Contract
2022 年 5 月 1 日実施株式会社karch
内容
I 総則 1
1. 適用 1
2. 電力需給契約約款(高圧)の変更 1
3. 用語の定義 1
4. 単位及び端数処理 4
5. 本約款に定めのない事項 4
II 契約の申し込み 4
6. 高圧契約の申し込み 4
7. 高圧契約の締結 5
8. 需要場所 5
9. 高圧契約の単位 6
10.供給の開始 6
11.供給準備その他必要な手続きのための協力 6
12.供給の単位 6
13.常時供給電力 7
14.予備電力 8
15.自家発補給電力 8
16.契約超過金 11
Ⅲ 検針及び使用量の算定 11
17.検針 11
18.使用量のお知らせ 11
Ⅳ 料金等 12
19.料金の算定期間と請求月分 12
20.料金の算定 13
21.料金の支払義務並びに支払期限日 13
22.料金及び延滞利息の支払方法と当社への支払日 13
23.延滞利息 14
24.料金及び延滞利息の支払順序 14
25.工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法 15
Ⅴ 使用及び供給 15
26.力率の保持 15
27.需要場所への立入りによる業務の実施 15
28.電気の使用に伴うお客さまの協力 15
29.供給の停止又は解約 16
30.供給停止の解除 16
31.供給停止期間中の料金 17
32.違約金 17
33.供給の中止又は使用の制限もしくは中止 17
34.制限又は中止の料金割引 17
35.損害賠償の免責 18
36.設備の賠償 18
37.高圧契約の変更 19
38.名義の変更 19
39.高圧契約の終了 19
40.需給開始後の高圧契約の終了又は変更に伴う料金及び工事費の精算 19
41.解約 20
42.解約時の期限の利益の喪失 21
43.高圧契約消滅後の債権債務関係 21
Ⅵ 工事及び工事費の負担金 21
44.需給地点及び施設 21
45.計量器等の取付け 21
46.電流制限器等の取付け 22
47.供給設備の工事費負担金 22
48. 需給開始に至らない場合、又は需給開始前に変更される場合の費用の申し受け 22
Ⅶ 保安 23
49.調査に対するお客さまの協力 23
50.保安等に対するお客さまの協力 23
Ⅷ その他 24
51.反社会的勢力の排除 24
52.守秘義務 24
53.管轄裁判所 24
付則 25
本約款の実施期日 25
別表 26
別表1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 27
別表2 燃料費調整 29
Ⅰ総則
1.適用
この電力需給契約約款(高圧)(以下「本約款」といいます。)は、株式会社 karch(以下
「当社」といいます。)が北海道電力株式会社(以下「一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。)に定める託送供給により、北海道
(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島及び奥尻島を除きます。)のお客さまに高圧で電力を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
2.電力需給契約約款(高圧)の変更
(1)当社は、次のいずれかの理由により、本約款を変更することがあります。この場合、本約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電力需給契約約款(高圧)によります。
なお、当社は、本約款を変更する際には、あらかじめお客さまにお知らせいたします。
① 一般送配電事業者が定める託送約款が改定された場合
② 法令・条例・規則等の改正があった場合
③ 当社が電気料金その他の供給条件でその変更を必要と判断した場合
(2)本約款について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、電気事業法第
2条の13に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付せずに当社のホームページ上で開示することで足りるものとし、同法第2条の14に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。
(3)本約款における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、本約款に基づく電力需給契約(以下「高圧契約」といいます。)の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとし、変更された税率に基づき本約款を変更いたします。
3.用語の定義
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1)高圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(2)電灯
LED、白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3)小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4)動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(5)付帯電灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。なお、その他これに準ずるものとは、動力機能を維持するために必要な次の電灯(小 型機器を含みます。)等をいいます。
① 当該作業場の維持又は運営のために使用する事務所の電灯
② 当該作業場の保守及び保安のために使用するxx所の電灯及び保安用外灯
③ 現場作業員のために必要な浴場、食堂又は医療室の電灯
④ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(6)契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7)契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器及びその2次側に施設される変圧器をいいます。
(8)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9)常時供給電力
お客さまに常時供給する電力をいいます。
(10)予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給に充てるため予備電線路により供給される電力をいい、以下の2種類があります。
① 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
② 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合又は常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(11)自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが自家発電設備の検査、補修、又は事故による不足電力の補給に充てるために、当社がお客さまに供給する電気をいいます。
(12)契約年間負荷率
お客さまよりお申し出いただいた年間使用実績等を基に次の式により算定した割合をいい、パーセントで表示します(小数点以下切り捨て)。
契約年間負荷率=(年間使用予定量又は年間使用実績)/契約電力/8,760×100
(13)基本料金割引率
契約年間負荷率を基に高圧契約で定める基本料金に対する割引率をいい、パーセントで表示します。
(14)基本料金割引額
力率割引又は力率割増後の1か月の基本料金に基本料金割引率を乗じて算定した金額をいいます(小数点以下切り捨て)。
(15)検針
一般送配電事業者が設置した計量器により、一般送配電事業者が使用電力量の計量を行うことをいいます。
