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令 和 4 年 度
コインパーキングの運営、コインパーキング及びカーシェアリングの運営又は月極駐車場の運営に係る市営住宅敷地の一時貸付
(一般競争入札・郵送方式)
入 札 案 内 書
受 付 期 間:令和 4 年 12 月 16 日(金)~令和 5 年 1 月 10 日(火)
開 札 日:令和 5 年 2 月 28 日(火)
名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課
この入札案内書と別冊で物件説明書があります。
目次
◇ 入札のあらまし P1
◇ 入札説明書 P2~13
第1 お申込みの前に P2
第2 参加者の資格.......................................................... P3~ 5
第3 コインパーキング等の運営条件等.............................P5~ 7
第4 入札参加申込受付期間等........................................ P7~ 8
第5 入札参加者への入札書等の送付 P8
第6 入札保証金 ............................................................. P8~ 9
第7 入札書等の提出 P9~10
第8 入札書 P10
第9 入札金額 P10
第10 入札の辞退 P11
第11 開札日時等 P11~12
第12 契約の締結 P12
第13 契約保証金・貸付料の納付 P12
第14 問い合わせ先 P12~13
◇ 貸付物件一覧表 P14
◇ 公有財産一時使用契約書(ひな形) P15~22
◇ 仕様書(コインパーキングの運営、コインパーキング及び
カーシェアリング、月極駐車場の運営) P23~41
◇ 入札参加申込書(記載例・様式) P42~45
◇ 法人役員等に関する調書(記載例・様式) P46~47
◇ 入札辞退届(記載例・様式) P48~49
◇ 市役所位置図・交通案内図 P50
入 札 の あ ら ま し
コインパーキングの運営、コインパーキング及びカーシェアリングの運営又は月極駐車場(市営住宅の入居者以外の方にも利用を認めるもの)の運営に係る市営住宅敷地の一時貸付は、最低貸付価格(月額)以上で最も高い価格(月額)で入札された方に、市営住宅敷地の一部を一定期間お貸しするものです。
本入札は郵送方式で行います。この入札案内書をよくご確認いただいたうえでお申込みください。
※入札参加に係る様式等は名古屋市ウェブサイト内の「令和4年度コインパーキング等の運営に係る市営住宅敷地の一時貸付(コインパーキング、カーシェアリング、月極駐車場)」ページ
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令和 4年12月16日(金)から令和 5年 1月10日(火)まで
※最終日午後5時必着
※書留又は簡易書留により郵送してください。
〒 460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課 施設活用係 あて
入札参加申込
(7~8ページ参照)
▼
令和 5年 2月 6日(月)までに発送
参加資格について審査を行い、適格と認めた方へ「入札参加書」等を簡易書留にて郵送します。
入札参加者への入札書等の送付
(8ページ参照)
▼
入札書等がお手元に届いてから令和 5年 2月27日(月)まで
※必着
※書留又は簡易書留により郵送してください。
入札書等の提出 (9~10ページ参照)
▼
令和 5年 2月28日(火) 午前10時00分
開札会場:市役所西庁舎12階 入札室
※ご希望があれば、開札の状況をご覧いただけます。(要事前連絡)
開札
(11ページ参照)
▼
令和5年3月31日(金)まで
※契約日までに契約保証金を納付していただきます。
※契約は、落札者名義になります。
契約締結期限 (12ページ参照)
▼
名古屋市が定める期限までに、貸付料を納付していただきます。
貸付料の納付 (12ページ参照)
▼
新規設置の物件等で本市が特に認めた場合を除き、設置工事は、契約期間内に行ってください。契約期間の初日から営業開始できなかった場合でも、本市は貸付料の返還やその他補償には一切応じられません。貸付期間の満了後は、本市が特に認めた場合を除き、原状回復のうえご返却ください。
コインパーキング及び カーシェアリングの運営に
必要な機器の設置
入 札 説 明 書
この入札に参加を希望される方は、この入札説明書をお読みいただき、関係法令、名古屋市の条例、規則、規程を厳守するとともに、必ず現地を確認し、入札する公有財産の現状・現形をご承知のうえで、お申込みください。
なお、貸付物件の用途は貸付物件一覧表(14ページ)の運営の内訳に記載の用途に限定し、貸付の際は現状有姿(あるがままのかたち)でお貸しいたします。
第 1 お申込みの前に
入札のお申込みにあたっては、次の点にご注意ください。
(1) コインパーキングの運営、コインパーキング及びカーシェアリングの運営又は月極駐車場
(市営住宅の入居者以外の方にも利用を認めるもの。以下同じ。)(以下、総称して「コインパーキング等」といいます。)の運営に必要な電源は、原則として貸付人の管理物件以外から確保してください。なお、電気等の引き込み、その他貸付物件を使用するために必要な手続き及び費用は、原則として借受人負担となります。詳細については、関係企業者及び関係行政機関にご確認ください。
(2) 貸付物件の地下埋設物調査、地盤調査及び土壌調査等は行っておりません。
(3) 貸付物件は、現状有姿での貸付けとなります。したがって、工作物(フェンス、擁壁、給排水施設、舗装、車止めなど)及び樹木などを含むものとし、越境物がある場合についても現状有姿のままでお貸しします。
(4) コインパーキング等の運営にあたり貸付物件の上に存する既存の建物又は工作物の撤去は、原則認めないものとします。(ただし、本市が認めた場合はこの限りではありません。)
(5) 貸付期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了する場合には、借受人の費用をもって貸付物件の上に存する建物又は工作物その他借受人が貸付物件に付属させたものを撤去し、貸付物件を原状に回復して本市に返還しなければなりません(ただし、本市が特に必要がないと認めるときはこの限りではありません。)。
(6) 越境が目立つもの、明らかに視認できるものは、物件説明書に記載してあります(ただし、樹木、草花、簡易に移設できるものの越境については記載していない場合もあります。)。
(7) 現地説明は行いません。また、物件説明書の記載事項は、調査時点における一般的な調査内容を列挙してあるものであり、現時点で変更されている場合がありますので、入札者の方は必ずご自分で現地確認や諸規制の確認を行ってください。現状と差異が生じた場合には現状が優先されます。
(8) コインパーキング等の運営にあたり、貸付けの対象としている敷地以外の場所で案内板等の広告物の設置を希望する場合は、別途協議の上認めることがありますのでご相談ください。
(9)契約後においては、貸付開始日から 6か月間は借受人から解約を申し出ることはできません。
第2 参加者の資格
1 次のいずれか一つにでも該当する方は、入札に参加することができません。
(1) この入札において取り扱う公有財産に関する事務に従事する名古屋市職員
(2) 契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ない方
(3) 次のア~カのいずれかに該当する事実があった後 3年を経過しない方(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(平成15年 3月 5日付け15財用第5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている方を除く。)
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした方
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた方
オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった方
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った方
キ (3)の規定(この号を除く。)により一般競争入札に参加できないこととされている方を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した方
(4) 次のア、イに掲げる著しい経営不振の状態にある方。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた方を除く。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている方イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている方
(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律
(昭和32年法律第 185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第 141号)によって設立された事業協同組合等であって、当該組合員が本公告に係る入札に参加しようとする者
(官公需適格組合証明基準に適合しているとして中小企業庁の証明を受けた組合であって、特別の理由があり適当と認める場合を除く。)
(6) 入札公告の日(令和 4年12月16日)から落札決定までの間に指名停止の期間中の方
(7) 入札公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・ 愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い・貸付の契約等からの 暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年 2月15日付け19財管第 253号)に基づく排除措置を受けている方
(8) 物件番号①、物件番号②、物件番号④、物件番号⑥、物件番号⑦及び物件番号⑩につ
いては、入札公告の日から過去 3年以内に、自らコインパーキングを運営した実績を有しない方。物件番号③については、入札公告の日から過去 3年以内に、自らコインパーキング及びカーシェアリングを運営した実績を有しない方。物件番号⑤、物件番号⑧及び物件番号⑨については、入札公告の日から過去3年以内に、自ら月極駐車場を運営した実績を有しない方
(9) 入札公告の日から過去3年以内に、名古屋市有地の一時貸付入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった方。
2 暴力団関係事業者の排除について
名古屋市では、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除措置として、愛知県警察との協議のうえ合意書を締結しており、公有財産の売払い・貸付契約についても、契約の相手方が排除対象事業者に該当するか否か、名古屋市から愛知県警察に照会します。
このため、入札参加申込者全員(法人の場合は、法人の役員等全員を含む)について、氏名・生年月日・性別・住所・役職名等の情報を提出していただきます(詳しくは「第4 入札参加申込受付期間等」を参照ください。)。情報の提出に同意いただけない方は、入札することができませんので、ご注意ください。
なお、入札のために提出された書類等に記載された個人情報は、上記照会を含めた入札関連事務のみに使用し、その他の目的には一切使用しません。
