ATMカードローン取引規定
めぶき信用保証株式会社の保証に基づき、株式会社足利銀行(以下「銀行」という。)とATMカードローンの契約を締結した者( 以下「借主」という。)が行うATMカードローン取引は、「ATMカードローン取引規定」以下「本規定」という。)の定めによります。
第1条(借主との契約の成立)
1.この取引の契約(以下「基本契約」という。)は、銀行があらかじめATMカードローン取引をすることを適正と認めた借主が、銀行が指定する借主名義の預金口座(以下「預金口座」という。)のキャッシュカードを利用して銀行所定のオンライン現金自動預払機(以下「ATM」という。)によりATMカードローンを申込み、かつ銀行が申込本人と確認したときに成立するものとします。
2.本規定は、基本契約の内容となります。
3.基本契約は、銀行本支店のうちいずれか一店のみで一人一口に限り締結できるものとします。
第2条(取引方法)
1.基本契約に基づく取引(以下「この取引」という。)は当座貸越取引であり、第6条、第7条、第10条、及び第11条に定める方法でその取引を行います。
2.この取引は、小切手・手形の振出し、又は引受け、もしくは公共料金等の自動支払いを行いません。
3.この取引に使用する銀行所定の機器に障害が生じた場合、その他相当の事由のある場合は、この取引を一時的に中止する場合があります。また、銀行に故意又は重大な過失がない場合には、銀行は免責されるものとします。
4.この取引における取引印は、預金口座の届出印と同一とし、預金口座の届出印が変更された場合は、この取引における取引印も当然に変更されるものとします。
第3条(利用限度額)
1.基本契約の利用限度額は、ATMにて契約の際に発行される「ATMご利用明細票」の記載金額とします。借主は、利用限度額の範囲内で繰り返しこの取引による借入ができるものとします。
2.銀行は、前項にかかわらずこの取引の利用限度額を減額又は増額できるものとします。この場合、銀行は変更後の利用限度額及び変更日を借主に通知します。
3.銀行がやむを得ないものと認めて利用限度額を超えて当座貸越を行った場合にも本規定が適用されるものとし、借主は、銀行からの請求があり次第直ちに極度額超過金額を返済するものとします。
第4条(契約期限等)
1.借主は、基本契約成立の日の1年後の応当日が属する月の月末日までの期間、新たな借入れを行うことができるものとします。ただし、期間満了日の前日までに当事者の一方から期限延長しない旨の意思表示がない場合には、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.借主は、銀行が前条及び前項の審査等のための資料の提供又は報告を請求したときは、直ちにこれに応じるものとします。なお、財産・収入等について重大な変化が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、借主は、銀行から請求がなくても遅延なく報告するものとします。
3.期間満了日の前日までに当事者の一方から期限延長をしない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
(1)期間満了日の翌日以降、借主は新たな借入れはできないものとします。
(2)当座貸越元金・貸越利息・遅延損害金等(以下「貸越元利金等」という。)は、本規定の各条項に従い返済し、貸越元利金等が完済された日に基本契約は当然に終了するものとします。
(3)期間満了日に貸越元利金等がない場合は、期間満了日の翌日に基本契約は当然に終了するものとします。
第5条(満69歳以降の取り扱い)
前条第1項にかかわらず、満69歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日を最終取引期限とし、以後の期限延長は行わないものとします。なお、満69歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日(最終取引期限)を経過した場合は、前条第3項各号を準用します。
第6条(借入方法)
この取引による借入れは、以下の方法によるものとします。
1.借主が、預金口座のキャッシュカード及びATMを使用して、この取引の当座貸越口座から出金する方法。
2.借主が、銀行所定の払戻請求書に自署及び届出印を押印のうえ銀行に提出し、預金口座に借入金を入金するよう銀行に依頼する方法。ただし、銀行が認めた場合に限るものとします。
3.その他銀行が認めた方法。第7条(自動融資)
1.預金口座が、銀行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となった場合は、銀行は利用限度額の範囲内でその不足相当額を当座貸越として自動的に融資し、預金口座へ振替入金するものとします。ただし、預金口座の資金不足が第9条による約定返済の場合を除きます。
2.前項の自動融資は、預金口座に総合口座取引規定に基づく当座貸越契約がある場合には、その当座貸越契約の利用限度額を超えた金額について行うものとします。
第8条(貸越利率等)
1.この取引の貸越利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料相当額を含む年率。以下「貸越利率」という。)とします。
2.貸越利息は、xx単位を100円とし、前回利息徴収日から利息徴収日前日までの利息を銀行所定の利率、方法により計算し、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)に当座貸越元金に組み入れるものとします。
3.本契約による債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は、年19 . 8%(年365日の日割計算)とします。
4.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、貸越利率及び遅延損害金の割合を変更することができます。この場合、変更の内容は銀行の本支店やホームページ等に掲示するものとし、借主への通知は不要とします。
5.銀行は、貸越利率を銀行所定の基準及び方法により優遇することができます。この場合、銀行はいつでもその優遇利率の変更又は中止をすることができるものとします。
第9条(約定返済額)
1.借主は、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)(以下「約定返済日」という。)に前月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)における当座貸越残高に応じて次の約定返済額を返済するものとします。
前月5日現在の貸越残高 | 毎月の約定返済額 |
1万円未満の場合 | 前月5日現在の貸越残高、及び返済日前日までの利息 |
1万円以上50万円以内の場合 | 10 , 000円 |
50万円超の場合 | 20 , 000円 |
2.前項にかかわらず、約定返済日における当座貸越残高と貸越利息の合計額が前項に定める毎月の約定返済額に満たない場合は、その合計額を約定返済額とします。
3.約定返済が遅延している場合、借主は新たな借入れはできないものとします。
第10条(約定返済の自動支払)
1.前条による約定返済は、自動引落xx方法によるものとします。借主は、約定返済日までに預金口座に約定返済相当額以上の金額を入金するものとし、銀行は、約定返済日に、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず引落xxうえ、返済にあてるものとします。
2.借主の預金口座への入金が遅延した場合には、銀行は、入金後いつでも前項の取扱いができるものとします。
3.約定返済日時点で、預金口座の残高が約定返済の額に満たない場合には、銀行は約定返済の一部にあてる取扱いはせず、預金口座からの引落としは行わな
ATMカードローン取引規定
いものとします。第11条(任意返済)
1.借主は、約定返済のほか、当座貸越口座に直接入金する方法により、随時任意の金額を当座貸越残高(以下「貸越残高」という。)に充当し返済することができます。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
2.借主は、前項の任意返済を、預金口座のキャッシュカードを使用してATMにより行います。この場合、当座貸越口座への入金額が貸越残高を超える場合は、その超過金額を預金口座に自動入金するものとします。
3.借主は、前項に定めるほか、銀行の本支店窓口において任意返済を行うこともできます。ただし、銀行が認めた場合に限るものとします。
第12条(期限前の全額支払義務)
1.借主は、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの通知催告等がなくても、この取引による一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに貸越元利金等の全額を支払うものとします。
