Contract
オリジナルネットオーダーシステムの開発・運営・保守等に関する規約
オリジナルネットオーダーシステムの運営および保守等に関する規約(以下「本規約」という。)は、株式会社出前館(以下「当社」という。)と、出前館規約(以下「原規約」という。)に同意した出店者(以下「出店者」という。)との間で、出店者が当社に対して、オリジナルネットオーダー受注システム(以下「本件システム」という)の開発、運営、保守業務(以下「本件業務」という。)を委託するにつき、相互の権利義務等を定めた契約とする。
第1条 規約への同意
1. 出店者は、本規約に同意したうえで当社に対して、本件業務を委託し、当社はこれを受託するものとする。
2. 出店者にて、代表権を有しない方が本規約に同意する場合は、当社に対して、以下を表明し保証するものとする。
(1) 本規約の内容を理解していること。
(2) 出店者を代表して本規約に同意する権限を有すること。
3. 本規約の各条項の一部が法令等に基づき無効と判断された場合においても、当該無効と判断された条項以外の部分については有効とする。
4. 本規約と原規約との間で矛盾する事項がある場合は、当該事項に限り、本規約の規定が優先的に適用されるものとする。
5. 本規約に定めのない事項については、原規約の定めが適用されるものとする。なお、本件システムは、原契約で定義される「モール」(その他当社のサービスを指す用 語も含む。)に含むものとする。
6. 本規約の規定が、本規約に基づく当社と出店者との間の契約適用される消費者契約法その他の法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて適用されないものとする。ただし、この場合でも、本規約の他の規定の効力に影響しないものとする。
7. 本件システムの利用にあたり、当社以外の第三者が提供するサービスを含む場合があり、この場合第三者が定める規約その他条件が適用されるものとする。
8. 当社と出店者との間で、既に本規約と同等・類似の契約を締結している場合は、本規約の同意をもって当該契約は失効するものとする。
第2条 規約の変更
当社は、当社が必要と判断する場合、本規約に基づく取引の範囲内で、当社の裁量で本規約を変更できるものとする。その場合、当社は、変更後の本規約の内容を、出前xx又は別途当社が指定するウェブサイト・アプリケーション上に表示し、もしくは当社が定める方法により出店者に周知するものとし、変更後の本規約は、かかる表示又は通知
の際に定める適用開始日から効力を生じるものとする。
第3条 開発・運営・保守
1. 当社は、出店者のウェブサイトの利用者による出店者の取扱商品のデリバリー等の注文を受けるにあたり、出店者のウェブサイトと連携させる「出前館」(当社が提供・運営する飲食物デリバリーサービスをいい、以下同じ。なお、名称変更にかかわらず飲食物等のデリバリーサービスを指すものとする。)内における出店者の専用ページ(以下「専用ページ」という。)を作成・開発する。
2. 当社は、出店者より、本件システムに入力される出店者の顧客データの管理業務を受託する。なお、当該管理業務及びこれに必要な業務を行ううえで、第三者のツール又はサービスを利用する必要がある場合は、当社は、別途出店者の指定を受けて当該ツール又はサービスを利用するものとする。
3. 当社は、本件システムの運営における必要な保守を行う。
4. 当社は、本条に定める業務の全部又は一部を、当社の責任において第三者に委託することができるものとする。
第4条 個人情報
1. 出店者は当社に対して、本件システムを使用した利用者の会員登録情報及び本サービス利用履歴を提供するものとする。
2. 前項に定める提供にあたり、出店者は利用者から、当社が、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx-xxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx)に定める目的、利用等の範囲内で個人情報を利用することについての同意及び当該同意日以前に、利用者が出店者に提供した本件システムの利用における情報についても適用されることについて同意を得るものとする。
第5条 システム要件
出店者は、出店者のウェブサイトと専用ページを連携させるため、出店者のウェブサイト上に、別途当社が指定したデータ仕様を含むコーナーを設置する。これにより、当該コーナーにおいて入力された注文内容が、当社の運営するサーバ内にあるネットオーダーシステムに送信され、「出前館」における注文データとして出店者の店舗に対し送信されることを確認する。
第6条 条件
1. 本件システムで注文を行うことができる店舗は、「出前館」に加盟している店舗に限定する。出店者のフランチャイズ店舗が加盟している場合には、出店者は、当該フランチャイズ店舗に対して、本契約を遵守させるものとし、当該フランチャイズ
店舗の行為については出店者が責任を負うものとする。
