②推進 PR ②推進 PR
令和 5 年 1 月以降版
全国鍍金工業組合連合会組合員の皆様へ
めっき保険
賠償責任保険普通保険約款 + 生産物特別約款 + 鍍金賠償責任保険特約
めっき業にかかるあらゆるリスクに対して、まとめて補償いたします。
保管物リスク
めっき加工のために預かった部品や原材料に万が一のことがあった場合を補償いたします。
生産物リスク
引渡しが完了しためっき加工品によって、消費者や取引先にケガや財物損壊を発生させてしまった場合を補償いたします。
取引先へ納品しためっき加工品が不良であったために、取引先に経済的損害を与えてしまった場合を補償いたします。
ライトプランを新たに追加しました。
毎月20 日締め切りで、翌月1日より
いつでもご加入いただける保険制度です。
この制度は、全国鍍金工業組合連合会を構成する組合員企業の皆様に対してご案内する保険制度で、全国鍍金工業組合連合会を保険契約者とする契約です。
全国鍍金工業組合連合会
②加入推進
めっき保険ご加入のお勧め
めっき技術はあらゆる工業製品に施され、現代社会を支える重要な加工技術です。家庭用品などの日用品分野から航空機、自動車、携帯電話、宇宙関連のハイテク分野に至るまであらゆる産業の基盤として我が国経済の発展に寄与しています。
一方で、不測の事態により不良品が発生した場合、顧客からの高額な損害賠償のリスクも想定され、組合員の事業に大きな影響を与える恐れがあります。
そうした背景の下、令和4年より本保険制度がスタートし、おかげさまで多くの組合員の皆様にご加入頂いております。
この保険はめっき業界特有のリスクに対応する画期的な保険となっており、めっき加工による不良品自体の損害はもちろん、不良品が及ぼした影響による対人事故や対物事故を保証する等、幅広いリスクに対応しております。
必ずや組合員の皆様の経営の新たな一助となることを確信しております。何卒「めっき保険」にご加入頂きますようお願い致します。
全国鍍金工業組合連合会会長 xx xx
全鍍連
本制度運営の仕組み
①事務委託契約書の締結
代理店
(契約者)
③保険契約の締結
②推進 PR
全共済
xx商事
各工業組合
②加入推進
②保険募集
加入依頼書の取付
②推進 PR
各組合員
(被保険者)
④口座振替による保険料の集金
⑤事故届
⑥保険金支払
共栄火災
幹事保険会社
事故対応・保険制度設計等
東京海上日動
非幹事保険会社
➊
めっき保険の特徴
❷
『1つのご契約』でめっき加工品を受託してから納品・引渡し後までめっき事業にかかるリスクを幅広く補償いたします。
全国鍍金工業組合連合会の組合員専用の保険制度であり、割安な保険料で加入できます。
➍
➌ 不良完成品損害や生産物自体の損壊による賠償責任もカバーいたします。
通常の生産物賠償責任保険では補償出来ない「対人•対物事故」が発生していない場合の賠償責任(相手方への喪失利益に対する賠償)についてもカバーいたします。
❻
❺ 売上高の幅による保険料算出方法を採用し、すぐに保険料が確認できます。
複数の工場を所有している場合でも、包括してご加入いただくことができます。
🅑
Ⓖ 保険料は、全額損金処理できます。
製品預り中に保管物の
損壊•紛失•盗取が発生
欠陥製品に起因して
身体障害•財物損壊が発生
引渡し後
制度加入事業者全体のお支払い状況に応じて、保険料の見直し(割増・割引)を行います。なお、保険料を見直す場合は個々の加入事業者に対してではなく、制度全体で実施いたします。
保管物リスク
保管中に、損壊、紛失、盗取が発生した場合、保管物について正当な権利を有する者(発注者)に対して負担する法律上の損害賠償金、争訟費用等を補償いたします。
引渡し前
欠陥製品に起因して身体障害•財物損壊を伴わない経済的損失が発生
生産物リスク
めっき加工した製品に起因して日本国内で生じた対人・対物事故による法律上の損害賠償金、争訟費用等を補償いたします。また不良完成品損害や対人・対物事故が生じた際の生産物自体の損壊による賠償責任も補償いたします。
製造業者 E&O リスク
めっき加工品の欠陥・不備等に起因して納入先などの第三者に身体障害や財物損壊を伴わない「経済的損害(喪失利益・収益減少防止費用)」を与えたことにより損害賠償請求を受けた場合に、法律上の損害賠償金、争訟費用を補償いたします。
めっき保険概要
対象 お支払いとなる場合
保管物リスク
めっき加工中にめっきする対象物を落としてしまった。
めっき加工したボルトを自社トラックで運搬中(納品前)にボルトが落下し、発注者から損害賠償請求を受けた。
保管施設で荷崩れが発生し、保管物に打痕傷がついた。
めっき加工品を工場内で保管中に盗取された。
通常の作業工程と異なるめっき加工処理をしてしまい、加工物を使い物にならなくしてしまった。
通常の作業工程と異なるめっき加工処理をしてしまい、対象物を腐食させてしまった(めっき不良)。
水洗
銅、ニッケル、クロム、
亜鉛、工業用クロム、金、銀、錫、各種合金、
無電解ニッケル 等
水洗
❼ 酸活性化
水洗
➏ 電解洗浄
水洗
❺ 酸洗
水洗
➍ 浸漬脱脂
水洗
❸ 初段電解洗浄
❷ 治具取り付け
バフ研磨
ホーニング等
➊ 素材加工
対象となるめっき作業工程の一例
前作業
前処理工程
めっき工程
❽
対象外 お支払いできない場合
バレルめっき等、従来から一定数のめっき不良が発生してしまう場合。
めっき不良となってし まったが、洗浄や再めっきを施すことができる等、もともとの素材の機能を損なっていない場合。
納品後に発覚しためっき加工によらない不良に伴うクレーム。
生産物リスク
