利用希望者は、本サービスに申込むことにより、以下の、株式会社エコネクト(以下「E 社」といいます。)が提供する「がっちり Wi-Fi by エコネクト」(以下「E 社サービス」といいます。)及び株式会社 JTB ベネフィット(以下「J 社」といいます。)が提供する、えらべる倶楽部 by お財布サポート(以下「J 社サービス」といいます。)を、2 サービス合わせて月額金 980 円
端末サポート利用規約
株式会社ハイホー
株式会社ハイホー(以下「運営元」といいます。)は、以下に定める「端末サポート利用規約」
(以下「本規約」といいます。)に基づき、「端末サポート)」(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第1条 (本サービスの定義)
利用希望者は、本サービスに申込むことにより、以下の、株式会社エコネクト(以下「E 社」といいます。)が提供する「がっちり Wi-Fi by エコネクト」(以下「E 社サービス」といいます。)及び株式会社 JTB ベネフィット(以下「J 社」といいます。)が提供する、えらべる倶楽部 by お財布サポート(以下「J 社サービス」といいます。)を、2 サービス合わせて月額金 980 円
(税込 1,078 円)にて利用することができるものとします。
① がっちり Wi-Fi スポット by エコネクト(月額利用料:362 円(税込 398 円))
(1) E 社所定の公衆無線 LAN 接続サービス(東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社の「フレッツ・スポット」、ワイヤ・アンド・ワイヤレス株式会社の「Wi2」、ソフトバンクテレコム株式会社の「BB モバイルポイント」等)における Wi-Fi 接続のため、会員に接続アカウントなどの認証情報を貸与提供するサービスをいいます。
(2) 会員は、本規約の他、E 社が定める約款(別紙 1 参照)に同意のうえ、本サービスを利用することができるものとします。
② えらべる倶楽部 by お財布サポート
(1) J 社が提供する「えらべる倶楽部 by お財布サポート」を利用できるサービスです
(2) 会員は、J 社との間で直接「えらべる倶楽部 by お財布サポート」サービスの利用に係る契約を締結の上で、利用できるものとします。なお、概要は別紙 2 に定めるとおりとします。
第2条 (本規約の承諾及び会員契約の締結)利用希望者は、本規約に同意し、運営元が指定する方法にて、本サービスを申し込むものとし、運営元が承諾した場合に限り、本サービスに関する契約(以下「会員契約」といいます。)が成立し、本サービスの会員になるものとします。
第3条 (基本料金等)
1.会員は、運営元が別途定める本サービスの利用料金及び違約金等(以下、総称して「本料金」といいます)を、運営元が指定する方法にて、運営元が指定する期日までに支払うものとします。
2.本料金の日割り計算は行われないものとします。
3.運営元の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であっても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、運営元は一切の責任を負わないものとします。 4.運営元は、利用者が利用契約に基づく本料金や契約解除事務手数料等の金銭債務の支払を遅延したときは、利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
第4条 (本サービスの解約)
1.会員は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。尚、本サービスの解約後、原則、再契約はできないものとします。
2.会員は、前項に定める方法により、各月の 1 日から末日までに解約手続きを行った場合、当該月の末日をもって本サービスの解約が成立するものとします。
第5条 (解約後の措置)
1.会員は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、会員が運営元に対して既に支払った本料金を含む一切の料金は返還されないことに合意するものとします。
2.会員は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、運営元に対する一切の債務を、会員の資格を喪失した日の属する月の翌月末日までに運営元に対し弁済するものとします。
第6条 (債権譲渡)
1.会員は、会員が E 社との間で締結する E 社サービスに関する契約に基づく債権の全部を、E 社が運営元に対して譲渡することに合意するものとします。
2.前項の譲渡は、E 社が当該会員に対して当該債権を取得した時点で、その都度行われるものとします。尚、会員は、当該譲渡に基づき、運営元から当該会員に対して、当該債権に本サービスが適用され割引された料金に関する請求が行われることに合意するものとします。
第7条 (契約期間等)運営元にて、会員の本サービスに関する支払方法の登録が完了し、運営元が会員に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途運営元が指定する日より、会員は、本サービスの利用が可能となります。
第8条 (本サービスの提供の停止及び解約)
1.運営元は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員に対し事前に通知することなく、会員に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
① 申し込みにあたって虚偽の申告を行ったことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
② 本規約の規定に違反すると運営元が判断したとき。
③ 仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
④ 民事再生手続、破産、会社更生等の申立てをし、又は第三者により申立てられたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑤ 法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑥ 第三者に対して迷惑行為を行ったとき、第三者から会員に対して抗議があったとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑦ 解散決議したとき、又は死亡したとき。
⑧ 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
⑨ 反社会的勢力の構成員若しくは関係者であると判明したとき。
⑩ 法人格、代表者、役員又は幹部社員が民事訴訟及び刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む。)となったとき。
⑪ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと運営元が認めたとき。
⑫ 運営元から会員に対する連絡が不通となったとき。
⑬ 運営元の業務の遂行又は運営元の電気通信設備等に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
⑭ 前各号に掲げる事項の他、運営元が、会員に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき。
2.運営元は、会員が第7条に基づき運営元が会員に対して請求する本料金を含む一切の料金の支払いを一度でも怠った場合には、会員に対し事前に通知することなく、会員契約を解約することができるものとします。
3.会員は、第1項により運営元による解除がされた場合には、期限の利益を喪失し、運営元に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第9条 (免責)
1.運営元は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、運営元の支配することのできない事由(以下「不可抗力」といいます。)により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
2.運営元は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他会員による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき会員が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3.通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して会員に生じた損害について、運営元は一切責任を負わないもの
とします。
4.会員が本規約等に違反したことによって生じた損害については、運営元は一切責任を負いません。
第10条 (xxxxの禁止)会員は、運営元の書面による事前の承諾なくして会員として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第11条 (損害賠償) 会員が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、運営元又は第三者に損害を与えた場合には、運営元又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第12条 (損害賠償の制限)
1.運営元は、本規約で特に定める場合を除き、会員が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、会員が運営元に支払う
