さど UI ターン・地元就職応援システム 参画企業利用規約
さど UI ターン・地元就職応援システム 参画企業利用規約
第 1 条(さど UI ターン・地元就職応援システムの利用)
1.本規約は、佐渡市の運営するインターネット上の採用支援サービス「さど UI ターン・地元就職応援システム」(求人広告の掲載及び掲載情報画面を含む求職者画面全般、企業専用画面、サポートサービス等の付加サービスを含む。以下「さど就職応援システム」といいます)を、利用する参画企業(以下「参画企業」といいます)について適用するものとします。なお、本規約において、採用活動開始に伴い求人広告の掲載等を主に行うサービスを本サイトと称します。
第 2 条(参画企業)
1.参画企業とは、さど就職応援システムを利用することを佐渡市が承認することにより、佐渡市との間でさど就職応援システムへの参画に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立した企業を指すものとします。
2.参画を希望する企業は、さど就職応援システムの仕組み及びサービス内容を理解・了承の上、所定の申込み方法により申込みをするものとします。佐渡市は、その申込みをもって、佐渡市の取引基準に基づいてその適格性の審査を行います。その審査にて適格であると佐渡市が承認し、承認の意思表示が当該企業に伝達された時点をもって、本契約が成立するものとします。
3.佐渡市は前項における承認後においても必要があると判断する場合は、随時参画企業の適格性の再審査を行います。再審査にあたり佐渡市が参画企業に対して協力の要請を行う場合は、参画企業はこれに従うものとします。
4.参画企業は、本規約の内容を理解し、これに同意した場合に限り、さど就職応援システムを利用することができます。
5.参画企業は、佐渡市との間での本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、佐渡市の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
第 3 条(サービス期間)
1.参画企業がさど就職応援システムを利用できるのは、さど就職応援システムのサービス期間内で、かつ、参画企業であることを佐渡市が承認した期間とするものとします。なお、参画期間終了後の利用はできません。
2.運用上あるいは技術上の理由で、佐渡市がさど就職応援システムの一時的な中断が必要 だと判断した場合、佐渡市は参画企業に事前に通知することなく、一時的にさど就職応援シ ステムを中断させることがあり、参画企業はこれをあらかじめ承諾するものとします。なお、佐渡市は、当該中断によって生じた遅滞等を含む参画企業の損害について一切責任を負い ません。
3.佐渡市は、1 ヵ月の予告期間をもって参画企業に通知の上、さど就職応援システムを長期的に中断又は終了することができるものとします。
4.佐渡市は、さど就職応援システムのサービス期間の終了後、登録された全ての情報(求職者のエントリー情報、参画企業の情報を含む)を削除するものとし、参画企業はこれをあらかじめ了承するものとします。
第4条(掲載料金)
1. 参画企業は第2条にて定めた方法により、佐渡市から承認を受けた時点で当該年度ごとに年額3万円を掲載料金(以下、「掲載料金」といいます。)として支払わなければならないものとします。ただし、参画企業が以下のいずれかに該当すると判断した場合は、掲載料金を免除するものとします。
(1)国又は地方公共団体若しくは法令の規定により国の行政機関又は地方公共団体とみなされた法人
(2)市長が特に必要と認める団体
2. 佐渡市の故意又は重大な過失がある場合を除き、参画企業が年度の途中で掲載を取りやめる場合においても参画企業は掲載料金を支払うものとします。既に支払を完了している場合においては、事由のいかんを問わず、佐渡市は参画企業に対して掲載料金の返還義務を負わないものとします。
第5条(請求・支払)
1. 第2条に定めた通りに契約が成立した場合、佐渡市は参画企業に対して掲載料金にかかる納付書(以下、「納付書」といいます。)を送付するものとします。
2. 参画企業は、納付書を受領した場合には納付書に記載された支払期日までに掲載料金を支払うものとします。
第6条(アカウント情報の管理)
