My介護Bestは、太陽生命の「無配当終身生活介護年金保険(低解約払戻金型)(002)」の愛称です。
ご契約の際には、「ご契約のxxx・約款」および本書面をご確認のうえ、大切に保管してください。
2019年6月版
「ご契約のxxx・約款」はご契約についての大切な事項・必要な保険の知識等についてご説明しています。
〔「ご契約のxxx・約款」記載事項の例〕
◎クーリング・オフ制度について
◎ご解約と解約払戻金について
◎告知に関する留意事項について
◎終身生活介護年金などをお支払いできない場合などについて
本書面は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。
My介護Bestは、xx生命の「無配当終身生活介護年金保険(低解約払戻金型)(002)」の愛称です。
生命保険募集人について
三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとxx生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対してxx生命が承諾したときに有効に成立します。
なお、三菱UFJ銀行は、xx生命と委託契約を締結しております。また、三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)の資格等に関するお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。
〔お問い合わせ窓口〕
xx生命保険株式会社 法人代理店業務課 TEL:00-0000-0000(募集人資格確認窓口)受付時間 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝日・年末年始(12/30~1/4)は除きます)
募集代理店(三菱UFJ銀行)からのご説明事項
●「My介護Best」にご契約いただくか否かが、三菱UFJ銀行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●「My介護Best」はxx生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
●三菱UFJ銀行は「My介護Best」の引受保険会社であるxx生命の支払能力を保証するものではありません。
●法令により、銀行が保険募集を行う際には、「構成員契約規制」の対象となるお客さま、「銀行等保険募集制限先」に該当されるお客さま、事業のための融資をお申込中のお客さまへの募集について規制があります。
三菱UFJ銀行では、法令を遵守しxxな保険募集を行うために、お客さまのお勤め先や三菱UFJ銀行への事業のための融資のお申込みの有無等について、あらかじめお客さまからお伺いし、万一「規制に該当し
ないこと」が確認できない場合には保険募集をしませんのでご了承ください。
特に重要なお知らせ
(契約概要/注意喚起情報)
兼 商品パンフレット
(お問い合わせ、ご照会は)
募集代理店
(ご契約後のご照会は)
★ご契約前に必ずお読みください★
この「特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報)兼商品パンフレット」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ、「商品パンフレット」とあわせて記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
この保険はxx生命を引受保険会社とする生命保険です。このため預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
引受保険会社
三菱UFJ銀行コールセンター[保険]
0000-000-000
月~金曜日 9:00~17:00(祝日•12/31~1/3等を除く) xxxxx://xxx.xx.xxxx.xx
2019年6月現在(No.05783)
(本社)x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0xお客様サービスセンター 0120-97-2 1(通話無料)
営業時間 月曜~金曜 9:00~18:00
土曜•日曜 9:00~17:00
(祝日•年末年始(12/30~1/4)は休業します) ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
【募集代理店】
【引受保険会社】
個-980-19-042 2019/4/19 55004648-L1 31.4 70,000 N07192-4
この保険の引受保険会社はxx生命保険株式会社です。株式会社三菱UFJ銀行はxx生命保険株式会社の募集代理店です。
平成30年
医療保険・医療特約
の世帯加入率
ガン保険・ガン特約
の世帯加入率
介護保険・介護特約
の世帯加入率
14.1%
※民間の生命保険会社(かんぽ生命を除く)に加入している世帯が対象
〈生命保険文化センター:
平成30年度 生命保険に関する全国実態調査〉
自分のこと、家族のこと、いろいろと心配なこと はあるけれど、
介護保険に加入している人はどれくらいいるの?
介護保険の加入率は医療保険やガン保険と比べてまだまだ低い状況です。
62.8%
88.5%
今だからできること、それは、心配なことに少し でも早く備えることです。
要支援・要介護認定者数の推移
要介護状態となった場合の介護が必要と考える期間
5年未満
3.0%
5~10年未満
8.0%
25年以上
不明
10.3%
10~15年未満
506
万人
606
万人
654
20~25年
33.5%
16.9%
未満
15~20年未満
6.7%
万人
平成22年度末 平成26年度末 平成30年
9月末
〈厚生労働省:介護保険事業状況報告
(平成22年度・平成26年度・平成30年9月暫定版)〉
平均167.2ヵ月(13年11ヵ月)
〈生命保険文化センター:
平成30年度 生命保険に関する全国実態調査〉
一時費用
介護に要する費用
毎月の費用
69万円
手すり設置など住宅改修や介護ベッドなどの購入
平均
7.8万円
介護用品の購入など
(公的介護保険サービス利用費の自己負担分を含む)
平均
〈生命保険文化センター:平成30年度 生命保険に関する全国実態調査〉
介護に備える
介護を必要としている人は年々増加。世帯主や配偶者が要介護状態となった場合、介護が必要と考える期間の平均は、約14年を要すると考えられています。
また要介護状態になると、まとまった一時金が必要なうえに、毎月の介護費用がかかってきます。
万一のときに備える
生命保険を活用することで、万一のことがあった場合でも大切な人に確実に資産をのこすことができます。
また、その資産は死亡保険金の非課税枠*1を活用することができます。
*1 相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
*2 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
税務のお取扱いについては、2019年3月現在の税制にもとづくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。個別のお取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
500万円×法定相続人*2 の数=非課税限度額
(例)法定相続人が4人の場合 500万円×4人=2,000万円非課税扱になります。
1 2
1
商品パンフレット
の特徴
特徴 介護状態に該当された場合、 特徴
1
2
毎年、終身生活介護年金を
お支払いします。
●被保険者が生存されている間、一生涯お支払いします。
※支払保証期間経過前に亡くなられた場合、 20年間となります。
●支払保証期間中の終身生活介護年金は、年金での受取に替えて一括での受取も可能です。
※一括受取の場合、支払保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額になります。
●初回年金割増特則が付加されているため、
第1回の終身生活介護年金額は「基本年金額×1.3」になります。
・終身生活介護年金のお支払いには所定の条件があります。詳しくは、以下および5ページをご確認ください。
介護状態に該当せずに 万一のことがあった場合、
死亡給付金を
お支払いします。
●保障期間は一生涯です。
※死亡給付金額の算式は、保険料払込期間中と払込期間満了後で異なります。
