区分 変更前 変更後 第1条(定義) 以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。(1)「本サービス」とは、本規約および貸渡約款ならびに細則の定めるところによ り、当社所定の保管場所(ステーション)に保管されているシェアカーを会員に貸渡し、会員がこれを借り受けるシステムをいいます。(2)「会員」とは、本規約を承認の上 、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認したお客様をいいます。(3)「会員契約」とは、本規約に定めるところに従い、当社と会員との間に成立する本サービス利...
カレコカーシェアリングクラブ 会員規約 新旧対比表
区分 | 変更前 | 変更後 |
第1条(定義) | 以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。 (1)「本サービス」とは、本規約および貸渡約款ならびに細則の定めるところにより、当社所定の保管場所(ステーション)に保管されているシェアカーを会員に貸渡し、会員がこれを借り受けるシステムをいいます。 (2)「会員」とは、本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認したお客様をいいます。 (3)「会員契約」とは、本規約に定めるところに従い、当社と会員との間に成立する本サービス利用に関する契約をいいます。 (4)「シェアカー」とは、本サービスの提供にあたり、当社から会員に対し貸し渡されるカーシェアリング用の車両をいいます。 (5)「貸渡約款」とは、シェアカーの貸渡に関し、当社と会員との間に成立するカレコ・カーシェアリング貸渡契約に適用される契約条件等を定める当社の約款をいいます。 (6)「登録運転者」とは、第5条に従い、会員がシェアカーの利用者として当社に届け出て、当社の承認を得た者(会員自身を含む)をいいます。 (7)「登録運転者ID」とは、この規約により当社が発行する登録運転者毎のID番号をいいます。 (8)「入会金」とは、会員が入会に際し当社に支払う金員をいいます。 (9)「固定料金」とは、月会費または年会費のいずれかをいいます。 (10)「利用料金」とは、登録運転者のシェアカー利用に応じて生じる時間料金、パック料金、距離料金をいいます。 (11)「その他費用」とは、入会金、固定料金、利用料金以外に会員規約、貸渡約款、細則で定められた費用をいいます。 (12)「細則」とは、当社の発行する利用の手引き、料金表およびホームページ等に定められた利用上のルールをいいます。 (13)「運転免許証」とはシェアカーを利用するために必要な免許証のことをいいます。 | 以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。 (1)「本サービス」とは、本規約および貸渡約款ならびに本条第12項の定める利用規則の定めるところにより、当社所定の保管場所(ステーション)に保管されているシェアカーを会員に貸渡し、会員がこれを借り受けるシステムをいいます。 (2)「会員」とは、本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認したお客様をいいます。 (3)「会員契約」とは、本規約に定めるところに従い、当社と会員との間に成立する本サービス利用に関する契約をいいます。 (4)「シェアカー」とは、本サービスの提供にあたり、当社から会員に対し貸し渡されるカーシェアリング用の車両をいいます。 (5)「貸渡約款」とは、シェアカーの貸渡に関し、当社と会員との間に成立するカレコ・カーシェアリング貸渡契約に適用される契約条件等を定める当社の約款をいいます。 (6)「登録運転者」とは、第5条に従い、会員がシェアカーの利用者として当社に届け出て、当社の承認を得た者(会員自身を含む)をいいます。 (7)「登録運転者ID」とは、この規約により当社が発行する登録運転者毎のID番号をいいます。 (8)「入会金」とは、会員が入会に際し当社に支払う金員をいいます。 (9)「固定料金」とは、月会費または年会費のいずれかをいいます。 (10)「利用料金」とは、登録運転者のシェアカー利用に応じて生じる時間料金、パック料金、距離料金をいいます。 (11)「その他費用」とは、入会金、固定料金、利用料金以外に会員規約、貸渡約款、利用規則で定められた費用をいいます。 (12)「利用規則」とは、当社の発行する利用の手引き、「料金表」および「ホームページ等に定められた利用上のルール」をいいます。 (13)「運転免許証」とはシェアカーを利用するために必要な免許証のことをいいます。 |
第4条(入会の承認) | 1 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款ならびに細則を承認の上、当社所定の「入会申込書」および当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約の申込を行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認した場合に会員IDを発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。 2 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅286号平成18年3月30日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があった場合も同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。 3 会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。 | 1 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款ならびに利用規則を承認の上、当社所定の「入会申込書」および当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約の申込を行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認した場合に会員IDを発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。 2 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅286号平成18年3月30日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があった場合も同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。 3 会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。 |