めっき不良のアクセサリーを使用して、肌が荒れた。
めっき不良のネジを組み込んだ車に不具合が発生した。
工場管理・一般管理
検査・包装
ベーキング、塗装等
治具取り外し
乾燥
水洗
変色防止
水洗
クロメート処理
水洗
➏ 中和
めっき不良のネジを組み込んだパソコンに不具合が発生した。
後処理工程
後作業
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1
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補償内容
保管物リスク
めっき加工処理の目的に従い、めっき加工品(受託物)を管理中の偶発的な事故について、被保険者(ご加入事業者)が発注者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。ただし、事故が保険期間中に日本国内において発生した場合に限り、対象となります。
対象 お支払いとなる事故例
●取引先より受託した研磨加工前の素材を保管中、荷崩れが発生し素材に打痕傷がつき、使い物にならなくなった。
●めっき加工したボルトを自社トラックで運搬中
(納品前)にボルトが落下し、発注者から損害賠償請求を受けた。
●めっき加工品を工場内で保管中に盗取された。
●ロールめっき処理過程で、ロールに亀裂を発生させてしまったため、修理をした。
※ただし、受託を受けたロール(素材)であり、修理を外注した場合に限る。
●めっき加工品について、納品後30 日以内に発注者が行う検品にて、不良品が見つかったため、納品しためっき加工品が使用
できなくなった(破棄せざるを得なかった)。
※納品後 30 日を超えた場合は対象外となる。
対象外 お支払いできない事故例
●めっき処理が不適切であったため再めっきした。
●原因が分からないめっき加工の失敗が発生した。
●バレルめっきにより、常に小量発生するめっき不良の事故(一定数見込まれるめっき不良)。
●試作品に施しためっき不良の事故。
生産物リスク(製造業者 E&O を含む)
生産物(めっき加工品)が引き渡された後、その生産物(めっき加工品)に起因する事故により、被保険者
(ご加入事業者)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。また、納品した製品が原因で身体障害、財物損壊を伴わず、取引先等に経済的損害を与えたことによる賠償責任も補償します。
対象 お支払いとなる事故例
●めっき加工品を納品後、めっき不良であったために表面に鋭利な部分が生じており、納品先の従業員をケガさせた。
●納品先でめっき加工品をスマートフォンに組み込んだ後、めっき加工品のめっき不良が原因でスマートフォンが壊れた。また、その際同一原因による事故を防止するために回収等に要する輸送費用や原因調査費用・従業員を現場に派遣するための費用が発生した。
●めっき加工品を組み込んだエンジンを納品先にて製造したが、そのめっき加工品が不良品であったためにエンジン自体も不良品となってしまった(そのエンジン自体の損害)。
●めっき加工品のめっき不良が原因で、発売予定であった製品を発売することができず、納品先に経済的損壊を与えた。
対象外 お支払いできない事故例
●めっき加工品をPC に組み込んだ後に、取り寄せた素材自体の欠陥により、PC が壊れた(めっき不良によるものではない)。
●めっき加工品を納品後、納品先でめっき加工品をボルトで固定された完成品が、めっき加工品のめっき不良が原因で不良品となった(ボルトを外し、そのめっき加工品を差し替えれば不良品とならない場合)。
●めっき加工品の納期が遅延したため、納品先に経済的損壊を与えた。
補償内容について
NEW
ご希望の補償内容をゴールド・シルバー・ブロンズ・ライトよりお選びください。
補償内容 プラン名 | ゴールド | シルバー | ブロンズ | ライト | |
保管物リスク | 期間中支払限度額 1 億円 | 期間中支払限度額 5,000 万円 | 期間中支払限度額 3,000 万円 | 期間中支払限度額 1,000 万円 | |
生産物リスク | 対人事故の補償 | 支払限度額 1名あたり : 1億円 1事故 : 3億円期間中 : 3億円 | 支払限度額 1名あたり : 5,000 万円 1事故 : 1億 5,000 万円期間中 : 1億 5,000 万円 | 支払限度額 1名あたり : 3,000 万円 1事故 : 9,000 万円期間中 : 9,000 万円 | 1名・1事故・期間中支払限度額 1,000 万円 |
対物事故の補償 ※不良完成品を含む | 支払限度額 1事故 : 1億円期間中 : 3億円 | 支払限度額 1事故 : 5,000 万円期間中 : 1億 5,000 万円 | 支払限度額 1事故 : 3,000 万円期間中 : 9,000 万円 | 1事故・期間中支払限度額 1,000 万円 | |
初期対応費用 | 1事故・期間中支払限度額 : 500 万円 ※見舞費用は1被害者につき 10 万円まで | ||||
生産物自体の損害および回収費用 | 1事故・期間中支払限度額 : 1,000 万円 | ||||
製造業者 E&Oリスク | 1事故・期間中支払限度額 1 億円 | 1事故・期間中支払限度額 5,000 万円 | 1事故・期間中支払限度額 3,000 万円 | 1事故・期間中支払限度額 1,000 万円 | |
共通自己負担額 | 1事故 10 万円 | 1事故 3 万円 |
保険料のご案内(月払保険料)
適用料率グループ | めっき加工品 |
