15 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、弊社に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
■第 16 条(重大事由による解除)
弊社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (1)保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または
法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者が、弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2)被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(3)保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき。
①反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下、同様とします。)に該当すると認められること。
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
➃保険契約者が法人である場合において、反社会的勢力がその法人の
経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4)第1号から前号までに掲げるもののほか、保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者が、第1号から前号までの事由がある場合と同程度に弊社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
2. 前項の規定による解除が保険金の支払事由が発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金の支払事由に対しては、弊社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、弊社は、その返還を請求することができます。
3. 第1項の規定による解除が第1項第3号のみに該当することによりなされた場合で、保険契約者のみが第1項第3号①から⑤までのいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しません。
■第 17 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(保険契約の無効)第1項の規定により保険契約が無効となる場合には、弊社は、保険料を返還しません。
2. 第11条(保険契約の無効)第2項または第3項の規定により保険契約が無効となる場合には、弊社は、保険料の全額を返還します。
3. 第12条(保 険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、弊社は、領収した保険料のうち未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還します。
■第 19 条(保険料の返還-取消しの場合)
第14条(保険契約の取消し)の規定により、弊社が保険契約を取り消した場合には、弊社は、保険料を返還しません。
■第 20 条(保険料の返還-契約解除の場合)
第16条(重大事由による解除)第1項の規定により、弊社が保険契約を解除した場合には、弊社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還します。ただし、既経過期間中に保険金の支払事由が発生し、保険金を支払った場合は、保険料は返還しません。
2. 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除したときは、弊社は、領収した保険料から既経過期間(1か月未満の端数は切り上げます。)に対し月割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を差し引いて、その残額を返還します。ただし、既経過期間中に保険金の支払事由が発生し、保険金を支払った場合は、保険料は返還しません。
■第 21 条(弊社による保険期間中の保険契約の変更または解除)
地震の頻発等により、弊社の保険料の計算の基礎に著しい影響をおよぼす状況が発生した場合、弊社は、弊社の定めるところにより、この保険契約の保険期間中において、未経過期間に対する保険料の増額の請求または保険金額の減額を行うことがあります。
2. 巨大地震の発生等により、保険金の支払事由が集中して発生し、保険金支払のための財源が不足する場合、弊社は、弊社の定めるところにより、保険
金を削減して支払うことがあります。
3. 弊社は、第1条(用語の定義等)第10号に規定する被害認定の制度または震度階級の定義が変更された場合、この保険契約の保険期間中において、この保険契約を解除することがあります。この場合には、領収した保険料のうち未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還します。
■第 22 条(事故の通知)
保険契約者または被保険者は、被保険者のお住まいについて保険金の支払事由が生じたことを知ったときは、これを弊社に遅滞なく通知しなければなりません。
2.被保険者のお住まいについて地震等による損害が生じた場合は、弊社は、次のとおりの対応を行うことができます。
(1) 事故が生じたお住まいまたはその敷地内の調査
(2) お住まいおよびその敷地内に収容されていた被保険者の所有物の全部または一部の調査
(3) お住まいおよびその敷地内に収容されていた被保険者の所有物の一時的移転
■第 23 条(保険金の請求)
弊社に対する保険金請求権は、保険金の支払事由が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
2.被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の各号に掲げる書類のうち弊社が求めるものを弊社に提出しなければなりません。
(1)保険金請求書
(2)り災証明書(地震被災費用保険金の場合に限ります。) (3)住民票の写し
(4)その他弊社が要求する書類
3. 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を弊社に申し出て、弊社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。 (1)被保険者と同居または生計を一にする配偶者(法律上の配偶者に限り
ます。以下、この項において同様とします。)
(2)前号に規定する方がいない場合または前号に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を一にする
3親等内の親族
(3)前2号に規定する方がいない場合または前2号に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
4.前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、弊社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、弊社は、保険金を支払いません。