(16)最大需要電力
需要電力の最大値であって、30分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(17)検針日
一般送配電事業者が実際に使用電力量の計量を行った日又は行ったものとされる日
(高圧契約を終了又は解約された日も含みます。)をいいます。
(18)昼間・夜間・休日・平日
項目 | 対象日時 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日※、1月2日、1月3日、4月30日、 5月1日、5月2日、12月30日、12月31日 |
平日 | 休日以外 | |
昼間/夜間 | 昼間 | 日曜日、祝日※に加えて1月2日、1月3日、4月30日、 5月1日、5月2日、12月30日、12月31日を除いた 8時~22時 |
夜間 | 昼間以外 |
※祝日とは、「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
(19)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(20)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい、次の算式により算定いたします。その計算の結果、1円未満の端
数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
消費税等相当額=料金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
(21)消費税率
消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。なお、本約款においては10パーセントといたします。
(22)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
4.単位及び端数処理
本約款において料金その他を算定する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)契約負荷設備又は契約受電設備の個々の容量の単位は、1ワット又は1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入いたします。なお、算定された値が0.5キロワット未満となるときは、契約電力を1キロワットといたします。
(3)力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、途中計算の過程においては、小数点以下第3位を切り捨てます。
5.本約款に定めのない事項
本約款に定めのない事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申し込み
6.高圧契約の申し込み
お客さまが高圧契約を希望される場合は、あらかじめ本約款及び託送約款におけるお客さま(需要者)に関する事項を承認の上、次の事項を明らかにして申し込みしていただきます。
なお、当社が必要と判断した場合は、一般送配電事業者に依頼し、お客さまの年間使用実
績等を確認させていただきます。
契約種別、供給電気方式、受電地点、需要場所、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、年間使用実績及び年間使用予定量、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間
7.高圧契約の締結
(1)お客さまと当社は協議の上、本約款に基づく高圧契約を高圧電力需給契約書(以下「高圧契約書」といいます。)にて締結いたします。
(2)契約期間は別途、高圧契約書に定めます。
(3)契約満了日の3か月前に先立ってお客さま又は当社から別段の意思表示がない場合は、契約期間満了後も1年間ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(4)当社は、次のいずれかの理由により、高圧契約の申し込みを承諾しないことがあります。なお、この場合は、その理由をお知らせいたします。
① 法令、電力の需給状況、供給設備の状況等によりやむを得ない場合
② 契約期間満了前に解約されたお客さまから、再度同一需要場所で、高圧契約のお申し込みがあった場合、かつ、その供給開始の希望日が過去の契約の解約の日から1年に満たない場合
③ 過去に当社との高圧契約もしくは電力需給契約(低圧)を契約し、その際に本約款もしくは電力需給契約約款(低圧)に違反した事実がある場合
④ お客さまの当社に対する支払状況が次のいずれかの場合
a)過去に当社との高圧契約を契約し、その際に当社に対する料金又は延滞利息が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合
b)当社との他の契約の債務(本約款に基づく高圧契約以外の契約によって支払いを要することとなった債務)が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合
c)過去に当社との他の契約の債務が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合
d)当社が正当な手段によりお客さまの与信調査を行い、調査の結果が当社の基準を満たしていない場合
8.需要場所
(1)当社は、1構内をなすものは1構内を、1建物をなすものは1建物を1需要場所とい
たします。ただし、集合住宅等の1建物内において、共用部分その他建物の使用上独立している部分がある場合は、その部分を1需要場所とすることがあります。
なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
(3) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内又は(2)に定める隣接する複数の構内を除きます。)において、街路灯等が設置されている場合は、その設置されている場所を1需要場所といたします。
9.高圧契約の単位
当社は、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。ただし、1需要場所において、次の2つの契約種別を合わせて契約する場合又は次の契約種別とこれ以外の1契約種別とを合わせて契約する場合は除きます。
自家発補給電力、予備電力
10.供給の開始
(1) 当社は、お客さまの申し込みを承諾したときには、お客さまと協議の上、需給開始日を定め、電力を供給いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉、一般送配電事業者に起因する事由等、やむを得ない理由によって一般送配電事業者との手続きが完了しない場合には、電気の供給を開始しません。
11.供給準備その他必要な手続きのための協力
お客さまは、当社及び一般送配電事業者が施設又は所有する供給設備の工事及び維持のために必要な用地の確保等について、当社及び一般送配電事業者から要請があった場合については協力していただきます。
12.供給の単位
以下の場合を除き、特別の事情がない限り、1電力需給契約につき、1供給電気方式、1引込み及び1計量をもって電気を供給いたします。
① 14(予備電力)と合わせて契約する場合
② 共同引込線(複数の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
③ その他技術上、経済上やむをえない場合
13.常時供給電力
(1)契約電力
常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。
① 500キロワット以上の場合(協議制)
1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
② 契約電力が500キロワット未満の場合(実量制)
各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