S グループ | 装飾・日用品雑貨、建築・家具部品、自動車外装部分部品 |
D グループ | 電子機器部品(自動車に内蔵されるもの含む)、電気機器部品、医療機器部品、その他自動車のエンジン等 S に該当しないもの |
※D グループの売上高が全体の 20%以上を占めていれば、D グループの保険料を適用します。 |
プラン名 | ゴールド | シルバー | ブロンズ | ライト | |||||
適用料率グループ | S | D | S | D | S | D | S | D | |
売 上 高 | 5,000 万円以下 | 6,490 円 | 9,000 円 | 6,150 円 | 8,100 円 | 4,340 円 | 5,970 円 | 3,500 円 | 5,020 円 |
5,000 万円超 1 億円以下 | 12,060 円 | 17,080 円 | 7,340 円 | 11,250 円 | 5,330 円 | 8,590 円 | 4,410 円 | 7,440 円 | |
1 億円超 3億円以下 | 15,110 円 | 25,170 円 | 9,710 円 | 17,540 円 | 7,300 円 | 13,820 円 | 6,230 円 | 12,290 円 | |
3 億円超 5 億円以下 | 18,170 円 | 33,250 円 | 12,090 円 | 23,830 円 | 9,280 円 | 19,060 円 | 8,040 円 | 17,140 円 | |
5 億円超 7 億円以下 | 21,230 円 | 41,330 円 | 14,470 円 | 30,120 円 | 11,250 円 | 24,290 円 | 売上高 5 億円超の事業者はライトプランに加入できません。 | ||
7 億円超 10 億円以下 | 24,280 円 | 49,410 円 | 16,840 円 | 36,400 円 | 13,230 円 | 29,530 円 | |||
10 億円超 15 億円以下 | 27,340 円 | 57,500 円 | 19,220 円 | 42,690 円 | 15,210 円 | 34,770 円 | |||
15 億円超 20 億円以下 | 30,400 円 | 65,580 円 | 21,600 円 | 48,980 円 | 17,180 円 | 40,000 円 | |||
20 億円超 25 億円以下 | 36,510 円 | 81,740 円 | 26,350 円 | 61,560 円 | 21,130 円 | 50,470 円 | |||
25 億円超 30 億円以下 | 39,570 円 | 89,830 円 | 28,730 円 | 67,850 円 | 23,110 円 | 55,710 円 | |||
30 億円超 | 個別試算となりますので、xx商事株式会社(tel:00-0000-0000) へご照会ください。 |
補償内容に関するご説明
保管物リスク
保管物リスクでいう事故とは、保管物を損壊(滅失、損壊または汚損)・紛失すること、または盗取されることをいいます。
○保管物の損壊については、引渡しから30日以内に損壊が発見された場合に限り、対象となります。
○お支払いできる条件の例としては、以下が挙げられます。
①廃棄せざるを得ない、本来の機能を発揮できない状況
②偶発的なめっき処理のミス
生産物リスク
生産物リスクでいう事故とは、対人・対物事故をいい、他人に身体の障害を与えることを【対人事故】、他人の財物を損壊(滅失、損傷または汚損)することを【対物事故】といいます。ただし、保険期間中に日本国内で発生した事故に限ります。
不良完成品等補償
●通常の生産物賠償責任保険では、補償ができない(免責となる)不良完成品損害による賠償責任を補償いたします。
①製造・納品した生産物(めっき加工品)を、成分・原材料・部品等として使用されている完成品。
②製造・納品した生産物(めっき加工品)を使用して製造・生産される製造品もしくは製造・納品した生産物(めっき加工品)を何らかの装置として使用している製造機械などから製造・生産される製造品。
生産物自体の損害補償および回収費用
●対人・対物事故が発生したことによって発生する生産物自体の損害および回収に要した費用のうち以下の損害を補償いたします。
①新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
②電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用
③回収等に要する輸送費用
④回収等の実施により臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
⑤回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
⑥回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等
⑦回収等の実施により生じる廃棄費用
〇製造・納品した製品が不良品であったために、その不良品を良品と取り換える費用、修理(めっきのやり直し)費用を生産物自体の損害として補償いたします。
〇めっき加工が不完全で、その責任が被保険者にある場合に、そのめっき加工を完全なものとするための費用となります。
初期対応費用
●生産物賠償責任保険で対象となる事故が発生した場合に、必要と考えられる初期対応費用 (※1) を以下の通りお支払いいたします。
①事故現場の保存費用、事故状況調査・記録費用、写真撮影費用
