Contract
金沢大学 学術コンサルティング約款
制定 令和 3 年4月 1 日(令和3年 10月 1 日改正)
(学術コンサルティングの実施)
第 1 条 国立大学法人金沢大学(以下,「本学」という。)は,委託者に対し,学術コンサルティングを実施します。学術コンサルティングの題目,目的及び内容並びに期間,回数及び時間は,学術コンサルティング申込書兼受諾書に記載のとおりとします。
(定義)
第 2 条 本契約において,「知的財産権」とは,次に掲げるものをいいます。
(1) 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権,実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権,商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第 3 条第 1 項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第 3 条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
(3) 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
(4)秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値があるもののうちから本学と委託者が協議の上,特に指定するもの
(学術コンサルティング料の納付等)
第 3 条 委託者は,学術コンサルティング申込書兼受諾書に記載の学術コンサルティング料を金沢大学財務部財務管理課長の発する振込依頼書により,委託者が受諾書を受理した日の属する月の翌月末日までに納付するものとします。なお,支払手数料は,委託者の負担とします。
2 本学は,委託者から納付された学術コンサルティング料を原則,委託者に返還しません。
3 本学は,本学術コンサルティングの実施期間の末日の属する会計年度の末日(3 月 31 日)までに学術コンサルティング料を執行するものとします。
(サンプル品等の提供)
第 4 条 本学は,学術コンサルティングの実施に必要な場合,委託者にサンプル品又は試料(以下「サンプル品等」という。)を提供することができます。
2 前項において,「サンプル品等」とは,本学の研究・教育の結果として得られた試作品,モデル品,実験装置等を指し,試薬,新材料,土壌,岩石,植物新品種,実験動物,細胞株,微生物株,ウイルス株,核酸,タンパク質等の生体成分及びそれらの誘導体等は除きます。
3 第一項において,サンプル品等の提供に係る費用負担,改変の可否,リバースエンジニアリングの可否,及び返却の要否について,事前に本学及び委託者が協議して定めるものとします。
4 委託者は,本学から提供されたサンプル品等を第三者に譲渡及び貸与してはなりません。
(秘密保持)
第 5 条 本学及び委託者は,秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理し,これを第三者に開示し,又は漏えいしてはなりません。ただし,事前に相手方から書面による承諾を得た場合はこの限りではありません。
2 本契約において秘密情報とは,本学又は委託者(以下「開示者」という。)が,学術コンサルティングに関連して相手方(以下「受領者」という。)に開示する技術・営業に係る情報であって,次の各号の一に該当するものをいいます。
(1) 秘密である旨が明示された書面,図面,現品見本及びその他の有形物による情報
(2) 秘密である旨が明示された電子メール,電子ファイル及びその他の各種電磁的記録による情報
(3) 前二号以外の方法により開示された情報のうち,開示時に秘密である旨が告知され,かつ,開示後 10 暦日以内に前二号いずれかの方法で再開示された情報
3 前項の定めにかかわらず,次の各号の一に該当することを証することができるものについては,これを秘密情報から除外するものとします。
(1) 開示を受け,又は知得した際,既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受け,又は知得した際,既に公知となっている情報
(3) 開示を受け,又は知得した後,自己の責めによらず公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 受領者が開示者の秘密情報によらず,独自に開発・取得していた情報
(6) 書面により事前に開示者の同意を得たもの
4 受領者は,事前に開示者から書面による承諾を得ることなく,本学術コンサルティング以外の目的に秘密情報を使用してはなりません。
(記録)
第 6 条 本学及び委託者は,学術コンサルティングの実施に当たって,双方協力して記録を作成し,それぞれが適切に管理するものとします。
2 前項の記録には,日時,場所,参加者,内容及びその他必要な事項を含めるものとします。
(知的財産権・所有xxの取扱い)
第 7 条 学術コンサルティングにより知的財産権が生じた場合は,その帰属,取扱い等について,別途協議して決定するものとします。なお,学術コンサルティングにおいて新たな発明等の発生が予測される場合には,速やかに共同研究契約,受託研究契約その他適切な契約を締結するものとします。
2 学術コンサルティング料により取得した機器,設備その他の物品の所有権は本学に帰属するものとします。
3 本学から委託者への学術コンサルティングの実施及びサンプル品等の提供により,本学に帰属する特許その他の産業財産権をはじめとする一切の権利の移転及び許諾を伴うものではありません。
(免責・非保証)
第 8 条 本学は,学術コンサルティングの実施内容及び結果並びにサンプル品等の有効性及び目的適合性その他に関し,明示又は黙示を問わず,一切の保証をするものではありません。
2 本学は,委託者に対し,学術コンサルティングの実施内容,学術コンサルティングの結果,サンプル品等及びサンプル品等の使用が第三者の産業財産権,その他の権利を侵害しないことを保証するものではありません。
3 本学は,学術コンサルティング(学術コンサルティングに基づく商品の販売,役務の提供並びにサンプル品等の使用,保存,処分等を含む。)によって委託者に損害が発生した場合においても,当該損害についての責任を一切負わないものとします。
