独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)においては、平成 27 年9月に「UR 賃貸住宅の部位部材等の使用期間のあり方に関する検討調査」を委託し、平成 28 年3月にその検討結果が取りまとめられ、資産管理の高度化に向けて、UR賃貸住宅に係る資産区分細分化及びそれに伴う会計処理見直しについて提案されたところである。
令和4年度UR賃貸住宅の資産区分細分化に係る実行支援業務
説明書
令和4年2月28日
1 契約担当役等の氏名及び名称等
独立行政法人都市再生機構 総務部長 xx xx
2 当招請の主旨
本業務は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)において令和4年度に予定されている資産区分細分化に伴う会計処理切替後の円滑な業務及び決算作業に向けた業務の支援(分析、データ集計、資料作成等を受ける。)及び資産区分細分化プロジェクト全体の進捗管理を行う業務である。業務の実施にあたっては、平成 28 年度以降、機構が進めてきた資産区分細分化に向けた検討内容に精通し、かつ固定資産管理プロセス及び会計処理プロセスに対する高度な支援技術を保有していることが必要である。
このため、従前から当該実行支援業務を実施してきた特定の法人(以下「特定法人」という。)を契約相手先とする契約手続きを行う予定としているが、当該法人以外の者で、以下に記載する応募要件をいたし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。
応募の結果、3の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、特定法人との契約手続に移行する。
3 業務概要
(1) 業務名 令和4年度UR賃貸住宅の資産区分細分化に係る実行支援業務
(2) 業務内容 別冊「業務説明書」による。
(3) 履行期間 契約締結日から令和5年6月 30 日まで
(4) 業務の詳細な説明 別冊「業務説明書」による。
(5) 履行場所 別冊「業務説明書」による。
4 業務目的
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)においては、平成 27 年9月に「UR 賃貸住宅の部位部材等の使用期間のあり方に関する検討調査」を委託し、平成 28 年3月にその検討結果が取りまとめられ、資産管理の高度化に向けて、UR賃貸住宅に係る資産区分細分化及びそれに伴う会計処理見直しについて提案されたところである。
上記に基づき、平成 28 年 10 月から「UR賃貸住宅の資産区分細分化に伴う会計処理に係る実務対応検討業務」を委託し、会計処理見直しに伴う業務プロセス等の構築、初期データ整備方法の検討及びシステム改修方針の立案等について検討を行ってきた結果、令和 3 年度において業務切替に至ったところである。
本業務は、資産区分細分化に係る業務切替直後の初期課題を解消し、業務運営の安定化及び効率的な業務運用に資するシステムの最適化に向けて、機構が実行又は委託する業務を支援するこ
とを目的とする。
5 応募要件
(1) 基本的要件
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)
第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。
なお、第 331 条第 1 項第 3 号「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者」についての詳細は、当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「その他」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」 xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx00000000xx- att/bouryokudantouteigi240117.pdf を参照。
② 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
③ 令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格において「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
(2) 技術力に関する要件
業務説明書記載の内容を充足し、適切かつ有効な企画提案を行うことができること。
(3) 業務執行体制に関する要件
① 業務拠点がxxx、神奈川県、xx県又は埼玉県に存在すること。
② 次に掲げる基準を満たす総括責任者を本件業務に配置できること。
イ 平成 23 年度以降掲示日までに受注し完了した、(4)に示す同種又は類似業務に従事した実績を1件以上有している者であること。
x 参加意思確認書及び企画提案書の提出期限日時点において、本件業務の参加希望者と雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明した場合には、虚偽の記載として取り扱う。
(4) 業務実績に関する要件
平成 23 年度以降に本業務と同種又は類似業務を受注し完了した実績を1件以上有していること。
注)同種業務:固定資産管理プロセス(※)及び会計処理プロセスを含む業務プロセス改善に関するコンサルタント業務
※固定資産管理プロセスとは、固定資産の取得・更新・除却情報をもとに会計上の固定資産残高及び固定資産税(償却資産)対象資産を管理するプロセス
類似業務:会計処理プロセスを含む業務プロセス改善に関するコンサルタント業務
6 手続等
(1) 担当支社等
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx 00 xx0 xxxxxxxxxx(0x受付)独立行政法人都市再生機構 本社 住宅経営部業務収納課 担当:xx・xx電話 000-000-0000
(2) 説明書に関する質問
本説明書に関する質問は、「質問書」(参考様式:別紙様式1)の提出をもって行うこと。
① 提出期限
令和4年3月4日(金) 17 時 00 分
② 提出場所 (1)に同じ。
③ 提出方法
持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。
④ 質問への回答
質問書の回答は、「回答書」の閲覧をもって行う。イ 回答閲覧期間
令和4年3月8日(火)から令和4年3月9日(水)までの午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)
ロ 閲覧場所
(1)に同じ。
(3) 参加意思確認書等
① 作成方法
別紙様式(別紙様式2から7まで)を基に作成し提出すること。
② 関連資料の提出
別紙様式による資料の他に、以下の資料を提出すること。
イ 業務の実績として記載した業務(別紙様式5及び6)に係る契約書並びに仕様書の写しロ 資料を提出する者の会社概要書(様式自由)
③ 参加意思確認書の提出方法、提出期間、提出場所及び提出内容提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限る。)とする。
提出期限:令和4年3月 10 日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)
※郵送の場合は当日必着のこと提出場所:x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx 00 xx 0 xxxxxxxxxx 0x受付独立行政法人都市再生機構 住宅経営部業務収納課 担当 xx・xx
④ 機構から企画提案書の提出を求める者の選定・非選定通知通知日時:令和4年3月 15 日(火)(予定)
通知方法:参加意思確認書に記載の業務拠点に書面を郵送
イ 非選定通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(祝日及び休日を含まない。)以内に書面(様式は自由)を郵送又は電送等により、契約担当役に対して非選定理由について説明を求めることができる。
ロ 上記イに対する回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日(休日を含む。)以内に、書面により行う。
ハ 非選定理由の説明要求の受付場所、受付時間は以下のとおり。受付場所:6(1)に同じ