1.佐渡市は、本契約が成立した時点で、参画企業に対して企業 ID を発行します。参画企業は、セキュリティ上の観点から、パスワードを含むアカウント情報等を厳重に管理する責任を負っており、これを第三者に貸与、譲渡又は開示などはできません。
2.前項にかかわらず、参画企業が企業 ID 等を自己の業務委託先に使用させる場合、参画企業は、業務委託先においても本規約が遵守されることに関して責任を負うものとします。また、当該業務委託先に関わる事故等に関し、佐渡市は一切責任を負わないものとします。
第7条(掲載情報・発信情報)
1.参画企業は、登録する情報について佐渡市のチェックを受けるものとし、佐渡市はその情報に佐渡市の定める掲載基準に反する、又は事実に反すると佐渡市が判断する内容等が含まれていた場合、参画企業の同意を得ることなく、該当箇所に修正・削除等を行えるものとします。当該修正・削除等によって生じた遅滞等を含む参画企業の損害について佐渡市は一切責任を負わないものとします。
2.参画企業は、佐渡市が特別に認めた場合を除いて、自社の社員の採用活動に関わる内容以外の情報を掲載・発信できないものとします。
3.佐渡市は、佐渡市の定める掲載基準に適うよう、参画企業に対して掲載情報の内容の修正を求め、当該期間につき掲載を停止又は延期できるものとします。なお、当該修正、掲載の停止・延期によって発生した費用、生じた遅滞等を含む参画企業の損害について佐渡市は一切責任を負わないものとします。
4.参画企業において以下に該当する場合もしくはその虞がある場合、又は以下に定める行為を行うもしくはその虞がある場合は、掲載不可とします。
(1) 悪質な商行為など、事業及びサービス内容が法令に反したり、社会倫理上問題のある企業、団体、組織
(2) 商業目的、政治目的、プロパガンダ、売名行為など、求人以外の広告掲載を企図する企業、団体、組織
(3) 読者・ユーザーの利益に反したり、信用を損なう広告掲載や採用活動を企図する企業、団体、組織
(4) 雇用条件、待遇、保険、募集要項などが労働関連法令に違反したり、虚偽の求人情報掲載を企図する企業、団体、組織
(5) 個人のプライバシーを侵害したり、個人情報保護法令に抵触して個人調査や個人情報の売買などを営む企業、団体、組織
(6) 会社の実態が不明確、又は確認が困難な企業、団体、組織
(7) 性風俗、性風俗に関わる求人関連の事業、公序良俗に反するアダルト産業を行う企業、団体、組織
(8) FC 加盟店、代理店、業務委託員の募集
(9) 事業の内容が監督官庁の許認可等を要するにもかかわらず、x又は自治体や監督官庁等の公的機関への届出、許認可、登録等を受けていない企業、団体、組織
(10) 運営事務局から指摘を受けた不適切な表現や不明確な情報の修正に応じない場合
(11) 佐渡市が掲載不可と指定した広告内容(アルバイト・業務委託の募集等)、及び掲載不可とした企業、団体、組織(完全報酬制、設立前・未登記の企業)
(12) その他、佐渡市の事前審査を受けていない、又は事前審査で「掲載可」になっていない企業、団体、組織
5.掲載開始後、参画企業において第 13 条第 2 項に定める事実が発生した場合もしくは過去に発生していた場合、又はその虞があると佐渡市が判断した場合、佐渡市は再審査を行います。その審査により、佐渡市が問題の存在を判断した場合、掲載を停止・延期できるものとします。なお、当該掲載の停止・延期によって発生した費用、損害等について、佐渡市は一切責任を負わないものとします。
6.佐渡市は、参画企業が本サイトを通じて表示・発信した内容によって参画企業及び求職者等の間に生じたいかなる障害、紛争に関しても一切関与しないものとし、免責されるものとします。
7.さど就職応援システムに含まれる全てのコンテンツの知的財産権は、佐渡市に帰属し、著作xx、商標法、意匠法等により保護されます。また、さど就職応援システムのコンテンツを無断で転用することを禁じるものとし、参画企業がさど就職応援システムのコンテンツをさど就職応援システムの利用以外の目的で使用(転載、複製、公開)する場合は、事前に佐渡市の承諾を得なければなりません。ただし、参画企業又は参画企業から委託を受けた者が独自に作成した原稿・写真・動画等については、この限りではありません。
8.参画企業は、さど就職応援システムに掲載された参画企業の掲載情報を、佐渡市がさど就職応援システム以外のウェブサイト等のメディアに転載すること、及びウェブデータの特質上、第三者が当該第三者のウェブサイト等に掲載を行うことがあり得ることをあらかじめ了承するものとします。