②事故原因調査費用
③事故現場の取り片付けまたは清掃費用
④被保険者の使用人を事故現場に派遣するために必要な交通費・宿泊費などの費用
⑤通信費用
⑥事故が他人の身体の障害である場合において、その身体の障害について被保険者が支払う見舞金 (※2) または見舞品の購入費用(被害者 1 名につき 10 万円限度)
⑦その他①~⑥に準ずる費用 (※3)
(※1)その額および使途が社会通念上妥当なものに限ります。
(※2)香典を含みます。
(※3)身体の障害以外の事故について、被保険者が支払う見舞金または見舞品の購入費用は含みません。
※結果として賠償責任が発生しないことが判明した場合でも補償できます。
製造業者 E&O リスク
E&O リスクとは、納品した製品が原因で身体障害、財物損壊を伴わず、取引先等に経済的損害*を与えたことにより賠償責任を負うリスクをいいます。本制度ではこのようなリスクも補償いたします。生産物(めっき加工品)が引き渡された後、次の①・②に起因して生じた経済的損害について、被保険者(ご加入事業者)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
①生産物(めっき加工品)に欠陥・不備または不具合が生じたこと
②生産物(めっき加工品)の仕様等で意図された機能、効能、目的もしくは条件を充足または発揮しなかったこと
※保険期間中に日本国内で発生した場合に限ります。
*経済的損害とは、喪失利益および収益減少防止費用をいいます。
補償対象となる「不良完成品損害」(※1)と「生産物・仕事の目的物の損壊」(※2)について
●欠陥のある生産物(めっき加工品)と他物が一体不可分(※3)となっている場合、「完成品」に財物損壊(対物事故)が発生していると判断し「、不良完成品」と「生産物自体」どちらも補償の対象となります。
●一方で、欠陥のある生産物(めっき加工品)と他物が一体不可分ではない場合(単にネジやボルトで固定され交換することができる場合)については、「完成品」に財物損壊(対物事故)が発生しているとは判断できず、「不良完成品」と「生産物自体」のどちらも補償の対象となりません。
(※1)「不良完成品損害」とは:欠陥のあるめっき加工品と他物が一体不可分となっている場合、その完成品(欠陥のあるめっき加工品をのぞく)に対する財物損害。
(※2)「生産物・仕事の目的物の損壊」とは:一体不可分となっている欠陥のあるめっき加工品そのものをいいます。
(※3)一体不可分とは:溶接等不可逆的に一体となっている場合を「一体不可分」といいます。
〇:溶接等で取り外しができない場合 ×:単にネジやボルトで固定され交換が可能な場合
受託物等の修理について
保険の対象となる事故が発生した場合、主に保管物リスクにかかるお支払いにおいて、めっき加工をすべき受託物を傷つけてしまった場合、損害として補償することが可能となりますが、受託物を再取得するよりも、修理をしたほうが安価となる場合には、修理にかかる費用を保険金としてお支払いいたします。
なお、以下の条件を満たす場合に受託物の修理による費用をお支払いいたします。
〇保管物リスクの保険金支払い対象となる場合
〇受託物であること(自社製造の部品については、修理及び保管物リスクの補償対象外です。)
〇外部へ修理依頼をした等、修理に要した費用が客観的に確認できる場合
※外部の修理業者に修理を依頼する前に、弊社および相手先 ( めっき加工品の所有者 ) に損壊した事実を通知いただきますよう、よろしくお願いい
たします。
めっき保険に関する Q&A
Q1
複数の作業施設・工場を保有している場合、別々に加入しなくてはならないのでしょうか。
A
全体の売上高をご申告いただければ、保有しているすべての作業施設・工場等が対象となります。なお、加入依頼書に記載の事業者住所以外に作業施設・工場を保有している場合にはご申告ください。
Q2
法人単位での加入しかできないのでしょうか。
A
工場単位で売上高を分けてご申告いただければ、工場毎に加入いただくことは可能です。ただし、対象工場で発生した事故のみが補償の対象になりますのでご注意ください。
Q3
保険会社による示談交渉はしていただけますか。
A
共栄火災が被害者の方と示談を行う「示談交渉サービス」はありませんが、示談金額を決定する場合には必ず事前に共栄火災にご連絡ください。
Q4
国外で発生した事故も対象になるでしょうか。
A
日本国内で発生した事故についてのみ補償対象となります。
Q5
付随業務(前処理・防錆加工など)は補償されますか。
A
補償されます。ただし、加入時に付随業務を含めた売上高を申告していただく必要があり
ます。
Q6
台風等の自然災害による事故は対象となりますか。
A
不可抗力(適切に管理をしていたが、事故発生を防げなかった)による事故の場合は、被保険者(ご加入事業者)に賠償責任が発生せず対象外となります。事故発生の原因が被保険 者(ご加入事業者)にある場合は対象となる場合がありますが、この場合でも地震・噴火・洪水・津波等の場合は対象外です。
A
Q7
お支払いの対象とならない加工品はありますか。以下はお支払いの対象になりません。
航空機、ロケット、人工衛星、宇宙船その他これらに類するもの(その胴体、翼、安定板、エンジン、操縦翼面、運航機器、着陸装置、電子機器、油圧機器もしくは専用機器として使用される装置または部品とするために、製造、販売または提供した財物を含みます。)
お支払いする保険金の内容
この保険でお支払いする保険金には、次のものがあります
損害
賠償金