ただし、新たに電気の供給を受ける場合又は低圧で一般送配電事業者より電気の供給を受けていたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降12か月の期間の各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
(2)料金
常時供給電力の1か月の料金は、以下の方式で算定した基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金を合計したものといたします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は高圧契約書に定めるものとします。
① 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価及び力率から以下の算式により算定される金額といたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×( 1.85-力率/100 )
② 電力量料金
電力量料金は、その月の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごとに定めた電力量料金単価及び燃料費調整単価から以下の算式により算定される金額といたします。
a)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37,200円未満の場合電力量料金=使用電力量×(電力量料金単価-燃料費調整単価) b)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37,200円以上の場合
電力量料金=使用電力量×(電力量料金単価+燃料費調整単価)
14.予備電力
(1)契約電力
予備電力の契約電力は、常時供給電力の契約電力の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備及び受電設備の内容又は予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2)料金
予備電力の1か月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金を合計したものといたします。なお、契約電力、基本料金単価は高圧契約書に定めるものとします。
① 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力とその基本料金単価から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×基本料金単価
② 電力量料金
電力量料金は、その月の予備電力の使用電力量と、常時供給電力の該当単価及び燃料費調整単価から以下の算式より算定される金額といたします。
a)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37,200円未満の場合電力量料金
=使用電力量×(常時供給電力の該当単価-燃料費調整単価) b)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37,200円以上の場合電力量料金
=使用電力量×(常時供給電力の該当単価+燃料費調整単価)
15.自家発補給電力
(1)契約電力
自家発補給の契約電力は、お客さまの発電設備容量を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2)料金
自家発補給電力の1か月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金を合計したものといたします。なお、契約電力、基本料金単価、未使用時倍率及び電力量料金単価は高圧契約書に定めるものとします。
① 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価及び未使用時倍率から以下の算式により算定される金額といたします。
a) 自家発補給電力使用時基本料金
=自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×(1.85-力率/100 ) b) 自家発補給電力未使用時
基本料金
=自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×未使用時倍率
なお、当該月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いときは、その期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給とみなします。
② 電力量料金
電力量料金は、その月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに定めた電力量料金単価及び燃料費調整単価から以下の算式により算定される金額といたします。
a)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37,200円未満の場合電力量料金
=自家発補給電力の使用電力量×(電力量料金単価-燃料費調整単価) b)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37,200円以上の場合
電力量料金
=自家発補給電力の使用電力量×(電力量料金単価+燃料費調整単価)
(3)定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期の1か月前に再協議してその時期を確認し、お客さまは実施時期を当社に対して書面により通知していただきます。
なお、当社又は一般送配電事業者の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議させていただきます。
(4)自家発補給電力の使用
① 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあらかじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむを得ない場合には、使用開始後、すみやかに当社に通知するものとします。
② 使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合、又は、実量制のお客さまの最大需要電力が前11か月の最大需要電力以下の場合は、①にかかわらず自家発補給電力を使用し
ないものとします。
(5)自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は次の①、②による場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力をその1か月の最大需要電力とみなします。また、常時供給電力の最大需要電力は、その1か月の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその1か月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値といたします。
① 協議制のお客さまについて、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は以下のa)からc)によるものとします。
a)超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力=総需要の最大需要電力-常時供給電力の契約電力 b)超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力=自家発補給電力の契約電力 c)超過の原因が明らかでない場合
自家発補給電力の最大需要電力=総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力
/(常時供給電力の契約電力+自家発補給電力の契約電力)