5. 弊社は、事故の内容または被保険者のお住まいに関する事項等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または弊社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、弊社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
6.保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合または第2項もしくは前項の書類に不実の記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、弊社は、それによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
■第 24 条(保険金の支払時期)
弊社は、被保険者が前条第2項および第3項の規定による手続きを完了した日(以下、この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、弊社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(1)保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2)保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しに該当する事実の有無
(4)第1号から前号までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、弊社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2.前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、弊社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、弊社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(1)前項第1号から第3号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。)180日
(2)前項第1号から第3号までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
(3)災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項第1号から第4号までの事項の確認のための調査 60日
(4)災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における前項第
1号から第4号までの事項の確認のための調査 365日
3. 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、前2項の期間に算入しないものとします。
4.保険金の支払が前3項の規定による保険金の支払時期よりも後になる場合は、弊社は、その経過日数に応じて、保険金に利息を付して支払います。
■第 25 条(代位)
弊社が保険金を支払った場合において、地震等による損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得したときは、その債権は弊社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。 (1)弊社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額 (2)前号以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の
額を差し引いた額
2.前項第2号の場合において、弊社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、弊社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3.保険契約者および被保険者は、弊社が取得する前2項の債権の保全および行使ならびにそのために弊社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、弊社に協力するために必要な費用は、弊社の負担とします。
■第 26 条(時効)
保険金請求権は、第23条(保険金の請求)第1項に定める時の属する日の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
■第 27 条(保険金支払後の保険契約)
第3条(保険金を支払う場合)に規定する保険金の支払額が保険証券等に記載される保険金額に達した場合には、保険契約は、その保険金支払の原因となった保険金を支払う事由が発生した時に終了します。
2.前項の規定により、保険契約が終了した場合には、弊社は保険料を返還しません。
■第 28 条(保険契約の継続)
弊社は、この保険契約の保険期間の満了日(以下、この条において「満了日」といいます。)の2か月前までに、継続後の保険契約(以下、「継続契約」といいます。)の保険料および引受内容を記載した継続通知書および継続契約変更届出書(以下、「変更届出書」といいます。)を保険契約者に送付します。
2.前項の継続通知書の記載事項に変更すべき事項があるときは、保険契約者は、変更届出書に当該変更事項を記載のうえ、満了日の1か月前までに、弊社にこれを返送しなければなりません。
3.保険契約者より、満了日の1か月前までに、この保険契約を継続しない旨の意思表示がない場合は、弊社は、保険契約者が継続通知書の記載事項(前項の規定により変更届出書が弊社に返送された場合は、変更届出書に記載された変更事項が反映された記載事項とします。以下、同様とします。)の内容で継続する旨の意思表示をしたものとみなし、この保険契約の引受
けを継続することとします。この場合、弊社は、保険契約継続証を保険契約者に送付します。
4.前項の規定にかかわらず、変更届出書が弊社に返送された場合で、弊社が当該変更事項により継続契約を引き受けないこととしたときは、弊社は、この保険契約の引受けを継続しません。この場合、弊社は、満了日までに、保険契約者に対する書面による通知をもって、引受けを行わない旨およびその理由をお知らせします。
5.前各項の規定にかかわらず、保険契約が継続された後に、継続前の保険契約の保険期間中に生じた地震等による損害により、継続前の保険契約による保険金の支払金額が第4条(保険期間と支払責任との関係)第4項に規定する限度額に達した場合には、保険契約は継続されなかったものとみなします。この場合において既に継続契約の保険料として払い込まれた金額があるときは、弊社はその金額を返還します。
■第 29 条(継続保険料の払込み)
保険契約者は、継続契約に付帯された保険料払込特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、継続契約の保険料(以下、「継続保険料」といいます。)を、払い込まなければなりません。ただし、継続契約に保険料払込特約が付帯されていない場合には、継続前の保険契約の保険期間の満了日(以下、「払込期日」といいます。)までに払い込むものとします。
■第 30 条(継続保険料払込み前の事故)
継続契約に保険料払込特約が付帯されていない場合、次のとおり取り扱います。
(1)継続保険料が払い込まれないまま、払込期日の属する月の翌々月の末日までに保険金の支払事由に該当した場合には、弊社は、支払うべき保険金から未払込みの保険料を差し引いた額を支払います。この場合には、弊社は、保険契約者が保険料を払い込んだものとします。
