⑸ICカード所持会員が暗証番号を変更する場合は、カードを再発行するものとします。 ⑶本条第1、2項の場合、会員は、カードを直ちに当社に返却するか、カード磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄する ものとします。
カード会員規約をよくお読みのうえご利用ください。
シティックスカード会員規 約( 本規約は、シティックスゴールドカード、 )
一般条項
第1条(会員)
⑴会員とは、本規約を承認のうえ、シティックスカード株式会社(以下
「当社」という。)にカードの入会を申し込み、当社が入会を認めた方をいいます。
⑵カード入会申込書において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、当社が審査のうえ、入会を認めた方を家族会員といいます。
⑶本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(前項で「家 族カードと定義されるものをいう。以下本条において同じ」を使用して、本規約に基づくクレジットカード利用(第28条(カードショッピングの 利用方法 )(第36条(キャッシングサービスの利用 )に定めるショッ ピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せ て「金融サービス」という。)利用の全部または一部をいう。以下同じ)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本 会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消また は無効等の消滅自由のある場合は、第7条1項の方法により家族会 員によるクレジットカード利用中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両者に対して主張する ことはできません。
⑷本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるクレジットカード利用はすべて本会員の代理★としての利用となり、当該家族会員に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員は、これを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員として本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、当社に対し、連帯責任を負うものとします。
⑸本会員と家族会員を併せて会員といいます。
第2条(カード発行と管理・規約の承認・カード有効期限)
⑴当社は、会員1名ごとにクレジットカード(以下「カード」という。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当社にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。
⑵会員は、当社よりカードを貸与されたときは、本規約承認のうえ、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断したうえで当社に返却するものとします。
⑶カードは、カードの表面に会員名が印字された本★に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保として提供するなど、カードの占有を 第三者に移転すること、またはカード情報を預託もしくは使用させる ことは一切できません。
⑷会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本★によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
⑸本条第1項から前項のいずれかに違反してカードが使用された場合、そのために生ずる一切の支払いや損害については、すべて会員の責 任となります。
⑹カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。当社が引き続き会員と して認める場合は、当社所定の時期に更新するものとします。
⑺カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第3条(暗証番号)
⑴会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を登録していただきま す。ただし、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出られ た暗証番号について当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
⑵会員は、暗証番号に「0000」「9999」等および生年月日や電話番号等他★から類推されやすい番号を避け、また他★に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
⑶使用されたカードの暗証番号が当社に登録された暗証番号と一致し ていることを確認し、当該利用者を本★として取り扱った場合は、カー ド・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当社は、その責任を負いません。
⑷カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。ただし、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
⑸ICカード所持会員が暗証番号を変更する場合は、カードを再発行するものとします。
⑹会員は、当社に登録している会員本★の暗証番号を確認することができます。当社は、会員本★の申し出により所定の方法にて暗証番号を通知するものとします。
第4条(期限の利益喪失)
⑴会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく債務を含む当社との取引の一切の債務について当然に期限の利益を失い(ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します)、直ちに当社に対する未払債務をお支払いいただきます。ただし、同項1号の場合において、当社が信用に関しないと認め通知したときは、期限の利益は失われないものとします。
①支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延した場合。ただし、第30条に定める分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、
シティックス提携型カードにも適用されます。
またはリボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。
②自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合。
③会員については、支払の停止、破産、民事再生、民事調停など、債務整理のための法的措置等の申し立があった場合、または差押、仮差押、銀行取引停止などの措置を受けた場合。
④当社が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
⑤会員が死亡した場合。
⑥当社に通知せず住所を変更し、当社にとって所在不明となった場合。
⑵会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当社に対する未払債務をお支払いいただきます。
①第30条に定める分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延したとき。
②会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
③会員が債務整理のための法的措置などを自ら申し立てると当社に申し出た場合。
④会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当 する事由が生じた場合。
⑤会員が現金化を目的として商品・サービスの購入にカードショッピング枠を利用した場合。
⑥第23条の定めに反した場合。
⑦その他会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
第5条(費用等の負担)
⑴会員は、金融機関等にて振込みにより支払う場合の金融機関等の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税は会員の負担といたします。