12ヶ月分の本料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、会員が本サービスの利用に関して運営元の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.運営元は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全
性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。
3.運営元は、会員からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
4.運営元は、本サービスの提供をもって、会員の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
5.運営元は、オペレータの説明に基づいて会員が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。
6.運営元は、xxxxxの説明に基づいて会員が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる会員の損害について、一切の責任は負いません。
7.会員が本規約等に違反したことによって生じた損害については、運営元は一切責任を負いません。
8.運営元は、運営元の責めに帰すべき事由のない本サービスの一部廃止、一時停止の場合に伴い生じる会員の損害について、一切の責任は負いません。
9.通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス会員に生じた損害について、運営元は一切責任を負わないものとします。
10.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、運営元は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各 国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 11.運営元は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。
第13条 (自己責任)
1.会員は、会員による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
2.会員は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、運営元に対しいかなる責任も負担させないものとします。会員が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合、又は第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.会員は、第三者の行為に対する要望、疑問又はクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.運営元は、会員がその故意又は過失により運営元に損害を被らせたときは、会員に当該損害の賠償を請求することができるものとし、会員は運営元の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第14条 (秘密保持)会員は、本サービスの利用に関連して知り得た運営元の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第15条 (個人情報の取扱)
1.会員は、本サービスの提供に不可欠な運営元の提携事業者に、会員の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等その他利用契約に係る取引に関する情報を、当該提携事業者に、秘密保持と厳重管理を確認のうえ、通知する場合があることについて、同意するものとします。
2.運営元は、本サービスの提供にあたって、会員から取得した個人情報の取扱については、運営元が定めるプライバーポリシー(個人情報保護方針 URL: xxxxx://xx-xx.xx.xx/xxxxxxx.xxx)に従うものとします。
第16条 (知的財産権)
1.本サービスにおいて運営元が会員に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標
権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、運営元又は運営元の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。
2.会員は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。
① 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
② 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
第17条 (禁止事項)
会員は、本サービスを利用するにあたり、以下各号に定める行為を行ってはならないものとします。
① 運営元が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用行為。
② 運営元又は第三者の著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の知的財産権を侵害する行為、若しくは侵害するおそれのある行為。
③ 運営元又は第三者の財産、プライバシー、肖像権を侵害する行為、若しくは侵害するおそれのある行為。
④ 運営元又は第三者を差別・誹謗中傷し、若しくはその名誉・信用を毀損する行為。
⑤ 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
⑥ 犯罪行為、又はそれを誘発・扇動する行為。
⑦ 本サービスにより利用しうる情報を改ざん、又は消去する行為。
⑧ 本サービスの申込又は利用請求に当たって虚偽の事項を記載・申告等する行為。
⑨ 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
⑩ 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメールを送信する行為。
⑪ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
⑫ ウィルス等の有害なコンピュータ・プログラム、ファイル交換ソフトウェア等を送信し、又は第三者が受信若しくは受信可能な状態におく行為。
⑬ 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為。
⑭ 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為。
⑮ 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57
号)に違反する行為。
⑯ 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
⑰ 運営元若しくは第三者の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為。
⑱ 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
⑲ 前各号に該当するおそれがあると運営元が判断する行為。
⑳ その他、社会的状況を勘案のうえ、運営元が不適当・不適切と認める行為。
第18条 (反社会的勢力の排除)
1.会員は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
① 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、過去5年以内に反社会的勢力でなかったこと。
② 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
③ 反社会的勢力を利用しないこと。
2.会員は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
① 運営元または第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為
② 運営元または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 運営元に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
④ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
⑤ 前各号に準ずる行為
3.会員は、会員が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を運営元に報告し、運営元の捜査機関への通報及び運営元の報告に必要な協力を行うものとします。
4.運営元は、会員に前三項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含みます。)したときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本規約に基づく契約等その他会員と運営元との間で締結したすべての契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、会員は運営元に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、運営元は、本項による解除によっても、会員に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