第5条(登録運転者の登録) | 1 会員は、シェアカーを利用する者(会員自身を含む。)を登録運転者として当社に届け出て、当社の承認を得た上でこの登録運転者にシェアカーを利用させることができるものとします。この登録運転者についても、第3条第5号を除いて、第3条各号の会員の入会資格の規定を準用するものとします。 2 前項の届出は、会員が当社所定の申込書に登録運転者の氏名、住所、携帯メールアドレス、携帯電話番号、その他所定の事項を記入し届け出るものとし、当社はこの届け出を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員に対し登録運転者数に応じた登録運転者IDを発行します。登録運転者IDの発行は登録運転者1名に対して1IDに限ります。 3 会員は、当社からの請求がある場合、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。 4 会員は、登録運転者に関して当社に届け出た事項またはその運転免許証の内容等に変更が生じた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。 5 会員は、前各号の登録運転者の届出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に通知されることにつき、あらかじめ会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。 6 会員は、会員規約および貸渡約款ならびに細則に定めるシェアカーの利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。 | 1 会員は、シェアカーを利用する者(会員自身を含む。)を登録運転者として当社に届け出て、当社の承認を得た上でこの登録運転者にシェアカーを利用させることができるものとします。この登録運転者についても、第3条第5号を除いて、第3条各号の会員の入会資格の規定を準用するものとします。 2 前項の届出は、会員が当社所定の申込書に登録運転者の氏名、住所、携帯メールアドレス、携帯電話番号、その他所定の事項を記入し届け出るものとし、当社はこの届け出を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員に対し登録運転者数に応じた登録運転者IDを発行します。登録運転者IDの発行は運転免許証を取得してから1年を経過している登録運転者1名に対して1IDに限ります。 3 会員は、当社からの請求がある場合、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。 4 会員は、登録運転者に関して当社に届け出た事項またはその運転免許証の内容等に変更が生じた場合は、直ちに当社に届け出るものとします。 5 会員は、前各号の登録運転者の届出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に通知されることにつき、あらかじめ会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。 6 会員は、会員規約および貸渡約款ならびに利用規則に定めるシェアカーの利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。 |
第8条(シェアカーの貸渡) | 当社は、貸渡約款の定めるところにより、シェアカーを会員に貸し渡すものとします。なお、貸渡約款および本約款ならびに細則に定めない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。 | 当社は、貸渡約款の定めるところにより、シェアカーを会員に貸し渡すものとします。なお、貸渡約款および本約款ならびに利用規則に定めない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。 |
第12条(会員資格等の取消しまたは一時利用停止) | 1 会員または登録運転者が以下に定める事由に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または登録運転者の登録を取消し、または会員契約を解除することなく会員または登録運転者に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、当該措置は対象の会員または登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格(対象の会員または登録運転者が法人会員の登録運転者となっている場合の当該登録運転者資格を含み、これに限らないものとします)ならびに対象の会員または登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるもの とします。また、これらの場合、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。 (1)本規約または貸渡約款または細則について違反したとき。 (2)入会金、固定料金、利用料金、その他の費用の当社への支払いについて債務の履行を怠ったとき。 (3)当社への虚偽の申請があったとき。 (4)第3条各号のいずれかに該当したとき。 (5)反社会的勢力に自己の名義を使用させていたとき。 (6)脅迫的な言動もしくは暴力行為を行ったとき。 (7)自らまたは第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて当社の業務を妨害し、または信用を棄損する行為を行ったとき。 (8)会員の指定したクレジットカード、または銀行の指定口座の利用が停止させられたとき。または第9条第5項により会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたとき。 (9)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。 (10)自らにつき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始等の申立てが為されたとき。 (11)仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立または租税滞納処分を受けたとき。 (12)解散(合併による場合を除く。)し、または事実xxx営業を休止もしくは停止したとき。 (13)行為能力または権利能力を喪失したとき。 (14)他の会員または登録運転者などに著しい迷惑を及ぼしたとき。 (15)本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、または重大な事故を起こしたとき、当社以外のカーシェアリングサービスまたはレンタカー利用において複数回の事故歴を有しているとき、その他運転技術が未熟であるまたは安全運転に努めないと当社が判断したとき。 (16)その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。 2 前項の場合、会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁済するものとします。 | 1 会員または登録運転者が以下に定める事由に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または登録運転者の登録を取消し、または会員契約を解除することなく会員または登録運転者に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、当該措置は対象の会員または登録運転者に付与されたすべての会員資格・登録運転者資格(対象の会員または登録運転者が法人会員の登録運転者となっている場合の当該登録運転者資格を含み、これに限らないものとします)ならびに対象の会員または登録運転者が、法人会員の代表者として登録されている場合の法人会員資格に効力を及ぼすことができるもの とします。また、これらの場合、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。 (1)本規約または貸渡約款または利用規則について違反したとき。 (2)入会金、固定料金、利用料金、その他の費用の当社への支払いについて債務の履行を怠ったとき。 (3)当社への虚偽の申請があったとき。 (4)第3条各号のいずれかに該当したとき。 (5)反社会的勢力に自己の名義を使用させていたとき。 (6)脅迫的な言動もしくは暴力行為を行ったとき。 (7)自らまたは第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて当社の業務を妨害し、または信用を棄損する行為を行ったとき。 (8)会員の指定したクレジットカード、または銀行の指定口座の利用が停止させられたとき。または第9条第4項により会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたとき。 (9)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。 (10)自らにつき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始等の申立てが為されたとき。 (11)仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立または租税滞納処分を受けたとき。 (12)解散(合併による場合を除く。)し、または事実xxx営業を休止もしくは停止したとき。 (13)行為能力または権利能力を喪失したとき。 (14)他の会員または登録運転者などに著しい迷惑を及ぼしたとき。 (15)本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、または重大な事故を起こしたとき、当社以外のカーシェアリングサービスまたはレンタカー利用において複数回の事故歴を有しているとき、その他運転技術が未熟であるまたは安全運転に努めないと当社が判断したとき。 (16)その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。 2 前項の場合、会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁済するものとします。 |
第19条(相殺) | 当社は、本規約および貸渡約款ならびに細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。 | 当社は、本規約および貸渡約款ならびに利用規則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。 |
第20条(消費税) | 会員は、本規約および貸渡約款、細則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途当社に対して支払うものとします。 | 会員は、本規約および貸渡約款、利用規則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途当社に対して支払うものとします。 |