①損害賠償金
②損害防止費用
費 用 損 害
③応急手当等費用
④争訟費用
⑤保険会社への協力費用
保険金の種類
被保険者が被害者への賠償債務の弁済のために支払う金額
損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる費用
損害防止費用を支出後に賠償責任が発生しなかったことが判明した場合に、応急手当、護送、診療、治療、看護、その他の緊急措置に要した費用および保険会社の書面による同意を得て支出した費用
損害賠償に関する争訟について、訴訟、弁護士報酬、仲裁、和解、調停等に要した費用または権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用
保険会社が直接被害者と折衝する場合に、被保険者が協力するに際して支出した費用
支払方法
被害者へ賠償債務を弁済したときに、自己負担額を超える部分について支払限度額を限度にお支払いします。
①と合算して、自己負担額を超える部分について支払限度額を限度にお支払いします。
※製造業者E&Oリスクについては対象外です。
支払限度額の外枠でお支払いします。ただし、
①の金額が支払限度額を超えた場合には、その割合に応じてお支払いします。
※製造業者E&Oリスク部分については、支払限度額の内枠でお支払いします。
支払限度額の外枠でお支払いします。
※製造業者E&Oリスクについては対象外です。
⑥示談交渉費用
被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
支払限度額の外枠でお支払いします。
※製造業者E&Oリスクについては対象外です。
※1 ①の保険金には判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。被保険者が被害者へ損害賠償金を支払うことによって、取得するものがあるときは、その価額を差し引いた額とします。
※2 ①の保険金請求権については、被害者に優先権(先取特権)があります。被害者に①の保険金が支払われた場合、②および③にてお支払いする金額は、支払限度額から被害者に支払われた保険金を差し引いた額を上限にお支払いします。
※3 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次のア・イのいずれかに該当する額を保険金としてお支払いします。
ア 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額 (※)
イ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額
損害の額
保険金の額
= ー
(※)支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
お支払いの対象とならない主なケース
次の事由により生じた損害等については、保険金をお支払いできません。保険金をお支払いできない場合の詳細については、約款をご参照ください。
共通
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意によって生じた賠償責任
②被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
③被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
④被保険者と同居する親族に対する賠償責任
⑤被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
じょう
⑥戦争(注2)、変乱、暴動、騒擾、労働争議に起因する賠償責任
⑦地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する賠償責任
⑧排水または排気(注3)に起因する賠償責任
⑨サイバー攻撃により生じた事象に起因して負担する賠償責任
(注 1) 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)宣戦の有無を問いません。
(注3)煙を含みます。 など
保管物リスク
①被保険者の代理人またはこれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する賠償責任
②被保険者の使用人が所有しまたは私用する財物が損壊、紛失し、または盗取されたことに起因する賠償責任
とう き ひな
③貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する保管物が損壊、紛失し、または盗取されたことに起因する賠償責任
④保管物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する賠償責任
⑤施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もし
くは家事用器具からの蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出による財物の損壊に起因する賠償責任
⑥屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑦保管物が寄託者または貸主に返還された日からその日を含めて 30 日を経過した後に発見された保管物の損壊に起因する賠償責任
