Contract
指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例
第1章 x x
(目 的)
第1条 この特例は,本所の市場(本所の開設する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)における指数先物取引(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第21項第2号に掲げる取引のうち指数に係るものをいう。以下同じ。)及び指数先物取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等について,業務規程及び受託契約準則の特例を規定する。
2 この特例に定めのないものについては,業務規程及び受託契約準則の定めるところによる。
3 この特例の変更は,取締役会の決議により行う。ただし,変更の内容が軽微である場合は,この限りでない。
4 前項に規定する取締役会の決議において,第3条及び第4条の規定については,自主規制委員会の同意を得るものとする。
(用語の意義)
第2条 この特例において使用する用語の意義については,有価証券の売買契約締結の方法に係る用語の意義に従うものとし,次の各号に定めるところによるほか,各条項中に定めるところによるものとする。 (1) 売付けとは,現実数値(将来の一定の時期における現実の指数の数値をいう。以下同じ。)が約定数値(当事者があらかじめ指数とし て約定する数値をいう。以下同じ。)を下回った場合に金銭を受領す る立場の当事者となる取引をいい,買付けとは,現実数値が約定数
値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をいう。 (2) 値段とは,指数先物取引における指数の数値をいう。
(3) 値幅とは,値段の幅をいう。
(4) 呼値とは,指数先物取引の当事者となるために指数先物取引においてなす値段の限度の意思表示をいう。
(5) 売呼値とは,売付けに係る呼値をいい,買呼値とは,買付けに係る呼値をいう。
(6) 取引日とは,一の日(休業日(業務規程第3条第1項に規定する休業日をいい,同条第2項に規定する臨時休業日を含む。以下同じ。)を除く。)の第5条において夜間立会開始時として定める時から,その翌日(休業日に当たるときは,xx繰り下げる。第5条第1項第
2号及び第11条第5項第2号を除き,以下同じ。)の本所が定める時間までをいう。
(取引の対象)
第2章 業務規程の特例
第1節 取引の対象及び限月取引
第3条 指数先物取引の対象は,次の各号に掲げる指数とする。
(1) 日経株価指数300(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における市場第一部銘柄のうち300銘柄を対象とする時価総額方式の株価指数であって,株式会社日本経済新聞社(以下
「日本経済新聞社」という。)が算出するもの(以下「日経300」という。)をいう。以下同じ。)
(2) 日経平均株価(東京証券取引所における市場第一部銘柄のうち225銘柄を対象とする修正株価平均方式の株価指数であって,日本経済新聞社が算出するもの(以下「日経平均」という。)をいう。以下同じ。)
(3) ハイテク指数(東京証券取引所における市場第一部銘柄のうち証券コード協議会により電気機器及び精密機器に分類されたものの中から本所が選定する銘柄を対象とする時価総額方式の株価指数であ
って,本所が算出するものをいう。以下同じ 。)
(4) フィナンシャル指数(東京証券取引所における市場第一部銘柄のうち証券コード協議会により銀行業に分類されたものの中から本所が選定する銘柄を対象とする時価総額方式の株価指数であって,本所が算出するものをいう。以下同じ。)
(5) コンシューマー指数(東京証券取引所における市場第一部銘柄のうち証券コード協議会により小売業及びサービス業に分類されたものの中から本所が選定する銘柄を対象とする時価総額方式の株価指数であって,本所が算出するものをいう。以下同じ。)
(6) MSCI JAPAN Index(国内の金融商品取引所に上場されている銘柄から Morgan Stanley Capital International Inc.( 以下「MSC I 」という。)が選定した銘柄を対象とする浮動株時価総額方式の株価指数であって,MSCIが算出するもの(以下「MSCI JAPAN」という。)をいう。以下同じ。)
(7) Russell/Nomura Prime インデックス(国内の金融商品取引所に上場されている銘柄から Xxxxx Xxxxxxx Company 及びxx證券株式会社(以下「ラッセル野村」という。)が選定した銘柄を対象とする浮動株時価総額方式の株価指数であって,ラッセル野村が算出するもの(以下「RNP 指数」という。)をいう。以下同じ。)
(8) Dow Jones Industrial Average( 外国金融商品市場に上場されている銘柄のうち CME Group Index Services LLC(以下「CME Indexes」という。)が選定した30銘柄を対象とする修正株価平均方式の株価指数であって, CME Indexes が算出するもの( 以下「N Y ダウ」という。)をいう。以下同じ。)
(9) 日経平均ボラティリティー・インデックス(将来の日経平均の変動の大きさを推定した指数であって,日本経済新聞社が算出するもの(以下「日経平均VI」という。)をいう。以下同じ。)
(Large 取引及び Mini 取引)
第3条の2 日経平均を対象とする指数先物取引は,第12条第2号aに定める額を1単位とする取引(以下「Large 取引」という。)及び同号 bに定める額を1単位とする取引(以下「Mini 取引」という。)に区分して行うものとする。
(限月取引及びその数)
第4条 指数先物取引は,次の各号に掲げる取引対象指数(指数先物取引の対象の指数をいう。以下同じ。)ごとに当該各号に定める取引日を取引最終日とする取引(以下「限月取引」という。)に区分して行うものとする。
(1) 日経300,日経平均,業種別指数,MSCI JAPAN 及び RNP 指数
毎月の第二金曜日(休業日に当たるときは,xx繰り上げる。以下同じ。)の前日(休業日に当たるときは,xx繰り上げる。以下同じ。)に終了する取引日
(2) NYダウ
毎月の第三金曜日(休業日又はアメリカ合衆国東部時間における該当日がNYダウが算出されない予定の日に当たるときは,xx繰り上げる。以下同じ。)に終了する取引日
(3) 日経平均VI
毎月の第二金曜日の30日前の日(休業日に当たるときは,xx繰り上げる。以下同じ。)の前日に終了する取引日
2 限月取引の数及びその期間は, 次の各号に掲げる取引対象指数の区分に従い,当該各号に定めるところによる。
(1) 日経平均 a Large 取引
3月,6月,9月及び12月の限月取引(以下「特定限月取引」という。)の5限月取引制とし,各限月取引の期間は1年3か月と
する。
b Mini 取引
特定限月取引の2限月取引及び当該特定限月取引以外の各月の
3限月取引の5限月取引制とし,各限月取引の期間は,特定限月取引を6か月,特定限月取引以外の各限月取引を4か月又は5 か月とする。
(2) 日経300,業種別指数,MSCI JAPAN 及び RNP 指数
特定限月取引の5限月取引制とし,各限月取引の期間は1年3か月とする。
(3) NYダウ
特定限月取引の4限月取引制とし,各限月取引の期間は1年とする。
(4) 日経平均VI
各月の限月取引の8限月取引制とし,各限月取引の期間は8か月とする。
3 各限月取引の最終決済期日は,第32条各項の規定により最終清算指数を定める日の翌日とする。
4 新たな限月取引の取引開始日は,第2項各号に規定する各限月取引のうち,最初に取引最終日が到来する限月取引(以下「直近の限月取引」という。)の取引最終日の終了する日の翌日とし,その日の本所が定める時間から新たな限月取引を開始する。
5 前各項の規定にかかわらず,本所は,取引対象指数を上場する場合その他本所が必要と認める場合には,限月取引の数及びその期間並びに取引最終日及び取引開始日を変更することができる。
(ストラテジー取引)
第4条の2 取引参加者(取引参加者規程第2条第3項に規定する先物取引等取引参加者をいう。以下同じ。)は,立会(クロージング・オー
クションを除く 。)において,複数の指数先物取引の売付け又は買付け
(同一の顧客又は自己の計算による売付け又は買付けに限る。)を同時に成立させる取引(以下「ストラテジー取引」という。)を行うことができる。