第19条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第20条 (協議) 本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、会員と運営元が誠意をもって協議し解決を図るものとします。
第21条 (管轄) 会員と運営元の間で本規約又は本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じ
て、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 (適用関係)
1.会員は、本規約のほか、E 社又は J 社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。
2.本規約に規定なき事項については、E 社が定める約款の定めが適用されることに同意するものとし、本規約の解釈に疑義が生じた場合には、会員及び運営元は、xxxxを旨とし両者協議のうえ解決するものとします。尚、各サービス利用規約の内容と、本規約の内容が矛盾・抵触する場合には、本規約の内容が優先的に適用されるものとします。
附則 第 1 条(本サービスの特典付与)運営元は、会員契約が継続する限り本サービスを利用する会員に、以下の③動産総合保険特典を
付与するものとします。なお、特典の利用範囲は、別紙 3 に定めるものとします。
③ 動産総合保険特典
(1) ①がっちり Wi-Fi by エコネクトに付随関連して、会員が所有し、利用する通信機器
(モバイルルーター、携帯ゲーム機、音楽プレーヤー、ノートパソコン、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末をいい、以下「対象端末」といいます。)の物損および電気的機事故等により会員に生じた損害に関して、次(2)に定める引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
(2) 引受保険会社は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と運営元が動産総合保険契約を締結し、被保険者を会員とすることで、本特典が付与されるものとします。
(3) 会員は、前(2)の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
(4) 引受保険会社に対する保険料の支払いは、運営元が行います。
附則 第 2 条(「がっちり Wi-Fi by エコネクト」の提供元の変更)
2020 年 10 月 2 日付にて E 社が株式会社セールスパートナー(以下「S 社」といいます。)に吸収
合併され消滅することに伴い、2020 年 10 月 2 日以降、本規約及び別紙の本文中における「株式会社エコネクト」を「株式会社セールスパートナー」、「E 社」を「S 社」、「E 社サービス」を「S社サービス」と読み替えるものとします。
制定日:2019 年 3 月 1 日
改定日:2020 年 10 月 1 日
改定日:2021 年 1 月 1 日
別紙 1
がっちり Wi-Fi by エコネクト利用規約
株式会社エコネクト
第 1 節 総則第 1 条 約款の適用
1. 株式会社エコネクト(以下「当社」といいます)は、本約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」、当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、個人向け公衆無線 LAN 接続サービス「がっちり Wi-Fi by エコネクト」(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2. 本約款は、本サービスの利用に関する当社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用者と当社の間の本サービス利用に関わる一切の関係に適用されます。
3. 当社が当社ホームページ(そのドメインが「xxxxxxxx.xx」である当社が運営するホームページをいい、理由の如何を問わずドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のホームページを含みます)上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本約款の一部を構成するものとします。
第 2 条 約款の変更
1. 当社は、本約款および当社ホームページに掲載する本サービスに関するルール、諸規定、または本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
2. 当社は、本約款または本サービスの内容を変更した場合には、利用者に当該変更内容を当社所定の方法にて通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が本サービスを利用した場合または当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、利用者は本約款または本サービスの内容の変更に同意したものとみなします。
第 3 条 サービス内容本サービスのサービス内容は、以下各号のとおりとします。
①利用者に対し、公衆無線 LAN 接続サービス(NTT 東日本・西日本が提供するフレッツ・スポット(※1)、ソフトバンクテレコム社の提供する BB モバイルポイント、ワイヤ・アンド・ワイヤレス社の提供する Wi2)に接続するための認証情報を貸与提供するサービスです。
(※1)NTT 東日本・西日本が提供するフレッツ・スポットを利用するためには、利用契約以外に、別途 NTT 東日本・西日本との端末認証方式での契約、料金の支払いが必要です。
②本サービスは、月額 362 円(税込 398 円)にて提供します。
第 4 条 サービス内容の変更当社は、前項に定めのない新規サービスまたは付加サービスを行うことがあります。その場合には、特に定めない限り本約款を適用するものとします。
第 5 条 本サービスの停止と廃止
1. 当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を永久的に廃止または一時的に停止することができるものとします。
①当社の電気通信設備の保守または工事等のためやむを得ない場合
②電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、またはその恐れがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
③電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合
④その他当社が廃止または停止を必要と判断した場合
2. 当社は、本サービスを停止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3. 当社は、第 1 項に基づき本サービスの提供を中止した場合に利用者が被った損害について賠償の責任を負いません。
4. 当社は、やむなき事情がある場合、本サービスの一部または全部を停止または廃止することができるものとします。この場合、停止または廃止する 1 ヶ月前までに通知を行うものとします。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第 6 条 当社からの通知
1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。
2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第 2 節 利用契約第 7
条 利用契約の締結
1. 本サービスの利用申込みは、本約款を順守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報
(以下「登録事項」といいます)を当社の定める方法で当社に提供することにより行うことができます
(以下、この申込みを「利用者登録の申込み」といいます)。
2. 当社は、第 11 条第 1 項各号に記載する基準に従って利用者登録の申込者への本サービスの提供可否を判断し、当社または当社が指定する者が利用を認める場合には本サービスの利用に必要な接続アカウントとパスワードを電子メール(SMS を含む)にて通知するものとします。
3. 利用者登録の申込みは、必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、利用希望者は、利用の申請にあたり、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
4. 利用契約の締結日は、当社または当社が指定する者において、本サービスの申込を受けた日とします。
第 8 条 利用契約の譲渡等
1. 利用者は、当社による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本約款に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 利用者であった個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続の開始から 14 日以内にその相続人が当社所定の書類を届出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継できるものとします。