② 実量制のお客さまについて、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力を超えたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値をその 1 か月の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
(6)自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は次の①から③により算定するものとします。
① 自家発補給電力の使用電力量=自家発補給電力の使用時間中の使用電力量-(基準電力×自家発補給電力の使用時間)
なお、基準電力は、原則としてあらかじめお客さまと当社との協議で定めた以下a)からc)によるものとします。ただし、当該基準電力の算定が不適当と認められる場合は、別途両者による協議で定めるものとします。
a)自家発補給電力使用の前月又は前年同月における常時供給分の平均電力 b)自家発補給電力使用の前 3 か月間における常時供給分の平均電力
c)自家発補給電力使用の前 3 日間における常時供給分の平均電力
② 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力供給期間中の計量時間ごとに、前号に定める基準電力に該当時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量とします。
③ 上記①及び②において算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値を超えないものとします。
(7)その他
① 当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録及び発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
② 大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については、自家発補給電力の使用の対象といたしません。
16.契約超過金
契約超過金は、常時供給電力及び自家発補給電力の最大需要電力が常時供給電力及び自家発補給電力の契約電力を超過した場合、常時供給電力及び自家発補給電力のそれぞれに適用するものとし、以下の算式により算定される金額といたします。
契約超過金=(当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)×基本料金単価×( 1.8
5-力率/100 )×1.5
Ⅲ 検針及び使用量の算定
17.検針
(1) 検針は、一般送配電事業者が設置した計量器により、一般送配電事業者が行います。
(2) 検針日は一般送配電事業者が実際に使用電力量の計量を行った日又は行ったものとされる日とします。(高圧契約を終了又は解約された日も含みます。)
(3) 次のいずれかに該当する場合は、一般送配電事業者が託送約款に定める方法により算定した電力量を基に、お客さまと協議の上、使用量を算定いたします。
① 一般送配電事業者の計量器の故障又は災害及び感染症の流行その他の不可抗力により一般送配電事業者が使用電力量を正しく計量できなかった場合
② 使用電力量が計量器の故障又は災害及び感染症の流行その他の不可抗力により一般送配電事業者より当社に通知されなかった場合
③ ①又は②に準ずる事態が生じた場合
18.使用量のお知らせ
(1)検針した結果は、一般送配電事業者から当社に通知があった後、毎月、当社の「ご使用量・料金照会サービス」等でお知らせいたします。なお、このサービスをご利用いただくためには、事前の登録が必要となります。
(2)高圧契約が終了又は解約された場合は、終了日又は解約日における使用電力量の計量結果が一般送配電事業者から当社へ通知があった後にお知らせいたします。
IV 料金等
19.料金の算定期間と請求月分
電気料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として毎月1日から当該月末までといたします。
① 新たに電気の需給を開始した場合、その開始日から次の検針日の前日までの期間
② 高圧契約が終了又は解約された場合、直前の検針日から終了日又は解約日の前日までの期間
(1)検針日と請求月の関係は以下のとおりとします。
検針日 | 請求月分 |
4月2日検針日から5月1日検針日まで | 4月分 |
5月2日検針日から6月1日検針日まで | 5月分 |
6月2日検針日から7月1日検針日まで | 6月分 |
7月2日検針日から8月1日検針日まで | 7月分 |
8月2日検針日から9月1日検針日まで | 8月分 |
9月2日検針日から10月1日検針日まで | 9月分 |
10月2日検針日から11月1日検針日まで | 10月分 |
11月2日検針日から12月1日検針日まで | 11月分 |
12月2日検針日から1月1日検針日まで | 12月分 |
1月2日検針日から2月1日検針日まで | 1月分 |
2月2日検針日から3月1日検針日まで | 2月分 |
3月2日検針日から4月1日検針日まで | 3月分 |
20.料金の算定
(1)一般送配電事業者が検針した使用電力量に基づき、その料金算定期間の料金を算定いたします。
(2)電気料金の算定期間は、19(料金の算定期間と請求月分)の①、②の場合を除き、
「1か月」として料金算定いたします。
(3)当社は、19(料金の算定期間と請求月分)の①、②に定める事由に該当する場合には、以下により基本料金を日割で算定いたします。
基本料金=1か月の基本料金×(日割計算対象日数/30)
上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の供給の開始日を含み、高圧契約の解約日を除きます。
21.料金の支払義務並びに支払期限日
(1)お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
① 検針日(高圧契約が終了又は解約された日も含みます。)
② 高圧契約が終了又は解約された場合で、高圧契約の終了日又は解約日以降に計量値の確認を行った際は、その日といたします。
(2)支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び12月29日、12月30日をいいます。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
(3)お客さまと当社との協議によって当社が継続して当社との他の契約の料金とまとめて請求することとした場合の支払期限日は、まとめて請求する料金のうち、最後に支払義務が発生する料金の支払期限日といたします。
22.料金及び延滞利息の支払方法と当社への支払日
料金及び延滞利息は、原則、口座振替またはクレジット決済よりお支払いいただきます。なお、口座振替またはクレジット決済の手続きが完了となるまで、もしくは口座振替またはクレジット決済が不能となっている場合の料金及び延滞利息は払込みの方法でお支払いいただきます。
(1)料金及び延滞利息の口座振替
① 当社が指定した金融機関といたします。
② 当社所定の申込書又は金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込みをしていただきます。
③ 料金及び延滞利息の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
④ お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(2)料金及び延滞利息の払込み
当社が作成した払込書又は当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が作成した払込書により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。その場合、当社又は債権回収会社が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)に払込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、お客さまが債権回収会社の作成した払込書により、金融機関等で支払われる場合は、所定の手数料をご負担いただく場合があります。