2 ストラテジー売取引及びストラテジー買取引により成立する指数先物取引の売付け又は買付けの組合せは,本所が定めるストラテジー取引の種類ごとに本所が定める。
3 取引参加者は,ストラテジー取引を行おうとするときは,本所が定めるストラテジー取引の値段の算出方法により得た数値(以下「ストラテジー値段」という。)を用いて呼値を行うものとする。
4 ストラテジー取引において,ストラテジー売呼値とは,ストラテジー売取引に係る呼値をいい,ストラテジー買呼値とは,ストラテジー買取引に係る呼値をいう。
第2節 競争売買市場における指数先物取引の方法等
(立会の区分及び取引時間等)
第5条 競争売買市場(本所の市場(JAS DAQにおける有価証券上場規程第2条に規定するJASDAQを除く。)のうち売買立会による有価証券の売買又は立会による市場デリバティブ取引を行う市場をいう。)における指数先物取引(以下この節及び第48条において単に「指数先物取引」という。)の立会は,日中立会及び夜間立会に分かち,各立会の取引時間は,次の各号に掲げる立会の区分に従い,当該各号に定めるところによる。ただし,日経平均VIを対象とする指数先物取引の立会は,日中立会のみとする。
(1) 日中立会
a オープニング・オークション午前9時とする。
b レギュラー・セッション
午前9時から午後3時10分までとする。 c クロージング・オークション
午後3時15分とする。
(2) 夜間立会
a オープニング・オークション午後4時30分とする。
b レギュラー・セッション
午後4時30分から翌日の午前2時55分までとする。 c クロージング・オークション
翌日の午前3時とする。
2 本所は,必要があると認めるときは,前項の取引時間を臨時に変更することができる。この場合においては,あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
3 休業日においては,指数先物取引の立会(J-NETデリバティブ取引(J-NET市場に関する有価証券上場規程,業務規程,信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則等の特例(以下「J-NET市場特例」という。)第2条第6号に規定するJ-NETデリバティブ取引をいう。)を含む。)を行わない。ただし,一の取引日の立会終了時が休業日に属する場合の第1項第2号に定める取引時間(J-NET市場特例第32条第1項第1号に規定するJ-NETデリバティブ取引の取引時間を含む。)については,この限りでない。
(指数先物取引の臨時停止,臨時挙行)
第6条 本所は,必要があると認めるときは,指数先物取引の全部若しくは一部を臨時に停止し又は臨時に挙行することができる。
(臨時停止,臨時挙行の通知)
第7条 本所は,指数先物取引の臨時停止又は臨時挙行を定めたときは,
あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
(売買システムによる取引)
第8条 指数先物取引は,売買システムにより取引を行う。
(競争取引における呼値の順位)
第9条 指数先物取引は,競争取引によるものとする。
2 指数先物取引の競争取引における呼値の順位は,次の各号に定めるところによる。
(1) 低い値段の売呼値は,高い値段の売呼値に優先し,高い値段の買呼値は,低い値段の買呼値に優先する。
(2) 同一値段の呼値については,呼値が行われた時間の先後により, 先に行われた呼値は,後に行われた呼値に優先する。
(3) xx呼値は,それ以外の呼値に値段的に優先する。
3 ストラテジー取引に係る前項の規定の適用については,前項中「値段」とあるのは「ストラテジー値段」と,「売呼値」とあるのは「ストラテジー売呼値」と,「買呼値」とあるのは「ストラテジー買呼値」とする。
(個別競争取引)
第10条 前条第1項の競争取引は,個別競争取引とする。
2 レギュラー・セッションにおける指数先物取引の個別競争取引は, 第4項に規定する場合を除き,売呼値の競合,買呼値の競合及び売呼値と買呼値との争合により,最も低い値段の売呼値と最も高い値段の買呼値とが合致するとき,その値段を約定数値とし,前条第2項に定める呼値の順位に従って,対当する呼値の間に取引を成立させることにより行う。
3 オープニング・オークション及びクロージング・オークションにお
ける指数先物取引の個別競争取引は,売呼値の競合,買呼値の競合及び売呼値と買呼値との争合により, 次の各号に掲げる値段を約定数値とし,前条第2項に定める呼値の順位に従って,対当する呼値の間に取引を成立させることにより行う。
(1) 売呼値又は買呼値のいずれか一方に呼値がある値段のうち,売呼値と買呼値が対当する値段
(2) 前号の値段が複数ある場合には,取引が成立したときに約定数量が最大となる値段
(3) 前号の値段が複数ある場合には,当該値段以下の値段による売呼値の全部の数量及び当該値段以上の値段による買呼値の全部の数量の差(以下「不均衡数量」という。)が最小となる値段
(4) 前号の値段が複数あるとき。
a すべての値段で不均衡数量が売超となるときは,最も低い値段 b すべての値段で不均衡数量が買超となるときは,最も高い値段 c 前a及びbのいずれにも該当しないとき。
(a) 当該値段(不均衡数量が最小となる値段に買超となる値段及び売超となる値段がある場合は,不均衡数量が売超となる値段のうち最も低い値段と不均衡数量が買超となる値段のうち最も高い値段に限る。以下このcにおいて同じ。)のうち最も高い値段が直前の約定数値(当該取引日に約定数値がない場合は,呼値の制限値幅の基準値段。以下このcにおいて同じ。)以下の場合は,当該最も高い値段
(b) 当該値段のうち最も低い値段と最も高い値段の間に直前の約定数値がある場合は,当該直前の約定数値
(c) 当該値段のうち最も低い値段が直前の約定数値以上の場合は, 当該最も低い値段
4 本所が定めるところにより取引が中断された場合の中断後再開時の約定数値を定める場合及び本所が呼値の状況から必要があると認める
場合は,前項の規定による指数先物取引の個別競争取引を行うものとする。
5 第3項の規定にかかわらず,クロージング・オークションにおける約定数値を定める取引の値段が,立会における直前の約定数値(ストラテジー取引による約定数値を除く。)を基準として,本所が定める値幅を超えるときは,取引を不成立とする。
6 ストラテジー取引に係る第2項から第4項までの規定の適用については,「約定数値」とあるのは「約定ストラテジー値段」と,「値段」とあるのは「ストラテジー値段」と,「売呼値」とあるのは「ストラテジー売呼値」と,「買呼値」とあるのは「ストラテジー買呼値」と,「呼値の制限値幅の基準値段」とあるのは「本所がその都度定める値段」とする。
7 ストラテジー取引が成立したときは,その組合せに従い成立する指数先物取引の売付け又は買付けに係る約定数値は,ストラテジー取引の約定値段に基づき本所が定める。
(取引の取消し)
第10条の2 本所は,過誤のある注文により取引が成立した場合において,その決済が極めて困難であり, 本所の市場が混乱するおそれがあると認めるときは,本所が定める取引を取り消すことができる。
2 本所は,天災地変その他のやむを得ない理由により本所のシステム上の取引記録が消失した場合において,消失したすべての取引記録を復元することが困難であると認めるときは,本所がその都度定める取引を取り消すことができる。
3 前2項の規定により本所が取引を取り消した場合には,当該取引は初めから成立しなかったものとみなす。
4 取引参加者は,第1項の規定により本所が取引を取り消したことにより損害を受けることがあっても, 過誤のある注文を発注した取引参
加者に対して,その損害の賠償を請求できないものとする。ただし, 過誤のある注文の発注に際して,取引参加者に故意又は重過失が認められる場合は,この限りでない。
5 取引参加者は,第1項又は第2 項の規定により本所が取引を取り消したことにより損害を受けることがあっても,本所に対して,その損害の賠償を請求できないものとする。ただし,本所に故意又は重過失が認められる場合は,この限りでない。
(呼 値)
第11条 取引参加者は,指数先物取引を行おうとするときは,呼値を行わなければならない。この場合において,取引参加者は,当該呼値が顧客の委託に基づくものか自己の計算によるものかの別を,本所に対し明らかにしなければならない。
2 指数先物取引の呼値は,取引参加者の取引参加者端末装置から入力する方法による呼値によるものとする。
3 指数先物取引の呼値の単位は, 次の各号に掲げる取引対象指数の区分に従い,当該各号に定めるところによる。