⑵印紙代など弁済契約締結に要する費用ならび支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。
⑶会員が当社に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含む)が増額される場合は、会員は、当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
⑷会員の責により、または当社への連絡なく会員より当社への過剰の入金があった場合、当社から会員の指定口座へ返金する際の金融機関に支払う振込手数料、もしくは返金に際する一切の費用・手数料等は会員の負担といたします。
⑸会員は、支払いを遅延したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合や、振込用紙を送付した場合には、当社所定の催告費用(消費税等を含む)を別に支払うものとします。
第6条(カード紛失・盗難等による責任区分)
⑴会員がカードの紛失、盗難等で他★にカードを使用された場合は、そのカードの利用代金は会員が負担するものとします。
⑵前項において、会員が紛失・盗難の事実を所轄の警察署に届け出、当社所定の紛失・盗難届を当社に提出した場合は、届け出の前60日後 60日計121日におこった不正利用におけるカード利用代金にかかる支払いを免除します。
⑶前項にかかわらず次の事項に一つにでも該当する場合は、会員の支払いは免除されないものとします。
①紛失・盗難が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
②会員の家族、同居★、その他会員の関係者が紛失・盗難に関与し、または不正に利用した場合。
③戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に生じた紛失・盗難の場合。
④会員が本規約に違反している状況において生じた紛失・盗難の場合。
⑤会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、または当社等が行う被害状況の調査に協力をしない場合。
⑥カード裏面に会員自らの署名がない場合。
⑦カード利用の際に使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
⑧紛失・盗難または被害状況の届け出内容が虚偽である場合。
⑨ただし、本項各号において会員に責任がないと当社が認めた場合は、各号の限りではない。
⑷偽造カード等の使用にかかる利用代金は、会員の負担となりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重 大な過失がある場合、そのカードの利用代金は会員の負担となりま す。
第7条(退会・会員資格の喪失)
⑴会員が都合により退会するときは、当社宛てにその旨を届け出ることにより退会できるものとします。
⑵当社は、会員が第4条のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合会員は、当社に対して直ちにカードを返却するものとし、当社に対する債務の全額を弁済する
ものとします。
⑶本条第1、2項の場合、会員は、カードを直ちに当社に返却するか、カード磁気ストライプ部分およびICチップ部分を切断のうえ廃棄する ものとします。
⑷会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用 代金等について、本規約に基づきその支払いの責を負うものとします。
⑸会員が当社の定める期間カードを利用しない場合、当社は、会員に通知することなくカードの使用停止または会員資格を喪失することができるものとします。
第8条(カード利用可能枠)
⑴カードの利用可能枠は、当社が審査のうえカードショッピングおよび キャッシングの利用可能枠を決定するものとします。なお、カード利用 可能枠のうち、1回払い以外(2回払い、分割払い、リボルビング払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、ボーナス併用分割払い)の割 賦可能枠を別途審査のうえ定めるものとします。
⑵当社は、カードの利用可能枠について、カードの利用状況および割賦販売法、貸金業法に基づき減額できるものとします。
⑶キャッシングサービスの利用可能枠は、会員の希望するキャッシング 利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とし、その増額については、会員が要請し、かつ当社がこれを認めた場合に限り増額するものとし ます。
⑷当社は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況に応じて、審査のうえショッピングの利用可能枠を増額することができるものと します。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場 合は増額しないものとします。
⑸会員は、当社が承認した場合を除き、本条第1項の利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。万一当社の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、一括して直ちにお支払いいただきます。
⑹会員が当社の発行するカードを複数所有している場合の利用可能枠は、カード複数枚に関わらず本条第1項に定めた金額とします。
第9条(カードの利用・貸与の停止・法的措置・会員資格取消し・カードの差替え等)
⑴会員が、支払いを怠るなど本規約に違反した場合、または違反するお それがある場合、その他換金を目的としたショッピング取引における カード利用等会員のカード利用状況について不適当または不審と当 社が認めた場合、またクレジットカードの不正使用の被害を回避する ため、当社は、会員に通知することなく、会員が所持している当社が 発行するすべてのカードに対して次の措置をとることができます。こ の場合および本条第3項に定める場合、会員は、カードを利用するこ とができません。万一利用した場合は、直ちにお支払いいただきます。なお、このうち同項3号については事後に会員に通知します。
①カードの利用断り。
②カードの利用停止。
③カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは回収。
④加盟店などに対する当該カードの無効通知。
⑤当社が特定する加盟店における利用制限。
⑥当社が必要と認めた法的措置。
⑵前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社所定の方法によるものとします。
⑶当社は、会員が第4条第1、2項各号のいずれかの事由に該当した場合、入会時に虚偽の申告があったとき等当社が会員として不適切と認めた場合は、会員資格を取消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知または登録することがあります。
⑷前項の場合、会員は、カードを直接当社宛てもしくは加盟店を通じて直ちに当社に返却し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務をお支払いいただきます。
⑸当社は、信用情報機関等の情報を参考に会員の信用状況が著しく悪化または悪化のおそれがあると当社が判断した場合、当社は、カードの利用を停止することができます。
⑹不正使用の被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員は、カードの利用制限およびカードの差替えに協力するものとします。
⑺会員が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなく、カードの利用を停止することがあります。
①会員が、貸金業法または日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明の提出依頼を拒否した場合。
②会員の利用可能枠、当社と他の契約に基づく借入残高、および他の貸金業者からの借入残高の合計額が、給与およびこれに類する定期的な収入の年間合計額の三分の一を超えた場合。
③当社に対する支払いが遅延または、遅延するおそれがある場合。
⑻なお、本条の規定により会員に損害が生じた場合でも当社は、何ら責任を負いません。
第10条(カードの再発行)
カードは原則として再発行しないものとします。ただし、紛失・盗難・毀損・滅失・暗証番号の変更等により当社が特別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員は、当社所定の再発行手数料(消費税等を含む)を負担するものとします。