(1)約定返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたっても返済しなかったとき。
(2)保証会社から保証の中止又は解約の申し出があったとき。
(3)支払の停止、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4)手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5)預金その他銀行に対する債権について、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(7)借主に相続の開始があったとき。
2.借主は、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求により、この取引による貸越元利金等の全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金等全額を支払うものとします。
(1)銀行に対する債務の一つにでも返済が遅れているとき。
(2)銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)借主が振り出した手形の不渡りがあり、又は借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。
(4)この取引に関し銀行に虚偽の資料提出又は報告をしたとき。
(5)前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.借主が住所変更の届出を怠り、又は銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第13条(貸越の中止)
1.借主は、前条によりこの取引による貸越元利金等の全額について期限の利益を失った場合は、新たな借入れはできないものとします。
2.前項のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも借主の新たな借入れを中止することができるものとします。
第14条(解約等)
1.借主は、この取引を解約する場合、銀行所定の解約依頼書に自署及び預金口座の届出印を押印のうえ銀行に提出すると同時に、直ちにこの取引による貸越元利金等全額を返済するものとします。
2.借主に第12条第1項又は第2項各号のいずれか一つでも生じた場合は、銀行はいつでもこの取引を解約することができるものとし、この場合、借主は直ちにこの取引による貸越元利金等全額を返済するものとします。
3.第4条により基本契約が終了した場合、銀行はこの取引を解約します。
第15条(銀行による相殺、払戻充当)
1.この契約に基づく債務を履行しなければならない場合には、銀行は、貸越元利金等と借主の預金その他借主の銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は借主に代わり預金等の払戻しを受け、借主の債務の弁済に充当することもできます。この場合には、銀行は充当した結果を書面により借主に通知します。
3.第1項による相殺又は第2項による払戻充当を行う場合において、債権債務の利息及び遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第16条(借主からの相殺)
1.借主は、弁済期にある借主の預金その他借主の銀行に対する債権とこの契約に基づく債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項による相殺を行う場合における債権債務の利息及び遅延損害金の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第17条(債務の返済等にあてる順序)
1.この債務の返済もしくは第15条により相殺又は払戻充当する場合において、銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
2.前条により相殺する場合において、銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は、銀行に対する書面をもって指定する順序方法により充当することができます。
3.借主が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることはできないものとします。
4.第2項の指定により銀行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形又は割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当の変更をすることができます。
5.第3項及び第4項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行は、その順序方法を指定することができるものとします。
第18条(危険負担、免責条項等)
1.借主が銀行に対して差入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去又は延着した場合には、借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。また、借主は、銀行から請求を受けた場合には直ちに代わりの契約書等を差し入れるものとします。
2.この取引において、銀行所定の払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を、預金口座について届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱った場合は、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。
3.第1項又は第2項において生じた損害又は費用については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
4.銀行が借主に対する権利の行使等に要した費用、及び借主が自らの権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。
第19条(xx後見人等の届出)
1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主について補助、xx、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に書面によって銀行に届け出るものとします。
2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主を本人とする任意後見契約について任意後見監
(6)借主が行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2.借主は、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求により、この取引による貸越元利金等の全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金等全額を支払うものとします。
(1)銀行に対する債務の一つにでも返済が遅れているとき。
(2)銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)借主が振り出した手形の不渡りがあり、又は借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。
(4)この取引に関し銀行に虚偽の資料提出又は報告をしたとき。
(5)前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.借主が住所変更の届出を怠り、又は銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第13条(貸越の中止)
1.借主は、前条によりこの取引による貸越元利金等の全額について期限の利益を失った場合は、新たな借入れはできないものとします。
2.前項のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも借主の新たな借入れを中止することができるものとします。
第14条(解約等)
1.借主は、この取引を解約する場合、銀行所定の解約依頼書に自署及び預金口座の届出印を押印のうえ銀行に提出すると同時に、直ちにこの取引による貸越元利金等全額を返済するものとします。
2.借主に第12条第1項又は第2項各号のいずれか一つでも生じた場合は、銀行はいつでもこの取引を解約することができるものとし、この場合、借主は直ちにこの取引による貸越元利金等全額を返済するものとします。
3.第4条により基本契約が終了した場合、銀行はこの取引を解約します。
第15条(銀行による相殺、払戻充当)