「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)」
(平成20年1月28日付 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営
に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
第3 コインパーキング等の運営条件等
1 運営事業者の物件使用形態
(1) コインパーキング等の運営は、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づき、名古屋市が運営事業者に対し、行政財産である土地の一部を賃貸する方法により行います。
(2) 一時貸付けであり、借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はありません。
(3) 貸付物件の用途は、コインパーキング等の運営に限定し、現状有姿でお貸しします。なお、貸付物件をコインパーキング等の運営以外の用に供した場合は、違約金を徴収し、契約を解除させていただくことがあります。
2 貸付期間
(1) 貸付期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとします。
なお、貸付期間途中での契約条件の変更は原則できませんのでご承知おきください。
(2) 貸付期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
3 貸付料
貸付料(月額)(物件番号⑨を除く)は、入札により決定した金額(月額)にその取引に係る消費税及び地方消費税の額を足した金額となります。ただし、消費税及び地方消費税に係る税率が変更された場合には、特段の変更手続きを行うことなく、消費税等の税率の変動事由が生じた日をもって、変更前の貸付料(税抜き)に変更後の税率により算出された消費税及び地方消費税相当額を加えた額に変更されるものとします。ただし、国が定める経過措置等が適用される場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
なお、物件番号⑨については、更地の貸付となるため貸付料(月額)は入札により決定した金額(月額)となり、消費税及び地方消費税に係る取扱いは適用されません。
4 必要経費
(1) コインパーキング等の設置、運営及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て運営事業者の負担とします。
(2) 光熱費についても運営事業者の負担とします。貸付物件の管理に必要な電源は、原則として貸付人の管理物件以外から確保してください。貸付人の施設から電源を確保した場合は、運営事業者において計量機器(子メーター)を設置し、使用開始時点及び年度末に運営事業者が計量機器に示された数値を写真により記録の上、住宅管理課に提出し、それを基に下記計算式による実費相当額を、住宅管理課が指定する期限までに全額納付してください。
電気料金=(年度末の子メーター表示数値-年度当初の子メーター表示数値)×電源を確保する施設の平均年間電気料金単価(電源を確保する施設の月毎の電気料金単価の平均値) ※円未満については、切り上げます。
5 設置機器の仕様
仕様書(巻末に添付してあります。)をご参照ください。
6 利用上の制限
貸付期間中は次の事項を遵守してください。
(1) 入札条件を遵守し、貸付料及び光熱費を期限までに確実に納付すること。
(2) コインパーキング等を運営する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。
(3)月額使用料(コインパーキングの場合は一日の最大料金を30倍したもの)が市営住宅入居者の駐車場使用料以下とならないようにすること。なお、各住宅の入居者の月額使用料(設置箇所で異なる金額が設定されている場合は、最も高いもの)は物件案内に記載してあります。
(4) その他契約書、仕様書及び物件説明書記載の事項を遵守すること。
7 維持管理
(1) 貸付敷地の管理、設置機器管理及び金銭管理その他コインパーキング等の運営に必要な物件管理を適切に行うこと。
(2) 貸付敷地の清掃及び貸付敷地付近の植栽の剪定を適宜行うこと。また、コインパーキング等の運営箇所周辺の美化に努め、コインパーキング等の運営個所周辺の住環境が平穏に保たれるよう物件管理上適切な対策を講じるとともに貸付人の指示に従うこと。
(3) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(4) コインパーキング等の運営に必要な機器を設置するにあたっては、安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。なお、コインパーキング等の運営に必要な機器を設置するにあたり、貸付物件の上に存する既存の建物又は工作物を撤去することは、原則認めないものとします。(ただし、名古屋市が認めた場合はこの限りではありません。)
(5) コインパーキング等の運営に係る問合せ及び苦情並びに機器の故障等については、苦情時等の連絡先を明記し、運営事業者の責任において対応すること。
(6) 苦情等への対応は、当日中に速やかに行うこと。
8 調査協力義務
使用状況を把握するため、また事故発生の際等には情報を把握するため、名古屋市は随時に貸付物件を実地調査し、又は運営事業者に対して必要な報告を求めることができるものとします。この場合、運営事業者にはこれに協力していただかなければなりません。
9 原状回復
運営事業者は、契約期間の満了の場合は契約期間内に、また契約が解除された場合は速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、運営事業者は、投じた有益費や必要費などがあっても一切名古屋市に請求することができません。
第4 入札参加申込受付期間等
申込受付期間 | 令和 4年12月16日(金)~令和 5年 1月10日(火)まで (最終日午後 5時まで 必着) |
提出先 | 〒 460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課 施設活用係 あて ※封筒(表)に「入札参加申込書在中」と朱書きしてください。 【必要書類等の記入方法について確認したい場合】 名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係( 052‐972‐2957)までご連絡ください。 ※巻末に各様式の記載例を添付してあります。 ※入札説明書の内容等に関係することについては、メールでのお問い合わせに限ります。 |
必要書類等 | (1)入札参加申込書(巻末に添付してあります。) (2) ・物件番号①、物件番号②、物件番号④、物件番号⑥、物件番号⑦及び物件番号⑩については、入札公告の日から過去 3年以内に、自らコインパーキングを運営した実績の分かるもの。 ・物件番号③については、入札公告の日から過去 3年以内に、自らコインパーキング及びカーシェアリングを運営した実績の分かるもの。 ・物件番号⑤、物件番号⑧及び物件番号⑨については、入札公告の日から過去3年以内に、自ら月極駐車場を運営した実績の分かるもの。 ※いずれの場合も、契約書等のコピーを添付してください(現在名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課と契約中の場合も必ず添付してください)。なお、官公庁と契約している場合に限り、行政財産使用許可書のコピーでも可とします。 (3)返信用封筒(簡易書留料金分の切手を貼ったもの。封筒について、定形内・定形外のどちらでも構いませんが、ゆうパック等は認められません。資格確認結果及び入札書等の送付に使います。) (4)<個人の場合> 住民票の写し 1通(コピー不可) |
(個人番号(マイナンバー)の記載の無いものをご使用ください。) <法人の場合> ・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 1通 ・法人役員等に関する調書(巻末に添付してあります。) ※住民票の写し、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書は、いずれも発行後 3か月以内のもの。 | |
注意事項 | (1)必要書類等は、書留又は簡易書留により郵送してください。 ※電話での申込みはできません。 (2)期限までに到着しない申込み、必要書類がそろっていない申込みは無効となりますので、早めに郵送してください。 (3)物件ごとに、入札者数、落札金額及び落札者名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札金額や入札に参加された方全員の氏名(法人の場合はその名称)についても、問い合わせや情報公開請求があれば公表します。入札結果等の公表に同意いただけない方は、入札の参加申込みをすることができませんのでご注意ください。申し込みをいただいた方は、入札結果の公表に同意いただくものとみなします。 (4)契約日までに役員の交代又は社名変更などを予定している法人の方は、必ず事前にご相談ください。 (5)提出された書類は一切お返しいたしませんので、ご了承ください。 |
第5 入札参加者への入札書等の送付
入札参加資格の確認後、令和 5年 2月 6日(月)までに次の書類を送付します。 (1)入札書
(2)入札参加書
(3)入札保証金納付書(入札保証金の納付が必要な方に限ります) (4)開札立会参加申込書
令和 5年 2月10日(金)までに書類が届かなかった場合は、名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係( 052-972-2957)までご連絡ください。
第6 入札保証金
1 物件ごとに本市が指定する金額(貸付物件一覧表(14ページ)に掲載しています。)を入札保証金として、事前に金融機関へ納付していただきます。
2 入札保証金は、あらかじめお送りする入札保証金納付書により入札書の提出までに納付してください。納付後、入札保証金保管証書をお渡しします。ただし、競争入札参加資格を有すると 認められた方のうち、契約を履行しないおそれがないと認められる場合には、入札保証金の納付を免除することがあります。入札保証金の納付の要否は、競争入札参加資格を確認し、入札の案内をお送りするときにあわせてお知らせします。
3 入札保証金は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手は、納付の日前10日以内に
振り出された名古屋手形交換所扱いの自己宛小切手でなければなりません。表示として小切手の右上に「名古屋」と印字されたものです。
※ 名古屋手形交換所扱いの小切手であるかどうかは、小切手の振出しを受ける店でご確認ください。
4 入札保証金は、落札者以外の方には落札者の決定後、還付します(還付まで2週間~3週間程度要します)。
5 落札者には貸付契約締結後に還付します。なお、落札者が契約を締結しない場合は本市に帰属します。
6 入札保証金は、落札者からの申し出により契約保証金の一部に充てることができます。
7 入札保証金には、利子を付けません。
第7 入札書等の提出
提出期間 | 入札参加書がお手元に届いてから令和 5年 2月27日(月)まで (必着) ※書留又は簡易書留により郵送してください。 ※入札書の書換え、引換え、撤回はできません。 |
提出先 | 〒 460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係 あて ※書留又は簡易書留により郵送してください。 |
