Contract
(一般競争入札(総合評価方式)・債務負担行為)
1 契約の方法
xx県一般競争入札実施要領に基づく一般競争入札とする。
2 入札の条件等
入札の際呈示すべき条件は、入札公告及び次のとおりとする。
(1) 入札書の記載金額
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
入札説明書のとおりとする。
(2) 見積内訳書及び見積内訳総括表
入札参加者は見積内訳書(任意様式。数量・単価・金額等を明らかにしたものに限る。)及び見積内訳総括表を入札書と同封して直接又は郵送により提出しなければならない。見積内訳書及び見積内訳総括表の提出がない場合、当該入札は無効とする。
(3) 入札保証金
入札説明書による。
(4) 落札者
入札説明書による。
(5) 低入札価格調査制度入札説明書による。
(6) 契約保証金
入札説明書による。
(7) 前払金
xx県財務規則(以下「規則」という。)第112条で定める前払金は、次のとおりとする。ア 第1項に定める前払金
請負代金額の5割以内の額(1万円未満の端数は切り捨てる。)
ただし、調査基準価格を下回って落札した場合は、請負代金の2割以内の額(1万円未満の額は切り捨てる。)
イ 第2項に定める中間前金払
請負代金額の2割以内の額(1万円未満の端数は切り捨てる。)
(8) 部分払
規則第238条で定める部分払は、工事の既済部分に対する代価の10分の9以内の額(1万円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、既済部分に対する代価が請負代金の10分の5(中間前払金の約定をするときは、10分の6(前払金の約定をしないときは、10分の3))を越えた場合に限る。
なお、部分払の回数は、規則第239条第3項で定めるところによる。
(9) 工期
工期は、513日間とする。ただし、工事の着手時期は契約締結の日から7日以内において工事発注者が指定する日とする。
(10) 建設業退職金共済組合への加入
建設業者は、建設業退職金共済組合に加入すること。
(11) 建設労働者の休養
日曜、祝日、休日は、労務者を休業させるよう配慮すること。
(12) 現場代理人届等
受注者は、本工事の現場代理人、xx技術者、監理技術者及び専門技術者を定め、契約の締結の日から5日以内に経歴書を添付して発注者に提出すること。
(13) スライド条項に基づく請負代金額の変更(xx県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第25条第1項から第4項までの規定をいう。))
約款第25条第1項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。スライドの対象となる残工事(受注者の責により遅延していると認められる残工事量は含まない。)は、第1項の請求があった日から起算して14日以内に監督員が確認する。
(14) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更
約款第25条第5項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。
また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わな
ければならない。
(15) インフレ条項に基づく請負代金の変更
約款第25条第6項でいう請負代金額の変更は、基準日から残工期が2箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。
また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。
(16) 不可抗力による損害の負担
約款第29条第3項に定める損害額の負担を求めるときは善管処理を裏付ける資料を添付すること。
また、同条第4項の請負代金額とは、損害額を負担する時点の請負代金額とし、1回の損害額が当初の請負代金額の100分の1に満たないものは、損害額に含めないものとする。
(17) 下請負に附する場合の遵守事項
工事の一部を下請負に附する場合は、xxxx請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。
(18) 配置予定の技術者 入札説明書による。
(19) 監理技術者
工事現場に専任で配置することとなる監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者で必要な講習を受けている技術者を配置すること。
(20) 工事請負契約書
「xx県財務規則の施行について」による工事請負契約書によるものとし、特約条項で別記の条項を挿入する。
(21) 契約確定の時期
本工事の契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (昭和39年xx県条例第21号)第2条の規定に基づき、xx県議会の議決を得たときに成立する。
入札の際に提示すべき書類は、次のとおりとする。
1 xx県工事請負契約約款
2 設計書(金額抜き)、設計図、仕様書
3 xxxx請・下請関係適正化指導要綱
[別記]特記事項
上記工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第10
4号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をする施設の名称及び所在地及び再資源化等に要する費用について別途書面により、記名押印をして契約当事者相互に交付すること。
[別記]特約条項
第1 この契約は、債務負担行為に基づく契約とし、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
平成31年度 円(出来高予定額の90%以内の額で別に示す額)平成32年度 工事請負代金額から平成31年度支払額を差し引いた額
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
平成31年度 円(請負代金額の1%以上の額で別に示す額)平成32年度 工事請負代金額から平成31年度出来高予定額を差し引いた額
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