第22条(提携事業者会員特則) | 提携事業者である株式会社NTTドコモ(以下「提携事業者」という。)が「dカーシェア」の名称で提供するサービスを契約し、提携事業者が提供するプラットフォームから本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認したお客様(以下「dカーシェア会員」という。)については、以下の事項が優先適用されるものとする。 1 第3条入会資格について、dカーシェア会員は個人会員のみ申込むことができるものとします。なお、dカーシェア会員本人のみを登録運転者として登録し、それ以外は登録できないものとします。 2 第4条入会の承認について、本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款ならびに細則を承認の上、提携事業者に会員契約の申込を行うものとし、提携事業者は当社に代わり所定の審査を行い、当社の承認をもって本サービスへの入会が完了します。 また、第4条第2項、第5条第2項および第10条第1項に規定される事項を提携事業者に届け出るものとし、この届出を受けて提携事業者は当社にその都度通知するものとします。 3 第4条第1項について、当社は会員IDを付与せず、dカーシェア会員は提携事業者の提供するプラットフォームサービスを通じて利用するものとします。また、dカーシェア会員は当社の提供するプラットフォーム等は利用できないものとします。 4 当社は第12条会員資格等の取消しまたは一時利用停止に規定する項目に該当する場合、および提携事業者の提供するサービスの全部又は一部の機能の利用を停止している場合、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または会員契約を解除することなく会員に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。 なお、これらの場合、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除されたdカーシェア会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。 5 第7条第1項について、当社はdカーシェア会員には請求の如何に関わらず、シェアカーの貸渡時に登録運転者の本人確認および開施錠に利用できるFELICA対応の登録運転者用ICカードを貸与しないものとします。 その場合、dカーシェア会員は、第7条第2項に定める登録運転者が所持するFELICA対応のICカード・携帯端末等を、第7条第1項に定める登録運転者用ICカードとして利用することができます。 6 第9条決済・利用料金等について、dカーシェア会員は本サービスの利用に伴う利用料金その他当社に対する債権について、当社が提携事業者へ譲渡することに異議を留めることなくこれを承諾するものとします。 また、dカーシェア会員は、本規約に基づき提携事業者が行う請求について、異議を留めることなく提携事業者へ支払うものとします。 7 当社は、前項に基づく請求および会員が提携事業者に行った申告、要望その他の問合せの対応のため、会員の利用実績および申告内容等を提携事業者と共有することがあります。 8 第17条第1項に定めるオンラインによる意思表示に関し、dカーシェア会員については提携事業者の提供するプラットフォームから提携事業者が発行したID及びパスワードを入力してなされた意思表示について、当社は当該意思表示を会員本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、会員はこれについて異議を述べないものとします。 9 dカーシェア会員の個人情報の取り扱い、利用目的等については、別途定める「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」にて規定するものとします。 10 第13条退会手続きについて、dカーシェア会員は提携事業者への申請のみを当社所定の手続きとするものとします。また、dカーシェア会員が提携事業者の提供するサービスを退会する場合、当社との会員契約も終了となるものとします。 11 dカーシェア会員はスマートフォン用アプリなどの画面提示による各種優待サービス、その他当社が提供する割引サービス等を受けることができないものとします。 12 本規約と提携事業者が別途定める利用規約に相違がある場合、本規約を優先適用します。 | 別表1に記載する提携事業者(以下「提携事業者」という。)が提供するサービスを契約し、提携事業者が提供するプラットフォームから本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認したお客様(以下「提携事業者会員」という。)については、以下の事項が優先適用されるものとする。 1.第3条入会資格について、提携事業者会員は個人会員のみ申込むことができるものとします。なお、提携事業者会員本人のみを登録運転者として登録し、それ以外は登録できないものとします。 2.第4条入会の承認について、本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款ならびに利用規則を承認の上、提携事業者に会員契約の申込を行うものとし、提携事業者は当社に代わり所定の審査を行い、当社の承認をもって本サービスへの入会が完了します。また、第4条第2項、第5条第2項および第10条第1項に規定される事項を提携事業者に届け出るものとし、この届出を受けて提携事業者は当社にその都度通知するものとします。 3.第4条第1項について、当社は会員IDを付与せず、提携事業者会員は提携事業者の提供するプラットフォームサービスを通じて利用するものとします。また、提携事業者会員は当社の提供するプラットフォーム等は利用できないものとします。 4.当社は第12条会員資格等の取消しまたは一時利用停止に規定する項目に該当する場合、および提携事業者の提供するサービスの全部又は一部の機能の利用を停止している場合、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し会員契約を解除すること、または会員契約を解除することなく会員に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、これらの場合、当社は同時にシェアカーの貸渡契約を解除(予約の取消を含む。)することができるものとし、シェアカーの貸渡契約を解除された提携事業者会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。 5.第7条第1項について、当社は提携事業者会員には請求の如何に関わらず、シェアカーの貸渡時に登録運転者の本人確認および開施錠に利用できるFELICA対応の登録運転者用ICカードを貸与しないものとします。その場合、提携事業者会員は、第7条第2項に定める登録運転者が所持するFELICA対応のICカード・携帯端末等を、第7条第1項に定める登録運転者用ICカードとして利用することができます。 