第11条(届出事項の変更)
⑴会員は、当社に届け出た住所、氏名、勤務先、その他会員属性情報、指定預金口座、暗証番号等について変更があった場合は、所定の届 出書により当社に届けるものとします。
⑵前項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または不送達になっても、通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の住所、氏名の変更の届け出を行わなかったことについて止むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
⑶本条第1項の変更届け出がなされていない場合といえども、当社が 適法かつ適正な方法により取得した個★情報その他の情報により、
届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に 係る本条第1項の変更届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当社の当該取扱いにつき意義を述べないものとします。また会員は、当社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
第12条(規約の変更)
⑴本規約の一部もしくは全てを変更または廃止する場合は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)での告知またはその他当社所定の方法により本会員にその内容をお知らせいたします。なお、当社からのその内容をお知らせした後に、本会員がカードを使用したときまたは3ヶ月以内に異議を述べない場合は、本会員は、変更後または廃止後の内容を承認したものとみなされることに異議のないものとします。
⑵本会員が本規約を承認しない場合には、本会員または当社から解約することができるものとし、カード利用開始前にカードを切断したうえで、当社所定の手続きにより退会するものとします。
第13条(個人情報の収集・保有・利用・委託)
⑴会員および入会申込者(以下併せて「会員等」という。)は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(変更後の情報を含む。以下これらを総称して「個★情報」という。)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
①入会申込時や入会後に会員等が届け出た、会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況、Eメールア ドレス等およびご契約後にお届けいただいた上記事項に関する変 更の事項。
②入会申込日、入会承認日、ご利用可能枠等、本契約に基づくカード取引契約に関する事項。
③本規約に基づくカード取引の利用状況、支払状況。
④本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況。
⑤会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑥「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本★確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑵当社が当社のクレジット関連事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)および債権管理業務、または当社の事業における事務等を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合に、当社が個★情報の保護措置を講じたうえで、前項により収集した個★情報を当該業務委託先に提供し当該企業が利用することがあります。
⑶会員等は、当社が下記の目的のために個★情報を利用することに同意します。
①カードの基本的な機能や付帯サービスの提供。
②当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発。
③当社のクレジット関連事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④会員に対する宣伝物、印刷物の送付、電話やメールによる営業案内、または当社が適切と判断した企業のさまざまな商品情報、サービス情報その他の営業案内もしくは情報提供。ただし、会員は、送付中止等の申し出ができるものとします。
第14条(信用情報機関への登録・利用)
⑴当社が加盟する個★信用情報機関(個★の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個★信用情報機関に照会し、契約者および当該契約者の配偶者の個★情報が登録されている場合には、契約者の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
⑵契約者および当該契約者の配偶者に係る本契約に基づく個★情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個★信用情報機関に下表に 定める期間登録され、当社が加盟する個★信用情報機関および当該 機関と提携する個★信用情報機関の加盟会員により、契約者および 当該契約者の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利 用されることに同意します。
会社名 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ||
登録情報 | ①本契約に係る申込をした事実 | ②本契約に係る客観的な取引事実 | ③債務の支払いを延滞した事実 |
登録期間 | 当社が個★信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | 契約期間中および契約終了後5 年以内 | 契約期間中および契約終了後5 年間 |
⑶当社が加盟する個★信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個★信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面その他の方法により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx 00xお問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記
の同社ホームページをご覧ください。
⑷当社が加盟する個★信用情報機関(株)シー・アイ・シー)と提携する個★信用情報機関は下記のとおりです。
1)全国銀行個★信用情報センター
(主に金融機関とその関係会社を会員とする個★信用情報機関)
x000-0000
xxxxxxxxxx0-0-0
お問い合わせ先:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個★信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
2)株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000
xxxxxxxxxxxx00-00 xxxxxxxxx0xxお問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
⑸本条第3項に記載されている当社が加盟する個★信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本★を特定するための情報および契約者に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、およびその数量、回数、期間、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。
第15条(個人情報の公的機関への提供)
会員等は、当社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個★情報を提供することに同意します。また、当社が本規約に基づくカード取引契約を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個★情報の提供を求められた場合、当該個★情報を提供することに同意します。
第16条(個人情報の開示・訂正・削除)
