Contract
第 1 条(適用範囲) | |
| 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令また は一般に確立された慣習によるものとします。 |
2 | 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にか かわらず、その特約が優先するものとします。 |
第 2 条(宿泊契約の申し込み) | |
| 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出 ていただきます。 |
(1) | 宿泊者の住所、氏名、年齢、性別、国籍及び職業 |
(2) | 宿泊日及び到着予定時刻 |
(3) | 宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。) |
(4) | その他当ホテルが必要と認める事項 |
2 | 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものと して処理します。 |
第 3 条(宿泊契約の成立等) | |
| 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありま せん。 |
2 | 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 16 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、第 11 条の規定による料金の支払いの際に返還します。 |
3 | 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期 限を指定する日に当たり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。 |
第 4 条(申込金の支払いを要しないこととする特約) | |
| 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払い を要しないこととする特約に応じることがあります。 |
2 | 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払い を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 |
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第 5 条(宿泊契約締結の拒否) | |
| 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 |
(1) | 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 |
(2) | 満室により客室の余裕がないとき。 |
(3) | 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公序良俗に反する行為をするお それがあると認められるとき。 |
(4) | 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。 |
(5) | 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の 団体であるとき。 |
(6) | 宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるも の。 |
(7) | 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者や当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者や当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言 動をしたとき。 |
(8) | 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
(9) | 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められ たとき。 |
(10) | 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 |
(11) | 当ホテルが所在する地方自治体で制定されている「旅館業法施行条例」の規定する 場合に該当するとき。 |
第 6 条(宿泊客の契約解除権) | |
| 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
2 | 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合において、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けま す。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に 応じるに当たり、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 |
3 | 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後 10 時(あらかじめ到着予定 時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
第 7 条(当ホテルの契約解除権) | |
| 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 |
(1) | 第 2 条第 1 項の事項の明告を求めた場合において期限までにそれらの事項が明告 されないとき。 |
(2) | 第 3 条第 2 項の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いが ないとき。 |
(3) | 第 5 条(3)から(11)までに該当したとき。 |
(4) | 寝室での寝タバコ、消防施設などに対するいたずら、その他当ホテルが定める利用 規則に従わないとき。 |
2 | 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供 を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
第 8 条(宿泊の登録) | |
| 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただき ます。 |
(1) | 宿泊者の住所、氏名、年齢、性別、職業及び国籍 |
(2) | 外国人に当たっては旅券番号、入国地及び入国年月日 |
(3) | 出発日及び出発予定時刻 |
(4) | その他当ホテルが必要と認める事項 |
第 9 条(客室の使用時間) | |
| 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 2 時から翌朝 11 時までとしま す。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 |
2 | 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の利用に応じる ことがあります。この場合には追加料金を申し受けます。 |
第 10 条(利用規則の遵守) | |
| 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則 に従っていただきます。 |
第 11 条(料金の支払い) | |
| 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第 1 に掲げるとこ ろによります。 |
2 | 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨または当ホテルが認めた宿泊券及びクレジットカードにより、宿泊の登録の際または当ホテルが請求したとき、フロントに おいて行っていただきます。 |
3 | 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊 しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます |
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第 12 条(当ホテルの責任) | |
| 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが 当ホテルの帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 |
2 | 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録 を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために客室をあけたときに終わります。 |
3 | 当ホテルは、万一の火災等に対処するため旅客賠償責任保険に加入しております。 |
第 13 条(契約した客室の提供ができないときの取扱) | |
| 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、 できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 |
2 | 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないとき は、補償料を支払いません。 |
第 14 条(寄託物等の取扱) | |
| 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテ ルは 5 万円を限度としてその損害を賠償します。 |
2 | 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、5 万円を限 度として当ホテルはその損害を賠償します。 |
3 | 美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。 |
第 15 条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管) | |
| 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェ ックインする際お渡しします。 |
2 | 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。また、消耗品や飲料、食品類に関しては処分する場合 もあります。 |
3 | 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの 責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条 第 2 項の規定に準じるものとします。 |
第 16 条(宿泊客の責任) | |
| 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホ テルに対し、その損害を賠償していただきます。 |
第 17 条(駐車場について) | |
| 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、提携駐車場の場合、当 該提携駐車場運営会社との定めに従うものとします。 |
第 18 条(支配言語について) | |
| 本約款は日本語で作成されています。英語、中国語、韓国語の翻訳文が添付されている場合がありますが、あくまでも参考に過ぎません。日本語の条項との不一致、 相違がある場合は、すべて日本語の条項が優先されます。 |
第 19 条(専属的合意管轄) | |
| 宿泊契約及び本約款等の規約に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第xx の専属的合意管轄裁判所とします。 |
第 20 条(約款の変更手続等) | |
| 当ホテルは、本約款を任意に変更または補充することができるものとします。 |
2 | 本約款の変更または補充は、改定後の本約款または補充約款を当ホテルの所定のサイトに掲示し、原則として当該掲示から30日間の周知期間を経て、当ホテルが定めた効力発生時期にその効力を生じるものとします。ただし、法令上の理由による 本約款の変更については直ちに効力を生ずるものとします。 |
3 | 変更または補充された本約款に同意されないお客様は、当ホテルの利用を停止して 頂きますようお願いいたします。 |
別表第 1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項、第 3 条第 2 項及び第 11 条第 1 項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 内訳 |
宿泊料金 | 基本宿泊料 |
追加料金 | その他の利用料金 |
税金 | 消費税/宿泊税 |
(注)
1. 税法が改正された場合は改正された規定によるものとします。
2. ホテル所在地の自治体が宿泊税を導入している場合には、宿泊税を申し受けます。
別表第 2 違約金(第 6 条第 2 項関係)
契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | ||||
不泊 | 当日 | 前日 | 9 日前 | 20 日前 | |
一般 |
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| 100% | 80% | 20% | - | - |
14 名まで | |||||
団体 |
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| 100% | 80% | 20% | 10% | - |
15~99 名まで | |||||
団体 |
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| 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
100 名以上 |
(注)
1. | %は宿泊料に対する違約金の比率です。 |
2. | 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受 します。 |
3. | 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10% (端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。 |