6.第9条決済・利用料金等について、提携事業者会員は本サービスの利用に伴う利用料金その他当社に対する債権について、当社が提携事業者へ譲渡することに異議を留めることなくこれを承諾するものとします。また、提携事業者会員は、本規約に基づき提携事業者が行う請求について、異議を留めることなく提携事業者へ支払うものとします。 7.当社は、前項に基づく請求および会員が提携事業者に行った申告、要望その他の問合せの対応のため、会員の利用実績および申告内容等を提携事業者と共有することがあります。 8.第17条第1項に定めるオンラインによる意思表示に関し、提携事業者会員については提携事業者の提供するプラットフォームから提携事業者が発行したID及びパスワードを入力してなされた意思表示について、当社は当該意思表示を会員本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、会員はこれについて異議を述べないものとします。 9.提携事業者会員の個人情報の取り扱い、利用目的等については、別途定める「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」にて規定するものとします。 10.第13条退会手続きについて、提携事業者会員は提携事業者への申請のみを当社所定の手続きとするものとします。また、提携事業者会員が提携事業者の提供するサービスを退会する場合、当社との会員契約も終了となるものとします。 11.提携事業者会員はスマートフォン用アプリなどの画面提示による各種優待サービス、その他当社が提供する割引サービス等を受けることができないものとします。 12.本規約と提携事業者が別途定める利用規約に相違がある場合、本規約を優先適用します。 | ||||
第24条(本規約の変更等) | 当社は、本規約を変更する場合、変更日の14日前までに、第6条第1項第5号により告知します。会員が当該変更日までに第14条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したものとみなします。 | 当社は、本規約を変更する場合、変更日の14日前までに、第6条第1項第5号により告知します。会員が当該変更日までに第13条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したものとみなします。 | ||||
附則 | 本規約改正の適用開始日より前に入会した会員または登録運転者については、本規約改正日以降も2018年4月1日の会員規約 第3条第1号(シェアカーの運転に必要な運転免許)の定めが適用されるものとし、また、本規約改正適用開始日の前日までに休会手続を完了している、休会中の会員については、本規約改正日以降も従前の会員規約第17条(休会手続)が適用されるものとします。 本規約は2019年4月1日から施行します。 | 2018年4月1日より前に入会した会員または登録運転者については、本規約改正日以降も2017年4月1日の会員規約 第3条第1号(シェアカーの運転に必要な運転免許)の定めが適用されるものとし、また、本規約改正適用開始日の前日までに休会手続を完了している、休会中の会員については、本規約改正日以降も2017年4月1日施行の会員規約第17条(休会手続)が適用されるものとします。 本規約は2020年4月1日から施行します。 | ||||
別表1 | 記載なし | |||||
提携事業者名 | サービス名称 | 会員名称 | ||||
株式会社NTTドコモ | dカーシェア | dカーシェア会員 | ||||
MaaS Global社 | Whim | Whim会員 | ||||
カレコカーシェアリングクラブ 貸渡約款 新旧対比表
区分 | 変更前 | 変更後 |
第1条(約款の適用) | 1 三井不動産リアルティ株式会社(以下「当社」という。)は、当社との間でカレコ・カーシェアリングクラブ会員規約(以下「会員規約」という。)を締結した会員(以下「会員」という)に対し、会員規約および本約款ならびに第34条の細則(以下「細則」という。)の定めるところにより、当社所定の保管場所(以下「ステーション」という。)に保管されている車両(以下「シェアカー」という。)を会員に貸渡し、会員がこれを借り受けるサービス(以下「本サービス」という。)を提供するものとします。なお、会員規約、本約款および細則のいずれにも定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。 2 当社は、会員規約および本約款ならびに細則の趣旨、法令および一般の慣習に反しない範囲で、特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が本約款および細則に優先するものとします。 3 本約款は会員および会員規約第5条の登録運転者(以下「登録運転者」という。)に適用されるものとし、本約款中、登録運転者が遵守すべきものとして定められている義務については、会員が会員の責任において登録運転者をして当該義務を遵守せしめるものとします。 | 1 三井不動産リアルティ株式会社(以下「当社」という。)は、当社との間でカレコ・カーシェアリングクラブ会員規約(以下「会員規約」という。)を締結した会員(以下「会員」とい う)に対し、会員規約および本約款ならびに第36条の利用規則(以下「利用規則」という。)の定めるところにより、当社所定の保管場所(以下「ステーション」という。)に保管されている車両(以下「シェアカー」という。)を会員に貸渡し、会員がこれを借り受けるサービス(以下「本サービス」という。)を提供するものとします。なお、会員規約、本約款および利 用規則のいずれにも定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。 2 当社は、会員規約および本約款ならびに利用規則の趣旨、法令および一般の慣習に反しない範囲で、特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が本約款および 利用規則に優先するものとします。 3 本約款は会員および会員規約第5条の登録運転者(以下「登録運転者」という。)に適用されるものとし、本約款中、登録運転者が遵守すべきものとして定められている義務については、会員が会員の責任において登録運転者をして当該義務を遵守せしめるものとします。 |