必要書類 | (1)入札書 (2)入札参加書 (3)入札保証金保管証書の写し(免除された場合を除く) (4)委任状(代理人が入札する場合のみ必要です) ※委任状は入札参加申込書の申込者名と入札書の入札者名が異なる場合にのみ必要です。 (5)開札立会参加申込書 ※開札会場で開札の状況をご覧いただく場合、開札立会参加申込書の提出が必要です。電話での受付はしませんのでご注意ください。 |
書類の封入について | (1)二重封筒(中封筒、外封筒)を用いてください。 (2)中封筒には入札書を入れてください。外封筒は郵送用です。 【中封筒について】 ・中封筒には物件ごとに入札書を入れて封印してください。 ・表側に物件番号、開札日、入札者名及び住所又は所在地を記載してくだ さい。 【郵送用の外封筒について】 ・郵送用の外封筒には、中封筒のほか、入札参加書、入札保証金領収書 (又は払込領収証)の写し、開札立会参加申込書を入れてください。 ・表側に入札件名(コインパーキングの運営、コインパーキング及びカーシェアリングの運営又は月極駐車場の運営に係る市営住宅敷地の一時貸 |
付)を記載するとともに、入札書在中の旨を朱書きしてください。 ・裏側又は表側下部に入札者名、住所又は所在地を記載してください。 (3)複数物件の入札に参加する場合、中封筒は物件ごとに作成いただく必要がありますが、郵送用の外封筒は 1通とし、全てを同封してください。 | |
注意事項 | (1) 電話での申込みはできません。 (2) 下記のものについては、受け付けません。 (ⅰ)期間内に到着しなかったもの (ⅱ)中封筒に物件番号、開札日、入札者名及び住所又は所在地の記載がないもの (ⅲ)二重封筒により郵送されなかったもの (3) 談合情報が寄せられた場合は入札を中止することがあります。 |
第8 入札書
1 入札には所定の入札書を使用します。入札参加資格の確認後、送付します。
2 入札書には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆、シャープペンシルは使用できません。
3 誤字又は脱字を加除訂正した場合には、その箇所又は付近に押印してください。なお、金額の訂正はできませんのでご注意ください。
4 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないでください。
5 入札者は、その投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
6 代理人は、複数の入札を代理することはできません。
7 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 入札書の書換え、引換え又は撤回による入札
(2) 入札参加資格のない方のした入札
(3) 入札保証金を納付させる場合で、入札保証金が納付されていない入札
(4) 入札保証金を納付させた場合は、入札保証金が指定する金額に満たない入札
(5) 最低貸付価格(月額)に達しない金額を記載した入札
(6) 金額を改ざんし、又は訂正した入札
(7) 記入事項を判読できない入札
(8) 入札事項の一部又は全部が記入されていない入札
(9) 一の金額をもって価格を表示しない入札
(10) 同一物件につき同一の名をもってした2通以上の入札(代理人によるものを含む)
(11) 委任状を提出していない代理人による入札
(12) 到達期間内に到達しなかった入札
(13) 到達期間内に必要書類が提出されなかった入札
(14) その他入札の条件に違反した入札
第9 入札金額
入札金額は、物件番号①から物件番号⑧及び物件番号⑩は希望する貸付料(月額)の110分の100に相当する金額、⑨は希望する貸付料(月額)を記入してください。
各物件の最低貸付価格(月額)は貸付物件一覧表(14ページ)に掲載しています。
第10 入札の辞退
1 入札申込後に入札を辞退する場合は、入札書提出期限(令和 5年 2月27日(月))までに、入札辞退届(巻末に添付してあります。)に記名押印のうえ、名古屋市役所住宅都市局住宅管理課に提出してください。
なお、令和 5年 2月27日(月)までに提出が間に合わない場合は、名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係( 052‐972‐2957)までご連絡ください。
2 入札を辞退しても、これを理由として不利益な扱いを受けるものではありませんが、落札決定後の辞退については、今後実施されるコインパーキング等の運営に係る市営住宅敷地の一時貸付入札に参加できなくなる場合があります。
第11 開札日時等
開札日時及び 開札場所 | 令和 5年 2月28日(火) 午前10時名古屋市役所西庁舎12階 入札室 |
開札方法 | (1) 開札は、上記時間に行います。開札には、この入札事務に関係のない職員が立ち会います。 (2) ご希望があれば、開札会場で開札の状況をご覧いただけます。ただし、希望する場合は開札立会参加申込書の提出が必要です。 ※電話での立会申込みは受け付けません。 (3) 開札の結果、入札者のうち最低貸付価格(月額)以上で最高価格の入札をした方を落札候補者とし、立ち会いの職員及び開札会場入場者の面前で発表します。 ※落札者には開札終了後すみやかに貸付決定通知書を簡易書留にて 送付します。 |
注意事項 | (1) 最高価格の入札者が複数あるときは、後日、くじ引きにより落札候補者を決定します。その場合は、該当する入札者に電話連絡し、住宅管理課が指定する日時及び場所で、該当する入札者にくじを引いていただきます。ただし、該当する入札者がくじを引かないときは、この入札事務を担当しない職員が代行します。くじにより落札者を決定したときは、くじを引いた方全員にその旨を確認していただきます。 (2) 入札結果については、後日、入札者数、落札金額及び落札者名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札金額や入札 に参加された方全員の氏名(法人の場合はその名称)について、照会や |
情報公開請求があれば回答します。これら入札結果等の公表に同意いただ けない方は、入札の参加申込みをすることができません。 |
第12 契約の締結
1 落札者には、開札終了後速やかに貸付決定通知書等を簡易書留にて郵送するとともに、契約日等の協議を行います。
2 契約日等の決定後、速やかに契約関係書類を送付します。
3 契約締結期限は、令和 5年 3月31日までとなります。契約締結期限までに貸付契約を締結せず、落札者の資格を取り消した場合、納付された入札保証金は還付いたしません。
4 契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担とします。
5 貸付契約は落札者名義で行います。
6 公有財産一時使用契約書(ひな形)及び仕様書は巻末に添付してありますのでご確認ください。
第13 契約保証金・貸付料の納付
1 貸付契約の締結までに、契約保証金を名古屋市発行の納付書により納付していただきます。
2 契約保証金は、貸付料総額の100分の10に相当する額です。ただし、名古屋市契約規則
(昭和39年名古屋市規則第17号)第31条の規定により、契約保証金の納付を免除することがあります。
3 契約保証金は、貸付土地の明渡し完了後に還付します。ただし、未払いの貸付料等がある場合は名古屋市に対する一切の債務を控除した残額を還付します。
4 契約保証金には、利子を付けません。
5 契約保証金は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手の条件は入札保証金の場合と同様です。
6 貸付料は契約書に定める期限までに、名古屋市発行の納入通知書により納付していただきます。
7 貸付料(月額)は、消費税及び地方消費税に係る税率が変更された場合には、特段の変更手続きを行うことなく、消費税等の税率の変動事由が生じた日をもって、変更前の貸付料(税抜き)に変更後の税率により算出された消費税及び地方消費税相当額を加えた額に変更されるものとします。ただし、国が定める経過措置等が適用される場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
なお、物件番号⑨については、更地の貸付となるため消費税及び地方消費税に係る取扱いは適用されません。
第14 問い合わせ先
入札説明書等の内容に質問がある場合は、下記の方法により提出してください。
1 令和 4年12月26日(月) 正午までに提出してください。
2 下記電子メールアドレスへの提出に限ります。
電子メールアドレス:a2957-01@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
3 電子メールを送信する際は、必ず「開封確認メッセージ」を要求してください。
4 電話での問い合わせや期限を過ぎての問い合わせは受け付けません。
5 質問に対する回答は、令和 5年 1月 5日(木)までに名古屋市公式ウェブサイトに掲載します。
6 よくある質問については、事前に名古屋市公式ウェブサイトに掲載しています。
貸 付 物 件 一 覧 表
物件番号 | 区 | 物件名 | 運営の内訳 | 運営数量 | 面積 (㎡) | 予定価格 (最低貸付価格) (月額・円) | 入札保証金 (円) |
① | 千種 | 中希望 | コインパーキング | 1区画以上 | 153.00 | 149,073 | 268,332 |
② | 千種 | 金児荘 | コインパーキング | 1区画以上 | 95.50 | 99,737 | 179,527 |
③ | 南 | 氷室荘 | コインパーキング 及びカーシェアリング | それぞれ 1区画以上 | 175.50 | 115,200 | 207,360 |
④ | 南 | 元塩荘 | コインパーキング | 1区画以上 | 146.00 | 99,288 | 178,719 |
⑤ | 千種 | 神田荘 | 月極駐車場 | 1区画以上 | 40.50 | 78,950 | 142,110 |
中 | 正木荘 | 57.50 | |||||
⑥ | 中川 | 荒越荘 | コインパーキング | 1区画以上 | 360.00 | 43,642 | 78,556 |
⑦ | 南 | 弥次ヱ荘 | コインパーキング | 1区画以上 | 111.45 | 46,520 | 83,736 |
⑧ | 名東 | 猪子石荘 | 月極駐車場 | 1区画以上 | 198.80 | 31,000 | 55,800 |
⑨ | 中川 | たかはた 荘 | 月極駐車場 | 1区画以上 | 243.32 | 32,000 | 57,600 |
⑩ | 名東 | 梅森荘 | コインパーキング | 1区画以上 | 126.50 | 11,110 | 19,998 |
公有財産一時使用契約書(ひな形)
名古屋市(以下「貸付人」という。)と運営事業者名(以下「借受人」という。)とは、次の条項により公有財産の一時使用契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
(信義誠実等の義務)
第 1条 貸付人及び借受人は、信義を重んじ、誠実に本件契約を履行しなければならない。
2 借受人は、一時使用物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(一時使用物件)
第 2 条 一時使用物件は、次のとおりとする。
物件名 | 所在地 | 貸付面積 | 運営台数 | 貸付物件の位置 |
㎡ | 台 |
※ 第 3条は物件番号①、物件番号②、物件番号④、物件番号⑥、物件番号⑦及び物件番号⑩ については、次のとおりです。
(指定用途)
第 3 条 借受人は、一時使用物件をコインパーキングの運営のために使用しなければならない。
2 借受人は、一時使用物件を前項に定める指定用途に供するにあたっては、別添「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