詳しくは、下記「■死亡給付金」をご確認ください。
・終身生活介護年金と死亡給付金は重複してお支払いしません。
・死亡給付金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
特徴 解約された場合、
1
商品パンフレット
3
期間の経過に応じた
解約払戻金を
お支払いします。
●保険料払込期間中の解約払戻金額を低く設定
(解約払戻金額を低く設定しない場合の70%)することによって保険料が割安になっています。
※保険料払込期間満了後の解約払戻金額は、解約払戻金額を低く設定しない場合と同じになります。
・解約された場合、ご契約は消滅します。
・終身生活介護年金の支払事由発生後は解約できません。
・解約払戻金額は契約年齢・契約内容・経過年月数などによって異なるとともに、保険料払込期間満了後でも、お払込保険料の合計額より少なくなる場合があります。
・全期前納プランの場合、保険料払込期間中に解約された場合、全期前納保険料を大きく下回ります。
■終身生活介護年金の支払事由
○公的介護保険制度により要介護2以上の認定を受けられたとき
○xx生命所定の要生活介護状態が180日継続したと医師により診断確定されたとき
〈イメージ図〉
特徴
1
特徴
3
第1回の
終身生活介護年金
(基本年金額×1.3)
第2回以後の終身生活介護年金
(基本年金額)
支払保証期間(20年)
死亡給付金
(保険料払込期間中)
特徴
解約払戻金
2
死亡給付金
(保険料払込期間満了後)
解約払戻金
保険料払込 期間
▲
支払事由に該当した場合、以後の保険料のお払い込みは不要となります。
なお、快方へ向かったときも、保険料のお払い込みは不要です。
終身生活介護年金は、被保険者が生存されている間、一生涯お支払いします。
一生涯
■ご契約に際して
ご注意 お払い込みいただく保険料は、「一般の生命保険料控除」の
対象になります。
【全期前納プラン】 15歳〜75歳
【 分割払プラン 】 15歳〜70歳終身
20年
月払(口座振替扱)もしくは全期前納扱
【全期前納プラン】 5年
【 分割払プラン 】 55歳〜80歳(5歳ごと)払込満了
※ただし、分割払プランの場合、保険料払込期間は 10年以上50年以下であることが必要です。
基本年金額:12万円(1万円単位)
基本年金額:15歳〜39歳 149万円
40歳〜45歳 74万円
46歳〜75歳 59万円
※xx生命の他の介護年金などと通算して所定の限度があります。
契約者本人またはその配偶者もしくは2親等内の親族
告知書扱
契約年齢(被保険者満年齢)保険期間
支払保証期間 保険料払込方法保険料払込期間
最低限度(単位)最高限度
被保険者診査区分
保険料は 〜 ページ
および設計書をご参照ください。
契約日 払込期間満了
■死亡給付金
7
被保険者が、第1回の終身生活介護 年金の支払事由に該当せずに死亡された場合、所定の死亡給付金額をお支払いします。死亡給付金は、つぎの算式により計 算される金額になります。
保険料払込 期間中
保険料払込期間満了後
年金額 ×20× 保険料払込期間
(月数)
基本
経過月数
「経過月数」とは、契約日から被保険者が死亡した日を含む保険料期間の末日までの月数とします。
基本年金額 × 20(支払保証期間の年数)
10
3 4
1
■終身生活介護年金の支払事由
被保険者がつぎの「1」「2」のいずれかの状態に該当したときに終身生活介護年金をお支払いします。
商品パンフレット
1.公的介護保険制度により、要介護2以上に該当していると認定されたとき
〈器質性認知症〉
1
「器質性認知症」とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
〈ご参考〉公的介護保険制度の「要介護2」の身体状態の目安
食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱はなんとかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。
※実際に要介護状態に該当するかどうかは、お住まいの市町村に申請し、市町村の調査と審査を経て認定を受けることになります。
2.xx生命所定の要生活介護状態が180日継続したと医師により診断確定されたとき
「xx生命所定の要生活介護状態」とは、AまたはBのいずれかに該当した場合をいいます。
A.日常生活動作表の項目の1から5のうち、2項目が全部介助またはxxxxの状態に該当したとき B.以下のいずれにも診断確定されたとき
・器質性認知症
・意識障害のない状態における見当識障害
〈日常生活動作表〉
項 目 | 状 態 |
1.歩行 立った状態から、日常生活を遂行するうえで必要な歩行ができるかどうか。 | (1)xxxx:xxがなければ自分ではまったくできない。何かにつかまっても、誰かに支えてもらっても不可能な場合で、車椅子を使用しなければならない状態。 寝たきりの場合を含みます。 (2)xxxx:補装具等を使用しても介助がなければ困難 (3)ほぼ自立:補装具等を使用すれば自分でできる。 (4)自立 :自分でできる。 |
2.衣服の着脱 眼前に用意された衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。収納場所からの出し入れ等は含みません。 | (1)xxxx:xxがなければ自分ではまったくできない。 (2)xxxx:衣服を工夫しても介助がなければ困難 (3)ほぼ自立:衣服を工夫すれば自分でできる。補装具等を使用している場合を含みます。 (4)自立 :自分でできる。 |
3.入浴 浴槽の出入りおよび洗身ができるかどうか。浴室への移動や衣服の着脱等は含みません。 | (1)xxxx:xxがなければ自分ではまったくできない。 (2)xxxx:浴槽などを工夫しても介助がなければ困難 (3)ほぼ自立:浴槽などを工夫すれば自分でできる。補装具等を使用している場合を含みます。 (4)自立 :自分でできる。 |
4.食物の摂取 眼前に用意された食物を食べることができるかどうか。配膳や後かたづけ等は含みません。 | (1)xxxx:xxがなければ自分ではまったくできない。スプーン・フィーディング、経管栄養、胃瘻または中心静脈栄養等の場合を含みます。 (2)xxxx:食器・食物等を工夫しても介助がなければ困難。切る、ほぐす、皮を剥く、骨をとる等の介助が必要な場合を含みます。 (3)ほぼ自立:食器・食物等を工夫すれば自分でできる。補装具等を使用している場合を含みます。 (4)自立 :自分でできる。 |
5.排泄 排泄および排泄後の後始末ができるかどうか。トイレへの移動や衣服の着脱等は含みません。 | (1)xxxx:xxがなければ自分ではまったくできない。排泄を常時おむつに依存している場合を含みます。 (2)xxxx:特別の器具を使用しても身体に触れて行う直接的な介助がなければ困難 (3)ほぼ自立:特別の器具を使用すれば自分でできる。使用した特別の器具の後始末などの間接的な援助が必要な場合を含みます。 (4)自立 :自分でできる。 |
5
※厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」以後の厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病がある場合には、その疾病も含むものとします。
F02.3
F02.4
F02.8 F03 F05.1
せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの(F05)中のせん妄、認知症に重なったもの
パーキンソン病の認知症
ヒト免疫不全ウィルス[HIV]病の認知症
他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 詳細不明の認知症
ハンチントン病の認知症
F02.2
F01
F02.0 F02.1
アルツハイマー病の認知症
♛管性認知症
ピック病の認知症 クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症
F00
商品パンフレット
〈意識障害〉
通常、対象を認知し、周囲に注意を払い、外からの刺激を的確にうけとって反応することのできる状態を意識がはっきりしているといいますが、この意識が障害された状態を「意識障害」といいます。
〈見当識障害〉