9.参画企業は、参画企業が著作xxの権利を有する情報を就職応援システムに掲載する場合には佐渡市所定の手続を経るものとします。なお、参画企業は、さど就職応援システム利
用ユーザを含む第三者との間に生じたいかなる紛争、損害について参画企業の責任において解決するものとし、佐渡市は一切責任を負わず、介入しないものとします。
第8条(エントリー情報及び機密情報)
1.参画企業は、さど就職応援システムに格納される求職者から参画企業に対するエントリー情報(さど就職応援システム経由以外のエントリー情報も含む)を、本サイトにおいては採用活動の目的にのみ利用するものとし、それ以外の目的(営利目的であるか否かを問わない)で利用することはできないものとします。
2.参画企業は、エントリー情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、求職者の個人情報帰属主体(以下「本人」といいます)の同意を得た場合を除き、第三者に開示又は漏えいしないものとします。
3.参画企業は、さど就職応援システムから出力した求職者のエントリー情報を、本条第 1項の目的が終了した時点で、第三者に漏えいしない方法で、参画企業自身の責任において完全に廃棄するものとします。
4.参画企業が管理する求職者のエントリー情報に関して、求職者や第三者との間で生じた全ての紛争について、参画企業は自己の責任と費用でこれを解決するものとし、佐渡市が一切の責任を負わないことに同意するものとします。
5.前項にかかわらず、佐渡市が第 9 条の義務に違反し、佐渡市の故意又は重大な過失により本人に損害を与えた場合には、当該本人に対して責任を負うものとし、参画企業が当該本人からの請求に応じて損害賠償を行った場合には、その賠償金相当額を参画企業に対して支払うものとします。ただし、参画企業が、本人から損害賠償の請求を受けた時点で直ちに佐渡市に対してこれを通知しなかった場合、又は紛争解決の機会を佐渡市に対して与えなかった場合はこの限りではありません。
6.参画企業は、エントリー情報の取扱いを業務委託先に委託する場合には、当該委託先においても本規約が遵守されることについて一切の責任を負うものとします。
7.参画企業は、さど就職応援システムの参画を通じてのみ知りうる情報(画面構成、仕組み、ノウハウ、デザイン、プログラムソース等)を、第三者に開示・漏えい又は自社のために利用してはならないものとします。
第9条(利用ユーザの個人情報)
1.佐渡市は、さど就職応援システムの参画企業向け機能・サービスをご利用になる方(以下「利用ユーザ」といいます)のプライバシーを尊重し、利用ユーザの個人情報の管理には細心の注意を払い、これを取り扱うものとします。
2.参画企業は、佐渡市がさど就職応援システムの参画企業への情報提供、メンテナンスなどの緊急連絡、採用活動に関するアンケート依頼を行う目的で、利用ユーザの氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報をさど就職応援システムに登録することを、あらかじめ了承するものとします。
3.佐渡市は、前項の目的以外の用途で、さど就職応援システムに登録された利用ユーザの個人情報を利用しないものとします。
第 10 条(遮断措置等)
1.参画企業は、その利用する自動巡回プログラムなどにより、さど就職応援システムのシステムに対して過負荷を与える虞のある行為を一切行わないものとします。万一参画企業が当該行為を行った場合に、佐渡市はセキュリティ保持の目的で、これに対して遮断措置などの技術的な措置を事前の予告なく講じることができるものとし、これにより参画企業に損失が生じた場合といえども、佐渡市は一切責任を負わないものとします。
第 11 条(佐渡市の機密保持義務)
1.佐渡市は、参画企業がさど就職応援システムの利用により登録した参画企業の情報のうち、さど就職応援システムへの掲載対象に該当せず、かつ参画企業が書面により機密情報である旨を明示した情報(以下「参画企業情報」という)を機密として厳重かつ適切に取り扱うものとし、当該参画企業の同意を得た場合を除き、第三者に開示しないものとします。ただし、佐渡市は、行政、司法機関、その他正当な法令上の権限を有する官公署から、参画企業情報、又は参画企業のさど就職応援システムの利用に関する情報(アクセスログ、操作ログを含むがこれに限られない)の開示を要求された場合、開示要求が適法になされたものと佐渡市が判断したものについては、参画企業の同意を得ることなく開示することができるものとします。