第15条(違法駐車および速度違反の場合の措置) | 1 会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、xxxxxの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第20条の超過違約金を支払うものとします。 2 当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。 3 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。 4 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合には、当社は会員に対して以下に揚げる金額を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。 (1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索に要した費用、および車両の移動、保管、引き取りに要した費用 5 第1項の規定により会員または運転登録者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、会員または登録運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第4項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。 6 会員が、第4項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員または運転登録者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。 7 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員または登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。 8 当社が第4項の放置違反金納付命令を受けた時または当社が第4項に定める請求を行い、会員が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、会員または登録運転者の氏名・住所・運転免許証番号等を(一社)全国レンタカー協会に登録するものとします。 | 1 会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、xxxxxの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第20条の超過違約金を支払うものとします。 2 当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。 3 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。 4 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合、または当社が都道府県公安委員会より車両の制限(運転禁止)(以下「車両制限」という)を受けた場合には当社は会員に対して以下に揚げる金額を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。 なお、車両制限における当社が被る損失相当額の支払いは、放置違反金命令および車両制限の前歴の回数にかかわらず、当該車両制限の直接の契機となった当該車両制限を受ける直前の違法駐車行為を行った会員のみに行うものとします。 (1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索に要した費用、および車両の移動、保管、引き取りに要した費用 (4)使用制限(運転禁止)により当社が受ける損失相当額 5 第1項の規定により会員または運転登録者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、会員または登録運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第4項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。 6 会員が、第4項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員または運転登録者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。 7 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員または登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。 8 当社が第4項の放置違反金納付命令を受けた時または当社が第4項に定める請求を行い、会員が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、会員または登録 運転者の氏名・住所・運転免許証番号等を(一社)全国レンタカー協会に登録するものとします。 8.会員が、貸渡期間中にカーシェアリング車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。 |
第19条(自動車メーカー等による車両情報の取得) | 記載なし | 会員は、シェアカーに自動車メーカー、自動車販売会社および自動車メーカー等の提携事業者(以下「自動車メーカー等」という)のカーナビ等車載機器が搭載されている場合があり、自動車メーカー等が以下のとおり車両情報を取得する場合があることを異議なく承諾します。 (1)主な車両情報 走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報等 (2)利用目的 緊急時の状況確認、自動車メーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスのxxx、自動車メーカー等所定の利用目的に準じます。 (3)本条に基づく車両情報の取得者及び責任者 自動車メーカー等 (4)保存期間 自動車メーカー等所定の保存期間に準じます。 |