23.延滞利息
(1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次のいずれかの場合には延滞利息は申し受けません。
① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合
② 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合
(2)延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたもの及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、1日当たり0.0274%の割合を乗じて算定して得た金額といたします。
なお、消費税等相当額及び次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は切捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金と合わせてお支払いいただきます。
(4)延滞利息の支払義務は、(3)の規定に基づき合わせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(5)延滞利息の支払期限日は、(3)の規定に基づき支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。
24.料金及び延滞利息の支払順序
料金及び延滞利息は、他の当社への契約も含めて支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。なお、お支払いいただいた金額が当社のお客さまに対する債権を消滅させるに足りない場合の充当順については、当社に一任していただくものといたします。
25.工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法
工事費負担金、その他の料金以外の代金については、払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、当社が指定した金融機関でお支払いいただきます。
Ⅴ 使用及び供給
26.力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として85%以上に保持していただきます。なお、軽減負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
27.需要場所への立入りによる業務の実施
当社又は一般送配電事業者は次の理由によりお客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社又は一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ、係員は、所定の身分証明書を提示いたします。
① 当社が高圧契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要な場合
② 一般送配電事業者から立入り業務を実施する旨の要請があった場合
28.電気の使用に伴うお客さまの協力
お客さまの電気の使用が次のいずれかに該当し、一般送配電事業者より要請がある場合は、お客さまの負担で、必要な調整装置又は保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、又は専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
なお、お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合も同様の取扱いとします。
① 他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合
② 他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)
③ ①又は②に準ずる場合
29.供給の停止又は解約
(1)次のいずれかに該当する場合、当社は、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼もしくは当社との高圧契約を解約する場合があります。
① お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
② お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備をお客さまの責に帰すべき事由により損傷し、又は、亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた、又は与えるおそれのある場合
③ 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の電線路又は引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2)次のいずれかに該当する場合で、当社がその旨を警告しても改めない時には、当社は、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼もしくは当社との高圧契約を解約する場合があります。
① お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険がある場合
② お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
③ お客さまが契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
④ お客さまが契約の適用範囲以外の条件で電気を使用した場合
⑤ 27(需要場所への立入りによる業務の実施)の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
⑥ 28(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる適切な対応をとらない場合
⑦ 上記①から⑥の場合以外でも、お客さまが本約款に違反した場合には、当社は電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼もしくは当社との高圧契約を解約する場合があります。
(3)上記(1)(2)によって電気の供給停止をする場合には、一般送配電事業者は、一般送配電事業者の設備又はお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
30.供給停止の解除
29(供給の停止又は解約)によって、電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理
由となった事実を解消した場合には、次のいずれかに該当する場合を除き、当社はすみやかに電気の供給を一般送配電事業者に依頼し、再開いたします。
① 災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合
② その他特別の事情がある場合
31.供給停止期間中の料金
29(供給の停止又は解約)によって電気の供給を停止した場合であっても、当社はお客さまからその停止期間中の月額の基本料金を増減することなく申し受けます。
32.違約金
お客さまが29(供給の停止又は解約)に該当し、そのために料金の全部又は一部の支払いを免れた場合は、当社は一般送配電事業者から請求された違約金をお客さまに当社へ支払っていただきます。
33.供給の中止又は使用の制限もしくは中止