※ 第 3条は物件番号③については、次のとおりです。
(指定用途)
第 3 条 借受人は、一時使用物件をコインパーキング及びカーシェアリングの運営のために使用しなければならない。
2 借受人は、一時使用物件を前項に定める指定用途に供するにあたっては、別添「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
※ 第 3条は物件番号⑤、物件番号⑧及び物件番号⑨については、次のとおりです。
(指定用途)
第 3 条 借受人は、一時使用物件を月極駐車場(市営住宅の入居者以外の者にも使用を認めるものをいう。以下同じ。)の運営のために使用しなければならない。
2 借受人は、一時使用物件を前項に定める指定用途に供するにあたっては、別添「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
(一時使用期間)
第 4 条 一時使用期間は、令和 5年 4月 1日から令和 8年 3月31日までとする。
※ 第 5条は物件番号①から物件番号⑧まで及び物件番号⑩については、次のとおりです。
(貸付料)
第 5 条 貸付料は、総額金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)
(月額金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円))とする。
2 借受人は、前項に定める貸付料を、貸付人の発行する納入通知書により、記載された期限までに納付しなければならない。支払時期は次のとおりとする。
【年度別の貸付料】
年度 | 期間 | 貸付料 | 納付期限 |
令和 5年度 | 令和 5年 4月~令和 6年 3月分 | 金 円 | 令和 5年 4月末日 |
令和 6年度 | 令和 6年 4月~令和 7年 3月分 | 金 円 | 令和 6年 4月末日 |
令和 7年度 | 令和 7年 4月~令和 8年 3月分 | 金 円 | 令和 7年 4月末日 |
計 | 金 円 | - |
3 前項の貸付料は、日数が 1 か月に満たない場合は、 1 か月を30日として日割り計算により算定し、これを支払うものとする。このとき、円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
※ 第 5条は物件番号⑨については、次のとおりです。
(貸付料)
第 5 条 貸付料は、総額金 円(月額金 円)とする。
2 借受人は、前項に定める貸付料を、貸付人の発行する納入通知書により、記載された期限までに納付しなければならない。支払時期は次のとおりとする。
【年度別の貸付料】
年度 | 期間 | 貸付料 | 納付期限 |
令和 5年度 | 令和 5年 4月~令和 6年 3月分 | 金 円 | 令和 5年 4月末日 |
令和 6年度 | 令和 6年 4月~令和 7年 3月分 | 金 円 | 令和 6年 4月末日 |
令和 7年度 | 令和 7年 4月~令和 8年 3月分 | 金 円 | 令和 7年 4月末日 |
計 | 金 円 | - |
3 前項の貸付料は、日数が 1 か月に満たない場合は、 1 か月を30日として日割り計算により算定し、これを支払うものとする。このとき、円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
※ 第6条について、貸付物件が非課税となる場合は、削除し以下条数を繰り上げます。
(消費税等の税率の変動に伴う契約金額変更の特則)
第 6 条 消費税法(昭和63年法律第 108号)等の改正等によって、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等の税率の変動事由が生じた日をもって、相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用される場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
※ 第 7条は物件番号①、物件番号②、物件番号④、物件番号⑥、物件番号⑦及び物件番号⑩ については、次のとおりです。
(電気料金の支払い)
第 7 条 借受人は、コインパーキングの運営にあたって、貸付人の施設から電源を確保する場合は、本件契約に基づき運営するコインパーキングに必要な機器に電気の使用量を計る子メーターを設置するものとする。
2 借受人は、年度末に子メーターが表示する数値を写真により記録し、貸付人に報告しなければならない。
3 貸付人は、実費相当額の電気料金を次の計算式により算出し、借受人に納入通知書を送付する。
電気料金=(年度末の子メーター表示数値-年度当初の子メーター表示数値)×電源を確保する施設の平均年間電気料金単価(電源を確保する施設の月毎の電気料金単価の平均値)
4 借受人は、前項の納入通知書の定める日までに貸付人に電気料金を支払わなければならない。
※ 第 7条は物件番号③については、次のとおりです。
(電気料金の支払い)
第 7 条 借受人は、コインパーキング及びカーシェアリングの運営にあたって、貸付人の施設から電源を確保する場合は、本件契約に基づき運営するコインパーキング及びカーシェアリングに必要な機器に電気の使用量を計る子メーターを設置するものとする。
2 借受人は、年度末に子メーターが表示する数値を写真により記録し、貸付人に報告しなければならない。
3 貸付人は、実費相当額の電気料金を次の計算式により算出し、借受人に納入通知書を送付する。
電気料金=(年度末の子メーター表示数値-年度当初の子メーター表示数値)×電源を確保する施設の平均年間電気料金単価(電源を確保する施設の月毎の電気料金単価の平均値)
4 借受人は、前項の納入通知書の定める日までに貸付人に電気料金を支払わなければならない。
※ 第 7条は物件番号⑤、物件番号⑧及び物件番号⑨については、次のとおりです。
(電気料金の支払い)
第 7 条 借受人は、月極駐車場の運営にあたって、貸付人の施設から電源を確保する場合は、本件契約に基づき運営する月極駐車場に必要な機器に電気の使用量を計る子メーターを設置するものとする。
2 借受人は、年度末に子メーターが表示する数値を写真により記録し、貸付人に報告しなければならない。
3 貸付人は、実費相当額の電気料金を次の計算式により算出し、借受人に納入通知書を送付する。
電気料金=(年度末の子メーター表示数値-年度当初の子メーター表示数値)×電源を確保する施設の平均年間電気料金単価(電源を確保する施設の月毎の電気料金単価の平均値)
4 借受人は、前項の納入通知書の定める日までに貸付人に電気料金を支払わなければならない。
(延滞金)
第 8 条 借受人は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)第33条第1項の割合により算定した延滞金を貸付人に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 9 条 借受人が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
(財務調査等)
第10条 貸付人は、貸付期間中いつでも、借受人に対し、財務諸表の提出を求めることができる。
2 借受人が、第 5条第 2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、貸付人は借受人に対し、借受人に関する資産状況の調査を求めることができる。
3 借受人は、前 2項に定める貸付人の求めに対し、誠意を持って対応しなければならない。
4 貸付人は、第 1項及び第 2項により知りえた情報を、正当な理由なく第三者に知らせてはならない。
5 第 2項の場合において、借受人は、貸付人が、本件契約と同種の契約を借受人との間で締結している国又は地方公共団体と、借受人の債務の支払状況を相互に取得し、かつ、提供することについて、あらかじめ同意する。
※ 第11条について、契約保証金を免除した場合は、削除し以下条数を繰り上げます。
(契約保証金)
第11条 借受人は、貸付人に対して契約保証金として金 円(貸付料総額の100分の10に相当する額)を、貸付人が発行する保証金納付書により、本件契約締結日に納付しなければならない。
2 前項に定める契約保証金については、第24条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
3 第 1項に定める契約保証金については、利息を付さない。
4 借受人に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生する債務の支払遅延が生じたときは、貸付人は契約保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合、貸付人は弁済充当日、弁済充当額及びその費目を借受人に書面で通知するものとし、借受人は通知を受けた日から30日以内に契約保証金の不足額を貸付人に納付しなければならない。
5 前項の定めにかかわらず、借受人は、契約保証金をもって本件契約から発生する借受人の貸付人に対する債務の弁済に充当することを貸付人に請求することができない。
6 貸付人は、本件契約が終了し、借受人から一時使用物件の明渡しを受けたときにおいて、借受人に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生した借受人の貸付人に対する債務の未払いがあるときは、明渡し完了時において納付されている契約保証金から借受人の貸付人に対する一切の債務を控除した残額を借受人に還付する。
7 借受人は、貸付人に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、また、質権、 譲渡担保その他のいかなる方法によっても契約保証金返還請求権を担保に供してはならない。
(届出事項)
第12条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、書面により速やかに貸付人に対して届けなければならない。
(1)借受人の本店所在地、商号又は代表者等の重要事項について変更があったとき。
(2)借受人の地位について相続又は合併による包括承継その他の変動が生じたとき。
(3)一時使用物件が滅失又は損傷したとき。
(契約不適合責任)
第13条 借受人は、本件契約を締結した後、一時使用物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見しても、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、貸付料の減免の請求又は損害賠償の請求等をすることができない。
(指定期日)
第14条 借受人は、一時使用物件を、第 4条に定める一時使用開始の日から起算して 1か月を経過した日までに第 3条第 1項に定める指定用途に供さなければならない。
2 借受人は、やむを得ない事情により、前項に定める指定期日の変更を必要とする場合は、事前にその詳細な理由を付した書面により貸付人に申請し、その承認を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第15条 借受人は、貸付人の承認を得ないで一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によっ て生ずる権利義務を他人に譲渡若しくは承継し又はその権利を担保に供することができない。
(物件保全義務)
第16条 借受人は善良な管理者としての注意をもって一時使用物件の維持保全に努めなければならない。
2 前項の定めにより支出する費用については、すべて借受人の負担とし、貸付人に対してその償還等の請求をすることができない。
3 借受人は、騒音、悪臭又は土壌汚染などによって、近隣住民等に迷惑をかけ、又は近隣住民等に損害を及ぼす行為を行ってはならない。