受付日時:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。
⑤ 参加意思確認書記載上の留意事項
イ 参加意思確認書が提出期限までに到達しなかった場合は、参加意思確認書を無効とする。x 参加意思確認書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
ハ 提出された参加意思確認書は返却しない。
ニ 提出された参加意思確認書は、参加意思確認書の審査以外に提出者に無断で使用しない。ホ 提出期限以降における参加意思確認書の差替え及び再提出は認めない。
ヘ 別紙様式6に記載した配置予定者は、変更することはできない。
ト 参加意思確認書に虚偽の記載をした場合は、当該参加意思確認書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがある。
7 関連資料の閲覧
(1) 閲覧対象資料
UR賃貸住宅の部位部材別等の使用期間のあり方に関するモデル検証業務 報告書
(2) 資料の閲覧期間
令和4年2月 28 日(月)から令和4年3月9日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く午前
10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)
(3) 閲覧方法
6(1)に記載の担当支社等にて閲覧。
なお、閲覧にあたっては6(1)に記載の担当者に閲覧を希望する旨を連絡の上、閲覧日時を調整の上実施する。
8 企画提案書
3の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定法人及び当該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出を要請する予定である。
(1) 企画提案書の提出期限(予定):令和4年3月 25 日(金)
9 契約書作成の要否
別添1による業務委託契約書を作成し締結すること。
また、同日付けで、別添2から別添4までによる「個人情報等の保護に関する特約条項」、「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」及び「事務所等の使用料に関する協定書」を締結すること。
10 支払条件
業務委託契約書による。
11 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添のとおり。
12 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2) 関連情報を入手するための照会窓口
6(1)に同じ。
(3) 競争参加資格
令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格 において「役務提供」の資格を有すると認定を受けていない場合も4(1)により参加意思確認 書を提出することができるが、その者が企画提案書の提出者として選定された場合であっても、企画提案書を提出するためには、企画提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けてい なければならない。
※競争参加資格審査の申請等の提出先は次のとおり。
x000-0000
xxxxxxxxxxx 0-00-0 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課
電話:000-000-0000
(郵送により申請書を提出する場合は、当該業務に係る参加表明中である旨を送付状等に記載すること。)
※競争参加資格申請に係る手続きは当機構ホームページ参照のこと。 xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxx.xxxx
(4) 必要な提出書類の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
(5) 当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。
(6) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(7) 当機構に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない。
以 上
別冊
令和4年度UR賃貸住宅の資産区分細分化に係る実行支援業務
業務説明書
令和4年2月28日
目次
1. 件名 2
2. 業務の内容 2
2.1. 目的 2
2.2. 履行期間 2
2.3. 業務の内容 2
2.4. スケジュール 4
2.5. 体制 4
3. 報告等 5
3.1. 支援計画説明及び支援結果報告 5
3.2. 提出物 5
1. 件名
令和4年度UR賃貸住宅の資産区分細分化に係る実行支援業務
2. 業務の内容
2.1. 目的
独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)においては、UR賃貸住宅の建物及び附属する設備等について、物財管理を基礎的なものとして、効用の観点から資産区分を細分化し会計帳簿(資産台帳)として保持すること、細分化した資産区分ごとに効用持続年数をもとに耐用年数を設定し償却を行うこと、賃貸住宅の建物に附属する設備等の取替えに係る資本的支出の会計処理を見直すことを検討してきた(以下「資産区分細分化」という。)。
平成 28 年 10 月から「UR賃貸住宅の資産区分細分化に伴う会計処理に係る実務対応検討業務」を委託し、会計処理見直しに伴う業務プロセス等の構築、初期データ整備及びシステム構築・改修等について検討を行ってきた結果、令和3年度において業務切替えに至ったところである。
本業務は、資産区分細分化に係る業務切替え直後の初期課題を解消し、業務運営の安定化並びに効率的な業務運用に資する固定資産管理に係る関連システム(以下、「関連システム」という。)の機能性及び操作性向上に向けて、機構が実行又は委託する業務を支援することを目的とする。
2.2. 履行期間
本業務の履行期間は、業務委託契約締結日から令和5年6月 30 日までとする。
2.3. 業務の内容
(1) 資産区分細分化に係る業務運営の安定化並びに関連システムの機能性及び操作性向上に向けた支援及び助言
① 保全等
イ 令和4年度決算に向けた保全情報取込みエラーの解消と固定資産管理システム手動対応の推進における現業部門からの業務問合せ対応を支援する。
ロ 現業部門からの問合せ対応を通じて新たに発生した初期課題に関して優先順位をつけて対象を切り分けた上で、週1回の課題検討を支援する。
ハ 上記対応を踏まえて、業務説明資料の更新、令和4年度上半期末、令和4年度下半期末及び令和5年度初頭の計3回の現場一斉説明会の実施とフォローアップについて支援する。
ニ 効率的な業務運営に向けた問合せ対応等により表明された現場意見を受けて、関連システムの機能性及び操作性向上に関する「現場要望の洗出し」、「業務要望の整理」及び「システムxx対応・システム暫定対応・業務改善対応の切り分け検討」についての助言を行う。
② 管理開始
イ 履行期間中に管理開始となる団地の対応における現業部門からの業務問合せ対応を支援する。
ロ 現業部門からの問合せ対応を通じて新たに発生した初期課題に関して優先順位をつけて対象を切り分けた上で、課題検討を支援する。
ハ 上記対応を踏まえて、業務説明資料の更新、現場周知とフォローアップについて支援する。
ニ 効率的な業務運営に向けた問合せ対応等により表明された現場意見を受けて精算内訳書取込みツールに関する「現場要望の洗出し」、「業務要望の整理」及び「システムxx対応・システム暫定対応・業務改善対応の切り分け検討」についての助言を行う。
③ 実査
イ 令和5年度及び令和6年度から開始する点検実査に関する課題切分けと優先順位を踏まえた対応検討を支援する。
ロ 令和4年度における現地実査、空家補修実査、点検実査、推定実査、実査実績報告及び次年度計画立案の業務推進に伴う業務問合せ対応を支援する。
ハ 現業部門からの問合せ対応を通じて新たに発生した初期課題に関して優先順位をつけて対象を切り分けた上で、課題検討を支援する。
ニ 上記を踏まえた計2回の現場一斉説明会の実施とフォローアップについて支援する。
ホ 効率的な業務運営に向けた問合せ対応等により表明された現場意見を受けて実査システムに関する「現場要望の洗出し」、「業務要望の整理」及び「xx対応・システム暫定対応・業務改善対応等の切り分け検討」についての助言を行う。
④ 会計
イ 資産区分細分化による会計処理の変更にあたって、会計面からの助言を行うとともに、会計監査人との協議を支援する。
