この会員規約は、Clover Hill(以下「当クラブ」とする。) が提供するサービスを、第5条所定の会員(以下「会員」とする。)、および第5条2項所定の会員 に準ずる資格を有する会員(以下「準会員」とする。)が利用する場合に適用する。
第1章 総則
第1条(会員規約)
この会員規約は、Clover Hill(以下「当クラブ」とする。) が提供するサービスを、第5条所定の会員(以下「会員」とする。)、および第5条2項所定の会員に準ずる資格を有する会員(以下「準会員」とする。)が利用する場合に適用する。
第2条(本規約の範囲)
当クラブが、この会員規約本文の他に別途定める各サービスの「ガイドブック」または、別途個別の通知等で規定する各サービスの利用上の決まり、およびその他の利用条件等の告知
(以下、併せて「利用規約等」とする。)を、この会員規約の一部を構成するものとする。
2.この会員規約本文の定めと利用規約等の定めとが異なる場合には、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとする。
第3条(本規約の変更)
当クラブは、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することができるものとする。この場合には、サービスの利用条件は、変更後の会員規約によるものとする。
2.変更後の会員規約については、オンライン上の表示、その他当クラブが適当と判断する方法により表示した時点より、効力を発するものとする。
3.会員は、規約の変更に対し、異議を申し立て、権利を主張し、その他一切の請求をすることができないものとする。
第4条(当クラブからの通知)
当クラブは、オンライン上の表示、その他当クラブが適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知する。
2.前項の通知は、当クラブが当該通知の内容を表示した時点より効力を発するものとする。
第2章 会員
第5条(会員)
会員とは、学校教育法に定める小学校1年生から6年生の児童とその保護者の両者であり、当クラブの趣旨に賛同し、本規約、利用規約等に同意したうえで、第 7 条に定める入会手続きを行ったものとする。
2.準会員とは、第5条に定める条件を満たさない未就学児とその保護者の両者であり、当クラブの趣旨に賛同し、本規約、利用規約等に同意したうえで、第 7 条に定める入会手続きを行ったものとし、前項の条件を満たすまでの期間は会員に準ずる資格を有し、当クラブの認める一部のサービスを利用することができるものとする。
3.本規約および利用規約等は準会員も適用する。
第6条(会員種別)
会員は、次の各号のとおり区分する。
(1)レギュラー会員は、所属クラブを予め指定し、月ごとに利用コースとご利用曜日を固定して利用する会員とする。
(2)スポット会員は、所属クラブを予め指定し、利用の都度、事前に利用店舗、日時を指定して利用する 会員とする。
(3)レッスン会員は、所属クラブを予め指定し、レッスンプログラム(受講講座・曜日・時間固定)を受講する会員とする。
(4)チャイルドレギュラー会員は、所属クラブを予め指定し、月ごとに利用コースとご利用曜日を固定して利用する 3 歳以上の準会員とする。
(5)チャイルドレッスン会員は、所属クラブを予め指定し、レッスンプログラム(受講講座・曜日・時間固定)を受講する準会員とする。
(6)チャイルドプレ会員は、所属クラブを予め指定し、チャイルドサービスのみを享受する準会員とする。
第7条(入会手続き)
入会を希望する方(以下「入会希望者」とする。)は、当クラブの趣旨に賛同し、本規約、利用規約等に同意したうえで所定の入会手続きを行い、当クラブが承認をした後、サービスを利用できるものとする。
2.入会希望者の入会手続きは、WEB 入会、または入会申込書に必要事項を記載したうえで、必要書類等を添えて提出するものとする。
3.入会希望者は、入会手続きに係わる必要事項についてxxを記載しなければならないものとし、虚偽の記載をした場合に、当クラブは、入会を拒否し、入会承認後であっても 会員資格の一時停止もしくは除名することができるものとする。
4.会員は入会時に食物・薬・動植物等のアレルギー、病気、障がいの有無、種類を申し出る必要があるものとする。また、入会後に上記の申告内容に変更があった場合も速やかに申し出る必要があるものとする。申し出をしなかったことにより発生したトラブルや損害について は、当クラブは、一切の責任と損害賠償の請求を免れるものとする。
5.レッスンプログラム申込み後のクーリング・ オフの取り扱い
・レッスンプログラム申込書の交付日を含め 8 日以内に、書面により受講申込みを撤回する旨を通知 いただいた場合、受講を取り消すことができる。(郵送の場合は、消印日が通知日とする。)
・クーリング・オフによる解約手数料または違約金はかからないものとする。また受講に伴いお支払い ただいた金額がある場合、全額返金する。
6.クーリング・オフ期間を経過した後に中途解約のお申し出があった場合は、以下の金額を上限とする解約手数料がかかるものとする。
(1)授業開始日前である場合、受講申込処理のため通常要する手続費用 14,300 円(税込)
(2)授業開始日以降である場合、解約手数料として 22,000 円(税込)または 1 ヶ月分の利用料金に相当する金額のいずれか低い額、およびすでに提供した役務の対価
