Contract
前文(公開合意)
1. 契約ひな型の公開
お客様(依頼者を意味し、以下甲という。)と弊社(受託者を意味し、以下乙という。)の継続役務サービス授受に関する契約」のひな型をホームページ(xxx.xxx/)に掲載します。
2. 契約無効
イ)処理日数(リードタイム)
契約成立後に、甲の委託に係る乙の作業(債務履行)に要する所要日数(以下、リードタイムという。)は次のとおりとする。そのリードタイム埒外で成立する契約は、第 3 条の別段の規定を除き、期限内処理の不能、または、契約自体の無効となるものとする。
① 決算期末までに提出又は申請すべき税務書類は、当該決算期末の 40 日前までに税務当局に提出する
② 申告期末までに決算申告すべき帳簿は、当該申告期末の 40 日前までに乙に提示(インターネット提示を含む)する。
ロ) 契約成立の要件
① 当契約書写しに署名押印した PDF を乙のメール(xxxxxx@xxxxx.xx)に送信する
② 所定の報酬を次のいずれかの方法により送金する
a) 乙指定の「日税サービス」等が運営する「口座振替」制度の利用を承諾する
b) 乙指定の「LINE Pay」を利用して期日迄に支払う
c) 銀行振り込みする
※ 乙が当該送金について通知した「概算金額」の支払については、事後に 2 か月以内に乙が精算明細をメールで通知して、清算する。
ハ) 甲の税務申告に掛かる不正が、税務調査として相当と乙が判断するときは、乙は当該不正を、本契約を断るべき、公序良俗違反・公法違反・刑法違反とみなす。従って、甲の不正を含む税務会計に係る本契約の受託は、契約時に遡って無効とする。
但し甲の無意識行為は、乙の補正要請を甲が直ちに受入れる場合は本契約上「不正」としない。
3. 契約変更
本契約は、乙の要求により、契約前の変更申請は自由に行うことができ、その場合は、契約書を甲乙の合意に従って即時に書き換え署名するものとする。
4. メールの効力
甲乙のメールは、お互いに、効力があるものとみなす。
5. 乙関係会社等
この契約は、乙は関係会社である次の企業全てに甲の承諾なしに外注できるものとする。
㋑アアクスxx税理士事務所、㋺アアクスグループ株式会社、➃アアクス株式会社、
㊁xxxx書士事務所
6. 消費税表示
原則は税込み表示とします。但し値引き措置(第 5 条1,ハ)の項)に応じない契約については税抜きとなる場合があります。
第 1 条 お約束
1. 甲の苦情は必ず真摯に対応し無視しない。
2. お支払手続き
報酬請求は必ず乙からの請求書(乃至見積書兼請求書)に基づき、出来る限りキャッシュレス決済とする
3. 納品
商品(サービスと云う。以下同じ)は請負作業完了後、必ず、遅滞なく行う。
イ)決算申告代行等の役務提供サービスやフィードバックは、インタ-ネットを通じて行うロ)例外的に物(紙ベースの書類等)は「商品(物)」と明記する
ハ)特別商取引法の記載については、各々個別サービスごとのホームページに掲載し、法令順守する。
第 2 条 契約効果の発生時期
甲が報酬を支払い、かつ、契約書に署名したときに、乙は契約成立を認識して、第 3 条の期日以内に請負作業を開始するものとし、引き合いの時の契約は一切効力がないものとする。
第 3 条 リードタイム
第 2 条項目イ)に関して、乙の債務履行完了に要する作業所要日数は次よの作業内容に応じ、各々次の日数を請負完了に要する所要日数とする。乙はより速く作業する努力はしているが、係争に際しては「そんなに掛らない」という主張は一切認めず、規定以内の債務履行は当事者が合意した日数と認めるものとする。
1. 確定申告の決算申告(法人・個人事業)の決算申告代行は、40 労働日とする。
2. 税務署等への届出・申請代行については
イ)判断を要しないもの(ただ提出するだけのもの)は、2週間。
ロ)判断を要するもの(例えば「消費税課税事業者選択届出書」等)は、2 カ月。
3. 備考
納税者(x)が単に提出するだけの税務署届出書ないし申請書は、何も顧問税理士(乙)が代行する必要はなく、裁判例でも「納税者が自分で出せば済む書類」と判示しているの で、上記イ)の書類は、契約上の受託書類には含めない。お客様(甲)は顧問税理士(乙)を例えば郵送等、お客様自身で行える作業のサーヴァント(召使い)と考えることは、本契約上、お互いに認めないものとする。
第 4 条 無料サービス
1. 税務相談・融資相談は、来社、ZOOM・TV 電話相談等を、随時に承り、料金は無料です。
2. 乙の責任に帰す修正申告の付帯税(加算税等)は乙が弁償します。
第 5 条 返金保証
お客様に悪意のない契約に係る報酬返還は、xxな常識(民法第 1 条及び 90 条等)の範囲内で返金保証します。
第 6 条 報酬(税別表示)
1. 共通ルール
イ) 基本料金は年商5千万円までとする。ロ) 追加料金
超過1千万円ごとに法人税・所得税は年1万円、消費税は年5千円を追課金する(消費税は 1 回ごと。本約款・契約において同じ)。
ハ) 値引き措置
税別を税込みに替える契約条件
以下の➀「初期の報酬は銀行振込する」、➁「期首前払」を承認する、➂及び「口座振替」の申請書に押印申請(書面原本が必要)を満たせば、税込み料金となる。
➀ 契約時に銀行振込により「前払い」すること
➁ 契約時又は毎期に進行期の期首前の前払(本約款及び契約で「期首前払」と云う)を承諾すること