第20条(返還手続き) | 1 シェアカーの返還は、定められた返還日時までに、シェアカーを借り受けた車両ステーションにシェアカーを返却した上で、会員または登録運転者自らが所定の方法で施錠を行うことにより完了します。また、返還時に別に定める作業・操作等が必要となるシェアカー(電気自動車等)についてはこれらの作業・操作等を実施するものとします。これらに違反したときは、会員は当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 2 会員または登録運転者は、シェアカーを当社に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借り受けた状態で返却するものとし、シェアカーの損傷、備品の紛失等を発見した時は、直ちに当社へ連絡するものとし、シェアカーの損傷、備品の紛失等が会員または登録運転者の責に帰すべき事由による場合、会員は、xxxxxを借り受けた状態とするために要する費用を負担するものとします。 3 会員または登録運転者は、xxxxxの返還にあたって、シェアカー内に会員または登録運転者、あるいは同乗者等の遺留品がないことを確認するものとし、当社は、返還後の遺留品について責任を負わないものとします。 | 1 シェアカーの返還は、定められた返還日時までに、シェアカーを借り受けた車両ステーションにシェアカーを返却した上で、会員または登録運転者自らが所定の方法で施錠を行うことにより完了します。また、返還時に別に定める作業・操作等が必要となるシェアカー(電気自動車等)についてはこれらの作業・操作等を実施するものとします。これらに違反したときは、会員は当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 2 会員または登録運転者は、シェアカーを当社に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借り受けた状態で返却するものとし、シェアカーの損傷、備品の紛失等を発見した時は、直ちに当社へ連絡するものとし、シェアカーの損傷、備品の紛失等が会員または登録運転者の責に帰すべき事由による場合、会員は、xxxxxを借り受けた状態とするために要する費用を負担するものとします。 3 会員または登録運転者は、xxxxxの返還にあたって、シェアカー内に会員または登録運転者、あるいは同乗者等の遺留品がないことを確認するものとし、当社は、返還後 の遺留品について責任を負わないものとします。 |
第21条(残置物の取扱い) | 記載なし | 1.会員は、xxxxxの返還にあたって、シェアカーの中に会員又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。 2.無人のステーションにおいてシェアカーの貸渡し及び返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還されたシェアカーの中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。 3.会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として料金表に定める費用を支払うものとします。 4.当社は、シェアカーから残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。 (1)運転免許証、パスポート、クレジットカード、ETCカード、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、携帯電話、カメラ、パソコン、タブレット、宝飾品、時計、鍵類、個人情報等の重要事項が記載された書類、その他財産的価値が高いと想定されるものについては、所有者の氏名や連絡先が判明した場合または客観的状況より所有者が明らかな場合には当該所有者に引取りを催告します。催告に応じない場合、または所有者の情報が不明な場合は、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。 (2)法律によって所持が禁じられているもの(銃砲、刀剣類、薬物等)やその疑いがあるものについては、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。 (3)前項第(1)号および第(2)号のいずれにも該当しない遺留品については、発見した日から一定期間 保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ所轄の警察署に届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には廃棄するものとします。 (4)当社は、本項の規定に従って遺留品を廃棄したことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。 |
第24条(xxxxxが返還されなかった場合の措置) | 1 当社は、会員または登録運転者が、借受期間満了時から12時間経過しても所定の返還場所にシェアカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、または会員または登録運転者が所在不明となる等の理由によりシェアカーが乗り逃げされたと認められるときは、会員または登録運転者に対し刑事告訴を行う等の法的手続のほか、(一社)全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。また、これらの場合に、当社は、通信システムの操作によりシェアカーの利用を終了させることができるものとします。 2 当社は、前項に該当することとなった場合には、xxxxxの所在を確認するため、会員または登録運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査等の必要な措置を とるものとします。 3 前各項に該当することになった場合、会員は、xxxxxの所在調査、回収ならびに会員または登録運転者の探索に要した費用その他当社に与えた損害について賠償するものとします。 | 1 当社は、会員または登録運転者が、借受期間満了時から12時間経過しても所定の返還場所にシェアカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、または会員または登録運転者が所在不明となる等の理由によりシェアカーが乗り逃げされたと認められるときは、会員または登録運転者に対し刑事告訴を行う等の法的手続のほか、(一社)全国レンタ カー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。また、これらの場合に、当社は、通信システムの操作によりシェアカーの利用を終了させることができるものとします。 2 当社は、前項に該当することとなった場合には、xxxxxの所在を確認するため、会員または登録運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査等の必要な措置をとるものとします。 3 前各項に該当することになった場合、会員は、xxxxxの所在調査、回収ならびに会員または登録運転者の探索に要した費用その他当社に与えた損害について賠償するものとします。 |
第30条(保険その他の制度による補償制度) | 1 会員または登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負うときは、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等により、次の限度内の保険金または補償金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金または補償金は給付されません。 (1)対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む) (2)対物補償:1事故につき無制限(免責0万円) (3)車両補償:1事故限度額時価額(免責0万円) (4)人身傷害補償:1名につき6,000万円まで 2 保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。 3 会員または登録運転者の当社シェアカー利用時における事故歴等によっては前項の保険金・補償金の給付の全部または一部がなされず、細則等の定めにより賠償責任の全部または一部を会員の負担とする場合があります。 4 本約款、または細則に違反した場合には、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。 5 当社が前2項に定める会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 | 1 会員または登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負うときは、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等により、次の限度内の保険金または補償金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金または補償金は給付されません。 (1)対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む) (2)対物補償:1事故につき無制限(免責0万円) (3)車両補償:1事故限度額時価額(免責0万円) (4)人身傷害補償:1名につき6,000万円まで 2 保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。 3 会員または登録運転者の当社シェアカー利用時における事故歴等によっては前項の保険金・補償金の給付の全部または一部がなされず、利用規則等の定めにより賠償責任の全部または一部を会員の負担とする場合があります。 4 本約款、または利用規則に違反した場合には、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。 5 当社が前2項に定める会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 |
第32条(相殺) | 当社は、本約款および細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。 | 当社は、本約款および利用規則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。 |
第33条(消費税) | 会員は、本約款および細則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。 | 会員は、本約款および利用規則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。 |
第36条(約款および 利用規則) | 1 当社は、本約款の細則を別に定める事ができるものとし、その細則は本約款と同等の効力を有するものとします。 2 当社は、予告なく本約款および細則を改訂し、または約款の細則を別に定めることができるものとします。 3 当社は、本約款の変更または細則の制定・変更を行った場合には、当社の発行するパンフレット、料金およびホームページ等にこれを記載するものとします。 | 1「利用規則」とは、「料金表」および「ホームページに定められた利用上のルール」をいいます。 2 当社は、本約款の利用規則を別に定める事ができるものとし、その利用規則は本約款と同等の効力を有するものとします。 3 当社は、予告なく本約款および利用規則を改訂し、または約款の利用規則を別に定めることができるものとします。 4 当社は、本約款の変更または利用規則の制定・変更を行った場合には、当社の発行するパンフレット、料金およびホームページ等にこれを記載するものとします。 |
第37条(管轄裁判所) | 本約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 本約款は2018年11月1日から施行します。 | 本約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 本約款は2020年4月1日から施行します。 |