7.当クラブの都合による中途解約にあたっては、解約手数料などはかからないものとする。またお預り金がある場合は返金する。
第8条(スポーツ安全保障)
会員は当クラブが定めるスポーツ安全補償へ加入する。
【スポーツ安全保障概要】
傷害保険金額 | 賠償責任保険支払限度額 (免責金額なし) | 突然死葬祭費用保険 支払限度額 | |||
死亡 | 後遺障害 (最高) | 事故の日からその日を含めて 180 日以内 | |||
入院日額 (180 日限度) | 通院日額 (30 日限度) | ||||
3,000 万円 | 45,000 万円 | 4,000 円 | 1,500 円 | 対人・対物賠償 合算 1 事故 5 億円 ただし対人賠償は 1 人 1 億円 | 180 万円 |
第9条(会員資格の停止・除名)
当クラブは、次の各号の一に該当する場合は、会員資格を一時停止もしくは除名することができるものとする。この場合、会員に属する日を含むまでの利用料金に未納金がある場合、直ちに完納するものとする。
(1)本規約、利用規約等に違反した場合。 (2)料金の支払いを怠った場合。
(3)当クラブの運営を妨害した場合。 (4)当クラブの信用を毀損した場合。 (5)当クラブの財産を侵害した場合。
(6)他の会員の身体、財産、名誉、信用を毀損した場合。
(7)法令、公序良俗に違反し、犯罪に結びつく行為をした場合。
(8)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当することが判明した場合。
(9)当クラブの趣旨に著しく反する行為をした場合。
(10)集団生活において支障があると、当クラブが判断した場合。 (11)その他当クラブの運営に支障があると当クラブが判断した場合。
第10条(退会)
会員は、退会月 20 日までに所定の退会手続きを行うことによって、退会することができるものとする。
第11条(休会)
会員は、休会月の前月 20 日までに所定の休会手続きを行うことによって、休会することができるも のとする。ただし、休会期間は手続きを行った翌月から 2 ヶ月間を限度とする。
2.休会中の会員は、所定の情報管理料 5,500 円(税込)を毎月支払うものとする。
3.レッスンプログラムを受講した会員が休会(中途解約)した場合、レッスンプログラムに関するものに限り、以下の内容が適用される。
(1)休会日以前にお預り金がある場合は、返金する。
(2)休会お申し出期日を経過した後に休会(中途解約)のお申し出があった場合は、以下の金額を上限とする解約手数料がかかるものとする。
・授業開始日前である場合、入会(追加受講)申込処理のため通常要する手続費用 14,300 円(税込)
・授業開始日以降である場合、解約手数料として 22,000 円(税込)または 1 ヶ月分の利用料金に相当 する金額のいずれか低い額、および既に提供した役務の対価
(3)Clover Hill の都合による中途解約にあたっては、解約手数料などはかからないものとする。またお預り金のある場合は、返金する。
第12条(サービス申込手続き)
会員は、サービスを利用する際には、事前に個々のサービスごとに定められた所定の手続きを経るものとする。
第13条(会員種別・コース変更)
会員は、変更月の前月 20 日までに所定の手続きを行うことによって、第6条(1)(2)
(3) に規定する会員種別またはコースを変更することができるものとする。
2.会員は、第6条に規定する会員種別またはコースを変更する場合には、所定の変更手数料を支払うものとする。
第14条(変更の届出)
会員は、Clover Hill への届出ている会員情報に変更があった場合は、速やかにClover Hill
に所定の方法で変更の届出をするものとする。
第15条(譲渡禁止等)
会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定、その他の担保にしたりする等の行為はできないものとする。
第16条(個人認証情報の管理責任)
会員番号(メールアドレス、特定のサービスの利用のためにClover Hill が付与する番号等を含み、以下同様とする。)および会員番号と組み合わせるパスワードその他の記号等がある場合は、それらはいずれも会員の提供サービスまたはその他の付加サービスを利用する権利が認識されるに足りる情報であり、この会員規約においては、いずれも「個人認証情報」とす る。
2.会員は、自己の個人認証情報を条件とするサービスを利用する権利を、第三者に使用させず、第三者と共有あるいは第三者に許諾しないものとする。会員の個人認証がなされたサービスの利用やそれに伴う一切の行為は、本項に反してなされた第三者によるサービスの利用やそれに伴う一切の行為を含め、当該利用や行為が会員自身の行為であるか否かを問わず、会員による利用および行為とみなすものとする。
3.会員は、個人認証情報の管理について一切の責任をもつものとする。
4.特定のサービスの利用のために当クラブが付与する認証情報も、前3項の定めと 同様とする。
第17条(責任事項)
会員は、自己の責任においてサービスを利用するものとし、そのサービスを利用してなされた一切の 行為(前条により、利用または行為とみなされる第三者の利用や行為を含み、以下同様とする。)とその結果について、当クラブの責任に帰すべき事由による場合を除き、一切の責任を負 うものとする。