第2 この契約の前金払については、約款第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、会計年度末)」と、約款第34条及び約款第35条中「請負代金額」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における約款第37条第1項の請負代金相当額(以下「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、前会計年度の出来高予定額を超えた額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の場合において、前会計年度における約款第37条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合には、第1項の規定による読替え後の約款第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合には、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとし、約款第35条第3項の規定を準用する。
第3 前会計年度における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。
2 この場合において前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、約款第 37条第1項及び第6項の規定にかかわらず次の式により算定する。
部分払の額≦着工時からの出来高金額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-[着工時からの出来高金額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)]×(当該会計年度の前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 約款第37条第1項ただし書きのxx、請負代金の額2,000万円以上の場合、発注者と受注者が協議して定める回数は3回(中間前金払をする場合は2回)とする。
第4 約款第34条第1項中「10分の4」とあるのは「10分の5」と、同条第3項中「1,000万円以上で、かつ、工期が100日以上」とあるのは「300万円以上」と、同条第6項中「10分の4」とあるのは「10分の5」と、「10分の6」とあるのは「10分の7」と、同条第7項及び同条第8項中「10分の5」とあるのは「10分の6」と、「10分の6」とあるのは「10分の7」と読み替えて、この規定を準用する。
(注 この特約条項は、低入札価格調査基準価格を下回って落札者となった場合には、特約しない。)
第5 約款第4条第2項及び第4項中の「10分の1」とあるのは「10分の3」と読み替える。
(注 第5、第6及び第7の特約条項は、低入札価格調査制度による調査基準価格を下回り落札者となった者と契約を締結する場合に特約することとし、該当しない場合には特約しない。)
第6 約款第34条第1項中の「10分の4」とあるのは「10分の2」と読み替え、同条第6項中の「10分の4」とあるのは「10分の2」と、「10分の6」とあるのは「10分の
4」とそれぞれ読み替え、同条第7項中の「10分の5」とあるのは「10分の3」と、「1
0分の6」とあるのは「10分の4」とそれぞれ読み替え、同条第8項中の「10分の5」とあるのは「10分の3」と、「10分の6」とあるのは「10分の4」とそれぞれ読み替える。
第7 この工事においては、建設業法第26条第1項又は第2項で規定するxx技術者又は監
理技術者について、同等以上の要件(xx技術者又は監理技術者となるための要件)を満たす者2名を配置する。なお、当該工事が建設業法第26条第3項の規定に基づきxx技術者又は監理技術者の専任を要する工事である場合は、2名とも専任を要し、追加で配置する技術者については他の工事との兼務は認めない。(建設業法施行令第27条第2項の適用は認めない。)
第8 約款第25条第1項の規定による請求があった場合においては、同条第2項中「物価」とあるのは「物価(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)による改正後の消費税法(昭和 63年法律第108号)の適用による消費税の税率の改正による消費税の増加額相当分及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の適用による地方消費税の税率の改正による地方消費税の増加額相当分を除
く。)」として同項を適用する。
第9 令和元年10月1日の前日までに請求を受けた前払金及び中間前払金については、約款第 34条第1項、第3項、第6項、第7項及び第8項中「請負代金額の」とあるのは、「請負代金額(当該請負代金額に110分の2を乗じて得た額を除く。)の」としてこれらの規定を適用する。
第10 令和元年10月1日前日までに請求を受けた部分払金の額の算定については、約款第37条第1項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額(平成31年度における第37条第
5項の規定による部分払の請求にあっては、当該請負代金相当額に110分の2を乗じて得た額を除く。)」と、「請負代金額の」とあるのは「請負代金額(平成31年度における第37条第
5項の規定による部分払の請求にあっては、当該請負代金額に110分の2を乗じて得た額を除く。)の」と、同条第6項中「請負代金額」とあるのは「請負代金額(平成31年度における第37条第5項の規定による部分払の請求にあっては、当該請負代金額に110分の2を乗じて得た額を除く。)」としてこれらの規定を適用する。
第11 約款第36条に次のただし書を加える。 約款第36条に次のただし書を加える。
ただし、平成28年4月1日から令和2年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和2年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
第12 この工事の契約については、落札決定後に仮契約を締結し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年xx県条例第21号)第2条の規定に基づきxx県議会の議決を得たときに成立するものとする。
ただし、契約の相手方の決定後、議決までの間に契約の相手方(法人である場合は、法人の役員又はその使用人)が逮捕されるなど反社会的な行為等があり、その者を契約の相手方とすることが適当でないと認めた場合には、県はこの契約を解除し、本契約は締結しないものとする.これらの場合においては、(契約の相手方)にこのことにより損害を生じた場合においても、県は一切その賠償の責めに任じないものとする。
( 写 )
2 0 財第9 6 7 号平成20年6月27日
直 轄 理 事各 部 ( 局 ) 長
議 会 事 務 x x x教 育 長
警 察 本 部 長各委員(会)事務局長
x x 部 長
xx県工事請負契約約款第25条第5項の運用について(通知)
xx県工事請負契約約款について(平成8年3月29日付け8財第175号本職依命通達)により定めたxx県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第25条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)の運用については、当分の間、下記のとおり運用することとしたので、取扱いに遺漏のないよう措置願います。