2.佐渡市は、参画企業情報及び参画企業から管理を委託された個人情報(以下「個人情報」といいます)を基に当該参画企業及び個人を特定できない方法で統計データを作成し、当該統計データについて何ら制約なく利用できるものとします。
3.佐渡市は、参画企業から管理を委託された個人情報を機密として保持し、参画企業の事前の承諾なく、個人情報の複写、削除、改竄、第三者への開示・漏えい、情報開示目的以外
での利用を行いません。ただし、法令上の義務に基づく場合はこの限りではありません。
4.佐渡市は、個人情報をエントリー管理システムにて適正に管理し、参画企業の初回ログイン日からさど就職応援システムのサービス期間の終了時まで保持した後、適正に廃棄するものとします。
5.佐渡市は、個人情報取扱に関する管理責任者を選定し、個人情報を取り扱うことが業務遂行上で必要な従業者(佐渡市との雇用関係の有無を問わない)に限って個人情報を取り扱わせるものとします。
6.佐渡市は、業務上必要な範囲内でのみ第三者に個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を委託することができるものとします。ただし、その場合、佐渡市は、本条における佐渡市の義務と同等の義務を委託先にも負わせるものとします。
7.佐渡市は、参画企業から個人情報の管理体制についての報告を求められた場合、個人情報の秘匿性を害することがない方法及び内容で、参画企業に対して当該報告を行うものとします。
第 12 条(佐渡市の免責)
1.佐渡市は、参画企業がさど就職応援システムを利用することにより受けた損害について、佐渡市の故意又は重大な過失であることが明白な場合を除き、参画企業に対して一切責任 を負わないものとします。なお、佐渡市が参画企業に対して、賠償責任を負う場合であって も、その責任は直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ、参画企業の当該年度における掲 載料金の支払額を上限とします。ただし、第8条第 5 項に規定された事項により個人情報 主体に損害を与えた場合には、この限りではありません。
2.佐渡市は、天災地変その他の不可抗力(市の責に帰すべき事由によらない回線障害、サーバ障害等を含む)によって生じた損失につき、一切責任を負わないものとします。
3.佐渡市は、業務遂行上通常要求される程度の合理的な措置を佐渡市が講じていたにもかかわらず、参画企業又は第三者の責に帰すべき事由により生じた損失につき、一切責任を負わないものとします。
4.参画企業は、参画企業がさど就職応援システム上に公開した全ての情報に対して、インターネットに接続できる者は閲覧し得ることを認識し、当該公開された情報に関して発生した問題について全て自己の費用と責任において解決するものとし、佐渡市は一切責任を
負わず、これに介入しないものとします。
5.佐渡市は、参画企業に対し、採用活動の確実性、エントリーした求職者の数や資質又は属性等、さど就職応援システムを利用したことによる効果についての一切の保証を行わないものとします。
6.参画企業は、機能・サービスの向上や安定的なシステム運用等の目的で、企業専用画面やエントリー管理システム等のインターフェイスを参画企業への事前の通知なく変更することがあること、及びこれにより当該変更の結果変更後のインターフェイスと操作マニュアル内の表示などが異なる事態が生じる可能性があることをあらかじめ承諾するものとします。
7.参画企業は、さど就職応援システムの利用により、さど就職応援システム利用ユーザを含む第三者との間に生じたいかなる紛争、損害について参画企業の責任において解決するものとし、佐渡市は一切責任を負わず、介入しないものとします。
第 13 条(契約の解除・利用停止等)
1.本契約の有効期間は、契約成立日よりサービス期間終了日までとします。
2.前項にかかわらず、佐渡市は、参画企業が以下の何れかの項目に該当する場合、参画企業に対して事前に通知することにより、本契約を即時に解除又はその利用を一時的に停止させることができるものとします。
(1) 本規約の何れかに違反した時
(2) さど就職応援システムの運営を妨害した時
(3) 自ら又は第三者を利用して暴力、威力等により市に対し、不当な要求をした時