会員等は、当社および当社が加盟する個★信用情報機関に個★情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個★情報を開示するよう請求することができます。開示の結果個★情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第17条(個人情報の取り扱いに関する不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会手続きをとることがあります。ただし、第13条3項による同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会手続きをとることはありません。
第18条(本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合)
本規約に基づくカード取引契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第13条、第14条、第15条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第19条(問合せ窓口)
会員等の個★情報に関するお問い合わせや開示・訂正・削除またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、当社のお客様相談室までお願いします。
第20条(本人確認・取引時確認)
会員は、入会申込み時当社が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本★確認または取引時確認を行うため、会員の氏名、生年月日、住居に関し運転免許証等の公的資料、またはその写しの提示・提供を求めた時は、これに応じるものとし、内容の確認および記録、または写しを入手することに同意します。また、入会後であっても当社が本★確認を必要と認めた場合も同様とします。もし、当社からの求めにご協力いただけない場合は、入会をお断りしたり、当社の本契約上の義務の履行に応じかねることがあります。当社は、本★確認について当社の委託先に委託する場合があります。
第21条(返済金の充当順序)
⑴会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、法律で認められる範囲において当社が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議がないものとします。ただし、分割払いおよびリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとする。
⑵会員が振り込みなどにより支払いした金額が、支払うべき金額を超えている場合または口座振替により支払いした金額と重複している場合については、任意の入金とみなし当社所定の方法により残債務に充当することに同意するものとします。ただし、会員から超過する支払額部分について返金の申し出がある場合には、速やかに振込手数料を差し引いた金額を返金するものとします。
第22条(外国PEPs等届出)
会員が、外国政府高官、外国政府高官の家族、または外国政府高官が 実質的に支配する法★(あわせて「外国PEPs等」という。)に該当する場 合は、当社所定の方法により当社へ届け出るものとします。外国PEPs 等の具体的な範囲、届け出等の方法につきましては、当社へお問い合 わせください。なお、外国PEPs等に該当する場合、法令に対応するため、一部利用に制限がかかることがございます。
第23条(反社会的勢力との取引の排除およびマネー・ローンダリング、テロ資金供与の防止)
⑴会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号にいずれも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどして関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑵会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
⑶会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①テロリスト等、日本政府または外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者。
②その他前号に準ずる者。
⑷会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると疑われる行為。
②その他前号に準ずる行為。
⑸会員が本条第1、3項各号のいずれかに該当し、もしくは本条第2、4 項の各号に該当する行為をし、または本条第1、3項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当然に 会員資格を喪失し当社から請求が有り次第、当社に対する一切の債 務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、それにより 会員に損害が生じた場合でも当社に何ら請求をしないことはもとより、当社に損害が生じたときは、会員等がその責任を負います。
第24条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される諸法令により一定の手続きを必要とする場合にはその要求に応じて手続きをとるものとします。また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカードの利用の制限、もしくは停止の措置に応じるものとします。 第25条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第26条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第27条(協議事項)
この規約にない事項に疑義が生じたときは、会員と当社の間で誠意をもって協議し、解決するものとします。
カードショッピング条項
第28条(カードショッピングの利用方法)
⑴会員は、次の①から⑤に記載した加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身が署名を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。ただし、③④の日本国外の加盟店では、加盟店によって利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなどの所定の手続きにより、同様のことができます。
①当社が契約した加盟店。
②JCB提携型カードの場合は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が契約した国内・国外加盟店(以下「JCB加盟店」という。)および当社またはJCBと提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」という。)が契約した加盟店、DC VISA提携型カードまたはDC Master提携型カードの場合は、三菱UFJニコス株式会社
(以下「DC」という。)が契約した国内・国外加盟店(以下「DC加盟店」という。)
③DC VISA提携型カードの場合は、VISA International Service Association(以下「VISAインター」という。) 加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店(以下「VISA加盟店」という。)。
④DC Master提携型カードの場合は、MasterCard International Incorporated(以下「マスターカード」という。)加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店(以下「マスターカード加盟店」という。)。
⑤その他当社が認める加盟店。
⑵前項の規定にかかわらず、通信販売などカード利用方法を当社、JCB、 DC、VISA、マスターカード の提携する加盟店のいずれかが別に定め た場合には、会員は、これらの方法によるものとし、この場合にはカー
ドの提示、署名などを省略することができます。