⑤ 税務
イ 資産区分細分化に伴う償却資産税対象資産及び課税標準の整理に関する助言及び全国の課税主体からの問合せ対応に関する助言を行う。
ロ 課税主体別の課税標準額の集計、計算作業等に関する助言を行う。
ハ 固定資産管理システムへ登録する新基準での令和4年1月時点データ案作成の助言を行う。
ニ 各支社からのデータ適正化における対応方法に関する問合せ対応の助言を行う。
(2) 資産区分細分化に係る進捗状況のモニタリングの支援および助言
① 機構が進める資産区分細分化に係る業務運営の安定化並びに関連システムの機能性及び操作性向上に向けた対応事項に関するスケジュール管理、課題の洗出し、対応策の検討等の進捗管理を支援する。
② 履行期間中、進捗会議を定期的に開催し、進捗状況等を機構と共有する。
2.4. スケジュール
R4.4
★
課題検討・業務説明資料の更新、令和4 課題検討・業務説明資料の更新、
年度上半期説明会の実施支援 令和4年度下半期説明会の実施支援
業務説明資料の更新、令和5
年年頭業務説明会の実施支援
問合せ対応の支援
効率的な業務運営に向けて現場意見を受けた固定資産管理 SYS と位置情報 SYS の改善に関する助言
問合せ対応の支援、課題検討・業務説明資料の更新の支援
効率的な業務運営に向けて現場意見を受けた固定積算内訳書取込みツールの改善に関する助言
課題検討・業務説明資料の更新、
実査説明会の実施支援
業務説明資料更新、実
査説明会実施支援
問合せ対応の支援
効率的な業務運営に向けて現場意見を受けた実査 SYS の改善に関する助言
実施計画説明
(1) 新業務安定化 | ① 保全等 |
② 管理開始 ③実査 | |
④会計 | |
⑤税務 | |
(2) 資進捗状況のモニタリング |
会計監査人との協議支援
課税主体への説明に伴う質問対応の助言
課税標準額集計・計算、シ 各支社からのデータ適正化における対応方法に関ステムデータ投入の助言 する問合せ対応、申告における問合せ対応の助言
業務プロセス等構築対応に関するスケジュール管理、課題の洗出しと対応策の検討等の進捗管理の支援
2.5. 体制
R4.6 末
●
R4.9 末
●
R4.12 末
●
R5.末
●
R5.6 末
★
実施結果報告
住宅経営部長
経理資金部長
資産区分細分化プロジェクトチーム
受託者
機構
受託者
プロジェクトリーダー
住宅経営部
課長(兼務)
経理資金部
課長(兼務)
意見交換
経営企画部
経営管理担当
受託者
メンバー
住宅経営部
メンバー
(兼務)
経理資金部
メンバー
(兼務)
調整
総務部
情報システム担当
3. 報告等
3.1. 支援計画説明及び支援結果報告
受託者は、履行期間開始後速やかにキックオフミーティングを開催し本業務における支援計画を説明したうえで、機構住宅経営部長及び経理資金部長に対して、令和5年6月に本業務における支援結果の報告を行う。
3.2. 提出物
業務分類 | 提出物 | 提出時期 |
全体管理 | 支援計画書 支援報告書 | 契約締結後 10 日以内 令和5年6月 30 日まで |
納品に係る提出物の作成にあたっては、以下の点に留意すること。
① 提出物は全て日本語表記とすること。
② 紙媒体は、印刷物を製本又はバインダー等に取りまとめ、20 部納入すること。
③ 電子媒体は、Microsoft Office 文書形式及びPDF 形式の2種類を CD-ROM に納め、2部(正副)納入すること。
④ 提出物は、機構が指定する場所に納入すること。
以 上
業 務 委 託 契 約 書( 案) | ||
1 | 委託業務の名称 | 令和4 年度U R 賃貸住宅の資産区分細分化に係る実 |
2 | 履 行 期 間 | 行支援業務 令和4 年4 月○ 日から令和5 年6 月30日まで |
3 | 業 務 委 託 料 | 金***円 |
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 金***円
4 業 務 x x 別冊「業務説明書」のとおり
5 業務委託料の支払回数及び金額 別紙「業務委託料支払予定表」のとおり
上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。
この契約の証として本書2 通を作成し、 委託者及び受託者が記名押印の上、各自1 通を保有する。
令和4 年* 月* * 日
委託者 xxxxxxxxxxxxxx00xx1独立行政法人都市再生機構
総務部長 ○ ○ ○○ 印
受託者
印
( 総則)
第1 条 委託者及び受託者は、頭書の業務( 以下「業務」という。) の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書( 別添の業務説明書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、これを履行しなければならない。
2 受託者は、業務を頭書の履行期間( 以下「履行期間」という。) 内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
( 善良な管理者の注意義務)
第2 条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。
( 実施日程xxの提出)
第3 条 受託者は、この契約締結後10日以内に実施日程表及び委託者の指示
する書類を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。
( 権利義務の譲渡等)
第4 条 受託者は、 この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 一括再委託等の禁止)
第5 条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、 又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
( 委託業務責任者等)
第6 条 受託者は、委託業務責任者及び担当者を定め、委託者に通知するものとする。
2 委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
( 指示者)
第7 条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。
( 履行報告)
第8 条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について、調査し、又は報告を求めることができる。
2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。
( 諸費用)
第9 条 委託者は、受託者が業務を実施するために、備品、消耗品等を必要とする場合には、貸与又は支給するものとする。
2 受託者は、業務を実施するために要した諸費用を委託者に請求する場合には、領収書又はその支出を証明できる書面を提示しなければならず、委託者は当該書面を確認し、必要と認める金額を負担するものとする。
( 仕様書等の変更)
第10条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示( 以下この条において「仕様書等」という。) の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更すること
ができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。
2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
( 業務の中止)
第11条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。
( 損害の負担)
第12条 業務の履行に関して生じた損害( 第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。
( 検査)
第13条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく業務をやり直して委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。
( 業務委託料の支払い)
第14条 受託者は、前条第2 項の検査に合格したときは、書面をもって業務委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。