「見当識障害」とは、つぎのAからCまでのいずれかに該当する場合をいいます。 A.時間の見当識障害…季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。 B.場所の見当識障害…今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。 C.人物の見当識障害…日頃接している周囲の人の認識ができない。
■保険料の払込免除について
この商品は被保険者が保険料払込期間中につぎのいずれかの状態になられたとき、以後の保険料のお払い込みが不要となります。
●所定の高度障害状態
●不慮の事故による所定の身体障害状態
詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
●この商品は、保険料払込期間中の解約払戻金額を低く設定*することによって保険料を割安にしています。
*保険料払込期間中にご契約を解約された場合の解約払戻金額は、解約払戻金額を低く設定しない場合の
70%となります。
そのため、保険料払込期間中に解約された場合、解約払戻金額はお払込保険料の合計額より少ない金額になります。とくに、ご契約後短期間で解約されますと、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかな金額となります。
●お払い込みいただいた保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象になります。
この商品の保険料は「一般の生命保険料控除」の対象となり、「介護医療保険料控除「」個人年金保険料控除」の対象とはなりません。詳しくは、20ページをご確認ください。
●この商品に配当金はありません。
この商品は無配当保険のため配当金はありません。
■ご注意いただきたい確認事項
6
お客さまのご希望にあわせたプラン設定も可能です。詳しくは設計書でご確認ください。
1
1
保険料および解約払戻金額例表− 分割払 プラン
ご契約を解約された場合、経過年数(とくに保険料払込期間中)によっては、払込保険料合計額を大きく下回ります。
ご注意
■月払(口座振替扱) ■保険期間:終身 ■初回年金割増特則付加 ■支払保証期間:20年
商品パンフレット
商品パンフレット
●記載の保険料は、保険料割引制度適用後の保険料です。詳しくは、15ページをご確認ください。
●契約年齢は契約日時点での被保険者満年齢で計算します。
●「戻り率」は、「解約払戻金額」÷「払込保険料合計額」で算出しており、小数点第2位を切り捨てて表示しています。 戻り率は、ご契約内容・ご契約の継続状況等によって変わるとともに、金利とは異なります。
●解約払戻金額は、保険料払込期間中は契約応当日の前日に、保険料払込期間満了後は契約応当日に解約された場 合の金額を表示しています。
●2ヵ月続けて口座から保険料のお引き落としができなかった場合、保険料の払込方法が変更され、保険料が変更さ れます。 保険料払込期間満了時(契約応当日)*1
35歳
月払保険料
(保険料割引率)
【55歳保険料払込満了】
45歳
月払
契約年齢
【55歳
(被保険者満年齢)
保険料払込満了】
55歳
月払
【65歳保険料払込満了】
基本年金額
15年後
25年後
年金額
基本
保険料
基本
保険料
(保険料割引率)
5年後
15年後
年金額
(保険料割引率)
5年後
15年後
3,593,520円
(101.0%)
3,591,720円
(101.0%) 3,555,600円
1,216,080円
(68.4%) 1,777,800円
29,630円
(8.0%)
18
万円
2,395,680円
(99.9%)
2,394,480円
(99.9%) 2,396,280円
810,720円
(67.6%) 1,198,140円
19,969円
(7.0%)
12
万円
10年後
解約払戻金額
(中段:戻り率、下段:払込保険料合計額)
3,587,760円
(101.8%)
3,582,180円
(101.6%) 3,523,800円
1,213,560円
(68.8%) 1,761,900円
29,365円
(8.0%)
18
万円
2,391,840円
(100.7%)
2,388,120円
(100.5%) 2,374,800円
809,040円
(68.1%) 1,187,400円
19,790円
(7.0%)
12
万円
10年後
解約払戻金額
戻り率、下段:払込保険料合計額)
(中段:
6,976,200円
(102.5%)
6,965,350円
(102.4%) 6,801,600円
3,635,450円
(71.2%) 5,101,200円
28,340円
(8.0%)
35
万円
4,983,000円
(101.4%)
4,975,250円
(101.3%) 4,911,120円
2,596,750円
(70.4%) 3,683,340円
20,463円
(7.0%)
25
万円
20年後
解約払戻金額
(中段:戻り率、下段:払込保険料合計額)
女 性
*1 保険料の払込みがすべて完了したのち、保険料払込期間満了時(契約応当日)に解約した場合の金額
35歳
月払保険料
(保険料割引率)
【55歳保険料払込満了】
45歳
月払
契約年齢
【55歳
(被保険者満年齢)
保険料払込満了】
55歳
月払
【65歳保険料払込満了】
基本年金額
15年後
25年後
年金額
基本
保険料
基本
保険料
(保険料割引率)
5年後
15年後
年金額
(保険料割引率)
5年後
15年後
3,582,900円
(100.8%)
3,577,680円
(100.6%) 3,552,840円
1,209,960円
(68.1%) 1,776,420円
29,607円
(8.0%)
18
万円
2,388,600円
(99.7%)
2,385,120円
(99.6%) 2,394,360円
806,640円
(67.3%) 1,197,180円
19,953円
(7.0%)
12
万円
10年後
解約払戻金額
(中段:戻り率、下段:払込保険料合計額)
3,571,920円
(101.6%)
3,565,620円
(101.5%) 3,512,640円
1,207,440円
(68.7%) 1,756,320円
29,272円
(8.0%)
18
万円
2,381,280円
(100.5%)
2,377,080円
(100.4%) 2,367,120円
804,960円
(68.0%) 1,183,560円
19,726円
(7.0%)
12
万円
10年後
解約払戻金額
戻り率、下段:払込保険料合計額)
(中段:
6,945,400円
(102.3%)
6,933,150円
(102.2%) 6,782,880円
3,617,950円
(71.1%) 5,087,160円
28,262円
(8.0%)
35
万円
4,961,000円
(101.2%)
4,952,250円
(101.1%) 4,897,680円
2,584,250円
(70.3%) 3,673,260円
20,407円
(7.0%)
25
万円
20年後
解約払戻金額
(中段:戻り率、下段:払込保険料合計額)
男 性
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お客さまのご希望にあわせたプラン設定も可能です。詳しくは設計書でご確認ください。
1
1
保険料および解約払戻金額例表− 全期前納 プラン
ご契約を解約された場合、経過年数(とくに保険料払込期間中)によっては、全期前納保険料を大きく下回ります。
ご注意
■保険期間:終身 ■保険料払込期間:5年 ■基本年金額:30万円 ■初回年金割増特則付加 ■支払保証期間:20年
商品パンフレット
商品パンフレット
●記載の全期前納保険料は、保険料割引制度適用後の保険料です。詳しくは、15ページをご確認ください。
●保険料払込期間中の解約払戻金額を低く設定(解約払戻金額を低く設定しない場合の70%)することによって保険料が 割安になっています。
●保険料払込期間中にご契約を解約された場合、前納保険料の残額(xxx経過保険料)があるときには払い戻します。 そのため、下表の保険料払込期間中の金額は、解約払戻金額(《 》内の金額)とxxx経過保険料の合計額を表示しています。
●保険料払込期間中の戻り率は、「解約払戻金額とxxx経過保険料の合計額」÷「全期前納保険料」で算出、保険料払込期間 満了後の戻り率は、「解約払戻金額」÷「全期前納保険料」で算出しており、小数点第2位を切り捨てて表示しています。なお、戻り率はご契約内容・ご契約の継続状況等によって変わるとともに、金利とは異なります。
契約年齢
(被保険者満年齢)
全期前納保険料
女
性