⑶通信料金等当社またはJCBまたはDC所定の継続的役務については、当社またはJCBまたはDCが適当と認めた場合、会員が会員番号等を 事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受 けることができます。この場合、会員は、当該加盟店の要請により会員 番号等の変更情報等が当社またはJCBまたはDCから加盟店に通知 されることを予め承認するものとします。なお、カードの会員番号・有 効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場 合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。ま た会員は、退会や会員資格の取消等によりカードが無効になったと きには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更 手続きを行うものとします。
⑷ショッピングの1回あたりの利用可能枠は、日本国内および国外とも 当社の決めた金額とします。なお、利用の際、加盟店を通じて当社の 承認を得た場合は、この利用可能枠を超えて利用することができます。
⑸カードの利用に際して、利用金額、購入商品、権利や提供を受ける役務によっては、当社の承認が必要となります。また、当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用等、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。さらにクレジットカードで現行紙幣・貨幣を購入することも同項の趣旨に鑑み禁止いたします。
⑹当社またはJCBまたはDCは、不正使用を回避するため当社またはJCBまたはDCが必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に本★確認の調査を依頼することがあり、この際は会員は、この調査に協力するものとします。また当社は、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。
⑺当社は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払い するものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、会 員の当該代金完済まで当社に留保されるものとします。
⑻JCBまたはDCは当社に代って前項の支払いをすることができるものとし、JCBまたはDCが支払いをする場合は、ショッピングおよび支払いに関する会員規約については当社をJCBまたはDCと読み替えるものとします。
第29条(所有権留保に伴う特約)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権は当社が加盟店に立替払いした時点で、当該加盟店より当社に移転することをあらかじめ承諾するものとします。当該商品にかかわる債務の完済まで当該商品の所有権は、当社に留保されることを認め、次の事項を遵守するものとします。
⑴会員は、善良なる管理者の注意をもって当該商品を管理し、質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
⑵会員は、当該商品の所有権が第三者から侵害されるおそれのある場合は、速やかに当社に連絡するとともに当社が当該商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。
⑶会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピング枠を利用することはできません。
第30条(ショッピング利用代金の支払い区分)
⑴当社は、利用代金に分割払手数料を加算した額(以下「分割支払金合計」という。)を毎月末日に締め切り、翌月26日または27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。ただし、加盟店からの売上報告の遅延等により支払月が翌月以降になる場合があることを会員は、あらかじめ承諾するものとします。
⑵会員は、加盟店でカードを利用した場合の支払方法は、次に示す条件の中から利用の都度指定するものとします。
①ショッピングの支払回数、支払期間、実質年率は次のとおりとなります。
a. 支払回数 | b. 支払期間 | c. 実質年率 | d. 現金販売価格 100 円 あ た りの手数料の額 |
1回払 | 1ヶ月 | - | - |
2回払 | 2ヶ月 | - | - |
3回払 | 3ヶ月 | 12.20% | 2.04 円 |
4回払 | 4ヶ月 | 12.99% | 2.72 円 |
5回払 | 5ヶ月 | 13.50% | 3.40 円 |
6回払 | 6ヶ月 | 13.86% | 4.08 円 |
7回払 | 7ヶ月 | 14.12% | 4.76 円 |
8回払 | 8ヶ月 | 14.31% | 5.44 円 |
9回払 | 9ヶ月 | 14.46% | 6.12 円 |
10 回払 | 10 ヶ月 | 14.57% | 6.80 円 |
11 回払 | 11 ヶ月 | 14.66% | 7.48 円 |
12 回払 | 12 ヶ月 | 14.74% | 8.16 円 |
13 回払 | 13 ヶ月 | 14.79% | 8.84 円 |
14 回払 | 14 ヶ月 | 14.84% | 9.52 円 |
15 回払 | 15 ヶ月 | 14.87% | 10.20 円 |
16 回払 | 16 ヶ月 | 14.90% | 10.88 円 |
17 回払 | 17 ヶ月 | 14.92% | 11.56 円 |
18 回払 | 18 ヶ月 | 14.94% | 12.24 円 |
19 回払 | 19 ヶ月 | 14.95% | 12.92 円 |
20 回払 | 20 ヶ月 | 14.96% | 13.60 円 |
21 回払 | 21 ヶ月 | 14.96% | 14.28 円 |
22 回払 | 22 ヶ月 | 14.96% | 14.96 円 |
23 回払 | 23 ヶ月 | 14.96% | 15.64 円 |
24 回払 | 24 ヶ月 | 14.96% | 16.32 円 |
25 回払 | 25 ヶ月 | 14.95% | 17.00 円 |
26 回払 | 26 ヶ月 | 14.95% | 17.68 円 |
27 回払 | 27 ヶ月 | 14.94% | 18.36 円 |
28 回払 | 28 ヶ月 | 14.93% | 19.04 円 |
29 回払 | 29 ヶ月 | 14.92% | 19.72 円 |
30 回払 | 30 ヶ月 | 14.91% | 20.40 円 |
31 回払 | 31 ヶ月 | 14.89% | 21.08 円 |
32 回払 | 32 ヶ月 | 14.88% | 21.76 円 |
33 回払 | 33 ヶ月 | 14.87% | 22.44 円 |
34 回払 | 34 ヶ月 | 14.85% | 23.12 円 |
35 回払 | 35 ヶ月 | 14.84% | 23.80 円 |
36 回払 | 36 ヶ月 | 14.82% | 24.48 円 |
ボーナス一括払 | 1~7ヶ月 | - | - |
ボーナス2回払 | 6~ 12 ヶ月 | 10.29 ~ 24.00% | 6.00 円 |
ただし、国内のJCBまたはDC加盟店および一部の加盟店で利用の場合は24回払いまでとなります。また、ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合もあります。
②分割払いの場合、ショッピングの分割支払金合計はカード利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額とします。月々の分割支払金はショッピングの分割支払金合計を支払回数で除した金額とします。ただし、月々の分割支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。
【上表のdによる具体的算定例】
現金販売価格100,000円 支払回数10回払いを指定した場合
・支払総額 100,000円+(100,000円×6.8円/100円)=106,800円
・月々の分割支払金 106,800円÷10回払=10,680円
③ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は夏期8月と冬期12月とし、最初に到来したボーナス支払月より支払うものとします。ただし、ボーナス支払月の加算額は1回当りのカード利用代金の50%とし、残りのカード利用代金50%を希望に合わせたボーナス併用回数で均等分割し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。
④会員がリボルビング払いを指定した場合、申込時に指定した定額払い方式に別途算出した手数料を含めた額を支払うものとします
(これを「弁済金」という。)。申込時に、ご指定がない場合は定額払い方式Yコース(5,000円)とさせていただきます。利用残高が申込時に指定・設定した金額以下となる場合は残金全額となります。