(1) 日経300
0.1ポイントとする。 (2) 日経平均
a Large 取引
10円とする。ただし,ストラテジー取引については,1円とする。
b Mini 取引
5円とする。ただし,ストラテジー取引については,1円とする。
(3) 業種別指数
5円とする。
(4) MSCI JAPAN 及び RNP 指数
0.5ポイントとする。ただし,RNP 指数に係るストラテジー取引については,0.1ポイントとする。
(5) NYダウ
1ポイントとする。 (6) 日経平均VI
0.05ポイントとする。ただし,ストラテジー取引については,0.01ポイントとする。
4 指数先物取引の呼値は,本所が定める値幅の限度を超える値段により行うことができない。ただし,ストラテジー取引の呼値を行う場合の値幅の限度は定めない。
5 取引参加者は,次の各号に掲げる立会の区分に従い,当該各号に定める間,呼値を行うことができる。ただし,ストラテジー取引の呼値は,オープニング・オークション及びレギュラー・セッションにおいてのみ行うことができる。
(1) 日中立会
a オープニング・オークション午前8時から9時までの間
b レギュラー・セッション
午前9時から午後3時10分までの間 c クロージング・オークション
午後3時10分から3時15分までの間 (2) 夜間立会
a オープニング・オークション
午後4時15分から4時30分までの間 b レギュラー・セッション
午後4時30分から翌日の午前2時55分までの間 c クロージング・オークション
翌日の午前2時55分から3時までの間
6 前項の規定にかかわらず,第5 条第2項の規定により取引時間が変更された場合及び本所が定めるところにより取引が中断された場合における呼値を行うことができる時間は,本所がその都度定める。
7 本所は,第5項の呼値が行われたときは,その順序に従って,直ちにその内容を売買システムにより記録するものとする。
8 指数先物取引の呼値は,本所が定める有効期間条件又は執行数量条件を付して行わなければならない。
9 取引参加者は,本所が定める条件を呼値に付すことができる。ただし,売買システムの稼働に支障が生じた場合その他本所が必要と認めた場合は,この限りでない。
10 本所は,指数先物取引における呼値について取引が成立したときは, 直ちにその内容を売買システムにより,売付けを行った取引参加者及び買付けを行った取引参加者に通知するものとする。
11 この特例に定めるもののほか, 指数先物取引の呼値に関し必要な事項については,本所が定める。
(リクエスト・フォー・クォート)
第11条の2 取引参加者は,取引を成立させようとするときは,取引参加者端末装置を用いて,呼値の提示を求めること(以下「リクエスト・ フォー・クォート」という。)ができる。
2 本所は,リクエスト・フォー・クォートの状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合,その他取引管理上リクエスト・フォー・クォートを継続して行わせることが困難であると認める場合は,リクエスト・フォー・クォートの提示を停止することができる。
3 前2項に定めるもののほか,リクエスト・フォー・クォートに関し必要な事項については,本所が別に定めるところによるものとする。
(インプライド機能)
第11条の3 本所は,本所が定める種類のストラテジー取引について, ストラテジー取引及びその対象となる指数先物取引の呼値の状況に応じ,当該ストラテジー取引の呼値を当該ストラテジー取引の対象となる指数先物取引における呼値として取り扱うことができる。ただし, 売買システムの稼働に支障が生じた場合その他本所が必要と認めた場合は,この限りでない。
(取引単位)
第12条 指数先物取引は,次の各号に掲げる取引対象指数の区分に従い, 当該各号に定める額を1単位として行う。
(1) 日経300, MSCI | JAPAN, RNP 指数及び日経平均VI | 1万円 |
(2) 日経平均 | ||
a Large 取引 | 1,000円 | |
b Mini 取引 | 100円 | |
(3) 業種別指数 | 1,000円 | |
(4) NYダウ | 100円 |
(約定数値の公表)
第13条 本所は,指数先物取引が成立したときは,その約定数値を公表する。
(取引の確認)
第14条 取引参加者は,指数先物取引について,取引参加者端末装置により取引の内容の通知を受けたときは,直ちにその内容を確認するものとする。
(取引の一時中断)
第14条の2 本所は,レギュラー・セッションにおける指数先物取引の中心限月取引(取引対象指数が当該中心限月取引と同一の指数先物取引の限月取引のうち流動性が最も集中しているものとして本所が指定する限月取引をいう。以下同じ。)において次の各号のいずれかに該当した場合には,当該各号に該当した直後の本所がその都度定める時から本所が適当と認める時間を経過するまでの間,取引対象指数が当該中心限月取引と同一の指数先物取引について一時中断を行う。ただし, 本所が定める場合には,取引の一時中断を行わないことができる。 (1) 立会において,第11条第4 項の規定により定める値幅の限度( 以
下「呼値の制限値幅」という。)の下限の値段(次項の規定により呼値の制限値幅の下限を1回拡大した場合における拡大後の下限の値段を含み,同項の規定により呼値の制限値幅の下限を2回拡大した場合における拡大後の下限の値段を除く。次号において同じ。)で取引が成立した場合(ストラテジー取引により取引が成立した場合を除く。第3号において同じ。)
(2) 呼値の制限値幅の下限の値段に売呼値が提示された場合であって, かつ,当該売呼値が提示されてから本所が定める時間を経過しても なお取引が成立しない場合
(3) 立会において,呼値の制限値幅の上限の値段(次項の規定により呼値の制限値幅の上限を1回拡大した場合における拡大後の上限の値段を含み,同項の規定により呼値の制限値幅の上限を2回拡大した場合における拡大後の上限の値段を除く。次号において同じ。)で取引が成立した場合
(4) 呼値の制限値幅の上限の値段に買呼値が提示された場合であって, かつ,当該買呼値が提示されてから本所が定める時間を経過しても なお取引が成立しない場合
2 本所は,前項各号のいずれかに該当したことより取引を一時中断する場合には,取引対象指数が当該中心限月取引と同一の指数先物取引
について ,次の各号に定めるところにより呼値の制限値幅を拡大する。 (1) 前項第1号又は第2号に該当した場合
呼値の制限値幅の下限を本所が定めるところにより拡大する。 (2) 前項第3号又は第4号に該当した場合
呼値の制限値幅の上限を本所が定めるところにより拡大する。
3 本所は,指数先物取引の各限月取引について,立会における直前の約定数値(ストラテジー取引による約定数値を除く。)から本所が定める値幅を超えて取引が成立することとなる呼値を受け付けた場合には,当該値幅内における取引をすべて成立させた時から本所が適当と認める時間を経過するまでの間,当該限月取引の取引を一時中断する。
4 本所は,第1項又は前項の規定により取引を一時中断した場合には, 当該指数先物取引について取引を一時中断している間,当該指数先物取引における売付け又は買付けが成立することとなるストラテジー取引について取引を一時中断する。
(取引の停止)
第15条 本所は,次の各号に掲げる場合には,本所が定めるところにより,全部又は一部の指数先物取引を停止することができる。
(1) 指数先物取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合その他取引管理上取引を継続して行わせることが適当でないと認める場合
(2) 売買システムの稼働に支障が生じた場合等において売買システムによる取引を継続して行わせることが困難であると認める場合
第16条から第25条まで 削 除
第3節 過誤訂正等のための取引
(過誤訂正等のための取引)
第26条 取引参加者は,指数先物取引について,顧客の注文を真にやむを得ない事由による過誤等により, 委託の本旨に従って本所の市場において執行することができなかったときは,本所が定めるところにより,あらかじめ本所の承認を受け, 当該承認に係る売付け又は買付けを,本所が適正と認める値段により,自己がその相手方となって立会によらずに執行することができる。
2 前項の売付け又は買付けに係る決済は,当該顧客の売付け又は買付けを,委託の本旨に従って執行することができた場合における決済日に行うものとする。
3 ストラテジー取引に係る前2項の規定の適用については,前2項中
