Contract
一般廃棄物(可・不燃物)収集運搬契約書(案)
排出事業者 支出負担行為担当官 国立療養所宮古xxx事務長 xx xx(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は甲の事業者から排出される一般廃棄物の収集運搬に関して次のとおり契約を締結する。
第 1 条 乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提供する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提供する。
許認可都道府県・政令市 | : | 宮古島市 |
許可の期限 | : | 令和4年4月1日 |
事業の範囲 | : | |
許可の条件 | : | |
許可番号 | : | 宮古島指令 第 |
一般廃棄物収集運搬業許可証
号
第 2 条 契約保証金は免除する。
第 3 条 本契約は単価による契約とし、契約単価は1㎏当たり 円(うち消費税相当額6円)とする。
2 本契約に定める業務の予定数量は ㎏とする。数量について後日増減があっても乙は意義を申し立てないものとする。
3 第1項の、消費税額及び地方消費税額は消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方消費税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、単価に110分の10を乗じて得た額である。
第 4 条 一般廃棄物収集箇所及び契約期間は次のとおりとする。
② 一般廃棄物収集箇所 別紙 図示のとおり
② 契約期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日とする。
第 5 条 乙は毎週月曜日から土曜日の13時以降に第4条に定めた箇所において分別し、市の焼却処分場へ搬送すること。
第 6 条 乙は収集搬出に際し、当園管理上不適当なことのないように注意するとともに収集の都度その周辺の清掃を完全に行い細部については、甲(又はその指定した者)の指示に従うこと。
第 7 条 一般廃棄物収集が完了した場合は。甲(又は、その指定した者)に通知し、立会の上検査を受けなければならない。
第 8 条 乙は搬出経路として次の条件を守らなければならない。
①搬出通路 別紙図示のとおり
第 9 条 乙は一般廃棄物収集に際し、構内の建物又は工作物を汚損、棄損した場合は、甲の指定する期限内に乙の負担により、すみやかに原型に復さなければならない。
第10条 棄物処理に関し、全責任をもつて処理するものとする。
第11x xは甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令第一条の3に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることになったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
第12条 甲は、次の条項の一に該当するときは、本契約を解除することができる。 一 特に履行期限の延期を許可した場合を除き期限内に履行されないとき。
二 甲において、乙が到底完全に契約を履行する見込みがないと認めたとき。
三 甲が行う検査、監督に際して乙もしくは代理人・使用人等が係員の職務執行を妨げ又は詐欺その他の更衣があると認めたとき。
四 その他本契約に違反したとき。
五 刑法第96条の6又は同法第198号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
六 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令が行われたとき、並びに同法第53条第1項の規定こよる審判手続きを開始されたとき。
2 前項の規定または法令の規定によりこの契約を解除できる場合であっても、この契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければ、この契約を解除できない。
第13条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として甲に生じた実際の損害額又はこの契約が第4条に規定する契約期間の終期まで継続した場合に甲が支払うべき金額(契約期間を定めない場合は契 約代金額)の10分の1に相当する額のいずれか多い額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令又は、第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が同法第49条第7項又は第50条第5項の規定により確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第65条、第66条第1項、第2項
又は第3項並びに第67条の規定による審決(同法第66条第3項による原処分の全部をと取り消す審決及び第67条第2項による該当する事実がなかったと認める場合の審決を除く。) を行い、当該審決が決定したとき (独占禁止法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
四 xx取引委員会が乙に対して行った審決に対し、xが独占禁止法第77条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
2 乙は契約の履行を理由として、前項の賠償金を免れることができない。
第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は 一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金 額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第
89条第1項の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第15条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わない時は、乙は当該期日を経過した日から支払いをするまでの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
第16条 本契約期間中に市場に著しい変動があるときは、甲乙協議のうえ単価を変更することができる。
第17条 甲は、確認した後、乙の適法な請求書を受理した日から30日以内にその対価を乙に支払わなければならない。
第18条 甲が第15条の期限内に対価を支払わないときは、期限の翌日より支払いの日まで年2.5%の延滞利息を支払う。ただし、その額が100円未満のときは支払わない。
第19条 契約に明示していないものは、甲乙協議して定めるものとする。
第20条 甲は、乙が次ぎの各号の一に該当するとみと認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関 与している物をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であ るとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
第21条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次ぎの各号の一に該当する行為をした場合は、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第22条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下
請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
第23条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
第24条 甲は、第20条、第21条及び23条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより生じた損害について、何ら賠償しないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第20条、第21条及び23条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第25条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第26条 乙は、xxxその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
第27条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xxxその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又 は送検されたとき。
(2) 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に 虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかった ことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
第28条 第27条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締 結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲
が その超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第29条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意を持ってその解決にあたるものとし、なお解決できない場合は必要に応じて甲・乙協議の上選定した者に調停を依頼する。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第30条 本契約の効力が消滅した場合であっても、契約の解除、損害賠償、談合等の不正行為にかかる違約金、支払遅延利息、表明確約、契約解除に基づく損害賠償、秘密の保持、紛争又は疑義の解決方法、及び本条の各条項はなお有効に存続するもとする。
上記契約の成立を証するため、甲乙双方記名捺印のうえ各自一通を所持するものとする。
令和4年4月1日
甲 xxxxxxxxxxxx000xx支出負担行為担当官
国立療養所宮古xxx事務長 xx xx 印
乙