保険料払込期間中 上段:解約払戻金額とxxx経過保険料の合計額 中段:戻り率 下段:《上段の金額のうち解約払戻金額》 | ||
経過年月数(基準日:契約応当日の前日) | ||
1年後 | 3年後 | 4年11ヵ月後 |
保険料払込期間満了後 上段:解約払戻金額下段:戻り率 | ||||
経過年数(基準日:契約応当日) | ||||
5年後 | 6年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 |
5,358,640円 (92.8%) 《737,700円》 | 4,750,430円 (82.3%) 《2,435,100円》 | 4,166,190円 (72.2%) 《4,069,800円》 |
5,387,010円 (92.8%) 《741,300円》 | 4,774,850円 (82.3%) 《2,447,100円》 | 4,187,100円 (72.1%) 《4,090,200円》 |
5,415,550円 (92.8%) 《744,300円》 | 4,797,840円 (82.2%) 《2,457,300円》 | 4,204,740円 (72.0%) 《4,107,300円》 |
5,450,570円 (92.7%) 《745,200円》 | 4,818,840円 (82.0%) 《2,461,200円》 | 4,216,250円 (71.7%) 《4,118,100円》 |
5,524,700円 (92.4%) 《740,400円》 | 4,848,790円 (81.1%) 《2,451,600円》 | 4,219,390円 (70.6%) 《4,119,600円》 |
5,540,360円 (92.4%) 《739,500円》 | 4,854,680円 (80.9%) 《2,449,200円》 | 4,219,440円 (70.3%) 《4,119,300円》 |
5,915,400円 (102.5%) | 5,918,400円 (102.5%) | 5,930,400円 (102.7%) | 5,945,100円 (103.0%) | 5,958,600円 (103.2%) |
5,945,100円 (102.4%) | 5,947,800円 (102.5%) | 5,958,600円 (102.7%) | 5,970,300円 (102.9%) | 5,979,600円 (103.0%) |
5,970,300円 (102.3%) | 5,972,400円 (102.3%) | 5,979,600円 (102.5%) | 5,986,200円 (102.6%) | 5,989,200円 (102.6%) |
5,986,200円 (101.8%) | 5,987,100円 (101.9%) | 5,989,200円 (101.9%) | 5,989,500円 (101.9%) | 5,989,500円 (101.9%) |
5,989,500円 (100.2%) | 5,989,500円 (100.2%) | 5,989,500円 (100.2%) | 5,991,600円 (100.2%) | 5,996,400円 (100.3%) |
5,989,500円 (99.9%) | 5,989,200円 (99.9%) | 5,989,500円 (99.9%) | 5,992,500円 (99.9%) | 5,997,600円 (100.0%) |
30歳 | 5,769,840円 |
40歳 | 5,800,780円 |
50歳 | 5,832,660円 |
60歳 | 5,875,270円 |
69歳 | 5,973,820円 |
70歳 | 5,994,500円 |
(月払保険料+前納保険料)
男
性
5,338,080円 (92.8%) 《734,700円》 | 4,731,740円 (82.3%) 《2,425,200円》 | 4,149,020円 (72.1%) 《4,053,000円》 |
5,365,060円 (92.8%) 《738,000円》 | 4,754,700円 (82.2%) 《2,436,300円》 | 4,168,410円 (72.1%) 《4,071,900円》 |
5,394,480円 (92.8%) 《740,700円》 | 4,777,090円 (82.2%) 《2,445,300円》 | 4,185,470円 (72.0%) 《4,088,400円》 |
5,438,390円 (92.7%) 《741,900円》 | 4,802,990円 (81.9%) 《2,449,800円》 | 4,199,860円 (71.6%) 《4,101,900円》 |
5,524,080円 (92.4%) 《738,600円》 | 4,841,280円 (81.0%) 《2,443,500円》 | 4,210,120円 (70.4%) 《4,110,300円》 |
5,561,490円 (92.3%) 《735,900円》 | 4,857,170円 (80.6%) 《2,439,300円》 | 4,212,760円 (69.9%) 《4,112,100円》 |
5,891,100円 (102.4%) | 5,894,100円 (102.5%) | 5,905,200円 (102.7%) | 5,918,400円 (102.9%) | 5,931,000円 (103.1%) |
5,918,400円 (102.4%) | 5,921,100円 (102.4%) | 5,931,000円 (102.6%) | 5,942,700円 (102.8%) | 5,953,200円 (103.0%) |
5,942,700円 (102.2%) | 5,944,800円 (102.3%) | 5,953,200円 (102.4%) | 5,962,800円 (102.6%) | 5,971,500円 (102.7%) |
5,962,800円 (101.6%) | 5,964,600円 (101.7%) | 5,971,500円 (101.8%) | 5,979,000円 (101.9%) | 5,985,900円 (102.0%) |
5,976,000円 (100.0%) | 5,977,500円 (100.0%) | 5,983,200円 (100.1%) | 5,989,800円 (100.2%) | 5,996,100円 (100.3%) |
5,979,000円 (99.2%) | 5,980,500円 (99.2%) | 5,985,900円 (99.3%) | 5,992,500円 (99.4%) | 5,998,200円 (99.5%) |
30歳 | 5,747,920円 |
40歳 | 5,777,490円 |
50歳 | 5,810,850円 |
60歳 | 5,864,190円 |
68歳 | 5,975,300円 |
70歳 | 6,025,370円 |
上記例表は、8%の保険料割引率を適用しています。適用される保険料割引率によって戻り率は変わります。
9 10
2
2
契約概要
3 主な支払事由
〈主契約〉
●「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
契約概要
契約概要
名 称 | 主な支払事由 | お支払いする金額 | 受取人 |
終身生活介護年金 | (1)第1回の終身生活介護年金 被保険者が保険期間中に、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、つぎのいずれかの状態に該当したとき ア.つぎの条件をすべて満たすことが、医師により診断確定されたとき a.「xx生命所定の要生活介護状態」*1に該当したこと b.「xx生命所定の要生活介護状態」がその該当した日から起算して継続して180日あること イ.公的介護保険制度により、要介護2以上に該当していると認定されたとき | 基本年金額*2 | 被保険者 |
(2)第2回以後の終身生活介護年金 ア.支払保証期間中 第1回の終身生活介護年金が支払われた場合で、第1回の終身生活介護年金の支払事由が生じた日後、支払保証期間中の年金支払日が到来したとき イ.支払保証期間経過後 支払保証期間満了までの終身生活介護年金が支払われた場合で、被保険者が支払保証期間満了後の年金支払日に生存しているとき |
●契約概要に記載の支払事由の詳細や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
1 引受保険会社の名称および住所・連絡先
■引受保険会社名:xx生命保険株式会社