2. 出店者のウェブサイト上に設置したコーナーの商品画像・テキスト等記載・表示内容を、「出前館」にて記載・表示している内容と同一のものとする。
3. 出店者は、本件システムの利用者獲得のため、自己の責任と費用負担で広告宣伝に
努めるものとする。
4. 本件システムを、「出前館」以外のサービスで利用することを禁止する。
第7条 対価
出店者は、当社に対して、月末時点の店舗数に基づき、毎月末日までの下記に定める対価及びそれに係る消費税相当額を、翌月 27 日までに指定の口座から引き落とす方法で支払う。なお、引落・振込手数料等が発生する場合は出店者の負担とする。また、出店者のフランチャイズ店と当社との間で出前館規約が締結されている場合は、当社は、当該フランチャイズ店に対して直接請求するものとする。
(1) 本件システム稼動までの初期費用:無料
(2) システム運営、管理・更新費用:無料
(3) オーダー手数料及び配達代行手数料:本件システムを経由して行われた注文にかかるオーダー手数料及び配達代行手数料は、原規約で定める料率とする。
第8条 秘密保持及び情報管理
1. 本規約に基づく取引において、「秘密情報」とは、当社及び出店者が相手方から提供を受けた情報及び本規約に基づく取引を履行するうえで知った相手方の顧客、製品、サービス、業務、技術、ノウハウ、アイディア、コンセプト等に関する一切の情報をいい、その開示の方法の如何を問わない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。
(1) 公知の事実及びその他一般に入手可能な情報
(2) 当該情報の受領時に既知であった情報
(3) 相手方による開示とは無関係に後日開発した情報
(4) 正当に開示する権利を有する第三者より後日正当に入手した情報
2. 当社及び出店者は、秘密情報の取扱について、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理すること。
(2) 本規約に基づく取引の履行以外の目的で秘密情報を使用しないこと。
(3) 本規約に基づく取引の履行に際し、秘密情報を知る必要のある自己の役員又は従業員(以下、「関係従業員等」という。)以外の第三者に対して、秘密情報を開示、公表、漏洩しないこと(但し、法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」という。)に基づき、秘密
情報の開示を要求される場合、相手方に対して事前にその旨を通知したうえで、かかる要求に応えるために必要最小限の範囲で、秘密情報を開示する場合を除く。)。
(4) 関係従業員等に対して、秘密情報に関し秘密保持義務を負う旨を明確に告示し、秘密保持義務に関する誓約を受ける等の必要な措置を行い、また必要な管理監督を行うこと。
(5) 相手方の承諾なしに、秘密情報を複製、複写、転写及び翻訳等しないこと。
(6) 秘密情報を、秘密である旨を明示し、他の情報とは区別して保管すること。
3. 本規約に基づく取引が終了した場合、秘密情報及びそれらのコピー等を直ちに相手方に返還するか、廃棄のうえその旨を証する書面を相手方に提出するものとする。
第9条 有効期間
本契約の有効期間は、本規約同意の日から 2 年間とし、期間満了の 3 ヶ月前までに、当
社又は出店者のいずれからも解約の意思表示がない場合は、同一内容で 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第10条 解除
当社及び出店者は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告を要することなく直ちに本規約に基づく取引の全部又は一部を解除することができる。この場合であっても、解除を行った当事者による他の当事者に対する損害賠償請求は妨げられないものとする。
(1) 原規約又は本規約の条項に違反し、14 日以内に是正するよう催告しても、当該期間内に違反状態を是正しないとき。
(2) 不正又は虚偽の申立を行なう等のxxに反する行為を行なったとき。
(3) 手形又は小切手の不渡りを出したとき。
(4) 破産手続開始の申立、民事再生手続開始の申立、会社更生手続開始の申立、特
別清算開始の申立又はこれらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。
(5) 仮差押、仮処分、差押、滞納処分又は競売手続の開始があったとき。
(6) 監督官庁より営業停止又は営業免許、営業登録もしくは許認可の取消等の処
分を受けたとき。
(7) 営業を停止もしくは廃止し又は事業を譲渡したとき。
(8) 財産状態が著しく悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(9) 重大な法令違反等、社会的信用を失墜させる行為を行い、取引の相手方として相応しくないと客観的に判断されるとき。
以上
制定日:2021 年 8 月 30 日
改定日:2022 年 9 月 6 日