「売付け」とあるのは「ストラテジー売取引」と,「買付け」とあるのは「ストラテジー買取引」と,第1 項中「値段」とあるのは「ストラテジー値段」とする。
第27条から第30条まで 削 除
第4節 最終決済等
(最終決済)
第31条 取引参加者は,指数先物取引の各限月取引について取引最終日までの間に転売(買建玉(当該限月取引の決済が未了である約定(以下「未決済約定」という。)に係る数量(以下「建玉」という。)のうち買付けの約定に係る数量をいう。)についての反対の取引をいう。以下同じ。)又は買戻し(売建玉(当該限月取引の建玉のうち売付けの約定に係る数量をいう。)についての反対の取引をいう。以下同じ。)が行われなかった建玉については,当該限月取引の最終決済期日に次条に規定する最終清算数値による決済(以下「最終決済」という。)を行うものとする。
(最終清算数値)
第32条 最終清算数値は,取引最終日の終了する日の翌日に定めるものとし,次の各号に掲げる取引対象指数の区分に従い,当該各号に定めるところにより算出した特別な指数(以下「特別清算数値」という。)とする。
(1) 日経300,日経平均及び業種別指数
取引最終日の終了する日の翌日における東京証券取引所が開設する取引所金融商品市場における各構成銘柄の売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については,本所が定める値段)に基づき算出した株価指数
(2) MSCI JAPAN 及び RNP 指数
取引最終日の終了する日の翌日における主たる取引所金融商品市場(指数算出者が当該取引対象株価指数の算出のために株価を採用している取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)における各構成銘柄の売買の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については,本所が定める値段)に基づき算出した株価指数
(3) NYダウ
本国取引( The Board of Trade of the City of Chicago, Inc.
(以下「CBOT」という。)が開設する外国金融商品市場において取引されているNYダウを対象とした指数先物取引に類似の取引であって,取引最終日の属する月が当社NYダウ先物取引(当社が開設する金融商品市場において取引されているNYダウを対象とする指数先物取引をいう。)における限月取引と同じ限月取引をいう。)において CBOT が定めた最終清算数値と同じ値
(4) 日経平均VI
取引最終日の属する月の翌月の第二金曜日の30日前の日の日経平均オプション取引(指数オプション取引に関する業務規程及び受託
契約準則の特例(以下「指数オプション特例」という。)第4条第3 項に規定する取引をいう。以下同じ。)の日中立会開始以降の本所が定める時間における日経平均VIの算出方法に基づいて算出した特別な指数の平均値
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる取引対象指数の区分に従い,当該各号のいずれかに該当した場合で本所が必要と認めるときにおける最終清算数値は,本所がその都度定める日に,本所がその都度定める。
(1) 日経300,日経平均及び業種別指数
取引最終日の終了する日の翌日に東京証券取引所が開設する取引所金融商品市場における株券の売買立会が停止された場合(東京証券取引所の定める業務規程第29条第3号又は第4号の規定により株券の売買が停止された場合を含む。)
(2) MSCI JAPAN 及び RNP 指数
取引最終日の終了する日の翌日に主たる取引所金融商品市場における株券の売買が停止された場合(業務規程第27条第3号又は第4 号の規定(主たる取引所金融商品市場を開設する者が定める当該規定に相当する規定を含む。)により株券の売買が停止された場合を含む。)
(3) 日経平均VI
取引最終日の終了する日の翌日に,指数オプション特例第18条の規定により日経平均オプション取引が停止された場合
3 本所は,前項の規定にかかわらず,最終決済期日前に特別清算数値に誤りがあると認められた場合には,再算出された特別清算数値を最終清算数値とすることができる。
4 取引参加者は,指数の算出若しくは配信の不能,遅延若しくは誤り又は清算数値若しくは最終清算数値の変更により損害を被った場合においても,本所及び指数算出者(当該算出者から指数の算出に関して
業務の委託を受けた者を含む 。)に対してその損害の賠償を請求することができない。
第5節 ギブアップ
(ギブアップ)
第33条 取引参加者は,指数先物取引(第26条に規定する過誤訂正等のための取引を含む。以下この節において同じ。)について,本節に定めるところにより,ギブアップ(次項の規定により成立したときに第3 項に規定する効力が発生する行為をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 ギブアップは,注文執行取引参加者(次条に規定するギブアップ申告を行う取引参加者をいう。以下同じ。)がギブアップ申告を行った場合において,本所が清算執行取引参加者(第35条第1項第1号に規定するテイクアップ申告を行う取引参加者をいう。以下同じ。)からテイクアップ申告を受けたときに成立する。
3 ギブアップが成立した場合には,当該ギブアップ申告に係る指数先物取引の売付け又は買付けが将来に向かって消滅し,同時に,当該消滅した指数先物取引の売付け又は買付けと同一内容の指数先物取引の売付け又は買付けが,当該清算執行取引参加者の名において,本所と当該清算執行取引参加者との間に新たに発生するものとする。ただし, 当該清算執行取引参加者が非清算参加者(業務方法書第9条に規定する非清算参加者のうち同第4条第1 項第1号に規定する先物・オプション清算資格を有していない者をいう。以下同じ。)である場合には,その指定清算参加者(当該非清算参加者が取引参加者規程第27条第1 項の規定により指定した先物・オプション他社清算参加者(業務方法書第4条第2項に規定する先物・オプション他社清算参加者をいう。)をいう。以下同じ。)の名において当該清算執行取引参加者の計算により,当該消滅した指数先物取引の売付け又は買付けと同一内容の指数
先物取引の売付け又は買付けが,本所と当該指定清算参加者との間に新たに発生するものとする。
(ギブアップ申告)
第34条 取引参加者は,指数先物取引についてギブアップを行おうとするときは,本所が定める時限までに,清算執行取引参加者を指定して, 対象となる指数先物取引の内容及び指定清算執行取引参加者(この項の規定により注文執行取引参加者が指定した清算執行取引参加者をいう。以下同じ。)において当該ギブアップに係る指数先物取引がいずれの顧客によるものか確認するために必要な事項を,本所が指定するシステムにより,本所に申告するものとする。ただし,取引参加者は, ギブアップにより発生した指数先物取引については,当該申告を行うことができないものとする。
2 本所は,前項の申告(以下「ギブアップ申告」という。)を受けた場合には,直ちにその内容を,本所が指定するシステムにより,指定清算執行取引参加者に通知する。
(テイクアップ申告等)
第35条 前条第2項の規定により通知を受けた指定清算執行取引参加者は,本所が定める時限までに,次の各号に掲げるいずれかの申告を, 本所が指定するシステムにより,本所に対して行うものとする。 (1) 通知に係る指数先物取引について,その決済を引き受ける場合に
はその旨の申告(以下「テイクアップ申告」という。)
(2) 通知に係る指数先物取引について,その決済を引き受けない場合にはその旨の申告
2 前項に規定する時限までに同項各号の申告が行われない場合には, 本所は,当該清算執行取引参加者により同項第2号の申告を受けたものとみなす。
3 本所は,第1項の規定に基づく申告を受けた場合(前項の規定により第1項第2号の申告を受けたものとみなされる場合を含む。)には,直ちにその内容を本所が指定するシステムにより,当該ギブアップ申告を行った注文執行取引参加者に通知する。
(資料の保存)
第36条 注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者は,当日成立したギブアップの内容を記載した資料(電磁的記録を含む。)を本所が指定するシステムから取得し,取得後10年間保存するものとする。
(ギブアップに係るシステムの稼働に支障が生じた場合等における非常措置)
第36条の2 本所は,ギブアップを行うためのシステムの稼働に支障が生じた場合等において本所が必要であると認めるときは,ギブアップ申告又はテイクアップ申告を第34条又は第35条に規定する方法以外の方法により行うことができる。