4 借受人は、一時使用物件を使用するにおいて、その近隣住民等から苦情又は要望等があった場合は、自己の責任において速やかに解決をしなければならない。
(調査協力義務)
第17条 貸付人は、一時使用物件について随時その使用状況を実地に調査することができる。
この場合において、借受人は、これに協力しなければならない。
(違約金)
第18条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を違約金として貸付人に納付しなければならない。
(1)第 3条第 1項の定めに違反して、一時使用物件を指定用途以外の用途に供したときは、金 円(貸付料総額の 100分の30に相当する額(円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下本項において同じ。)。)
(2)第14条第 2 項の定めに違反して、貸付人の承認を得ることなく、同条第 1 項に定める指
定期日までに一時使用物件を第 3 条第 1 項に定める指定用途に供しなかったときは、金 円(貸付料総額の 100分の10に相当する額。)
(3)第15条の定めに違反して、貸付人の承認を得ることなく、一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したときは、金 円(貸付料総額の 100分の30に相当する額。)
(4)前条に定める調査協力義務を怠ったときは、金 円(貸付料総額の 100分の10に相当する額。)
2 前項に定める違約金は、第24条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第19条 貸付人は、次の各号の一に該当する場合には、本件契約を解除することができる。
(1)国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するために一時使用物件を必要とするとき。
(2)借受人が、一時使用物件を第 3条第 1項に定める指定用途以外の用途に供したとき。
(3)借受人が、第 5条に定める貸付料の支払いを 2か月以上怠ったとき。
(4)借受人が、第14条第 2項の定めに違反して、貸付人の承認を得ることなく、同条第1項に 定める指定期日までに一時使用物件を第 3 条第 1項に定める指定用途に供しなかったとき。
(5)借受人が、第15条の定めに違反して、貸付人の承認を得ることなく、一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(6)借受人が、第16条第 1 項に定める物件保全義務を怠ったために、一時使用物件を荒廃に至らしめたとき。
(7)借受人が、第16条第 3 項の定めに違反したとき。
(8)その他借受人に本件契約を継続しがたい重大な過失又は背信行為があったとき。
2 貸付人は、前項第 1号により借受人に対して本件契約の解除を申し入れる場合は、解除希望日の 2か月前までに借受人に対して解除の通知を行うものとする。
(解約の申し入れ)
第20条 借受人は、第 4 条に定める一時使用開始日から起算して 6か月を経過した後は、貸付人に対して本件契約の解約を書面により申し入れることができる。この場合、本件契約は、借受人の解約申し入れ後 2 か月を経過したことにより終了するものとする。ただし、当該申し入れ時に第 4条に定める一時使用期間の存続期間が 2 か月未満のときは、一時使用期間の満
了をもって終了するものとする。
2 借受人は、前項の解約申し入れ時において、貸付料の 2 か月分(前項ただし書きの場合においては当該存続期間分)に相当する金額を支払うことにより、本件契約を直ちに解除することができる。
(契約の失効)
第21条 天災地変その他貸付人借受人いずれにもその責を帰することのできない事由によって、一時使用物件が使用できなくなり、又は本件契約を継続することができない事態になったと きは、本件契約は直ちに失効する。
2 前項により本件契約が失効した場合には、貸付人借受人相互に損害賠償の請求はしない。
(原状回復)
第22条 一時使用期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了したときは、借受人は自己の費用をもって工作物その他借受人が一時使用物件に付属させたものを撤去し、原状に回復して貸付人に返還しなければならない。ただし、貸付人が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。
2 借受人は、前項の定めにより一時使用物件を貸付人に返還するときは、原状に回復した後、直ちに貸付人の検査を受け、貸付人の承認を得なければならない。
3 本件契約が終了したにもかかわらず、借受人が一時使用物件を返還しない場合は、本件契約終了の翌日から一時使用物件の明渡し完了までの間、借受人は貸付人に対して貸付料相当額の使用損害金を支払うほか、貸付人に損害がある場合は、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければならない。
(貸付料の清算)
第23条 本件契約が、一時使用期間の中途で終了した場合において、その原因が第19条第 1項第 1 号及び第21条第 1項によるときその他借受人の責めに帰することができない事由によるものであると貸付人が認めた場合のほかは、既納の貸付料のうち未経過期間に係る部分について、貸付人はこれを借受人に対して還付しない。
(損害賠償)
第24条 借受人は、本件契約に定める義務を履行しないために貸付人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第25条 借受人は、一時使用期間が満了した場合、又はその他の理由により本件契約が終了した場合において、一時使用物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを貸付人に請求することができない。
(契約の費用)
第26条 本件契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて借受人の負担とする。
(疑義の決定)
第27条 本件契約に関して疑義があるときは、貸付人借受人協議のうえ、これを決定する。
(裁判管轄)
第28条 貸付人借受人間の権利義務に関し協議が調わず、訴訟を提起する場合については、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため本件契約書を 2 通作成し、両者記名押印のうえ、各自その1 通を保有する。
令和 年 月 日
印
貸付人 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市長 河 村 た か し
借受人
印
仕 様 書
(コインパーキングの運営又はコインパーキング及びカーシェアリングの運営)
名古屋市を貸付人とし、コインパーキングの運営又はコインパーキング及びカーシェアリングの運営(以下総称して「コインパーキング等」といいます。)の運営事業者を借受人とする。
第1 物件ごとのコインパーキング等の運営の内訳及び運営数量
物件 番号 | 物件名 | 運営の内訳 | 運営数量 | 貸付面積 (㎡) | 備考 |
① | 中希望 | コインパーキング | 1 区画以上 | 153.00 | 貸付物件の位置は別添 図面記載のとおり |
② | 金児荘 | コインパーキング | 1 区画以上 | 95.50 | 貸付物件の位置は別添 図面記載のとおり |
③ | 氷室荘 | コインパーキング及び カーシェアリング | それぞれ 1 区画以上 | 175.50 | 貸付物件の位置は別添 図面記載のとおり |
④ | 元塩荘 | コインパーキング | 1 区画以上 | 146.00 | 貸付物件の位置は別添 図面記載のとおり |
⑥ | 荒越荘 | コインパーキング | 1 区画以上 | 360.00 | 貸付物件の位置は別添 図面記載のとおり |
⑦ | 弥次ヱ荘 | コインパーキング | 1 区画以上 | 111.45 | 貸付物件の位置は別添 図面記載のとおり |
⑩ | 梅森荘 | コインパーキング | 1 区画以上 | 126.50 | 貸付物件の位置は別添 図面記載のとおり |
第2 コインパーキング等の運営のための市有地貸付期間令和 5 年 4 月 1 日~令和 8 年 3 月 31 日
第3 コインパーキング等の運営の条件
(1)借受人は、貸付区画と貸付人の管理している区画との境界を明確にして、コインパーキング等の運営をしなければならない。
(2)コインパーキング等の運営については、24 時間年中無休で対応するコールセンターを設けて運営しなければならない。
(3)貸付物件には、以下に掲げる機器等以外のものを設置してはならない。ア ロック板
イ ゲートウ 精算機
エ 満車又は空車を表示する機器オ 照明器具
カ 監視カメラ
キ その他貸付人がコインパーキング等の運営に必要と認める機器
(4)監視カメラで撮影する範囲は貸付物件を撮影するための必要最小限の範囲とし、
取得する個人情報はコインパーキング等の運営のために必要最小限の範囲にとどめなければならない。
(5)貸付物件に案内板を設置する場合は、貸付人の指示に従わなければならない。
(6)コインパーキング等の利用料は、市場価格以下かつ月額使用料相当額(一日の最大料金を 30 倍したもの)が市営住宅入居者用駐車場の使用料以下とならないようにしなければならない。
第4 コインパーキング等の運営に必要な設置機器の機能
(1)ロック板は、遠隔操作により解除できる機器であること。
表示面積 | 基準 | 高さ | 施工方法 |
赤色ネオンサイン、点滅 | |||
する電気照明、回転灯を | |||
一表示面あたり 10 ㎡以下 | 使用しないこと。 表示面を複数設置する場合には、規模・寸法を揃 え整然と並べること。 | 4m以下 | 脚部は、基礎コンクリート等で地盤に定着させること。 |
上下に並べる場合には 2 | |||
段までとすること。 |
(2)ゲートは、遠隔操作により開閉できる機器であること。第5 案内板の規格
なお、隣接する住宅の敷地や、同じ住宅の敷地でも貸付面積に含まれていない敷地に案内板の設置を希望する場合は、貸付人と協議すること。
第6 案内板の内容制限
(1)次のいずれかに該当する内容を含む案内板は、掲載してはならない。ア 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
イ 法律で禁止されている商品、無許可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
エ 市の事業の円滑な運営に支障をきたすもの オ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するものカ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
キ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
ク 社会的に不適切なもの
ケ 国内世論が大きく分かれているもの コ コインパーキング等とは無関係のもの
(2)消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当する内容を含む案内板は、掲載してはならない。
ア 誇大な表現
根拠のない表示や誤解を招くような表現
例:「世界一」「一番安い」等(掲載に際しては根拠となる資料を要する。)
イ 射幸心を著しくあおる表現、
例:「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等
ウ 虚偽の内容を表示するもの
エ 法令等で認められていない業種・商法・商品オ 責任の所在が明確でないもの
カ 内容が明確でないもの