3 .相続人が複数いる場合には、遺産分割協議等により、利用契約上の地位を承継する者は 1 人に限るものとし、前項の申出も当該相続人のみがなすものとします。
4. 利用者は、当社との利用契約において貸与されているアカウント・ID 等の情報を、他の利用者と共有、交換、譲渡することはできません。ただし共有、交換、譲渡に係る利用者の全員からの同意が当社にて確認でき、かつ、当社がそれを許可するのに相当であると認める場合はこの限りではありません。
第 9 条 利用契約の期間
1. (利用契約の期間) 本サービスの利用契約の期間は、利用契約の締結された日を始期とし、契約締結日の属する月の翌月末日までとします。
2. (利用契約の更新)利用者が、利用契約の期間満了日の属する月の末日までに、当社指定の書面または当社ホームページよる解約の意思表示が当社に到達しないかぎり、利用契約は同一内容をもって(ただし、期間については期間満了の翌日から1ヶ月間)自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第 10 条 利用契約の解除(解約)利用者は、所定の方法で当社に通知することにより利用契約を解除することができます。なお、利用契約の解除日は、当社に当月末日(当社の営業日でないときは、その直前の営業日)までに到達したときは当月末日とします。
第 11 条 登録申請の拒絶
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
①当社が、申込みに係るサービスの提供またはサービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
②以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、利用希望者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
③登録事項の内容に虚偽記載があった場合
④利用者登録の申込者が日本国内に在住していない場合
⑤利用者登録の申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
⑥利用者登録の申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
⑦その他、当社が申込みを承諾することが相当でないと認める場合
2. 前項の規定により本サービスの申込みを承諾しない場合は、速やかに申込者へその旨を通知するものとします。なお、当社は申込を承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。
第 3 節 登録事項第 12
条 登録事項の変更
1. 利用者は、登録事項に変更があった場合、所定の様式により速やかに当社に対して届出るものとします。
2. 当社は、前項の変更の届出が遅れたことおよび同届出を怠ったことにより利用者ないし第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、 同届出が遅れたことおよび同届出を怠ったことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとします。
3. 利用者は、当社が利用者の登録事項を以下の目的に利用することがあることにつき、予め同意するものとします。
①当社が利用者に対し、本サービスの追加若しくは変更のご案内、当社の提供するサービスに関連するキャンペーンや新機能などのご紹介、または緊急連絡の目的で通知をする場合
②当社がサービス開発等の目的で本サービスに関する利用動向を調査し、特定個人の識別 不可能な形式に加工した上で、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する場合
③法令の規定に基づき、利用または提供しなければならない場合
④利用者から同意を得た場合
4. 当社は、法令上または業務上等のやむをえない理由によって、利用者の登録情報の一部または全部を、利用者の同意を得ずに削除することがあります。
第 13 条 情報の保存
1. 当社は、利用者に係る一切の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社は本条に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
2. 当社は、利用者が利用契約を解除した場合でも、その解除の理由にかかわらず、当該利用者の登録事項および利用状況について直ちに削除する義務はないものとします。
第 14 条 本サービスの利用
1. 利用者は、有効に利用者として登録されている期間内に限り、本約款の目的の範囲内でかつ本約款に違反しない範囲内で、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。
2. 利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
①当社または第三者の著作権・商標xxの知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権若しくは肖像xxの権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
②当社または第三者を差別若しくは誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為
③詐欺、業務妨害等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
④わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為
⑤当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為
⑥電子メールや電子掲示板への投稿、その手段を問わず、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的としたコメントを送信する行為(スパムメール、スパム書き込み、スパムコメント等)、他社が嫌悪感を抱くコメントを送信する行為(嫌がらせメール、嫌がらせ書き込み、嫌がらせコメント等)、他社のメール受信やウェブサイトの閲覧を妨害する行為、連鎖的なコメントの転送を依頼する行為(チェーンメール、チェーン書き込み、チェーンコメント)および当該依頼に応じて同様のコメントを転送する行為
⑦無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれに勧誘する行為
⑧第三者の通信に支障を与える方法、または態様において本サービスを利用する行為、若しくはそのおそれのある行為
⑨コンピュータ・ウィルスその他の有害なコンピュータ・プログラムを含む情報を送信、または第三者がこれらの情報を受信可能な状態のまま放置する行為
⑩当社の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為
⑪他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、また社会的に許されないような行為(他の利用者の ID・パスワードを不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
⑫公序良俗に反する行為およびそのおそれのある行為
⑬法令に違反する行為
⑭その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
3. 利用者は、本サービスの利用およびその結果につき一切の責任を負うものとします。万一、利用者による本サービスの利用に関連または起因して、他の利用者または第三者から当社に対して何らかの請求、訴訟その他の紛争が生じた場合、当該利用者は、自らの費用と責任において当該紛争を解決し、当社に経済的負担が生じた場合にはこれを賠償するものとしま す。
4. 当社は、本サービスにおける利用者による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、または該当するおそれがあると当社が判断した場合には、利用者に事前に通知することな く、当該情報の全部または一部を削除することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 15 条 帯域の制御当社は、当社のサービス提供に支障が出ると判断した場合には、当社所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
第 4 節 利用料金第 16 条 利用料金と請求期間
1. 本サービスの利用料金額は、第 3 条第 1 項第 2 号に定めるとおりとします。
2. 利用者が当社に支払うべき金額は利用料金(以下、「料金」といいます)とします。
3. 物価または当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至った時は、利用契約の有効期間内でも、利用料金を変更することができるものとします。
4. 当社は、利用者が選択した支払方法に応じて、料金の請求を行います。
5. 利用契約の期間は、契約時または更新時において、支払方法の選択と同時に利用者が選択し、当社の請求もそれに応じて行います。
6. 利用者が、支払方法をクレジットカード払いで申請する場合、利用契約の期間が第 9 条第
1 項の規定に従って 1 ヶ月となり、請求も 1 ヶ月毎になります。