■本社所在地:x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x0x
■連絡先:xx生命お客様サービスセンター TEL:0000-00-0000(通話無料)営業時間 月曜〜金曜 9:00〜18:00
土曜・日曜 9:00〜17:00
(祝日・年末年始(12/30 〜1/4 )は休業します)
2 商品の特徴としくみ
■保険商品の名称(正式名称):無配当終身生活介護年金保険(低解約払戻金型)(002)
■保険商品の特徴:被保険者が保険期間中に、xx生命所定の要生活介護状態もしくは公的介護保険制度の要介護2以上に該当された場合、支払保証期間中、被保険者の生死にかかわらず終身生活介護年金をお支払いします。また、支払保証期間経過後、被保険者が生存している間、一生涯、終身生活介護年金をお支払いします。終身生活介護年金の支払事由に該当せずに被保険者が保険期間中に死亡したとき、死亡給付金をお支払いします。
■保険期間:終身
■保険料払込期間:
■保険料払込方法:月払(口座振替扱)もしくは全期前納扱
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
【全期前納プラン】 | 5年 |
【 分割払プラン 】 | 55歳〜80歳(5歳ごと)払込満了 ※ただし、保険料払込期間が10年以上50年以下であることが必要です。 |
参照
この商品のしくみ(イメージ図)はパンフレット3ページ、4ページをご確認ください。
*1「xx生命所定の要生活介護状態」とは、AまたはBのいずれかに該当した場合をいいます。
A.日常生活動作表(5ページをご確認ください)の項目の1から5のうち、2項目が全部介助またはxxxxの状態に該当したとき
B.以下のいずれにも診断確定されたとき
・器質性認知症
・意識障害のない状態における見当識障害
*2 初回年金割増特則を付加しているため、第1回の終身生活介護年金額は、「基本年金額×1.3」になります。
■終身生活介護年金の支払日
・第1回の終身生活介護年金:年金支払開始日(第1回の終身生活介護年金の支払事由が生じた日)
・第2回以後の終身生活介護年金:年金支払開始日の年単位の応当日
名 称 | 主な支払事由 | お支払いする金額 | 受取人 |
死亡給付金 | 被保険者が、第1回の終身生活介護年金の支払事由に該当せずに死亡したとき | 所定の 死亡給付金額*3 | 死亡給付金受取人 |
*3 死亡給付金は、つぎの算式により計算される金額とします。 ①保険料払込期間中 経過月数*4 基本年金額 × 20(支払保証期間の年数)× 保険料払込期間(月数) ②保険料払込期間満了後 基本年金額 × 20(支払保証期間の年数) *4 「経過月数」とは、契約日から被保険者が死亡した日を含む保険料期間の末日までの月数とします。 |
ご注意
終身生活介護年金と死亡給付金は、重複してお支払いすることはありません。
詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
11 12
2
契約概要
●つぎの免責事由に該当した場合は、支払事由に該当しても終身生活介護年金等をお支払いしません。
名 称 | 免責事由 |
終身生活介護年金 | (1) 保険契約者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の故意または重大な過失 (3) 被保険者の犯罪行為 (4) 被保険者の薬物依存(総則別表24) (5) 戦争その他の変乱*5 |
死亡給付金 | (1) 責任開始日から起算して2年以内の自殺 (2) 保険契約者の故意 (3) 死亡給付金受取人の故意 (4) 戦争その他の変乱*5 |
*5 保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、全部または一部をお支払いすることがあります。
xx生命は公的介護保険制度の改正が行われた場合でとくに必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって、無配当終身生活介護年金保険(低解約払戻金型()002)について支払事由を変更することがあります。
■3親等内の親族
2
曾祖父母
曾祖父母
祖父母
祖父母
配偶者
xxxx叔父叔母
父母
父母
xxxx叔父叔母
配偶者
兄弟姉妹
被保険者
配偶者
兄弟姉妹
配偶者
甥姪
子
配偶者
甥姪
孫
配偶者
曾孫
配偶者
契約概要
■保険料の払込免除
4 ご契約の引受条件
●被保険者が保険料払込期間中に所定の高度障害状態または不慮の事故による所定の身体障害状態に該当したとき、以後の保険料の払込を免除します。
〈特約・特則〉
■指定代理請求特約
●被保険者が終身生活介護年金等を請求できない特別な事情があるときに、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した1名の指定代理請求人が終身生活介護年金等をご請求できます。
●指定代理請求人からご請求いただく場合、戸籍抄本などをご提出いただくこともあります。
●契約時または契約後に付加することができます。
●ご契約の取扱範囲については以下のとおりです。ご契約の具体的な内容につきましては、「契約概要」とあわせて「パンフレット」「生命保険契約申込書」等をご確認ください。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者、直系♛族または3親等内の親族
(2)被保険者と同居または生計を一にしている(1)以外の方*
(3)被保険者の療養♛護に努める方または被保険者の財産管理を行っている方*
(4()2)および(3)に掲げる方と同等の特別な事情がある方*
指定代理請求人の範囲
*終身生活介護年金等のご請求時点において、xx生命所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、終身生活介護年金等の受取人のために請求すべき相応の理由があるとxx生命が認める方にかぎります。
お願い
ご契約者は「指定代理請求人」に対して、あらかじめ指定代理請求特約の内容(指定代理請求人の権利や請求できる場合等)について十分説明いただきますようお願いします。
■初回年金割増特則
●第1回の終身生活介護年金額は「基本年金額×1.3」になります。
●この契約にはあらかじめ付加されております。
●この特則のみの解約はできません。
13
契約年齢(被保険者満年齢) | 【全期前納プラン】 15歳〜75歳 |
【 分割払プラン 】 15歳〜70歳 | |
保険期間 | 終身 |
支払保証期間 | 20年 |
保険料払込方法 | 月払(口座振替扱)もしくは全期前納扱 |
保険料払込期間 | 【全期前納プラン】 5年 【 分割払プラン 】 55歳〜80歳(5歳ごと)払込満了 ※ただし、分割払プランの場合、保険料払込期間は10年以上50年以下であることが必要です。 |
最低限度(単位) | 基本年金額:12万円(1万円単位) |
最高限度 | 基本年金額:15歳〜39歳 149万円 40歳〜45歳 74万円 46歳〜75歳 59万円 ※xx生命の他の介護年金などと通算して所定の限度があります。 |
被保険者 | 契約者本人またはその配偶者もしくは2親等内の親族 |
診査区分 | 告知書扱 |
●終身生活介護年金は、原則、年1回払です。ただし、年1回払にかえて、分割払(年2・4・6・12回払:ただし、 1回の支払額は3万円以上必要)もしくは据置払から選択することも可能です。
●終身生活介護年金の支払開始日以後、まだ年金支払日が到来していない支払保証期間中の終身生活介護年金は、一括受取も可能です(ただし、一括受取の場合、支払保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額になります)。
参照
詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
14
5 保険料に関する事項
2
契約概要
●保険料については、「パンフレット「」設計書」をご確認ください。
●保険料の計算は契約年齢にもとづいて行います。契約年齢は契約日時点での満年齢で計算します。
●保険料に応じて保険料が割引となる「保険料割引制度」があります。割引前の口座月払保険料が所定の金額以上のとき、保険料割引制度が適用され保険料が割引かれます。
※7〜10ページに記載の保険料および設計書に表示の保険料は、保険料割引制度適用後の保険料です。