キ 国、地方公共団体、その他公共の機関が、その商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
(3)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当する内容を含む案内板は、掲載してはならない。
ア 水着等及び裸体姿等で案内と無関係で必然性のないもの。ただし、案内に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現エ 暴力又はわいせつ性を連想・想定させるもの
オ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(4)次のいずれかに該当する意匠等を含む案内板は、掲載してはならない。ア 著しくデザイン性の劣るもの
例:情報量が多く、統一感のないもの
イ 周囲の景観と著しく不調和なもの
例:閑静な住宅地にあって、多色・高彩度な色使いのもの
ウ 企業名、商品名を繰り返すもの
エ 電光表示によるもの(LED、テレビ映像など)。ただしコインパーキング等の運営に必要なものはこの限りでない。
オ 公共施設の名称表示を損なうおそれのあるものカ ゆとりのない記載となっているもの
キ 表地面の地色の彩度が、8 を超えるもの
(5)前各号に定めるもののほか、掲載する案内板として不適当であると認められる内容を含むものは、掲載してはならない。
第7 維持管理責任
(1)借受人は、敷地管理、設置機器管理及び金銭管理その他コインパーキング等の運営に必要な物件管理を適切に行うこと。
(2)借受人は、必要に応じて下記のことを行うこと。ア 貸付物件の清掃。
イ 貸付物件及び貸付物件周辺の植栽の剪定。
ウ コインパーキング等の運営個所周辺の美化に努め、コインパーキング等の運営箇所周辺の住環境が平穏に保たれるよう、貸付人に協議の上、物件管理上適切な対策を講じること。
(3)関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(4)コインパーキング等の運営に必要な機器を設置するにあたっては、安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(5)コインパーキング等の運営に係る問合せ及び苦情並びに機器の故障等について
は、苦情時等の連絡先を明記し、借受人の責任において対応すること。
(6)苦情等への対応は、当日中に速やかに行うこと。
(7)コインパーキング等の運営に係る工事費用については、借受人の負担とする。
(8)コインパーキング等の運営内容を当初運営時から変更する場合は、貸付人に報告すること。
(9)借受人が、コインパーキング等の運営にあたって、貸付人の施設から電源を 確保する場合は、年間電気料金を貸付人が指定する期限までに全額納入すること。
その場合、借受人は、コインパーキング等の運営に必要な機器に子メーターを 設置し、運営開始時及び年度末に子メーターが表示する数値を写真により記録し、貸付人に報告しなければならない。
電気料金については、実費相当額として次の計算式により算出された額とする。電気料金=(年度末の子メーター表示数値-年度当初の子メーター表示数値)×
電源を確保する施設の平均年間電気料金単価(電源を確保する施設の月毎の電気料金単価の平均値)
(10)コインパーキング等の運営によって第三者に生じた事故が貸付人の責に帰さない事由による場合は、借受人が補償すること。
(11)借受人は、コインパーキング等の運営のために設置した機器(地中埋設物を含む。)を撤去したときは、借受人の責任と負担のもとに原状回復を行い、貸付人の確認を受けること。
(12)貸付人は、貸付人の責によることが明らかな場合を除き、コインパーキング等の運営に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。
また、借受人はコインパーキング等が毀損又は汚損したときは、速やかに復旧するものとし、復旧にかかる経費は借受人が負担すること。
第8 その他
借受人は、コインパーキング等の運営を始める前に、配置図、設置機器の仕様及びコインパーキング等の運営方法並びに設置する屋外広告物の内容、規格及び設置工法がわかるものを提出すること。
この仕様書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度貸付人借受人協議のうえ定めるものとする。
仕 様 書(月極駐車場の運営)
名古屋市を貸付人とし、月極駐車場(市営住宅の入居者以外の者も使用できるものをいう。以下同じ。)の運営事業者を借受人とする。
第1 物件ごとの月極駐車場運営の内訳及び運営数量
物件 番号 | 物件名 | 運営の内訳 | 運営数量 | 貸付面積 (㎡) | 備考 |
⑤ | 神田荘 正木荘 | 月極駐車場 | 1 区画以上 | 40.50 | 貸付物件の位置は別添図面記載のとおり |
1 区画以上 | 57.50 | ||||
⑧ | 猪子石荘 | 月極駐車場 | 1 区画以上 | 198.80 | 貸付物件の位 置は別添図面記載のとおり |
⑨ | たかはた荘 | 月極駐車場 | 1 区画以上 | 243.32 | 貸付物件の位置は別添図面 記載のとおり |
第2 月極駐車場運営のための市有地貸付期間令和 5 年 4 月 1 日~令和 8 年 3 月 31 日
第3 月極駐車場運営の条件
(1)月極駐車場は、区画線の色を変更したりネームプレートを付け替えたりするなど貸付区画とそれ以外の区画が明確に判別できるようにして運営しなければならない。
(2)月極駐車場は、周辺環境への配慮からトラック等の大型車両の駐車をしてはならない。
(3)月極駐車場は、貸付所在地や使用料等の貸付け区画の情報を、借受人のウェブサイトを通じて確認できるようにしなければならない。
(4)貸付物件には、以下に掲げる機器等以外のものを設置してはならない。ア 照明器具
イ 監視カメラ
ウ その他貸付人が月極駐車場の運営に必要と認める機器
(5)監視カメラで撮影する範囲は貸付区画を撮影するための必要最小限の範囲とし、取得する個人情報は月極駐車場の運営のために必要最小限の範囲にとどめなけれ ばならない。
(6)貸付物件に案内板を設置する場合は、貸付人の指示に従わなければならない。
(7)月極駐車場の利用料は、同じ住宅の市営住宅入居者用駐車場の使用料以下としてはならない。
第4 案内板の規格
表示面積 | 基準 | 高さ | 施工方法 |
赤色ネオンサイン、点滅 | 脚部は、基礎コンクリート等で地盤に定着させるこ と。 | ||
する電気照明、回転灯を | |||
使用しないこと。 | |||
一表示面あたり | 表示面を複数設置する場 | 4m | |
10 ㎡以下 | 合には、規模・寸法を揃 | 以下 | |
え整然と並べること。 | |||
上下に並べる場合には 2 | |||
段までとすること。 |
なお、隣接する住宅の敷地や、同じ住宅の敷地でも貸付面積に含まれていない敷地に案内板の設置を希望する場合は、貸付人と協議すること。
第5 案内板の内容制限
(1)次のいずれかに該当する内容を含む案内板は、掲載してはならない。ア 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
イ 法律で禁止されている商品、無許可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
エ 市の事業の円滑な運営に支障をきたすも
オ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するものカ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
キ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
ク 社会的に不適切なもの
ケ 国内世論が大きく分かれているものコ 月極駐車場とは無関係のもの
(2)消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当する内容を含む案内板は、掲載してはならない。
ア 誇大な表現
根拠のない表示や誤解を招くような表現
例:「世界一」「一番安い」等(掲載に際しては根拠となる資料を要する。)
イ 射幸心を著しくあおる表現、
例:「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等
ウ 虚偽の内容を表示するもの
エ 法令等で認められていない業種・商法・商品オ 責任の所在が明確でないもの
カ 内容が明確でないもの
キ 国、地方公共団体、その他公共の機関が、その商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
(3)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当する内容を含む案内板は、掲載してはならない。
ア 水着等及び裸体姿等で案内と無関係で必然性のないもの。ただし、案内に関 連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現エ 暴力又はわいせつ性を連想・想定させるもの
オ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(4)次のいずれかに該当する意匠等を含む案内板は、掲載してはならない。ア 著しくデザイン性の劣るもの
例:情報量が多く、統一感のないもの
イ 周囲の景観と著しく不調和なもの
例:閑静な住宅地にあって、多色・高彩度な色使いのもの
ウ 企業名、商品名を繰り返すもの
エ 電光表示によるもの(LED、テレビ映像など)。オ 公共施設の名称表示を損なうおそれのあるものカ ゆとりのない記載となっているもの
キ 表地面の地色の彩度が、8 を超えるもの
(5)前各号に定めるもののほか、掲載する案内板として不適当であると認められる内容を含むものは、掲載してはならない。
第6 維持管理責任
(1)借受人は、敷地管理、設置機器管理及び金銭管理その他月極駐車場の運営に必要な物件管理を適切に行うこと。
(2)借受人は、必要に応じて下記のことを行うこと。ア 貸付物件の清掃。
イ 貸付物件周辺の植栽の剪定。
ウ 月極駐車場の運営箇所周辺の美化に努め、月極駐車場の運営個所周辺の住環境が平穏に保たれるよう、貸付人に協議の上、物件管理上適切な対策を講じること。
(3)関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(4)月極駐車場の運営に必要な機器を設置するにあたっては、安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(5)月極駐車場の運営に係る問合せ及び苦情並びに機器の故障等については、苦情時等の連絡先を明記し、借受人の責任において対応すること。
(6)苦情等への対応は、当日中に速やかに行うこと。
(7)月極駐車場の運営に係る工事費用については、借受人の負担とする。
(8)月極駐車場の運営内容を当初運営時から変更する場合は、貸付人に報告すること。
(9)月極駐車場の運営によって第三者に生じた事故が貸付人の責に帰さない事由による場合は、借受人が補償すること。
(10)借受人は、月極駐車場の運営のために設置した機器(地中埋設物を含む。)を撤去したときは、借受人の責任と負担のもとに原状回復を行い、貸付人の確認を受けること。
(11)貸付人は、貸付人の責によることが明らかな場合を除き、月極駐車場の運営に 係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。
また、借受人は月極駐車場が毀損又は汚損したときは、速やかに復旧するもの
とし、復旧にかかる経費は借受人が負担すること。
第7 その他
借受人は、月極駐車場の運営を始める前に、配置図、設置機器の仕様及び月極駐車場の運営方法並びに設置する屋外広告物の内容、規格及び設置工法がわかるものを提出すること。