( 部分払)
第15条 受託者は、業務の完了前に、業務の既済部分に相応する業務委託料相当額の10分の9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。
2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により委託者に求めなければならない。この場合において、委託者は、遅滞なく、その確認をするための検査を第13条の規定に準じて行い、その結果を書面をもって受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払
を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求のあった日から起算して14 日以内に部分払金を受託者に支払わなければならない。
4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、受託者が再度部分払の請求をする場合には、第1 項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
( 委託者の任意解除権)
第16条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第18条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
( 委託者の催告による解除権)
第17条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第4 条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 前各号のほか、この契約に違反したとき。
( 委託者の催告によらない解除権)
第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4 条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年
法律第77号)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
七 第20 条又は第21 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。) 第2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
ロ 暴力団( 暴力団対策法第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜 を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。) に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
九 第23条の2 第1 項各号の規定のいずれかに該当したとき。
( 委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19 条 第17 条又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
( 受託者の催告による解除権)
第20条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受託者の催告によらない解除権)
第21条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第10 条の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3 分の2以上減少したとき。
二 第11 条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2 分の1 を超えたとき。
( 受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22 条 第20 条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 委託者の損害賠償請求等)
第23条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 第17 条又は第18 条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
三 前2 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料( この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1 に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第17 条又は第18 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法
( 平成16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第154号) の規定により選任された管財人
三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生
法( 平成11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項第1 号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年( 365日当たり) 3 パーセントの 割合で計算した額を請求することができるものとする。
( 談合等不正行為があった場合の違約金等)
第23条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1 に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3 条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8 条第1 項第1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7 条の2 第1 項( 独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む。) 。
二 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体( 以下「受託者等」という。) に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3 条又は第8 条第1 項第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3 条又は第8 条第1 項第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受託者( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6 又は独占禁止法第89条第1 項若しくは第95条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
( 受託者の損害賠償請求等)
第24 条 委託者の責めに帰すべき理由により第15 条第2 項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年( 365日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
( 賠償金等の徴収)
第25条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年( 365日当たり)3 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年( 3 65日当たり) 3 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
( 秘密の保持)
第26 条 受託者は、 業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
( 管轄裁判所)
第27 条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
