個別規程 IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R
個別規程 IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R
令和 6 年 8 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(品目)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R には、別途当社が定める品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。
第 2 条(トラフィック優先度及び仮想回線タイプ)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R には、次のトラフィック優先度(以下この個別規程において「トラフィック優先度」といいます。)があります。
トラフィック優先度 | 内容 |
1st | 複数のロケーション(第 3 条(ロケーションの特定)で定めるもの)で構 成される冗長化を伴わないもの |
2nd | トラフィック優先度を 1st とするIIJ クラウドエクスチェンジサービス/タ イプ R と組み合わせて冗長化構成を図るもの |
2 IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R には、次の仮想回線タイプ(以下この個別規程において「仮想回線タイプ」といいます。)があります。
仮想回線タイプ | 内容 |
プライベート | Oracle が提供する Oracle Cloud Infrastructure FastConnect の プライベートピアリングに対する接続を提供するもの |
パブリック | Oracle が提供する Oracle Cloud Infrastructure FastConnect の パブリックピアリングに対する接続を提供するもの |
第 3 条(ロケーションの特定)
契約者は、IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R 契約時にロケーション(IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R を提供するための当社設備の終端場所をいいます。)を当社が定める地域区分から指定するものとします。
2 契約者は、前項で指定したロケーション以外のロケーションを使用して IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R を利用することはできません。
第 4 条(最低利用期間)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R に係る IIJ インターネットサービス契約(以下「IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R 契約」といいます。)における最低利用期間は 1 ヶ月とし、その起算日は課金開始日とします。
第 5 条(利用資格)
トラフィック優先度を 2nd とする IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R を利用するには、トラフィック優先度を 1st とするIIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R の契約者である必要があります。
第 6 条(利用条件)
契約者は、Oracle が定める提供条件に従うものとします。
2 契約者は IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R を利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。
(1) IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R の対象とする Oracle Cloud Infrastructure FastConnect の設定
(2) 前号の他当社が個別に指定するもの
3 契約者は、IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R の提供に必要な Oracle Cloud Infrastructure FastConnect の情報を当社に開示するものとし、当該開示情報に変更が生じた場合は、速やかに通知するものとします。
4 第 2 項及び前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R を提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。
5 Oracle Cloud Infrastructure FastConnect に関する質問その他のサポートは、契約者と Oracle.
との間で直接行われるものであり、当社が当該サポートを行うことはできません。第 7 条(契約内容の変更)
契約者は、IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R の品目及びトラフィック優先度の変更を請求できるものとします。
第 8 条(オプションサービス)
当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、オプションサービスを提供します。
2 IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R には、次のオプションサービスがあります。
(1) NAPT IP アドレス追加オプション
仮想回線タイプをパブリックとするIIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R において、 NAPT 機能で利用するIP アドレス数を追加するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの
3 NAPT IP アドレス追加オプションを利用するには、仮想回線タイプをパブリックとする IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R)の契約者である必要があります。
4 NAPT IP アドレス追加オプションの利用における最低利用期間は 1 ヶ月とし、その起算日は、当該オプションの課金開始日とします。
5 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。
第 9 条(品質保証)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R においては、次の事項について品質を保証するものとし、その保証基準は別紙 1 の定めによるものとします。
(1) 可用性
(2) 障害通知
2 前項の規定は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。
第 10 条(サービスの廃止)
当社は、Oracle が Oracle Cloud Infrastructure FastConnect の提供を終了した場合、IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R を廃止します。
第 11 条(解除の効力が生ずる日)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。
第 12 条(料金)
契約者が、IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R の利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 2 のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプR の申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 13 条(最低利用期間内xx)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R がその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第 28 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除
きます。)には、契約者は、別紙 3 に定める金額を支払うものとします。
2 オプションサービスがその最低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は別紙
3 に定める金額を支払うものとします。
第 14 条(品質保証違背時の減額)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R において、第 9 条(品質保証)に定めるところにより、基本サービスの月額費用の額をその限度額として、IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ Rの料金の減額を行うものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第 15 条(保証の限定)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R は、本個別規程において明示的に規定されている場合を除き、以下の事項を保証するものではありません。
(1) 常に利用可能であること
(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性第 16 条(通信環境保全)
当社は、契約者の通信環境保全を目的として、契約者の通信量を計測するものとします。また、計測の結果、帯域が逼迫している等通信環境が劣化する可能性があると当社が認め
た場合には、当社から契約者に対し、契約内容の変更の提案を行う場合があり、契約者はあらかじめこれらに同意するものとします。
第 17 条(技術的事項)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R における技術的事項は、別紙 4 のとおりとします。
附則
令和 3 年 3 月 1 日施行
この契約約款は、令和 3 年 3 月 1 日から実施します。
令和 6 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、令和 6 年 8 月 1 日から実施します。
別紙 1 IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R における品質保証 [第 9 条関係]
1 可用性
(1) 保証基準
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R の対象となる IIJ プライベートバックボーンサービスの当社設備に設置されている現用系ルータ及び予備系ルータいずれか一方と、IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプ R の当社設備に設置されている現用系ルータ及び予備系ルータのいずれか一方との間において、常にインターネットプロトコルによる相互通信が利用可能であること。
ただし、当社が契約者に対し、一般規程第 24 条(利用の中止)第 2 項に定めるIIJ インターネットサービスの提供の中止を通知した場合を除きます。
(2) 品質保証違背時の減額
1 回の利用不能時間につき、以下のとおりの金額について減額を行うものとする。
時間 | 金額 |
30 分超 60 分以内 | 基本料金(月額)の 90 分の 1 |
60 分超 12 時間以内 | 基本料金(月額)の 30 分の 1 |
12 時間超 24 時間以内 | 基本料金(月額)の 10 分の 1 |
24 時間超 3 日以内 | 基本料金(月額)の 5 分の 1 |
3 日超 7 日以内 | 基本料金(月額)の 3 分の 1 |
7 日超 14 日以内 | 基本料金(月額)の 2 分の 1 |
14 日超 | 基本料金(月額)の全額 |
2 障害通知
(1) 保証基準
当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから 30 分以内に契約者の指定する障害時連絡先に障害の通知を行うこと。
(2) 品質保証違背時の減額
月額費用の 30 分の 1 を減額するものとする。
別紙 2 IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R における料金等 [第 12 条関係]
1 初期費用
(1) 基本サービス
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R の内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
NAPT IP アドレス追加オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
2 月額費用
(1) 基本サービス
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R の内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
NAPT IP アドレス追加オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
3 一時費用
第 7 条(契約内容の変更)に定める契約内容の変更にあっては、当社が別途契約者に示す金額
別紙 3 最低利用期間内解除調xx [第 13 条関係]
第 4 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙
2 の 2.月額費用に定める金額
別紙 4 技術的事項 [第 17 条関係]
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R における責任分界点は、当社通信機器と Oracle Cloud Infrastructure FastConnect の相互接続点との接続点とします。