1.この契約に基づく債務を履行しなければならない場合には、銀行は、貸越元利金等と借主の預金その他借主の銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は借主に代わり預金等の払戻しを受け、借主の債務の弁済に充当することもできます。この場合には、銀行は充当した結果を書面により借主に通知します。
3.第1項による相殺又は第2項による払戻充当を行う場合において、債権債務の利息及び遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第16条(借主からの相殺)
1.借主は、弁済期にある借主の預金その他借主の銀行に対する債権とこの契約に基づく債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項による相殺を行う場合における債権債務の利息及び遅延損害金の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第17条(債務の返済等にあてる順序)
1.この債務の返済もしくは第15条により相殺又は払戻充当する場合において、銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
2.前条により相殺する場合において、銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は、銀行に対する書面をもって指定する順序方法により充当することができます。
3.借主が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることはできないものとします。
4.第2項の指定により銀行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形又は割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当の変更をすることができます。
5.第3項及び第4項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行は、その順序方法を指定することができるものとします。
第18条(危険負担、免責条項等)
1.借主が銀行に対して差入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去又は延着した場合には、借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。また、借主は、銀行から請求を受けた場合には直ちに代わりの契約書等を差し入れるものとします。
2.この取引において、銀行所定の払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を、預金口座について届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱った場合は、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。
3.第1項又は第2項において生じた損害又は費用については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
4.銀行が借主に対する権利の行使等に要した費用、及び借主が自らの権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。
第19条(xx後見人等の届出)
1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主について補助、xx、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に書面によって銀行に届け出るものとします。
2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主を本人とする任意後見契約について任意後見監
督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
3.借主又はその代理人は、既に補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は借主を本人とする任意後見契約について任意後見監督人の選任がなされている場合にも、銀行に対して第1項及び第2項と同様に届け出るものとします。
4.借主又はその代理人は、第1項から第3項の各項の届出内容に変更又は取消が生じた場合も、銀行に対して同様に届け出るものとします。
5.第1項から第4項の各項の銀行に対する届出の前に生じた損害は、借主の負担とします。
第20条(届出事項の変更)
1.借主は、氏名、住所その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、直ちに銀行に対し書面により届け出るものとします。
2.借主が、前項の届出を怠り、又は銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行からなされた通知又は書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第21条(報告及び調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求したときは、信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な資料等を提供するものとします。
2.借主は、信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅延なく報告するものとします。
第22条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第23条(合意管轄)
1.基本契約、及び基本契約に基づく借主と銀行の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第24条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主とのローン契約を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、所定の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を弁済するものとします。なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受理しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前記請求が延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第25条(会話内容の記録)
銀行は、お客さまからのお申し出内容を正確に把握するため、基本契約の成立・不成立に関わらず、電話によるお客さまと銀行の会話内容を録音により記録し、相当期間保管することがあります。
第26条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり本契約に定めに従って元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第27条(履行の請求)
1.債務者は、銀行による保証人およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかへの履行の請求が、債務者に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
2.連帯債務者がある場合の債務者は、銀行による他の債務者およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかへの履行の請求が、すべての連帯債務者に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
3.保証人は、銀行による他の保証人およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかへの履行の請求が、すべての連帯保証人に対しても効力を生じるものとすることに同意します。
第28条(xx証書の作成)
借主および保証人は、銀行の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について強制執行の認諾のあるxx証書を作成するために必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主と保証人が負担するものとします。
第29条(保証)
1.保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
以上