従量電灯および低圧電力での料金は、「電気を送る費用(基本料金)」「電気を送る費用(従量料金)」「電気を買う費用」「事業を行う費用」「CO2 排出を減らす費用」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」(以下「再エネ賦課金」といいます。)からなります。
重要事項説明[低圧]
◆申込み方法
申込み方法は、ウェブサイトからの受付のみとなります。需給契約は、お客さまからのお申込みを弊社が受け付けた後、当社が電気の供給を開始した日に成立いたします。
◆契約期間等
契約期間は、原則として、供給開始日以降1年が経過した日(契約期間満了日といいます。)までといたします。契約期間満了に先だってお客さまおよび弊社から別段の意思表示がない場合、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
◆スマートメーターの設置
お客さまへの電力供給にあたり、スマートメーターの設置工事が必要となる場合があります。
スマートメーター設置の費用は、原則無料です。
スマートメーターの設置は、電気をご使用する地域の一般送配電事業者が行います。
スマートメーターの設置には2週間程度を要します。スマートメーターへの取替は、お客さまにお手続きいただく必要はございません。工事のスケジュール連絡が来ないまま、工事が完了することがあります。詳しくは、お申し込み時にお住いのエリアの一般送配電事業者
(東京電力パワーグリッドなど)にお尋ねください。
◆供給開始予定日
供給開始予定日は原則として、お申込み日から起算して 8 営業日に 2 暦日を加えた日以降の検針日となります。
お申込み後、弊社より実際の供給開始日をご連絡します。
プラン変更の方は、お申込み日以降の検針日が新プランの適用開始日となります。
◆契約電力・契約電流・契約容量
契約電力・契約電流・契約容量は、他の小売電気事業者との需給契約を弊社との需給契約に切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流、契約容量または契約電力の値を引き継ぐものといたします。また、転居等で新たに供給を開始する場合は、原則としてその設備の値を適用いたします。
◆供給エリア・供給電圧・周波数について
供給可能なエリアは、沖縄・離島を除く日本全国です。供給する電力の電圧と周波数は、以
下のとおりです。
北海道エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:50 ヘルツ東北エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:50 ヘルツ東京エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:50 ヘルツ
中部エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:50/60 ヘルツ北陸エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:60 ヘルツ
関西エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:60 ヘルツ中国エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:60 ヘルツ四国エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:60 ヘルツ九州エリア 電圧:100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数:60 ヘルツ
◆電気料金プランおよび料金について
(1)電気料金プラン
従量電灯および低圧電力において提供する電気料金プランは以下のとおりです。ただし、いずれのプランも、非化石証書は市場取引によって購入するものであるため、十分な量を調達できない場合があります。
プラン名 | プランの説明 |
Leaf | お客さまの使用電力量の 3%の非化石証書を購入することで、 1. 全国平均の CO2 排出係数にお客さまの使用電力量を乗じた CO2 排出量の 3%を削減すること 2. 実質再エネ 3%の電気とすることを計画した電気料金プランです。 |
Tree | お客さまの使用電力量の 30%の非化石証書を購入することで、 1. 全国平均の CO2 排出係数にお客さまの使用電力量を乗じた CO2 排出量の 30%を削減すること 2. 実質再エネ 30%の電気とすることを計画した電気料金プランです。 |
Forest | お客さまの使用電力量の 100%以上の非化石証書を購入することで、 1. 当社の CO2 排出係数にお客さまの使用電力量を乗じた CO2 排出量の 100%を削減すること 2. 実質再エネ 100%の電気とすることを計画した電気料金プランです。 |
(2)料金
従量電灯および低圧電力での料金は、「電気を送る費用(基本料金)」「電気を送る費用(従量料金)」「電気を買う費用」「事業を行う費用」「CO2 排出を減らす費用」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」(以下「再エネ賦課金」といいます。)からなります。
料金の詳細は、電気需給約款[低圧](14 電気料金)をご参照ください。
なお、「電気を買う費用」は、日本卸電力取引所での市場価格に対し、下限及び上限で補正した単価をもとに計算されます。そのため、「電気を買う費用」の単価は、請求月によって異なりますので、予めご了承ください。
また、「電気を送る費用(基本料金)」は、日割計算が行われません。使用した日数によらず、電気需給約款[低圧](14 電気料金)(1)で定められた算定方法によって料金計算されます。
◆使用電力量の計測方法・料金の算定期間
弊社がご請求させていただく電気料金のうち、「電気を送る費用(従量料金)」、「事業を行う費用」、「電気を買う費用」、「再エネ賦課金」の各計算に用いる使用電力量は、一般送配電事業者が設置するスマートメーターによって、30 分単位で計測されます。
スマートメーターの設置が新しいプランへの切替日以降になる場合、スマートメーターが設置されるまでの期間における 30 分ごとの使用電力量は、一般送配電事業者から提供される使用電力量の情報を用いて計算します。
料金の算定期間は、一般送配電事業者の託送約款等に定める計量期間・検針期間とします。詳細は、電気需給約款[低圧](16 料金の算定期間/18 料金の算定)をご参照ください。料金の算定期間の途中で、契約種別、契約電流、契約容量等を変更した場合、これに伴う電気料金の変更は、次の料金の算定期間より適用いたします。
◆請求金額および検針結果等のご案内
月々の料金、使用電力量、その他お客さまへのご案内事項は、会員専用ウェブページ内でご案内します。
◆工事費等
弊社は、一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき当社が請求された工事費負担金その他費用相当額をお客さまから申し受ける場合があります。詳細は、電気需給約款[低圧]
(39 工事費負担金等相当額の申受け等)をご参照ください。
◆その他ご負担いただく費用
お客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払われない場合は、弊社は、支払期日の翌日から支払日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。詳細は、電気需給約款[低圧](22 延滞利息)をご参照ください。