⑧通常の作業過程上生じた鍍金加工の拙劣または仕上不良等による保管物の損害に起因する賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。 など
生産物リスク
①被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売した製品に起因する賠償責任
②地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する賠償責任
③特別の約定により加重された賠償責任
④特許権•著作権の侵害、名誉棄損、単なる精神的苦痛、製品の不具合に起因する経済的損失など対人・対物事故が発生していない物
⑤欠陥のある物を売ったり、不完全な仕事をした場合に、その生産物または作業の対象物自体の損害に対して負担する賠償責任
⑥LP ガス販売業務の遂行・結果に起因する賠償責任
⑦日本国外で発生した事故による賠償責任
⑧原子核反応、または原子核の崩壊に起因する賠償責任
⑨石綿、石綿を含む製品またはその代替物質の有害性に起因する賠償責任
⑩廃棄物に起因する賠償責任
⑪汚染物質の排出に起因する賠償責任とこれに伴う損害防止費用
⑪身体障害を被った者の労働能力の喪失または減少により、その者の属する企業等が被った損失に起因する賠償責任
⑪生産物の長時間にわたる使用により、有害作用が蓄積した結果生じた身体障害(職業性疾病)についての賠償責任
⑭生産物の修理または代替品の欠陥によって生じた費用
⑪核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた費用
(注1)使用済核燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
など
製造業者 E&Оリスク
①身体の障害 (注1) に起因する損害賠償請求
②財物 (注2) の滅失、損傷、紛失、または盗難 (注3) に起因する損害賠償請求
③不当拘留、差別等の人格権侵害や風評損害による損害賠償請求
④被保険者の従業員の採用、雇用、解雇または雇用慣行に起因する損害賠償請求
⑤航空機、衛星、航空宇宙機器、ミサイルまたはこれらに関連する生産物に起因する損害賠償請求
⑥初年度契約の保険期間の開始日より前に製造・加工または提供された生産物に起因する損害賠償請求
⑦生産物の供給遅延による損害賠償請求
⑧その行為が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを被保険者が認識しながら(注4)行った行為に起因する損害賠償請求
⑨名誉き損または秘密漏えいに対する損害賠償請求
⑩この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合 (注5)に、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
(注1) 死亡を含みます。 (注2) 生産物を除きます。
(注3) これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。
(注4)認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注5)知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
など
ご加入の際のご注意
ご加入の際のご注意
この保険は、全国鍍金工業組合連合会を契約者とし、全国鍍金工業組合連合会の組合員を記名被保険者とするめっき保険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利などは全国鍍金工業組合連合会が有します。この案内書は、めっき保険に関する全ての事項を記載しているものではありません。詳細につきましては、保険約款および付帯する特約をご確認ください。保険契約等の内容の確認をご希望される場合は、代理店までご請求ください。また、保険金のお支払条件・ご加入手続き、その他、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく代理店または引受保険会社までお問い合わせください。なお、本書にはご契約上の大切な事柄が記載されていますので、ご一読の上、加入者証とともに保険期間の終了まで保管してご利用ください。
<もし事故が起きたときは>
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で引受保険会社にご連絡ください。保険金請求権には、時効(3 年)がありますのでご注意ください。
<事故が起きた際のお支払いまでの流れ>
①事故発生後、指定する事故受付ダイヤルへ電話いただき、事故の内容をご報告ください。その際、加入者証に記載の証券番号をお手元にご準備いただけますとお手続きがスムーズになります。
②共栄火災担当者より事故情報を確認するためのヒアリング、請求に必要な書類をご案内致します。
③保険請求にあたり必要な書類をご返送ください。
④補償対象事故である場合、共栄火災からご指定口座に保険金をお支払い致します。
<ご加入者と被保険者が異なる場合>
ご加入者と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
<示談交渉サービスは行いません>