割引前の口座月払保険料 | 10,000円 以上 | 15,000円 以上 | 20,000円 以上 | 30,000円 以上 |
割引率 | 3% | 5% | 7% | 8% |
●基本年金額の減額などにより保険料に変更があった場合、割引率が変わることがあります。
●全期前納扱のご契約で以下の場合に、前納保険料の残額(xxx経過保険料)があるときは払い戻します。
・解約された場合
・終身生活介護年金をお支払いする場合
・死亡給付金をお支払いする場合
・保険料の払込免除事由に該当した場合
●「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際してご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認いただくとともにご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
3
注意喚起情報
注意喚起情報
●特に終身生活介護年金等が支払われない場合や既契約を消滅させて契約される場合など、お客さまにとって不利益となることが記載された部分については、必ずご確認ください。
●この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
1 クーリング・オフ制度
以下の①②③のいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内であれば、ご契約の申込みの撤回やご契約の解除をすることができます。
●申込者またはご契約者(以下「お申込者等」)は、つぎのいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内であれば、書面によりご契約の申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」)をすることができます。
①「特に重要なお知らせ(契約概要/注意喚起情報)(」本書面)*1の交付日
②保険契約の申込日
③第1回保険料充当金がxx生命指定の口座に振り込まれ着金した日
*1 保険契約の申込みの撤回または解除に関する事項を記載した、保険業法第309条第1項第1号に定める書面になります。
●お申込みの撤回等は、書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便(封書*2・はがき)によりxx生命契約課あてに、つぎの事項をご記入のうえ、発信してください。
6 配当金に関する事項
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
xx生命保険株式会社 契約課 行
○お申込みの撤回等をする旨 ○取扱代理店名(金融機関名・支店名)・申込日
○商品名 ○お申込者等の住所・電話番号・氏名(自署)
○返金先口座(金融機関名・支店名・預金種類・口座番号・口座名義人*3 )
●この商品は無配当保険です。したがって、契約者配当金はありません。
7 解約・解約払戻金および減額に関する事項
●解約された場合、ご契約は消滅します。
●解約は、第1回の終身生活介護年金の支払事由発生前に限り可能です。
●この商品は、保険料払込期間中の解約払戻金額を低く設定*することによって保険料を割安にしています。そのため、保険料払込期間中に解約された場合、解約払戻金額はお払込保険料の合計額より少ない金額になります。とくに、ご契約後短期間で解約されますと、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかな金額となります。また、保険料払込期間満了後に解約された場合でも、解約払戻金額がお払込保険料の合計額より少ない金額になる場合もあります。
*保険料払込期間中にご契約を解約された場合の解約払戻金額は、解約払戻金額を低く設定しない場合の
70%となります。
●基本年金額の減額は、年金支払開始日前であれば可能です。減額は1万円単位で可能ですが、減額後の基本年金額は12万円以上必要です。
15
*2 個人情報保護の観点から、なるべく封書によりお申し出ください。
*3 返金先口座はお申込者(ご契約者)の本人口座に限ります。
・お申込みの撤回等をされた場合には、お申込者等がすでにxx生命にお払い込みいただいた金額があるときは、その金額をお返しします。
・xx生命はお申込者等に対し、お申込みの撤回等にともなう損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いは請求しません。
・お申込みの撤回等の書面の発信時に終身生活介護年金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、お申込者等が終身生活介護年金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
既存の保険契約の内容変更(基本年金額の減額など)に関する取扱いについては、クーリング・オフは適用されません。
2 告知義務等
この保険は告知が必要です。ありのままを告知してください。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など「告知書」(申込書の
「告知事項」も含みます)でxx生命がおたずねする重要な事項について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。告知をお受けできる権利(告知受領権といいます)は、生命保険会社が有しています。三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)には、告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりません。必ず、被保険者ご自身で「告知書」
(申込書の「告知事項」も含みます)にご記入ください。
●告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(ご契約日・復活日など)
から2年以内であれば、xx生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 16
3
7 終身生活介護年金等のお支払いに関する手続等の留意事項
終身生活介護年金等の支払事由が生じた場合、xxxxにxx生命までご連絡ください。
3
3 保障の開始時期(責任開始期)
ご契約のお引受けをxx生命が承諾した場合、第1回保険料充当金のお受け取りおよび告知が完了した時から保障を開始します。
注意喚起情報
●第1回保険料充当金は、xx生命指定の口座に振り込まれ着金した時に受け取ったものとして取り扱います。
●三菱UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとxx生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してxx生命が承諾したときに有効に成立します。
●責任開始日が契約日になります。
●支払事由が発生した場合のご請求手続き、終身生活介護年金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」「給付金・保険金のご請求について・お手続きガイドブック」「xx生命のホームページ」にも記載しておりますのであわせてご確認ください。
注意喚起情報
●お客さまからのご請求に応じて、終身生活介護年金等のお支払いをする必要がありますので、終身生活介護年金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払事由に該当する可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合についても、すみやかにxx生命お客様サービスセンターにご連絡ください。
●契約者のご住所等を変更された場合には、xx生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、xx生命お客様サービスセンターへ必ずご連絡ください。
8 保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等
ご契約の効力を継続するために、つぎのようなお取扱いがあります。
4 反社会的勢力に該当する場合
反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申込みはできません。