記
1 主要な工事材料
(1) 単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」は、鋼材類又は燃料油であって、各品目ごとに次式により算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超えるものとする。
鋼
変動額 = M変更鋼 - M当初鋼変動額 = M変更油 - M当初油
M当初油鋼, M当初油 ={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100 M変更鋼, M変更油 ={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100 M変更鋼, M変更油:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
M当初鋼, M当初油:価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額
p :設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価
p':3の規定に基づき算定した価格変動後における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価
D :4の規定に基づき鋼材類又は燃料油に該当する各材料について算定した対象数量 k :落札率
(2) (1)に規定する「請負代金額」は、請負代金の部分払をした工事にあっては、請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(以下「出来形部分等」という。)に相応する請負代金相当額を控除した額とする。ただし、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の約款第37条第3項に規定する通知の書面において、6の規定により、発注者又は受注者は当該部分払の対象となった出来形部分等を単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合は、請負代金額から部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金相当額を控除しない額とす る。
2 スライド額の算定
(1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、1の規定により当該工事の主要な工事材料とされた鋼材類又は燃料油に該当する各材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。
S = ( M変更鋼 - M当初鋼 )+( M変更油 - M当初油 )- P×1/100 M当初鋼, M当初油 ={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100 M変更鋼, M変更油 ={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100 S :スライド額
M変更鋼, M変更油:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額 M当初鋼, M当初油:価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額 p :設計時点における各対象材料の単価
p':3の規定に基づき算定した価格変動後における各対象材料の単価 D :4の規定に基づき各対象材料について算定した対象数量
k :落札率
P :1に規定する請負代金額
(2) 受注者が各対象材料を実際に購入した際の代金額を鋼材類又は燃料油の各品目ごとに合計した金額(消費税相当額を含む。)を算定し、これら実際の購入金額が(1)のM変更鋼又はM変更油を下回る場合にあっては、(1)の規定にかかわらず、(1)のM変更鋼に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、(1)のM変更油に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。
(3) (2)の「受注者が各対象材料を実際に購入した際の代金額」は、次に定めるとおりとする。
ア 5の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が4に規定する対象数量以下である場合は、当該対象材料を受注者が実際に購入した際の代金額
イ 5の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が4に規定する対象数量を上回る場合は、各対象材料ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、これに受注者が実際に 購入した際の価格を乗じて得た金額
ウ 燃料油に該当する各対象材料について、5(3)の規定により、主たる用途以外の用途に用いた数量を4の対象数量とすることとした場合は、主たる用途以外の用途に用いた数量に、3 (1)イ(イ)の平均価格を乗じて得た金額。
(4) スライド額の算定は、主要な工事材料に係る価格の変動分について行うものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。
3 価格変動後における単価の算定方法
(1) スライド額の算定に用いる価格変動後の各対象材料の単価(p')は、次に定めるとおりとする。
ア 鋼材類
各対象材料を現場に搬入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を搬入月ごとの搬入数量で加重平均した価格)とする。
イ 燃料油
(ア) 各対象材料を購入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に購入した場合にあっては、各購入月の実勢価格を購入月ごとの購入数量で加重平均した価格)とする。
(イ) 各対象材料のうち、5(3)の規定により、受注者が提出した主たる用途に用いた数量の証 明書類に基づいて当該証明に係る数量以外の数量についても4の対象数量とすることとしたものにあっては、(ア)の規定にかかわらず、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。
(2) (1)ア及びイ(ア)に規定する各対象材料の搬入又は購入(以下「搬入等」という。)の月及び数量は、約款第13条第2項による工事材料の検査又は確認の際に把握された月及び数量とし、当該検査又は確認の際に搬入等の月及び数量が把握されていない対象材料があるときは、別途の方法で把握した搬入等の月及び数量とする。