2 前項に規定する第34条又は第35条に規定する方法以外の方法は,本所がその都度定める。
第6 節 雑 則
(取引に関する通知書の送付)
第37条 取引参加者は,指数先物取引(第26条に規定する過誤訂正等のための取引を含む。)に係る未決済勘定がある顧客に対して,次の各号に掲げる事項を記載した通知書を毎月送付するものとする。
(1) 取引対象指数(日経平均を対象とする指数先物取引については, Large 取引又は Mini 取引の別)及び限月取引
(2) 売付け又は買付けの別
(3) 取引契約数量
(4) 約定数値
(5) 取引成立日
(6) 当該限月取引の取引最終日の終了する日
2 前項に規定する通知書の送付について,顧客が日本証券業協会に所属する金融商品取引業者である場合は,これを要しない。
3 取引参加者は,第1項の規定による通知書の送付に代えて,顧客に対し,その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第56条(第1項第1号ニ,第
2項第3号ロ及び第4号を除き,同項第3号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは「を記録した」と読み替える。)に定める方法と同様の方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を提示し,当該顧客の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には,当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において,当該取引参加者は当該通知書を送付したものとみなす。
4 前項の規定による承諾を得た取引参加者は,当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは,当該顧客に対し当該通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし,当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は,この限りでない。
5 第1項第5号に掲げる取引成立日は,取引が成立した取引日の終了する日とすることができる。この場合において,取引参加者は,その旨を顧客に説明しなければならない。
第38条及び第39条 削 除
(本所の市場における指数先物取引の方法等)
第40条 取引参加者は,本所の市場における指数先物取引を,本所が適当と認める取引参加者端末装置等により行わなければならない。
2 国外取引参加者(取引参加者規程第2条第3項に規定する先物取引等取引資格を有する取引所取引許可業者をいう。次項において同じ。)以外の取引参加者は,本所の市場における指数先物取引の業務を担当する役員又はその責任者の地位にある従業員のうちから先物取引等責任者(本所の市場における指数先物取引の業務の統轄及びこれに関連する事項の処理に当たる者をいう。以下この条において同じ。)1人を選任し,あらかじめ本所に届け出なければならない。
3 国外取引参加者は,本所が定めるところにより,本所の市場における指数先物取引の業務を担当する役員又はその責任者の地位にある従業員のうちから1人を先物取引等責任者として本所に申請し,その承認を受けなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず,本所が先物取引等責任者の行うべき事務のうち一部のものについて別に責任者を設けるべき事務として定める場合には,取引参加者は,先物取引等責任者に代わって当該事務に当たる責任者を選任し,あらかじめ本所に届け出るものとする。
第41条 削 除
(売買システムの稼働に支障が生じた場合等における非常措置)
第42条 売買システムの稼働に支障が生じた場合において,本所が必要であると認めるときは,指数先物取引について,臨時に売買システムによる取引以外の取引を行うことができる。
2 売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により呼値を行うことが困難である取引参加者(以下「障害取引参加者」という。)は,あらかじめ他の取引参加者の承諾及び本所の承認を受けて,当該他の取引参加者(以下「代行取引参加者」という。)を通じて
呼値等を行うことができる。この場合において,当該呼値等により指数先物取引が成立したときは,当該障害取引参加者及び当該代行取引参加者は,本所が定めるところにより,その内容を本所に申告しなければならない。
3 前2項の規定による指数先物取引に関し必要な事項は,本所がその都度定める。
第43条及び第44条 削 除
第3章 受託契約準則の特例第1節 指数先物取引の受託
(先物・オプション取引口座の設定等)
第45条 顧客が指数先物取引の委託をしようとするときは,取引参加者に先物・オプション取引口座を設定しなければならない。
2 先物・オプション取引口座の設定については,顧客がその旨を取引参加者に申し込み,その承諾を受けるものとする。
3 顧客は,前項の申込みにつき,取引参加者の承諾を受けた場合には, 本所が定める様式による先物・オプション取引口座設定約諾書に所定の事項を記載し,これに署名又は記名押印して,取引参加者に差し入れるものとする。
4 顧客が委託しようとする指数先物取引がギブアップに係るものである場合の前3項の規定の適用については,「取引参加者」とあるのは
「注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者」とする。ただし,顧客が次条第3項の規定に基づきギブアップに係る指数先物取引の委託をしようとするときは,注文執行取引参加者の顧客は当該注文執行取引参加者に,清算執行取引参加者の顧客は当該清算執行取引参加者にそれぞれ先物・オプション取引口座を設定するものとする。
5 顧客は,第3項の規定(前項において「取引参加者」とあるのを「注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者」とする場合を含む。)による約諾書の差入れに代えて,取引参加者からその用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第57条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)の種類及び内容を提示され,取引参加者に書面又は電磁的方法による承諾をした場合には,電磁的方法により,当該約諾書の内容を承諾した旨を取引参加者に通知することができる。この場合において,当該顧客は, 当該約諾書を取引参加者に差し入れたものとみなす。
6 前項の規定による承諾を得た取引参加者は,当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を行わない旨の申出があったときは, 電磁的方法によって当該顧客から前項の規定による通知を受け入れてはならない。ただし,当該顧客が再び当該承諾をした場合は, この限りでない。
(ギブアップに係る契約の締結)
第45条の2 顧客がギブアップに係る指数先物取引の委託をしようとするときは,当該顧客は,注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者との三者間で,ギブアップに係る指数先物取引の受託に関する契約を締結するものとする。
2 前項の契約には,次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 (1) 委託手数料の額並びにその徴収者及び徴収方法
(2) 第35条第1 項第2 号の申告を受けた場合( 同条第2 項の規定により同条第1項第2号の申告を受けたものとみなされる場合を含む。)における取扱い
3 第1項の規定にかかわらず,注文執行取引参加者の顧客若しくは清算執行取引参加者の顧客が取引取次者(注文執行取引参加者に指数先