[定額払い方式]
ご利用残高に関わらず、毎月一定額(手数料を含む)をお支払いす る方法です。毎月の弁済分は、5,000円単位でご指定いただけます。ただし、リボルビング利用残高の2%を超えた場合5,000円単位で 増加となります。また、リボルビング利用残高が申込時に指定した 金額以下となる場合は残金全額となります。手数料は毎月末日で 締め切ったカードショッピングのリボルビング利用残高に実質年率 15.00%(月利1.25%)を乗じた額とします。ただし、カード利用状況 により、残高および弁済金が会員設定の支払コースに適応しない と判断した場合には、当社から会員へ書面等による通知のうえ、支 払コースの変更をする場合があります。
【弁済金の具体的算定例】
定額10,000円コースの場合で、前月末(7月末)の利用残高が 100,000円であるとき
●8月27日支払
利 用 残 高 100,000円
弁 済 金 10,000円(定額)
手数料充当分 100,000円×15.00%/12ヶ月=1,250円元 x x 当 分 10,000円-1,250円=8,750円
●9月27日支払
利 用 残 高 91,250円
弁 済 金 10,000円(定額)
手数料充当分 91,250円×15.00%/12ヶ月=1,140円元 x x 当 分 10,000円-1,140円=8,860円
カード利用代金については、前項の支払方法の他任意に増額して支払うことができるものとします。増額の申し出は、毎月、請求月の
5日までとします。
⑤ボーナス一括払いのボーナス支払月は、夏期6月、7月、8月、冬期12月とします。
⑥ボーナス2回払いは、カード利用代金と手数料を合算した額の
1/2ずつ支払うものとし、ボーナス支払月は、夏期6月、7月、8月と冬期12月とし、最初に到来したボーナス支払月より支払うものとします。
⑦会員が国内JCBまたはDC加盟店でカードを利用した場合の支払いは1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いとします。
⑧一部加盟店において所定の支払方法の利用ができない場合があります。
⑨会員が国外JCBまたはDC加盟店でカードを利用した場合の支払いは、1回払いとします。
⑩会員が国外JCB加盟店でカードを利用した場合の会員の外貨だて債務については、JCBが加盟店に譲渡代金を支払った時点の銀行の対顧客為替相場を基準としたJCB所定の円換算の方法とし、円
換算した円貨により会員は、支払うものとします。
⑪会員がVISAインターおよびマスターカードの提携する国外の加盟店におけるカード利用による代金は日本円に換算のうえ、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、VISAインターおよびマスターカードで売上データが処理された日のVISAインターおよびマスターカードが適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理などの費用を加算したレートを適用するものとします。
⑶当社は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、前項1号および 4号の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。ただし、既存のご利用残高の手数料率は変更されません。
⑷当社は、会員への分割支払合計の請求を当社が提携している委託会社より請求する場合があります。
⑸会員は、当社への支払いを預金口座振替依頼書等により会員が予 め指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただきます。なお、お振込による入金の場合のお支払手数料は会員のご負担とな ります。
⑹支払期日に万一、金融機関の事情等により口座振替による支払いが出来ない場合は、別途当社の定める方法によりお支払いいただきます。また会員は、当社に協力して口座振替ができるように努めるものとします。
⑺当社は、返品があった場合、会員の債務に返品額を充当するものとします。ただし、返品額が会員の債務より大きい場合は、当社は、会員に連絡のうえ、処理をするものとします。
第31条(遅延損害金)
⑴会員が債務の履行を延滞したときは、支払期限の翌日から支払日に至るまで、当該支払額に対し年14.60%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該利用代金の支払方法が1回払い・リボルビング払い以外の支払方法である場合には、当該損害金は、当該利用にかかる残債務の全額に対し、法定利率を乗じた額を超えないものとします。
⑵会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、1回払い・リボルビング払いにかかる残債務の全額に対しては14.60%を乗じた額の遅延損害金を、2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・分割払いにかかる残債務の全額に対しては法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第32条(商品の取引および評価・充当)
⑴会員が期限の利益を喪失したときは、当社は、留保した所有権に基づき当該商品を引き取ることができるものとします。
⑵会員は、当社が前項により当該商品を引き取ったときは、会員と当社が協議のうえ決定した相当な商品価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員と当社の間で直ちに精算するものとします。
第33条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務、見本、カタログなどと相違している ときは、会員は、加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、ま たは当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとしま す。
第34条(支払停止の抗弁)
⑴加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場合、会員は、当該加盟店との間で解決し、当社に迷惑をかけないものとします。
⑵前項にかかわらず、会員は、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場合、その事由が解決されるまでの間、当社に対して当該事由に係わる商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
①商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場合。
②商品の破損、汚損、故障、その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合。
③クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除く。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続が行われないとき。
④その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場合。
⑶当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出た場合、直ちに所定の手続きを取るものとします。
⑷会員は、前項の申し出をする場合、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
⑸会員は、本条第3項の申し出をした場合、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付。)を当社に提供するよう努めるものとします。また当社が上記の事由について調査する必要がある場合は、会員は、その調査に協力するものとします。
⑹本条第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、支払いを停止することはできないものとします。
①商品(連鎖販売個★契約、業務提供誘引販売個★契約に係わるものを除く。)、権利、役務の購入もしくは受領が会員にとって商行為となる場合。
②支払方法が1回払いの場合。
③支払方法が2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払いおよび分割払いの場合で、1回のカード利用にかかる支払総額が 40,000円に満たないとき。また、支払方法がリボルビング払いの場合で、1回のカード利用にかかる現金価格が38,000円に満たないとき。