この保険には、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。事故が発生した場合は、被保険者ご自身が、保険会社の担当部署からの助言に基づき被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、ご承知置きください。また、保険会社の承認を得ずに被保険者側で示談締結をされたときは、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
<保険金請求の際のご注意>
賠償責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。) について、先取特権を有します ( 保険法第 22 条第 1 項 )。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金をご請求いただくことができます ( 保険法第22 条第2 項)。このため、引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
<ご契約の際のご注意>
●告知義務
加入依頼書に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項
(告知事項)です。ご加入時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。※代理店には、告知受領権があります。
●売上高の申告について
売上高は、めっき加工業、および同事業に付随する業務の合計金額をご申告ください。また、申告金額が 10,000 万円のような「丸い数字」の場合は、 直近の会計年度等における正確な実績金額を、再度ご確認いただきますようにお願いします。
ご申告の際には、把握可能な直近会計年度(1 年間)における年間売上高が確認可能な客観的資料・公表資料をご準備ください。
合併等で売上高が大幅に変更となる場合やご申告の売上高が 50%未満もしくは 200%超に変動する場合には全共済またはxx商事までご連絡ください。
●補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約(特約条項や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
●重大事由による解除について
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合 など
●他の保険契約等がある場合
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害の額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
●代理店の業務
代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、引受保険会社代理店と有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
●保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等は、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の日本法人、外国法人(*))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として 80%(破綻保険会社の支払停止から 3 か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。
(※)保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
●確定保険料条項に関する注意事項
本保険制度は全国鍍金工業組合連合会を保険契約者とし、加入依頼書記載事項が事実と相違ないことを確認・同意の上、ご加入いただきます。保険期間終了後の保険料の精算を原則として不要とする(確定保険料特約付帯)ため、次の事項を承認ください。なお、「保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度」等(1年間)における年間売上高の申告を行う時点において、保険期間中に見込まれる数値が申告する数値に対し著しく変動する(50%未満または 200%超になる)可能性がある場合には別途xx商事株式会社までご連絡ください。
1.故意または重大な過失によって、実際の数値に不足する数値を加入依頼書にて申告した場合は、その不足する割合によって保険金の支払額が削減されること。
2.この保険契約の保険期間中および保険契約終了後1年間において、確定保険料を計算するために必要な資料の閲覧を求められた場合には、これに応じなければならないこと。
3.保険料の確定精算を行っていれば差額の返還を受けられたと考えられる場合であっても、その差額の受取ができないこと(「確定保険料特約」は保険期間の途中で削除できないこと。)。
4.保険契約の定めに基づき、保険期間の途中で保険契約が解除された場合(任意解約等を行った場合を含みます。)には、解除の時点で保険料の確定精算が行なわれること。
5.保険契約の定めに基づき、保険期間の途中で契約内容の一部を変更したことにより保険料の返還・追加が発生したときは、保険期間の終了後に保険料の確定精算が行なわれること。 12
事故処理および保険金のお支払いについて
万一事故が発生したときは、すみやかに取扱代理店または共栄火災までご連絡ください。賠償事故の場合、共栄火災の承認を得ないで、示談を締結された場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
