FAX 098-863-5596
平成30年10月以降保険始期用
この島の損保。
施設賠償責任保険昇降機賠償責任保険
施設賠償責任保険・昇降機賠償責任保険のご説明
施設賠償 責任保険とは
被保険者が所有、使用または管理する各種施設・設備・用具などの構造上の欠陥や管理の不備、施設の用法に伴う業務の遂行・被保険者が主催するイベント等に起因して発生した偶然な事故により、他人の生命もしくは身体を害し、または他人の財産を滅失、損傷もしくは汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。
施設賠償責任保険でお引受けできる主な施設
●映画館 ●デパート ●商店 ●飲食店 ●学校 ●ゴルフ場 ●工場 など
○施設に起因する事故例 ○仕事の遂行に起因する事故例
♛板が落下して通行人にケガを負わせた。
スーパーで荷台を押していた際にお客さまにぶつかってしまい、ケガを負わせた。
デパートの階段の手すりに欠陥があり、子供が転落しケガを負わせた。
ウエイトレスが皿を落として、お客さまの衣服を汚した。
昇降機賠償
責任保険とは
被保険者が所有、使用または管理するエスカレーター・エレベーターの構造上の欠陥や運行・管理の不備による偶然な事故により、他人の生命もしくは身体を害し、または他人の財物を滅失、損傷もしくは汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。
予 想 さ れ る 損 害 賠 償 事 故
デパートのエスカレーターが急停止したことにより、お客さまが転倒しケガをした。
事務所のエレベーターの誤作動により、子供が扉にはさまれてケガをした。
○このパンフレットにおいて、「被保険者」とは「保険の補償を受けられる方」をいいます。
仕事の終了または引き渡し後、その仕事に欠陥があったために生じた事故や、販売した商品、飲食物が原因となる食中毒などの事故による損害に対しては、保険金をお支払いすることができません。
※このような損害は、「生産物賠償責任保険」により補償することができます。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
お支払いする保険金について
施設賠償責任保険および昇降機賠償責任保険では、それぞれ次の保険金をお支払いします。
なお、「緊急措置費用保険金」を除き、事前に弊社の承認が必要になりますので、支払いを行う前に必ず事前に弊社までお問い合わせください。また「争訟費用保険金」「協力費用保険金」については、原則として、支払限度額の適用はありません。
保険金の種類 | x x |
1. 損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて被害者に対して支払うべき治療費や修理費などの損害賠償金から、保険証券記載の免責金額を控除した額をお支払いします。 |
2. 損害防止費用保険金 | 損害の発生または拡大の防止のために被保険者が支出した必要または有益な費用をお支払いします。 |
3. 権利保全費用保険金 | 保険契約者または被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合で第三者より損害の賠償を受け得るときは、その損害賠償請求権の保全または行使のために被保険者が支出した必要または有益な費用をお支払いします。 |
4. 緊急措置費用保険金 | 損害防止・軽減措置を講じた後に、法律上の損害賠償責任がないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ弊社の書面による同意を得て支出した費用をお支払いします。 |
5. 争訟費用保険金 | 被保険者と被害者との間で損害賠償責任に関する訴訟に至った場合の訴訟費用(裁判上の和解、調停等の 費用も含みます。)や弁護士報酬等の費用であらかじめ弊社へ書面による同意を得た費用をお支払いします。 |
6. 協力費用保険金 | 弊社が必要と認めて被害者と直接折衝を行う場合に、被保険者が弊社の求めに応じて協力するために直接要した費用をお支払いします。 |
※被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
※損害賠償金の額が支払限度額を超過する場合は、支払われる争訟費用保険金は「実際の争訟費用の額×支払限度額÷損害賠償金の額」となります。
保険金をお支払いしない主な場合
●共通事項 ●施設賠償責任保険特有の保険金を
○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
○地震、噴火、またはこれらによる津波もしくは洪水等の天災によって生じた損害
○戦争、変乱、暴動、騒擾、労働争議によって生じた損害
○排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任
○被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
○医療行為を行う者の診察・医療品の調剤等の業務遂行上の過失に起因する損害賠償責任
○被保険者またはその使用人が行ったマッサージ、鍼等の行為またはその結果に起因する損害賠償責任
○弁護士、会計士、建築士等が行う専門的職業行為に起因する損害賠償責任
○建築、xx、組立その他の工事を遂行中の事故に起因する損害賠償責任(「請負業者賠償責任保険」により補償することができます。)
○被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対して正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(ただし、昇降機賠償責任保険において、昇降機に積載した他人の財物については適用しません。)
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除し保険金の全部または一部をお支払いしません。
○保険契約者、または被保険者が保険金を支払わせる目的で障害を生じさせた場合や、保険契約者が暴力団関係者等の反社会的勢力に該当すると認められた場合、また被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合 など
お支払いしない主な場合
いっ いっ
○給排水管、暖冷房装置、消火栓等からの蒸気、水の漏水、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊※
※「漏水補償特約(施設用)」をセットすることで補償可能です。
○屋根、扉、窓等から入る雨または雪等による財物の損壊
○航空機、昇降機、自動車または施設外における船、車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など
業務のため社有車で外出中、
歩行者に追突しケガを負わせた。
※自動車保険により補償いたします。
●昇降機賠償責任保険特有の保険金をお支払いしない主な場合
○被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害賠償責任
○昇降機の修理、改造または取外し等の工事に起因する損害賠償責任
など
保険料の 精算について
施設・仕事・イベントの種類によって保険料を算出する基礎(「面積」「賃金」「座席数」等)が異なります。保険料が「賃金」「入場者数」「参加見込人数」「領収金または売上高」等の見込み数値に対する割合によって定められている場合は、保険期間終了後、保険料を確定するために必要な資料
(実績数値のある客観的資料および弊社様式による申告書)を遅滞なく弊社にご提出いただきます。確定した「賃金」「入場者数(実績値)」「延参加人数」「領収金または売上高」等に基づき算出された
保険料(最低保険料に達しないときは最低保険料)と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を