物取引を委託した顧客が,金融商品取引業者又は外国証券業者である場合であって,当該委託が注文執行取引参加者に対する指数先物取引の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下この項において同じ。)又は決済取次者(清算執行取引参加者に指数先物取引の決済を委託した顧客が,金融商品取引業者又は外国証券業者である場合であって,当該委託が清算執行取引参加者に対する指数先物取引の決済の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下この項において同じ。)であって,当該顧客の注文執行取引参加者又は清算執行取引参加者に対するギブアップに係る指数先物取引の委託が他の者からの委託の取次ぎによるものである場合において,当該顧客が次の各号に定める者との間で前各項に規定する契約に準じた契約を締結しているときは,注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者は, ギブアップに係る指数先物取引の委託を受けることができる。
(1) 注文執行取引参加者の顧客が取引取次者である場合は,当該他の
者及び清算執行取引参加者(清算執行取引参加者の顧客が決済取次者である場合には,当該顧客)
(2) 清算執行取引参加者の顧客が決済取次者である場合は,当該他の者及び注文執行取引参加者(注文執行取引参加者の顧客が取引取次者である場合には,当該顧客)
(顧客の通告事項)
第46条 顧客が指数先物取引を委託する場合には,あらかじめ次の各号に掲げる事項を取引参加者に通告するものとする。
(1) 氏名又は名称
(2) 住所又は事務所の所在地
(3) 特に通信を受ける場所を定めたときは,その場所
(4) 代理人を定めたときは,その氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに代理の権限
(委託の際の指示事項)
第47条 顧客が指数先物取引を委託する場合には,その都度,次の各号に掲げる事項を取引参加者に指示するものとする。ただし,顧客があらかじめ指定した方法に従い指数先物取引の決済を行うことについて,取引参加者が同意している場合には,第2号に掲げる事項の指示があったものとみなす。
(1) 取引対象指数(日経平均を対象とする指数先物取引については, Large 取引又は Mini 取引の別)及び限月取引
(2) 新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しの区別
(3) ストラテジー取引により行おうとするときは,その旨
(4) 数 量
(5) 値段の限度(ストラテジー取引にあってはストラテジー値段の限度)
(6) 有効期間条件又は執行数量条件
(7) 呼値に条件を付すときは,その条件
(8) 取引時間
(9) 委託注文の有効期間
2 前項各号列記以外の部分の規定にかかわらず,顧客と取引参加者との間に合意がある場合には,顧客は,取引を委託した取引日の終了する日の午後4時30分までの取引参加者の指定する時限までに,前項第
2号に掲げる事項の指示を行うことができる。
3 前項の場合において,顧客が取引参加者に前項の定める時限までに前項の指示を行わないときは,新規の売付け又は新規の買付けの指示があったものとみなす。
(ギブアップに係る指数先物取引の委託の際の指示事項等)
第47条の2 顧客がギブアップに係る指数先物取引を委託する場合には,その都度,注文執行取引参加者に対し,前条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項のほか,次の各号に掲げる事項を指示するものとする。
(1) ギブアップに係る指数先物取引である旨
(2) 指定清算執行取引参加者名
(3) 指定清算執行取引参加者において当該ギブアップに係る指数先物取引がいずれの顧客によるものか確認するために必要な事項
2 前項の規定にかかわらず,顧客と注文執行取引参加者及び指定清算執行取引参加者との間に合意がある場合には,取引を委託した取引日の終了する日の午後4時までの注文執行取引参加者の指定する時限までに,前項の指示を行うことができるものとする。
3 第33 条第2項の規定によりギブアップが成立した場合には,前条第
1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず,顧客は,清算執行取引参加者に対し,取引を委託した取引日の終了する日の午後4時30分までの清算執行取引参加者の指定する時限までに,第33条第3項の規定により新たに発生した指数先物取引に係る前条第1項第2号に掲げる事項を指示するものとする。
4 顧客が委託しようとする指数先物取引がギブアップに係るものである場合においては,前条第1項ただし書(「ただし,」を除く。以下同じ。),同条第2項及び同条第3項の規定を準用する。この場合において,第1項ただし書,第2項及び第3項中「取引参加者」とあるのは
「清算執行取引参加者」と読み替え,第1項ただし書中「第2号」とあるのは「前条第1項第2号」と, 第2項中「前項」とあるのは「前条第1項」と,第3項中「前項」とあるのは「前条第2項」と,それぞれ読み替えるものとする。
5 ギブアップに係る指数先物取引の売付け又は買付けが第33条第3項の規定により消滅した場合には,当該指数先物取引についての顧客と
注文執行取引参加者との間の委託が終了し,同時に,同項の規定により新たに発生した指数先物取引の売付け又は買付けについての顧客と清算執行取引参加者との間の決済に係る委託が新たに成立するものとする。
(取引再開時における委託注文の効力)
第48条 委託注文は,第47条第1項第9号に規定する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内においては,本所が指数先物取引の停止を行った場合においても,その効力を有する。ただし,顧客が当該場合に委託注文を失効させる旨の指示を行っているときは,この限りでない。
第2節 証拠金等
(証拠金)
第49条 証拠金に関する事項は,先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則(以下「証拠金規則」という。)によるものとする。
第50条から第57条まで 削 除
第3節 決 済
(決済のために授受する金銭)
第58条 顧客と取引参加者との間で指数先物取引の決済のために授受する金銭は,当該顧客が転売又は買戻しにより決済を行う場合には当該顧客の当該転売又は買戻しに対当する当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る約定数値と当該転売又は買戻しに係る約定数値の差に相当する金銭とし,当該顧客の委託に基づく未決済約定が最終決済により決済される場合には当該顧客の委託に基づく未決済約定に係る約定数値と最終清算数値との差に相当する金銭とする。
2 顧客が指数先物取引の決済を行う場合において,損失が生じているときは,当該顧客は当該損失に相当する金銭を,転売又は買戻しにより決済を行う場合には当該決済に係る転売又は買戻しが成立した取引日の終了する日の翌日(当該顧客が非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)である場合は,当該成立した取引日の終了する日から起算して3日目(休業日を除外する。)の日)までの取引参加者が指定する日時までに, 最終決済により決済される場合には当該限月取引の最終決済期日(当該顧客が非居住者である場合は, 当該最終決済期日の翌日)までの取引参加者が指定する日時までに, 取引参加者に差し入れるものとする。
(証拠金の決済のために授受する金銭への充当)
第59条 取引参加者は,顧客が前条第2項の規定により当該取引参加者に差し入れるべき金銭については, 当該顧客が当該差入れをすべき日において証拠金として差し入れ若しくは預託している金銭又は当該顧客に係る証拠金規則に定める計算上の利益額に相当する額の金銭をもって充てることができる。
(顧客の決済不履行の場合の処置)
第60条 顧客が所定の時限までに, 指数先物取引に関し取引参加者に差し入れるべき証拠金を差し入れない若しくは預託すべき証拠金を預託しない又は支払うべき金銭を支払わない場合は,当該取引参加者は, 任意に,当該指数先物取引を決済するために,当該顧客の計算において,転売若しくは買戻し又は最終決済(これらの委託を含む。)を行うことができる。
2 取引参加者が前項により損害を被った場合においては,顧客のために占有し,又は社債,株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75
号)に基づく口座に記録する金銭及び有価証券をもって,その損害の賠償に充当し,なお不足があるときは,その不足額の支払を顧客に対し請求することができる。
第4節 未決済約定の引継ぎ等
(顧客の委託に基づく未決済約定の取扱い等)
第60条の2 顧客の委託に基づく未決済約定の引継ぎ等に関する事項は,証拠金規則によるものとする。
第5節 雑 則
(外貨による金銭の授受)