4 対象数量の算出方法
(1) スライド額の算定の対象とする数量(D)(以下「対象数量」という。)は、各対象材料ごとに、次に掲げる数量とする。
ア 設計図書(営繕工事にあっては、数量書。以下同じ。)に記載された数量があるときは、当該数量
イ 数量総括表に一式で計上されている仮設工等にあっては、発注者の設計数量
ウ その運搬に燃料油を用いる各種資材であって、燃料油の価格が著しく変動し、請負代金額が不適当となるもの(運搬費用が設計図書に明示されないものに限る。)にあっては、当該運搬に要する燃料油に該当する各対象材料の数量で客観的に確認できるもの
(2) 請負代金の部分払をした工事にあっては、6に定めるところにより単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合を除き、(1)に規定する数量から、部分払の対象となった出来形部分等に係る数量を控除する。
5 搬入等の時期、購入先及び購入価格に関する受注者への確認
(1) 受注者が単品スライド条項の適用を請求したときは、受注者に対し、受注者が各対象材料を実際に購入した際の価格(数量及び単価)、購入先、当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。
(2) 受注者が(1)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について(1)に規定する事項を確認できない場合には、当該対象材料は、単品スライド条項の対象とはしないものとする。
(3) (2)の規定にかかわらず、燃料油に該当する各対象材料については、当該対象材料の購入価格
(数量及び単価)、購入先及び購入時期のすべてを証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認める場合においては、受注者が主たる用途に用いた数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、受注者が証明書類を提出しないことがやむを得ないと認める範囲で、受注者が証明した数量以外の数量についても4の対象数量とすることができる。
6 部分払時の取扱
約款第37条第3項に基づき、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の通知を行うに当たり、対象材料の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となるおそれがあると認めるときは、発注者又は受注者の求めに応じ、当該通知を行う書面に、発注者又は受注者は部分払の対象となった出来形部分等についても単品スライド条項の協議の対象とすることができる旨を記載するものとする。
7 部分引渡し
約款第38条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡しに係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。
8 請負代金額の変更手続
(1) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が2月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。
(2) (1)に規定する請求があったときは、約款第25条第8項の規定に基づき、受注者の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から45日前の日」と定め、これを (1)の請求があった日から7日以内に受注者に通知するものとする。
(3) この通知に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。
9 全体スライドを行う場合の特則
約款第25条第1項から第4項までの規定(以下「全体スライド条項」という。)を適用して請負代金額を変更した契約については、1(1)中「請負代金額」とあるのは「全体スライド条項の適用により変更した後の請負代金額」と、「設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価」とあるのは「設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価(約款第25条第3項の基準の日以降については、当該基準の日における単価)」と、2(1)中「設計時点における各対象材料の単価」とあるのは「設計時点における各対象材料の単価(約款第25条第3項の基準の日以降については、当該基準の日における単価)」と、「請負代金額」とあるのは「請負代金額から約款第25条第3項の変動後残工事代金額を控除した額(同項の基準の日以降については、0とする。)」とする。
附 則
1 この通知は、平成20年6月27日から施行し、適用する。
2 工期の末日がこの通知の施行日以降で平成20年9月30日以前である工事に係る8(1)の規定の適用については、「当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が2月以上ある場合」とあるのは「工期満了前であって、かつ、平成20年7月30日まで」とする。
【平成20年9月19日改正後】
単品スライド条項に係る県の運用について(ポイント)
1.対象となる「主要な工事材料」と対象工事
【主要な工事材料】
・ 「鋼材類」、「燃料油」に分類される各材料(H形鋼、鉄筋、軽油など)
・ 上記2品目以外で、原油価格の高騰等の特別な要因により、価格の著しい上昇が認められる主要工事材料(下記3及び5については鋼材類の取扱いに準じる。)
【スライド適用の対象工事】
実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初金額よりも1%以上変動する工事
2.スライド条項の適用手続
(1)申請時期、契約変更の時期
原則工期末の2月前までに請求 → 工期末に変更契約
(2)証明書類の提出(必須)
受注者は、受注者が実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する必要がある。
3.スライド額の計算で用いる単価
〔鋼材類〕 現場に搬入された月の実勢価格
(注)複数回にわけて搬入した場合は、月ごとの搬入数量で加重平均
〔燃料油〕 購入された月の実勢価格
(注1)複数回にわけて購入した場合は、月ごとの購入数量で加重平均
(注2)月ごとの購入数量が不明の場合は、工期中の各月の平均
4.スライド額の計算で用いる対象数量
・ 設計図書に記載された数量
・ 一式計上の工種で発注者の設計数量があるものは、発注者の設計数量
・ 各種資材の運搬のための燃料油で購入量が客観的に確認できるものは、当該数量