2.会員は、サービスの利用に伴い、第三者から問い合わせ、xxxx等が通知された場合は、自己の 責任と費用をもって処理し解決するものとする。
3.会員は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用とをもって処理解決するものとする。
4.会員は、サービスの利用により当クラブまたは第三者に対して損害を与えた場合(会員 が、この会員規約上の義務を履行しないことにより第三者または当クラブが損害を被った場合を含む。)、自己の責任と費用とをもって損害を賠償するものとする。
第3章 その他
第18条(サービスの内容等の変更)
当クラブは、会員に事前通知をした上で、サービスの内容および名称を変更することができるものとする。
第19条(料金の改定)
当クラブは、会員に事前通知をした上で、経済情勢等の変動または経営上の都合により、入会金、月会費、その他料金を随時改定できるものとする。
第20条(施設の廃止・利用の制限)
当クラブは、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい 変化、経営上の都合その他やむを得ない事由が発生した場合、施設及びサービスの一部を廃止し、又、その利用を制限することができるものとする。
2.当クラブは、前項の定めに基づき施設を閉鎖した場合、全ての会員を退会させることができるものとする。又、それに対して補償は一切行わないものとする。
3.会員は、前2項の場合において、何ら異議を申し立てることができないものとする。
第21条(サービスの提供の中止)
当クラブは、会員に事前通知をした上で、サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとする。
2.当クラブは、サービスの提供の中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に伴う会員または第三者からの損害賠償の請求を免れるものとする。
第22条(個人情報)
当クラブは、会員の個人情報を利用するにあたっては、次に揚げる場合を除き、当社 ホームページで公表する利用目的の範囲内で利用することとし、利用目的を変更した場合は変更した目的を当社ホームページにおいて公表し、適切に取り扱うものとする。
・法令に基づく場合。
・人の生命、身体または財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を 得ることが困難であるとき。
・国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお それがあるとき。
2.当クラブは、会員の個人情報は、以下の目的のために利用するものとする。
(1)サービスの提供、お申込受付、入会審査等の手続き。
(2)サービス・イベント・キャンペーン・セミナー・会費等に関するお知らせ、その他の企業 PR。
(3)イベント・キャンペーン・セミナー等の企画、運営、管理、その他の諸対応。 (4)緊急時のご連絡、お問い合わせ、その他諸対応。
(5)メールマガジンの送付。
(6)当社に対する各種お問い合わせ、資料請求等に対するご回答その他の諸対応。 (7)その他、会員から得た同意の範囲内で利用すること。
3.当クラブは、前項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を業務委託先に預託することができるものとする。この場合、業務委託先との契約において本規約に基づく当クラブの義務と同等の義務を負わせるものとする。
4.当クラブは、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることなく、第三者に個人情報を開示、提供しないものとする。
5.第4項にかかわらず、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)、その他同法の定めに基づく強制 の処分が行われた場合には、当クラブは、当該処分の定める範囲内で個人情報を開示することができるものとする。
6.会員は、自らの個人情報を、サービスを利用して公開するときは、第16条(責任事項)が適用さ れることを承諾するものとする。
7.当クラブは、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」という。)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することができるものとする。また、当クラブは、統計資料を業務提携先等に提供することができるものとする。
第23条 (専属的合意管轄裁判所)
会員と当クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員と当クラブの第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第24条 (準拠法)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とする。
付則
本規約は、令和 4 年 12 月 12 日より発効します。