第61条 顧客と取引参加者との間における指数先物取引に係る金銭の授受は,取引参加者が同意した場合には,顧客が指定する外貨により行うことができるものとする。
(ポジション保有状況の改善指示を受けた取引参加者が行う措置等) 第61条の2 先物・オプション清算参加者(清算・決済規程第4条第2
項に規定する先物・オプション清算参加者をいう。以下同じ。)である取引参加者が業務方法書第28条第4項に基づくポジション保有状況の改善指示(以下この条において「改善指示」という。)を受けた場合には,当該改善指示の事由と密接な関係を有している指数先物取引の委託を行った顧客に対して,当該顧客の委託に基づく未決済約定の決済又は他の取引参加者への引継ぎを要請することができる。ただし,当該要請は,当該顧客の委託に基づく指数先物取引に係る取引証拠金について同第28条第3項第1号に規定する措置が実施されたにもかかわらず,当該顧客が正当な理由なくこれに従わないことによって当該先物・オプション清算参加者が改善指示を受けたときに限り行うことができるものとする。
2 前項の場合,当該先物・オプション清算参加者である取引参加者は, 合理的に必要と認められる範囲内において,当該顧客の委託に基づく指数先物取引を決済するために,当該顧客の計算において,転売又は買戻し等(転売若しくは買戻し(これらの委託を含む。)又は最終決済をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。ただし,かかる転売又は買戻し等は,当該先物・オプション清算参加者である取引参加者が,他の方法により当該改善指示に適合するべく合理的な努力を行ってもなお当該改善指示に適合できないときで,かつ,当該顧客に対して,あらかじめ,合理的な猶予期間を定めて同項の要請を行ったにもかかわらず,当該顧客がこれらを正当な理由なく行わなかったときに限り行うことができるものとする。
3 前2項の規定は,取引参加者規程第24条第2項に規定する先物・オプション非清算参加者の清算・決済規程第20条第2項に規定する指定先物・オプション清算参加者が改善指示を受けた場合であって,当該指定先物・オプション清算参加者が当該先物・オプション非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく指数先物取引に係る未決済約定の決済又は他の先物・オプション清算参加者への引継ぎの指示を当該先物・オプション非清算参加者に対して行ったときについて準用する。
(取引の取消しの効果等)
第61条の3 本所が取引の取消しを行った場合には,当該取り消された取引に係る顧客と取引参加者との間の権利及び義務は,初めから発生しなかったものとみなす。
2 顧客は,本所が取引を取り消したことにより損害を受けることがあっても,過誤のある注文を発注した取引参加者に対して,その損害の賠償を請求できないものとする。ただし,過誤のある注文の発注に際して,取引参加者に故意又は重過失が認められる場合は,この限りで
ない。
3 顧客は,本所が取引を取り消したことにより損害を受けることがあっても,本所に対して,その損害の賠償を請求できないものとする。ただし,本所に故意又は重過失が認められる場合は,この限りでない。
(受託契約準則の読替え)
第62条 指数先物取引に係る受託契約準則第2条の規定の適用については,同条中「取引参加者(取引参加者規程第2条第2項に規定する現物取引参加者,同条第4項に規定するIPO取引参加者又は同条第6 項に規定するジャスダック取引参加者をいう。以下同じ。)」とあるのは「取引参加者(取引参加者規程第2条第3項に規定する先物取引等取引参加者をいう。)」とする。
第4章 雑 則
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第63条 指数先物取引に係る有価証券等清算取次ぎについては,有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該指数先物取引を行う者とみなして第2章(第4節及び第5節を除く。)の規定を適用する。
x x
1 この特例は,昭和63年9月3日から施行する。
2 第4条第2項本文及び同条第3 項本文後段の規定にかかわらず,第
1号から第4号までに掲げる日を最終決済期日とする限月取引の取引開始日は,昭和63年9月3日とし,第5号に掲げる日を最終決済期日とする限月取引の取引開始日は,昭和63年9月8日とする。
(1) 昭和63年12月12日
(2) 昭和64年3月10日
(3) 昭和64年6月12日
(4) 昭和64年9月11日
(5) 昭和64年12月11日付 則
この特例は,昭和63年10月3日から施行する。x x
この特例は,昭和64年2月1日から施行する。x x
この特例は,本所が定める日から施行する。x x
この特例は,xxx年4月1日から施行し,同日以後の徴収分について適用する。
x x
1 この特例は,xxx年5月1日から施行する。ただし,この特例施行の際,xxx年6月12日を最終決済期日として行われている限月取引に係る取引については,なお従前の例による。
2 この特例施行の際,前項ただし書に規定する取引以外の現に行われている取引については,この特例施行後においては,改正後の規定により行われた取引とみなす。
3 第1項ただし書に規定する取引以外の取引に係る午後立会の立会時については,本所が定める日まで,午後1時から3時15分までとする。
(注)「本所が定める日」は平成3年4月29日付 則
この特例は,xxx年6月1日から施行する。x x
この特例は,xxx年12月18日から施行する。x x
この特例は,平成2年5月28日から施行する。x x
この特例は,平成2年10月1日から施行する。x x
この特例は,平成3年1月4日から施行する。x x
この特例は,平成3年4月30日から施行する。x x
この特例は,平成3年7月15日から施行する。x x
この特例は,平成4年2月10日から施行する。x x
この特例は,平成4年2月13日から施行する。x x
この特例は,平成4年3月23日から施行する。x x
この特例は,平成4年4月20日から施行する。x x
この特例は,平成4年7月20日から施行する。x x
この特例は,平成5年4月1日から施行する。x x
1 この特例は,平成6年2月14日から施行する。
2 第4条第2項本文及び同条第4 項本文の規定にかかわらず,日経300に係る第1号から第4号までに掲げる日を取引最終日とする限月取引の取引開始日は,平成6年2月14日とし,第5号に掲げる日を取引最終日とする限月取引の取引開始日は,平成6 年3月11日とする。 (1) 平成6年6月9日
(2) 平成6年9月8日
(3) 平成6年12月8日
(4) 平成7年3月9日
(5) 平成7年6月8日付 則
この特例は,平成6年4月1日以降の日で,本所が定める日から施行する。
(注 )「本所が定める日」は平成6年4月1日付 則
この特例は,平成6年8月15日から施行する。x x
この特例は,平成7年5月1日から施行する。x x
この特例は,平成7年11月1日から施行する。x x
この特例は,平成8年4月1日から施行する。x x
この特例は,平成9年4月1日から施行し,同日以後の徴収分について適用する。
x x
この特例は,平成9年5月16日から施行する。x x
この特例は,平成9年6月1日から施行する。x x
この特例は,平成9年7月1日から施行する。x x
この特例は,平成9年10月29日から施行する。ただし,第35条の9 から第35条の19まで及び第60条の2から第60条の6までの改正規定は,
平成9年11月5日から施行する。x x
この特例は,平成10年4月1日から施行する。x x
1 この特例は,平成10年4月20日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,株価指数先物取引の対象を改正後の第3 条第3号から第5号までに掲げる株価指数とする場合の第4条の2の規定は,本所が定める日から施行する。
x x
この特例は,本所が定める日から施行する。
(注 )「本所が定める日」は平成10年5月11日付 則
この特例は,平成10年6月15日から施行する。x x
この特例は,平成10年7月1日から施行する。x x
1 この特例は,平成10年11月30日から施行する。ただし,第5条第2 項,第7条,第13条,第38条,第39条及び第41条の改正規定は,平成 10年12月1日から,第9節の節名及び第36条の改正規定は,平成11年
4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,この特例施行の日に預託を行う取引証拠金及び差入れを行う委託証拠金については, なお従前の例による。