(2)保険契約者が払込期日の属する月の翌々月の末日までに保険料を払い込まなかった場合は、弊社は、その払込期日の属する月の翌々月末日の翌日以降に生じた保険金の支払事由に対しては、保険金を支払いません。
■第 31 条(継続保険料不払いによる契約の取扱い)
継続契約に保険料払込特約が付帯されていない場合で、保険契約者が、継続保険料について、払込期日の属する月の翌々月の末日までにその払込みを行わなかったときは、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
■第 32 条(継続契約の保険料および保険金額の見直し)
弊社は、第28条(保険契約の継続)第1項の規定により、保険契約者に継続通知書および変更届出書を送付するに際し、弊社の定めるところにより、継続保険料をこの保険契約の保険料から増額または減額した金額に、または、継続契約の保険金額をこの保険契約の保険金額から増額または減額した金額に見直しを行うことがあります。この場合には、見直しが行われた保険
料および保険金額を継続契約の保険期間の初日から適用します。
2.弊社は、第28条(保険契約の継続)の規定にかかわらず、想定外の巨大地震が頻発した場合や再保険市場の著しい悪化等により、継続契約の引受けが困難になった場合には、弊社の定めるところにより、この保険契約の継続をお断りすることがあります。
■第 33 条(継続通知書送付後の継続契約の条件変更)
この保険契約において、第28条(保険契約の継続)第1項の規定により、保険契約者に継続通知書および変更届出書を送付した後に、継続契約に適用すべき制度・料率等を変更する必要が生じた場合は、弊社は、継続通知書に記載された内容と異なる保険料および特約等の契約条件を継続契約に適用することができるものとします。
2. 前項の場合、弊社は、変更後の契約条件を保険契約者に対する書面による通知をもって、お知らせします。
3.前項の通知を受けた場合、保険契約者は、この保険契約の保険期間の満了日または当該通知を受領した日の翌日から起算して14日後の日のいずれか遅い日までに、弊社に対してこの保険契約を継続しない旨の書面による意思表示を行うことができます。当該意思表示が行われた場合においては、この保険契約は継続されなかったものとみなします。この場合において、既に継続契約の保険料として払い込まれた金額があるときは、弊社はその金額を返還します。
■第 34 条(継続契約に適用される特約)
第28条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、この保険契約に付帯された特約が継続契約に適用されるものとします。
■第 35 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によることとします。
■第 36 条(管轄裁判所)
この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、弊社の本店所在地または保険金の受取人(第13条(被保険者が死亡した場合の特別取扱い)第2項に規定する代表者がいる場合はその代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
クレジットカード払い特約(Ⅰ型)
■第 1 条(クレジットカードによる保険料払込みの承認)
弊社は、この特約により、弊社の指定するクレジットカード(以下、「クレジットカード」といいます。)によって、保険契約者がこの保険契約に定められた保険料を払い込むことを承認します。
2.前項にいう保険契約者とは、クレジットカード発行会社(以下、「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下、「会員規約等」といいます。)に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた方に限ります。
■第2 条(クレジットカードによる保険料の払込み)
弊社は、保険契約者からクレジットカードによる保険料の払込みの申出があった場合、弊社がカード会社へ当該クレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下「、有効性の確認」といいます。)を行ったうえで当該申出に対する承認をした日(以下「、承認日」といいます。)に、保険契約者が当該保険料を払い込んだものとみなします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
(1)会員規約等に定める手続きによってクレジットカードが使用されない場合 (2)弊社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合(ただし、保険
契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、かつ、カード会社に保険料が既に払い込まれている場合を除きます。)
2.弊社は、次の各号に掲げる申込方法に応じ、当該各号に定める日に前項の承認を行います。
(1)普通保険約款に規定する申込書による申込みの場合には、弊社に申込書が到着した日の翌営業日
(2)普通保険約款に規定する契約情報画面による申込みの場合には、弊社が保険契約者からの契約情報画面の送信を受けた日
(3)弊社にこの特約を付帯することの申出が到着した日が既存の保険契約の保険期間中である場合には、既存の保険契約の保険期間の満了日(当該保険契約の保険期間の満了日以前の日に有効性の確認を行います。)
3.この特約が付帯された保険契約においては、前項各号に定める承認日の翌日を保険期間の始期日(以下、この条において「始期日」といいます。)とします。ただし、弊社は、保険契約者から承認日の翌々日以降の任意の日を始期日とする指定があった場合で、弊社が承認したときは、その日を始期日とすることができます。
4.弊社がクレジットカードの有効性の確認ができず、第1項の申出に対する承認を行わない場合は、弊社は、直ちにお電話、契約情報画面または書面により、保険契約者に対しその旨をお知らせします。
5.この特約が付帯された保険契約が継続される場合には、第1項の規定は、継続契約の保険料の払込みにも適用されます。ただし、継続契約の保険料については、保険契約者からのクレジットカードによる保険料の払込みの申出を不要とし、弊社は継続前の保険契約の保険期間中に第1項に定める承認を行います。この場合には、継続契約の始期日は、継続前の保険契約の保険期間の満了日の翌日とします。
■第3 条(カード会社から保険料相当額を領収できない場合)
弊社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、弊社は、保険契約者に当該保険料を直接に請求することができます。ただし、会員規約等に従ってカード会社に保険料が既に払い込まれている場合は、弊社は、その払い込まれた保険料について保険契約者に請求できないものとします。
2. 前項の規定による請求に対し、保険契約者が遅滞なく弊社に対し当該保
険料を払い込んだ場合には、弊社は、承認日に遡って、当該保険料を領収したものとみなします。この場合には、この特約は保険期間の初日に遡ってその効力を失います。
3.第1項の規定による請求に対し、保険契約者が遅滞なく弊社に対し当該保険料を払い込まなかった場合には、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
■第4 条(保険料の返還の特則)