●契約者、被保険者または受取人が反社会的勢力*1 に該当すると認められる場合または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められる場合には、保険契約のお申込みはできません。
*1 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をさします。
*2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。
■払込期月と猶予期間
保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)中にお払い込みください。
払込期月中にご都合がつかない場合は、猶予期間(払込期月の翌月初日から翌々月末日まで)中にお払い込みください。
5 重大な事由によりご契約が解除される場合
つぎの場合には、将来に向かってご契約を解除することがあります。
●契約者、被保険者または受取人が終身生活介護年金等を詐取する目的または他人に終身生活介護年金等を詐取させる目的で事故(未遂を含みます)を起こした場合
●終身生活介護年金等の請求に関し、終身生活介護年金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
4/1 4/10 4/30
(例)4月分の保険料
6/30までに保険料のお払い込みがなかった場合
猶予期 間( 2ヵ月)
保険契約
失効
払込期 月( 1ヵ月)
契約応当日
5/1 6/1 6/30
7/1
●契約者、被保険者または受取人が暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合や、反社会的勢力への資金提供、便宜供与あるいは不当利用等、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
6 終身生活介護年金等が支払われない場合
つぎの場合には、終身生活介護年金等をお支払いできない場合があります。
●その他、ご契約を継続することができないと判断できる重大な事由がある場合 など
●終身生活介護年金等の支払事由に該当しない場合
●責任開始期(ご契約時・復活時など)前の疾病や不慮の事故を原因とした場合
ただし、つぎのいずれかに該当したときは、終身生活介護年金等のお支払いの対象となる場合があります。
・責任開始期前の疾病や傷害が正しく告知され、その内容を前提にxx生命がご契約を引き受けたとき
・責任開始期前の疾病や傷害について、「責任開始期前に医師の診療を受けたこと」「責任開始期前の健康診断等における異常の指摘」「責任開始期前における被保険者の自覚やご契約者の認識」が無い場合
●ご契約が告知義務違反により解除となった場合
●ご契約が重大事由により解除となり、その重大事由発生後に支払事由等が生じた場合
●詐欺によりご契約が取消となった場合や終身生活介護年金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
●終身生活介護年金等の免責事由に該当した場合
●保険料のお払い込みがなく、ご契約が失効した場合 など
■猶予期間経過後による失効
保険料のお払い込みがないまま猶予期間を過ぎますと、ご契約は効力がなくなります( 失効といいます)。
■保険料の振替貸付
契約者からあらかじめお申し出があった場合で、所定の要件を満たしているときは、猶予期間満了時に2ヵ月分の保険料に相当する金額をxx生命がお立て替えします。ただし、保険料自動振替貸付制度はありません。
■復活等に関する事項
万一、ご契約の効力がなくなった場合でも、失効後3年以内であれば、xx生命の定める方法でお手続きのうえ、ご契約の復活を請求することができます。なお、復活の際はあらためて告知または診査が必要となり、健康状態等によっては復活できないことがあります。
9 解約と解約払戻金
解約払戻金は多くの場合、お払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
●お払い込みいただく保険料は預貯金と異なり、一部は終身生活介護年金等のお支払いに、また、他の一部は生命保険の運営に必要な経費などにあてられます。したがって、特にご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金は、多くの場合まったくないかあってもごくわずかです。
参照
●この商品は、保険料払込期間中の解約払戻金額を低く設定することによって保険料を割安にしています。
詳しくは、15ページをご確認ください。
17 18
3
10 預金との相違
この商品は預金ではありません。
14 税制上のお取扱い
お申込みの生命保険の税金についてご確認ください。
3
注意喚起情報
●この商品は、xx生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金ではありません。したがって、預金保険制度の対象外となります。
1 新たな保険契約への乗換えやご契約の見直し
現在のご契約を解約・減額して新しいご契約のお申込みをする場合、お客さまにとって不利益となることがあります。
●解約・減額時の払戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。保険種類やご契約後の経過年数によっては、まったくないこともあります。
●現在のご契約と新たなご契約とで支払事由が異なることにより、現在のご契約の保障内容が新たなご契約では保障されない場合があります。
●詐欺による取消の規定等について、新しいご契約の締結に際しての詐欺の行為等が適用の対象となります。
●一定期間の契約継続を条件に発生する契約者配当の請求xxを失う場合があります。
●新たな保険契約への乗換えやご契約の見直しをされる場合、改めて告知が必要になります。健康状態などによってはお引受けできない場合があります。
●新たなご契約は、現在のご契約と予定利率等が異なる場合があります。予定利率等が異なった場合、新たなご契約の保険金・給付金等は現在のご契約の金額を下回る場合があります。
12 生命保険契約者保護機構
生命保険会社が破綻した場合等には、保険金額等が削減されることがあります。
●xx生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額等が削減されることがあります。
詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
13 生命保険契約に関するお問い合わせ先
生命保険契約に関するご契約の各種お手続き・内容照会、苦情・ご相談につきましては、以下の連絡先までご連絡ください。
参照
■終身生活介護年金の非課税扱
注意喚起情報
終身生活介護年金は、非課税となります。
※指定代理請求人が被保険者の代わりに終身生活介護年金を受け取った場合も非課税となります。
■死亡給付金の税法上のお取扱い
契約者、被保険者、死亡給付金の受取人の関係により、死亡給付金にかかる税金が異なります。
〔死亡給付金をお受け取りのとき〕
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
契約者と 被保険者が同一人で、受取人が相続人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 *1 |
契約者と 受取人が同一人の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得)*2 + 住民税 |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人の場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
*1 契約者と被保険者が同一人で、死亡給付金(保険契約が複数ある場合は合算します)の受取人が相続人の場合は、死亡給付金に相続税が課税されますが、所定の金額までは非課税扱となります。
*2 〔{収入(死亡給付金額)ー必要経費(払込保険料)}ー特別控除(50万円)〕×1/2が課税所得になります。 50万円の特別控除はその年の他の一時所得を合算したうえで適用されます。
■解約払戻金の税法上のお取扱い
所得税(一時所得)*3 + 住民税が課税されます。
*3 〔{収入(解約払戻金額)-必要経費(払込保険料)}-特別控除(50万円)〕×1/2が課税所得になります。 50万円の特別控除はその年の他の一時所得を合算したうえで適用されます。
■生命保険料控除について