④日本国外でカード利用した場合。
⑤割賦販売法に定める指定商品、指定役務、指定権利でないとき。
⑥会員による支払い停止がxxに反すると認められる場合。
⑺会員は、当社がショッピング利用代金の残額から本条第2項による支払いの停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
⑻本契約について支払いの抗弁の申し出が行われていることを、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録いたします。また、その情報は当該指定信用情報機関および提携する他の指定信用情報機関の加盟会員に提供されます。
第35条(分割払いの早期完済の場合の特約)
会員が、約定支払期間の中途で分割支払金全額の支払いを完了した場合は、当社は、当社所定の計算方法(78分法)により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しをします。
カードキャッシング条項
第36条(キャッシングサービスの利用)
⑴会員は、当社より次のいずれかの方法により金銭の借入(以下
「キャッシングサービス」という。)を受けることができるものとします。
①当社が提携した金融機関の設置したCD・ATMのうち当社が指定したCD・ATMによる利用。
②JCB提携型カードの場合は、JCBと提携した金融機関などの日本国内の本支店またはCD。
③DC VISA提携型カードの場合はVISAインターと提携した金融機関などの日本国外の本支店またはCD。
④DC Master提携型カードの場合はマスターカードと提携した金融機関などの日本国外の本支店またはCD。
⑤別途当社が定める方法によるキャッシングサービスによる利用。
⑵キャッシングサービスは当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。
⑶キャッシングサービスの利用可能枠は当社の定める金額とし、利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスを利用することができます。
第37条(キャッシングサービスの支払い方法)
⑴当社は、キャッシングサービス利用代金を毎月末日に締め切り、翌月 26日または27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。
⑵キャッシングサービスの利用による融資金は1万円単位とし支払方法および利息は次のとおりとします。なお、日本国外でのキャッシングサービスの利用は1回払いとし手数料は融資金に1回払い所定の利率を乗じた額を手数料とします。
(1回払い・リボルビング払い)
支払方法 | 1回払い | リボルビング払い |
利率(月利) | 1.475% | 1.475% |
実質年率 | 17.70% | 17.70% |
⑶リボルビング払いの場合には、毎月末日を締切日とした利用残高に対し実質年率を乗じて日割計算(1年を366日とする。)により算出した利息を含めた所定の返済額を当社に返済するものとします。返済額
(お支払コース)は、当社所定の残高スライドコースとさせていただきます。また、会員が希望し、当社が認めた場合には、当社所定の手続により変更できるものとします。なお、会員が下記以外の当社所定の返済額(支払コース)を希望し、当社が認めた場合にも、当社所定の手続により変更できるものとします。
ご利用残高(円) | 月々のお支払金額 |
200,000円以下 | 10,000円 |
200,001円~300,000円 | 15,000円 |
300,001円~500,000円 | 20,000円 |
⑷キャッシングサービス利用の支払期日および支払金額(キャッシングサービス利用代金に利息を加算した金額)については当社所定の方法により請求するものとします。
⑸1回目の支払利息はご利用日の翌日から返済日までの日数を日割計算した金額とします。(※1年を366日とした日割り計算)
⑹当社は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条第2項の 利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。ただし、既存のご利用残高の利率は変更されません。
⑺当社は、会員へのキャッシングサービス利用代金の請求を当社が提携している委託会社より請求する場合があります。
⑻会員は、当社への支払いを預金口座振替依頼書等により会員が予 め指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただきます。なお、お振込による入金の場合のお支払手数料は会員のご負担とな ります。
⑼会員は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について支払う義務はありません。
⑽支払期日に万一、金融機関の事情等により口座振替による支払いが出来ない場合は、別途当社の定める方法によりお支払いいただきます。また会員は、当社に協力して口座振替ができるように努めるものとします。
⑾会員がカードキャッシングの支払金を口座振替および銀行振込により支払いの場合、領収書の発行はいたしません。ただし、会員から請求があった場合は、領収書を発行いたします。
⑿会員は、約定支払期間の中途で残代金を一括して支払うことができます。この場合、当社所定の方法によるものとします。また、リボルビング払いにおいては任意増額払いもできます。
第38条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料)
⑴会員は、当社が提携する金融機関等が設置しているATM等でキャッ シングサービスを利用した場合、以下の手数料を支払うものとします。
⑵ATM手数料は、利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、利用 金額が1万円を超える場合は220円(税込)をお支払いいただきます。
第39条(遅延損害金)
会員がキャッシングサービス利用による支払金の支払いを延滞したときは、延滞した金額に対して支払期日の翌日より支払日に至るまで、また期限の利益喪失の場合は未払債務(元本)に対して期限の利益喪失から完済に至るまでの日数を年20.00%で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第40条(キャッシングサービスにおける書面の同意)
⑴会員は、当社が貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)6項の規定に基づき、同条第1項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付けに関する契約の一定期間における貸付けおよび返済その他の取引の状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付することにあらかじめ同意するものとします。
⑵会員は、当社が貸金業法第18条(受取証書の交付)3項の規定に基づき、同条第1項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付けに関する契約による債権の全部または一部について返済を受けた場合において、一定期間の貸付け、返済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付することを承諾するものとします。
⑶会員が希望し、当社所定の手続を行った場合、本条第1項および前 項に定める貸付けおよび返済その他の取引の状況を記載した書面 を電磁的方法により交付するものとします。電磁的方法により書面を 交付する場合には、本条第1項および前項に定める貸付けおよび返 済その他の取引の状況を記載した書面の送付が停止されることを承 諾し、会員の責任において、電磁的方法により交付した書面を閲覧、印刷し、毎月確認するものとします。なお、会員は、当社所定の方法に よりいつでも交付方法を変更できるものとします。また、当社が電磁 的方法による書面の交付を不適当と判断した場合、会員は、郵送そ の他当社所定の交付方法に変更されても異議がないものとします。
第41条(勧誘拒否および勧誘拒否会員に対する勧誘再開)
⑴会員は、個★情報の取扱に関する同意条項の規定にかかわらず、勧誘中止の申し出ができるものとします。
⑵前項の申し出があった場合、当社は、会員の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも6ヶ月間)、カードキャッシングについて宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する措置をとります。