( 適用法令)
第28条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
( 補則)
第29条 この契約においては、民法( 明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。
( 契約外の事項)
第30 条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
別紙
業務委託料支払予定表
予定回数 | 対象履行期間 | 予定金額 | 備考 |
1 回目 | 履行開始日から 令和4 年6 月30日まで | ***円 | |
2 回目 | 令和4 年7 月1 日から令和4 年9 月30日まで | ***円 | |
3 回目 | 令和4 年10月1 日から令和4 年12月31日まで | ***円 | |
4 回目 | 令和5 年1 月1 日から令和5 年3 月31日まで | ***円 | |
5 回目 | 令和5 年4 月1 日から令和5 年6 月30日まで | ***円 | |
計 | ***円 |
別添2
個人情報等の保護に関する特約条項( 案)
発注者及び受注者が令和4 年 月 日付けで締結した令和4 年度U R 賃貸住宅の資産区分細分化に係る実行支援業務の契約( 以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等( 以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
( 定義)
第1 条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報( 独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成 15年法律第59号) 第2 条第2 項に規定する個人情報をいう。)
二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 その他、通常公表されていない情報
( 個人情報等の取扱い)
第2 条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
( 管理体制等の報告)
第3 条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面( 別紙様式1 ) により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
( 秘密の保持)
第4 条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
( 適正な管理のための措置)
第5 条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
( 収集の方法)
第6 条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
( 目的外利用等の禁止)
第7 条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 個人情報等の持出し等の禁止)
第8 条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
( 複写等の禁止)
第9 条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
( 再委託の制限等)
第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託( 他に委託を受ける者が受注者の子会社( 会社法( 平成17年法律第86号)第2 条第1 項第3 号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。) してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2 項の規定は、第1 項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
( 返還等)
第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
( 事故等の報告)
第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
( 管理状況の報告等)
第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1 年以上の場合においては契約の始期から6 か月後の月末までに( 以降は、直近の報告から1 年後の月末までに)、書面( 別紙様式2 ) により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査( 実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1 項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
( 取扱手順書)
第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
( 契約解除及び損害賠償)
第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契
約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2 通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1 通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx xx x
受注者 住所
氏名
印
( 別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※ 業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等( 紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。) 及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するP C 及び通信端末やU S B メモリ、外付けハードディスクドライブ、C D - R 、D V D - R 等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ① に記載するP C 及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※ 私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) | 送付及び持出しの記録等 | |
台帳等を整備し、記録・保管する。 | ||
(2) | 送付及び持出し等の手順 | |
① | 郵送や宅配便 | |
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付 |
する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※ 初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について
発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策( のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策( 通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録( 住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール( 添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7 条第2 項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者につ いても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項
※ 必要に応じ記載
別紙様式1
令和 年 月 日
株式会社* * * * *