弊社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、弊社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、カード会社からの保険料相当額の領収前に保険料を返還します。
(1)会員規約等に定める手続きによってクレジットカードが使用され、かつ、
弊社が前条第1項の規定により保険契約者に保険料を請求し、かつ、保険契約者が遅滞なく弊社に当該保険料を払い込んでいる場合
(2)会員規約等に定める手続きによってクレジットカードが使用され、かつ、会員規約等に従ってカード会社に保険料が既に払い込まれている場合
■第5 条(継続契約の保険料の不払いによる直接請求等)
この保険契約が普通保険約款の規定により継続される場合で、継続契約の保険料について、弊社が継続契約の保険期間の初日の前日までに第
2条(クレジットカードによる保険料の払込み)に規定する承認を行わなかった場合、または、弊社がカード会社から継続契約の保険料相当額を領収できない場合には、弊社は、保険契約者に対し、当該保険料を直接に請求することができます。ただし、会員規約等に従ってカード会社に継続契約の保険料が既に払い込まれている場合は、弊社は、その払い込まれた保険料について、保険契約者に請求できないものとします。
2.前項の規定による請求に対し、保険契約者が遅滞なく弊社に対し当該保険料を払い込んだ場合には、弊社は、継続契約の保険期間の初日の前日に遡って、当該保険料を領収したものとみなします。この場合には、継続契約にこの特約は付されなかったものとします。
3. 第1項の規定による請求に対し、保険契約者が弊社に対し当該保険料を遅滞なく払い込まなかった場合には、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、この継続契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
口座振替払い特約(Ⅰ型)
■第 1 条(特約の適用)
この特約は、保険契約締結の際に、弊社と保険契約者との間に、あらかじめ保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
2.この特約は、次の各号に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
(1)保険契約者の指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)が、提携
金融機関(弊社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下、同様とします。)に、保険契約締結のときに設定されていること
(2)保険契約の締結および保険契約者から弊社への弊社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月20日までになされていること
■第2 条(保険料の払込み)
保険料(保険契約が継続される場合は、継続契約の保険料。以下、同様とします。)の払込みは、提携金融機関ごとに弊社の定める期日(以下、「払込期日」といいます。)に、指定口座から弊社の口座に振り替えることによって行うものとします。
2.払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替に
よる保険料の払込みが当該休業日の翌営業日に行われた場合には、弊社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
3.保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
■第 3 条(保険料払込前の事故)
払込期日に保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、保険料を払込期日の属する月の翌々月の末日までに、弊社の指定した金融機関に払い込まなければなりません。
2.保険料が払い込まれないまま、保険期間の初日から払込期日の属する月の翌々月の末日までに地震等による損害に対して保険金を支払う場合(以下、
「保険金の支払事由」といいます。)に該当したときには、弊社は、支払うべ
き保険金から未払込みの保険料を差し引いた額を支払います。この場合には、弊社は、保険契約者が保険料を払い込んだものとみなします。
3.保険契約者が払込期日の属する月の翌々月の末日までに保険料を払い込まなかった場合は、弊社は、その払込期日の属する月の翌々月末日の翌日以降に生じた保険金の支払事由に対しては、保険金を支払いません。
■第4 条(保険料不払いの場合の取扱い)
弊社は、払込期日の属する月の翌々月の末日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約または継続契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
■第5 条(保険期間開始前の事故の特別取扱い)
この特約が付帯された保険契約の申込方法に応じた次の各号に定める日(以下、「受付日」といいます。)から保険証券記載の保険期間の始期日
(以下、「始期日」といいます。)の前日までの間に保険金の支払事由に該当した場合で、弊社がこの特約が付帯された保険契約の申込みを承諾する場合には、受付日を始期日とします。
(1)普通保険約款に規定する申込書による申込みの場合には、申込書が弊社に到着した日
(2)普通保険約款に規定する契約情報画面による申込みの場合には、弊社が保険契約者からの契約情報画面の送信を受けた日
2.前項の規定により保険金を支払う場合には、弊社は、支払うべき保険金から未払込みの保険料を差し引いた額を支払います。この場合には、弊社は、保険契約者が保険料を払い込んだものとみなします。
3.第1項の規定にかかわらず、保険契約者がこの特約が付帯された保険契約の始期日を指定していた場合には、この条の規定は適用しません。
保険証券の不発行に関する特約
■第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約締結の際に、弊社と保険契約者との間に、あらかじめ保険証券および保険契約継続証(以下、「保険証券等」といいます。)を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
■第2条(保険証券等の不発行等)
弊社は、この特約により、この特約が付帯された保険契約の保険証券等を発行しません。
2.保険契約者は、保険期間中に限り、この特約を解除して保険証券等の発行を請求することができます。
3.弊社は、前項の請求に基づき保険証券等を発行した場合には、必要な費用を保険契約者に請求することができます。
■第3条(保険証券等の記載事項に関する特則)
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弊社は、この特約により、この保険契約の内容として、弊社の運用するインターネット上の画面による掲示等の電磁的方法で保険契約者に提供した事項を、保険証券等の記載事項とみなして、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を適用します。
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[SBIリスタ少額短期保険株式会社]
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募集文書番号:BG03-2021-2360 2021年3 月作成