第42条(準用規定)
会員規約の第1条から第27条は、キャッシングサービスにおいても準用するものとします。
シティックスゴールドカード特約
(年会費について)
⑴会員は、当社に対し、所定の時期に所定の年会費を支払うものとします。なお、支払われた年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。
⑵当社所定の時期に会員から当社所定の年会費の支払いがない場合には、カード利用の停止または会員資格を取消す場合があります。
シティックスカード「Fun Funポイント」利用規程
第1条(本規程)
⑴本規程は、シティックスカード個★会員規約(以下「会員規約」という。)を承認のうえ、シティックスカード株式会社(以下「当社」という。)に入会を申込み、当社が入会を承認した本会員および家族会員がシティックスカード(以下「カード」という。)により商品・権利の購入またはサービスの提供を受けるカードショッピングを利用した場合に、そのカードショッピングの利用代金(以下「カードショッピング利用代金」という。)に応じて、当社が本会員に対して「Fun Funポイント」の内容およびその特典(以下総称して「本サービス」という。)を本会員および家族会員が受けるための条件等を定めたものです。
⑵本規程で使用する用語の定義は、本規程で特に定義する場合を除き会員規約上の定義によるものとします。
第2条(Fun Funポイントの内容)
⑴Fun Funポイント(以下「ポイント」という。)とは、本会員によるカードショッピング利用代金に応じて当社所定の方法により当社が本会員に付与するポイントをいいます。
⑵家族会員のカードショッピング利用代金については、本会員のカードショッピング利用代金と合算のうえ本会員にポイントを付与します。
⑶次の各号に掲げる代金については、ポイント付与の対象とするカードショッピング利用代金から除かれるものとします。
①法★カード会員のカードショッピング利用代金。
②カードショッピング利用代金以外に当社が徴収する会費・手数料等。
③キャッシングサービス・各種ローンの利用代金および手数料。
④当社加盟店との提携カードのうち、一部ポイント付与の対象とならないカードショッピング利用代金があります。
⑤同項1号から4号のほか、当社は、特定のカードショッピング利用代金または特定の加盟店でのカードショッピング利用代金をポイント付与の対象外として定めることができるものとします。
第3条(ポイントの付与)
⑴当社は、ポイントの付与の対象となるカードショッピング利用代金の合計(当月1日~当月末日までの確定した利用代金)に対し、当社所定の計算により算出されたポイントを当該カードショッピング利用代金にかかる支払いが開始される最初の約定支払日に本会員に付与します。これを通常ポイントといいます。
⑵当社が実施するキャンペーン等において通常ポイントとは別にポイントを付与することがあります。これをボーナスポイントといいます。
⑶当社は、本会員が約定支払日に約定支払金額の支払いを怠った場合、
一旦付与したポイントを取消すことができるものとします。
⑷ポイント付与後に対象となるカードショッピング利用代金に、返品、キャンセル、利用金額に変更があった場合、これに応じて、ポイント数 も増減・取消しされることがあります。
⑸利用加盟店からの売上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員へのカードショッピング利用代金の請求月にずれが 生じ、ポイント付与月が遅れる場合があります。
第4条(ポイント数の通知)
⑴本会員に付与されたポイント数の残高は、当社WEBサービスまたはご利用明細書(ご利用明細書が送付される場合に限ります。以下同じ)で通知します。
⑵カードショッピング利用代金の締切日以降にポイントの増減があった場合は、次回のご利用明細書においてポイント数が反映されます。
第5条(ポイントの有効期限)
⑴ポイントの有効期限は付与月より5年間(60ヶ月)とします。
⑵有効期限が経過したポイントは理由のいかんを問わず失効し、商品等の交換、有効期限の復元は一切できないものとします。
第6条(ポイントの交換)
⑴本会員は、当社から付与された有効なポイントを当社または当社が提携する事業者(以下「提携事業者」という。)が提供する商品、サービスまたは提携事業者の運営するポイントサービスを利用する権利等(以下総称して「商品等」という。)と交換(以下「ポイント交換」という。)することができます。
⑵会員は、ポイント交換を希望する場合は、当社所定の方法により当社 宛に申込むものとします。なお、ポイント交換の申込みを当社が受付 けした後のキャンセル、商品等の変更、返品、お届け先の変更はでき ません。また、家族会員からのポイント交換の申込みその他について、当社は、本会員に対して通知、確認等する義務を負わないものとしま す。
⑶原則として、当社は、前項のポイント交換の申込みを受付した時点で商品等の交換に必要なポイント数をポイント残高より減算するものとします。なお、ポイントの減算は、有効期限のうち付与月の古いポイントより減算するものとします。
⑷当社の都合により会員が指定した商品等の提供ができない場合、会員は、当社の提供可能な他の商品等を指定するか、またはポイント交換を取り止めることができるものとします。なお、ポイント交換を取り止めた場合に当社が既にポイント数を減算している場合の当該減算したポイント数の本会員に対する返戻は、当社所定の時期、方法によるものとします。
⑸当社が会員に商品等を提供する場合のお届け先は、原則として本会員があらかじめ当社に届け出た日本国内の住所地に限るものとします。
第7条(ポイントの譲渡禁止)
本会員は、付与されたポイントにかかる権利を第三者に譲渡・質入・他
★との共有・相続等できないものとします。
第8条(権利の喪失およびサービス停止)
本会員が次の各号のいずれかに該当する場合、ポイントの付与、およびポイント交換する権利、その他のポイントにかかるサービスを受けるすべての権利を喪失します。
⑴本カードの有効期限の到来、退会、会員資格の取消し等本カードの会員資格を喪失した場合。
⑵当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
⑶本規程または会員規約に違反した場合、または遵守していないと当社が認めた場合。
第9条(ポイントサービスの終了、中止、変更等)
⑴当社は、いつでも本サービスを終了、中止または内容を変更することができるものとし、本会員は、あらかじめその旨を承認するものとします。この場合、当社は、終了、中止または変更する旨を当社ホームページ上にて告知するか、またはその旨を本会員に通知するものとし、本サービスは当該告知または通知にて指定する期日をもって、終了、中止または変更されるものとします。
⑵当社は、本サービスの終了、中止、変更等によって会員に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
⑶当社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表または本会員に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止し、または内容を変更する措置を取ることができるものとします。なお、本サービスの内容は日本国の法令等のもとに規制されることがあります。
相談窓口
⑴商品等についてのお問い合わせ、ご相談は本カードをご利用された加盟店にご相談ください。
⑵本規約についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第34条5項)については、シティックスカード(株)におたずねください。
⑶お客様相談室 電話 000-000-0000 社 名 シティックスカード株式会社 所 在 地 福岡市中央区西中洲8番3号電話番号 000-000-0000
登録番号 福岡財務支局長(112)第00083号
日本貸金業協会会員 第000720号九州(包)第35号 九州(ク)第15号 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
⑷当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関
名 称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター所 在 地 〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15
電話番号 0000-000-000
TF21.07.20000