代表取締役 * * * * 印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | ○ ○ 部△ △ 課 | ||
課長 | |||
取 扱 者 | ○ ○ 部△ △ 課 | * * * 地区に係る~ ~ ~ | |
係長 | |||
○ ○ 部△ △ 課 | * * * 地区に係る~ ~ ~ | ||
xx | |||
○ ○ 部△ △ 課 | * * * 地区に係る~ ~ ~ | ||
2 管理及び実施体制図
( 様式任意)
別紙様式2
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
○○本部 ○ ○部長 ○○ ○○ 殿
株式会社* * * * *
代表取締役 * * * * 印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:
記
1 確 認 日 令和 年 月 日
2 確 認 者 取扱責任者 ○ ○ ○○
3 確認結果 別紙のとおり
以 上
( 別紙) 管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
1 | 管理及び実施体制 | ||
令和 年 月 日付けで提出した「 個人情報等に係る管理及び実施体制」 のとおり、 管理及 び実施している。 | |||
2 | 秘密の保持 | ||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | |||
3 | 安全確保の措置 | ||
個人情報等について、 漏えい、 滅失及びき損の防 止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | |||
《個人情報等の保管状況》 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類 ① 等は、 受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 | |||
データを保存するP C 及び通信端末やU S Bメモリ、外付けハードディスクドライブ、C D ② - R 、D V D - R 等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及び パスワードを設定している。 | |||
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者とし ている。 | |||
② に記載するP C 及び機器・媒体については、 ④ 受注者が支給及び管理しており、 私物の使用はしていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | |||
発注者の指示又は承諾があるときを除き、 受 ① 注者の事務所から送付又は持出しをしていな い。 | |||
② 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、 保管している。 | |||
③ 郵送や宅配便について、 複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、 送 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
付している。 | |||
F A X については、原則として禁止しており、やむを得ずF A X 送信する場合は、 次の手順を厳守している。 ④ ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | |||
e メール等について、個人情報等は、メールの ⑤ 本文中に記載せず、 添付ファイルによる送付としている。 | |||
⑥ 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 | |||
1 回の送信において送信先が複数ある場合に ⑦ は、 他者のメールアドレスが表示されないように、「b cc」で送信している。 | |||
持出しについて、運搬時は、外から見えないよ ⑧ うに封筒やバック等に入れて、 常に携行している。 | |||
4 | 収集の制限 | ||
個人情報等を収集するときは、 業務を処理するために必要な範囲内で、 適正かつxxな手段により 収集している。 | |||
《個人情報等の取得等手順》 | |||
① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
業務上必要な個人情報等のうち、 個人情報を ② 取得する場合には、 本人に利用目的を明示している。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | ||
個人情報等を契約の目的外に利用し、 又は第三者に提供していない。 ※ 発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
6 | 複写又は複製の禁止 | ||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※ 発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
7 | 再委託の制限等 | ||
個人情報等を取扱う業務について、 他に委託( 他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。) し、又は請け負わせていない。 ※ 発注者の承諾があるときを除く。 | |||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | |||
再委託先、 再々委託先等に対して、 特約条項に規 定する受注者の義務を負わせている。 | |||
8 | 返還等 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 |
① 業務上不要となった個人情報等は、 速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 | ||
個人情報等を消去又は廃棄する場合には、 シ ② ュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、 復元又は判読が不可能な方法に より消去又は廃棄している。 | ||
9 通信端末の使用 | ||
① パスワード等を用いたセキュリティロック機 能を設定している。 | ||
必要に応じて、盗み見に対する対策( のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する ② 対策( 通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置 を講ずることに努めている。 | ||
電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアド ③ レス等の登録( 住所及び個人を特定できる画像は登録しない。) は、業務上必要なものに限 定している。 | ||
個人情報等が含まれたメール( 添付されたフ ④ ァイルを含む。) 及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 | ||
10 事故等の報告 | ||
特約条項に違反する事態が生じ、 又は生じるおそれのあることを知ったときは、 直ちに発注者に報 告し、指示に従っている。 | ||
11 取扱手順書の周知・徹底 | ||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の 周知・ 徹底を行っている。 | ||
12 その他報告事項 | ||
( 任意記載のほか、 取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する 。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
* 「△ 」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
別添4
外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項( 案)
委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結した令和4 年度U R 賃貸住宅の資産区分細分化に係る実行支援業務の契約( 以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等( 以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