➂ 銀行口座振替申込書の提出(乙からの請求書による年1回の自動振替時に甲の振替口座残高がある甲の乙への誓約書を含む)(本約款及び契約で「口座振替」という)
ニ) 修正申告(増額・減額を含む)は、上記イ)及びロ)の報酬は、準用する。
ホ) 税務申告立合報酬は、ZOOM(TV 電話)又は電話対応により対応し料金は無料とする。ヘ)特別の報酬規程は決して甲に強要しない。
2. 消費税免税事業者支援
2023 年令和 5 年 10 月 1 日から施行されるインボイス制度の導入に伴う免税事業者の事業締め出しリスクを救済するため、弊社として彼ら向けに、次の報酬規程を設ける。
① 消費税課税事業主になる手続き代行 5,000 円(自社でやる手続き指導料は0円)
② 法人税申告料 29,800 円(42,000 円の約 30%引き)
③ 個人事業の確定申告料 8,400 円(12,000 円の 30%引き)
④ 消費税申告料 9,800 円(2 万 5 千円の約 60%引き)
※ 但し甲が会計ソフト利用を行うことを前提とする。また、その利用する会計ソフトが、乙にとって対応可能な汎用性のあり市中に出回る会計ソフト(freee に限らない)であることを要する。
3. 会計フリーユーザー向け:
個人事業は年 2 万 8 千円・法人は年 4 万 8 千円・消費税申告は 2 万 5 千円弱
※多額の譲渡所得は別途相談
4. 一般会計ソフトユーザー向け:
個人事業は年 4 万円・法人は年 6 万円・消費税申告は 2 万 5 千円弱が基本
※多額の譲渡所得は別途相談
5. 契約外の別料金サービス
『契約外サービス』として本契約ひな型の末尾に別添する。
※この『契約外サービス』は xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/xxxxx_xxxxxxx.xxx
にも公開掲示する。
6. プレミアムサービス
イ) 本契約外サービスとして、上記 3 の「一般的な決算申告サービス」外のサービスとして専門特化型のサービスを、xxxx://xxxx.xxxxx/ 等に掲載します。
ロ) 作業領域(㋑丸投げ記帳代行・㋺政府助成金等・➃相続・事業承継・㊁税法らち外の特別な節税等)を含む。
第 7 条 (経営主体)
1. 経理帳簿の作成義務
記帳作業を誰が行うかに関係なく、帳簿作成の経理を行う者(経理主体)は、甲である。
2. 税務申告者
上記1の帳簿を基にする決算申告は、甲が行う法律行為である。
3. 消費税課税選択届
消費税の相談は、甲の状況・経緯等を含む詳細に記載して、乙に対してメール等記録に残して明示的に行うものでなければ、。乙は相談責任はとらないものとする。
第 8 条 契約外のサービス
本契約で 別料金とするサービス項目(記帳代行、給与及び社会保険等、特殊な節税戦略等を含む)は、契約時の重要説明事項として、末尾「別添:契約外サービス」として案内する。
第 9 条(秘密保持)
1. 乙は甲から開示を受けた秘密情報について厳に秘密を保持し、甲の書面による承諾なく、本契約の内容および秘密情報を開示又は漏洩してはならない。
2. 第1項に関わらず、次に揚げる場合については、乙は秘密情報を開示することができる。ただし、乙は、開示を行う前に甲に対して、当該開示の時期、方法および手段につ
いて協議するために最善の努力をなすものとする。
(1) 法令又は官公署の命令により開示することが要求される場合。
(2) 官公署からの要請等、乙による開示に正当な理由があるものと判断した場合。
第 10 条(雑則)
1. 損害賠償の範囲
乙の債務不履行又は乙の席に帰すべき甲の損失については、受け取った報酬金額に照らして妥当な部分と金額について行う。
2.所管裁判所
当契約に係る係争の所管裁判所は、事情の如何を問わず、全て東京地方裁判所(又は東京簡易裁判所)を第 1 審査の所管裁判所とし、外国の裁判所に係る裁判については、国内の判決のみで終結させるものとする。
3.個人情報保護法への対処
甲の個人情報保護は,本契約に係るホームページ(xxxx.xxx/,又は,xxxx.xxx/に記載した約束により行う。
4.特定商取引法への対処
甲と乙の特定商取引法上の取引に係る記載事項は、上記3.のホームページにメニューを設けて記載し、その通り債務履行する。
5.本契約の適用時期
甲は、新規のお客様であるときは、契約日に、以前からの契約継続の場合で、且つ、甲に不利益が生じる場合は、2021 年 1 月以降の事業年度から適用する。(以下余白)
別添:「契約外サービス」(契約外サービスの報酬ご案内)西暦 202 年 月 日
(甲)
(社名)_______________________
(署名)_______________________(代表取締役○印 ,)
(乙) アアクスxx税理士事務所
代表 税理士 xx xx ○印制定 平成 15 年 1 月 1 日
改訂 平成 26 年 3 月 11 日(文言微調整,改行体裁
更)改訂 平成 29 年 10 月 13 日(文言微調整)
改訂 平成 29 年 10 月 18 日(前文挿入)
改訂 平成 30 年 4 月 26 日(報酬自動振替他)
改訂 平成 30 年 8 月 13 日(文言改訂,備考等による内容詳解の追加)
改訂 令和 2 年6月 22 日(約款の廃止及び新型コロナ対応の緊急報酬値引き等抜本改定)
改定 令和 3 年 12 月 27 日(リードタイムの更新、免税事業者向け報酬の特価設定等)