(4) 合併、事業譲渡、破産、民事再生、会社更生、差押え、支払不能、信用不安、労働争議等、参画企業の経営環境に大きな変化が生じた時
(5) 採用中止、採用差別、内定取り消し、内定辞退の勧奨、待遇・条件の変更、入社の延期など、採用活動上望ましくないと佐渡市が判断する行為又は言動を行った時
(6) 学生、利用ユーザの信頼を著しく損なうような行為を行った時
(7) 法令違反、反社会的行為又は公序良俗に反することを行ったことによりさど就職応援システムへの参画企業にふさわしくないと佐渡市が判断した時
(8) 求職者、利用ユーザ、又は教👉機関関係者などより佐渡市に対して参画企業に関する苦情・問い合わせがあり、佐渡市がさど就職応援システムへの参画企業として不適切だと判断した時
(9) 行政処分、民事訴訟、刑事告発や捜査などを受け、又は参画企業に社会的問題が生じ
る等、佐渡市がさど就職応援システムへの参画企業として不適切だと判断した時
(10) 登録情報、申告情報、掲載情報、発信情報に虚偽があった時
(11) 佐渡市による前各号の事実調査に協力しなかった時
第 14 条(反社会的勢力の排除)
1.参画企業は次の各号の一に該当しないこと、及び及び今後もこれに該当しないことを保証し、参画企業が次の各号の一に該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、佐渡市は別段の催告を要せず、直ちにさど就職応援システムの利用を停止させることができるものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、合わせて「反社会的勢力」という)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2) 役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
(3) 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ)又は業務を再委託する第三者が前二号のいずれかに該当すること。
2.参画企業が次の各号の一に該当したときは、佐渡市は別段の催告を要せず、直ちにさど就職応援システムの利用を停止させることができるものとします。
(1) 佐渡市に対して👉迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、又は佐渡市の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2) 偽計又は威力を用いて佐渡市の業務を妨害すること。
(3) 佐渡市に対して法的な責任を超えた不当な要求をすること。
(4) 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること。
(5) 自ら又はその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(6) 親会社、子会社又は業務を再委託する第三者がxx号のいずれかに該当する行為を行うこと。
第 15 条(規約の変更)
1.佐渡市は、参画企業の了承を得ることなく、本規約を随時変更、追加、削除することができるものとします。ただし、本規約の重要な変更を行う場合は、1 週間の予告期間をもってその変更内容・条件等を企業専用画面に掲示するものとします。
2.参画企業は、前項の予告期間中に本規約の変更につき承諾しない旨を、佐渡市に書面で
通知し、変更実施日以降についてのさど就職応援システムの利用を終了できるものとします。
3.佐渡市は、前項によるさど就職応援システムの利用の終了について、参画企業に対し一切責任を負いません。
第 16 条(存続条項)
1.本契約終了後であっても、本条ならびに、第8条、第9条、第 11 条、第 12 条、第 17
条及び第 18 条の規定は、効力を有するものとします。
第 17 条(合意管轄)
1.本契約に関わる一切の紛争については、新潟地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条(協議解決)
1.本規約の解釈等に疑義が生じたり、本規約に規定されていない事項について争いが生じた場合は、佐渡市と参画企業は、xxに基づき誠実に協議の上円満に解決するよう努力するものとします。
附則
この規約は 2024 年6月 24 日から実施します。附則
この規約は 2024 年 8 月5日から実施します。