◆料金その他のお支払方法
クレジットカード、口座振替、払込票、または銀行振込でのお支払いとなります。ただし、払込票および銀行振込でお支払いは当社との協議が必要になります。
※カード会社、金融機関のメンテナンスなどにより、クレジットカードによるお支払いができない場合があります。その場合は、弊社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法によりお支払いいただきます。
※プラン変更の場合は、現在ご契約のお支払方法を継続いたします。
◆信用情報の共有
支払期日を経過してなお料金をお支払いいただけない場合、お客さまの契約名義、需給場所および支払いに関する情報等について、他の小売電気事業者またはお住まいのエリアの一般送配電事業者へ提供することがあります。
◆電気の需給に関するお客さまのご協力のお願い
電気の需給にあたり、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に規定された、以下のような事項を遵守していただきます。それに伴い、弊社または一般送配電事業者からお客さまに以下のような事項へのご協力をお願いする場合があります。
1. お客さまの電気のご利用に際し、設備の工事などのために必要となる作業用地の確
2. 電気の需給および保安上の必要のため、一般送配電事業者が事前にお知らせした上で実施する停電(お客さまの電気の使用の中止または制限)
3. お客さまの承諾を得た上で、一般送配電事業者が必要な業務のために実施するお客さまの土地・建物への立ち入り
4. お客さまの電気のご利用にともない他者の電気の使用を妨害する恐れがある場合に、電気の品質の維持・改善のために必要となる装置・設備の施設
5. 電気工作物に異常、故障がある、もしくはそれらの恐れがある場合、またはお客さまが電気工作物の変更の工事を行い、その工事が完成した場合にはその旨の通知
◆お客さまからの申出による契約の変更・解約
契約の変更、解約を希望される場合は、末尾記載のお問い合わせ先までご連絡ください。他の小売電気事業者への切り替えに伴う解約については、弊社へのご連絡は必要ありません。切り替え先の小売電気事業者にお申込みください。
◆弊社からの解約
弊社は、以下の場合には、お客さまとの需給契約を解約することがあります。この場合には、解約の 15 日前までにあらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
1. 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
2. 電気需給約款[低圧](26 供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが弊社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
3. お客さまが料金を支払われないまま当該料金の支払期日が経過したことが 2 回以上あった場合
4. お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払われないまま当該料金の支払期日が経過したことが 2 回以上あった場合
5. 電気需給約款[低圧]によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,違約金,工事費負担金等相当額その他電気需給約款[低圧]から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われないまま当該料金の支払期日が経過したことが 2 回以上あった場合
6. お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
7. お客さまが仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
8. お客さまが破産手続開始,再生手続開始,更生手続開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
9. お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
10. お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
11. お客さまが支払停止の状態に陥った場合
12. その他の理由でお客さまが明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合
13. お客さまがその他電気需給約款[低圧]に反した場合
◆現在の需給契約の解約に伴う不利益事項
お客さまが現在契約されている小売電気事業者との需給契約を解約されることに伴い、以下のような不利益事項が生じることがございます。実際に生じる不利益事項につきましては、現在の小売電気事業者にご確認ください。
1. 違約金の発生
2. ポイント等の失効
3. 継続利用期間に伴うサービスの失効
4. セット割引の停止
5. 付帯サービスの停止
6. 過去の電気使用量に関する照会不可
7. みなし小売電気事業者からの検針票の提供終了
◆ウェブサイトまたは E メールによる書面交付
弊社が契約締結前および契約締結後において、電力小売供給契約に関する供給条件を説明した書面をお客さまに交付する場合(電気需給約款[低圧]の変更に伴う、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合を含みます)、お客さまは、当該書面交付を、弊社の運営するウェブサイトに掲載しお客さまの閲覧に供する方法または E メールで送信する方法により行うこと、および、説明内容や記載事項を一部省略することについて同意するものとします。
◆電源構成について
自然電力の電源構成は、再生可能エネルギーもしくは FIT 電気の電力量が 100%とはなっていません。FIT 電気(※1)、卸電力取引所、その他(※2)の電力で構成されています。弊社は、年間電力使用量を超える発電量となる FIT 電源(xxxなど)からの電力調達を基本とし、30 分単位での電力使用量に対して不足する分を卸電力取引所から調達することで、電力を供給しております。
本サイトにて公表している電源構成は、提供される電力の電源構成を予め保証するものではありません。電源構成の実績については、適宜公表します。
※1「自然電力のでんき」がこの FIT 電気を調達する費用の一部は、電気をご利用するすべての皆様から集めた再生可能エネルギー発電促進賦課金により賄われているため、費用負担や二酸化炭素排出係数の取り扱いが他の再生可能エネルギー源で発電した電気とは異なり、火力発電などを含めた全国平均の電気の CO2 排出量をもった電気として取り扱われます。
※2「その他」には以下の電気が含まれます。
(1)他社から調達している電気の一部で発電所が特定できないもの
(2)一般送配電事業者からインバランス供給を受ける電気
◆問い合わせ先
<小売電気事業者>
ご不明点がありましたら、下記、自然電力カスタマーサポートへご連絡ください。記
〔自然電力カスタマーサポート〕電話 0000-000-000
平日 9:00~17:30 (土日/ 祝日、年末年始は休業)
小売電気事業者の名称と登録番号名称:自然電力株式会社
登録番号:A0376