5.スライド額(S)の計算
【鋼材類】{ 搬入月の実勢価格-設計時点での実勢価格 }× 対象数量×落札率
+)【燃料油】{ 購入月の実勢価格-設計時点での実勢価格 }× 対象数量×落札率
-)スライド前の請負代金額の1%相当額 スライド額(S)
(注)対象数量は原則として上記4によるが、受注者が実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計、
燃料油の購入代金合計の方が実勢価格で算定した額よりも低い場合は、実際の購入代金を用いて計算する。
6.その他
① 部分引渡しをした工事の部分、部分払の対象となった出来形部分等については、単品スライド条項を適用できない。
② 工期末が平成20年12月31日以前である工事についての適用申請は、工期前かつ10月3
1日までとする。
( 写 )
23財第2367号平成24年3月7日
(平成27年1月22日一部改正)
知 事 直 轄 各 課 ( 室 ) 長各部( 局) 各課( 室) 長企 業 局 各 課 長病 院 局 各 課 長
議 会 事 務 局 各 課 長 様教 育 庁 各 課 ( 室 ) 長
警 察 本 部 各 課 長各委員(会)事務局各課長各 出 先 機 関 の 長
総 務 部 長
東日本大震災に伴う賃金等の変動に対する福島県工事請負契約約款第25条第6項の運用について(通知)
東日本大震災に伴う福島県における賃金等の急激な変動に対処するため、福島県工事請負契約約款について(平成8年3月29日付け8財第175号本職依命通達)により定めた福島県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第25条第6項の規定(以下「インフレ条項」という。)の運用について、下記のとおりとすることとしたので、取扱いに遺漏のないよう措置願います。
なお、8の請求日及び基準日の特例に定めるとおり、本通知発出以後の初めてのスライド協議に当たっては、平成24年2月23日改正の労務単価を適用することとします。
記
1 適用対象工事
(1) 福島県内で実施されている工事であること。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。
2 請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1) 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2) 基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3) 残工期:基準日以降の工事期間とする。
3 スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
4 請負代金額の変更
(1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:県積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:県積算額)」
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
(5) 工事請負契約締結後における単価適用日変更に伴う特例措置について(平成27年1月22日付26財第2368号本職通知)により変更を行った工事については、当該工事の入札公告又は指名(見積)通知から変更後の単価適用日までの間になされた賃金水準又は物価水準の変更は対象としない。
5 残工事量の算定
(1) 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
(2) 基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
(3) 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。
また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うことができるものとする。
ア 工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
イ 基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とできる。
ウ 契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(4) 数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5) 出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(6) 受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
6 物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
7 変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
8 請求日及び基準日の特例
本通知を発出する直前の賃金水準の変更(平成24年2月23日の労務単価の改正)に基づき約款第25条第6項の規定に基づくスライド協議を実施する工事については、その請求に必要な準備期間を考慮して、基準日は、賃金水準の変更がなされた日(契約の締結が賃金水準の変更がなされた日以降のものにあっては、契約締結の日)とする。なお、スライド協議の請求は、残工事の工期が基準日から2ヶ月以上必要であり、かつ、本通知の発出の日(本通知の発出の日以降に契約を締結する工事は契約締結の日)から1ヶ月以内とする。
9 全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1) 約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本通知によるスライドを請求することができる。
(2) 本通知に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、約款第25条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
契約の保証について(工事)
1 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下(1)から(5)のいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。
(1) 契約保証金に係る保証金領収書の提示