(名称等の使用の禁止)
第 9 条 委託者は,本学の名称,略称,マーク,エンブレム,ロゴタイプ,標章等(以下,「名称等」という。)を,委託者の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできません。ただし,名称等の使用について,事前に書面による同意を得た場合は,この限りではありません。なお,本学の役員又は教職員の氏名等を使用する場合についても,同様とします。
(解除)
第 10 条 本学及び委託者は,次の各号のいずれかに該当し,相当な期間を定めて催告し,同期間内に是正されないときは,本契約を解除することができます。
(1) 委託者が第 3 条に定める学術コンサルティング料を所定の納付期限までに納付しないとき
(2) 相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為をしたとき
(3) 相手方が本契約に違反したとき
2 本学は,委託者が次の各号のいずれかに該当した場合には,何らの催告を要せずに本契約を解除することができます。
(1) 破産手続,民事再生手続,会社更生手続又は特別清算手続を申立又は申立を受けた場合
(2) 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(3) 仮差押命令若しくは差押命令を受け,又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(損害賠償)
第 11 条 本学及び委託者は,本契約に違反し,故意又は重大な過失によって相手方に損害(合理的な範囲内の弁護士費用を含む。)を与えた場合には,これを賠償する責任を負うものとします。
(学術コンサルティングの中止又は内容等の変更)
第 12 条 本学及び委託者は,双方協議の上,学術コンサルティングを中止し,又は内容等を変更することができます。学術コンサルティングの中止又は内容等の変更は,委託者が,本学に対し,学術コンサルティング変更届出書兼受諾書を提出することにより行うものとします。
2 前項の規定により,学術コンサルティングを中止した場合において,第 3 条第 1 項の規定により支払われた学術コンサルティング料の 額に不用が生じた場合は,同条 2 項の規定にかかわらず,委託者は,本学に不用となった額の返還を請求することができます。本学は,委託者からの返還請求があった場合,協議の上,その全部又は一部を返還するものとします。ただし,委託者からの申し出により当該 中止がなされたときは,この限りではありません。
(安全保障輸出管理等関連法令の遵守)
第 13 条 本学及び委託者は,本学術コンサルティングにより相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は非居住者への提出を行う場合,外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続を行うものとします。
2 本学及び委託者は,本学術コンサルティングにより相手方から提出・支給・貸与されるいかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず,又,係る目的に使用されることが判明している場合は直接・間接を問わず輸出又は非居住者への提出を行わないものとします。
3 本学及び委託者は,前二項に掲げるもののほか,本学術コンサルティングの実施及びこれにより得られた成果に関し適用されるすべての関連法令を遵守するものとします。
(反社会的勢力でないことの表明)
第 14 条 本学及び委託者は,相手方に対し,以下の各号に定める事項を表明し,保証するものとします。
(1) 自らが,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者,暴力団関係企業,総会屋,政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下,総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2) 反社会的勢力を利用しないこと。
(3) 自ら又は第三者を利用して,次の行為を行わないこと。
ア 反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
(4) 取締役,執行役員及び実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと及びそれらの者が反社会的勢力と交際がないこと。
(5) 自らの財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと及び反社会的勢力と交際がないこと。
2 本学及び委託者は,自らが前項に違反していることを発見した場合,直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
3 本学及び委託者は,相手方が第 1 項に違反した場合,催告その他何らの手続を要することなく,直ちに本学と委託者との間で締結したすべての契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
4 本学又は委託者は,前項により契約の全部又は一部を解除したことにより相手方に損害が生じたとしても,一切の損害賠償義務を負わないものとします。
5 本学及び委託者は,相手方が第 1 項に違反したことにより損害を被った場合,契約解除の有無を問わず,当該損害について損害賠償を相手方に請求することができるものとします。
(有効期間)
第 15 条 本契約の有効期間は,本学術コンサルティングの実施期間とします。
2 前項の規定にかかわらず,第 5 条の規定は本契約の有効期間満了後 3 年間有効とし,第 7 条,第 8 条,第 9 条,第 11 条,第 12 条,第 13 条及び第 14 条の規定は有効期間満了後もそれぞれ有効とします。
(協議)
第 16 条 本契約に定めのない事項は,本学及び委託者が誠意をもって協議の上,これを決定するものとします。
(紛争解決)
第 17 条 本契約に起因する紛争ないし請求については,被告を所在地とする地方裁判所の管轄に属するものとします。
2 本契約は,日本法に準拠し,日本法に従って解釈されるものとします。