3 第1項の規定にかかわらず,平成10年11月26日及び27日における清算指数との差に係る第29条及び第30条に規定する正会員又は先物取引等特別参加者に係る金銭の授受は,同年12月1日に行うものとし,同年11月26日及び27日に成立した転売又は買戻しに係る第58条第2項及び改正前の第59条に規定する顧客に係る金銭の授受は,同年12月1日までの正会員又は先物取引等特別参加者が指定する日時までに行うも
のとする。
4 第36条の規定については,平成10年12月1日から平成11年3月31日までの間においては,同条中「正会員又は先物取引等特別参加者」とあるのは「正会員又は先物取引等特別参加者(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第12条第2項に規定するみなし登録証券会社又は同第59条第2項に規定するみなし登録外国証券会社に限る。)」と,「行うものとする。」とあるのは「行うものとする。ただし,当該金銭を証券取引法第47条に定める方法により自己の固有財産と分別して保管している場合は,この限りでない。」と,「金銭又は有価証券(再預託に係る取引証拠金として本所に預託した金銭又は有価証券を除く。)」とあるのは「金銭又は有価証券」と,「売買取引等」とあるのは「売買等」とする。
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この特例は,平成11年1月1日から施行する。x x
1 この特例は,平成11年4月1日から施行する。
2 この特例施行の日前に行われた株価指数先物取引に課せられる取引所税に相当する金額の徴収については,なお従前の例による。
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1 この特例は,平成11年7月26日から施行する。
2 この特例施行の際,現に改正前の定款第95条の4第1項の規定により選任されている売買システム売買責任者(改正前の立会場代表者等に関する規則第7条第1項の規定により先物取引等売買システム売買責任者を選任している場合にあっては,当該者)及び現に改正前の定款第97条の11第1項において準用する同第95条の4の規定により選任されている先物取引等売買責任者については,施行日において,正会員又は先物取引等特別参加者が,改正後の第40条第2項の規定により, 先物取引等責任者として選任及び届出をしたものとみなす。
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この特例は,金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第1条第3号に定める政令で定める日から施行し,同日以後の取引分から適用する。
(注)「政令で定める日」は平成11年10月1日付 則
1 この特例は,平成11年11月1日から施行する。
2 この特例施行の日(以下「施行日」という。)前に成立した株価指数先物取引で施行日において未決済のものについては,施行日をもって第26条の2の規定に基づく債務の引受けが行われたものとする。
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この特例は,平成11年11月29日から施行する。x x
この特例は,平成11年12月1日から施行する。x x
この特例は,本所が定める日から施行する。
(注 )「本所が定める日」は平成12年10月30日付 則
この特例は,平成12年12月1日から施行する。x x
この特例は,平成13年4月1日から施行する。x x
この特例は,平成13年5月1日から施行する。x x
この特例は,平成13年5月1日から施行する。x x
この特例は,平成14年2月1日から施行する。x x
この特例は,平成14年5月20日から施行する。x x
この特例は,平成14年5月27日から施行する。x x
この特例は,平成14年7月15日から施行する。x x
この特例は,平成14年12月13日から施行する。x x
この特例は,平成15年1月14日から施行する。x x
この特例は,平成15年4月2日から施行する。x x
この特例は,平成16年6月30日から施行する。x x
1 この特例は,平成16年9月10日から施行する。
2 第4条第2項の規定にかかわらず, 改正前の第3条第8号に掲げる株価指数を取引対象株価指数とする株価指数先物取引に係る限月取引
(この特例施行の日以降の日を取引最終日とする限月取引をいう。)の取引最終日は,平成16年9月9日に変更する。
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この特例は,本所が定める日から施行する。x x
この特例は,平成17年4月1日から施行する。x x
この特例は,平成17年4月25日から施行する。x x
1 この特例は,平成17年12月19日から施行する。
2 第4条第2項の規定にかかわらず,改正前の第3条第6号に掲げる
株価指数を取引対象株価指数とする株価指数先物取引に係る限月取引
(この特例施行の日以降の日を取引最終日とする限月取引をいう。)の取引最終日は,平成17年12月16日に変更する。
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この特例は,平成18年2月27日から施行する。x x
この特例は,平成18年6月26日から施行する。x x
この特例は,平成18年7月18日から施行する。x x
この特例は,平成19年5月21日から施行する。x x
この特例は,平成19年9月18日から施行する。x x
この特例は,本所の定める日から施行する。
( 注)本所の定める日は平成19年9月30日付 則
この特例は,平成19年9月30日から施行する。x x
この特例は,平成19年9月30日から施行する。x x
この特例は,平成19年10月29日から施行する。x x
この特例は,平成20年1月4日から施行する。x x
この特例は,平成20年3月10日から施行する。x x
この特例は,平成20年6月16日から施行する。
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この特例は,平成20年9月16日から施行する。x x
この特例は,平成20年10月14日から施行する。x x
1 この特例は,平成20年12月15日から施行する。
2 この特例施行の日から本所が定める日までの間における改正後の第 14条の2第1項の規定の適用については,同項中「当該各号に該当した時から」とあるのは,「当該各号に該当した時から(第2号又は第4 号に該当した場合にあっては,第2 号又は第4号に該当した直後の本所がその都度定める時から)」とする。
(注)本所の定める日は平成21年1月25日付 則
この特例は,平成21年1月5日から施行する。x x
1 この特例は,平成21年6月12日から施行する。
2 この特例施行の日前にした改正前の第40条第2項ただし書の規定による届出は,改正後の第40条第4項の規定による届出とみなす。
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この特例は,平成21年6月16日から施行する。x x
この特例は,平成21年12月30日から施行する。x x
この特例は,平成22年4月1日から施行する。x x
この特例は,平成22年7月20日から施行する。x x
この特例は,平成22年7月20日から施行する。
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この特例は,平成22年10月12日から施行する。x x
1 この特例は,平成23年2月14日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,売買システムの稼働に支障が生じたことにより,改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると本所が認める場合には,平成23年2月14日以後の本所が定める日から施行する。
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この特例は,平成23年7月19日から施行する。x x
この特例は,平成24年2月27日から施行する。x x
この特例は,平成24年11月26日から施行する。x x
この特例は,平成25年1月1日から施行する。