①利用契約を締結したときは、利用開始日より利用料金が発生いたします。ただし、当社の裁量で無料期間を設ける場合があります。
②締結日の属する月の翌月は、その月の 1 日から末日までの利用料金が発生し、当社から請求します。
③利用契約を更新したときは、更新日から、その月の末日までの利用料金が発生し、当社から請求します。
第 17 条 支払期限
料金算定基準日を毎月 1 日とし、毎月の利用料金を、特段の定めがない限り、その月の末日までに支払うものとします。ただし、契約の締結日が属する月の利用料金については無料とします。
第 18 条 支払方法
1. 当社は、利用契約に基づき発生する、当社の申込者に対する利用料金の請求債権等(利用料金の支払請求権その他利用契約に基づく一切の金銭債権をいいます。)を、株式会社ハイホー
(以下「H 社」といいます)に対して譲渡するものとします。
2. 前項に規定する債権譲渡は、当社が申込者に対する債権を取得する都度、債権の取得と同時に行われるものとします。
3. 申込者は、前二項に定める債権譲渡につき、予め異議なく承諾するものとします。
4. 申込者は、H 社に対して、H 社が定める方法により利用料金相当額を支払うものとします。
第 19 条 過払いと前払い利用者による当社への支払において過払いが発生した場合、当社はこれを一切返金せず、更新が予定されている利用契約においてxxに発生する請求への前払いとして充当します。
第 20 条 債務の存続
1. 支払期日を経過した後は、督促にかかる実費を加算して請求する場合があります。
2. 利用契約の解除後も、未払いの請求が残っている場合は、解除の理由にかかわらず、当該未払い債務は存続するものとします。
第 5 節 利用者の責務第 21 条
ID・パスワードの管理
1. 利用者は本サービスの利用に関して当社が発行した ID およびパスワードについて、利用者自身が再設定した後であっても、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように管理し、設定しなければなりません。
2. 利用者が前項の規定に反し、当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすかまたはそのおそれがあると当社が判断した場合、当社は発行したパスワードの変更等必要な措置を取る場合があります。
3. ID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、利用者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切の責任を負いません。
4. 当社は、前項の規定により必要な措置を取る場合には、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急のためやむを得ない場合はこの限りではありません。
5. 利用者の ID 等を用いて本サービスの利用が開始された場合、その後ログアウトまでの一連の通信は ID 等が付与された利用者自身の正当な権限をもって行われているものとみなし、利用者はその利用に係る利用料金等を負担するものとします。
6. 利用者は、ID 等が盗まれ、または第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第 22 条 設備の維持・管理
1. 利用者が本サービスを利用するために必要となる設備については、利用者が自ら準備し、利用者の費用と責任において維持するものとし、これを怠ったことによって利用者に発生した不利益について、当社は一切その責を負わず、また利用料金の返還などの義務を負わないものとします。
2. 接続を提供するサービスにおいては、次の各号の理由により通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または本サービスが全く利用できない状態となることがありますが、これに関して利用者は十分に理解し、了解した上で契約するものであり、当社は一切その責を負わず、また利用料金の返還などの義務を負わないものとします。
①回線距離および基地局設備の設備状況
②他の通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害および電波干渉等
③電気製品および特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害および電波干渉等
④遮蔽物による電波障害
⑤平常利用の範疇にて発生する輻輳状態による通信速度低下
3. 当社は、技術上やむを得ない理由等により、事前の通知なく、無線基地局設備を点検または全部若しくは一部を移設、増設または減設することがあります。
第 23 条 自己責任の原則
1. 利用者は、本サービスを使用して行なった、自己の行為およびその結果について、責任を負います。
2. 利用者が本サービスを使用して第三者に損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に損害を与える行為を行わないものとします。
3. 当社は、本サービスを使用することにより利用者に発生した損害の全てに対し、本書面に明示的に定める場合を除き、いかなる責任も負わないものとし、かつ、損害を賠償する義務はないものとします。
4. 利用者は、本約款に違反することにより、または本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
5. 利用者が、本サービスに関連して他の利用者その他の第三者からクレームを受けまたはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、利用者の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その結果を当社に報告するものとします。
6. 利用者による本サービスの利用に関連して、当社が、他の利用者やその他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、利用者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
第 6 節 違反等第
24 条 違反等
1. 当社は、第 14 条第 2 項各号または次に掲げる事由に該当する場合には、事前に通知または催告することなく、当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止、または利用契約を解除することができます。
①利用料金の支払が遅延した場合
②登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
③当社あるいは他の利用者、または第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本サービスを利用した、または利用しようとした場合
④手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
⑤支払停止若しくは支払不能、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 ⑥自ら振出し、若しくは引受けた手形または小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
⑦差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
⑧租税公課の滞納処分を受けた場合
⑨その他、当社が利用者としての登録の継続を適当でないと判断した場合
2. 同一の利用者が再度の契約を求める場合、当社より遅延損害金と契約解除の諸手数料を請求できるものとします。
3. 登録が取り消された場合、利用者は当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
4. 当社は、本サービスを停止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
5. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
6. 本条に基づき利用者の登録が取り消された場合、利用者は、当社の指示に基づき、当社から提供を受けていた場合、当社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、当社指定の方法によって返還、廃棄その他の処分を行うものとします。
第 25 条 クレーム等
1. 利用者が第 14 条第 2 項各号に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合、当該利用者に対し、次の措置の全部または一部を講ずることができます。
①第 14 条第 2 項各号に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求
②第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求
③本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求
④事前に通知することなく、利用者または利用者の関係者が本サービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部若しくは一部を第三者が閲覧できない状態に置くこと
⑤本サービスの利用停止
⑥利用契約を解除
⑦当社が支払いを余儀なくされた金額の請求
2. 前項に基づき本サービスの利用を停止または利用契約を解除する場合、前条の各項の規定を準用します。
第 26 条 登録取消に伴う損害賠償