当社は、次のいずれかの理由で一般送配電事業者より要請があった場合には、供給期間中に電気の供給を中止、又はお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。この場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
① 一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備に故障が生じ、又は故障が生じるおそれがある場合
② 一般送配電事業者が維持及び運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
③ 一般送配電事業者がその他電気の需給上又は保安上必要があると判断した場合
④ 災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合
34.制限又は中止の料金割引
当社は、33(供給の中止又は使用の制限もしくは中止)によって、電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次のとおり割引いたします。
ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合、法規法令に基づく定期点検等に伴う中止の場合には、割引はいたしません。
(1)契約電力が500キロワット未満の場合
① 割引の対象
力率割引又は割増し後の基本料金といたします。
② 割引率
1か月中の制限又は中止した延べ日数ごとに4パーセントといたします。
③ 制限又は中止の延べ日数の計算
日数は、1日のうち延べ1時間以上制限し、又は中止した日を1日として計算します。その延べ日数は一般送配電事業者より通知される日数に基づきます。
(2)契約電力が500キロワット以上の場合
① 割引の対象
力率割引又は割増し後の基本料金といたします。
② 割引率
1か月中の制限又は中止した延べ時間数1時間ごとに0.2パーセントといたします。
③ 制限又は中止の延べ時間数の計算
延べ時間数は、1回10分以上の制限又は中止の延べ時間とし、1時間未満の端数を生じた場合は、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てとし、その延べ時間数は一般送配電事業者より通知される時間に基づきます。
(3)予備電力及び自家発補給電力に対する供給の中止又は使用の制限もしくは中止についても(1)及び(2)に準じて割引を行い料金を算定いたします。
35.損害賠償の免責
(1)当社は、あらかじめ高圧契約書に定めた需給開始日に電気を供給できない場合であっても、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2)33(供給の中止又は使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3)29(供給の停止又は解約)によって電気の供給を停止又は解約された場合、又は3
9(高圧契約の終了)によって高圧契約を終了した場合、もしくは41(解約)によって高圧契約が解約された場合には、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4)当社は、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5)災害及び感染症の流行その他の不可抗力によって、お客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6)(1)から(4)において一般送配電事業者の責に帰すべき事由による場合は、一般送配電事業者から賠償を得られた金額を限度とし、当社は、賠償金額をお支払いいたします。
36.設備の賠償
当社は、お客さまの責に帰すべき事由によって、その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷又は亡失した場合は、その修理費、取替工事費等をお客さまに当社へ支払っていただきます。ただし、一般送配電事業者の設備等の場合は、当社は一般送配電事業者から請求された金額をお客さまに支払っていただきます。
37.高圧契約の変更
お客さまが6(高圧契約の申し込み)に基づき当社に提出した年間使用予定量等と当社が電力を需給開始後の使用量実績が明らかに乖離している場合は、契約期間中であっても契約内容を変更していただきます。
38.名義の変更
お客さま又は当社が契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部もしくは本約款に基づく高圧契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合には、お客さま又は当社は高圧契約をその継続者に継承させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保証するものといたします。
39.高圧契約の終了
お客さまが高圧契約を終了する場合は、次のとおりといたします。
(1)お客さまは契約期間満了日をもって当社との高圧契約の終了を希望される場合は、満了日の3か月前までにお申し出いただきます。
(2)お客さまが契約期間満了日前に当社との契約の終了を希望される場合は、終了希望日の3か月前までにお申し出いただきます。
(3)当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を終了させていただく場合は、終了希望日の3か月前までに通知いたします。
(4)お客さまが高圧契約の終了を希望し、その申し出が、契約満了日又は契約終了希望日の3か月前以降になされた場合については、当社がやむを得ないと判断した場合を除き、違約金として1か月の基本料金の3倍に相当する金額をお客さまより申し
受けます。
40.需給開始後の高圧契約の終了又は変更に伴う料金及び工事費の精算
お客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より料金及び工事費の精算を求められた場合は、原則、お客さまに料金及び工事費の精算金を当社へお支払いいただきます。ただし、災害及び感染症の流行その他の不可抗力による場合はこの限りではありません。
① お客さまが、契約電力を新たに設定された後、1年に満たないで高圧契約を終了する場合
② お客さまが、契約電力を増加された後、1年に満たないで高圧契約を終了する場合
③ お客さまが、契約電力を新たに設定された後、1年に満たないでその契約電力の減少の変更をする場合
④ お客さまが、契約電力を増加された後、1年に満たないでその契約電力の減少の変更をする場合
⑤ ①から④に準ずる場合
41.解約
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合は、当社は高圧契約を解約できるものといたします。この場合、解約する日の15日前までに予告するものといたします。
① 支払義務発生日の翌日から起算して50日(支払義務発生日の翌日から起算して5
0日目が当社営業日以外の場合は、その直後の営業日)を経過しても料金又は延滞利息の支払いがない場合
② お客さまと当社との他の契約の債務が支払期限を経過してもなお支払いがない場合
(2)お客さま又は当社は、相手方が次のいずれかに該当する至った場合は、催告することなしに高圧契約を解約できるものといたします。
① 破産、会社更生、民事再生のいずれかの手続きの申し立てを受け又は自ら申し立てた場合
② 強制xxx、滞納処分を受けた場合
③ 振出し、引受け、裏書きした手形・小切手が不渡りとなったとき、又はその他支払いが停止された場合
④ 解散の決議がなされた場合
⑤ 営業の全部又は重要な一部の譲渡の決議がなされ、38(名義の変更)に定める契約の継承及び後継者の義務履行の保証がなされない場合
⑥ その他上記各号に準ずる場合に該当し、信用が著しく毀損された場合
(3)社会的、経済的変動が著しく、契約の存続が不適当と認められる場合又はお客さまの電力使用計画に変更がある場合には、双方協議の上、高圧契約を変更又は解約することができるものといたします。