この仕様書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度貸付人借受人協議のうえ定めるものとする。
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記載例(申込書)
※入札参加申込書は、必ず両面印刷したものを提出してください。
(あて先)
入 札 参 加 申 込 書
令和 年 月 日
名古屋市長 河村 たかし
個人の場合 | ||
(申込者) | 住所 | △△市××区☆丁目□□番▲▲号 |
(フリガナ) 氏 名 | ナ ゴ ヤ タロウ 名古屋 太郎 |
法人の場合
住所 △△市××区☆丁目□□番▲▲号
(フリガナ)
氏 名
ナ ゴ ヤ カブシキガイシャ
名古屋株式会社
代表取締役 名古屋 一郎
※ 入札参加申込書には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
記
参加を希望する物件の申込欄にチェックをしてください。
別紙誓約事項(裏面のとおり)を誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
1 借受けを希望する物件
申込 | 物件番号 | 物件名 | 所在地番 | 地目 | 地積 (㎡) |
① | 中希望荘 | 千種区希望ヶ丘2丁目2番11 | 宅地 | 153.00 | |
② | 金児荘 | 千種区徳川山町5丁目3番 | 宅地 | 95.50 | |
③ | 氷室荘 | 南区氷室町1901番 | 宅地 | 175.50 | |
④ | 元塩荘 | 南区浜田町4丁目1番 | 宅地 | 146.00 | |
⑤ | 神田荘 | 千種区神田町20番2号 | 宅地 | 40.50 | |
正木荘 | 中区正木三丁目4番12号 | 宅地 | 57.50 | ||
⑥ | 荒越荘 | 中川区荒越町2丁目1番 | 宅地 | 360.00 | |
⑦ | 弥次ヱ荘 | 南区弥次ヱ町4丁目74番 | 宅地 | 111.45 | |
⑧ | 猪子石荘 | 名東区つつじが丘301番 | 宅地 | 198.80 | |
⑨ | たかはた荘 | 中川区上高畑一丁目135番2 | 宅地 | 243.32 | |
⑩ | 梅森荘 | 名古屋市名東区梅森坂四丁目101番 | 宅地 | 126.50 |
2 使用目的 コインパーキングの運営、コインパーキング及びカーシェアリングの運営又は月極駐車場(市営住宅の入居者以外の方にも利用を認めるもの。)の運営
3 入札参加書送付先
住所 〒○○○-○○○○ △△市××区☆丁目□□番▲▲号
氏名 名古屋 太郎 <法人の場合> 名古屋株式会社営業課 担当 愛知一郎
000-123-4567 E-mail: a2957-01@jutakutoshi.city.nagoya.lg
備考
① この申込書は、令和 4年12月16日(金)から令和 5年 1月10日(火)の間に、必要書類を添付して、住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係まで書留又は簡易書留にて郵送してください。(必着)
② 申込後の名義変更、借受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受付けできません。
誓 約 事 項
申し込みにあたり、次の事項を誓約します。
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第32条第 1項各号に掲げる者
(2) 次のいずれかに該当する者でその事実があった後 3年間経過していない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者は除く。)
ア 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った方
キ アからオまでの一に該当する事実があった後 3年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) 次のア、イに掲げる著しい経営不振の状態にある方。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
ア 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者イ 民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(4) 入札公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中の者
(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第 185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第 141号)によって設立された事業協同組合等であって、当該組合員が本公告に係る入札に参加しようとする者(官公需適格組合証明基準に適合しているとして中小企業庁の証明を受けた組合であって、特別の理由があり適当と認める場合を除く。)
(6) 入札公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い、貸付けの契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年 2月15日付け19財管第 253号)に基づく排除措置を受けている者
(7) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
(8) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(9) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(10) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(11)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(12)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者
(13)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
(14)物件番号①、物件番号②、物件番号④、物件番号⑥、物件番号⑦及び物件番号⑩については、入札公告の日から過去 3年以内に、自らコインパーキングを運営した実績を有しない方。物件番号③については、入札公告の日から過去 3年以内に、自らコインパーキング及びカーシェアリングを運営した実績を有しない方。物件番号⑤、物件番号⑧及び物件番号⑨については、入札公告の日から過去3年以内に、自ら月極駐車場を運営した実績を有しない方
(15)入札公告の日から過去 3年以内に、名古屋市有地の一時貸付入 札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者。
2 前項の誓約内容が事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申立てを行いません。
(あて先)
名古屋市長 河村 たかし
入 札 参 加 申 込 書
令和 年 月 日
(申込者) 住所
(フリガナ)
氏 名
※ 入札参加申込書には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
別紙誓約事項(裏面のとおり)を誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 借受けを希望する物件
申込 | 物件 番号 | 物件名 | 所在地番 | 地目 | 地積 (㎡) |
① | 中希望荘 | 千種区希望ヶ丘2丁目2番11 | 宅地 | 153.00 | |
② | 金児荘 | 千種区徳川山町5丁目3番 | 宅地 | 95.50 | |
③ | 氷室荘 | 南区氷室町1901番 | 宅地 | 175.50 | |
④ | 元塩荘 | 南区浜田町4丁目1番 | 宅地 | 146.00 | |
⑤ | 神田荘 | 千種区神田町20番2号 | 宅地 | 40.50 | |
正木荘 | 中区正木三丁目4番12号 | 宅地 | 57.50 | ||
⑥ | 荒越荘 | 中川区荒越町2丁目1番 | 宅地 | 360.00 | |
⑦ | 弥次ヱ荘 | 南区弥次ヱ町4丁目74番 | 宅地 | 111.45 | |
⑧ | 猪子石荘 | 名東区つつじが丘301番 | 宅地 | 198.80 | |
⑨ | たかはた荘 | 中川区上高畑一丁目135番2 | 宅地 | 243.32 | |
⑩ | 梅森荘 | 名古屋市名東区梅森坂四丁目101番 | 宅地 | 126.50 |
2 使用目的 コインパーキングの運営、コインパーキング及びカーシェアリングの運営又は月極駐車場(市営住宅の入居者以外の方にも利用を認めるもの。)の運営
3 入札参加書送付先
住所 氏名
E-mail:
備考
① この申込書は、令和 4年12月16日(金)から令和 5年 1月 10日(火)の間に、必要書類を
添付して、住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係まで書留又は簡易書留にて郵送してください。(必着)
② 申込後の名義変更、借受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受付けできません。
誓 約 事 項
申し込みにあたり、次の事項を誓約します。
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第32条第 1項各号に掲げる者
(2) 次のいずれかに該当する者でその事実があった後 3年間経過していない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15財用第 5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者は除く。)
ア 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の 2第 1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った方
キ アからオまでの一に該当する事実があった後 3年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) 次のア、イに掲げる著しい経営不振の状態にある方。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
ア 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者イ 民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(4) 入札公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中の者
(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第 185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第 141号)によって設立された事業協同組合等であって、当該組合員が本公告に係る入札に参加しようとする者(官公需適格組合証明基準に適合しているとして中小企業庁の証明を受けた組合であって、特別の理由があり適当と認める場合を除く。)