( 定義)
第1 条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの( 以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体( 以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体( U S B メモリ、外付けハードディスクドライブ、C D - R 、D V D - R 等) をいう。
( 外部電磁的記録媒体の取扱い)
第2 条 受託者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
( 解除及び損害賠償)
第3 条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2 通を作成し、委託者と受託者とが記名押印の上、各自1 通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx xx x
受託者 住所
氏名
印
( 別添)
外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書
受託者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受託者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受託者は、① の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
( 3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。
令和4年度UR賃貸住宅の資産区分細分化に係る実行支援業務に係る事務所等の使用料に関する協定書(案)
独立行政法人都市再生機構(以下「委託者」という。)及び●●●●●(以下「受託者」という。)が、令和4年●月●日付けで締結した令和4年度UR賃貸住宅の資産区分細分化に係る実行支援業務の委託契約(以下「委託契約」という。)に関し、委託者が所有又は賃借している事務所及び什器(以 下「事務所等」という。)を受託者が使用する場合における使用料に関する協定を次のとおり締結する。
(総則)
第1条 委託者は、この協定の定めるところにより、事務所等を受託者の使用に供するものとし、受託者はその使用の対価として委託者にその使用料を支払うものとする。
(使用料)
第2条 受託者は、委託者の事務所等を使用するときは、その使用料として、協定書末尾記載の使用料に消費税等相当額を加えた額を、委託者からの請求に従い支払うものとする。
(使用願の提出)
第3条 受託者は、委託者の事務所及び什器を使用するときは当初に、別紙様式「事務所等使用願」を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。
(使用料の支払)
第4条 委託者は、委託契約の履行期間内の使用料について、協定書末尾にある請求期限までにその支払請求書を受託者に提出するものとし、受託者は、当該請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、これを委託者に支払うものとする。
(使用料の精算)
第5条 委託者は、事務所等の使用期間(以下「使用期間」という。)が変更された場合は、各号に定めるところにより使用料を精算し、受託者に請求するものとする。なお、精算においては、使用料の 10 円未満を切り捨てて計算するものとする。
一 使用期間の確定が委託契約の履行期間の初日から令和4年6月 30 日までの間にあった場合、第1回の請求において精算する。
二 使用期間の確定が令和4年7月1日から令和4年9月 30 日までの間にあった場合、第2回の請求において精算する。
三 使用期間の確定が令和4年 10 月1日から令和4年 12 月 31 日までの間にあった場合、第3回の請求において精算する。
四 使用期間の確定が令和5年1月1日から令和5年3月 31 日までの間にあった場合、第4回の請求において精算する。
五 使用期間の確定が令和5年4月1日以降にあった場合、委託契約の履行期間の末日の翌日から 30 日以内に精算する。
(損害賠償)
第6条 受託者は、本協定に定める事務所等の使用につき、受託者の責めに帰すべき理由により、委託者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(遅延利息)
第7条 受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、使用料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365 日当た
り)14.56 パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として委託者に支払わなければならない。
(協定の効力)
第8条 この協定は、委託契約が解除された場合は効力を失うものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年 月 日
(委託者)
住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地 1氏 名 独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx xx x
(受託者)住所
社名
代表者 印
委託契約に係る事務所等の使用料(税別)
事務所等 | 請求回数 | 使用料 | 請求期限 |
委託者の本社 1503会議室 | 第1回 | 180,600円 | 令和4年7月31日 |
第2回 | 180,600円 | 令和4年10月31日 | |
第3回 | 180,600円 | 令和5年1月31日 | |
第4回 | 180,600円 | 令和5年4月30日 | |
第5回 | 180,600円 | 令和5年7月31日 | |
片袖机 (1人あたり) | 第1回 | 300円 | 令和4年7月31日 |
第2回 | 300円 | 令和4年10月31日 | |
第3回 | 300円 | 令和5年1月31日 | |
第4回 | 300円 | 令和5年4月30日 | |
第5回 | 300円 | 令和5年7月31日 | |
一般椅子 (1人あたり) | 第1回 | 174円 | 令和4年7月31日 |
第2回 | 174円 | 令和4年10月31日 | |
第3回 | 174円 | 令和5年1月31日 | |
第4回 | 174円 | 令和5年4月30日 | |
第5回 | 174円 | 令和5年7月31日 | |
2段キャビネット (1人あたり) | 第1回 | 225円 | 令和4年7月31日 |
第2回 | 225円 | 令和4年10月31日 | |
第3回 | 225円 | 令和5年1月31日 | |
第4回 | 225円 | 令和5年4月30日 | |
第5回 | 225円 | 令和5年7月31日 | |
三人用ロッカー (1人あたり) | 第1回 | 99円 | 令和4年7月31日 |
第2回 | 99円 | 令和4年10月31日 | |
第3回 | 99円 | 令和5年1月31日 | |
第4回 | 99円 | 令和5年4月30日 | |
第5回 | 99円 | 令和5年7月31日 |
各請求回における使用期間は以下のとおり。
第1回 委託契約履行開始日から令和4年6月 30 日まで第2回 令和4年7月1日から令和4年9月 30 日まで 第3回 令和4年 10 月1日から令和4年 12 月 31 日まで第4回 令和5年1月1日から令和5年3月 31 日まで 第5回 令和5年4月1日から令和5年6月 30 日まで
以 上
独立xxxx法人都市再生機構
総務部長 殿
質 問 書
住所
商号又は名称代表者名
※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○
担 当 者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○
※2 連 絡 先(電話番号)1 :○○○-○○○-○○○○
連 絡 先(電話番号)2 :○○○-○○○-○○○○
別紙様式1
※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