●保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。年間払込保険料*4に応じた金額が、その年の所得から控除され、所得税と住民税が軽減されます(介護医療保険料の控除の対象とはなりませんのでご注意ください)。
*4 年間払込保険料とは、当年中(1月から12月まで)にお払い込みいただいた保険料です。
xx生命お客様サービスセンター
TEL:0000-00-0000(通話無料)
営業時間 月曜〜金曜 9:00〜18:00 土曜・日曜 9:00〜17:00
(祝日・年末年始(12/30〜1/4)は休業します)
ホームページアドレス https://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/
税務のお取扱いについては、2019年3月現在の税制にもとづくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。個別のお取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
15 その他
●この商品に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1ヵ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
19
●生命保険会社の業務または財産の状況が変化した場合、保険業法の定めにもとづく所定のお手続きを経て、お約束した終身生活介護年金等が削減されることがあります。
●支払確認について
太陽生命で委託した業務士等が、終身生活介護年金等のご請求の際、ご契約のお申込み内容またはご請求内容等についてご確認させていただく場合があります。
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【お客さまの個人情報のお取扱い】
xx生命では、「個人情報の保護に関する法律」および関係法令等を遵守するとともに、個人情報の保護と安全管理に関する方針を定め、お客さまの個人情報について適正なお取扱いに努めています。
1 個人情報の取得・利用目的
●xx生命は、お客さまから取得する個人情報を次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。なお、当該個人情報はすでに取得しているものも含みます。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③xx生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
※xx生命は医療・健康等の機微(センシティブ)情報を含め、本契約において取得した個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約・保険期間満了後など保険契約が消滅した後も保持し、上記利用目的のために利用させていただくことがあります。なお、xx生命が取得した申込関係書類については返却いたしません。
2 医療・健康等の機微(センシティブ)情報のお取扱い
●xx生命はお客さまの機微(センシティブ)情報については、各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性の確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性の確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保することを目的として、業務上必要な範囲で契約者・被保険者・受取人・指定代理請求人・保険募集人・事務担当者等に開示する場合があります。
なお、機微(センシティブ)情報には、xx生命が既に取得し管理しているものも含まれます。これらの個人情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
3 個人情報の第三者提供の制限
●xx生命は業務上必要な範囲を超えて、個人情報を第三者に提供いたしません。個人情報を第三者に提供するのは以下の場合に限定されております。
4 契約内容登録制度・契約内容照会制度
●xx生命は、一般社団法人生命保険協会(以下「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等
(以下「保険契約等」)のお引受けの判断または給付金等のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、入院給付金日額等)を協会に登録しております。 協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または給付金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。
5 支払査定時照会制度
●xx生命は、一般社団法人生命保険協会(以下「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等
(以下「保険契約等」)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」)の参考とすることを目的として、xx生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
給付金等のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、下記について協会を通じて照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所
②保険事故発生日、死亡日、入院日、退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部
6 お問い合わせ窓口
●xx生命の個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)や契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度の詳細については、
xx生命のホームページ( xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/)をご確認いただくか、以下へご照会
ください。また、xx生命の個人情報のお取扱いに関するお問い合わせは、以下へご照会ください。
xx生命お客様サービスセンター
TEL:0000-00-0000(通話無料)
営業時間 月曜〜金曜 9:00〜18:00土曜・日曜 9:00〜17:00
(祝日・年末年始(12/30〜1/4)は休業します)
①各種保険契約のお引受け、給付金等のお支払い等に際し、診査・診察・面接等を行った医療機関や確認会社などの関係先へ業務上必要な照会を行う場合
提供する個人情報の項目は、氏名、住所、生年月日、健康状態等です。提供する手段または方法は、郵送等による書面問い合わせの方法によります。なお、この場合、当該医療機関や確認会社等の関係先より、xx生命が個人情報の提供を受けることもあります。
②xx生命は引受リスクを適切に分散するために再保険を行うことがあり、かかる場合(すでに再保険出再契約を締結している場合を含みます)に、再保険会社(再々保険会社を含みます)における当該保険契約の引受け、ご継続・維持管理、給付金等お支払いに関する利用のために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、給付金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社へ提供する場合
提供する手段または方法は、契約時にご提出いただいた書類の送付もしくは、xx生命が編集・加工
した帳票または電磁的記録媒体の送付・送信によります(個人情報のお取扱いについては、再保険会社との再保険契約の中で、xx生命と同等の水準の個人情報保護水準を求めております)。
③xx生命の業務上必要な範囲で、グループ会社、外部の情報処理業者、他の保険会社、嘱託医、面接士、募集代理店、契約確認会社等の委託先へ提供する場合
④法令にもとづく場合(法令により情報の開示が許容されている場合を含みます)
※上記の内容は2019年3月現在のものであり、今後、法令の改正などにより変更となる場合があります。
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