[注]イ 契約保証金領収書は、発注者の発する納入通知書により、納入通知書裏面記載の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は関係の出納機関に契約保証金に相当する現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関又は指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証したものに限る。)を払い込んで、交付を受けること。
ロ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
ハ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、地方自治法第
234条の2第2項の規定により福島県に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ニ 請負者は、発注者へ工事目的物の引き渡し後、契約保証金の払渡を求める旨の請求をすること。
(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券に係る保管有価証券領収書の提示
[注]イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券の種類及び担保価格は、次のいずれかに限るものとする。
1 福島県債証券 額面金額
2 国債証券 額面金額の10分の8
ロ 保管有価証券領収書は、福島県出納局出納総務課又は県中地方振興局出納室に契約保証金の金額に相当する担保価格の有価証券を払い込んで、交付を受けること。
ハ 上記ロの有価証券が記名証券の場合は、その払い込みの際に売却承諾書及び白紙委任状を添えて払い込むこと。
ニ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
ホ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、担保とした有価証券は、地方自治法第234条の2第2項の規定により福島県に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ヘ 請負者は、発注者へ工事目的物の引き渡し後、有価証券の払渡を求める旨の請求をすること。
(3) 債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書の提出
[注]イ 債務不履行により生ずる損害金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業共同連合会、若しくはその他の貯金の受け入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
ロ 保証書の宛名の欄には「福島県知事 内堀 雅雄」と記載するように申し込むこと。
ハ 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。ニ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載
されるように申し込むこと。
ホ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。ヘ 保証期間は、工期を含むものとする。
ト 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6ヶ月以上確保されるものとする。
チ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては発注者の指示に従うこと。
リ 請負者の責に帰するべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、地方自治法第234条の2第2項の規定により福島県に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ヌ 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、発注者へ工事目的物の引渡し後、発注者から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券の提出
[注]イ 公共事業履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
ロ 公共事業履行保証証券の宛名の欄には、「福島県知事 内堀 雅雄」と記載するように申し込むこと。
ハ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載するように申し込むこと。
ニ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。ホ 保証期間は工期を含むものとする。
ヘ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
ト 請負者の責に帰するべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、地方自治法第234条の2第2項の規定により福島県に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(5) 債務不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券の提出
[注]イ 履行保証保険とは保険会社が、債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。ロ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ハ 保険証券の宛名の欄には「福島県知事 内堀 雅雄」と記載するように申し込むこと。
ニ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載するように申し込むこと
ホ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。ヘ 保険期間は、工期を含むものとする。
ト 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
チ 請負者の責に帰するべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、地方自治法第234条の2第2項の規定により福島県に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
2 1の規定にかかわらず、落札額が500万円未満となる場合は、契約の保証を付さない。ただし、契約締結後、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が500万円以上となるときには、約款第
4条に規定する契約の保証を付すものとし、この場合は1の規定を準用する。