1. 利用者またはその代理人、使用人その他利用者の関係者が本約款に違反する行為をなし、当社に損害を与えた場合、利用者は当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。
2. 第 24 条に基づき利用者への本サービスの利用を停止した場合、必要な工事費用などの諸経費を賠償しなければなりません。
第 7 節 秘密保持第
27 条 秘密保持
1. 本約款において「秘密情報」とは、本約款または本サービスに関連して、当社または利用者が、相手方より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、または知り得えた、相手方に関する技術、営業、業務、財務または組織に関する全ての情報を意味します。ただし、下記の各号の1に該当するものは、秘密情報から除外するものとします。
①相手方から提供若しくは開示がなされたときまたは知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に知得していたもの
②相手方から提供若しくは開示または知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
③提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
④秘密情報によることなく単独で開発したもの
⑤相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
2. 当社および利用者は、秘密情報を本サービスの目的のみに利用するとともに、相手方の承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとします。
3. 前項の定めに拘らず、当社は、利用者の登録事項その他の顧客情報に関しては、当社の他の業務に利用し、また、当社の子会社(当社が 50%以上の株式または持分を有する会社を意味します)または当社と秘密保持に関する契約を締結した第三者に対し、提供または移転することができるものとします。
4. 第 2 項の定めに拘わらず、当社および利用者は、法律、裁判所または政府機関の強制力を伴う命令、要求または要請に基づき、秘密情報を開示することができます。ただし、当該命
令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
5. 当社および利用者は、秘密情報を記載した文書または磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方に承諾を得ることとし、複製物の管理については第 2 項に準じて厳重に行うものとします。
6. 当社および利用者は、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄しなければなりません。
第 28 条 通信の秘密の保護
1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第 4 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、利用者が第 14 条第 2 項各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第 29 条 個人情報等の保護
1. 当社は、利用者の個人情報を「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、利用者の個人情報を「個人情報の取扱いについて」に記載する利用目的の範囲内で利用します。
3. 当社は業務を円滑に進めるため、当社の関係会社、取次店、取引先などに対して必要な範囲内で個人情報を提供または委託することがあります。この場合、当社は、当社の関係会社、取次店、取引先との間で個人情報の取扱いに関する契約の締結をはじめ、適切な監督を実施します。
4. 当社は次の各号を除き、利用者本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。なお、通信の秘密に該当する情報については、前条の規定に従って対応するものとします。
①利用者本人の同意がある場合
②利用者の本サービスの利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合
③裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収などがなされる場合
④法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合
第 8 節 雑則第
30 条 免責
1. 当社は、この約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2. 利用者が本サービスを利用するにおいて発生した第三者との紛争に関しては、利用者が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
第 31 条 保証の否認
1. 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接または間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用
者に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
2. 利用者は、本サービスを利用することが、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、利用者による本サービスの利用が、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
3. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、利用不能または変更、利用者のメッセージまたは情報の削除または消失、利用者の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失または機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して利用者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
4. 当社ホームページから他のホームページへのリンクまたは他のホームページから当社ホームページへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ホームページ以外のホームページおよびそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
5. 当社は、無線 LAN 通信の利用に関し、当社の電気通信設備(当社が別に定める相互接続点
(専用回線等接続サービス契約に基づく当社と当社以外の電気通信事業者との間の接続に係る電気通信設備の接続点)に接続する当社保有の電気通信設備)を除き、無線 LAN 提供事業者の相互接続点(協定事業者が定める相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点または専用回線等接続サービス契約に基づく、無線 LAN 提供事業者と、無線 LAN 提供事業者以外の電気通信事業者との間の接続に係る電気通信設備の接続点)等を介し接続している、電気通信設備に係る通信の品質を保証することはできません。
6. 当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
7. 当社は、本約款等の他の条項にかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益および間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
8. 当社は、本約款の変更により利用者が有する設備の改造または変更等を要することとなった場合であっても、その費用を負担しないものとします。
9. 当社は、前条および本約款に明示的に定める場合の他、利用者に対して一切の損害賠償責任および利用料金等の減額・返還の義務を負わないものとします。
第 32 条 権利帰属当社ホームページおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サ
ービスの利用許諾は、当社ホームページまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。
第 33 条 完全合意本約款は、本約款に含まれる事項に関する当社と利用者との完全な合意を構成し、口頭または書面を問わず、本約款に含まれる事項に関する当社と利用者との事前の合意、表明および了解に優先します。
第 34 条 損害賠償の制限
1. 当社の責に帰すべき事由により、利用者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場 合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 ヶ月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。ただし、当社が支払うべき損害額が 1 万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えさせていただきます。
2. 電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。