(4)お客さま又は当社は、相手方が本約款又は高圧契約に違反した場合、相手方に違反内容の是正を催告のうえ、予告期間内に是正がなければ、相互に高圧契約を解約できるものといたします。
42.解約時の期限の利益の喪失
当社が41(解約)(2)に基づき高圧契約を解約した場合、あるいは41(解約)(4)に基づきお客さまの契約違反により高圧契約を解約した場合、お客さまは期限の利益を喪失し、当社に対して負担する債務をただちに弁済するものといたします。
43.高圧契約消滅後の債権債務関係
高圧契約期間中に当社とお客さまに生じた料金その他の債権及び債務は、高圧契約が終了又は解約されても、消滅いたしません。
Ⅵ 工事及び工事費の負担金
44.需給地点及び施設
電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の託送約款における供給地点といたします。
45.計量器等の取付け
(1)料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等をいいます。)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社及び一般送配電事業者がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。
なお、次のいずれかの場合は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けてい
ただくことがあります。
① お客さまの希望によって計量器の付属装置を設置する場合
② 変成器の2次配線等の施設の際に、多額の費用を要する場合(一般送配電事業者の規格以外のケーブルを必要とする場合やお客さまの希望で長い配線を必要とする場合等)
(2)計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査並びに取付け及び取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと当社及び一般送配電事業者との協議によって定めます。
また、集合住宅等の場合で、お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けたときには、あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3)計量器、その付属装置及び区分装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが設置するものについては、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4)当社又は一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には、当社及び一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(5)お客さまの希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合に、当社は一般送配電事業者から請求された工事費等をお客さまに当社へ支払っていただきます。
46.電流制限器等の取付け
(1)需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2)電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3)お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合、当社は一般送配電事業者から請求された金額をお客さまに当社へ支払っていただきます。
47.供給設備の工事費負担x
xのいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より工事費負担金を請求された場合、その金額をお客さまに当社へ支払っていただきます。
① 新たに電気を使用される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特
別供給設備を変更する場合
② お客さまの希望によって供給設備を変更する場合
③ ①又は②に準ずる場合
48.需給開始に至らない場合、又は需給開始前に変更される場合の費用の申し受け
次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より費用を請求された場合、その金額をお客さまに当社へ支払っていただきます。
① 供給設備の一部又は全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らなかった場合
② 供給設備の一部又は全部を施設した後、内容を変更される場合
③ ①又は②の場合で、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に要した費用
Ⅶ 保安
49.調査に対するお客さまの協力
(1)一般送配電事業者又は一般送配電事業者が委託した経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。調査を行うにあたり必要があるときは、電気工作物の配線図を提示していただきます。
なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の身分証明書を提示いたします。
(2)お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者又は登録調査機関に連絡していただきます。
50.保安等に対するお客さまの協力
(1)次のいずれかの場合、お客さまからすみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者に連絡していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
① お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認
めた場合
② お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社及び一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、使用しない期間について(1)に準じて適切な処置をいたします。
(3)次のいずれかの場合には、お客さまはあらかじめその内容を当社及び一般送配電事業者に連絡していただきます。なお、この際に保安上特に必要があり、一般送配電事業者の要請があれば、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
① お客さまが当社及び一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件
(発電設備を含みます。)の設置、変更又は修繕工事をされる場合
② 物件の設置、変更又は修繕工事をされた後、その物件が当社及び一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合
Ⅷ その他
51.反社会的勢力の排除
(1)お客さま及び当社は、自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約いたします。
① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること
② 反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること
(2)お客さま及び当社は、(1)の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、高圧契約を解除することができるものといたします。