➊保険事故が発生した場合、下記共栄火災の「めっき保険事故受付デスク」にご連絡ください。
共栄火災「めっき保険事故受付デスク」
0000-000-000
受付時間 AM9:00~PM5:00(土日祝日年末年始 12 月 31 日~1 月 3 日を除く)
事故受付時には、主に下記5項目についてご確認させていただきます。
1. いつ・・・・・・・・・・・・事故発生年月日、時間
2. どこで・・・・・・・・・・・事故発生場所
3. 誰が・・・・・・・・・・・・被害者の氏名、生年月日、年齢、住所、電話番号
4. どうなった(被害の程度)・・・人身事故の場合:負傷の箇所、程度
対物事故の場合:破損したもの、損害の程度
5. 証券番号・・・・・・・・・・加入者証にてご確認ください。
❷保険金は、共栄火災からお支払いします。
保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。したがって事故が発生した場合には、保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身が被害者の方と示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。なお、保険会社の承認を得ないで、示談を締結された場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
❸先取特権
賠償責任にかかる事故が発生した場合、被害者は賠償責任に対する保険金(費用保険金は除きます)について、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。被保険者への保険金のお支払 いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が承諾した場合に限られます。
❹ご提出資料
事故の受付が完了しましたら、後日査定担当者より対応担当者の方へご連絡致します。その際、以下の資料のご提出をお願いする場合がございますので、ご留意ください。
・事故が発生した目的物の写真
・相手方との契約書、引渡書、注文書など
・事故による被害額がわかる資料
・ご契約時の申告内容(売上高など)が確認できる資料
※上記以外の資料ご提出をお願いする場合がありますのでご容赦ください。また、保険金をお支払いする際、以下の帳票をご提出いただきます。
・保険金請求書
・示談書
ご加入方法
加入手続
めっき保険加入依頼書に必要事項をご記入・押印して、xx商事までご提出ください。保険料のお支払いは原則口座振替となるため、引落口座の銀行届出印をご用意ください。またこの保険は、保険期間を 1 年間とし、毎月 1 日を補償開始日といたします。補償開始日の前月 20 日がご加入の締切日となります。
売上高の申告
申告する金額は、直近会計年度等における正確な売上高を1万円単位でご申告ください。
口座振替日
保険料は月払いとなり保険始期日の属する月の翌月 26 日(休日の場合は翌営業日)に第一回目の引き落としとなり、以後毎月引き落とされます。
<例>2023 年1月始期契約の第一回目保険料は2月 28 日に引き落とされます。
加入者証の送付
ご加入後、加入者証をお送りいたします。万が一、保険始期後 1 か月が経っても加入者証が送付されない場合は、全共済までご連絡ください。
取扱代理店 ( お問い合わせ先 )
一般財団法人
電話 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
全国中小企業共済財団 業務 1 課(保険説明部門)
xx商事株式会社(幹事代理店・事務手続き部門)
電話 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
〒000-0000 xxxxxx区xx町 1-4-12
保険契約者
全国鍍金工業組合連合会
〒100-0000 xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx 000 xx x話 00-0000-0000
引受保険会社
共栄火災海上保険株式会社(幹事保険会社) 本店営業部 営業第一課
〒100-0000 xxxxxxx 0-00-0 x話 00-0000-0000
東京海上日動火災保険株式会社(非幹事保険会社)
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めっき保険
〈記入日〉
年 月 日
めっき業に伴う様々な賠償
事故を幅広く補償します 保険料は「売上高」にて算出します
組合員のみが加入できる 連合会独自の保険制度です
□ 詳しい説明を聞きたい □ 保険料のお見積りが欲しい □ 加入したい
貴事業所名
主なめっき加工品
年間売上高
万円
ご住所
ご担当者名
FAX
TEL
※ご記入いただきました内容は、お客様への保険案内以外の目的では利用いたしません。
FAX 送信先 : 03-3239-1978
詳しい内容説明および保険料のお見積りをご依頼の場合は、上記項目にご記入のうえ、本紙を全共済へ FAX 願います。
お問い合わせ先
一般財団法人 全国中小企業共済財団(全共済)
〒102-0093 xxxxxx区xx町 1-4-12電話 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
担当 業務部 業務1課
22-1441