(6) 入札公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い、貸付けの契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年 2月15日付け19財管第 253号)に基づく排除措置を受けている者
(7) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴対法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
(8) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(9) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(10) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(11)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 (12)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用する
などしている者
(13)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
(14)物件番号①、物件番号②、物件番号④、物件番号⑥、物件番号⑦及び物件番号⑩については、入札公告の日から過去 3年以内に、自らコインパーキングを運営した実績を有しない方。物件番号
③については、入札公告の日から過去 3年以内に、自らコインパーキング及びカーシェアリングを運営した実績を有しない方。物件番号⑤、物件番号⑧及び物件番号⑨については、入札公告の日から過去3年以内に、自ら月極駐車場を運営した実績を有しない方
(15)入札公告の日から過去 3年以内に、名古屋市有地の一時貸付入 札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者。
2 前項の誓約内容が事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申立てを行いません。
記 載 例
法人役員等に関する調書
商号又は名称 | 名古屋株式会社 | ||||
所 | 在 | 地 | 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 | ||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 |
代表取締役 | (ナゴヤ イチロウ) 名古屋 一郎 | T・○S ・H・R 20・8・15 | 男 | 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1号 | |
取締役 | (ナゴヤ ハナコ) 名古屋 花子 | T・○S ・H・R 21・7・14 | 女 | 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1号 | |
取締役 | (アイチ ジロウ) 愛知 次郎 | T・○S ・H・R 30・6・13 | 男 | 名古屋市中区丸の内二丁目 1 番 36号 | |
監査役 | (コウシャ サブロウ) 公社 三郎 | T・○S ・H・R 40・5・12 | 男 | 名古屋市中区二の丸二丁目2番2号 | |
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | 代表役員については、法人登記簿に記載の 代表者住所を記載し、 | ||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | その他の役員については、現住所を記載す る。 | ||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ | |||
( ) | T・S・H・R ・ | ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
法人役員等に関する調書
商号又は名称 | |||||||
所 | 在 | 地 | |||||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | ||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H・R ・ | ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
(あて先)
名古屋市長 河村 たかし
入 札 辞 退 届
記載例(辞退届)
令和 年 月 日
個人の場合 | ||
(申込者) | 住所 | △△市××区☆丁目□□番▲▲号 |
(フリガナ) 氏 名 | ナ ゴ ヤ タロウ 名古屋 太郎 | |
法人の場合 | ||
住所 | △△市××区☆丁目□□番▲▲号 | |
(フリガナ) 氏 名 | ナ ゴ ヤ カブシキガイシャ 名古屋株式会社 | |
代表取締役 名古屋 一郎 |
※ 入札辞退届には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。コインパーキングの運営、コインパーキング及びカーシェアリングの運営又は月極駐車場の運
営に係る市営住宅敷地の一時貸付(一般競争入札)(令和 5年 2月28日(火)入札)において、都合により下記物件の入札を辞退します。
物件 番号 | 物件名 | 所在地番 | 地目 | 地積 (㎡) |
① | 中希望荘 | 千種区希望ヶ丘2丁目2番11 | 宅地 | 153.00 |
② | 金児荘 | 千種区徳川山町5丁目3番 | 宅地 | 95.50 |
③ | 氷室荘 | 南区氷室町1901番 | 宅地 | 175.50 |
④ | 元塩荘 | 南区浜田町4丁目1番 | 宅地 | 146.00 |
⑤ | 神田荘 | 千種区神田町20番2号 | 宅地 | 40.50 |
正木荘 | 中区正木三丁目4番12号 | 宅地 | 57.50 | |
⑥ | 荒越荘 | 中川区荒越町2丁目1番 | 宅地 | 360.00 |
⑦ | 弥次ヱ荘 | 南区弥次ヱ町4丁目74番 | 宅地 | 111.45 |
⑧ | 猪子石荘 | 名東区つつじが丘301番 | 宅地 | 198.80 |
⑨ | たかはた荘 | 中川区上高畑一丁目135番2 | 宅地 | 243.32 |
⑩ | 梅森荘 | 名古屋市名東区梅森坂四丁目101番 | 宅地 | 126.50 |
備考
① この辞退届は、競争入札参加申込書を提出した後、令和 5年 2月27日(月)まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く)の間に、住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係に提出してください。
② 辞退届提出後は、辞退の取下げは一切できません。
(あて先)
名古屋市長 河村 たかし
入 札 辞 退 届
令和 年 月 日
(申込者) 住所
(フリガナ)
氏 名
※ 入札辞退届には押印不要です。
※ 法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。コインパーキングの運営、コインパーキング及びカーシェアリングの運営又は月極駐車場の運 営に係る市営住宅敷地の一時貸付(一般競争入札)(令和 5年 2月28日(火)入札)において、都
合により下記物件の入札を辞退します。
物件番号 | 物件名 | 所在地番 | 地目 | 地積 (㎡) |
① | 中希望荘 | 千種区希望ヶ丘2丁目2番11 | 宅地 | 153.00 |
② | 金児荘 | 千種区徳川山町5丁目3番 | 宅地 | 95.50 |
③ | 氷室荘 | 南区氷室町1901番 | 宅地 | 175.50 |
④ | 元塩荘 | 南区浜田町4丁目1番 | 宅地 | 146.00 |
⑤ | 神田荘 | 千種区神田町20番2号 | 宅地 | 40.50 |
正木荘 | 中区正木三丁目4番12号 | 宅地 | 57.50 | |
⑥ | 荒越荘 | 中川区荒越町2丁目1番 | 宅地 | 360.00 |
⑦ | 弥次ヱ荘 | 南区弥次ヱ町4丁目74番 | 宅地 | 111.45 |
⑧ | 猪子石荘 | 名東区つつじが丘301番 | 宅地 | 198.80 |
⑨ | たかはた荘 | 中川区上高畑一丁目135番2 | 宅地 | 243.32 |
⑩ | 梅森荘 | 名古屋市名東区梅森坂四丁目101番 | 宅地 | 126.50 |
備考
① この辞退届は、競争入札参加申込書を提出した後、令和 5年 2月27日(月)まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く)の間に、住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係に提出してください。
② 辞退届提出後は、辞退の取下げは一切できません。
市役所位置図・交通案内図
市 役 所 位 置 図 | ||
(大曽根方面) N 名古屋城 名古屋医療センター (旧国立名古屋病院) 6番出入口 2番出入口 市 役 名古屋市役所 所 名古屋市役所西庁舎 地 駅 地 本庁舎 下 下 連 連 絡 絡 5番出入口 通 通 路 路 愛知県庁 愛知県庁 西庁舎 本庁舎 (栄 方面) | ||
地 下 鉄 路 線 図 | (上飯田方面) | |
上飯田線 名城線 (上小田井方面) 平安通 (高畑方面) 市 役 所 (名古屋大学方面)桜通線 名古屋 丸の内 久屋大通 (徳重方面) (中村区役所方面) 東山線 伏見 栄 (藤が丘方面) 鶴舞線 上前津 (赤池方面) 令和 5 年 1 月 4 日より 「市役所」→「名古屋城」 金山 「中村区役所」→「太閤通」 名港線 へ駅名が変更となります (名古屋港方面) (新瑞橋方面) | ||
市 役 所 を 通 る 主 な バ ス 路 線 | ||
■基幹2(栄~市役所~引山・四軒家) ■基幹2(名古屋駅~市役所~光ヶ丘・猪高車庫) ■名駅14(名古屋駅~市役所~大曽根) ■栄11(栄~市役所~如意車庫前・平田住宅) ■栄25(栄~市役所~名塚中学・名西橋) |
市役所へお越しの際は、駐車場が混雑しますので公共交通機関をご利用ください。
お問い合わせは
午前8時45分から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く) |
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所西庁舎5階 住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係 TEL052-972-2957 担当 岩﨑・林 FAX052-972-4173 |
★入札案内の内容に質問がある場合は、必ず下記の方法により提出してください★ 1 令和 4年12月26日(月)正午までに提出してください。 2 下記電子メールアドレスへの提出に限ります。 電子メールアドレス:a2957-01@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp 3 電子メールを送信する際は、必ず「開封確認メッセージ」を要求してください。 4 電話での問い合わせや期限を過ぎての問い合わせは受け付けません。 5 質問に対する回答は、令和 5年 1月 5日(木)までに名古屋市公式ウェブサイトに掲載します。 6 よくある質問については、事前に名古屋市公式ウェブサイトに掲載しています。 |
名古屋市公式ウェブサイトから入札案内書などをダウンロ-ドすることができます。
名古屋市公式ウェブサイトトップページ>事業向け情報>募集情報>その他の募集>住宅都市局からのお知らせ