第 35 条 分離可能性本約款のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社および利用者は、当該無効若しくは執行不能の条項または部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項または部分の趣旨並びに法律的および経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第 36 条 営業の譲渡当社が本サービスの営業を他社に譲渡した場合には、当該営業譲渡に伴い利用契約上の地位、本約款に基づく権利および義務並びに利用者ザーの登録事項その他の顧客情報を当該営業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本条において予め同意したものとします。
第 37 条 存続規定次の各号に記載する規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
①第 8 条(利用契約の譲渡等)
②第 | 13 | 条(情報の保存) |
③第 | 14 | 条(本サービスの利用)第 4 項 |
④第 | 18 | 条(支払方法) |
⑤第 | 19 | 条(過払いと前払い) |
⑥第 | 20 | 条(督促) |
⑦第 | 21 | 条(ID・パスワードの管理)第 3 項 |
⑧第 | 24 | 条(約款違反等)第 3 項、第 5 項、第 6 項 |
⑨第 | 29 | 条(個人情報等の保護) |
⑩第 | 31 | 条(保証の否認) |
⑪第 | 32 | 条(権利帰属) |
第 38 条 消費者契約法に基づく修正当社と利用者との利用契約が消費者契約法第 2 条第 3 項に定める消費者契約に該当する場合、本約款のうち、当社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適
用されないものとし、当社はかかる規定に定める利用者に発生した損害が当社の債務不履行若しくは不法行為または瑕疵担保責任に基づく場合には、損害の事由が生じた時点から過去に遡って
1 年の期間に利用者から現実に受
領した本サービスの利用料金の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。
第 39 条 協議解決
当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いにxxxxの原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
第 40 条 準拠法および管轄裁判所
1. 本約款および利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。
2. 本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とします。
別紙 2
株式会社 JTB ベネフィット
1, 目的
株式会社JTBベネフィット(以下、「当社」といいます。)は、業務提携先の法人又は団体(以下、「提携組織」といいます。)が入会を認めた利用者に対し、当社が管理運営する「えらべる倶楽部」(以下、「本倶楽部」といいます。)のメニューから暮らしやレジャーに役立つサービスや情報等(以下、「本サービス」といいます。)を提供することにより、豊かな生活のお手伝いをいたします。
2, サービスの対象者 本サービスの対象者は提携組織が認めた利用者が、本倶楽部に入会申込みを行い、提携組織がこれを認めた個人(以下、「会員」といいます。)とその配偶者及びその二親等以内の親族(以下、総称して「サービス対象者」といいます。)とします。
3, 会員証
1. サービス対象者は、本サービスご利用時に会員証を呈示していただく場合があります。
2. 当社は、当社から直接又は提携組織を通じて、ID及びパスワードを通知し、サービス対象者がアクセスいただくことにより携帯電話又はスマートフォン等の画面上に「会員証」を表示(以下、「携帯電話会員証」といいます。)する機能を用意します。
3. 当社は、提携組織の希望により、「携帯会員証」との併用または「携帯会員証」に代えて、会員証、又は提携組織が発行する会員カード等に本倶楽部所定のマーク又はロゴ等を印刷することがあります。
4. 本倶楽部の会員資格を喪失した場合は、その会員証は使用できません。又、携帯電話会員証は速やかにデータを消去していただきます。
4, 提供するサービス
1. サービス対象者は、当社と提携組織との取決めに基づき次のサービスの全て又は一部を受けることができます。
(1) 生活全般にわたる、便利でお得なサービス
(2) 電話による相談・紹介・情報提供サービス
(3) レジャーやご旅行(旅行会社が提供します。)に関する便利でお得なサービス
(4) 当社と提携組織が定めるその他のサービス
2. 本サービスは、当社の他、当社と提携する事業主体(以下、「サービスパートナー」といいます。)が提供いたします。
3. 本サービスに関する個別の具体的情報及びご利用方法等については、提携組織との取決めに基づき、サービス対象者向けの印刷物又は当社が直接又は提携組織を通じてサービス対象者に通知する専用のID・パスワード等によりアクセス可能な電子的情報としてサービス対象者に告知することといたします。
4. サービス対象者は本サービスを受ける際には、当該サービスパートナーと、サービス対象者ご自身の判断により直接ご契約の上、ご利用いただくことになります。なお、有料サービスについては所定のご利用料金をお支払いいただきます。
5. 本サービスは、地域によっては利用できない場合があることをサービス対象者は了承するものとします。
6. サービス対象者が本サービスをご利用する際には、当該サービスパートナーが定めるご利用規則・約款等を遵守していただきます。
7. 本サービスをご利用いただくための、パソコン・携帯電話・スマートフォン等の機材及びそれらの諸環境については、サービス対象者ご自身でご用意いただきます。 また、上記諸環境
の環境設定に関する全ての事情(当社ならびに提携組織の管理の及ばないすべての原因を含む)によって、本サービスが正しく作動しない場合も、それがもたらす諸影響に関して、当社ならびに提携組織は一切の責任を負いません。
8. 提携組織との契約により、本サービスの一部が利用できないことをサービス対象者は了承するものとします。
5, サービス対象者の責任サービス対象者が本サービスを利用するにあたり自ら行った行為および自己のID番号等によりなされた一切の行為ならびにその結果について、自らの行為の有無、過失の有無を問わず、サービス対象者はその責任を負担するものとします。また、本サービスを利用するにあたり、第三者に損害を与えた場合、サービス対象者は自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。サービス対象者が本規定に違反して当社に損害を与えた場合、当社ならびに本倶楽部は当該サービス対象者に対して被った全ての損害の賠償を請求することが出来るものとします。また、サービス対象者は本サービスの利用に起因してサービス対象者のパソコンなどの通
信機器又はデータに発生した損害について全責任を負うものとし、当社は一切責任を負いません。
6, 管轄裁判所
1.本サービスに関連して、サービス対象者と当社ならびに本倶楽部との間で紛争が生じた場合には、当事者間において誠意をもって解決するものとします。
2.サービス対象者と当社ならびに本倶楽部との間で訴訟の必要性が発生した場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
<お問い合わせ窓口>
お客様の個人情報に関するお問合せにつきましては、下記窓口で受付けております。株式会社 JTB ベネフィット サービスセンター
<住 所> 〒135-0033 xxxxx区xx 2-7-6 ネクストサイトxxビル 5 階
<電話番号> 03‐5646‐5526(受付時間 平日 10:00~18:00)
当社は、下記の認定個人情報保護団体の対象事業者です。当社の個人情報の取り扱いに関する苦情につきましては、下記へのお申し出も可能です。
一般財団法人日本情報経済社会推進協会 個人情報保護苦情相談室
<住 所> 〒106-0032 xxx港区六本木一丁目 9 番 9 号 六本木ファーストビル内
<電話番号> 0000-000-000
<個人情報保護方針>
「個人情報保護方針」につきましては、当社ホームページに表示しております。
別紙 3
動産総合保険特典
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
1.概要がっちり Wi-Fi by エコネクトに付随関連して、会員が所有し、利用する通信機器
(モバイルルーター、携帯ゲーム機、音楽プレーヤー、ノートパソコン、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末をいい、以下「対象端末」といいます。)の物損および電気的機事故等により会員に生じた損害に関して、引受保険会社をあいおいニッセイ同和損害保険株式会社
(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を運営元、被保険者を会員とする動産総合保険契約に基づき、引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいま す。
2.対象端末(保険の対象)
(1) がっちり Wi-Fi by エコネクトを含む、運営元所定のインターネット接続サービスに接続することができる通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。また、がっちり Wi-Fi by エコネクトを利用して実際にインターネットに接続されている端末に限ります。