精算させていただきます。
施設賠償責任保険
一定の基準を満たす契約については「保険料精算省略特約」をセットすることによって、保険期間終了後の保険料の精算を不要とすることができます。この場合、ご契約の際に保険料を算出するために必要な資料(保険料算出基礎数値の実績値が確認できる客観的資料および弊社様式による申告書)を弊社にご提出いただきます。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
ご契約の際のご注意
1.施設の範囲について
施設賠償責任保険は、被保険者が所有、使用、管理する施設(申込書等に記載された施設に限ります。以下「施設」といいます。)に起因する事故を補償することとなるため、「施設の範囲」を明確に記載してください。
2.仕事の範囲について
施設賠償責任保険は、施設の用法に伴う仕事(申込書等に記載された仕事に限ります。)に起因する事故を補償するので、「その仕事の内容、範囲」を明確に記載してください。
3.満期返れい金について
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
4.解約返れい金について
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または弊社までご連絡ください。なお、解約の条件によっては、弊社の定めるところにより未経過期間に相当する保険料を返還または未払込保険料を請求させていただくことがあります。保険料が返還される場合であっても、解約返れい金は原則として未経過期間に対する日割相当額よりも少なくなります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
5.申込書の記載内容を再度ご確認ください。
ご契約者または被保険者には、ご契約時に弊社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。申込書の記載事項が事実と異なっている場合には、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください(弊社代理店には告知受領権があります。)。
6.補償の重複について
既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償範囲が重複することがあります。ニーズに合わせてご契約の見直しをご検討ください。
ご契約後のご注意
○保険証券に記載された事項に変更が生じる場合には、事前に取扱代理店または弊社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご
○保険料を分割してお支払いいただく場合には、第2回目以降の分割保険料については、払込期日までにお支払いください。所定
契約を解除し、保険金をお支払いできないことや保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。
ません。
○保険料のお支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、お確かめください。
○ご契約後20日を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社までご照会ください。
の期日後1か月を経過した後もその払込みを怠ったときには、その払込期日後に生じた事故については、保険金をお支払いでき
○引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして「損害保険契約者保護機構」がございます。詳細につきま
しては、「重要事項説明書」をご覧ください。
○保険契約に関する個人情報の取扱方針を定めております。詳細につきましては、「重要事項説明書」をご覧ください。
○損害賠償責任保険において、被保険者(加害者)に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対し
て有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します。詳細につきましては、「重要
事項説明書」をご覧ください。
万が一事故にあわれたら
■遅滞なく取扱代理店または弊社事故受付センター窓口(下記参照)にご連絡ください。
この通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れることや、お支払いができないことがありますのでご注意ください。
■損害賠償をしなければならないと思われる事故が発生した場合には、事故の処理につきご相談ください。示談金や損害賠償金をあらかじめ弊社の承認を得ずに支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。なお、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんが、万一、被保険者が法律上の損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、損害賠償問題が円滑に解決するようにご相談に応じさせていただきます。
■重複する他の保険契約等がある場合で、他の保険契約等から既に保険金が支払われていた時は、弊社のお支払いする保険金からそれらの額の合計額が差し引かれることがあります。
このパンフレットは施設賠償責任保険・昇降機賠償責任保険の概要をご紹介したものです。ご契約の際は必ず「重要事項説明書」をお読みください。また、詳細は種目ごとに「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご用意しておりますので、必要に応じて、取扱代理店へご請求ください。その他ご不明な点につきましては取扱代理店または弊社にご照会ください。取扱代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては弊社と直接契約されたものとなります。
フリーダイヤル 0000-000-000
FAX 000-000-0000
万が一の
事故の際には
事故受付センター
お問い合わせ・ご相談
ご不満・ご意見・ご要望
受付時間:平日の午前9:00~午後5:00
(土日・祝日および12/31~1/3を除きます。)
お客さま相談センター
弊社の保険商品に関するお問い合わせ・ご相談などはこちらにご連絡ください。 万が一の事故の際には、下記事故受付センターにご連絡ください。
フリーダイヤル 0120-671-071(お客さま相談センター)
フリーダイヤル 0000-000-000(お客さま相談センター)
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結していますので、
弊社との間で問題を解決できない場合には一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター ナビダイヤル 0570-022808(通話料有料)詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
保険会社との間で問題を解決できない場合は
受付時間:午前9:15~午後5:00(土日・祝日および12/30~1/4を除きます。)
この島の損保。
●お申し込み・お問い合わせは
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本店 x000-0000 xxxxxxxxx0xx00x0x
<ホームページアドレス> xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
P賠償01-1810 L14-270 2021.7 ●,●●●(文進)