(3)本条の規定により高圧契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求をすることができないものといたします。
52.守秘義務
お客さま及び当社は、本約款及び高圧契約の内容について、守秘義務を負うものとし、双方の書面による了解がない限り、本約款、高圧契約及びその他取引条件について、いかなる
目的であってもこれらに関する情報を第三者に開示してはならないものといたします。
なお、本条に規定する機密保持に関する義務は、本約款及び高圧契約の有効期間終了後といえども有効に存続するものといたします。
53.管轄裁判所
お客さまとの高圧契約に関する訴訟については、釧路地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
付則
本約款の実施期日
本約款は2022年5月1日より実施するものとします。
別表
別表1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第
2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下
「納付金単価を定める告示」といいます。)及び回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページ等に掲載いたします。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
① (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、②および③の場合を除き、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
② 記録型計量器により計量する場合で、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、③の場合を除き、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価適用期間は、①に準ずるものといたします。この場合、①にいう検針日は、計量日といたします。
③ 検針日が毎月初日のお客さまについては,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価適用期間は、①に準ずるものといたします。この場合、ここでいう4月の検針日は、5月1日といたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
① 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1か月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、予備電力の場合、その1か月の使用電力量につき、常時供給電力分の再生可能エネルギー発電促進賦課金と合わせて算定いたします。
また、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
② お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
a) b)およびc)の場合を除き、お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、①にかかわらず、①によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として
算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」と いいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は,切り捨てます。
b) 記録型計量器により計量する場合で、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、c)の場合を除き、a)に準ずるものといたします。この場合、a)にいう検針日は、計量日といたします。
c) 検針日が毎月初日のお客さまについては、a)に準ずるものといたします。この場合、ここでいう4月の検針日は、5月1日といたします。
別表2 燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定
① 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.4699 β=0.7879
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格及び1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、0.01円とし、その端数は、小数点以下第3位で四捨五入いたします。
a)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37,200円未満の場合
燃料費調整単価=(37,200円-平均燃料価格)×(2)の基準単価/1,000 b)1キロリットル当たりの平均燃料価格が37,200円以上の場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-37,200円)×(2)の基準単価/1,000
③ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、以下の通り、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用請求月に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用請求月 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | 6月請求分 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | 7月請求分 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | 8月請求分 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | 9月請求分 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | 10月請求分 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | 11月請求分 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | 12月請求分 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 1月請求分 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 2月請求分 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 3月請求分 |
毎年11月1日から1月31日までの期間 | 4月請求分 |
毎年12月1日から2月28日までの期間 (うるう年は2月29日) | 5月請求分 |
④ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1か月の使用電力量に②によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
1キロワット時につき | 0.186 |
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
(3)燃料費調整単価等の掲示
当社は、(1)①各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原料価格、
1トン当たりの平均石炭価格及び(1)②によって算定された燃料費調整単価を当社のホームページ等でお知らせいたします。