① 会員契約締結 1 年前より後に購入された端末。
② 会員契約締結時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 会員の所有する端末。
④ 日本国内で発売されたメーカーのxx品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
(2) 初回の動産総合保険の保険金請求後、当該端末を対象端末として登録を行います(異なる 2 端末まで登録可能です)。初回登録以降の利用は、登録された端末のみを対象端末とします。ただし、対象端末の下記3.表の対象期間経過を経過した場合は、登録は解除され、新たな端末を対象端末とすることができるものとします(この場合、登録解除後の初回の利用後に新たな端末が対象端末として登録されます)。
(3) 対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
(4) 以下のものは、対象端末から除かれます。
① 会員契約締結 1 年以前に購入した端末
② 下記表の対象期間経過後の端末。
③ 対象端末の付属品・消耗品(AC アダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体等)。
④ 中古製品として購入された端末。
⑤ 対象端末内のソフトウェア。
⑥ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
⑦ 業務用に利用されている端末。
⑧ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で、修理・加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
⑨ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑩ 日本国外のみで販売されている端末。
⑪ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理又は交換が可能な端末。
3.補償期間
(1) 会員は、会員契約締結日の属する月の翌月1日から動産総合保険を利用できるものとします。
(2) 初回の動産総合保険利用(保険金請求)後、当該端末を対象端末として登録を行います。2 回目以降の利用は、登録された端末のみを対象端末とします。ただし、対象端末の下記表の対象期間経過を経過した場合は、登録は解除され、新たな端末を対象端末とすることができるものとします(この場合、登録解除後の初回の利用後に新たな端末が対象端末として登録されま す)。4.保険金の金額運営元は、会員に以下、5.記載に応じて、対象端末に損害
(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1 会員あたり 1 年(起算日は、利用開始日とします。)につき下記記載の金額(非課税)を上限として、会員が被った実損金額を動産総合保険金としてお支払いします。但し、下記5.補償の範囲に記載されている、保険金が支払われない場合に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
対象端末の種別 | 対象期間 | ||
モバイルルーター | 音楽プレーヤー | スマートフォン | 3 年 |
携帯ゲーム機 | タブレット端末 | スマートウォッチ | |
ノートパソコン | 5 年 |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 (※1) | 対象期間 (※2) | 保険金額 (※3) | ご利用上限回数 |
モバイルルーター | 3 年 | 修理可能:最大 1 万円 (※4)修理不可:最大 5 千円 (※5)水濡れ・水没:最大 3 千円(※6) | 1端末の対象端末にかかる保険金について、年1回まで |
携帯ゲーム機 | |||
音楽プレーヤー | |||
タブレット端末 | 修理可能:最大 5 万円 (※4) 修理不可:最大 2.5 万円 (※5)水濡れ・水没:最大 1 万円(※6) | ||
スマートフォン | |||
スマートウォッチ | |||
ノートパソコン | 5 年 |
保険の対象に生じたすべての偶然な事故による損害に対して、この規約に従い、損害保険金を支払います。ただし、下記に定める【保険金が支払われない場合】を除きます。
※1 初回利用時に、対象端末の登録を行います。2 回目以降の利用は対象端末の補償の対象端末とします。なお、機種変更等により対象端末に変更がある場合は、当社に届出するものとします。
※2 対象端末に応じて、対象期間(起算日は製品購入日)を保険金のお支払い対象期間としま す。但し、サービス申込日より 1 年(起算日は利用開始日)以前に購入した端末は対象外とします。尚、一度、対象端末が登録された後、対象期間を経過した場合は、対象端末の登録は解除され、新たに対象端末の登録を行えるものとします。
※3 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、会員が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。
※4 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※5 修理不可により再購入に要した費用の 50%の金額に対して、最大金額を上限として保険金
(非課税)をお支払いします。
※6 水濡れ・水没による損傷の場合、修理可能および修理不可に問わず、保険金は上記のとおりとします。ただし、提出必要書類については、水濡れ・水没による故障の場合でも、修理可能または修理不可により下記のとおり分類されるものとします。
※7 一の会員に対して支払われる保険金(非課税)の上限額は、1年間(起算日は利用開始日)につき 5 万円です。なお、下記の険金が支払われない場合に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」の場合 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③損害状況・損害品の写真 ④メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) |
「修理不可」の場合 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不可であることを証明できるもの ③新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの ④修理不可となった対象端末のメーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) ⑤損害状況・損害品の写真 |
■保険金が支払われない場合本規約に沿った保険金が支払われる条件をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)会員の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合(2)会員と同居するもの、会員の親族、会員の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 (4)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(5)会員が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(6)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)
(7)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(8)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合 (9)利用開始日以前に会員に生じた、お支払要件に定める被害
(10)利用契約が終了した日の翌日以降に会員に生じた、お支払要件に定める被害
(11)対象端末が、 日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合(携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く)
(12)対象端末を家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合 (13)対象端末が、会員以外の者が購入した端末であった場合
(14)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(15)ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む) (16)すり傷、汚れ、しみ、焦げ等、対象機器の本体機能に直接関係のない外形上の損傷 (17)対象機器を盗難または紛失した場合
(18) 対象端末を、改造した場合
(19) 対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Apple エクスプレス交換サービス利用料 など)
(20) 取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使用下で発生した電気的・機械的故障
(21) 詐欺、横領によって生じた損害
(22) 縮み、変色または変質による損害
(23) 修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用による損害
(24) 日本国外で発生した事故による損害