令和4年度UR賃貸住宅の資産区分細分化に係る実行支援業務
対象案件名
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
項番 | 書類名 | ページ | 章・節 | 記載内容 | 質問事項 | 備 考 |
1/1
別紙様式2令和4年 月 日
参加意思確認書
独立行政法人都市再生機構 総務部長 xx xx x
提出者) 住所
商号又は名称代表者名
令和4年2月 25 日付けで掲示された「参加者の有無を確認する公募手続きに係る参加意思確認書の提出を求める公示」の対象業務について、実施する希望がありますので、参加意思確認書を提出します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達
第 95 号)第 331 条各号の規定に該当する者でないこと及び参加表明書の内容については事実と相違ないことを誓約します。
対象業務名 令和4年度UR賃貸住宅の資産区分細分化に係る実行支援業務
※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○ 担 当 者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○
※2 連 絡 先(電話番号)1 :○○○-○○○-○○○○ 連 絡 先(電話番号)2 :○○○-○○○-○○○○
※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
以 上
別紙様式3
令和4年 | 月 | 日 |
参加意思確認に係る応募要件について | ||
独立行政法人都市再生機構 総務部長 xx xx x | ||
住所 商号又は名称代表者氏名 | 印 |
令和4年2月 25 日付けで手続開始の公示がありました令和4年度UR賃貸住宅の資産区分細分化に係る実行支援業務への参加意思表明に際して、次の応募要件の適否について以下のとおり提出いたします。
なお、当社は、この記載が事実と相違ないことを誓約するとともに、万が一、虚偽の記載があった場合は、本申込が無効となること及び以後の競争参加資格を喪失することについて異議なく了承いたします。
【応募要件に係る適否確認(「はい」又は「いいえ」に○を付ける)】
1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でない。
はい ・ いいえ
2 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でない。
はい ・ いいえ
3 業務拠点がxxx、神奈川県、xx県又は埼玉県に存在すること。
はい ・ いいえ
4 令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格において「役務提供」の資格を有すると認定された者又は資格を申請中の者であること。
はい ・ いいえ
5 平成 23 年度以降に本業務と同種又は類似業務を受注し完了した実績を1件以上有していること。
注)同種業務:固定資産管理プロセス及び会計処理プロセスを含む業務プロセス改善に関するコンサルタント業務
類似業務:会計処理プロセスを含む業務プロセス改善に関するコンサルタント業務
はい ・ いいえ
6 次に掲げる基準を満たす総括責任者を本件業務に配置できること。
(1) 平成 23 年度以降掲示日までに受注し完了した、5に示す同種又は類似業務に従事した実績を1件以上有している者であること。
(2) 参加意思確認書及び企画提案書の提出期限日時点において、本件業務の参加希望者と雇用関係があること。
はい ・ いいえ
以 上
別紙様式4令和 年 月 日
商号又は名称
競争参加資格の確認について
令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であることを
( )認定済の登録番号 ※1
( )申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写し ※2
※いずれかに〇
のとおり証明いたします。
記
認定済の登録番号
登録番号 |
以 上
※1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。
当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへ xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
※2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。
(参考) 認定通知書の送付取りやめに関する周知
当機構ホームページ>入札・契約情報>競争参加資格(申請・変更) xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxx.xxxx
独立行政法人都市再生機構 総務部長 xx xx x
業務実績に関する要件について
別紙様式5令和4年 月 日
提出者) 住所
商号又は名称代表者名
「令和4年度UR賃貸住宅の資産区分細分化に係る実行支援業務」への参加表明に際して、平成 23 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務について、以下のとおり提出いたします。
業務分類 | |
受注形態 | |
業務名 | |
契約金額 | |
履行期間 | |
発注者名所在地 TEL | |
業務の概要 |
注1) 業務分類には、説明書5(4)に示す「同種業務」又は「類似業務」の別を記載すること。注2) 同種業務を優先して代表的なものから順に5件まで記載すること。記入にあたっては、
1件あたり本様式1枚使用し、2件以上ある場合は本様式を複製し、作成すること。注3) 受注形態には、単独又は共同企業体の別を記載すること。
注4) 同種又は類似業務の実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書の写し等を提出すること(提出できない項目はマスキング処理可。また、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)に代表者印押印のうえで提出すること。)。
注5) 実績の内容確認のため、問合せを行う場合がある。
配置予定総括責任者に関する要件について独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx xx x
提出者) 住所
商号又は名称代表者名
別紙様式6令和4年 月 日
「令和4年度UR賃貸住宅の資産区分細分化に係る実行支援業務」への参加表明に際して、同業務に配置予定の総括責任者の経験等について、以下のとおり提出いたします。
氏名 | ||||
業務経験年数 | ||||
同種業務又は類似業務の実績 | ||||
業務名称 | 発注者名 | 業務分類 | 完了年月 | 受注形態 |
注1) 総括責任者とは、本業務が完全に履行されるよう指揮監督を行うものをいう。
注2) 業務年数には、説明書5(4)に示す「同種業務」又は「類似業務」の実務実績の累計年数を記載すること。
注3) 業務分類には、「同種業務」又は「類似業務」のいずれかを記載すること。
注4) 「同種業務又は類似業務の実績」には、同種業務を優先して代表的なものから順に5件まで記載すること。
注5) 受注形態には、単独又は共同企業体の別を記載すること。
注6) 同種又は類似業務の実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書の写し等を提出すること(提出できない項目はマスキング処理可とする。また、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)に代表者印押印のうえで提出すること。)。
注7) 実績の内容確認のため、問合せを行う場合がある。
独立行政法人都市再生機構 総務部長 xx xx x
業務拠点に関する要件について
別紙様式7令和4年 月 日
提出者) 住所
商号又は名称代表者名
「令和4年度UR賃貸住宅の資産区分細分化に係る実行支援業務」への参加表明に際して、同業務を実施する予定の業務拠点について、以下のとおり提出いたします。
本社、支社、営業所等の名称 | 所在地 | |
1 xxx 23 区内又は横浜市内 | ||
2 以外の東京都内又は神奈川県内 | ||
3 xx県又は埼玉県内 |
注1) 該当がある欄に名称、所在地等を記載し、該当がない欄には「なし」と記載すること。